○大阪府立青少年海洋センター条例

昭和五十九年三月二十八日

大阪府条例第五号

〔大阪府立総合青少年野外活動センター等条例〕をここに公布する。

大阪府立青少年海洋センター条例

(平六条例一二・平二三条例一一・改称)

(設置)

第一条 青少年に自然と親しむ健康で文化的なレクリエーション活動の場を提供し、もって青少年の健全な育成を図るため、大阪府立青少年海洋センター(以下「センター」という。)を泉南郡岬町淡輪に設置する。

(平六条例一二・平九条例一〇・平一四条例二五・平二二条例六五・平二三条例一一・一部改正)

(管理の特例)

第二条 知事は、前条の目的の達成に支障のない限り、センターを府民の健康で文化的なレクリエーション活動等の用に供することができる。

(昭六一条例八・追加、平六条例一二・一部改正、平一七条例一一二・旧第五条繰上・一部改正、平二三条例一一・一部改正)

(利用の承認)

第三条 センターを利用しようとするものは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定により利用の承認を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を承認しないものとする。

 センターの利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 前号に掲げるもののほか、保安上又はセンターの管理上支障があると認められるとき。

(平二三条例一一・追加)

(利用の承認の取消し等)

第四条 知事は、前条第一項の規定により利用の承認を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止させることができる。

 センターの利用の申込みに偽りがあったとき。

 他の入所者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがあるとき。

 センターの建物、設備又は樹木を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあるとき。

 センターの利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 前各号に掲げるもののほか、保安上又はセンターの管理上支障があると認められるとき。

(平二三条例一一・追加)

(指定管理者による管理)

第五条 知事は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 センターの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

 センターの維持及び補修に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

2 前二条の規定は、前項の規定により指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合について準用する。この場合において、第三条第一項中「知事」とあるのは「第五条第一項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、同条第二項及び前条中「知事」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平一六条例七〇・追加、平一七条例一一二・旧第七条繰上・一部改正、平二三条例一一・旧第三条繰下・一部改正)

(指定管理者の公募)

第六条 知事は、第八条第一項の規定による指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一六条例七〇・追加、平一七条例一一二・旧第八条繰上・一部改正、平二二条例六五・一部改正、平二三条例一一・旧第四条繰下・一部改正、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第七条 次条第一項の規定による指定を受けようとするものは、前条の規定による公募等に応じて、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

(平一六条例七〇・追加、平一七条例一一二・旧第九条繰上・一部改正、平二二条例六五・旧第六条繰上・一部改正、平二三条例一一・旧第五条繰下、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定)

第八条 知事は、前条の規定による申請をしたもののうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第五条第一項各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 センターの平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

 センターの効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

 第五条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして規則で定める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府立青少年海洋センター指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一六条例七〇・追加、平一七条例一一二・旧第十条繰上・一部改正、平二二条例六五・旧第七条繰上・一部改正、平二三条例一一・旧第六条繰下・一部改正、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の公示等)

第九条 知事は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平一六条例七〇・追加、平一七条例一一二・旧第十一条繰上、平二二条例六五・旧第八条繰上、平二三条例一一・旧第七条繰下、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の業務の実施状況等の評価)

第十条 知事は、指定管理者が行う第五条第一項各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 知事は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府立青少年海洋センター指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二四条例一二九・追加、平三一条例八・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十一条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 第八条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平一六条例七〇(平一七条例二六・一部改正)・追加、平一七条例一一二・旧第十二条繰上・一部改正、平二二条例六五・旧第九条繰上・一部改正、平二三条例一一・旧第八条繰下・一部改正、平二四条例一二九・旧第十条繰下・一部改正)

(利用料金)

第十二条 知事は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、センターを利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定によるセンターに係る利用料金の支払については、知事が定める方法により、後払をさせることができる。

4 第二項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

5 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

7 指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平一二条例五六・追加、平一五条例一九・一部改正、平一六条例七〇(平一七条例二六)・旧第七条繰下・一部改正、平一七条例一一二・旧第十三条繰上・一部改正、平二二条例六五・旧第十条繰上・一部改正、平二三条例一一・旧第九条繰下・一部改正、平二四条例一二九・旧第十一条繰下、平二六条例七・一部改正)

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、知事が定める。

(昭六一条例八・旧第六条繰下、平六条例一二・一部改正、平一二条例五六・旧第七条繰下、平一六条例七〇(平一七条例二六)・旧第八条繰下、平一七条例一一二・旧第十四条繰上、平二二条例六五・旧第十一条繰上、平二三条例一一・旧第十条繰下・一部改正、平二四条例一二九・旧第十二条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 大阪府総合青少年野外活動センター条例(昭和四十二年大阪府条例第三号)

 大阪府立羽衣青少年センター条例(昭和四十八年大阪府条例第四号)

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の大阪府総合青少年野外活動センター条例第一条の規定により設置された大阪府総合青少年野外活動センターは、この条例の施行の日において、第一条の規定により設置される大阪府立総合青少年野外活動センターになるものとする。

