○大阪府青少年健全育成条例

昭和五十九年三月二十八日

大阪府条例第四号

大阪府青少年健全育成条例をここに公布する。

大阪府青少年健全育成条例

目次

前文

第一章 総則(第一条―第九条)

第二章 社会環境整備のための規制等

第一節 営業に関する自主規制(第十条―第十二条)

第二節 有害な図書類等の販売等の禁止等(第十三条―第二十一条)

第三節 有害広告物に対する措置命令(第二十二条)

第四節 古物の買受け等の禁止(第二十三条)

第五節 夜間立入り制限等(第二十四条・第二十五条)

第六節 有害役務営業に関する規制(第二十六条―第三十条)

第七節 インターネット利用環境の整備(第三十一条―第三十六条)

第八節 インターネット異性紹介事業に係る広告に関する規制(第三十七条・第三十八条)

第三章 青少年の健全な成長を阻害する行為の禁止等

第一節 青少年の健全な成長を阻害する行為の禁止(第三十九条―第四十三条)

第二節 子どもの性的虐待の記録の製造等に関する規制(第四十四条―第四十六条)

第四章 雑則(第四十七条―第五十一条)

第五章 罰則(第五十二条―第六十一条)

附則

青少年が健やかに育つことは、府民全ての願いである。我々は、青少年自らが、たくましい自立の力、やさしい心、豊かな創造性を身につけて、互いに助けあい、社会の発展と人類の幸福に貢献する人間に成長することを心から希望し、期待する。

同時に、青少年を取り巻く環境が大きく変化する中で、彼らを支え、導くことは、社会全体の責務であることを改めて自覚するものである。

我々は、大阪の誇る自由と進取の伝統を大切にしつつ、府民の全てが、それぞれの立場で心身ともに健やかな青少年を育成することを努力したい。

ここに新たな決意をもって、この条例を制定する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、青少年の健全な育成に関する基本理念を明らかにするとともに、府の基本施策を定めてこれを推進し、青少年を取り巻く社会環境を整備し、及び青少年をその健全な成長を阻害する行為から保護し、もって青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(平一五条例一八・一部改正)

(基本理念)

第二条 青少年は、社会の一員として尊重され、かつ、良好な環境の中で心身ともに健全に成長するよう家庭、学校、地域社会その他あらゆる生活の場において配慮されなければならない。

(定義)

第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 青少年 十八歳未満の者をいう。

 図書類 書籍、雑誌、絵画及び写真並びにレコード、録音テープ、ビデオテープ、ビデオディスク、コンパクトディスク、デジタルバーサタイルディスク、映画フィルム、スライドその他これらに類するものをいう。

 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。

 玩具刃物類 玩具、刃物及びこれらに類するものをいう。

 広告物 公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたものをいう。

 飲食店営業 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号に掲げる飲食店営業のうち設備を設けて客に飲食させる営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第一号から第三号までに掲げる営業及び同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業を除く。)をいう。

 有害役務営業 店舗型有害役務営業及び無店舗型有害役務営業をいう。

 店舗型有害役務営業 次のいずれかに掲げる営業であって、客の性的好奇心をそそるおそれがあるものをいう。

 店舗を設け、当該店舗において専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業

 店舗を設け、当該店舗において専ら客に異性の姿態を見せる役務を提供する営業

 店舗を設け、当該店舗において専ら異性の客に、営業に従事する者との会話の機会を提供し、又は営業に従事する者と遊興をさせる営業

 店舗を設け、営業に従事する者を専ら異性の客に同伴させる営業

 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業のうち、客に接する業務に従事する者に、水着、下着その他肌の露出部分が著しく大きい服装をさせ、又は着衣内の下着を客が見ることができるような姿態をさせるもの

 無店舗型有害役務営業 次のいずれかに掲げる営業であって、客の性的好奇心をそそるおそれがあり、事務所、受付所(当該営業に係る役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)、当該営業(事務所又は受付所を設けないものに限る。)の受付を行うために用いる通信端末機器の存する場所又は当該営業に従事する者で客の依頼に応じて派遣されるものと当該客とが接する場所が府の区域内にあるものをいう。

 専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

 専ら客に異性の姿態を見せる役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

 専ら異性の客に、営業に従事する者との会話の機会を提供し、又は営業に従事する者と遊興をさせる営業で、当該会話し、又は遊興する者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

 営業に従事する者を専ら異性の客に同伴させる営業で、当該同伴をさせる者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

(昭五九条例五七・平三条例四二・平一二条例五四・平一五条例一八・平一六条例二六・平一七条例一一〇・平二〇条例八五・平二二条例六四・平二八条例七三・平三〇条例六・令三条例五四・一部改正)

(府の責務)

第四条 府は、青少年の自主性を尊重し、及び市町村と連絡調整を緊密に行いつつ、青少年の健全な育成に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

2 府は、前項の施策の実施に当たっては、保護者(親権を行う者、未成年後見人及び児童福祉施設の長その他の者で青少年を現に監督保護するものをいう。以下同じ。)、地域住民、学校並びに青少年の健全な育成に関する活動を行う者及び団体と連携及び協力を行うものとする。

(平一七条例一一〇・一部改正)

(営業を営む者の責務)

第五条 物品の製造又は販売を業とする者、役務の提供を業とする者その他の営業を営む者は、その営業について、社会的責任を自覚し、青少年の健全な育成に配慮するよう努めなければならない。

(保護者等の責務)

第六条 保護者は、青少年の規範意識、公共心及び自らと他者を大切にする心を醸成する等により、青少年を健全に育成することがその本来果たすべき責務であり、自らが青少年の模範となって行動すべきことを自覚し、愛情ある環境の中で青少年を保護し、教育するよう努めなければならない。

2 青少年の健全な育成に関する活動を行う者は、自らが青少年の模範となって行動すべきことを自覚し、その活動を通じて青少年の健やかな成長にふさわしい環境を創ることに努めるとともに、青少年の健全な育成に努めなければならない。

(平一七条例一一〇・全改、平二九条例七九・一部改正)

(府民の責務)

第七条 府民は、深い理解と関心をもって青少年の健全な育成に努めるとともに、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある社会環境及び行為から青少年を保護するよう努めなければならない。

(平一五条例一八・一部改正)

