○大阪府消費者保護条例施行規則

昭和五十二年一月三十一日

大阪府規則第四号

大阪府消費者保護条例施行規則をここに公布する。

大阪府消費者保護条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府消費者保護条例(昭和五十一年大阪府条例第八十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自主行動基準に定める事項)

第二条 条例第十二条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 商品及び役務等(条例第二条第一号に規定する商品及び役務等をいう。以下同じ。)の品質等並びに物品の購入等(同条第二号に規定する物品の購入等をいう。以下同じ。)に関する広告その他の表示の方法

 商品及び役務等並びに物品の購入等に関する情報の開示及び提供の方針

 消費者に対する勧誘の方針

 消費者に配慮した内容の契約条項に関する方針

 商品及び役務等の安全確保のための体制に関する事項

 事業活動の実施に当たっての環境への配慮に関する事項

 個人情報の保護に関する方針

 消費者等からの苦情及び相談の処理をするための体制に関する事項

 消費者及び消費者団体の意見を事業活動に反映させるための体制に関する事項

 条例第十二条第一項の基準(以下「基準」という。)の周知、当該基準の実施状況の評価、その評価に基づく改善等を行うための体制に関する事項

十一 事業者団体の場合にあっては、その構成員の名簿の公表方法

十二 前各号に掲げるもののほか、消費者との信頼関係を構築し、その利益の擁護及び増進を図るために必要な事項

(平一七規則一二四・追加、平二六規則六二・一部改正)

(自主行動基準の策定の届出)

第三条 条例第十二条第二項の規定による届出は、自主行動基準届出書正本一部及び写し一部を提出して行うものとする。

2 前項の自主行動基準届出書には、基準の廃止の場合を除き、当該届出に係る基準の写し二部を添えなければならない。

(平一七規則一二四・旧第二条繰下・一部改正、平二六規則六二・一部改正)

(自主行動基準又は府の基準等の公示事項)

第四条 条例第十二条第四項の規則で定める事項は、当該基準の内容(基準の廃止の場合にあっては、名称)及び当該基準に係る事業の種類とする。

2 前項の規定は、条例第十五条第二項において準用する条例第十二条第四項の規則で定める事項について準用する。

(平一四規則二三・一部改正、平一七規則一二四・旧第三条繰下・一部改正、平二六規則六二・一部改正)

(条例第十七条の不当な取引行為)

第五条 条例第十七条の不当な取引行為は、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める行為とする。

(平二規則三二・追加、平一七規則一二四・旧第四条繰下・一部改正、平二六規則六二・一部改正)

(大阪府消費者保護審議会のあっせん等)

第六条 条例第二十六条第一項の規定により大阪府消費者保護審議会が行うあっせん又は調停については、大阪府消費者保護審議会規則(昭和四十六年大阪府規則第七十一号)の定めるところによる。

(平二規則三二・旧第四条繰下・一部改正、平一四規則二三・一部改正、平一七規則一二四・旧第五条繰下・一部改正、平二三規則三七・平二六規則六二・一部改正)

(消費者訴訟の援助の対象)

第七条 条例第二十七条に規定する訴訟(以下「消費者訴訟」という。)の援助は、府の区域内に住所を有している者に対し行うものとする。

(平二規則三二・旧第五条繰下・一部改正、平一七規則一二四・旧第六条繰下・一部改正、平二六規則六二・一部改正)

(貸付金の額)

第八条 条例第二十七条の規定により貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、次に掲げる費用について知事が相当と認める額とする。

 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第二章の規定により裁判所に納める費用

 弁護士に支払う手数料及び謝金

 前二号に掲げる費用のほか、消費者訴訟に要する費用であって知事が適当であると認めるもの

(平二規則三二・旧第六条繰下・一部改正、平一四規則二三・一部改正、平一七規則一二四・旧第七条繰下・一部改正、平二六規則六二・一部改正)

(貸付金の利率、返還期日等)

第九条 貸付金は、無利子とする。

2 貸付金の返還期日は、当該消費者訴訟が終了した日の翌日から起算して六月の範囲内で知事が定める日とする。

3 貸付金の返還の方法は、一時払とする。ただし、知事が必要であると認めたときは、分割払とする。

(平二規則三二・旧第七条繰下、平一七規則一二四・旧第八条繰下)

(連帯保証人)

第十条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、府の区域内に住所を有する連帯保証人を立てなければならない。ただし、貸付金の貸付けを受けようとする者が二人以上である場合において、これらの者のそれぞれがこれらの者に係る貸付金の全額について返還債務を連帯して負担するときは、この限りでない。

(平二規則三二・旧第八条繰下、平一四規則二三・一部改正、平一七規則一二四・旧第九条繰下)

(貸付けの申請)

