○大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則

昭和四十五年四月一日

大阪府規則第十七号

〔大阪府心身障害者扶養共済制度条例施行規則〕をここに公布する。

大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則

(平七規則七八・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年大阪府条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五五規則三六・全改、平七規則七八・一部改正)

(加入等の申込み)

第二条 条例第五条第一項の規定による加入の申込みは、加入等申込書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出して行わなければならない。

 加入の申込者及びその扶養する障害者の住民票の写し

 申込者(被保険者)告知書(様式第二号)

 加入の申込者の扶養する障害者の障害証明書(様式第三号)

 年金管理者を指定した場合にあっては、年金管理者指定届書(様式第四号)

2 条例第六条第二項の規定による口数追加の申込みは、加入等申込書に申込者(被保険者)告知書を添えて知事に提出して行わなければならない。

3 知事は、前二項に規定する申込みを受けて加入又は口数追加(以下「加入等」という。)を承認したときは加入等承認通知書(様式第五号)により、加入等を承認しないときは加入等不承認通知書(様式第六号)により、当該申込みをした者にその旨を通知する。

4 知事は、加入等を承認したときは、大阪府障害者扶養共済制度加入証書(様式第七号)又は大阪府障害者扶養共済制度口数追加証書(様式第七号の二)を交付する。

(昭五五規則三六・旧第三条繰上・一部改正、昭六〇規則二五・平七規則七八・平一二規則二〇二・平二四規則一一四・一部改正)

(掛金等の納付)

第三条 条例第七条第一項及び第二項に規定する掛金及び口数追加に係る掛金は、その月分を当該月の末日までに納付しなければならない。

2 前項の規定は、大阪府障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成二十年大阪府条例第十六号)附則第四項から第六項までに規定する掛金の納付について準用する。

(昭四八規則一・一部改正、昭五五規則三六・旧第四条繰上・一部改正、昭六一規則五・平五規則二九・平七規則七八・平二〇規則一九・一部改正)

第四条 知事は、加入等の承認を受けた者が条例第七条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定により掛金又は口数追加に係る掛金の納付を要しなくなったときは、掛金等免除通知書(様式第七号の三)により当該加入等の承認を受けた者にその旨を通知する。

2 前項の規定は、大阪府障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成二十年大阪府条例第十六号)附則第四項から第六項までの規定により掛金の納付を要しなくなった場合について準用する。

(昭五五規則三六・追加、昭六〇規則二五・昭六一規則五・平五規則二九・平七規則七八・平二〇規則一九・一部改正)

(掛金の減免)

第五条 条例第八条の規定による掛金の減額又は免除(以下「掛金の減免」という。)を受けることができる加入者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、当該掛金の減免をする額は、当該各号に掲げる額とする。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯に属する者 掛金の全額

 市町村民税を課されている者がいない世帯に属する者 掛金の二分の一に相当する額

 市町村民税の所得割を課されている者がいない世帯に属する者 掛金の十分の三に相当する額

2 掛金の減免は、次項に規定する掛金減免申請書の提出のあった日の属する月の翌月から当該日の属する月後最初に到来する六月まで行う。ただし、当該掛金の減免に係る加入者がその理由となっている前項各号に掲げる者に該当しなくなったときは、その日の属する月の翌月からは掛金の減免をしない。

3 掛金の減免を受けようとする加入者は、掛金減免申請書(様式第七号の四)第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

4 知事は、前項の規定による掛金の減免の申請を受けて、掛金の減免を決定したときは掛金減免決定通知書(様式第七号の五)により、掛金の減免を承認しないときは掛金減免不承認通知書(様式第七号の六)により、当該申請をした者にその旨を通知する。

5 掛金の減免を受けている加入者は、当該掛金の減免の理由となっている第一項各号に掲げる者に該当しなくなったときは、速やかに、減免理由消滅届出書(様式第七号の七)を知事に提出しなければならない。

6 知事は、掛金の減免を受けた加入者が前項の書類の提出を怠ること又は偽りその他不正の手段により掛金の減免を受けていたときは、当該掛金の減免を取り消すことがある。

(昭四八規則一・追加、昭五五規則三六・旧第五条の二繰上・一部改正、昭六〇規則二五・平五規則二九・平七規則七八・平二〇規則六五・一部改正)

(年金を支給しない障害等)

第六条 条例第九条第一項に規定する規則で定める障害は、加入者となった日前から別表に掲げる状態(加入者となった日前の原因により加入者となった日以後に生じたものを含む。)にある加入者について、既に障害がある身体の同一部位に新たに障害が加重した結果生じた条例第三条第三項の状態とする。

