○大阪府立障害者交流促進センター管理規則

昭和六十一年三月三十一日

大阪府規則第二十二号

大阪府立障害者交流促進センター管理規則をここに公布する。

大阪府立障害者交流促進センター管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府社会福祉施設設置条例(昭和三十四年大阪府条例第二十号。以下「条例」という。)第五条第六条第七条第一項第四号第十一条第五項ただし書及び第六項並びに第十二条の規定に基づき、大阪府立障害者交流促進センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二規則二四九・平一七規則一五二・平二三規則五〇・平二四規則四七・平二四規則一六四・平二五規則六八・令四規則二九・一部改正)

(開所時間)

第二条 センターの開所時間は、午前九時三十分から午後八時三十分(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午後四時)までとする。ただし、次の各号に掲げる施設にあっては、当該各号に定める時間とする。

 プール、体育館、サウンドテーブルテニス室及びトレーニング室 午前九時三十分から午後八時(休日にあっては、午後四時)まで

 運動場及びアーチェリー場 午前九時三十分から午後四時まで

2 前項の規定にかかわらず、条例第四条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、開所時間を臨時に変更することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ開所時間の変更について知事の承認を受けなければならない。

(平二五規則六八・令三規則一五・令四規則二九・一部改正)

(休所日)

第三条 センターの休所日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、休所日を変更し、又はこれらの休所日以外の休所日を臨時に設けることができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ休所日の変更又は設定について知事の承認を受けなければならない。

 月曜日(その日が休日(第三号に掲げる日に当たる場合を除く。以下同じ。)に当たるときは、その日後直近の開所日)

 休日の翌日(その日が休日、前号に掲げる休所日又は土曜日に当たるときは、その日後直近の開所日)

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

(平四規則二七・平一二規則二四九・平二五規則六八・一部改正)

(利用の承認)

第四条 条例第二条第一項の承認(一般使用でプール、体育館、運動場、アーチェリー場若しくはサウンドテーブルテニス室を利用する場合又はトレーニング室若しくは駐車場を利用する場合を除く。)の申請は、利用申込書(様式第一号)を提出することにより行わなければならない。

2 条例第二条第一項の承認(一般使用でプール、体育館、運動場、アーチェリー場若しくはサウンドテーブルテニス室を利用する場合又はトレーニング室若しくは駐車場を利用する場合に限る。)をする場合は、指定管理者が定める利用券を申請者に交付する。

3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、利用券を交付しない。

(昭六二規則一三・平一七規則一五二・平二一規則三〇・平二三規則五〇・平二四規則四七・令四規則二九・令五規則二一・一部改正)

(指定管理者の公募)

第五条 条例第五条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、府公報により行う。

 センターの名称及び所在地

 予定する指定期間

 指定管理者の指定の申請の手続

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平二四規則四七・追加、平二五規則六八・一部改正、令四規則二九・旧第九条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第六条 条例第六条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 予定する指定期間に係るセンターの管理に関する事業計画書及び収支計画書

 センターに関する管理体制計画書

 定款又はこれに準ずるもの

 法人にあっては、登記事項証明書

 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書

 事業の概要を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則一五二・追加、平二〇規則一〇四・一部改正、平二一規則三〇・旧第八条繰下、平二三規則五〇・旧第十条繰上・一部改正、平二四規則四七・旧第九条繰下・一部改正、平二五規則六八・一部改正、令四規則二九・旧第十条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の基準)

第七条 条例第七条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

 条例第六条の規定による申請時において、三年以上、団体としての活動及び身体障害者福祉センターの運営の実績(知事がこれらに準ずると認める実績を含む。)があること。

 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。

 前二号に掲げるもののほか、センターの管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために知事が必要と認めて定める基準

(平一七規則一五二・追加、平二一規則三〇・旧第九条繰下、平二三規則五〇・旧第十一条繰上・一部改正、平二四規則四七・旧第十条繰下・一部改正、平二四規則一六四・平二五規則六八・一部改正、令四規則二九・旧第十一条繰上・一部改正)

(指定管理者の名称等の変更の届出)

第八条 条例第八条第二項の規定による届出は、指定管理者(名称・住所)変更届出書(様式第三号)を提出することにより行わなければならない。

(平一七規則一五二・追加、平二一規則三〇・旧第十一条繰下、平二三規則五〇・旧第十三条繰上・一部改正、平二四規則四七・旧第十二条繰下・一部改正、平二四規則一六四・旧第十三条繰上、平二五規則六八・一部改正、令四規則二九・旧第十二条繰上・一部改正)

(事業報告書の提出)

第九条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、センターの管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を知事に提出しなければならない。

 業務の実施状況

 センターの利用状況

 業務に係る経理の状況

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平一七規則一五二・追加、平二一規則三〇・旧第十二条繰下、平二三規則五〇・旧第十四条繰上、平二四規則四七・旧第十三条繰下、平二四規則一六四・旧第十四条繰上、令四規則二九・旧第十三条繰上)

(利用料金の還付の基準)

第十条 条例第十一条第五項ただし書の知事が定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を還付することができることとする。

 天災その他やむを得ない理由によりセンターを利用することができない場合で指定管理者が適当と認めるとき 条例第十一条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)に相当する額