第十一条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の消費者訴訟資金貸付申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 貸付けを受けようとする者及び連帯保証人となる者の住民票の写し

 消費者訴訟に要する費用の支払予定額調書

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 貸付金の貸付けの申請は、当該申請の日の属する会計年度内に支払が見込まれる費用について行わなければならない。

(平二規則三二・旧第九条繰下、平一四規則二三・一部改正、平一七規則一二四・旧第十条繰下、平二四規則一一三・一部改正)

(貸付けの決定等の通知)

第十二条 知事は、貸付金の貸付けの可否及びその金額を決定したときは、当該申請者に対し、書面をもって、その旨を通知する。

(平二規則三二・旧第十条繰下・一部改正、平一四規則二三・一部改正、平一七規則一二四・旧第十一条繰下)

(貸付金の交付)

第十三条 知事は、前条の規定による貸付けの決定の通知を受けた者から消費者訴訟資金借用証書の提出があったときは、貸付金を交付する。

(平二規則三二・旧第十一条繰下・一部改正、平一四規則二三・一部改正、平一七規則一二四・旧第十二条繰下)

(違約金)

第十四条 知事は、貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)が返還期日までに貸付金を返還しなかったときは、返還期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年五パーセントの割合で計算した額の違約金を徴収する。

2 前項に規定する違約金の額の計算につき同項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(平二規則三二・旧第十二条繰下・一部改正、平一四規則二三・一部改正、平一七規則一二四・旧第十三条繰下・一部改正)

(返還債務の全部又は一部の免除の理由)

第十五条 条例第二十八条第二項の特別の理由は、次に掲げる理由とする。

 借受人が訴訟係属中に死亡し、当該訴訟を承継する者がいないこと。

 借受人が敗訴したこと。

 借受人が勝訴し、又は民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第八十九条第一項の規定により和解した場合において、弁済を受けた額が貸付金の額に満たなかったこと。

 前三号に掲げる理由のほか、知事が特に必要があると認めること。

(平二規則三二・旧第十三条繰下・一部改正、平一四規則二三・一部改正、平一七規則一二四・旧第十四条繰下・一部改正、平二六規則六二・令五規則八・一部改正)

(返還債務の免除の申請)

第十六条 条例第二十八条第二項の規定により返還債務の全部又は一部の免除を受けようとする者は、消費者訴訟資金返還債務免除申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の消費者訴訟資金返還債務免除申請書には、判決正本の写しその他の免除の理由となるべき事実を証する書類を添えなければならない。

3 知事は、返還債務の免除の可否及びその金額を決定したときは、当該申請者に対し、書面をもって、その旨を通知する。

(平二規則三二・旧第十四条繰下・一部改正、平一四規則二三・一部改正、平一七規則一二四・旧第十五条繰下・一部改正、平二六規則六二・一部改正)

(貸付けの決定の取消し等)

第十七条 知事は、貸付金の貸付けの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことがある。

 相当と認められる期間内に訴訟を提起しないとき。

 正当な理由なく訴訟を取り下げたとき。

 貸付金を貸付けを受けた目的以外の目的に使用したとき。

 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

 府の区域外に住所を移したとき。

 前各号に掲げるもののほか、この規則に違反し、又は知事の指示に従わなかったとき。

2 知事は、前項の取消しをしたときは、当該貸付金の貸付けの決定を受けた者に対し、書面をもって、その旨を通知する。

3 知事は、第一項の規定により貸付けの決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付した貸付金があるときは、期日を定めてこれを返還させる。

4 第十四条の規定は、前項の規定による貸付金の返還について準用する。

(平二規則三二・旧第十五条繰下・一部改正、平一四規則二三・一部改正、平一七規則一二四・旧第十六条繰下・一部改正)

(届出事項)

第十八条 借受人は、貸付金の返還を完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

 訴訟を提起したとき。

 訴訟が終了したとき。

 訴訟について、請求の趣旨を変更したとき。

 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

 任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第二条第一号に規定する任意後見契約(以下「任意後見契約」という。)の効力が生じたとき。

 借受人又は連帯保証人につき氏名又は住所の変更があったとき。

 連帯保証人が死亡し、又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき。

 連帯保証人に任意後見契約の効力が生じたとき。

2 借受人の相続人は、借受人が死亡したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(平二規則三二・旧第十六条繰下・一部改正、平一二規則二七・平一四規則二三・一部改正、平一七規則一二四・旧第十七条繰下)

(報告の徴収)

第十九条 知事は、借受人に対し、貸付金に係る訴訟の進行状況、貸付金の使用状況その他必要な事項に関し、報告をさせ、又は説明を求めることがある。

(平二規則三二・旧第十七条繰下、平一七規則一二四・旧第十八条繰下)

(文書の様式)

