○大阪府社会福祉施設設置条例施行規則

昭和三十五年四月一日

大阪府規則第十七号

大阪府社会福祉施設設置条例施行規則をここに公布する。

大阪府社会福祉施設設置条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府社会福祉施設設置条例(昭和三十四年大阪府条例第二十号。以下「条例」という。)第六条第七条第一項第四号及び第十二条の規定に基づき、他の規則に定めるもののほか、条例第一条に規定する施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七規則一五七・追加、平二三規則四五・平二四規則四六・平二四規則一八一・平二五規則七〇・令二規則四〇・令四規則二八・一部改正)

(定員)

第二条 条例第一条に規定する施設の定員は、次のとおりとする。

施設

定員

大阪府立修徳学院

一二〇

大阪府立子どもライフサポートセンター

三〇

大阪府立あゆみ寮

四〇

大阪府立のぞみ寮

二〇

(昭四一規則一七・全改、昭四一規則三五・昭四二規則三一・昭四三規則二一・昭四四規則一四・昭四四規則一九・昭四四規則二五・昭四五規則四一・昭四五規則六二・昭四五規則七三・昭四六規則三三・昭四六規則七四・昭四七規則四七・昭四七規則五七・昭四八規則三二・昭五〇規則九・昭五〇規則四三・昭五二規則四六・昭五二規則五九・昭五三規則八三・昭五五規則一〇・昭五五規則一〇三・昭五六規則二・昭五六規則七八・昭五八規則三・昭五九規則八二・昭六〇規則三二・昭六一規則六六・昭六三規則三一・平二規則二〇・平二規則三五・平五規則一四・平八規則二〇・平九規則三九・平一一規則三一・平一二規則三九・平一二規則四八・平一三規則二八・平一四規則三六・平一四規則一〇三・平一五規則一〇・平一五規則五八・平一五規則五九・平一五規則六〇・平一六規則三〇・一部改正、平一七規則四六・旧第一条・一部改正、平一七規則一五七・旧本則・一部改正、平一八規則三七・平一八規則一三〇・平二四規則四六・平二五規則七〇・平二五規則一二三・平二八規則二〇・平三一規則三三・・令四規則二八一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第三条 条例第六条の規定によるあゆみ寮等の申請は、指定管理者指定申請書(様式第一号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 予定する指定期間に係るあゆみ寮等の管理に関する事業計画書及び収支計画書

 あゆみ寮等に関する管理体制計画書

 定款又はこれに準ずるもの

 法人にあっては、登記事項証明書

 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書

 事業の概要を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則一五七・追加、平一八規則一三〇・平二〇規則一〇四・平二三規則四五・平二四規則四六・平二五規則七〇・一部改正、令二規則四〇・旧第四条繰上、令四規則二八・一部改正)

(指定管理者の指定の基準)

第四条 あゆみ寮等に係る条例第七条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

 条例第六条の規定による申請時において、三年以上、団体としての活動及び婦人保護施設の運営の実績(知事がこれらに準ずると認める実績を含む。)があること。

 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。

 前二号に掲げるもののほか、あゆみ寮等の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために知事が必要と認めて別に定める基準

(平一七規則一五七・追加、平一八規則一三〇・平二三規則四五・平二四規則四六・平二四規則一八一・平二五規則七〇・平二五規則一二三・一部改正、令二規則四〇・旧第五条繰上、令四規則二八・一部改正)

(指定管理者の名称等の変更の届出)

第五条 あゆみ寮等に係る条例第八条第二項の規定による届出は、指定管理者(名称・住所)変更届出書(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。

(平一七規則一五七・追加、平一八規則一三〇・平二三規則四五・平二四規則四六・一部改正、平二四規則一八一・旧第七条繰上、平二五規則七〇・一部改正、令二規則四〇・旧第六条繰上、令四規則二八・一部改正)

(事業報告書の提出)

第六条 あゆみ寮等に係る指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、施設の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を知事に提出しなければならない。

 業務の実施状況

 あゆみ寮等の利用状況

 業務に係る経理の状況

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平一七規則一五七・追加、平一八規則一三〇・一部改正、平二四規則一八一・旧第八条繰上、令二規則四〇・旧第七条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和四〇年規則第一七号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一七号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年規則第二五号)

この規則は、昭和四十一年六月十八日から施行する。

(昭和四二年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第一四号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第二五号)