(府の基本施策等)

第八条 府は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事項に関する施策を実施するものとする。

 青少年が互いに友情や連帯を深めるようスポーツ、文化及び社会参加の活動を促すこと。

 青少年が諸外国の青少年と友好を深め、その視野を広げるよう国際交流を盛んにすること。

 青少年が健やかに育つよう心の通った地域社会づくりを進めること。

 青少年が愛情をもって育まれ、豊かな心を養うようあたたかな家庭づくりを助けること。

 青少年が自然と親しむ場や身近に集う場を整備し、その活用を図ること。

 青少年が情報社会において自律性や自主性をもって対応できるようにするための取組を推し進めること。

 青少年の健やかな成長にふさわしい環境を創り、青少年の非行を未然に防ぐための活動を推し進めること。

 青少年の規範意識を醸成するための取組を推し進めること。

2 知事は、前項の施策の実施についての総合的な計画を策定しなければならない。

(平一五条例一八・平一七条例一一〇・平二八条例七三・平二九条例七九・一部改正)

(適用上の注意)

第九条 この条例は、府民の自主的な活動を尊重しつつ青少年の健全な育成を図ろうとするものであって、これを濫用し、表現の自由その他この条例の規定の適用を受ける者の自由と権利を不当に侵害するようなことがあってはならない。

(平一五条例一八・一部改正)

第二章 社会環境整備のための規制等

(平一七条例一一〇・全改)

第一節 営業に関する自主規制

(平一七条例一一〇・全改)

(自主規制の規約の設定等)

第十条 次に掲げる者又はその組織する団体は、当該者がその営業に関し、青少年の健全な成長を阻害することのないようにするため遵守すべき基準についての協定又は規約(以下「自主規制の規約等」という。)を締結し、又は設定するよう努めなければならない。

 図書類の販売又は貸付けを業とする者

 興行を主催する者又は興行場を経営する者

 玩具刃物類の販売を業とする者

 飲食店営業を営む者

 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技機を設置して客に遊技をさせることを業とする者(風適法第二条第一項第四号に掲げる営業を営む者を除く。)

 自動車等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に掲げる自動車及び同項第十号に掲げる原動機付自転車をいう。以下この号において同じ。)の販売、貸付け若しくは整備又は自動車等の部品の販売を業とする者

 設備を設けて客にボウリングを行わせることを業とする者

 個室を設けてカラオケ装置(再生した伴奏音楽等に合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)を設置して客の利用に供することを業とする者

 図書類を閲覧し、若しくは視聴させること又はインターネットを利用することができる端末装置(以下「端末装置」という。)を設置して客の利用に供することを業とする者

 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商(以下「古物商」という。)

十一 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋(以下「質屋」という。)

2 前項に規定する者(以下「自主規制対象業者」という。)又はその組織する団体は、自主規制の規約等を締結し、又は設定したときは、速やかに、当該自主規制の規約等の内容その他の規則で定める事項を知事に届け出なければならない。その届出に係る事項を変更し、又はその届出に係る自主規制の規約等を廃止したときも、同様とする。

3 知事は、前項の規定による届出があった場合には、速やかに、その届出事項を公示しなければならない。

(平一七条例一一〇・全改、平二〇条例八五・平二八条例七三・一部改正)

(府の要請)

第十一条 知事は、自主規制対象業者又はその組織する団体が自主規制の規約等を締結し、又は設定していない場合において、青少年の健全な育成上必要があると認めるときは、当該自主規制対象業者又はその組織する団体に対して、自主規制の規約等を締結し、又は設定するよう要請することができる。

2 知事は、自主規制対象業者又はその組織する団体が締結し、又は設定した自主規制の規約等が前条第一項の目的に適合していない場合において、青少年の健全な育成上必要があると認めるときは、当該自主規制対象業者又はその組織する団体に対して、当該自主規制の規約等の内容について必要な改善をするよう要請することができる。

(平一七条例一一〇・全改)

(勧告)

第十二条 知事は、自主規制対象業者が自主規制の規約等を遵守していないと認めるときは、当該自主規制対象業者又はその者が所属している団体に対して、自主規制の規約等を遵守するよう、又はこれを遵守すべきことを指導するよう勧告することができる。

(平一七条例一一〇・全改)

第二節 有害な図書類等の販売等の禁止等

(平一七条例一一〇・全改)

(有害な図書類の指定)

第十三条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。

 青少年の性的感情を著しく刺激し、青少年の健全な成長を阻害するもので、次に掲げる基準に該当するもの

 陰部、陰毛若しくはでん部を露出しているもの(これらが露出と同程度の状態であるものを含む。)又はこれらを強調しているもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。

 全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での自慰の姿態又はこれらの状態での女性の排せつの姿態を露骨に表現するもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。

 異性間若しくは同性間の性行為若しくはわいせつな行為を露骨に表現するもの又はこれらの行為を容易に連想させるもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。

 変態性欲に基づく行為又は近親相かん、乱交等の背徳的な性行為を露骨に表現するものであること。

 かんその他のりょう辱行為を表現するもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。

 青少年の粗暴性又は残虐性を著しく助長し、青少年の健全な成長を阻害するもので、次に掲げる基準に該当するもの

 殺人、傷害若しくは暴行又はこれらの行為による肉体の苦痛を残忍に、又は陰惨に表現するものであること。

 動物を殺し、傷つけ、又は殴打する行為を残忍に、又は陰惨に表現するものであること。

 殺人、傷害、暴行、動物の殺傷等の暴力的な行為を賛美し、又は扇動するような表現をするものであること。

 青少年の犯罪を著しく誘発するおそれがあり、青少年の健全な成長を阻害するもので、次に掲げる基準に該当するもの

 殺人、傷害、暴行、窃盗その他の刑罰法令に触れる行為を行うようそそのかすような表現をするものであること。

 殺人、傷害、暴行、窃盗その他の刑罰法令に触れる行為(これを直接の目的とする準備行為を含む。)の方法であって、青少年が模倣するおそれがあると認められるものを詳細かつ具体的に表現するものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年に有害な図書類とする。ただし、その内容が主として読者又は視聴者の性的感情を刺激するものでないと認められるものについては、この限りでない。

