○大阪府立こんごう福祉センター条例施行規則

昭和四十五年四月一日

大阪府規則第十八号

〔大阪府立金剛コロニー規則〕をここに公布する。

大阪府立こんごう福祉センター条例施行規則

(平一七規則一五八・平二九規則五三・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府立こんごう福祉センター条例(昭和四十五年大阪府条例第四号。以下「条例」という。)第五条第六条第一項第四号第十条第三項ただし書及び第四項並びに第十一条の規定に基づき、大阪府立こんごう福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四七規則一〇・平一五規則六三・平一七規則一五八・平一九規則一八・平二四規則一七一・平二九規則五三・一部改正)

(利用定員)

第二条 センターの利用定員は、六十五人とする。

(昭四六規則二六・昭四七規則一〇・昭四八規則五一・昭五五規則一七・昭六三規則一三・平六規則二五・平一一規則二六・平一九規則一八・平二〇規則三三・平二一規則二九・平二二規則一〇・平二三規則四九・平二四規則五二・平二五規則二六・平二六規則四五・平二七規則五一・平二八規則一四・平二九規則五三・令五規則二三・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第三条 条例第五条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第一号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 予定する指定期間に係るセンターの管理に関する事業計画書及び収支計画書

 センターに関する管理体制計画書

 定款又はこれに準ずるもの

 法人にあっては、登記事項証明書

 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書

 事業の概要を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則一五八・追加、平一八規則三二・旧第六条繰上、平一九規則一八・旧第四条繰上・一部改正、平二〇規則一〇四・平二四規則五二・平二九規則五三・一部改正)

(指定管理者の指定の基準)

第四条 条例第六条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

 条例第五条の規定による申請時において、三年以上、団体としての活動並びに福祉型障害児入所施設のうち主として知的障害のある児童に係るもの及び障害者支援施設のうち主として知的障害者に係るものの運営の実績(知事がこれらに準ずると認める実績を含む。)があること。

 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。

 前二号に掲げるもののほか、センターの管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために知事が必要と認めて定める基準

(平一七規則一五八・追加、平一八規則三二・旧第七条繰上、平一九規則一八・旧第五条繰上・一部改正、平二二規則一〇・平二四規則五二・平二四規則一七一・平二九規則五三・一部改正)

(指定管理者の名称等の変更の届出)

第五条 条例第七条第二項の規定による届出は、指定管理者(名称・住所)変更届出書(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。

(平一七規則一五八・追加、平一八規則三二・旧第九条繰上、平一九規則一八・旧第七条繰上・一部改正、平二四規則一七一・旧第六条繰上)

(事業報告書の提出)

第六条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、センターの管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を知事に提出しなければならない。

 業務の実施状況

 センターの利用状況

 業務に係る経理の状況

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平一七規則一五八・追加、平一八規則三二・旧第十条繰上、平一九規則一八・旧第八条繰上、平二四規則一七一・旧第七条繰上、平二九規則五三・一部改正)

(利用料金の還付の基準)

第七条 条例第十条第三項ただし書の知事が定める基準は、天災その他やむを得ない理由によりセンターを利用することができない場合で指定管理者が適当と認めるときは、同条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)に相当する額を還付することができることとする。

(平一五規則六三・追加、平一七規則一五八・旧第六条繰下・一部改正、平一八規則三二・旧第十一条繰上、平一九規則一八・旧第九条繰上・一部改正、平二四規則一七一・旧第八条繰上・一部改正、平二六規則四五・平二九規則五三・一部改正)

(利用料金の減免の基準)

第八条 条例第十条第四項の知事が定める基準は、特別の理由がある場合であって、利用者間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができることとする。

(平一五規則六三・全改、平一七規則一五八・旧第七条繰下・一部改正、平一八規則三二・旧第十二条繰上、平一九規則一八・旧第十条繰上・一部改正、平二四規則一七一・旧第九条繰上・一部改正、平二六規則四五・一部改正)

