○大阪府社会福祉施設設置条例

昭和三十四年四月一日

大阪府条例第二十号

大阪府社会福祉施設設置条例をここに公布する。

大阪府社会福祉施設設置条例

(設置)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の規定による施設を次のとおり設置する。

種別

名称

位置

児童自立支援施設

大阪府立修徳学院

柏原市高井田

大阪府立子どもライフサポートセンター

堺市南区城山台五丁

身体障害者福祉センター

大阪府立障害者交流促進センター

堺市南区城山台五丁

大阪府立稲スポーツセンター

箕面市稲六丁目

視聴覚障害者情報提供施設

大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター

大阪市東成区中道一丁目

大阪市天王寺区上汐四丁目

婦人保護施設

大阪府立あゆみ寮

堺市南区

大阪府立のぞみ寮

母子・父子福祉センター

大阪府立母子・父子福祉センター

大阪市東成区中道一丁目

(昭五九条例四九・全改、昭五九条例五二・昭六〇条例一四・昭六一条例一〇・昭六一条例三五・昭六三条例一〇・昭六三条例二六・昭六三条例二七・平二条例一〇・平五条例一〇・平八条例一・平八条例一三・平八条例五〇・平九条例一・平九条例一一・平九条例四九・平一〇条例一三・平一一条例一八・平一二条例一一・平一二条例五九・平一三条例二六・平一四条例三一・平一四条例九三・平一五条例二・平一五条例三・平一五条例四・平一五条例二三・平一六条例一・平一七条例三四・平一八条例二・平一八条例二八・平一八条例八〇・平一九条例三六・平二五条例二九・平三一条例二〇・令二条例八二・一部改正)

(利用の承認)

第二条 大阪府立障害者交流促進センター(以下「障害者交流促進センター」という。)、大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター(以下「コミュニケーションセンター」という。)又は大阪府立稲スポーツセンター(以下「稲スポーツセンター」という。)を利用しようとするものは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定により利用の承認を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、当該施設の利用を承認しないものとする。

 当該施設の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 前号に掲げるもののほか、当該施設の管理上支障があると認められるとき。

(平二三条例九・追加、平三一条例二〇・一部改正)

(利用の承認の取消し等)

第三条 知事は、前条第一項の規定により利用の承認を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、当該施設の利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止させることができる。

 偽りその他不正の手段により当該施設の利用の承認を受けたとき。

 他の利用者に危害を加え、又は加えるおそれがあるとき。

 当該施設の建物又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあるとき。

 当該施設の利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 前各号に掲げるもののほか、当該施設の管理上支障があると認められるとき。

(平二三条例九・追加、平三一条例二〇・一部改正)

(指定管理者による管理)

第四条 知事は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、障害者交流促進センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 障害者交流促進センターの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

 スポーツ活動その他の障害者の社会参加の促進に資する活動に関する業務

 市町村、障害者団体、スポーツ団体等との連携に関する業務

 障害者の相談に関する業務

 障害者交流促進センターの維持及び補修に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

2 知事は、指定管理者に、稲スポーツセンターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 稲スポーツセンターの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

 スポーツ及びレクリエーションの活動その他の障害者の社会参加の促進に資する活動に関する業務

 稲スポーツセンターの維持及び補修に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

3 知事は、指定管理者に、コミュニケーションセンターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 コミュニケーションセンターの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

 障害者の相談支援、意思疎通支援を行う者の養成その他の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十八条第一項に規定する地域生活支援事業に関する業務

 障害者の利用に供する書籍、録音物、録画物その他の物の製作、貸出し等に関する業務

 言語としての手話の認識の普及及び習得の機会の確保に関する業務

 コミュニケーションセンターの維持及び補修に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

4 知事は、指定管理者に、大阪府立あゆみ寮及び大阪府立のぞみ寮(以下「あゆみ寮等」という。)の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 売春防止法第三十四条第三項に規定する要保護女子(以下「要保護女子」という。)に対する保護に関する業務

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第三条第三項第三号に規定する被害者(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。以下「被害者」という。)に対する保護に関する業務

 要保護女子及び被害者に関する相談に関する業務

 あゆみ寮等の維持及び補修に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

5 知事は、指定管理者に、大阪府立母子・父子福祉センター(以下「母子・父子福祉センター」という。)の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 母子家庭及び父子家庭の相談に関する業務