 書籍、雑誌、コンパクトディスク、デジタルバーサタイルディスクその他これらに類するもの(以下「書籍等」という。)であって、次に掲げるものを描写し、又は撮影した図画、写真等を掲載し、又は記録するページ(表紙を含む。以下同じ。)等の数が当該書籍等のページ等の総数の十分の一又は合わせて十ページ以上を占めるもの

 全裸又は半裸での卑わいな姿態で、次に掲げるもの(陰部又は陰毛を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしている場合を含む。)

(1) 陰部又は陰毛を露出し、又は強調した姿態

(2) でん部を露出し、又は強調した姿態

(3) 自慰の姿態

(4) 女性の排せつの姿態

(5) 陰部、胸部又はでん部へのせっぷん又はこれらへの愛ぶの姿態

 性交又はこれに類する性行為で、次に掲げるもの(陰部又は陰毛を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしている場合を含む。)

(1) 性交又は性交を明らかに連想させる行為

(2) サディズム又はマゾヒズムによる性行為

(3) 強姦若しくは強姦を明らかに連想させる行為又は強制わいせつ行為

 ビデオテープ、ビデオディスク、コンパクトディスク、デジタルバーサタイルディスクその他これらに類するものであって、前号イ又はに掲げるものを描写した場面が合わせて三分を超えるもの

 図書類の製作又は販売を行う者の組織する団体で、規則で定めるところにより知事が指定するものが審査し、前項各号のいずれかに該当するとして青少年の閲覧、視聴又は聴取を不適当と認めたもの

3 知事は、第一項の規定により指定した図書類が同項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるときは、当該指定を取り消さなければならない。

4 知事は、第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の取消しをしたときは、規則で定める事項を公示しなければならない。

5 第一項の規定による指定及び第三項の規定による指定の取消しは、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

(平一七条例一一〇・全改、平二〇条例八五・平二三条例一〇・一部改正)

(有害図書類の販売等の禁止)

第十四条 図書類の販売、貸付け又は閲覧し、若しくは視聴させることを業とする者(以下「図書類取扱業者」という。)は、前条第一項の規定により指定された図書類及び同条第二項に規定する図書類(以下「有害図書類」という。)を、青少年を相手として販売し、貸し付け、頒布し、贈与し、若しくは青少年の物品と交換し、又は閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させてはならない。

2 何人も、有害図書類を、青少年を相手として販売し、貸し付け、頒布し、贈与し、若しくは青少年の物品と交換し、又は閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させないように努めなければならない。

(平一七条例一一〇・全改)

(有害図書類に対する勧告及び命令等)

第十五条 図書類取扱業者は、規則で定める方法により、有害図書類を他の図書類と区分し、店内の容易に監視できる場所に陳列しなければならない。

2 知事は、図書類取扱業者が前項の規定による陳列をしていないと認めるときは、当該者又は有害図書類を管理する者に対し、期限を定めて、有害図書類の陳列場所又は陳列方法の変更その他必要な措置をとることを勧告することができる。

3 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に従わなかった者の氏名又は名称、住所及びその勧告の内容を公表することができる。

4 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を行わなければならない。

5 知事は、前二項の規定による勧告を受けた者が、第三項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なおその勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

6 知事は、第二項の規定による勧告を受けた者が、第三項の規定による公表の日から一年以内に第一項の規定に違反していると認めるときは、当該者に対し、期限を定めて、有害図書類の陳列場所又は陳列方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(平一七条例一一〇・全改、平二三条例一〇・一部改正)

(有害な玩具刃物類の指定)

第十六条 知事は、玩具刃物類の構造又は機能が人の身体に危害を及ぼすものであると認めるときは、当該玩具刃物類を青少年に有害な玩具刃物類として指定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年に有害な玩具刃物類とする。

 性器を露骨に表現し、又は容易に連想させる形状の玩具刃物類

 専ら自慰行為又は性行為のために用いることが明らかである玩具刃物類

3 知事は、第一項の規定による指定をしたときは、規則で定める事項を公示しなければならない。

4 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

(平一七条例一一〇・全改、平二〇条例八五・平二八条例七三・一部改正)

(有害玩具刃物類の販売等の禁止)

第十七条 玩具刃物類の販売又は貸付けを業とする者は、前条第一項の規定により指定された玩具刃物類及び同条第二項に規定する玩具刃物類(以下「有害玩具刃物類」という。)を、青少年を相手として販売し、貸し付け、頒布し、贈与し、又は青少年の物品と交換してはならない。

2 何人も、有害玩具刃物類を、青少年を相手として販売し、貸し付け、頒布し、贈与し、又は青少年の物品と交換しないように努めなければならない。

(平一七条例一一〇・全改、平二〇条例八五・平二八条例七三・一部改正)

(有害玩具刃物類に対する勧告及び命令等)

第十八条 玩具刃物類の販売又は貸付けを業とする者は、有害玩具刃物類(第十六条第二項に規定するものに限る。)を、青少年を自由に出入りさせないための間仕切り等により仕切り、かつ、内部を容易に見通すことができない場所に陳列しなければならない。

2 知事は、玩具刃物類の販売又は貸付けを業とする者が前項の規定による陳列をしていないと認めるときは、当該者又は当該玩具刃物類を管理する者に対し、期限を定めて、当該玩具刃物類の陳列場所又は陳列方法の変更その他必要な措置をとることを勧告することができる。

3 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(平一七条例一一〇・全改、平二〇条例八五・平二八条例七三・一部改正)

(図書類等の自動販売機等による販売又は貸付けの届出等)

第十九条 図書類又は玩具刃物類(以下「図書類等」という。)の販売又は貸付けを業とする者は、自動販売機又は自動貸出機(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して販売又は貸付けの操作ができるものを含む。以下「自動販売機等」という。)により図書類等の販売又は貸付けを行おうとするとき(自己の経営する店舗の店頭又は法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所に自動販売機等を設置し、図書類等の販売又は貸付けを行おうとするときを除く。)は、あらかじめ当該自動販売機等を管理する者(以下「自動販売機等管理者」という。)、当該自動販売機等の設置場所その他の規則で定める事項を知事に届け出なければならない。当該届出に係る事項を変更し、又は当該届出に係る販売又は貸付けをやめたときも、同様とする。

