○大阪府老人福祉法施行細則
昭和三十八年十月三十一日
大阪府規則第六十六号
〔老人福祉法施行細則〕をここに公布する。
大阪府老人福祉法施行細則
(昭五八規則三四・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六二規則四三・全改)
(老人居宅生活支援事業開始届出書)
第二条 法第十四条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届出書(様式第一号)を提出することにより行わなければならない。
(令二規則八七・追加)
(老人居宅生活支援事業変更届出書)
第三条 法第十四条の二の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届出書(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。
(令二規則八七・追加)
(老人居宅生活支援事業の廃止等の届出書)
第四条 法第十四条の三の規定による届出は、老人居宅生活事業廃止・休止届出書(様式第三号)を提出することにより行わなければならない。
(令二規則八七・追加)
(老人デイサービスセンター等の設置の届出書)
第五条 法第十五条第二項の規定による届出は、老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター設置届出書(様式第四号)を提出することにより行わなければならない。
(令二規則八七・追加)
(老人ホーム設置認可申請書等)
第六条 法第十五条第三項の規定による届出は、養護・特別養護老人ホーム設置届出書(様式第五号)を提出することにより行わなければならない。
2 施行規則第三条第一項に規定する申請書は、養護・特別養護老人ホーム設置認可申請書(様式第六号)によらなければならない。
(昭五七規則三三・昭六一規則四八・平三規則一二・一部改正、平五規則二八・旧第十三条繰上・一部改正、令二規則八七・旧第二条繰下・一部改正)
(昭五七規則三三・昭六一規則四八・昭六二規則四三・平三規則一二・一部改正、平五規則二八・旧第十四条繰上・一部改正、平一二規則二四九・一部改正、令二規則八七・旧第三条繰下・一部改正)
(老人デイサービスセンター等の変更の届出書)
第八条 法第十五条の二第一項の規定による届出は、老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター変更届出書(様式第十号)を提出することにより行わなければならない。
(令二規則八七・追加)
(老人ホーム事業変更届出書)
第九条 法第十五条の二第二項の規定による届出は、養護・特別養護老人ホーム事業変更届出書(様式第十一号)を提出することにより行わなければならない。
(平一二規則一三九・全改、令二規則八七・旧第四条繰下・一部改正)
(老人デイサービスセンター等の廃止等の届出書)
第十条 法第十六条第一項の規定による届出は、老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター廃止・休止届出書(様式第十二号)を提出することにより行わなければならない。
(令二規則八七・追加)
(老人ホームの廃止等の届出書)
第十一条 法第十六条第二項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止又は休止の届出は、養護・特別養護老人ホーム廃止・休止届出書(様式第十三号)を提出することにより行わなければならない。
2 法第十六条第二項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員の減少又は増加の届出は、養護・特別養護老人ホーム入所定員変更届出書(様式第十四号)を提出することにより行わなければならない。
(平一二規則一三九・全改、令二規則八七・旧第五条繰下・一部改正)
(老人ホームの廃止等の認可申請書)
第十二条 法第十六条第三項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止又は休止の認可の申請は、養護・特別養護老人ホーム廃止・休止認可申請書(様式第十五号)を提出することにより行わなければならない。
2 法第十六条第三項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員の減少又は増加の認可の申請は、養護・特別養護老人ホーム入所定員変更認可申請書(様式第十六号)を提出することにより行わなければならない。
(平一二規則一三九・全改、令二規則八七・旧第六条繰下・一部改正)
(軽費老人ホーム設置届出書等)
第十三条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項の規定による軽費老人ホームの設置経営の届出は、軽費老人ホーム設置届出書(様式第十七号)を提出することにより行わなければならない。
2 社会福祉法第六十二条第二項の規定による軽費老人ホームの設置経営の許可の申請は、軽費老人ホーム設置許可申請書(様式第十八号)を提出することにより行わなければならない。
(昭五七規則三三・昭五八規則四三・昭六二規則四三・一部改正、平五規則二八・旧第十九条繰上・一部改正、平一二規則二四九・一部改正、令二規則八七・旧第七条繰下・一部改正)
(軽費老人ホーム事業変更届出書等)
第十四条 社会福祉法第六十三条第一項の規定による軽費老人ホームに係る変更の届出は、軽費老人ホーム事業変更届出書(様式第十九号)を提出することにより行わなければならない。
2 社会福祉法第六十三条第二項の規定による軽費老人ホームに係る変更の許可の申請は、軽費老人ホーム事業変更許可申請書(様式第二十号)を提出することにより行わなければならない。
(昭五七規則三三・昭六二規則四三・一部改正、平五規則二八・旧第二十条繰上・一部改正、平一二規則二四九・一部改正、令二規則八七・旧第八条繰下・一部改正)
(軽費老人ホーム廃止届出書)
第十五条 社会福祉法第六十四条の規定による軽費老人ホームの廃止の届出は、軽費老人ホーム廃止届出書(様式第二十一号)を提出することにより行わなければならない。
(昭五七規則三三・昭六二規則四三・一部改正、平五規則二八・旧第二十一条繰上・一部改正、平一二規則二四九・一部改正、令二規則八七・旧第九条繰下・一部改正)
(老人福祉センター事業開始届出書等)