 母子家庭及び父子家庭に対する生活指導及び生業の指導に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

6 第二条及び第三条の規定は、第一項から第三項までの規定により指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合について準用する。この場合において、第二条第一項中「知事」とあるのは「第四条第一項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、同条第二項及び第三条中「知事」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平一七条例一一六・追加、平一八条例八〇・平一九条例三六・一部改正、平二三条例九・旧第六条繰下・一部改正、平二五条例二九・旧第七条繰下・一部改正、平二五条例九一・平二七条例三〇・平三一条例二〇・令二条例八二・一部改正、令四条例一七・旧第八条繰上・一部改正)

(指定管理者の公募等)

第五条 知事は、障害者交流促進センター、稲スポーツセンター、コミュニケーションセンター又は母子・父子福祉センターについて、第七条第一項の規定による指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 知事は、あゆみ寮等について、第七条第一項の規定による指定をしようとするときは、あゆみ寮等の指定管理者の予定者として、一の法人その他の団体を指名するものとする。

(平一七条例一一六・追加、平二三条例九・旧第七条繰下・一部改正、平二四条例二六・平二四条例一二九・一部改正、平二五条例二九・旧第八条繰下・一部改正、平三一条例二〇(令二条例一九)・令二条例八二・一部改正、令四条例一七・旧第九条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第六条 次条第一項の規定による指定を受けようとするものは、前条の規定による公募等に応じて、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

(平一七条例一一六・追加、平二三条例九・旧第九条繰下・一部改正、平二四条例二六・旧第十条繰上・一部改正、平二四条例一二九・一部改正、平二五条例二九・旧第九条繰下、令四条例一七・旧第十条繰上)

(指定管理者の指定)

第七条 知事は、前条の規定による申請をしたもののうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、当該申請に係る施設の第四条に規定する業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 施設の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

 施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

 施設の第四条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、施設の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして規則で定める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 障害者交流促進センター 大阪府立障害者交流促進センター指定管理者選定委員会

 稲スポーツセンター 大阪府立稲スポーツセンター指定管理者選定委員会

 コミュニケーションセンター 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター指定管理者選定委員会

 あゆみ寮等 大阪府立あゆみ寮等指定管理者選定委員会

 母子・父子福祉センター 大阪府立母子・父子福祉センター指定管理者選定委員会

(平一七条例一一六・追加、平二三条例九・旧第十条繰下・一部改正、平二四条例二六・旧第十一条繰上・一部改正、平二四条例一二九・一部改正、平二五条例二九・旧第十条繰下・一部改正、平三一条例二〇・令二条例八二・一部改正、令四条例一七・旧第十一条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の公示等)

第八条 知事は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平一七条例一一六・追加、平二三条例九・旧第十一条繰下、平二四条例二六・旧第十二条繰上、平二四条例一二九・一部改正、平二五条例二九・旧第十一条繰下、令四条例一七・旧第十二条繰上)

(指定管理者の業務の実施状況等の評価)

第九条 知事は、指定管理者が行う第四条第一項から第五項までの各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 知事は、前項の規定により評価を行うときは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 障害者交流促進センター 大阪府立障害者交流促進センター指定管理者評価委員会

 稲スポーツセンター 大阪府立稲スポーツセンター指定管理者評価委員会

 コミュニケーションセンター 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター指定管理者評価委員会

 あゆみ寮等 大阪府立あゆみ寮等指定管理者評価委員会

 母子・父子福祉センター 大阪府立母子・父子福祉センター指定管理者評価委員会

(平二四条例一二九・追加、平二五条例二九・旧第十二条繰下・一部改正、平三一条例二〇・令二条例八二・一部改正、令四条例一七・旧第十三条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 第七条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平一七条例一一六・追加、平二三条例九・旧第十二条繰下・一部改正、平二四条例二六・旧第十三条繰上・一部改正、平二四条例一二九・旧第十二条繰下・一部改正、平二五条例二九・旧第十三条繰下・一部改正、令四条例一七・旧第十四条繰上・一部改正)

(利用料金)

第十一条 知事は、障害者交流促進センター、稲スポーツセンター及びコミュニケーションセンターの指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、当該施設を利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める別表に掲げる額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

  障害者交流促進センター 別表第一

 稲スポーツセンター 別表第二

 コミュニケーションセンター 別表第三

4 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平一一条例一八・追加、平一二条例五九・一部改正、平一七条例一一六・旧第六条繰下・一部改正、平一九条例三六・一部改正、平二三条例九・旧第十三条繰下、平二四条例二六・旧第十四条繰上、平二四条例一二九・旧第十四条繰下、平二五条例二九・旧第十四条繰下・一部改正、平三一条例二〇・令二条例八二・一部改正、令四条例一七・旧第十五条繰上・一部改正)

