○大阪府災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例

昭和三十八年三月二十七日

大阪府条例第三号

〔災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例〕をここに公布する。

大阪府災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例

(平二五条例一〇八・改称)

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十一条の規定による従事命令又は協力命令により応急措置の業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は身体若しくは精神に障害を有することとなったときは、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第十二条の規定による扶助金の支給の例により、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受けた損害を補償する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第一〇八号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例

昭和38年3月27日 条例第3号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第5編 生/第4章 消防、災害対策
沿革情報
昭和38年3月27日 条例第3号
昭和56年3月27日 条例第15号
平成25年12月24日 条例第108号