第十六条 社会福祉法第六十九条第一項の規定による老人福祉センターの事業開始の届出は、老人福祉センター事業開始届出書(様式第二十二号)を提出することにより行わなければならない。
2 社会福祉法第六十九条第二項の規定による老人福祉センターに係る変更又は廃止の届出は、老人福祉センター事業変更・廃止届出書(様式第二十三号)を提出することにより行わなければならない。
(昭五七規則三三・昭六二規則四三・平三規則一二・一部改正、平五規則二八・旧第二十二条繰上・一部改正、平一二規則二四九・一部改正、令二規則八七・旧第十条繰下・一部改正)
(有料老人ホーム設置届出書等)
第十七条 法第二十九条第一項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届出書(様式第二十四号)を提出することにより行わなければならない。
(昭五五規則八一・旧第三十二条繰下、昭五七規則三三・昭六二規則四三・一部改正、平五規則二八・旧第三十七条繰上・一部改正、平一二規則一三九・旧第十七条繰上・一部改正、平一二規則二四九・平二一規則五八・平三一規則八九・一部改正、令二規則八七・旧第十一条繰下・一部改正)
附則
(昭五七規則三三・旧附則・一部改正)
一 別表第一徴収金の額の欄に定める徴収金(老人ホームの三人部屋以上の部屋の入居者に係る徴収金を除く。以下同じ。)の額が十三万円を超える老人ホームの入居者(三人部屋以上の部屋の入居者を除く。) 十三万円
三 別表第一徴収金の額の欄に定める徴収金の額が二十二万円を超える特別老人ホームの入居者 二十二万円
(昭五七規則三三・追加、昭五八規則四三・昭五九規則五二・昭六〇規則五〇・昭六一規則四八・昭六二規則四三・昭六三規則四八・平元規則四〇・平二規則三三・平三規則三五・平四規則四九・一部改正)
附則(昭和四二年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第八一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十五年八月一日から施行する。ただし、第三十三条を第三十八条とし、第三十二条を第三十七条とし、第四章中第三十一条の次に五条を加える改正規定(第三十三条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の老人福祉法施行細則(次項において「新規則」という。)第三十二条の規定は、昭和五十五年八月分の徴収金から適用し、同年七月分までの徴収金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の公布の際現に措置を受けている者の昭和五十五年度中の徴収金に関する新規則第三十三条第二項及び第三十四条第四項の規定の適用については、新規則第三十三条第二項中「毎年二月末日」とあるのは「昭和五十五年七月三十一日」と、新規則第三十四条第四項中「毎年度当初」とあるのは「昭和五十六年八月中」とする。
附則(昭和五七年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法施行細則別表第一の規定は、昭和五十七年四月分の徴収金から適用する。
附則(昭和五七年規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十七年七月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条又は老人福祉法施行細則第三十二条の規定は、昭和五十七年七月分の使用料又は徴収金から適用し、同年六月分までの使用料及び徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年規則第三四号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、昭和五十八年五月一日から施行し、第一条の規定による改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項及び第二条の規定による改正後の大阪府老人福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第三十二条第二項第一号の規定は、同年四月一日から適用する。
(適用区分)
4 新規則第三十二条第二項第一号の規定は、昭和五十八年四月分の徴収金から適用し、同年三月分までの徴収金については、なお従前の例による。
5 新細則別表第一及び別表第二の規定は、昭和五十八年五月分の徴収金から適用し、同年四月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十八年七月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府老人福祉法施行細則附則第二項の規定は、昭和五十八年七月分の徴収金から適用し、同年六月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年規則第五二号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則又は大阪府老人福祉法施行細則の規定は、昭和五十九年七月分の使用料又は徴収金から適用し、同年六月分までの使用料及び徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年規則第五〇号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則又は大阪府老人福祉法施行細則の規定は、昭和六十年七月分の使用料又は徴収金から適用し、同年六月分までの使用料及び徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則又は大阪府老人福祉法施行細則の規定は、昭和六十一年七月分の使用料又は徴収金から適用し、同年六月分までの使用料及び徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年七月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則又は大阪府老人福祉法施行細則の規定は、昭和六十二年七月分の使用料又は徴収金から適用し、同年六月分までの使用料及び徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則又は大阪府老人福祉法施行細則の規定は、昭和六十三年七月分の使用料又は徴収金から適用し、同年六月分までの使用料及び徴収金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の日から昭和六十四年六月三十日までの間は、改正後の大阪府老人福祉法施行細則別表第一中「九、一〇〇円」とあるのは「七、八〇〇円」と、「一二、五〇〇円」とあるのは「一一、二〇〇円」と、「一五、八〇〇円」とあるのは「一四、五〇〇円」と、「一九、一〇〇円」とあるのは「一七、六〇〇円」と、「二二、五〇〇円」とあるのは「二〇、八〇〇円」と、「二五、八〇〇円」とあるのは「二四、一〇〇円」とする。
