○大阪府消防水防賞じゆつ金支給規則
昭和四十八年六月二十七日
大阪府規則第八十三号
大阪府消防水防賞じゆつ金支給規則をここに公布する。
大阪府消防水防賞じゆつ金支給規則
(趣旨)
第一条 この規則は、府の区域内の市町村(一部事務組合を含む。)の消防職員及び消防団員並びに水防団長及び水防団員(以下「消防職員等」という。)に対する消防賞じゆつ金(以下「賞じゆつ金」という。)支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(賞じゆつ金の支給)
第二条 府は、消防職員等が一身の危険を顧みることなく次に掲げる業務(以下「特定業務」という。)に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合において、その者に功労があると認められるときは、功労の程度、障害等級及び傷病の程度に応じ、賞じゆつ金を支給する。
一 火災の鎮圧
二 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火災、爆発その他のこれらに類する異常な事態の発生時における人命の救助その他の被害の防御
三 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項に規定する救急業務
(昭五二規則五六・昭六一規則六四・平一九規則四八・一部改正)
(賞じゆつ金の種類)
第三条 賞じゆつ金の種類は、殉職者特別賞じゆつ金、殉職者賞じゆつ金、障害者賞じゆつ金及び傷病者賞じゆつ金とする。
(昭六一規則六四・一部改正)
(殉職者特別賞じゆつ金)
第四条 殉職者特別賞じゆつ金は、消防職員等が災害に際し、命を受け特に生命の危険が予想される現場に出動し、生命の危険を顧みることなく特定業務に従事し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合に、その者の遺族に対して支給する。
2 殉職者特別賞じゆつ金の額は、三千万円とする。
3 殉職者特別賞じゆつ金を受けることができる遺族の範囲、順位等については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号。以下「政令」という。)第九条及び第九条の三第二項に定めるところによる。
4 殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合は、殉職者賞じゆつ金は支給しない。
(昭六一規則六四・追加、平五規則五七・平九規則五八・一部改正)
(殉職者賞じゆつ金)
第五条 殉職者賞じゆつ金は、消防職員等が一身の危険を顧みることなく特定業務に従事し、そのため死亡した場合に、その者の遺族に対して支給する。
2 殉職者賞じゆつ金の額は、別表第一に掲げるところにより知事が決定する。
3 前条第三項の規定は、殉職者賞じゆつ金の支給について準用する。
(昭六一規則六四・旧第四条繰下・一部改正)
(障害者賞じゆつ金)
第六条 障害者賞じゆつ金は、消防職員等が一身の危険を顧みることなく特定業務に従事し、そのため負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき政令第六条第二項に規定する第一級から第八級までの障害等級に該当する障害が存する場合に、その者に対して支給する。
2 障害者賞じゆつ金の額は、別表第二に掲げるところにより知事が決定する。
(昭五二規則五六・一部改正、昭六一規則六四・旧第五条繰下・一部改正、平一九規則四八・一部改正)
(傷病者賞じゆつ金)
第七条 傷病者賞じゆつ金は、消防職員等が一身の危険を顧みることなく特定業務に従事し、そのため負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき政令第六条第二項に規定する第九級から第十四級までの障害等級に該当する障害が存する場合に、その者に対して支給する。
3 傷病者賞じゆつ金の額は、別表第三に掲げるところにより知事が決定する。
(昭六一規則六四・旧第六条繰下・一部改正、平一九規則四八・一部改正)
(支給手続)
第八条 市町村の長(一部事務組合の管理者を含む。以下「市町村長等」という。)は、その職員である消防職員等に賞じゆつ金が支給されるべき事由が生じたときは、消防水防賞じゆつ金支給具申書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて知事に具申しなければならない。
一 功績調書(様式第二号)
二 消防水防関係履歴書(様式第三号)
三 診断書
四 殉職者特別賞じゆつ金及び殉職者賞じゆつ金に係る場合にあつては、除籍謄本
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(昭六一規則六四・旧第七条繰下・一部改正)
第九条 知事は、前条の規定による具申があつたときは、消防水防賞じゆつ金支給具申書等によりその内容を審査し、賞じゆつ金を支給すべきものと認めたときは、賞じゆつ金の支給の決定をする。
(昭六一規則六四・旧第八条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第五六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府消防水防賞じゆつ金支給規則(以下「新規則」という。)第二条、別表第一及び別表第二の規定は、昭和五十二年八月十日から適用する。
(適用区分)