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、第一条の表に掲げる施設に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭四〇条例一三・旧第四条繰下、昭四一条例一〇・旧第五条繰下、昭四四条例一三・旧第八条繰上、昭五九条例二〇・一部改正、平成一一条例一八・旧第六条繰下、平一七条例一一六・旧第七条繰下、平二三条例九・旧第十四条繰下、平二四条例二六・旧第十五条繰上、平二四条例一二九・旧第十四条繰下、平二五条例二九・旧第十五条繰下、令四条例一七・旧第十六条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の表精神薄弱児施設の項中同慈光学園に関する部分及び同表婦人保護施設の項中同あかね寮に関する部分は、規則で定める日から施行する。

(慈光学園に関する部分は、昭和三五年規則第一六号で昭和三五年四月一日から施行)

(あかね寮に関する部分は、昭和三五年規則第一一号で昭和三五年三月一八日から施行)

(大阪府立身体障害者更生指導所条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 大阪府立身体障害者更生指導所条例(昭和二十六年大阪府条例第二十八号)

 大阪府立身体障害者更生授産所条例(昭和二十六年大阪府条例第二十九号)

 大阪府立義肢製作所条例(昭和二十九年大阪府条例第二号)

 大阪府立百舌鳥学園設置条例(昭和三十二年大阪府条例第二十号)

(昭和三四年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和三七年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第一二号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(条例の一部改正)

2 大阪府立砂川厚生福祉センター条例(昭和三十六年大阪府条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四一年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、大阪府立泉南特別養護老人ホーム及び大阪府立老人福祉センター延寿荘に関する改正規定は、規則で定める日から施行する。

(大阪府立老人福祉センター延寿荘に関する改正規定は、昭和四一年規則第三〇号で昭和四一年五月二六日から施行)

(大阪府立泉南特別養護老人ホームに関する改正規定は、昭和四一年規則第三四号で昭和四一年六月一八日から施行)

(昭和四一年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条中別表第一の改正規定、第七条中同茨木家畜保健衛生所の項位置の欄の改正規定、第九条中大阪府三島地区農業改良普及所の項位置の欄の改正規定及び第十九条中「中穂積」を「春日二丁目」に、「大字倍賀」を「春日五丁目」に改める改正規定は昭和四十二年一月一日から、第一条の規定、第二条中別表第二及び別表第三の同中河内地方事務所の項の改正規定、第三条の規定、第四条中同布施児童相談所の項の改正規定、第五条中同布施保健所の項及び同枚岡保健所の項の改正規定、第六条の規定、第七条中同八尾家畜保健衛生所の項管轄区域の欄の改正規定、第八条中大阪府八尾病害虫防除所の項の改正規定、第九条中大阪府中河内地区農業改良普及所の項の改正規定、第十一条から第十五条までの規定、第十六条中枚岡公園の項の改正規定、第十八条中「布施市」及び「河内市」を「東大阪市」に改める改正規定並びに第十九条中大阪府枚岡警察署の項、大阪府河内警察署の項、大阪府布施警察署の項及び大阪府四条畷警察署の項の改正規定は昭和四十二年二月一日から施行する。

(昭和四二年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、慈光学園及び恵光学園に関する改正規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第一三号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第一七号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(第一条中「老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)」の下に「、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)」を加える改正規定及び大阪府立大東園に関する改正規定は、昭和四五年規則第四二号で昭和四五年五月一日から施行、大阪府立軽費老人ホーム豊寿荘に関する改正規定は、昭和四五年規則第六一号で昭和四五年七月一日から施行、第一条の表養護施設の部中同白鳥学園の項を削る改正規定は、昭和四五年規則第七二号で昭和四五年八月一日から施行)

(昭和四五年条例第三七号)

この条例は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(昭和四五年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第五六号)

この条例は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

(昭和四六年条例第一二号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、大阪府立百舌鳥学園及び大阪府立軽費老人ホーム万寿荘に関する改正規定は、規則で定める日から施行する。

(大阪府立百舌鳥学園に関する改正規定は、昭和四六年規則第三二号で昭和四六年五月一日から施行、大阪府立軽費老人ホーム万寿荘に関する改正規定は、昭和四六年規則第三七号で昭和四六年五月二一日から施行)