4 この条例の施行の日前にされた大阪府総合青少年野外活動センター、大阪府立羽衣青少年センター及び大阪府立青少年海洋センターの利用の承認に係る使用料の額については、別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第八号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立能勢の郷野外活動センター、大阪府立現代美術センター、大阪府立文化情報センター、大阪府立青少年会館、大阪府立総合青少年野外活動センター、大阪府立羽衣青少年センター若しくは大阪府立青少年海洋センター、大阪府立障害者交流促進センター、大阪府立老人福祉センター楽寿荘若しくは大阪府立老人福祉センター延寿荘、大阪府立労働センター、大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター、大阪府立青年の家、大阪府立国際児童文学館、大阪府立少年自然の家、大阪府立漕艇センター、大阪府立久美浜臨海学校、大阪府立臨海スポーツセンター若しくは大阪府立体育会館の利用の承認又は大阪府立婦人会館の使用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立能勢の郷野外活動センター条例別表、大阪府立現代美術センター条例別表、大阪府立文化情報センター条例別表、大阪府立青少年会館条例別表、大阪府立総合青少年野外活動センター等条例別表、大阪府社会福祉施設設置条例別表第一及び別表第二、大阪府立労働センター条例別表第一及び別表第二、大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター条例別表、大阪府立青年の家条例別表、大阪府立国際児童文学館条例別表、大阪府立少年自然の家条例別表、大阪府立漕艇センター条例別表、大阪府立久美浜臨海学校条例別表、大阪府立臨海スポーツセンター条例別表若しくは大阪府立体育会館条例別表又は大阪府立婦人会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成四年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた大阪府立能勢の郷野外活動センター、大阪府立現代美術センター、大阪府立文化情報センター、大阪府立青少年会館、大阪府立総合青少年野外活動センター、大阪府立羽衣青少年センター若しくは大阪府立青少年海洋センターの利用の承認又は大阪府立婦人会館の使用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立能勢の郷野外活動センター条例別表、大阪府立現代美術センター条例別表、大阪府立文化情報センター条例別表、大阪府立青少年会館条例別表若しくは大阪府立総合青少年野外活動センター等条例別表又は大阪府立婦人会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成五年条例第八号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定(大阪府立総合青少年野外活動センター等条例第六条の改正規定を除く。)は、規則で定める日から施行する。

(平成五年規則第四二号で平成五年六月一日から施行)

(平成六年条例第一二号)

この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、題名及び第一条の改正規定、第二条の改正規定(「ヨットハウス」の下に「又はファミリー棟」を加える部分を除く。)並びに第五条から第七条までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五二号で平成六年七月二三日から施行)

(平成八年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた大阪府立能勢の郷野外活動センター、大阪府立現代美術センター、大阪府立文化情報センター、大阪府立青少年会館、大阪府立総合青少年野外活動センター、大阪府立羽衣青少年センター又は大阪府立青少年海洋センターの利用の承認に係る使用料の額については、第一条の規定による改正後の大阪府立能勢の郷野外活動センター条例別表、第二条の規定による改正後の大阪府立現代美術センター条例別表、第三条の規定による改正後の大阪府立文化情報センター条例別表、第五条の規定による改正後の大阪府立青少年会館条例別表又は第六条の規定による改正後の大阪府立青少年野外活動施設条例別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成九年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、別表第二第二号の改正規定中ファミリー棟の使用料に係る部分については、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成九年規則第六三号で平成九年一〇月一日から施行)

(経過措置)

2 施行日前にされた大阪府立青少年海洋センターの利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立青少年野外活動施設条例別表第二第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一二年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立羽衣青少年センターの利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立青少年野外活動施設条例(以下「新条例」という。)別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に承認を受けた大阪府立総合青少年野外活動センター及び大阪府立青少年海洋センターのこの条例の施行の日以後の利用については、改正前の大阪府立青少年野外活動施設条例第二条から第四条まで、別表第一及び別表第二第二号の規定は、なおその効力を有するものとし、新条例第七条及び別表第三の規定は、適用しない。

(平成一三年条例第二〇号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、別表第三第一号の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成一三年規則第六二号で平成一三年五月一日から施行)

(平成一四年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に承認された大阪府立青少年会館、大阪府立総合青少年野外活動センター及び大阪府立青少年海洋センターの利用に係る料金の額の範囲については、第一条の規定による改正後の大阪府立青少年会館条例(以下「新会館条例」という。)第四条第三項及び別表第一並びに第二条の規定による改正後の大阪府立青少年野外活動施設条例(以下「新野外活動施設条例」という。)別表第三並びに附則第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前にされた大阪府立羽衣青少年センターの体育館の利用の承認に係る使用料の額については、新野外活動施設条例第二条及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新会館条例第四条第三項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「一・五」とあるのは、「一・二」とする。

(平成一五年条例第一九号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に承認された大阪府立青少年海洋センターのファミリー棟の利用に係る料金の額の範囲については、改正後の大阪府立青少年野外活動施設条例(以下「新条例」という。)別表第三第二号の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第十条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第八条から第十条まで及び第十一条第一項の規定の例により行うことができる。

