○大阪府父母のない児童等の身元保証による損失填補(損失塡補)に関する条例

昭和三十年十二月二十一日

大阪府条例第三十九号

〔父母のない児童等の身元保証による損失てん補に関する条例〕をここに公布する。

大阪府父母のない児童等の身元保証による損失填補(損失塡補)に関する条例

(平一五条例八八・平二六条例一五一・改称)

(目的)

第一条 この条例は、父母のない児童若しくは配偶者のない女子の扶養している児童又はこれらと同様の境遇にある児童であって就職する場合に適当な身元保証人の得られないものに対し、知事が指定する市町村又は団体等(以下「団体等」という。)が身元保証等をすることによって受ける損失を府が一定限度において填補(塡補)することを定め、もって児童等の就職を容易にし、その福祉を増進することを目的とする。

(平一五条例八八・平二六条例一五一・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「児童等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)附則第三条第一項に規定する父母のない児童及び同法第六条第一項に規定する配偶者のない女子又は同条第二項に規定する配偶者のない男子が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により現に扶養している児童をいう。

(昭四〇条例一四・昭五七条例一〇・平一五条例八八・平二六条例一五一・一部改正)

(損失填補(損失塡補)の対象)

第三条 府は、団体等が次に掲げる要件を備える児童等の身元保証をすること又は身元保証をした者の損失を填補(塡補)すること(以下「身元保証等」という。)によって受ける損失を填補(塡補)するものとする。

 適当な身元保証をする者がいないこと。

 二十歳未満であること。

 府内に引き続き一年以上居住し、又は府内の児童福祉施設に入所していること。

 府内若しくは知事が指定する区域内において就職し、又は府内に主たる事務所若しくは事業場を有する事業に就職しようとしていること。

 性行が正しいこと。

(昭五六条例三五・平一五条例八八・平二六条例一五一・一部改正)

第四条 前条の規定により府が填補(塡補)する損失は、団体等が児童等の身元保証等をした日(同一事業については最初に身元保証等をした日)以後三年以内に児童等が使用者に与えた損害により団体等が受けた損失に限るものとする。

2 前項の期間は、知事が特に必要と認める場合は、五年まで延長することができる。

(平二六条例一五一・一部改正)

(損失填補(損失塡補)の額)

第五条 府が損失を填補(塡補)する額は、団体等が賠償又は填補(塡補)した一件ごとの額の三分の二以内とし、その額は、百万円を超えないものとする。

(昭五六条例三五・平二六条例一五一・一部改正)

(損失填補(損失塡補)の回数)

第六条 府の団体等に対する損失の填補(塡補)は、一児童について一回に限るものとする。

(平二六条例一五一・一部改正)

(損失填補(損失塡補)をしない場合等)

第七条 府は、次の各号のいずれかに該当する場合は、損失の一部又は全部について填補(塡補)しないことがある。

 団体等が故意又は重大な過失により不当に賠償又は填補(塡補)したとき。

 団体等が故意又は重大な過失により次条の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。

 前二号に掲げるもののほか、知事が填補(塡補)することを適当でないと認めたとき。

2 知事は、前項第一号又は第二号に該当する場合において、団体等が府から当該損失の填補(塡補)を受けているときは、その填補金(塡補金)の一部又は全部を返還させなければならない。

(平一五条例八八・平二六条例一五一・一部改正)

(団体等の報告義務)

第八条 団体等は、次に掲げる場合は、直ちに知事に報告しなければならない。

 団体等と使用者との間において身元保証契約を締結し、若しくは解除したとき又はその内容を変更したとき。

 団体等と身元保証をした者との間において損失填補(損失塡補)契約等を締結し、若しくは解除したとき又はその内容を変更したとき。

 使用者又は身元保証をした者から損害賠償又は損失填補(損失塡補)の請求を受けたとき。

(平一五条例八八・平二六条例一五一・一部改正)

(填補金(塡補金)の返還)

第九条 府から損失の填補(塡補)を受けた団体等は、既に支払った賠償金又は填補金(塡補金)を回収したときは、知事が定めるところにより、府から受けた填補金(塡補金)を返還しなければならない。

(平一五条例八八・平二六条例一五一・一部改正)

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(平一五条例八八・平二六条例一五一・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の父母のない児童等の身元保証による損失てん補に関する条例(以下「新条例」という。)第五条の規定は、この条例の施行の日以後に父母のない児童等の身元保証による損失てん補に関する条例第一条に規定する団体等(以下「団体等」という。)が行う新条例第三条に規定する身元保証等に係る損失のてん補の額について適用し、同日前に団体等が行つた改正前の父母のない児童等の身元保証による損失てん補に関する条例第三条に規定する身元保証等に係る損失のてん補の額については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第八八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府父母のない児童等の身元保証による損失填補に関する条例

昭和30年12月21日 条例第39号

(平成26年10月31日施行)