2 新規則第二条、別表第一及び別表第二の規定は、昭和五十二年八月十日以後において受けた公務上の災害に係る賞じゆつ金の支給について適用し、同日前において受けた公務上の災害に係る賞じゆつ金の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年規則第六四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府消防水防賞じゆつ金支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた賞じゆつ金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた賞じゆつ金については、なお従前の例による。
附則(平成五年規則第五七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府消防水防賞じゆつ金支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 新規則の規定は、平成五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた賞じゆつ金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた賞じゆつ金については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第五八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府消防水防賞じゆつ金支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 新規則の規定は、平成九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた賞じゆつ金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた賞じゆつ金については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一九年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第五条関係)
(昭五二規則五六・昭六一規則六四・平五規則五七・平九規則五八・一部改正)
功労の程度 | 金額 |
一 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 二五、二〇〇、〇〇〇円 |
二 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 一八、七〇〇、〇〇〇円 |
三 特に顕著な功労があると認められる者 | 九、〇〇〇、〇〇〇円以上 一三、六〇〇、〇〇〇円以下 |
四 多大な功労があると認められる者 | 四、九〇〇、〇〇〇円 |
別表第二(第六条関係)
(昭六一規則六四・全改、平五規則五七・平九規則五八・平一九規則四八・一部改正)
功労の程度 | 障害等級及び金額 | |||||||
第一級 | 第二級 | 第三級 | 第四級 | 第五級 | 第六級 | 第七級 | 第八級 | |
一 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 円 一八、七〇〇、〇〇〇 | 円 一五、五〇〇、〇〇〇 | 円 一三、六〇〇、〇〇〇 | 円 一二、一〇〇、〇〇〇 | 円 一〇、三〇〇、〇〇〇 | 円 九、〇〇〇、〇〇〇 | 円 七、六〇〇、〇〇〇 | 円 六、四〇〇、〇〇〇 |
二 特に顕著な功労があると認められる者 | 九、〇〇〇、〇〇〇円以上 一三、六〇〇、〇〇〇円以下 | 七、九〇〇、〇〇〇円以上 一二、一〇〇、〇〇〇円以下 | 七、一〇〇、〇〇〇円以上 一〇、七〇〇、〇〇〇円以下 | 六、四〇〇、〇〇〇円以上 九、五〇〇、〇〇〇円以下 | 五、五〇〇、〇〇〇円以上 八、二〇〇、〇〇〇円以下 | 四、七〇〇、〇〇〇円以上 七、〇〇〇、〇〇〇円以下 | 四、一〇〇、〇〇〇円以上 五、九〇〇、〇〇〇円以下 | 三、四〇〇、〇〇〇円以上 四、九〇〇、〇〇〇円以下 |
三 多大な功労があると認められる者 | 円 四、九〇〇、〇〇〇 | 円 四、六〇〇、〇〇〇 | 円 四、一〇〇、〇〇〇 | 円 三、六〇〇、〇〇〇 | 円 三、一〇〇、〇〇〇 | 円 二、八〇〇、〇〇〇 | 円 二、三〇〇、〇〇〇 | 円 一、九〇〇、〇〇〇 |
特別加算 | 他の模範となると認められる者であつて、その功労が特に抜群であると認められ、かつ、障害等級が第一級に該当するものにあつては、一、九〇〇、〇〇〇円を加算することができる。 |
備考
1 障害等級は、政令第六条第二項に規定する障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第六条第二項から第八項までの規定(同条第六項第一号の規定を除く。)に定めるところによる。
別表第三(第七条関係)
(昭六一規則六四・全改、平一九規則四八・一部改正)
傷病の程度 | 金額 |
一 疾病若しくは負傷に係る障害等級が政令第六条第二項に規定する第九級から第十四級までの者又は療養期間が三月以上である者 | 五〇、〇〇〇円以上 一〇〇、〇〇〇円以下 |
二 療養期間が一月以上三月未満である者 | 五〇、〇〇〇円以下 |
備考 障害等級の決定については、政令第六条第五項に定めるところによる。
(昭61規則64・全改、平5規則57・平9規則75・平31規則12・一部改正)
(昭61規則64・全改)
(昭61規則64・全改)
(昭61規則64・全改、平5規則57・平9規則75・平31規則12・一部改正)
(昭61規則64・全改、平5規則57・平9規則75・平31規則12・一部改正)