○大阪府立砂川厚生福祉センター条例

昭和三十六年十月十日

大阪府条例第三十五号

大阪府立砂川厚生福祉センター条例をここに公布する。

大阪府立砂川厚生福祉センター条例

(設置)

第一条 大阪府立砂川厚生福祉センター(以下「センター」という。)を泉南市馬場三丁目に設置する。

(昭四五条例四二・平八条例一・一部改正)

(業務)

第二条 センターは、次に掲げる業務を行う。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十九条第一項の規定による指定を受けて行う法第五条第八項に規定する短期入所に関する業務

 法第二十九条第一項の規定による指定を受けて行う法第五条第十一項に規定する障害者支援施設が行う業務

 法第五条第十一項に規定する障害者支援施設が行う業務であって、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号に掲げる措置に係るもの

 精神保健に関する診療に係る業務

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(昭四〇条例一三・昭四〇条例四六・昭四二条例九・昭四二条例三一・昭四四条例三九・平二条例三四・平八条例一四・平一一条例一七・平一五条例二四・平一八条例二九・平二五条例九・平二六条例三四・平二八条例三一・一部改正)

(使用料)

第三条 センターを利用しようとする者(前条第一号及び第二号に掲げる業務を利用しようとする者に限る。)は、法第二十九条第三項第一号に掲げる額(知事が同条第四項の規定による支払を受けた場合にあっては、当該額から同条第一項の規定により市町村が支給する介護給付費及び訓練等給付費の合計額を控除して得た額)の使用料(前条第一号及び第二号に掲げる業務に係るものに限る。以下同じ。)を納付しなければならない。

(平一五条例二四・追加、平一八条例二九・平二四条例二七・一部改正)

(診療料等)

第四条 次条の手数料以外のセンターの診療料その他の諸料金(以下「診療料等」という。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 診療を受ける者の疾病又は負傷につき、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定又は同法第五十六条第一項に規定する法令により医療に関する給付が行われる場合 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの算定方法により算定する額。ただし、医療に関する給付に係る費用の額の算定方法について当該法令にこれと異なる定めがある場合にあっては、当該法令に基づき算定する額とする。

 前号に規定する場合以外の場合 健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの算定方法により算定する額に一・二を乗じて得た額を知事が定める率で除した額に百分の百十を乗じて得た額。ただし、国又は地方公共団体が診療料等を負担する場合にあっては、知事が当該国又は地方公共団体と協議して定める額とする。

(平二八条例三一・追加、平三一条例二三・一部改正)

(手数料)

第五条 センターに文書の交付又は生命保険等に係る医師の面談を依頼しようとする者は、別表に掲げる手数料を納付しなければならない。

(平二八条例三一・追加)

(還付)

第六条 既納の使用料、診療料等及び手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平一五条例二四・追加、平二八条例三一・旧第四条繰下・一部改正)

(減免)

第七条 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料、診療料等及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(平一五条例二四・追加、平二八条例三一・旧第五条繰下・一部改正)

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、知事が定める。

(昭四二条例九・旧第五条繰上、平一五条例二四・旧第三条繰下・一部改正、平二八条例三一・旧第六条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第四六号)

この条例は、昭和四十年十一月一日から施行する。

(昭和四二年条例第九号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第三九号)

この条例は、昭和四十四年十一月一日から施行する。

(昭和四五年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第三四号)

この条例は、平成三年一月一日から施行する。

(平成八年条例第一号)

この条例は、平成八年一月二十二日から施行する。

(平成八年条例第一四号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一七号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中大阪府立砂川厚生福祉センター条例第二条第一号を削る改正規定、同条第二号を同条第一号とする改正規定、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号を同条第三号とする改正規定及び同条第五号の改正規定、同号を同条第四号とする改正規定並びに第三条の改正規定(同条第一号中「法第十五条の五第二項第一号に掲げる」を「障害者自立支援法第二十九条第三項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の」に改める部分を除く。) 平成十八年七月一日

 第二条、第四条、第六条及び第八条の規定 平成十八年十月一日

(平成二四年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた改正前の大阪府立砂川厚生福祉センター条例第二条第一号及び第二号に掲げる業務に係る大阪府立砂川厚生福祉センターの使用料の額については、改正後の大阪府立砂川厚生福祉センター条例第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二五年条例第九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第三四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第三一号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二三号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第五条関係)

(平二八条例三一・追加、平三一条例二三・一部改正)

区分

単位

金額

文書交付手数料

生命保険関係の診断書

一通

四、八〇〇

自動車事故に係る損害賠償責任保険関係の診断書

四、八〇〇

簡易生命保険関係の診断書

四、八〇〇

障害認定診断証明書

一、五〇〇

健康診断書

一、五〇〇

診療費支払証明書

一、五〇〇

その他一般診断書又は証明書

一、五〇〇

診療情報説明書

四、八〇〇

生命保険等に係る医師面談料

一回

六、八〇〇

大阪府立砂川厚生福祉センター条例

昭和36年10月10日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和36年10月10日 条例第35号
昭和40年3月27日 条例第13号
昭和40年10月22日 条例第46号
昭和42年3月20日 条例第9号
昭和42年10月16日 条例第31号
昭和44年10月17日 条例第39号
昭和45年10月14日 条例第42号
平成2年12月21日 条例第34号
平成8年1月16日 条例第1号
平成8年3月29日 条例第14号
平成11年3月19日 条例第17号
平成15年3月25日 条例第24号
平成18年3月28日 条例第29号
平成24年3月28日 条例第27号
平成25年3月27日 条例第9号
平成26年3月27日 条例第34号
平成28年3月29日 条例第31号
平成31年3月20日 条例第23号