○大阪府児童虐待の防止等に関する法律施行細則
平成十三年三月三十日
大阪府規則第二十九号
大阪府児童虐待の防止等に関する法律施行細則をここに公布する。
大阪府児童虐待の防止等に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)に定めるもののほか、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(子ども家庭センターの長への委任)
第二条 次に掲げる権限を、大阪府子ども家庭センター設置条例(平成六年大阪府条例第二号)第一条第一項に規定する子ども家庭センターの長に委任する。
一 法第八条の二第一項及び第九条の二第一項の規定により児童の保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせること。
二 法第八条の二第二項(法第九条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により児童の保護者に対し、告知すること。
三 法第八条の二第三項の規定により必要な措置を講ずること。
四 法第九条第一項の規定により児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせること。
五 法第九条の三第一項の規定により児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児童を捜索させること。
六 法第九条の三第二項の規定により児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせること。
七 法第九条の三第三項の許可状の請求をすること。
八 法第九条の三第四項の規定による許可状の交付を受けること。
九 法第九条の三第五項の規定により許可状を児童の福祉に関する事務に従事する職員に交付すること。
十 法第十三条第一項の規定により児童福祉司等の意見を聴くこと。
十一 法第十三条第二項の規定により児童の保護者に対し、助言を行うこと。
(平二〇規則四九・平二八規則一四〇・一部改正)
(証票)
第三条 法第八条の二第一項、第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条の六の証票は、別に規則で定める。
(平二〇規則四九・一部改正)
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第一四〇号)
この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。