2 前項の規定による届出を行った者は、知事が交付する表示票を当該届出に係る自動販売機等の見やすい箇所にはり付けなければならない。この場合において、当該届出を行った者と当該届出に係る自動販売機等の所有者とが異なるときは、その所有者は、表示票のはり付けを拒んではならない。

(平一七条例一一〇・全改、平二〇条例八五・平二八条例七三・平二九条例七九・一部改正)

(自動販売機等への有害図書類等の収納の禁止)

第二十条 図書類等の販売又は貸付けを業とする者及び自動販売機等管理者は、有害図書類又は有害玩具刃物類(以下「有害図書類等」という。)を自動販売機等に収納してはならない。

2 図書類等の販売又は貸付けを業とする者及び自動販売機等管理者は、自動販売機等に収納した図書類等が有害図書類等に該当することとなったときは、直ちに有害図書類等を撤去しなければならない。

3 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する自動販売機等については、適用しない。

 法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所に設置されているもの

 規則で定める方法により設置されているもので、青少年が購入又は借入れをすることができないもの

4 知事は、第一項又は第二項の規定に違反して自動販売機等に有害図書類等を収納している者又はこれらを撤去しない者に対し、期限を定めて、有害図書類等の撤去を命ずることができる。

(平一七条例一一〇・全改、平二〇条例八五・平二三条例一〇・平二八条例七三・一部改正)

(設置場所に係る努力義務)

第二十一条 図書類等の販売又は貸付けを業とする者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内においては、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類等を収納する自動販売機等を設置しないように努めなければならない。

(平一七条例一一〇・全改、平一九条例九二・一部改正)

第三節 有害広告物に対する措置命令

(平一七条例一一〇・全改)

第二十二条 知事は、道路その他公衆の通行の用に供する場所から見えるような方法で表示された広告物が第十三条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告物の広告主又はこれを管理する者に対し、期限を定めて、当該広告物の内容の変更その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(平一七条例一一〇・全改、平二〇条例八五・一部改正)

第四節 古物の買受け等の禁止

(平一七条例一一〇・全改)

(古物の買受け及び物品の質受け等の禁止)

第二十三条 古物商は、青少年から古物(青少年が着用した下着(青少年がこれに該当すると告げたものを含む。以下「着用済み下着」という。)を除く。)を買い受け、若しくは交換し、又は青少年から古物の売却若しくは交換の委託を受けてはならない。

2 質屋は、青少年から物品(着用済み下着を除く。)を質に取って、金銭を貸し付けてはならない。

3 古物商又は質屋は、古物の売却等又は物品の質置き等を申し出た者について、身分証明書等の提示を求める等の方法により青少年でないことを確認しなければならない。ただし、当該申出を行った者が明らかに青少年でないと認められる場合は、この限りでない。

4 前三項の規定は、当該青少年が保護者と同伴する場合又は保護者の委託を受け、若しくはその承諾を得ていると認められる場合は、適用しない。

(平一七条例一一〇・全改)

第五節 夜間立入り制限等

(平一七条例一一〇・全改)

(夜間営業を行う施設への立入制限等)

第二十四条 第十条第一項第五号及び第七号から第九号までに掲げる者(同項第五号に掲げる者にあっては、風適法第二条第一項第五号に掲げる営業を営む者を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める時間に、青少年を当該施設に立ち入らせてはならない。

 十六歳未満の者 午後七時(保護者が同伴する場合その他規則で定める場合にあっては、午後十時)から翌日の午前五時まで

 十六歳以上十八歳未満の者 午後十時から翌日の午前五時まで

2 第十条第一項第五号及び第七号から第九号までに掲げる者は、前項各号のいずれかに定める時間に営業を営むときは、当該施設の入口等人の見やすい場所に、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める時間における青少年の立入りを禁止する旨の掲示をしなければならない。

3 第一項各号のいずれかに定める時間に営業を営む者(第十条第一項第五号及び第七号から第九号までに掲げる者を除く。)は、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める時間において、当該営業に係る施設内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すよう努めなければならない。

(平一七条例一一〇・全改、平二八条例七三・一部改正)

(保護者の努力義務)

第二十五条 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める時間に青少年を外出させないように努めなければならない。

 十六歳未満の者 午後八時から翌日の午前四時まで

 十六歳以上十八歳未満の者 午後十一時から翌日の午前四時まで

(平一七条例一一〇・全改)

第六節 有害役務営業に関する規制

(平三〇条例六・追加)

(有害役務営業を営む者の禁止行為等)

第二十六条 店舗型有害役務営業を営む者は、次に掲げる行為を行ってはならない。

 営業所で青少年を客に接する業務に従事させること。

 青少年を営業所に客として立ち入らせること。

2 無店舗型有害役務営業を営む者は、次に掲げる行為を行ってはならない。

 青少年を客に接する業務に従事させること。

 青少年を客とすること。

3 有害役務営業を営む者は、当該営業に関する広告又は宣伝を行うに当たっては、青少年の営業所への立入りを禁止する旨(無店舗型有害役務営業を営む者にあっては、青少年が客となることを禁止する旨)を明らかにしなければならない。

4 店舗型有害役務営業を営む者は、当該営業所の入口等人の見やすい場所に、青少年の立入りを禁止する旨の掲示をしなければならない。

(平三〇条例六・追加)

(有害役務営業に係る勧誘行為等の禁止)

第二十七条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

 青少年を有害役務営業において客に接する業務に従事するように勧誘すること。

 青少年を有害役務営業の客となるように勧誘すること。

 青少年に対し、有害役務営業に係る広告若しくは宣伝の用に供される文書、図画その他の物品(以下「宣伝文書等」という。)を頒布すること。

 有害役務営業において客に接する業務に従事するように青少年に勧誘させること。

 有害役務営業の客となるように青少年に勧誘させること。

 宣伝文書等を青少年に頒布させること。

(平三〇条例六・追加)

(従業者名簿)

第二十八条 有害役務営業を営む者は、規則で定めるところにより、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所、氏名、生年月日その他規則で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の場合において、店舗型有害役務営業を営む者にあっては営業所ごとに、事務所又は受付所を設けて無店舗型有害役務営業を営む者にあっては事務所又は受付所ごとに備え、及び記載しなければならない。