2 条例第九条第三項ただし書及び条例第十八条第一項ただし書に規定する規則で定める障害は、口数追加加入者となった日前から別表に掲げる状態(口数追加加入者となった日前の原因により口数追加加入者となった日以後に生じたものを含む。)にある口数追加加入者について、既に障害がある身体の同一部位に新たな障害が加重した結果生じた条例第三条第三項の状態とする。

(昭五五規則三六・昭五六規則一四・昭六〇規則二五・平七規則七八・一部改正)

(年金の給付)

第七条 条例第九条第一項に規定する年金の給付を受けようとする者は、年金給付請求書(様式第八号)次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて知事に提出しなければならない。

 加入者が死亡した場合

 加入者の死亡診断書若しくは死体検案書又はこれらに代わるべき書類(当該加入者の死亡が加入等の承認を受けた日から二年以内のものである場合にあっては、死亡証明書(様式第九号))

 加入者の住民票の写し(ただし、その者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる場合にあっては戸籍(除籍)の抄本、その者が外国人の場合にあってはこれに代わるべき書類。以下同じ。)

 年金受給権者(年金管理者がある場合にあっては、年金受給権者及び年金管理者)の住民票の写し

 からまでに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

 加入者が身体に著しい障害を有することとなった場合

 加入者の障害診断書(様式第十号)

 加入者の住民票の写し

 年金受給権者(年金管理者がある場合にあっては、年金受給権者及び年金管理者)の住民票の写し

 からまでに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 知事は、前項の規定による年金の給付の請求を受けて、年金の給付を決定したときは、年金給付決定通知書(様式第十一号)により当該請求をした者にその旨を通知するとともに、大阪府障害者扶養共済制度年金証書(様式第十二号)を交付し、年金を給付しないことを決定したときは、年金不支給決定通知書(様式第十三号)により当該請求をした者にその旨を通知する。

(昭五五規則三六・昭五六規則一四・昭六〇規則二五・平六規則二四・平七規則七八・一部改正)

(加入証書等の再交付及び書換え交付)

第八条 大阪府障害者扶養共済制度加入証書、大阪府障害者扶養共済制度口数追加証書及び大阪府障害者扶養共済制度年金証書(以下「加入証書等」という。)を亡失し、又は損傷したときは、加入者又は年金受給権者若しくは年金管理者(以下「加入者等」という。)は、加入証書等再交付申請書(様式第十四号)を知事に提出して再交付を受けることができる。

2 加入証書等の記載事項に変更を生じたときは、加入者等は、加入証書等書換交付申請書(様式第十四号の二)を知事に提出して書換え交付を受けることができる。

(昭五五規則三六・昭六〇規則二五・平七規則七八・一部改正)

(年金の支給停止決定等の通知)

第九条 知事は、条例第十一条の規定により年金の支給を停止するときは、年金支給停止決定通知書(様式第十五号)によりその旨を通知する。

2 知事は、前項の規定による年金の支給の停止の理由が消滅したときは、年金支給停止解除決定通知書(様式第十六号)によりその旨を通知する。

(昭五五規則三六・昭六〇規則二五・平七規則七八・一部改正)

(年金の支給停止期間)

第十条 条例第十一条に規定するその該当する期間は、年金の支給停止の理由が発生した日の属する月の翌月から年金の支給停止の理由が消滅した日の属する月の前月までの期間とする。

(昭五五規則三六・平七規則七八・一部改正)

(弔慰金の給付)

第十一条 条例第十五条第一項に規定する弔慰金の給付を受けようとする加入者は、弔慰金給付請求書(様式第十七号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 加入者の住民票の写し

 障害者の住民票の写し

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 知事は、前項の規定による弔慰金の給付の請求を受けて、弔慰金の給付を決定したときは弔慰金給付決定通知書(様式第十八号)により、弔慰金を給付しないことを決定したときは弔慰金不支給決定通知書(様式第十九号)により当該請求をした者にその旨を通知する。

(昭五五規則三六・昭六〇規則二五・平六規則二四・平七規則七八・一部改正)

(脱退一時金の給付)

第十二条 条例第十六条第一項に規定する脱退一時金の給付を受けようとする者は、脱退一時金給付請求書(様式第二十号)に加入者及び障害者の住民票の写しを添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による脱退一時金の給付の請求を受けて、脱退一時金の給付を決定したときは、脱退一時金給付決定通知書(様式第二十一号)により当該請求をした者にその旨を通知する。

