○大阪府立修徳学院処務規程
昭和五十一年四月二十六日
大阪府訓令第二十三号
民生部長
いずみ学園長
菊水学園長
明光学園長
百舌鳥学園長
八尾学園長
修徳学院長
大阪府立児童福祉施設処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第二号)の全部を改正する。
大阪府立修徳学院処務規程
(平一三訓令二二・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府立修徳学院(以下「修徳学院」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六三訓令八・平五訓令二五・平一一訓令一〇・平一二訓令一四・平一三訓令二二・平二五訓令三・一部改正)
(組織)
第二条 修徳学院に総務課、企画調査課及び自立支援課を置く。
(平五訓令二五・平九訓令一二・平一二訓令四九・平二五訓令三・一部改正)
(各課の事務)
第三条 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 予算及び経理に関すること。
三 職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること。
四 公印及び文書に関すること。
五 庁舎、公舎等の管理に関すること。
六 児童の給食に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。
2 企画調査課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 事業の総合企画に関すること。
二 児童に関する調査研究に関すること。
三 児童の自立に係る相談及び調査に関すること。
四 心理学的及び精神医学的診査に関すること。
五 強制措置に関すること。
六 関係機関との連絡調整に関すること。
七 児童の保健衛生に関すること。
3 自立支援課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 児童の生活指導に関すること。
二 児童の作業指導に関すること。
三 児童の事後指導に関すること。
四 児童の学習及び進路選択に係る支援に関すること。
五 行事の企画立案及び実施に関すること。
(平五訓令二五・旧第四条繰上・一部改正、平九訓令一二・平一一訓令一〇・平一二訓令四九・平一三訓令二二・平二五訓令三・一部改正)
(職務権限)
第四条 院長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、院長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平五訓令二五・旧第五条繰上、平一三訓令二二・平一六訓令二八・一部改正)
(専決)
第五条 院長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 園長等及び職員の服務に関すること。
三 園長等及び職員の出張に関すること。
四 歳入の徴収に関すること。
(昭五五訓令一八・一部改正、平五訓令二五・旧第六条繰上、平一三訓令二二・平一六訓令二八・一部改正)
第六条 院長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を次長、課長又はあらかじめ院長の指定する主査に専決させることができる。
(平五訓令二五・旧第七条繰上、平一三訓令二二・平一六訓令二八・平二〇訓令三二・一部改正)
(代決)
第七条 院長の決裁すべき事項について、院長が不在のときは、次長がその事項を代決することができる。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、あらかじめ次長が指定する課長又は主査がその事項を代決することができる。
(平五訓令二五・旧第八条繰上、平一三訓令二二・平一六訓令二八・一部改正)
(後閲等)
第八条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(平五訓令二五・旧第九条繰上)
(報告)
第九条 院長は、次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。
一 前月中の業務実施状況
二 前号に掲げるもののほか、所務についての重要な事項
(平五訓令二五・旧第十条繰上、平一一訓令一〇・平一三訓令二二・一部改正)
(委任)
第十条 この規程に定めるもののほか、修徳学院の処務に関し必要な事項は、院長が定める。
(平五訓令二五・旧第十一条繰上、平一三訓令二二・平二〇訓令三二・一部改正)
(準用)
第十一条 この規程に定めるもの及び前条の規定により院長が定めるもののほか、修徳学院の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(平五訓令二五・旧第十二条繰上、平一三訓令二二・一部改正)
改正文(昭和六三年訓令第八号)抄
昭和六十三年四月一日から実施する。
改正文(平成五年訓令第二五号)抄
平成五年四月一日から実施する。
改正文(平成九年訓令第一二号)抄
平成九年四月一日から実施する。
改正文(平成一一年訓令第一〇号)抄
平成十一年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第一四号)抄
平成十二年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第四九号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一三年訓令第二二号)抄
平成十三年四月一日から実施する。
改正文(平成一六年訓令第二八号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第三二号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二五年訓令第三号)抄
平成二十五年四月一日から実施する。