第二十条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

 自主行動基準届出書 様式第一号

 消費者訴訟資金貸付申請書 様式第三号

 消費者訴訟に要する費用の支払予定額調書 様式第四号

 消費者訴訟資金借用証書 様式第五号

 消費者訴訟資金返還債務免除申請書 様式第六号

(平二規則三二・旧第十八条繰下、平三規則六五・一部改正、平一七規則一二四・旧第十九条繰下・一部改正、平二六規則六二・一部改正)

この規則は、昭和五十二年二月一日から施行する。

(平成二年規則第三二号)

この規則は、平成二年七月一日から施行する。

(平成三年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第二七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一二四号)

この規則は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成二三年規則第三七号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一一三号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二六年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府消費者保護条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府消費者保護条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和五年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府消費者保護条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府消費者保護条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第五条関係)

(平一七規則一二四・全改、平二四規則一一三・平二六規則六二・一部改正)

区分

不当な取引行為

条例第十七条第一号に該当する行為

イ 商品及び役務等の使用、利用若しくは設置又は物品の購入等が法令等により義務付けられているかのように説明すること、自らを官公署若しくは公共的団体等の職員であり、又は他の事業者等と直接若しくは間接に関係するかのように告げること等により、消費者に誤信を招く情報を提供して契約の締結を勧誘する行為

ロ 商品及び役務等の内容若しくは取引条件又は物品の購入等の取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると消費者を誤認させるような表現を用いて契約の締結を勧誘する行為

ハ イ及びロに掲げるもののほか、契約に関する事項であって消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実を告げて、事実を告げず、又は将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

ニ 消費者の過去の取引に関する情報を利用して、消費者を心理的に不安な状態に陥らせ、過去の取引に係る不利益が回復できるかのように告げ、又は不利益を受けることを予防し、若しくは現在被っている不利益が拡大することを防止するかのように告げて、契約の締結を勧誘する行為

ホ ニに掲げるもののほか、商品及び役務等の販売(交換によるものを含む。以下同じ。)若しくは物品の購入等の意図を隠し、商品及び役務等の販売若しくは物品の購入等以外のことを主要な目的であるかのように告げることにより、又はそのような広告等で消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

ヘ 商品及び役務等の販売又は物品の購入等に際し、事業者の氏名若しくは名称又は住所について明らかにせず、又は偽って、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

ト 拒絶の意思を表明している消費者に対し勧誘し、又は早朝若しくは深夜に訪問し、若しくは電話をかける等の迷惑を覚えさせるような方法で、消費者の住居、勤務先その他の場所を訪問し、又は当該場所に電話をかける等により契約の締結を勧誘する行為

チ 路上その他の場所において消費者を呼び止め、その場で、又は営業所その他の場所へ誘引する方法で、消費者の意に反して契約の締結を勧誘する行為

リ 消費者が契約を締結する意思がない旨を表明しているにもかかわらず、退去せず、又は勧誘場所から消費者を退去させないで、執ように契約の締結を勧誘する行為

ヌ 消費者を威迫して、又は消費者の不幸を予言すること、消費者の健康又は老後の不安その他の生活上の不安をことさらにあおること、必要以上の個人情報を明らかにすることを迫ること等により消費者を心理的に不安な状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

ル 消費者が理解するための十分な説明をしない等の消費者の知識、経験若しくは判断能力の不足に乗じる方法又は高齢者等の気力若しくは身体機能の低下等に乗じる方法で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

ヲ 商品及び役務等の販売又は物品の購入等を行う目的で、親切行為、無料検査その他の無償若しくは著しい廉価で当該商品及び役務等以外の商品及び役務等の提供を行い、又は著しく高い価格で当該物品の購入等以外の物品の購入等を行い、これによる消費者の心理的負担を利用して執ように契約の締結を勧誘する行為

ワ 主たる取引目的以外の商品及び役務等を無償若しくは著しい廉価で提供し、又は主たる取引目的以外の物品の購入等を著しく高い価格で行い、ことさら消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、主たる販売目的の商品及び役務等又は主たる取引目的の物品の購入等について契約の締結を勧誘する行為

カ 消費者等の個人情報又は過去の取引に係る情報を不適正な方法で入手し、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

ヨ 消費者の年齢、収入等の契約を締結する上で重要な事項について、事実と異なる内容の契約書等を作成して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

タ 消費者からの要請がないにもかかわらず、又はその要請に比して過大に、貸金業者からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘する行為

条例第十七条第二号に該当する行為

イ 消費者にとって、不当に過大な量の商品及び役務等若しくは不当に長期にわたる商品及び役務等の購入(交換によるものを含む。以下同じ。)を消費者が行うこと又は不当に過大な量の物品の購入等を事業者が行うことを内容とする契約を締結させる行為