(平成一七年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一及び二 

 附則第七項の規定 公布の日

(平成一七年条例第一一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大阪府立青少年野外活動施設条例(以下「新条例」という。)第七条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第四条から第七条まで及び第八条第一項の規定の例により行うことができる。

(平成二二年条例第六五号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一一号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第七号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第八号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第十二条関係)

(平一二条例五六・追加、平一三条例二〇・平一四条例二五・平一六条例七〇(平一七条例二六)・一部改正、平一七条例一一二・旧別表第三繰上・一部改正、平二二条例六五・旧別表第一・一部改正、平二三条例一一・平二四条例一二九・平二六条例七・平三一条例八・一部改正)

区分

単位

室料

本館

二十歳未満の者

一人一泊

一、七〇〇

府域外の者が利用する場合 この表に掲げる金額に一・三を乗じて得た額

一人一日

七二〇

二十歳以上三十歳未満の者

一人一泊

二、五〇〇

一人一日

一、二〇〇

その他の者

一人一泊

三、二〇〇

一人一日

一、五〇〇

区分

単位

金額

本館の附帯設備

カッター

一人一回

三九〇

ヨット

オプティミストディンギー

一艇一回

一、七〇〇

クルーザー

一人一回

五三〇

その他

一艇一回

二、六〇〇

カヌー

一人乗り用

一艇一回

 

六四〇

三人乗り用

一、九〇〇

野外炊さん用具

一人一回

一二〇

区分

単位

金額

ヨットハウス

第一会議室

二十歳未満の者

一日

三、四〇〇

二十歳以上三十歳未満の者又は青少年団体(青少年の健全な育成のために利用するものに限る。以下同じ。)

五、一〇〇

その他のもの

六、八〇〇

第二会議室

二十歳未満の者

三、四〇〇

二十歳以上三十歳未満の者又は青少年団体

五、一〇〇

その他のもの

六、八〇〇

特別会議室

二十歳未満の者

六、六〇〇

二十歳以上三十歳未満の者又は青少年団体

九、八〇〇

その他のもの

一三、一〇〇

第一和室

二十歳未満の者

一、九〇〇

二十歳以上三十歳未満の者又は青少年団体

二、八〇〇

その他のもの

三、七〇〇

第二和室

二十歳未満の者

一、九〇〇

二十歳以上三十歳未満の者又は青少年団体

二、八〇〇

その他のもの

三、七〇〇

区分

単位

通常の金額

大人が夏期及び年末年始に利用する場合の金額

大人のみが利用する場合

小学生、中学生等が利用する場合(大人が同伴して利用する場合を含む。)

ファミリー棟

宿泊室

定員一名

一泊

六、四〇〇

大人のみが利用する場合の金額から、当該金額を当該金額に係る定員の数で除して得た数に〇・五を乗じて得た数に小学生、中学生等の利用者の数を乗じて得た額を減じて得た額

通常の金額(一泊に係るものに限る。)に大人一人につき一、二〇〇円を加算した額(一泊を超過するときは、当該額に、超過一時間に係る通常の金額を加算した額)

超過一時間

五三〇

定員二名

一泊

一二、七〇〇

超過一時間

一、一〇〇

定員四名

一泊

二五、三〇〇

超過一時間

二、二〇〇

定員五名

一泊

三一、六〇〇

超過一時間

二、七〇〇

定員八名

一泊

五〇、六〇〇

超過一時間

四、三〇〇

グループワークルーム一

一日

一〇、八〇〇

 

グループワークルーム二

一〇、八〇〇

カルチャールーム

二一、六〇〇

多目的ルーム一

二二、八〇〇

多目的ルーム二

四六、三〇〇

広間一

一六、二〇〇

広間二

一六、二〇〇

テニスコート

一面一時間

二、三〇〇

(照明を使用する場合にあっては、三、三〇〇)

備考

1 「小学生、中学生等」とは、小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。

2 「夏期及び年末年始」とは、七月一日から八月三十一日まで及び十二月二十九日から翌年の一月三日までをいう。

3 「一泊」とは、午後三時から翌日の午前十時までの利用をいう。

4 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

大阪府立青少年海洋センター条例

昭和59年3月28日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 青少年対策
沿革情報
昭和59年3月28日 条例第5号
昭和61年3月26日 条例第8号
平成元年3月27日 条例第9号
平成4年3月24日 条例第7号
平成5年3月24日 条例第8号
平成6年3月23日 条例第12号
平成8年3月29日 条例第12号
平成9年3月28日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第56号
平成13年3月30日 条例第20号
平成14年3月29日 条例第25号
平成15年3月25日 条例第19号
平成16年10月29日 条例第70号
平成17年3月29日 条例第26号
平成17年10月28日 条例第112号
平成22年11月4日 条例第65号
平成23年3月22日 条例第11号
平成24年11月1日 条例第129号
平成26年3月27日 条例第7号
平成31年3月20日 条例第8号