○大阪府特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則
昭和五十年十二月二十六日
大阪府規則第七十九号
〔特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則〕をここに公布する。
大阪府特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則
(昭五八規則五五・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六二規則三四・一部改正)
(子ども家庭センター所長への委任)
第二条 次に掲げる規定による知事の権限に属する事務は、大阪府子ども家庭センター設置条例(平成六年大阪府条例第二号)第二条の規定により福祉に関する事務所とされる子ども家庭センターの長(以下「福祉子ども家庭センターの長」という。)に委任する。
一 法第十九条、第三十六条及び第三十七条
二 法第二十六条及び第二十六条の五において準用する法第五条第二項並びに法第二十六条の五において準用する法第十九条
三 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法第三十四号」という。)附則第九十七条第一項においてなお従前の例によることとされる法第三十四号第七条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第十九条、第三十六条及び第三十七条
四 旧法第二十六条において準用する旧法第五条第二項
(平六規則二二・全改、平一二規則四六・一部改正)
一 省令第三条第一項(省令第十六条において準用する場合を含む。)に規定する文書 障害児福祉手当・特別障害者手当受給資格認定通知書(様式第一号)
二 省令第三条第二項(省令第十六条において準用する場合を含む。)及び第六条(省令第十三条第二項(省令第十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第十六条において準用する場合を含む。)並びに法第三十四号附則第九十七条第一項においてなお従前の例によることとされる福祉手当の支給に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十年厚生省令第四十九号)による改正前の福祉手当の支給に関する省令(以下「旧省令」という。)第三条第二項及び旧省令第六条(旧省令第十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する文書 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)支給停止通知書(様式第二号)
三 省令第四条(省令第十六条において準用する場合を含む。)に規定する文書 障害児福祉手当・特別障害者手当受給資格認定請求却下通知書(様式第三号)
四 省令第十一条(省令第十三条第二項及び第十六条において準用する場合を含む。)及び旧省令第十一条(旧省令第十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する文書 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)受給資格喪失通知書(様式第四号)
(昭六二規則三四・全改)
(支給停止の解除の通知)
第四条 福祉子ども家庭センターの長は、省令第十三条第一項(省令第十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する者(以下「支給停止者」という。)について、法第二十条若しくは第二十一条又は法第二十六条の五において準用する法第二十条若しくは第二十一条の規定により障害児福祉手当又は特別障害者手当を支給しないこととなった事由が消滅したときは、障害児福祉手当・特別障害者手当支給停止解除通知書(様式第五号)により当該支給停止者にその旨を通知しなければならない。
2 福祉子ども家庭センターの長は、省令第二条第四号ニ若しくは第五号ハに規定する障害児福祉手当被災状況書又は省令第十五条第四号ホ若しくは第五号ハに規定する特別障害者手当被災状況書が提出された場合において、支給停止者又は支給停止者の配偶者(法第二条第四項に規定する配偶者をいう。)若しくは扶養義務者(法第二十一条(法第二十六条の五において準用する場合を含む。)に規定する扶養義務者をいう。)が法第二十二条第一項(法第二十六条の五において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に該当するときは障害児福祉手当・特別障害者手当支給停止解除通知書により、同項の規定に該当しないときは障害児福祉手当・特別障害者手当被災非該当通知書(様式第六号)によりそれぞれ支給停止者にその旨を通知しなければならない。
(昭六二規則三四・平六規則二二・平一二規則四六・平二五規則二七・平三〇規則一〇七・令三規則一〇・一部改正)
一 省令第七条に規定する届書 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)受給(資格)者氏名変更届出書(様式第七号)
二 省令第八条に規定する届書 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)受給(資格)者住所変更届出書(様式第八号)
三 省令第九条に規定する届書 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)受給資格喪失届出書(様式第九号)
四 省令第十条に規定する届書 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)受給(資格)者死亡届出書(様式第十号)
2 前項の規定は、支給停止者が省令第十三条第一項及び第十六条において準用する省令第七条から第十条までの規定及び旧省令第十三条第一項において準用する旧省令第七条から第十条までの規定により提出する届書について準用する。
(昭六二規則三四・一部改正)
(支払開始期日)
第六条 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支払開始期日は、法第十九条の二(法第二十六条の五及び法第三十四号附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する支払期日の十日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その直前の日曜日等でない日)とする。
(昭五八規則五五・昭六二規則三四・平六規則二二・一部改正、平一二規則四六・旧第七条繰上)
(備付書類)
第七条 福祉子ども家庭センターの長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
一 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)関係書類受付処理簿(様式第十一号)
二 障害児福祉手当(福祉手当)受給者台帳(様式第十二号)
三 特別障害者手当受給者台帳(様式第十三号)
四 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)支給停止簿(様式第十四号)
五 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)支給廃止簿(様式第十五号)
六 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)調査員証交付簿(様式第十六号)
(昭六二規則三四・平六規則二二・一部改正、平一二規則四六・旧第八条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第七九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第九号の改正規定(「様式第九号(第五条関係)」を「様式第9号(第5条関係)」に改める部分及び「この届」を「この届け」に改める部分を除く。)は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第二二号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一二年規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一七年規則第四四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の大阪府特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第一条の規定による改正後の大阪府特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二八年規則第一二七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三〇年規則第一〇七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(昭56規則79・昭58規則55・昭62規則34・平6規則22・平9規則75・平12規則46・平21規則2・平28規則24・平28規則127・一部改正)
(昭62規則34・全改、平6規則22・平9規則75・平12規則46・平17規則44・平21規則2・平28規則24・平28規則127・一部改正)
(昭62規則34・全改、平6規則22・平9規則75・平12規則46・平17規則44・平21規則2・平28規則24・一部改正)
(昭62規則34・全改、平6規則22・平9規則75・平12規則46・平17規則44・平21規則2・平28規則24・一部改正)
(昭62規則34・全改、平6規則22・平9規則75・平21規則2・平28規則24・一部改正)
(昭62規則34・全改、平6規則22・平9規則75・平12規則46・平17規則44・平21規則2・平28規則24・平28規則127・一部改正)
(昭62規則34・全改、平6規則22・平9規則75・平28規則127・令3規則10・一部改正)
(昭62規則34・全改、平6規則22・平9規則75・平28規則127・令3規則10・一部改正)
(昭56規則79・昭62規則34・平6規則22・平9規則75・平12規則46・平28規則127・令3規則10・一部改正)
(昭62規則34・全改、平6規則22・平9規則75・平28規則127・令3規則10・一部改正)
(平12規則46・全改)
(昭62規則34・全改、平6規則22・平12規則46・平28規則24・一部改正)
(昭62規則34・追加、平6規則22・平12規則46・平28規則24・一部改正)
(昭56規則79・一部改正、昭62規則34・旧様式第13号繰下・一部改正、平12規則46・一部改正)
(昭56規則79・一部改正、昭62規則34・旧様式第14号繰下・一部改正、平12規則46・一部改正)
(昭62規則34・追加、平12規則46・一部改正)