(昭和四六年条例第三六号)

この条例は、昭和四十六年九月一日から施行する。

(昭和四六年条例第四二号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四六年規則第七四号で昭和四六年二月八日から施行)

(昭和四七年条例第一三号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四七年規則第四六号で大阪府立八尾学園に関する改正規定は、昭和四七年四月一一日から施行、第一条の表養護老人ホームに関する改正規定は昭和四七年規則第五二号で昭和四七年四月一四日から施行、昭和四七年規則第五六号で大阪府立太子学園に関する改正規定は昭和四七年五月一五日から施行)

(昭和四七年条例第五七号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四八年規則第四六号で昭和四八年四月二〇日から施行)

(昭和四八年条例第一号)

この条例は、昭和四十八年二月一日から施行する。

(昭和四八年条例第一五号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第六七号)

この条例は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第一条の表特別養護老人ホームの部の改正規定及び第五条の表同養護老人ホーム槻ノ木荘の項の次に同城東特別養護老人ホームの項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和五〇年規則第四二号で昭和五〇年七月一日から施行)

(昭和五〇年条例第二五号)

この条例は、昭和五十年九月一日から施行する。

(昭和五一年条例第三〇号)

この条例は、昭和五十一年五月一日から施行する。ただし、第一条の表保育所の部中同稲田保育所の項を削る改正規定及び第五条の表中同稲田保育所の項を削る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和五一年規則第七七号で昭和五一年七月一日から施行)

(昭和五二年条例第一号)

この条例は、昭和五十二年二月一日から施行する。

(昭和五二年条例第二八号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五二年規則第四五号で第一条及び第五条の改正規定のうち大阪府立特別養護老人ホーム美原荘に関する部分は昭和五二年七月一日から施行)

(昭和五二年規則第五八号で第一条及び第五条の改正規定のうち大阪府立特別養護老人ホーム春日丘荘に関する部分は昭和五二年一〇月一日から施行)

(昭和五三年条例第一号)

この条例は、昭和五十三年二月一日から施行する。

(昭和五三年条例第三六号)

この条例は、昭和五十三年七月一日から施行する。

(昭和五三年条例第四四号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五三年規則第八二号で第一条及び第五条の改正規定のうち大阪府立特別養護老人ホーム四条畷荘に関する部分は昭和五三年一一月一八日から施行)

(昭和五四年規則第二号で第一条、第二条第一項及び第五条の改正規定のうち大阪府立老人総合センターに関する部分は昭和五四年二月一日から施行)

(昭和五三年条例第五二号)

この条例は、昭和五十四年二月一日から施行する。ただし、第三条中大阪府立高等学校等設置条例第一条の改正規定及び第二条の改正規定(「法円坂町」を「法円坂一丁目」に改める部分を除く。)は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(昭和五四年条例第一七号)

この条例は、昭和五十四年十月一日から施行する。

(昭和五四年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の表特別養護老人ホームの部の改正規定及び第五条の表の改正規定のうち大阪府立特別養護老人ホーム光明荘に関する部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和五五年規則第九号で昭和五五年三月一日から施行)

(昭和五五年条例第二三号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第三八号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五六年規則第一号で昭和五六年二月一日から施行)

(昭和五六年条例第一号)

この条例は、昭和五十六年二月二日から施行する。ただし、第二条、第三条及び第七条の規定、第九条中大阪府立高等学校等設置条例第一条の表の改正規定(「小宮町」を「北山町」に改める部分に限る。)並びに第十条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例第一条の表大阪府天王寺警察署の項の改正規定は、同年三月二日から施行する。

(昭和五六年条例第三三号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五六年規則第七七号で昭和五七年一月一日から施行。ただし、第一条の表特別養護老人ホームの項の改正規定及び同条例第五条の表の改正規定(同表同あかね寮の項を削る部分を除く。)は昭和五七年二月一日から施行)

(昭和五七年条例第九号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中大阪府社会福祉施設設置条例第一条及び第五条の表の改正規定のうち大阪府立交野自立センターに関する部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第八一号で昭和五九年一二月五日から施行)

(昭和五九年条例第五二号)

この条例は、昭和六十年一月十四日から施行する。

(昭和六〇年条例第一四号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第一〇号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第三五号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和六一年規則第六五号で昭和六一年一一月一日から施行)

(昭和六三年条例第一〇号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第二六号)

