○大阪府立砂川厚生福祉センター規則
昭和三十六年十月十日
大阪府規則第六十三号
大阪府立砂川厚生福祉センター規則をここに公布する。
大阪府立砂川厚生福祉センター規則
(総則)
第一条 大阪府立砂川厚生福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営については、大阪府立砂川厚生福祉センター条例(昭和三十六年大阪府条例第三十五号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一一規則二六・平一五規則六一・一部改正)
(利用定員)
第二条 センターが行う施設障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスをいう。)の利用定員は、次の表のとおりとする。
種別 | 施設名 | 利用定員 |
生活介護 | いぶき | 人 四〇 |
施設入所支援 | いぶき | 四〇 |
つばさ | 三〇 | |
自立訓練(生活訓練) | つばさ | 二四 |
就労移行支援 | つばさ | 六 |
(平二一規則二八・全改、平二二規則九・平二四規則五一・平二五規則二六・平二七規則五〇・一部改正)
(委任)
第三条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、知事の承認を受けてセンターの長が定める。
(昭四〇規則七六・旧第十四条繰下、昭四二規則二六・旧第十五条繰上、平一五規則六一・旧第十四条繰上、平一八規則三一・旧第六条繰上・一部改正、平一八規則七七・旧第四条繰上、平二五規則二六・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第六二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の規則の規定により提出されている入所依頼(委託)書又は身上調書は、改正後の規則の規定により提出された入所依頼書又は身上調書とみなす。
附則(昭和五五年規則第九〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第五五号)
この規則は、平成五年八月一日から施行する。
附則(平成六年規則第二二号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一一号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第二一号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一一年規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の大阪府立砂川厚生福祉センター規則及び第三条の規定による改正前の大阪府立金剛コロニー規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書類は、それぞれ改正後の大阪府立砂川厚生福祉センター規則及び改正後の大阪府立金剛コロニー規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、それぞれ新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一二年規則第四九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二四九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第二条の規定による改正前の大阪府立砂川厚生福祉センター規則、第三条の規定による改正前の大阪府立金剛コロニー規則、第六条の規定による改正前の大阪府老人福祉法施行細則又は第七条の規定による改正前の大阪府生活保護法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第二条の規定による改正後の大阪府立砂川厚生福祉センター規則、第三条の規定による改正後の大阪府立金剛コロニー規則、第六条の規定による改正後の大阪府老人福祉法施行細則又は第七条の規定による改正後の大阪府生活保護法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一五年規則第六一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第三一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第七七号)
この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第五一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第五〇号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。