○大阪府立障害者自立センター条例
昭和四十一年三月二十八日
大阪府条例第四号
〔大阪府立身体障害者福祉センター条例〕をここに公布する。
大阪府立障害者自立センター条例
(平一九条例三四・改称)
(設置)
第一条 大阪府立障害者自立センター(以下「センター」という。)を大阪市住吉区大領三丁目に設置する。
(平一八条例二・平一九条例三四・一部改正)
(業務)
第二条 センターは、次に掲げる業務を行う。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十九条第一項の規定による指定を受けて行う法第五条第十一項に規定する障害者支援施設が行う業務
二 法第五条第十一項に規定する障害者支援施設が行う業務であって、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定による措置に係るもの
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
(昭四二条例三〇・昭五八条例一・昭五九条例四九・昭六一条例二九・平四条例三九・平一五条例二五・平一八条例二九・平一九条例三四・平二五条例九・平二六条例三〇・一部改正)
(平一五条例二五・追加、平一八条例二九・平一九条例三四・平二四条例二八・一部改正)
(還付)
第四条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平一五条例二五・追加、平一九条例三四・旧第六条繰上・一部改正)
(減免)
第五条 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(昭五一条例三一・一部改正、平一五条例二五・旧第五条繰下・一部改正、平一九条例三四・旧第七条繰上・一部改正)
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、知事が定める。
(平一五条例二五・旧第六条繰下、平一九条例三四・旧第八条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(条例の一部改正)
2 大阪府社会福祉施設設置条例(昭和三十四年大阪府条例第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四二年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第四七号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和五〇年規則第二八号で昭和五〇年五月一日から施行)
附則(昭和五一年条例第三一号)
この条例は、昭和五十一年五月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第一号)
この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第四九号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第二九号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、昭和六十一年六月二十七日から施行する。
附則(平成元年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年条例第二七号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第三二号)
この条例は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成九年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第二五号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二九号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条、第四条、第六条及び第八条の規定 平成十八年十月一日
附則(平成一八年条例第八一号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年大阪府条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二四年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた改正前の大阪府立障害者自立センター条例第二条第一号に掲げる業務に係る大阪府立障害者自立センターの使用料の額については、改正後の大阪府立障害者自立センター条例第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第九号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第三〇号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。