この条例は、昭和六十三年七月十一日から施行する。

(昭和六三年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十四年二月十三日から施行する。

(平成元年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第一〇号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第一条の表母子寮の項及び保育所の項を削る改正規定並びに第五条の表大阪府立夕陽丘母子寮の項及び大阪府立夕陽丘保育所の項を削る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成二年規則第三四号で平成二年七月一日から施行)

(平成三年条例第七号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年十月一日から施行する。

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の大阪府社会福祉施設設置条例別表第一又は別表第二の規定は、平成三年十月一日以後の大阪府立障害者交流促進センター又は大阪府立老人福祉センター楽寿荘若しくは大阪府立老人福祉センター延寿荘の利用に係る使用料の額について適用し、同日前の大阪府立障害者交流促進センター又は大阪府立老人福祉センター楽寿荘若しくは大阪府立老人福祉センター延寿荘の利用に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成四年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立障害者交流促進センター又は大阪府立老人センター楽寿荘若しくは大阪府立老人福祉センター延寿荘の利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府社会福祉施設設置条例別表第一又は別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成五年条例第一〇号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一一号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年条例第一号)

この条例は、平成八年一月二十二日から施行する。

(平成八年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立障害者交流促進センター又は大阪府立老人福祉センター楽寿荘若しくは大阪府立老人福祉センター延寿荘の利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府社会福祉施設設置条例別表第一又は別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成八年条例第五〇号)

この条例は、平成八年五月二十六日から施行する。

(平成九年条例第一号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年条例第一一号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年条例第四九号)

この条例は、平成九年十一月二十五日から施行する。

(平成一〇年条例第一三号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一八号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条の表の改正規定(児童厚生施設に関する部分を除く。)及び別表第一の備考3の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第八一号で平成一一年六月二三日から施行)

(平成一二年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立障害者交流促進センターの利用の承認に係る使用料の額については、第一条の規定による改正後の大阪府社会福祉施設設置条例別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一三年条例第二六号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三一号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第九三号)

この条例は、平成十四年十一月一日から施行する。

(平成一五年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の表肢体不自由児施設の項の改正規定のうち大阪府立大手前整肢学園に関する部分は、同年三月二十八日から施行する。

(平成一七年条例第三四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の備考3及び別表第三の備考の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大阪府社会福祉施設設置条例(以下「新条例」という。)第十条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第七条から第十条まで及び第十一条第一項の規定の例により行うことができる。

(平成一八年条例第二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第八〇号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年条例第三六号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日前にされた大阪府立障害者交流促進センターの利用の承認に係る使用料の額については、第二条の規定による改正後の大阪府社会福祉施設設置条例別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二四年条例第一二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年条例第九一号)

この条例は、平成二十六年一月三日から施行する。

(平成二六年条例第二九号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第三〇号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条、次項、附則第三項及び附則第五項の規定は公布の日から、第二条の規定は平成三十一年十月一日から、第三条及び附則第四項の規定は平成三十二年四月一日から施行する。

(令和元年規則第二八号で令和二年六月一五日から施行)

(準備行為)

2 第三条の規定による改正後の大阪府社会福祉施設設置条例(以下「第三条改正後条例」という。)第十一条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第三条の規定の施行前においても、第三条改正後条例第九条から第十一条まで及び第十二条第一項の規定の例により行うことができる。

3 第四条の規定による改正後の大阪府社会福祉施設設置条例(以下「第四条改正後条例」という。)第十一条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、第四条改正後条例第九条から第十一条まで及び第十二条第一項の規定の例により行うことができる。

(大阪府立稲スポーツセンター条例の廃止)

4 大阪府立稲スポーツセンター条例(平成八年大阪府条例第四号)は、廃止する。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

5 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第八二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年条例第一七号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第十一条関係)

(平三一条例二〇・全改、令四条例一七・一部改正)

