○大阪府児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律に基づく立入調査等を行う者の身分を証明する証票を定める規則
平成十三年三月三十日
大阪府規則第三十号
〔大阪府児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律に基づく立入調査を行う者の身分を証明する証票を定める規則〕をここに公布する。
大阪府児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律に基づく立入調査等を行う者の身分を証明する証票を定める規則
(平二〇規則三五・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府児童福祉法施行細則(昭和五十八年大阪府規則第二十号)第十条及び大阪府児童虐待の防止等に関する法律施行細則(平成十三年大阪府規則第二十九号)第三条の規定に基づき、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十九条並びに児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第八条の二第一項、第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条の六の証票を定めるものとする。
(平二〇規則三五・一部改正)
(証票)
第二条 児童福祉法第二十九条並びに児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項、第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条の六の証票は、別記様式に定めるものとする。
(平二〇規則三五・一部改正)
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一三四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大阪府児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律に基づく立入調査を行う者の身分を証明する証票を定める規則別記様式の規定により交付されている証票で現に効力を有するものは、改正後の大阪府児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律に基づく立入調査を行う者の身分を証明する証票を定める規則別記様式の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成一八年規則第一三三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大阪府児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律に基づく立入調査を行う者の身分を証明する証票を定める規則別記様式の規定により交付されている証票で現に効力を有するものは、改正後の大阪府児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律に基づく立入調査を行う者の身分を証明する証票を定める規則別記様式の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成一九年規則第五〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大阪府児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律に基づく立入調査を行う者の身分を証明する証票を定める規則別記様式の規定により交付されている証票で現に効力を有するものは、改正後の大阪府児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律に基づく立入調査等を行う者の身分を証明する証票を定める規則別記様式の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成三〇年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30規則34・全改)