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、知事の承認を受けてセンターの長が定める。

(昭四六規則二六・旧第七条繰下、昭五九規則一七・一部改正、平一七規則一五八・旧第八条繰下、平一八規則三二・旧第十三条繰上・一部改正、平一九規則一八・旧第十一条繰上、平二四規則一七一・旧第十条繰上、平二九規則五三・一部改正)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一〇号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第五一号)

この規則は、昭和四十八年五月一日から施行する。

(昭和五一年規則第三〇号)

この規則は、昭和五十一年五月一日から施行する。

(昭和五二年規則第二五号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第一二号)

この規則は、昭和五十五年三月一日から施行する。

(昭和五五年規則第一七号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一六号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年規則第二五号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第一五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一一年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の大阪府立砂川厚生福祉センター規則及び第三条の規定による改正前の大阪府立金剛コロニー規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書類は、それぞれ改正後の大阪府立砂川厚生福祉センター規則及び改正後の大阪府立金剛コロニー規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、それぞれ新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第五一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二四九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第二条の規定による改正前の大阪府立砂川厚生福祉センター規則、第三条の規定による改正前の大阪府立金剛コロニー規則、第六条の規定による改正前の大阪府老人福祉法施行細則又は第七条の規定による改正前の大阪府生活保護法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第二条の規定による改正後の大阪府立砂川厚生福祉センター規則、第三条の規定による改正後の大阪府立金剛コロニー規則、第六条の規定による改正後の大阪府老人福祉法施行細則又は第七条の規定による改正後の大阪府生活保護法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一三年規則第八四号)

この規則は、平成十三年九月一日から施行する。

(平成一五年規則第六三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一〇九号)

この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

(平成一七年規則第一五八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第三二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第二九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第四九号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に大阪府立金剛コロニーに入所している者であって、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第三十五条の支給決定を受けたものに係る施行日から平成三十年三月三十一日までの間における改正後の大阪府立金剛コロニー条例施行規則第二条第一項の規定の適用については、同項中「障害児入所支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第二項に規定する障害児入所支援」とあるのは「施設障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する施設障害福祉サービス」と、「福祉型障害児入所施設」とあるのは「生活介護及び施設入所支援」とする。

(平二五規則二六・一部改正)

(平成二四年規則第一七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第四五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第五一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立金剛コロニー条例施行規則の様式第一号の規定により提出されている申請書は、改正後の大阪府立こんごう福祉センター条例施行規則の様式第一号の規定により提出されたものとみなす。

(令和五年規則第二三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(平17規則158・追加、平18規則32・平19規則18・平29規則53・令5規則23・一部改正)

画像

(平17規則158・追加、平18規則32・平19規則18・平24規則171・平29規則53・令5規則23・一部改正)

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大阪府立こんごう福祉センター条例施行規則

昭和45年4月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第6節 知的障害者福祉
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第18号
昭和46年4月11日 規則第26号
昭和47年3月31日 規則第10号
昭和48年4月27日 規則第51号
昭和51年4月20日 規則第30号
昭和52年3月31日 規則第25号
昭和55年2月22日 規則第12号
昭和55年3月17日 規則第17号
昭和59年3月30日 規則第17号
昭和63年3月25日 規則第13号
平成元年3月31日 規則第16号
平成4年3月24日 規則第12号
平成6年3月31日 規則第25号
平成8年3月29日 規則第38号
平成9年3月28日 規則第15号
平成9年9月24日 規則第75号
平成11年3月31日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第51号
平成12年9月8日 規則第249号
平成13年8月31日 規則第84号
平成15年3月31日 規則第63号
平成15年10月31日 規則第109号
平成17年11月8日 規則第158号
平成18年3月28日 規則第32号
平成19年3月23日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年11月28日 規則第104号
平成21年3月31日 規則第29号
平成22年3月25日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第49号
平成24年3月29日 規則第52号
平成24年11月1日 規則第171号
平成25年3月26日 規則第26号
平成26年3月26日 規則第45号
平成27年3月30日 規則第51号
平成28年3月7日 規則第14号
平成29年3月30日 規則第53号
令和5年3月28日 規則第23号