(平三〇条例六・追加)

(有害役務営業の停止の命令等)

第二十九条 知事は、有害役務営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該営業に関し、第二十六条第一項若しくは第二項又は第二十七条の規定に違反する行為をしたときは、当該有害役務営業を営む者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者の氏名又は名称、住所及び当該命令の内容を公表することができる。

3 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を行わなければならない。

(平三〇条例六・追加)

(教育及び啓発)

第三十条 府は、有害役務営業が青少年の健全な成長に重大な影響を与えるものであることに鑑み、青少年自らがそのことを認識し、及び行動することができるよう、健全な判断能力の育成に資する教育及び啓発活動の推進に努めるものとする。

(平三〇条例六・追加)

第七節 インターネット利用環境の整備

(平一七条例一一〇・全改、平二〇条例八五・旧第六節繰下、平二三条例一〇・旧第七節繰上、平三〇条例六・旧第六節繰下)

(インターネット上の情報に係る努力義務)

第三十一条 端末装置を青少年に利用させるために設置する施設の管理者その他端末装置を公衆の利用に供する者は、当該端末装置を青少年の利用に供するに当たっては、フィルタリング(インターネット上の情報について、一定の条件により、受信するかどうかを選択することをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他の適切な方法により、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある情報(以下「有害情報」という。)の視聴を防止するよう努めなければならない。

2 端末装置の販売又は貸付けを業とする者及び青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下この節において「法」という。)第二条第六項に規定するインターネット接続役務提供事業者は、その事業活動を行うに当たっては、フィルタリングの機能を有するソフトウェアに関する情報その他の青少年がインターネットの利用により有害情報を閲覧し、視聴し、又は聴取することを防止するために必要な情報を提供するよう努めなければならない。

3 保護者は、端末装置を青少年に利用させるに当たっては、フィルタリングの機能を有するソフトウェアの活用その他の適切な方法により、有害情報の視聴を防止するよう努めなければならない。

4 保護者は、自らがインターネット上の情報の特質について理解し、青少年が有効にインターネットを利用するために、有害情報についての適切な判断能力を発達段階に応じて身に付けさせるよう努めなければならない。

(平一七条例一一〇・全改、平二〇条例八五・旧第二十六条繰下、平二三条例一〇・旧第三十三条繰上・一部改正、平三〇条例六・旧第二十六条繰下)

(調査及び助言)

第三十二条 府は、前条の規定に基づく取組についての必要な調査及び助言を行うことができる。

(平一七条例一一〇・全改、平二〇条例八五・旧第二十七条繰下、平二三条例一〇・旧第三十四条繰上・一部改正、平三〇条例六・旧第二十七条繰下)

(携帯電話端末等による有害情報の閲覧の防止措置)

第三十三条 法第十三条第一項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者等(以下「携帯電話インターネット接続役務提供事業者等」という。)は、同項に規定する役務提供契約(以下「役務提供契約」という。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年である場合にあっては当該青少年に対し、役務提供契約に係る法第二条第七項に規定する携帯電話端末等の使用者が青少年であり、かつ、当該役務提供契約を締結しようとする相手方がその青少年の保護者(以下この条において「保護者」という。)である場合にあっては当該保護者に対し、法第二条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービス(以下「フィルタリングサービス」という。)を利用しない場合の危険性を説明しなければならない。

2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、役務提供契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をするに当たっては、前項の青少年又は保護者に対し、同項の規定により説明した事項及び法第十四条各号に規定する事項を記載した説明書を交付しなければならない。

3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、前項の規定による交付については、同項に規定する説明書の交付に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法であって次に掲げるものをいう。)により行うことができる。

 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の使用に係る電子計算機と当該青少年又は保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて前項に規定する説明書に記載すべき事項を送信し、当該青少年又は保護者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する説明書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて当該青少年又は保護者の閲覧に供する方法

4 保護者は、法第十五条ただし書の申出をするときは、フィルタリングサービスを利用しない理由等を記載した書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下この条において同じ。)を法第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者(以下「携帯電話インターネット接続役務提供事業者」という。)に提出しなければならない。

5 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項の規定により書面の提出があった場合に限り、フィルタリングサービスを利用しない役務提供契約を締結することができる。

6 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項の規定により役務提供契約を締結した場合には、当該役務提供契約の終了若しくは解除の日又は当該青少年が十八歳に達した日のいずれか早い日までの間、第四項に規定する書面又はその写しを保存しなければならない。

7 前三項の規定は、法第十六条ただし書の申出について準用する。この場合において、前三項中「携帯電話インターネット接続役務提供事業者」とあるのは「携帯電話インターネット接続役務提供事業者等」と、第四項及び第五項中「フィルタリングサービスを利用しない」とあるのは「法第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない」と読み替えるものとする。

(平二三条例一〇・追加、平三〇条例六・一部改正、平三〇条例六・旧第二十八条繰下、平三一条例七・令三条例五四・一部改正)

(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対する勧告及び公表)

第三十四条 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が前条第一項第二項若しくは第七項において読み替えて準用する同条第五項若しくは第六項の規定に違反していると認めるとき又は携帯電話インターネット接続役務提供事業者が同条第五項若しくは第六項の規定に違反していると認めるときは、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等又は当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、必要な措置をとることを勧告することができる。

2 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等又は携帯電話インターネット接続役務提供事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは、氏名又は名称、住所及びその勧告内容を公表することができる。

3 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を行わなければならない。

(平二三条例一〇・追加、平三〇条例六・一部改正、平三〇条例六・旧第二十九条繰下)

(調査)

第三十五条 府は、第三十三条の規定に基づく取組についての必要な調査を行うことができる。

(平二三条例一〇・追加、平三〇条例六・旧第三十条繰下・一部改正)

(教育及び啓発)

第三十六条 府は、青少年のインターネットを適切に活用する能力の育成を図るため、インターネットの利用に関する教育及び啓発活動の推進に努めるものとする。

(平二三条例一〇・旧第三十四条の二繰上・追加、平三〇条例六・旧第三十一条繰下)

第八節 インターネット異性紹介事業に係る広告に関する規制

(平二三条例一〇・追加、平三〇条例六・旧第七節繰下)

(図書類発行業者の努力義務)