(平七規則七八・追加)

(脱退等の申出)

第十三条 条例第十八条第一項第四号に規定する脱退の申出又は同条第二項に規定する口数の減少の申出は、加入者等脱退(減少)届書(様式第二十二号)に大阪府障害者扶養共済制度加入証書又は大阪府障害者扶養共済制度口数追加証書を添えて知事に提出して行わなければならない。

(昭五五規則三六・一部改正、平七規則七八・旧第十二条繰下、一部改正)

(掛金等の滞納期間)

第十四条 条例第十八条第三項に規定する規則で定める期間は、三月とする。

(昭五五規則三六・一部改正、平七規則七八・旧第十三条繰下)

(届出)

第十五条 条例第十九条の規定による届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じて、当該各号に定める書類を提出して行わなければならない。

 条例第十九条第一項第一号第二項第二号及び第三項第一号に規定する届出 氏名・住所変更届書(様式第二十三号)

 条例第十九条第一項第二号第二項第一号及び第三項第二号に規定する届出 死亡・障害届書(様式第二十四号)

 条例第十九条第一項第三号に規定する届出年金管理者指定届書又は年金管理者変更届書(様式第二十五号)

 条例第十九条第三項第三号に規定する届出年金支給停止理由発生・消滅届書(様式第二十六号)

 条例第十九条第四項に規定する届出 年金受給権者現況届書(様式第二十七号)

2 年金受給権者現況届書には、毎年四月一日における現況を記載し、年金受給権者の住民票の写しを添えてその年の五月末日までに提出しなければならない。

(昭五五規則三六・昭五六規則一四・昭六〇規則二五・平六規則二四・一部改正、平七規則七八・旧第十四条繰下、一部改正)

(事務処理の特例)

第十六条 条例第二十二条第十号の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

 第五条第五項の規定により提出された減免理由消滅届出書の受理に関する事務

 第八条第一項の規定により提出された加入証書等再交付申請書の受理に関する事務

 第八条第二項の規定により提出された加入証書等書換交付申請書の受理に関する事務

(平一二規則四〇・追加)

(台帳)

第十七条 知事は、加入者等及び年金の支給に関する事項を記載し、整理するため、加入者台帳(様式第二十八号)及び年金受給権者台帳(様式第二十九号)を作成する。

(昭六〇規則二五・一部改正、平七規則七八・旧第十五条繰下、一部改正、平一二規則四〇・旧第十六条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大阪府心身障害者扶養共済制度条例施行規則第五条の二の規定は、昭和四十七年四月分の掛金から適用する。この場合において、昭和四十七年四月分からこの規則の施行の日の属する月分までの掛金については、同条第二項中「次項に規定する掛金減免申請書の提出のあった日の属する月の翌月」とあるのは、「昭和四十七年四月(前項各号に掲げる者に該当することとなった日が昭和四十七年四月一日以降であるときは、当該者に該当することとなった日の属する月)」とする。

(昭和五五年規則第三六号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第五号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第六〇号)

この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

(平成五年規則第二九号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第二四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第七八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成八年一月分の掛金の減免について、平成八年一月一日から同月五日までの間に改正後の大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則(次項において「新規則」という。)第五条第一項第四号の申請があった場合に限り、同条第二項の規定の適用については、同項中「の翌月から当該日」とあるのは、「から当該日」とする。

3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府心身障害者扶養共済制度条例施行規則様式第一号から様式第四号まで、様式第八号から様式第十号まで、様式第十四号、様式第十四号の二及び様式第十七号により提出されている申込書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第二〇二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年八月一日から施行する。ただし、様式第七号の四の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定は、平成二十年十一月以降の月分の大阪府障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年大阪府条例第三号)第八条の規定による掛金の減額又は免除(以下「掛金の減免」という。)について適用し、同年十月以前の月分の掛金の減免については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前の改正前の大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則第五条第三項の規定による申請に係る掛金の減免については、新規則第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正前の大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二一年規則第八号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二八号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一一四号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(令和元年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている告知書その他の書類は、改正後の大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第六条関係)

(昭六〇規則二五・平七規則七八・一部改正)