区分

単位

金額

プール

一般使用

大人

一人一回

六一〇

小人

三〇〇

専用使用

利用するものの構成員の半数を超える者が大人である場合

午前

二〇、〇〇〇

午後

二四、〇〇〇

夜間

三四、一〇〇

午前午後

四四、一〇〇

午後夜間

五八、一〇〇

全日

七八、二〇〇

超過一時間

夜間以外

八、〇〇〇

夜間

一一、四〇〇

その他の場合

午前

一六、〇〇〇

午後

一九、二〇〇

夜間

二七、二〇〇

午前午後

三五、三〇〇

午後夜間

四六、五〇〇

全日

六二、六〇〇

超過一時間

夜間以外

六、四〇〇

夜間

九、〇〇〇

体育館

一般使用

大人

一人一回

五〇〇

小人

二五〇

専用使用

全面使用

利用するものの構成員の半数を超える者が大人である場合

午前

四、八〇〇

午後

五、八〇〇

夜間

八、二〇〇

午前午後

一〇、六〇〇

午後夜間

一四、〇〇〇

全日

一八、九〇〇

超過一時間

夜間以外

一、九〇〇

夜間

二、六〇〇

その他の場合

午前

三、九〇〇

午後

四、六〇〇

夜間

六、五〇〇

午前午後

八、六〇〇

午後夜間

一一、二〇〇

全日

一五、一〇〇

超過一時間

夜間以外

一、五〇〇

夜間

二、一〇〇

半面使用

利用するものの構成員の半数を超える者が大人である場合

午前

二、四〇〇

午後

二、八〇〇

夜間

四、一〇〇

午前午後

五、二〇〇

午後夜間

七、〇〇〇

全日

九、四〇〇

超過一時間

夜間以外

九六〇

夜間

一、三〇〇

その他の場合

午前

一、九〇〇

午後

二、三〇〇

夜間

三、二〇〇

午前午後

四、二〇〇

午後夜間

五、六〇〇

全日

七、五〇〇

超過一時間

夜間以外

七六〇

夜間

一、一〇〇

運動場

一般使用

大人

一人一回

二二〇

小人

一一〇

専用使用

利用するものの構成員の半数を超える者が大人である場合

午前

四、四〇〇

午後

五、三〇〇

午前午後

九、八〇〇

超過一時間

一、七〇〇

その他の場合

午前

三、四〇〇

午後

四、三〇〇

午前午後

七、八〇〇

超過一時間

一、四〇〇

アーチェリー場

一般使用

大人一人一回

二九〇

専用使用

午前

二、一〇〇

午後

二、五〇〇

午前午後

四、六〇〇

超過一時間

八六〇

サウンドテーブルテニス室

一般使用

大人

一人一回

四〇〇

小人

二〇〇

専用使用

利用するものの構成員の半数を超える者が大人である場合

午前

一、〇〇〇

午後

一、二〇〇

夜間

一、七〇〇

午前午後

二、二〇〇

午後夜間

二、九〇〇

全日

三、九〇〇

超過一時間

夜間以外

四〇〇

夜間

五八〇

その他の場合

午前

八一〇

午後

一、〇〇〇

夜間

一、四〇〇

午前午後

一、八〇〇

午後夜間

二、四〇〇

全日

三、二〇〇

超過一時間

夜間以外

三二〇

夜間

四六〇

トレーニング室

大人一人一回

五〇〇(プール又は体育館とともに利用する場合にあっては、二五〇)