 条例第二条第一項の規定により利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)が利用の申込みを取り消した場合において、センターの施設の利用状況及び利用形態に応じて施設の有効な活用に支障がなく、指定管理者が適当と認めるとき 利用の申込みの取消しの時期に応じて指定管理者が適当と認める額

(令四規則二九・追加)

(利用料金の減免の基準)

第十一条 条例第十一条第六項の知事が定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合に、利用料金を減額し、又は免除することができることとする。

 次に掲げるもの(からまでに掲げるものにあっては、障害者の福祉の増進を目的として利用する場合に限る。)が利用するとき。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 知的障害のある者と判定されて、療育手帳の交付を受けている者

 からまでに掲げる者に準ずる者であって指定管理者が特に認めるもの

 からまでに掲げる者を介護する者(からまでに掲げる者一人につき一人に限る。)

 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業のうち障害者の福祉の増進を目的とする事業を経営する団体

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十二条に規定する特別支援学校

 及びに掲げるものに準ずる団体であって指定管理者が特に認めるもの

 天災その他緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体がセンターを利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。

(令四規則二九・追加)

(転貸等の禁止)

第十二条 利用者は、利用の承認に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させてはならない。

(令四規則二九・追加)

(入所の制限等)

第十三条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を禁止し、又は退所を命ずることができる。

 他の入所者に危害又は迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがある者

 センターの建物又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある者

 前二号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる者

(令四規則二九・追加)

(損傷等の届出)

第十四条 入所者は、センターの建物又は設備を損傷し、又は汚損したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平一一規則二八・一部改正、平一七規則一五二・旧第十条繰下、平二一規則三〇・旧第十五条繰下、平二三規則五〇・旧第十六条繰上、平二四規則四七・旧第十五条繰下、平二四規則一六四・旧第十六条繰上、平二五規則六八・旧第十五条繰上、令四規則二九・一部改正)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一三号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成四年規則第二七号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成八年規則第三九号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一一年規則第二八号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二四九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一五二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立障害者交流促進センター管理規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申込書は、改正後の大阪府立障害者交流促進センター管理規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申込書とみなす。

3 旧規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立障害者交流促進センター管理規則様式第一号の規定により提出されている申込書は、改正後の大阪府立障害者交流促進センター管理規則様式第一号の規定により提出された申込書とみなす。

(平成二三年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立障害者交流促進センター管理規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申込書は、改正後の大阪府立障害者交流促進センター管理規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申込書とみなす。

3 旧規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二四年規則第四七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府立障害者交流促進センター管理規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立障害者交流促進センター管理規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二四年規則第一六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第六八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に条例第二条第一項の規定により利用の承認を受けた者の当該利用に係る開所時間については、改正後の大阪府立障害者交流促進センター管理規則第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正前の大阪府立障害者交流促進センター管理規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立障害者交流促進センター管理規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和三年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正前の大阪府立障害者交流促進センター管理規則、第三条の規定による改正前の大阪府立稲スポーツセンター管理規則、第四条の規定による改正前の大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター管理規則又は第五条の規定による改正前の大阪府立母子・父子福祉センター管理規則(以下これらを「旧規則等」という。)の様式により提出されている申請書は、第二条の規定による改正後の大阪府立障害者交流促進センター管理規則、第三条の規定による改正後の大阪府立稲スポーツセンター管理規則、第四条の規定による改正後の大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター管理規則又は第五条の規定による改正後の大阪府立母子・父子福祉センター管理規則(以下これらを「新規則等」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の大阪府立障害者交流促進センター管理規則、第二条の規定による改正前の大阪府立稲スポーツセンター管理規則、第三条の規定による改正前の大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター管理規則及び第四条の規定による改正前の大阪府立母子・父子福祉センター管理規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第一条の規定による改正後の大阪府立障害者交流促進センター管理規則、第二条の規定による改正後の大阪府立稲スポーツセンター管理規則、第三条の規定による改正後の大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター管理規則及び第四条の規定による改正後の大阪府立母子・父子福祉センター管理規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和五年規則第二一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(平23規則50・全改、平24規則47・平25規則68・一部改正)

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(平17規則152・追加、平23規則50・平24規則47・平25規則68・令3規則15・令4規則29・一部改正)

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(平17規則152・追加、平23規則50・平24規則47・平24規則164・平25規則68・令3規則15・令4規則29・一部改正)

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大阪府立障害者交流促進センター管理規則

昭和61年3月31日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第22号
昭和62年3月23日 規則第13号
平成4年3月27日 規則第27号
平成8年3月29日 規則第39号
平成9年9月24日 規則第75号
平成11年3月31日 規則第28号
平成12年9月8日 規則第249号
平成17年11月4日 規則第152号
平成19年3月30日 規則第52号
平成19年12月26日 規則第119号
平成20年11月28日 規則第104号
平成21年3月31日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第50号
平成24年3月29日 規則第47号
平成24年11月1日 規則第164号
平成25年3月28日 規則第68号
令和3年3月11日 規則第15号
令和4年3月30日 規則第29号
令和5年3月28日 規則第21号