第三十七条 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、発行する図書類にインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第二条第二号に規定するインターネット異性紹介事業に係る広告を掲載する場合において、同条第三号に規定するインターネット異性紹介事業者(以下「インターネット異性紹介事業者」という。)の同法第七条第一項の規定による届出の有無を確認するよう努めなければならない。

2 図書類発行業者は、前項の規定により届出がされていることを確認した場合を除き、発行する図書類に当該インターネット異性紹介事業者の広告を掲載しないよう努めなければならない。

(平二三条例一〇・追加、平三〇条例六・旧第三十二条繰下)

(調査及び指導)

第三十八条 府は、前条の規定に基づく取組についての必要な調査及び指導を行うことができる。

(平二三条例一〇・追加、平三〇条例六・旧第三十三条繰下)

第三章 青少年の健全な成長を阻害する行為の禁止等

(平一五条例一八・旧第三章繰下、平一七条例一一〇・旧第四章繰上、平二三条例一〇・改称)

第一節 青少年の健全な成長を阻害する行為の禁止

(平二三条例一〇・節名追加)

(淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止)

第三十九条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」という。)第二条第二項に該当するものを除く。)

 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。 

 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

(平三条例四二・旧第十八条繰下、平一五条例一八・旧第二十三条繰下・一部改正、平一七条例一一〇・旧第二十五条繰下、平二〇条例八五・旧第二十八条繰下、平二三条例一〇・旧第三十五条繰上・一部改正、平二六条例一三八・平二八条例七三・一部改正、平三〇条例六・旧第三十四条繰下、平三一条例七・令二条例七・一部改正)

(着用済み下着の買受け等の禁止)

第四十条 何人も、青少年から着用済み下着を買い受け、若しくはその売却の委託を受け、又はその売却の相手方を青少年に紹介してはならない。

(平一七条例一一〇・追加、平二〇条例八五・旧第二十九条繰下、平二三条例一〇・旧第三十六条繰上、平三〇条例六・旧第三十五条繰下)

(夜間の連れ出し等の禁止)

第四十一条 何人も、保護者の委託を受け、又は承諾を得た場合その他の正当な理由がある場合を除き、第二十五条各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める時間に当該青少年をその住所若しくは居所から連れ出し、又はその住所若しくは居所以外の場所に同伴し、若しくはとどめてはならない。

(平一七条例一一〇・追加、平二〇条例八五・旧第三十条繰下、平二三条例一〇・旧第三十七条繰上、平三〇条例六・旧第三十六条繰下)

(青少年への勧誘行為の禁止)

第四十二条 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。

 着用済み下着を売却するように勧誘すること。

 接待飲食等営業(風適法第二条第四項に規定する接待飲食等営業をいう。次号において同じ。)又は性風俗関連特殊営業(同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において客に接する業務に従事するように勧誘すること。

 接待飲食等営業のうち、風適法第二条第一項第一号に該当する営業の客となるように勧誘すること。

(平一七条例一一〇・追加、平二〇条例八五・旧第三十一条繰下、平二三条例一〇・旧第三十八条繰上、平二八条例七三・一部改正、平三〇条例六・旧第三十七条繰下)

(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)

第四十二条の二 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春・児童ポルノ禁止法第二条第三項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録をいう。)の提供を求めてはならない。

(平三一条例七・追加)

(場所の提供及び周旋の禁止)

第四十三条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、そのための場所を提供し、又は周旋してはならない。

 第三十九条各号に掲げる行為

 青少年から着用済み下着を買い受け、若しくはその売却の委託を受け、又はその売却の相手方を青少年に紹介する行為

 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項に規定する覚醒剤の使用(同法第十九条各号に掲げる場合の使用を除く。)

 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第三十二条の二に規定する物をみだりに摂取させ、若しくは摂取し、又は吸入させ、若しくは吸入する行為

(平三条例四二・旧第十九条繰下、平一五条例一八・旧第二十四条繰下・一部改正、平一七条例一一〇・旧第二十六条繰下・一部改正、平二〇条例八五・旧第三十二条繰下・一部改正、平二三条例一〇・旧第三十九条繰上・一部改正、平三〇条例六・旧第三十八条繰下・一部改正、令二条例五五・一部改正)

第二節 子どもの性的虐待の記録の製造等に関する規制

(平二三条例一〇・追加)

(子どもの性的虐待の記録に係る努力義務)

第四十四条 事業者及び保護者は、次の各号のいずれかに該当する青少年に対する性的虐待に係る行為の全部又は一部を視覚により確認することができる方法により描写した写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物(以下「子どもの性的虐待の記録」という。)を製造し、及び販売しないよう努めなければならない。

 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十九条までの規定に該当する行為

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第六号に掲げる行為

 児童買春・児童ポルノ禁止法第二条第二項に規定する児童買春

 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条第二号に掲げる行為及び同法第三条の虐待

 第三十九条各号に掲げる行為

 十三歳未満の青少年が水着、下着等を着用した状態で陰部又はでん部を強調した姿態をとらせる行為

 十三歳以上十八歳未満の青少年の同意を得ず、又は当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させて、当該青少年が水着、下着等を着用した状態で陰部又はでん部を強調した姿態をとらせる行為

2 何人も、子どもの性的虐待の記録を所持しないよう努めなければならない。

(平二三条例一〇・追加、平二六条例一三八・平二九条例七九・一部改正、平三〇条例六・旧第三十九条繰下・一部改正、平三一条例七・一部改正)

(調査、指導及び助言)

第四十五条 府は、前条の規定に基づく取組についての必要な調査、指導及び助言を行うことができる。

(平二三条例一〇・追加、平三〇条例六・旧第四十条繰下)

(子どもの性的虐待の記録に係る周知)

第四十六条 府は、何人も子どもの性的虐待の記録を所持しないよう、子どもの性的虐待の記録に係る情報の周知に努めるものとする。

(平二三条例一〇・追加、平三〇条例六・旧第四十一条繰下)

第四章 雑則

(平一五条例一八・旧第四章繰下、平一七条例一一〇・旧第五章繰上)

(審議会への諮問等)

第四十七条 知事は、次に掲げる事項については、あらかじめ大阪府青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。ただし、第三号第六号及び第八号に掲げる事項について、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。