区分

室料

午前

午後

夜間

午前午後

午後夜間

全日

超過一時間

夜間以外

夜間

和室

第一和室

一、四〇〇

一、六〇〇

二、三〇〇

三、〇〇〇

三、九〇〇

五、三〇〇

五五〇

七八〇

第二和室

一、四〇〇

一、六〇〇

二、三〇〇

三、〇〇〇

三、九〇〇

五、三〇〇

五五〇

七八〇

第三和室

一、九〇〇

二、二〇〇

三、八〇〇

四、一〇〇

六、一〇〇

八、〇〇〇

七五〇

一、一〇〇

会議室

第一会議室

二、七〇〇

三、三〇〇

五、六〇〇

六、一〇〇

八、九〇〇

一一、七〇〇

一、一〇〇

一、五〇〇

第二会議室

二、七〇〇

三、三〇〇

五、六〇〇

六、一〇〇

八、九〇〇

一一、七〇〇

一、一〇〇

一、五〇〇

第三会議室

四、六〇〇

五、六〇〇

九、二〇〇

一〇、二〇〇

一四、八〇〇

一九、五〇〇

一、八〇〇

二、五〇〇

研修室

第一研修室

五、五〇〇

六、五〇〇

一〇、七〇〇

一二、〇〇〇

一七、三〇〇

二二、八〇〇

二、一〇〇

三、〇〇〇

第二研修室

五、五〇〇

六、五〇〇

一〇、七〇〇

一二、〇〇〇

一七、三〇〇

二二、八〇〇

二、一〇〇

三、〇〇〇

第三研修室

五、五〇〇

六、五〇〇

一〇、七〇〇

一二、〇〇〇

一七、三〇〇

二二、八〇〇

二、一〇〇

三、〇〇〇

第四研修室

二、六〇〇

三、二〇〇

五、三〇〇

五、九〇〇

八、六〇〇

一一、三〇〇

一、一〇〇

一、五〇〇

大研修室

一二、一〇〇

一四、四〇〇

二四、〇〇〇

二六、五〇〇

三八、五〇〇

五〇、六〇〇

四、七〇〇

六、七〇〇

生活訓練室

一、五〇〇

一、九〇〇

三、一〇〇

三、四〇〇

五、〇〇〇

六、六〇〇

六三〇

八九〇

区分

単位

金額

大研修室の附帯設備

舞台設備

コンサートピアノ

一台

九、五〇〇

びょうぶ

半双

一、七〇〇

指揮台(指揮譜面台を含む。)

一台

一、二〇〇

譜面台

一六〇

テーブルクロス

一枚

一、四〇〇

演台

一台

九二〇

音響設備

拡声装置

一式

二、一〇〇

マイクロホン

一台

一、四〇〇

ワイヤレスマイクロホン

二、九〇〇

テープレコーダー

二、一〇〇

コンパクトディスクプレーヤー

一、四〇〇

ミニディスクプレーヤー

一、四〇〇

照明設備

照明Aセット

一組

七、三〇〇

照明Bセット

一四、六〇〇

映写設備

映写機

三五ミリ用のもの

二時間

四、一〇〇

超過一時間

一、七〇〇

一六ミリ用のもの

二時間

二、九〇〇

超過一時間

一、〇〇〇

デジタルバーサタイルディスクプレーヤー

一台

一、四〇〇

液晶プロジェクター

四、一〇〇

その他の室の附帯設備

音響設備

マイクロホン

一台

一、四〇〇

ワイヤレスマイクロホン

二、九〇〇

コンパクトディスク・ミニディスクプレーヤー

一、四〇〇

映写設備

ビデオテープレコーダー

一、四〇〇

デジタルバーサタイルディスクプレーヤー

一、四〇〇

液晶プロジェクター

四、一〇〇

区分

金額

駐車場

二時間を超え三時間以内の場合

二〇〇

三時間を超え四時間以内の場合

四〇〇

四時間を超え二十四時間以内の場合

六一〇

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「午前」とは午前九時三十分から正午まで、「午後」とは午後一時から午後四時まで、「夜間」とは午後五時から午後八時(和室、会議室、研修室及び生活訓練室(以下「会議室等」という。)にあっては、午後八時三十分)まで、「午前午後」とは午前九時三十分から午後四時まで、「午後夜間」とは午後一時から午後八時(会議室等にあっては、午後八時三十分)まで、「全日」とは午前九時三十分から午後八時(会議室等にあっては、午後八時三十分)までをいう。

3 「小人」とは、四歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。

4 駐車場の利用については、駐車時間が二十四時間を超える場合は、二十四時間を超える部分二十四時間までごとに新たな利用とみなす。

5 照明Aセット及び照明Bセットの器具及び数量は、次のとおりとする。

器具


区分

フットライト

シーリングスポットライト

サスペンションスポットライト

センタースポットライト

アッパーホリゾントライト

ロアーホリゾントライト

照明Aセット

一六台

二列

二台

照明Bセット

一列

一列

一列

別表第二(第十一条関係)

(平三一条例二〇・追加、令二条例八二・旧別表第三繰上、令四条例一七・一部改正)

区分

単位

金額

体育館

一般使用

大人

一日一回

四三〇

小人

二二〇

専用使用

利用するものの構成員の半数を超える者が大人である場合

一日

一四、六〇〇

その他の場合

一一、九〇〇

多目的室

一日

八、三〇〇

会議室

一日

八、三〇〇

附帯設備

モニターテレビ

一式一日

六、三〇〇

備考 「小人」とは、四歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。

別表第三(第十一条関係)

(平三一条例二〇・追加、令二条例八二・旧別表第四繰上、令四条例一七・一部改正)

