○大阪府消防法関係事務手数料条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第二号

大阪府消防法関係事務手数料条例をここに公布する。

大阪府消防法関係事務手数料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「危険令」という。)及び消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「消防令」という。)に基づく事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入義務者、金額等)

第二条 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第十一条第一項前段の許可(同項第四号に規定する移送取扱所に係るものに限る。以下「設置許可」という。)を受けようとする者

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この表において同じ。)が十五キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。)

二一、〇〇〇円

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下のもの

八七、〇〇〇円

危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超えるもの

八七、〇〇〇円に十五キロメートルを超える危険物を移送するための配管の延長十五キロメートルごとに二二、〇〇〇円を加算した額(当該移送取扱所の危険物を移送するための配管の延長に十五キロメートル未満の端数があるときは、その額に二二、〇〇〇円を加算した額)

法第十一条第一項後段の規定による許可(同項第四号に規定する移送取扱所に係るものに限る。以下「変更許可」という。)を受けようとする者

一の項の区分に応じ、それぞれ同項に定める金額の二分の一に相当する額

法第十一条第五項の完成検査(同条第一項第四号に規定する移送取扱所に係るものに限る。)を受けようとする者

設置許可に係るもの

一の項の区分に応じ、それぞれ同項に定める金額の二分の一に相当する額

変更許可に係るもの

一の項の区分に応じ、それぞれ同項に定める金額の四分の一に相当する額

法第十一条第五項ただし書の承認(同条第一項第四号に規定する移送取扱所に係るものに限る。)を受けようとする者

五、四〇〇円

法第十三条の二第三項の規定による危険物取扱者免状の交付を受けようとする者

二、九〇〇円

危険令第三十四条の規定により危険物取扱者免状の書換えを受けようとする者

七〇〇円(危険令第三十三条第五号に掲げる事項に係る書換えにあっては、一、六〇〇円)

危険令第三十五条第一項の規定により危険物取扱者免状の再交付を受けようとする者

一、九〇〇円

危険物取扱者試験を受けようとする者

甲種危険物取扱者試験

六、六〇〇円

乙種危険物取扱者試験

四、六〇〇円

丙種危険物取扱者試験

三、七〇〇円

法第十三条の二十三の規定により危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けようとする者

四、七〇〇円

法第十四条の三第一項の保安に関する検査(法第十一条第一項第四号に規定する移送取扱所に係るものに限る。)を受けようとする者

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下のもの

七〇、〇〇〇円

危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超えるもの

七〇、〇〇〇円に十五キロメートルを超える危険物を移送するための配管の延長十五キロメートルごとに一七、〇〇〇円を加算した額(当該移送取扱所の危険物を移送するための配管の延長に十五キロメートル未満の端数があるときは、その額に一七、〇〇〇円を加算した額)

十一

法第十七条の七第一項の規定による消防設備士免状の交付を受けようとする者

二、九〇〇円

十二

消防令第三十六条の五の規定により消防設備士免状の書換えを受けようとする者

七〇〇円(消防令第三十六条の四第五号に掲げる事項に係る書換えにあっては、一、六〇〇円)

十三

消防令第三十六条の六第一項の規定により消防設備士免状の再交付を受けようとする者

一、九〇〇円

十四

消防設備士試験を受けようとする者

甲種消防設備士試験

五、七〇〇円

乙種消防設備士試験

三、八〇〇円

十五

法第十七条の十の規定により工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けようとする者

七、〇〇〇円

備考 この表中の用語の意義は、法、危険令及び消防令における用語の意義によるものとする。

2 法第十三条の五第一項の規定により知事が危険物取扱者試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下「指定取扱者試験機関」という。)が行う危険物取扱者試験を受けようとする者は、前項の表八の項に定める金額の手数料を当該指定取扱者試験機関に納付しなければならない。

3 法第十七条の九第一項の規定により知事が消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下「指定設備士試験機関」という。)が行う消防設備士試験を受けようとする者は、前項の表十四の項に定める金額の手数料を当該指定設備士試験機関に納付しなければならない。

4 前二項の規定により指定取扱者試験機関又は指定設備士試験機関に納付された手数料は、当該指定取扱者試験機関又は指定設備士試験機関の収入とする。

(平一六条例二五・平一七条例二五・平一八条例一八・平二二条例一〇〇・平二四条例七・平二六条例五・平二七条例九・平三〇条例三・令元条例二・一部改正)

(還付)

第三条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平二六条例五・追加)

(減免)

第四条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平二六条例五・追加)

(適用除外)

第五条 前二条の規定は、第二条第二項又は第三項の規定による納付に係る手数料については、適用しない。

(平二六条例五・追加)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第二五号)

この条例は、平成十六年六月一日から施行する。

(平成一七年条例第二五号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一〇〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第九号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府消防法関係事務手数料条例第二条の表五の項、七の項、十一の項及び十三の項の規定は、この条例の施行の日以後にされる消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の二第三項の規定による危険物取扱者免状の交付、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十五条第一項の危険物取扱者免状の再交付、同法第十七条の七第一項の規定による消防設備士免状の交付及び消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の六第一項の消防設備士免状の再交付の申請(以下「交付等の申請」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた交付等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第二号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

大阪府消防法関係事務手数料条例

平成12年3月31日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 生/第4章 消防、災害対策
沿革情報
平成12年3月31日 条例第2号
平成16年3月30日 条例第25号
平成17年3月29日 条例第25号
平成18年3月28日 条例第18号
平成22年12月22日 条例第100号
平成24年3月28日 条例第7号
平成26年3月27日 条例第5号
平成27年3月23日 条例第9号
平成30年3月28日 条例第3号
令和元年6月12日 条例第2号