 第十一条第二項の規定による府の要請

 第十三条第一項各号に規定する基準の設定

 第十三条第一項の規定による指定又は同条第三項の規定による指定の取消し

 第十三条第二項第一号及び第二号に掲げる有害図書類の基準の設定

 第十三条第二項第三号の規定による指定又はその取消し

 第十六条第一項の規定による指定

 第二十二条の規定による命令

 第二十九条第一項の規定による命令

 第四十四条第一項に規定する子どもの性的虐待の記録に係る事項

 前条に規定する情報の周知の内容及び方法

2 審議会は、前項の規定による諮問に応じて答申するほか、前項各号に掲げる事項に関し知事に意見を述べることができる。

3 知事は、第一項ただし書の規定により審議会に諮問をせず、第十三条第一項の規定による指定若しくは同条第三項の規定による指定の取消し、第十六条第一項の規定による指定又は第二十九条第一項の規定による命令をしたときは、速やかに審議会に報告しなければならない。

(平三条例四二・旧第二十条繰下・一部改正、平一五条例一八・旧第二十五条繰下、平一七条例一一〇・旧第二十七条繰下・一部改正、平二〇条例八五・旧第三十三条繰下・一部改正、平二二条例六四・一部改正、平二三条例一〇・旧第四十条繰下・一部改正、平三〇条例六・旧第四十二条繰下・一部改正)

(指定の要請)

第四十八条 何人も、第十三条第一項の規定による指定をすることが適当と認めるときは、知事に対してその旨を要請することができる。

(平三条例四二・追加、平一五条例一八・旧第二十六条繰下、平一七条例一一〇・旧第二十八条繰下、平二〇条例八五・旧第三十四条繰下、平二三条例一〇・旧第四十一条繰下、平三〇条例六・旧第四十三条繰下)

(青少年健全育成団体等への協力要請)

第四十九条 知事は、次に掲げる事項について、青少年の健全な育成に関する活動を行う者及び団体に協力を求めることができる。

 この条例に規定する事項についての普及及び啓発

 第十五条第一項の規定による規制その他のこの条例の規定による規制に関する調査の実施

(平一七条例一一〇・追加、平二〇条例八五・旧第三十五条繰下、平二三条例一〇・旧第四十二条繰下、平三〇条例六・旧第四十四条繰下)

(立入調査等)

第五十条 知事は、第十二条から第二十条まで、第二十二条第二十三条第二十四条第一項若しくは第二項第二十六条から第二十九条まで、第三十四条第一項又は第四十条の規定の実施に必要な限度において、規則で定める者に、営業時間内に限り、これらの規定に係る営業の場所に立ち入り、営業の状況を調査させ、又は関係者に質問させ、若しくは資料の提出を求めさせることができる。

2 公安委員会は、第十四条第一項第十五条第一項第十七条第一項第十八条第一項第二十条第一項若しくは第二項第二十三条第一項から第三項まで、第二十四条第一項若しくは第二項第二十六条から第二十九条まで又は第四十条の規定の実施に必要な限度において、公安委員会規則で定める者に、営業時間内に限り、これらの規定に係る営業の場所に立ち入り、営業の状況を調査させ、又は関係者に質問させ、若しくは資料の提出を求めさせることができる。

3 前二項の規定により立入調査をする者は、第一項の規則で定める者は規則で、前項の公安委員会規則で定める者は公安委員会規則で定めるその身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 前項に規定する者は、関係者の正常な営業を妨げてはならない。

(平三条例四二・旧第二十一条繰下・一部改正、平一五条例一八・旧第二十七条繰下、平一七条例一一〇・旧第二十九条繰下・一部改正、平二〇条例八五・旧第三十六条繰下・一部改正、平二二条例六四・一部改正、平二三条例一〇・旧第四十三条繰下・一部改正、平三〇条例六・旧第四十五条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第五十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平三条例四二・旧第二十三条繰下、平一五条例一八・旧第二十八条繰下、平一七条例一一〇・旧第三十条繰下、平二〇条例八五・旧第三十八条繰下、平二三条例一〇・旧第四十五条繰下、平三〇条例六・旧第四十六条繰下)

第五章 罰則

(平一五条例一八・旧第五章繰下、平一七条例一一〇・旧第六章繰上)

第五十二条 第三十九条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(平三条例四二・旧第二十三条繰下・一部改正、平一五条例一八・旧第二十九条繰下・一部改正、平一七条例一一〇・旧第三十一条繰下・一部改正、平二〇条例八五・旧第三十九条繰下・一部改正、平二三条例一〇・旧第四十六条繰下・一部改正、平三〇条例六・旧第四十七条繰下・一部改正)

第五十三条 第二十九条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平三〇条例六・追加)

第五十四条 第二十六条第一項又は第二項第一号の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平三〇条例六・追加)

第五十五条 第四十三条第一号第三号又は第四号の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(平三条例四二・旧第二十四条繰下・一部改正、平一五条例一八・旧第三十条繰下・一部改正、平一七条例一一〇・旧第三十二条繰下・一部改正、平二〇条例八五・旧第四十条繰下・一部改正、平二三条例一〇・旧第四十九条繰上・一部改正、平三〇条例六・旧第四十八条繰下・一部改正)

第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第十五条第五項若しくは第六項第十八条第三項第二十条第四項又は第二十二条の規定による命令に違反した者

 第四十二条の二の規定に違反した者であって、次のいずれかに該当するもの

 当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を求めた者

 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を求めた者

(平一七条例一一〇・旧第三十三条繰下・全改、平二〇条例八五・旧第四十一条繰下・一部改正、平二二条例六四・一部改正、平二三条例一〇・旧第五十条繰上・一部改正、平三〇条例六・旧第四十九条繰下・一部改正、平三一条例七・一部改正)

第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第二十四条第二項の規定に違反した者

 第二十八条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者

 第五十条第一項又は第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の資料の提供を拒み、若しくは虚偽の資料を提供した者(第十二条の規定の実施に関する者を除く。)

(平一七条例一一〇・追加、平二〇条例八五・旧第四十二条繰下・一部改正、平二二条例六四・一部改正、平二三条例一〇・旧第五十一条繰上・一部改正、平三〇条例六・旧第五十条繰下・一部改正)