ロ 通常の商品及び役務等の取引価格に比して著しく高い価格若しくは通常の物品の購入等の取引価格に比して著しい廉価で取引することを定める内容の契約又は消費者の知識、経験、財産若しくは年齢に照らして不当な内容の契約を締結させる行為

ハ 消費者が購入の意思を表明した主たる商品及び役務等又は取引の意思を表明した主たる物品の購入等と異なるものを記載して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約書等を作成し、契約を締結させる行為

ニ 契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に不当に高額な又は高率な負担を求める条項を設けた契約を締結させる行為

ホ 法律の規定が適用される場合に比して、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重し、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項を設けた契約を締結させる行為

ヘ 消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張をすることができる権利を制限して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させる行為

ト 当該契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄を定める条項を設けた契約を締結させる行為

チ 債務不履行、債務履行に伴う不法行為若しくは契約の目的物の瑕疵かしにより生じた消費者に対して事業者が負うべき損害賠償責任又は当該瑕疵に係る事業者の修補責任の全部又は一部を不当に免除する条項を設けた契約を締結させる行為

リ 第三者によって、クレジットカード、会員証等の商品の購入若しくは役務等の提供を受ける際の資格又は物品の購入等が行われる際の資格を証するものが不正に使用された場合に、消費者に不当に責任を負担させる条項を設けた契約を締結させる行為

ヌ 商品及び役務等の販売に際し、消費者の返済能力を超えることが明らかであるにもかかわらず、融資若しくはそのあっせんを行うこと又は消費者の年齢、職業、収入を偽らせる等により割賦購入あっせん等を利用させることを内容とする契約を締結させる行為

条例第十七条第三号に該当する行為

イ 契約の成立又は効力、抗弁権の有無等の消費者に対する債務の履行請求の前提となる事項について当事者間で争いがあるにもかかわらず、自らの請求が正当であると主張して、債務の履行を強要する行為

ロ 事業者の氏名若しくは名称若しくは住所について明らかにせず、若しくは偽って、又は電気通信回線を通じて送信された広告等に主要な事実を明らかにせず、若しくは不実の表示等をし、契約の成立を一方的に主張して、債務の履行を強要する行為

ハ 消費者、その保証人等債務の履行義務のある者又は消費者の関係人で債務の履行義務のない者を欺き、又は威迫する等の不当な方法で契約に基づく債務の履行を強要し、又は債務の履行義務のある者に当該履行を促すよう求める行為

ニ 消費者からの契約に基づく債務の履行の督促に対して適切な措置を執ることなく、当該債務の履行を拒否し、又は正当な理由なく遅延させる行為

ホ 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、解除等を妨げて契約の成立若しくは存続を主張し、又は契約の解除、取消し等に基づく債務の履行を拒否し、若しくは正当な理由なく遅延させる行為

条例第十七条第四号に該当する行為

イ 与信契約等(条例第十七条第四号に規定する与信契約等をいう。以下同じ。)について、不実を告げて、事実を告げず、又は将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させる行為

ロ 信用の供与等により消費者の返済能力を超えることを知り得たにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させる行為

ハ 販売業者等(商品及び役務等の販売等をする事業者又はその取次店等実質的に販売等をする者をいう。以下同じ。)の行為が条例第十七条に規定する不当な取引行為に該当することを知りながら、又は与信契約等に係る加盟店契約に基づく関係その他の提携関係にある販売業者等を適切に管理していれば、そのことを知り得たにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させる行為

ニ 与信契約等について、販売業者等に対して生じている事由をもって消費者が正当な根拠に基づき支払を拒絶できる場合であるにもかかわらず、正当な理由なく電話をかけ、又は訪問する等の不当な手段を用いて、消費者又はその関係人に債務の履行を強要し、又は債務の履行をさせる行為

(平2規則32・全改、平9規則75・平14規則23・平17規則124・平26規則62・令5規則8・一部改正)

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(平2規則32・平17規則124・平26規則62・一部改正)

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(平2規則32・全改、平9規則75・平14規則23・平17規則124・平26規則62・令5規則8・一部改正)

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(平2規則32・全改、平9規則75・平14規則23・平17規則124・平26規則62・令5規則8・一部改正)

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(平2規則32・全改、平17規則124・一部改正)

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大阪府消費者保護条例施行規則

昭和52年1月31日 規則第4号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 消費者保護
沿革情報
昭和52年1月31日 規則第4号
平成2年6月27日 規則第32号
平成3年12月4日 規則第65号
平成9年9月24日 規則第75号
平成12年3月31日 規則第27号
平成14年3月29日 規則第23号
平成17年6月30日 規則第124号
平成23年3月31日 規則第37号
平成24年7月6日 規則第113号
平成26年3月28日 規則第62号
令和5年2月28日 規則第8号