区分

単位

金額

会議室

大会議室

全室使用

一日

一三五、五〇〇

半室使用

六七、八〇〇

小会議室

二二、七〇〇

区分

単位

金額

大会議室の附帯設備

舞台設備

演台

一台

九二〇

音響設備

拡声装置

一式

二、一〇〇

マイクロホン

一台

一、四〇〇

ワイヤレスマイクロホン

二、九〇〇

テープレコーダー

二、一〇〇

コンパクトディスクプレイヤー

一、四〇〇

ミニディスクプレイヤー

一、四〇〇

映写設備

撮影用カメラ

四、一〇〇

デジタルバーサタイルディスクプレイヤー

一、四〇〇

ブルーレイディスクプレイヤー

一、四〇〇

液晶プロジェクター(固定式)

二〇、八〇〇

液晶プロジェクター(移動式)

七、一〇〇

映像装置(固定式)

四、一〇〇

映像装置(移動式)

一、四〇〇

大阪府社会福祉施設設置条例

昭和34年4月1日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第20号
昭和34年10月16日 条例第33号
昭和35年6月15日 条例第20号
昭和37年11月1日 条例第41号
昭和38年3月27日 条例第12号
昭和40年3月27日 条例第13号
昭和41年3月28日 条例第4号
昭和41年3月28日 条例第10号
昭和41年12月20日 条例第49号
昭和42年3月20日 条例第10号
昭和42年10月16日 条例第29号
昭和43年3月29日 条例第7号
昭和43年10月18日 条例第33号
昭和44年3月28日 条例第13号
昭和44年5月26日 条例第29号
昭和45年3月12日 条例第17号
昭和45年9月30日 条例第37号
昭和45年10月14日 条例第42号
昭和45年10月30日 条例第56号
昭和46年3月11日 条例第12号
昭和46年8月31日 条例第36号
昭和46年10月29日 条例第42号
昭和47年3月31日 条例第13号
昭和47年12月23日 条例第57号
昭和48年1月31日 条例第1号
昭和48年3月30日 条例第15号
昭和48年10月1日 条例第52号
昭和48年10月29日 条例第67号
昭和50年3月24日 条例第10号
昭和50年8月4日 条例第25号
昭和51年4月20日 条例第30号
昭和52年1月21日 条例第1号
昭和52年6月13日 条例第28号
昭和53年1月25日 条例第1号
昭和53年6月16日 条例第36号
昭和53年10月27日 条例第44号
昭和53年12月8日 条例第52号
昭和54年9月25日 条例第17号
昭和54年11月5日 条例第23号
昭和55年3月31日 条例第23号
昭和55年10月22日 条例第38号
昭和56年1月26日 条例第1号
昭和56年10月28日 条例第33号
昭和57年3月23日 条例第9号
昭和59年3月28日 条例第20号
昭和59年10月26日 条例第49号
昭和59年11月24日 条例第52号
昭和60年3月27日 条例第14号
昭和61年3月26日 条例第10号
昭和61年10月27日 条例第35号
昭和63年3月25日 条例第10号
昭和63年6月24日 条例第26号
昭和63年10月28日 条例第27号
平成元年3月27日 条例第9号
平成2年3月26日 条例第10号
平成3年3月11日 条例第7号
平成3年6月12日 条例第23号
平成4年3月24日 条例第8号
平成5年3月24日 条例第10号
平成7年3月17日 条例第11号
平成8年1月16日 条例第1号
平成8年3月29日 条例第13号
平成8年5月22日 条例第50号
平成9年2月21日 条例第1号
平成9年3月28日 条例第11号
平成9年11月21日 条例第49号
平成10年3月27日 条例第13号
平成11年3月19日 条例第18号
平成12年3月31日 条例第11号
平成12年3月31日 条例第59号
平成13年3月30日 条例第26号
平成14年3月29日 条例第31号
平成14年10月29日 条例第93号
平成15年3月25日 条例第2号
平成15年3月25日 条例第3号
平成15年3月25日 条例第4号
平成15年3月25日 条例第23号
平成16年3月26日 条例第1号
平成17年3月29日 条例第34号
平成17年10月28日 条例第116号
平成18年3月28日 条例第2号
平成18年3月28日 条例第28号
平成18年6月6日 条例第80号
平成19年3月16日 条例第36号
平成23年3月22日 条例第9号
平成24年3月28日 条例第26号
平成24年11月1日 条例第129号
平成25年3月27日 条例第29号
平成25年11月1日 条例第91号
平成26年3月27日 条例第29号
平成27年3月23日 条例第30号
平成31年3月20日 条例第20号
令和2年3月27日 条例第19号
令和2年12月25日 条例第82号
令和4年3月29日 条例第17号