○大阪府立消防学校条例

昭和二十四年一月十日

大阪府条例第二号

本府会の議決を経て〔大阪府消防訓練所条例〕を、次のように定める。

大阪府立消防学校条例

(昭二七条例八・昭三四条例四二・改称)

(設置)

第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第五十一条第一項の規定により、消防職員及び消防団員の教育訓練を行うため、大阪府立消防学校(以下「学校」という。)を大東市平野屋一丁目に設置する。

(昭二七条例八・昭三四条例四二・昭三八条例一一・昭四三条例三三・平一八条例九〇・一部改正)

(委任)

第二条 この条例に定めるもののほか、学校に関し必要な事項は、知事が定める。

(平一八条例九〇・全改)

この条例は、昭和二十三年三月七日から適用する。

(昭和三四年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第九〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府立消防学校条例

昭和24年1月10日 条例第2号

(平成18年10月31日施行)

体系情報
第5編 生/第4章 消防、災害対策
沿革情報
昭和24年1月10日 条例第2号
昭和27年3月31日 条例第8号
昭和33年3月31日 条例第6号
昭和34年10月16日 条例第42号
昭和38年3月27日 条例第11号
昭和43年10月18日 条例第33号
平成18年10月31日 条例第90号