○児童福祉法に基づく保健指導指定医に関する規程
昭和三十八年十二月二十三日
大阪府告示第千五十号
児童福祉法に基く保健指導指定医に関する規程(昭和三十一年大阪府告示第五百八十二号)の全部を次のように改正する。
児童福祉法に基づく保健指導指定医に関する規程
(総則)
第一条 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「規則」という。)第七条の医師、歯科医師または助産婦の指定その他必要な事項については、この規程の定めるところによる。
(指定)
第二条 知事は、大阪府医師会、大阪府歯科医師会または大阪府助産婦会の会員を、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条第三項の規定により、知事が代つて費用を負担する妊産婦または乳児もしくは幼児の保健指導に当たる医師、歯科医師または助産婦として指定する。
(保健指導)
第三条 指定された医師、歯科医師または助産婦(以下「指定医等」という。)は、規則第七条の規定により保健指導の費用を負担することのできない者から別記様式の「保健指導票(三歳児健康診査精密検診判定相談票)」(以下「保健指導票」という。)の提出を受けたときは、懇切ていねいに保健指導を行なわなければならない。
(保健指導費の請求等)
第四条 指定医等は保健指導票に基づく保健指導に要した費用を請求しようとするときは、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三十三年厚生省告示第百七十七号)の甲表または乙表による取扱いに準じて算定した額を、別記様式の保健指導の請求書により、翌月十日までに診療所、病院または助産所の所在地を所轄する保健所長を経由して知事に提出しなければならない。
2 前項の保健指導費は保健所において支払うものとする。
(協力事項)
第五条 指定医等は、次に掲げる事項について協力するものとする。
一 乳幼児の健康診査
二 三歳児一斉健康診査および精密検診
三 母親教室または赤ちやん会の育成
四 母子の保健衛生に関するコンクールの審査
五 母子衛生地域組織体の活動
六 その他母子衛生知識の普及
2 知事は、前項に掲げる事項の実施にあたつては、必要に応じて大阪府医師会長、大阪府歯科医師会長または大阪府助産婦会長の意見を徴するものとする。
附則
この規程は、昭和三十八年十二月二十三日から実施する。