附則(平成元年規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則又は大阪府老人福祉法施行細則の規定は、平成元年七月分の使用料又は徴収金から適用し、同年六月分までの使用料又は徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成二年規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二年七月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則又は大阪府老人福祉法施行細則の規定は、平成二年七月分の使用料又は徴収金から適用し、同年六月分までの使用料及び徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成三年規則第一二号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則又は大阪府老人福祉法施行細則の規定は、平成三年七月分の使用料又は徴収金から適用し、同年六月分までの使用料又は徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成四年規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年七月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府老人福祉法施行細則の規定は、平成四年七月分の徴収金から適用し、同年六月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成五年規則第二八号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一二年規則第一三九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二四九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第六条の規定による改正前の大阪府老人福祉法施行細則又は第七条の規定による改正前の大阪府生活保護法施行細則の規定により提出されている申請書は、第六条の規定による改正後の大阪府老人福祉法施行細則又は第七条の規定による改正後の大阪府生活保護法施行細則の規定により提出された申請書とみなす。
3 第二条の規定による改正前の大阪府立砂川厚生福祉センター規則、第三条の規定による改正前の大阪府立金剛コロニー規則、第六条の規定による改正前の大阪府老人福祉法施行細則又は第七条の規定による改正前の大阪府生活保護法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第二条の規定による改正後の大阪府立砂川厚生福祉センター規則、第三条の規定による改正後の大阪府立金剛コロニー規則、第六条の規定による改正後の大阪府老人福祉法施行細則又は第七条の規定による改正後の大阪府生活保護法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一四年規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第三五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第五八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府老人福祉法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府老人福祉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三一年規則第八九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府老人福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている届出書その他の書類は、改正後の大阪府老人福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和二年規則第八七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府老人福祉法施行細則(以下「旧細則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府老人福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和三年規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府老人福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府老人福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(令2規則87・追加、令3規則24・一部改正)
(令2規則87・追加、令3規則24・一部改正)
(令2規則87・追加、令3規則24・一部改正)
(令2規則87・追加、令3規則24・一部改正)