この規則は、昭和四十四年五月一日から施行する。

(昭和四四年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第一六号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第七三号)

この規則は、昭和四十五年八月一日から施行する。

(昭和四六年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第三三号)

この規則は、昭和四十六年五月一日から施行する。

(昭和四六年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、大阪府立軽費老人ホーム万寿荘に関する改正規定は、昭和四十六年五月二十一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の表備考1の規定(大阪府立軽費老人ホーム万寿荘に関する規定を除く。)は、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四六年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第七六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月分の使用料から適用する。

(昭和四七年規則第八〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十一月分の使用料から適用する。

(昭和四七年規則第八六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十七年十二月一日から施行する。

(使用料に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の規定は、昭和四十七年十二月分の使用料から適用し、同年十一月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和四八年規則第三二号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第八六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の規定は、昭和四十八年七月分の使用料から適用し、同年六月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和四八年規則第一〇三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十八年十二月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の規定は、昭和四十八年十二月分の使用料から適用し、同年十一月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和四九年規則第一一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月分の使用料から適用する。

(昭和四十八年四月分から同年十一月分までの使用料の特例)

2 昭和四十八年四月分から同年十一月分までの使用料に対する改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定の適用については、同条の表中「三三、〇〇〇」とあるのは「三二、四〇〇」と、「三二、五〇〇」とあるのは「三一、九〇〇」と、「三一、四〇〇」とあるのは「三〇、三〇〇」と、「三七、八〇〇」とあるのは「三七、二〇〇」と、「三七、三〇〇」とあるのは「三六、七〇〇」とする。

(使用料の減額)

3 昭和四十八年四月分からこの規則の施行の日の属する月分までの使用料については、既納の使用料の額と新規則第二条又は前項の規定による使用料の額との差額は、減額するものとする。

(昭和四九年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年六月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の規定は、昭和四十九年六月分の使用料から適用し、同年五月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和四九年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年七月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の規定は、昭和四十九年七月分の使用料から適用し、同年六月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和四九年規則第九一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の規定は、昭和四十九年十一月分の使用料から適用し、同年十月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の規定は、昭和五十年四月分の使用料から適用し、同年三月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第四三号)

この規則は、昭和五十年七月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の規定は、昭和五十年九月分の使用料から適用し、同年八月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年十一月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の規定は、昭和五十年十一月分の使用料から適用し、同年十月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和五一年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の規定は、昭和五十一年四月分の使用料から適用し、同年三月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和五一年規則第九二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十一年九月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の規定は、昭和五十一年九月分の使用料から適用し、同年八月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和五二年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十二年五月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の規定は、昭和五十二年五月分の使用料から適用し、同年四月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和五二年規則第四六号)

この規則は、昭和五十二年七月一日から施行する。

(昭和五二年規則第五九号)

この規則は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(昭和五二年規則第六一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の規定は、昭和五十二年十月分の使用料から適用し、同年九月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の規定は、昭和五十三年四月分の使用料から適用し、同年三月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第八三号)

この規則は、昭和五十三年十一月十八日から施行する。

(昭和五四年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年三月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の規定は、昭和五十四年三月分の使用料から適用し、同年二月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年六月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の規定は、昭和五十四年六月分の使用料から適用し、同年五月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和五五年規則第一〇号)

この規則は、昭和五十五年三月一日から施行する。

(昭和五五年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年三月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の規定は、昭和五十五年三月分の使用料から適用し、同年二月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和五五年規則第六七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十六年六月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の規定は、昭和五十五年六月分の使用料から適用し、同年五月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和五五年規則第一〇三号)

この規則は、昭和五十六年一月一日から施行する。

(昭和五六年規則第二号)

この規則は、昭和五十六年二月一日から施行する。ただし、第一条の表の改正規定のうち大阪府立白鷺園に関する部分は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第六〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十六年八月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条の規定は、昭和五十六年八月分の使用料から適用し、同年七月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第七八号)

この規則は、昭和五十七年一月一日から施行する。ただし、第一条の表の改正規定のうち大阪府立特別養護老人ホーム高槻荘に関する部分は、昭和五十七年二月一日から施行する。

(昭和五七年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十七年七月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則第二条又は老人福祉法施行細則第三十二条の規定は、昭和五十七年七月分の使用料又は徴収金から適用し、同年六月分までの使用料及び徴収金については、なお従前の例による。