第五十八条 第十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、科料に処する。

(平三条例四二・旧第二十六条繰下・一部改正、平一五条例一八・旧第三十二条繰下、平一七条例一一〇・旧第三十四条繰下・一部改正、平二〇条例八五・旧第四十三条繰下、平二三条例一〇・旧第五十二条繰上、平三〇条例六・旧第五十一条繰下)

第五十九条 第二十六条第一項若しくは第二項第一号第二十七条(第三号を除く。)第三十九条第四十二条第二号若しくは第三号又は第四十三条第一号第三号若しくは第四号の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第五十二条第五十四条第五十五条又は第五十六条第一号の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

(平二〇条例八五・追加、平二二条例六四・一部改正、平二三条例一〇・旧第五十三条繰上・一部改正、平三〇条例六・旧第五十二条繰下・一部改正)

第六十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十二条から第五十八条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(平三条例四二・旧第二十七条繰下・一部改正、平一五条例一八・旧第三十三条繰下・一部改正、平一七条例一一〇・旧第三十五条繰下・一部改正、平二〇条例八五・旧第四十四条繰下・一部改正、平二二条例六四・一部改正、平二三条例一〇・旧第五十四条繰上・一部改正、平三〇条例六・旧第五十三条繰下・一部改正)

第六十一条 この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。ただし、青少年が営む営業に関する罰則の適用については、この限りでない。

(平三条例四二・旧第二十八条繰下、平一五条例一八・旧第三十四条繰下、平一七条例一一〇・旧第三十六条繰下、平二〇条例八五・旧第四十五条繰下、平二三条例一〇・旧第五十五条繰上、平三〇条例六・旧第五十四条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年十一月一日から施行する。ただし、第二十条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び附則第四項の規定は、同年五月一日から施行する。

(大阪府青少年保護条例の廃止)

2 大阪府青少年保護条例(昭和三十一年大阪府条例第四十九号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第十三条第一項の規定は、図書類の販売を業とする者がこの条例の施行の際現に自動販売機により図書類を販売している場合についても、適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「昭和六十年一月三十一日までに」とする。

(附属機関に関する条例の一部改正)

4 附属機関に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五九年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(平成三年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府青少年健全育成条例(以下「新条例」という。)第十六条第一項の規定は、図書類の販売を業とする者がこの条例の施行の際現に自動販売機により図書類を販売している場合についても、適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成四年六月三十日までに」とする。

3 新条例第二十五条第一項第二号及び第四号に掲げる事項については、知事は、この条例の施行前においても大阪府青少年健全育成審議会に諮問することができる。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

4 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に自動販売機によりコンパクトディスク、デジタルバーサタイルディスクその他これらに類するものを販売している者に関する改正後の大阪府青少年健全育成条例第十六条第一項前段の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに」とする。

(平成一五年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に自動貸出機により図書類を貸し付けている者に関する改正後の大阪府青少年健全育成条例第十六条第一項前段の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成十五年九月三十日までに」とする。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

3 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年二月一日から施行する。ただし、次項及び附則第五項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府青少年健全育成条例(以下「新条例」という。)第十三条第二項第三号の規定による指定については、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の際現に自動販売機等によりがん具類の販売又は貸付けを行っている者に関する新条例第十九条第一項前段の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成十八年四月三十日までに」とする。

4 この条例の施行の際現に新条例第十六条第二項に規定する有害がん具類が自動販売機等に収納されているときにおいては、これを新条例第二十条第二項に規定する有害図書類等に該当することとなったときとみなして、同項の規定を適用する。

5 新条例第三十三条第一項第五号に掲げる事項については、知事は、この条例の施行前においても大阪府青少年健全育成審議会に諮問することができる。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

7 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年二月二十三日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(がん具類に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の大阪府青少年健全育成条例の規定に基づきなされた同条例第三条第四号に規定するがん具類に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、改正後の大阪府青少年健全育成条例(以下「新条例」という。)の規定に基づきなされた新条例第三条第四号に規定するがん具刃物類に係る処分、手続その他の行為とみなす。

(出会い喫茶等営業に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に新条例第三条第七号に規定する出会い喫茶等営業(以下「出会い喫茶等営業」という。)を営んでいる者に関する新条例第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「営業を開始する日の十日前」とあるのは、「平成二十一年三月二十三日」とする。

4 前項に規定する者で平成二十一年三月二十三日までに新条例第二十六条第一項の規定による届出をしたものの当該出会い喫茶等営業については、新条例第二十七条第一項の規定は、適用しない。

5 前項に規定する者の出会い喫茶等営業については、施行日から当該届出の日までの間は、新条例第二十七条第一項の規定は、適用しない。

(広告物に関する経過措置)

6 附則第四項に規定する者に対する新条例第三十条第二項の規定の適用については、同項第一号中「第二十七条第二項」とあるのは、「大阪府青少年健全育成条例の一部を改正する条例(平成二十年大阪府条例第八十五号)附則第四項」とする。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

7 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年条例第六四号)

この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は平成二十三年七月一日から施行する。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年条例第一三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第七三号)

この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三一年条例第七号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第五十六条第三号の改正規定は、平成三十一年六月一日から施行する。

(令和二年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和二年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)附則第二条第三項の規定又は同法附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十三条の規定により成年に達したものとみなされる者については、第二条の規定による改正後の大阪府青少年健全育成条例(以下「新条例」という。)第三条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る新条例第三十三条第四項に規定する書面又はその写しの保存については、同条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

大阪府青少年健全育成条例

昭和59年3月28日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 青少年対策
沿革情報
昭和59年3月28日 条例第4号
昭和59年12月22日 条例第57号
平成3年12月20日 条例第42号
平成12年3月31日 条例第54号
平成15年3月25日 条例第18号
平成16年3月30日 条例第26号
平成17年10月28日 条例第110号
平成19年12月26日 条例第92号
平成20年12月24日 条例第85号
平成22年11月4日 条例第64号
平成23年3月22日 条例第10号
平成26年10月31日 条例第138号
平成28年6月17日 条例第73号
平成29年11月13日 条例第79号
平成30年3月28日 条例第6号
平成31年3月20日 条例第7号
令和2年3月27日 条例第7号
令和2年5月29日 条例第55号
令和3年10月15日 条例第54号