(昭61規則48・全改、昭62規則43・平元規則40・平3規則12・一部改正、平5規則28・旧様式第22号繰上・一部改正、平9規則75・平31規則89・一部改正、令2規則87・旧様式第1号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(昭61規則48・昭62規則43・平元規則40・一部改正、平5規則28・旧様式第23号繰上・一部改正、平9規則75・平12規則139・平31規則89・一部改正、令2規則87・旧様式第2号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(昭62規則43・平元規則40・一部改正、平5規則28・旧様式第24号繰上・一部改正、平9規則75・平12規則139・平12規則249・平31規則89・一部改正、令2規則87・旧様式第3号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(昭62規則43・一部改正、平5規則28・旧様式第24号の2繰上・一部改正、令2規則87・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(昭42規則48・全改、昭62規則43・平元規則40・一部改正、平5規則28・旧様式第24号の3繰上・一部改正、平14規則5・平18規則35・平31規則89・一部改正、令2規則87・旧様式第5号繰下・一部改正)
(令2規則87・追加、令3規則24・一部改正)
(平元規則40・一部改正、平5規則28・旧様式第26号繰上・一部改正、平9規則75・一部改正、平12規則139・旧様式第8号繰上・一部改正、平12規則249・平31規則89・一部改正、令2規則87・旧様式第6号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(令2規則87・追加、令3規則24・一部改正)
(昭61規則48・追加、昭62規則43・平元規則40・平3規則12・一部改正、平5規則28・旧様式第26号の2繰上・一部改正、平9規則75・一部改正、平12規則139・旧様式第9号繰上・一部改正、平31規則89・一部改正、令2規則87・旧様式第7号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(平12規則139・追加、平31規則89・一部改正、令2規則87・旧様式第8号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(昭61規則48・昭62規則43・平元規則40・平3規則12・一部改正、平5規則28・旧様式第27号繰上・一部改正、平9規則75・一部改正、平12規則139・旧様式第10号繰上・一部改正、平31規則89・一部改正、令2規則87・旧様式第9号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(平12規則139・追加、平31規則89・一部改正、令2規則87・旧様式第10号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(平元規則40・一部改正、平5規則28・旧様式第30号繰上・一部改正、平9規則75・一部改正、平12規則139・旧様式第12号繰上・一部改正、平12規則249・平31規則89・一部改正、令2規則87・旧様式第11号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(平元規則40・一部改正、平5規則28・旧様式第31号繰上・一部改正、平9規則75・一部改正、平12規則139・旧様式第13号繰上、平12規則249・平31規則89・一部改正、令2規則87・旧様式第12号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(平元規則40・一部改正、平5規則28・旧様式第32号繰上・一部改正、平9規則75・一部改正、平12規則139・旧様式第14号繰上・一部改正、平12規則249・平31規則89・一部改正、令2規則87・旧様式第13号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(平元規則40・一部改正、平5規則28・旧様式第33号繰上・一部改正、平9規則75・一部改正、平12規則139・旧様式第15号繰上、平12規則249・平31規則89・一部改正、令2規則87・旧様式第14号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(昭62規則43・平元規則40・一部改正、平5規則28・旧様式第34号繰上・一部改正、平9規則75・一部改正、平12規則139・旧様式第16号繰上・一部改正、平12規則249・平31規則89・一部改正、令2規則87・旧様式第15号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(平元規則40・一部改正、平5規則28・旧様式第35号繰上・一部改正、平9規則75・一部改正、平12規則139・旧様式第17号繰上・一部改正、平12規則249・平31規則89・一部改正、令2規則87・旧様式第16号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(平元規則40・一部改正、平5規則28・旧様式第36号繰上・一部改正、平9規則75・一部改正、平12規則139・旧様式第18号繰上・一部改正、平12規則249・平31規則89・一部改正、令2規則87・旧様式第17号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(平3規則12・全改、平5規則28・旧様式第47号繰上・一部改正、平9規則75・一部改正、平12規則139・旧様式第24号繰上・一部改正、平18規則35・平31規則89・一部改正、令2規則87・旧様式第18号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(平元規則40・一部改正、平5規則28・旧様式第48号繰上・一部改正、平9規則75・一部改正、平12規則139・旧様式第25号繰上・一部改正、平12規則249・平21規則58・平31規則89・一部改正、令2規則87・旧様式第19号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(昭62規則43・平元規則40・一部改正、平5規則28・旧様式第49号繰上・一部改正、平9規則75・一部改正、平12規則139・旧様式第26号繰上・一部改正、平18規則35・平21規則58・平31規則89・一部改正、令2規則87・旧様式第20号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)