(昭和五八年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年十月一日から適用する。

(昭和五八年規則第三四号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和五十八年五月一日から施行し、第一条の規定による改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項及び第二条の規定による改正後の大阪府老人福祉法施行細則(以下「新細則」という。)第三十二条第二項第一号の規定は、同年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新規則第二条第二項の規定は、昭和五十八年四月分の使用料から適用し、同年三月分までの使用料については、なお従前の例による。

3 新規則別表の規定は、昭和五十八年五月分の使用料から適用し、同年四月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和五九年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則又は大阪府老人福祉法施行細則の規定は、昭和五十九年七月分の使用料又は徴収金から適用し、同年六月分までの使用料及び徴収金については、なお従前の例による。

(昭和五九年規則第八二号)

この規則は、昭和五十九年十二月五日から施行する。

(昭和六〇年規則第三二号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則又は大阪府老人福祉法施行細則の規定は、昭和六十年七月分の使用料又は徴収金から適用し、同年六月分までの使用料及び徴収金については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則又は大阪府老人福祉法施行細則の規定は、昭和六十一年七月分の使用料又は徴収金から適用し、同年六月分までの使用料及び徴収金については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第六六号)

この規則は、昭和六十一年十一月一日から施行する。

(昭和六二年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年七月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則又は大阪府老人福祉法施行細則の規定は、昭和六十二年七月分の使用料又は徴収金から適用し、同年六月分までの使用料及び徴収金については、なお従前の例による。

(昭和六三年規則第三一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則又は大阪府老人福祉法施行細則の規定は、昭和六十三年七月分の使用料又は徴収金から適用し、同年六月分までの使用料及び徴収金については、なお従前の例による。

(平成元年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則又は大阪府老人福祉法施行細則の規定は、平成元年七月分の使用料又は徴収金から適用し、同年六月分までの使用料及び徴収金については、なお従前の例による。

(平成二年規則第二〇号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年七月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則又は大阪府老人福祉法施行細則の規定は、平成二年七月分の使用料又は徴収金から適用し、同年六月分までの使用料又は徴収金については、なお従前の例による。

(平成二年規則第三五号)

この規則は、平成二年七月一日から施行する。

(平成三年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則又は大阪府老人福祉法施行細則の規定は、平成三年七月分の使用料又は徴収金から適用し、同年六月分までの使用料又は徴収金については、なお従前の例による。

(平成四年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則の規定は、平成四年七月分の使用料から適用し、同年六月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成四年規則第六九号)

(施行期日)

1 この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成四年十月一日から施行する。

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則の規定は、平成四年七月分の使用料から適用する。

(平成五年規則第一四号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年七月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則の規定は、平成五年七月分の使用料から適用し、同年六月までの使用料については、なお従前の例による。

(平成六年規則第一〇二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年十二月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則の規定は、平成六年十二月分の使用料から適用し、同年十一月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成八年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年二月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則の規定は、平成八年二月分の使用料から適用し、同年一月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成八年規則第二〇号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第九五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則の規定は、平成九年一月分の使用料から適用し、平成八年十二月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成九年規則第三九号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年七月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則の規定は、平成九年七月分の使用料から適用し、同年六月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則の規定は、平成十年四月分の使用料から適用し、同年三月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年九月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則の規定は、平成十年九月分の使用料から適用し、同年八月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第三一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第八九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年八月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則の規定は、平成十一年八月分の使用料から適用し、同年七月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二規則第四八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則別表第一及び別表第二の規定は、平成十三年四月分の使用料の額から適用し、同年三月分までの使用料の額については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則別表第一及び別表第二の規定は、平成十四年三月分の使用料から適用し、同年二月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第三六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一〇三号)

この規則は、平成十四年十一月一日から施行する。

(平成一五年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則別表の規定は、平成十五年四月分の使用料から適用し、同年三月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第五八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第六〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則別表の規定は、平成十五年四月分の使用料から適用し、同年三月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第三〇号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則別表の規定は、平成十六年四月分の使用料から適用し、同年三月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成一七年規則第四六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一五七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第三七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一三〇号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二三年規則第四五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二四年規則第一八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二五年規則第一二三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第二〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第三三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年規則第四〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府社会福祉施設設置条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平17規則157・追加、平23規則45・平24規則46・平25規則70・令2規則40・令4規則28・一部改正)

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(平17規則157・追加、平23規則45・平24規則46・平24規則181・平25規則70・令2規則40・令4規則28・一部改正)