一 一眼の視力を全く永久に失ったもの

二 一上肢を手関節以上で失ったもの

三 一下肢を足関節以上で失ったもの

四 一上肢の用を全く永久に失ったもの

五 一下肢の用を全く永久に失ったもの

六 一手の母指及び示指を含んで四手指以上を失い、又はその用を全く永久に失ったもの

七 一手の母指若しくは示指を含んで三手指以上を失い、若しくはその用を全く永久に失い、かつ、他の一手の母指若しくは示指を含んで二手指以上を失い、若しくはその用を全く永久に失ったもの

八 一耳の聴力を全く永久に失ったもの

(平7規則78・全改、平9規則75・平12規則202・平22規則28・平24規則114・一部改正)

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(平22規則28・全改、令元規則11・一部改正)

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(平5規則29・全改、平7規則78・平12規則40・平12規則202・平22規則28・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭60規則25・平5規則29・平7規則78・平9規則75・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭60規則25・平5規則29・平7規則78・平9規則75・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭60規則25・平5規則29・平7規則78・平9規則75・一部改正)

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(平7規則78・全改、平9規則75・平12規則202・平22規則28・一部改正)

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(平7規則78・全改、平9規則75・平12規則202・平22規則28・一部改正)

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(平7規則78・全改、平9規則75・一部改正)

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(平7規則78・全改、平9規則75・平12規則202・平20規則65・平24規則114・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭60規則25・一部改正、平5規則29・旧様式第7号の4繰下・一部改正、平7規則78・平9規則75・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭60規則25・一部改正、平5規則29・旧様式第7号の5繰下・一部改正、平7規則78・平9規則75・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭60規則25・一部改正、平5規則29・旧様式第7号の6繰下・一部改正、平7規則78・平9規則75・平12規則202・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭56規則14・昭60規則25・平5規則29・平6規則24・平7規則78・平9規則75・平12規則202・平24規則114・一部改正)

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(平7規則78・全改、平12規則40・一部改正)

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(平21規則8・全改、令元規則11・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭60規則25・平5規則29・平7規則78・平9規則75・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭56規則14・昭60規則25・平5規則29・平7規則78・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭56規則14・昭60規則25・平5規則29・平7規則78・平9規則75・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭60規則25・平5規則29・平7規則78・平9規則75・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭60規則25・平5規則29・平7規則78・平9規則75・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭60規則25・平5規則29・平7規則78・平9規則75・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭60規則25・平5規則29・平7規則78・平9規則75・一部改正)

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(平7規則78・全改、平9規則75・平12規則202・平24規則114・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭60規則25・平5規則29・平7規則78・平9規則75・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭60規則25・平5規則29・平7規則78・平9規則75・一部改正)

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(平7規則78・追加、平9規則75・平12規則202・平24規則114・一部改正)

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(平7規則78・追加、平9規則75・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭60規則25・平5規則29・一部改正、平7規則78・旧様式第20号繰下・一部改正、平9規則75・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭60規則25・平5規則29・一部改正、平7規則78・旧様式第21号繰下・一部改正、平9規則75・平12規則202・平24規則114・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭56規則14・昭60規則25・平5規則29・一部改正、平7規則78・旧様式第22号繰下・一部改正、平9規則75・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭60規則25・平5規則29・一部改正、平7規則78・旧様式第23号繰下・一部改正、平9規則75・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭60規則25・平5規則29・一部改正、平7規則78・旧様式第24号繰下・一部改正、平9規則75・一部改正)

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(平21規則8・全改、平24規則114・令元規則11・一部改正)

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(平5規則29・全改、平7規則78・旧様式第26号繰下・一部改正、平12規則40・一部改正)

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(昭55規則36・全改、昭60規則25・平5規則29・一部改正、平7規則78・旧様式第27号繰下・一部改正、平12規則40・一部改正)

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大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則

昭和45年4月1日 規則第17号

(令和元年6月17日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 身体障害者福祉
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第17号
昭和48年1月19日 規則第1号
昭和55年3月31日 規則第36号
昭和56年3月27日 規則第14号
昭和60年3月29日 規則第25号
昭和61年3月26日 規則第5号
昭和62年10月28日 規則第60号
平成5年3月31日 規則第29号
平成6年3月31日 規則第24号
平成7年12月27日 規則第78号
平成9年9月24日 規則第75号
平成12年3月31日 規則第40号
平成12年4月12日 規則第202号
平成19年3月30日 規則第52号
平成19年12月26日 規則第119号
平成20年3月28日 規則第19号
平成20年7月29日 規則第65号
平成21年3月18日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第28号
平成24年7月6日 規則第114号
令和元年6月17日 規則第11号