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大阪府社会福祉施設設置条例施行規則

昭和35年4月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和35年4月1日 規則第17号
昭和37年11月1日 規則第61号
昭和38年6月17日 規則第31号
昭和40年3月31日 規則第17号
昭和40年12月1日 規則第83号
昭和41年4月1日 規則第17号
昭和41年6月17日 規則第35号
昭和42年4月1日 規則第25号
昭和42年4月1日 規則第31号
昭和43年4月1日 規則第21号
昭和43年8月28日 規則第59号
昭和44年3月31日 規則第14号
昭和44年4月1日 規則第19号
昭和44年4月30日 規則第25号
昭和44年10月29日 規則第61号
昭和45年4月1日 規則第16号
昭和45年5月1日 規則第41号
昭和45年7月1日 規則第62号
昭和45年7月31日 規則第73号
昭和46年4月1日 規則第25号
昭和46年4月30日 規則第33号
昭和46年5月19日 規則第38号
昭和46年12月8日 規則第75号
昭和47年4月11日 規則第47号
昭和47年5月15日 規則第57号
昭和47年10月9日 規則第76号
昭和47年10月30日 規則第80号
昭和47年11月29日 規則第86号
昭和48年3月31日 規則第32号
昭和48年7月2日 規則第86号
昭和48年11月26日 規則第103号
昭和49年3月25日 規則第11号
昭和49年5月31日 規則第48号
昭和49年7月1日 規則第57号
昭和49年11月1日 規則第91号
昭和50年3月31日 規則第9号
昭和50年6月30日 規則第43号
昭和50年9月1日 規則第51号
昭和50年10月31日 規則第65号
昭和51年3月31日 規則第13号
昭和51年8月30日 規則第92号
昭和52年4月30日 規則第38号
昭和52年6月22日 規則第46号
昭和52年9月16日 規則第59号
昭和52年9月28日 規則第61号
昭和53年4月1日 規則第27号
昭和53年11月10日 規則第83号
昭和54年2月26日 規則第4号
昭和54年5月30日 規則第36号
昭和55年2月22日 規則第10号
昭和55年2月25日 規則第13号
昭和55年5月30日 規則第67号
昭和55年12月17日 規則第103号
昭和56年1月23日 規則第2号
昭和56年7月31日 規則第60号
昭和56年12月23日 規則第78号
昭和57年6月30日 規則第33号
昭和58年3月9日 規則第3号
昭和58年4月30日 規則第34号
昭和59年6月29日 規則第52号
昭和59年12月3日 規則第82号
昭和60年3月30日 規則第32号
昭和60年6月28日 規則第50号
昭和61年6月30日 規則第48号
昭和61年10月31日 規則第66号
昭和62年6月29日 規則第43号
昭和63年3月31日 規則第31号
昭和63年6月29日 規則第48号
平成元年6月28日 規則第40号
平成2年3月30日 規則第20号
平成2年6月29日 規則第33号
平成2年6月29日 規則第35号
平成3年6月29日 規則第35号
平成4年6月30日 規則第48号
平成4年9月28日 規則第69号
平成5年3月24日 規則第14号
平成5年6月30日 規則第49号
平成6年11月30日 規則第102号
平成8年1月31日 規則第2号
平成8年3月29日 規則第20号
平成8年12月27日 規則第95号
平成9年3月31日 規則第39号
平成9年6月30日 規則第65号
平成10年3月30日 規則第24号
平成10年8月28日 規則第79号
平成11年3月31日 規則第31号
平成11年7月30日 規則第89号
平成12年3月31日 規則第39号
平成12年3月31日 規則第48号
平成13年3月30日 規則第28号
平成14年2月26日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第36号
平成14年10月29日 規則第103号
平成15年3月25日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第58号
平成15年3月31日 規則第59号
平成15年3月31日 規則第60号
平成16年2月27日 規則第11号
平成16年3月30日 規則第30号
平成17年3月18日 規則第11号
平成17年3月29日 規則第46号
平成17年11月8日 規則第157号
平成18年3月28日 規則第37号
平成18年9月29日 規則第130号
平成20年11月28日 規則第104号
平成23年3月31日 規則第45号
平成24年3月29日 規則第46号
平成24年11月1日 規則第181号
平成25年3月28日 規則第70号
平成25年9月9日 規則第123号
平成28年3月10日 規則第20号
平成31年3月15日 規則第33号
令和2年3月30日 規則第40号
令和4年3月30日 規則第28号