○大阪府子ども家庭センター設置条例

平成六年三月二十三日

大阪府条例第二号

大阪府子ども家庭センター設置条例をここに公布する。

大阪府子ども家庭センター設置条例

(設置)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条に規定する児童相談所として、大阪府子ども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

大阪府中央子ども家庭センター

寝屋川市八坂町

守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市

大阪府池田子ども家庭センター

池田市満寿美町

豊中市、池田市、箕面市、豊能郡

大阪府吹田子ども家庭センター

吹田市出口町

吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡

大阪府東大阪子ども家庭センター

東大阪市永和一丁目

八尾市、柏原市、東大阪市

大阪府富田林子ども家庭センター

富田林市寿町二丁目

富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、南河内郡

大阪府岸和田子ども家庭センター

岸和田市宮前町

岸和田市、泉大津市、貝塚市(貝画像市)、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、泉北郡、泉南郡

(平一五条例二九・平一五条例八一・平一七条例三五・平一七条例一五四・一部改正)

(福祉に関する事務所)

第二条 次の表の中欄に掲げるセンターは、それぞれ同表の下欄に定める区域を所管区域とする社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所とする。

センター

所管区域

大阪府池田子ども家庭センター

豊能郡

大阪府富田林子ども家庭センター

南河内郡

大阪府岸和田子ども家庭センター

泉北郡、泉南郡

(平一二条例五八・全改、平一二条例一四三・平一六条例七八・一部改正)

(診療料等)

第三条 次条の手数料以外のセンターの診療料その他の諸料金(以下「診療料等」という。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 診療を受ける者の疾病又は負傷につき、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定又は同法第五十六条第一項に規定する法令により医療に関する給付が行われる場合 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの算定方法により算定する額。ただし、医療に関する給付に係る費用の額の算定方法について当該法令にこれと異なる定めがある場合にあっては、当該法令に基づき算定する額とする。

 診療を受ける者の疾病又は負傷につき、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定により療養の給付が行われる場合 同法第七十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準の算定方法により算定する額

 前二号に規定する場合以外の場合 健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの算定方法により算定する額に一・二を乗じて得た額を知事が定める率で除した額に百分の百十を乗じて得た額。ただし、国又は地方公共団体が診療料等を負担する場合にあっては、知事が当該国又は地方公共団体と協議して定める額とする。

(平二五条例三九・追加、平二六条例四三・平三一条例二七・一部改正)

(手数料)

第四条 センターに文書の交付又は生命保険等に係る医師の面談を依頼しようとする者は、別表に掲げる手数料を納付しなければならない。

(平二五条例三九・追加)

(還付)

第五条 既納の診療料等及び手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平二五条例三九・追加)

(減免)

第六条 知事は、特別の理由があると認めるときは、診療料等及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(平二五条例三九・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(大阪府福祉地区及び福祉事務所設置条例の廃止)

2 大阪府福祉地区及び福祉事務所設置条例(昭和四十七年大阪府条例第五号)は、廃止する。

(大阪府福祉部の所管する相談所に関する条例の一部改正)

3 大阪府福祉部の所管する相談所に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 附則第二項の規定による廃止前の大阪府福祉地区及び福祉事務所設置条例第一条の規定により設置された福祉に関する事務所は、この条例の施行の日において、第二条第二項の規定により法第十三条第一項に規定する福祉に関する事務所とされるセンターになるものとする。

5 附則第三項の規定による改正前の大阪府福祉部の所管する相談所に関する条例第三条第一項の規定により設置された児童相談所は、この条例の施行の日において、第一条第一項の規定により設置されるセンターになるものとする。

(平成一二年条例第五八号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第二九号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第八一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年二月一日から施行する。

(平成一七年条例第三五号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一五四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第三九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二七号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平二五条例三九・追加、平二六条例四三・平三一条例二七・一部改正)

区分

単位

金額

文書交付手数料

生命保険関係の診断書

一通

四、八〇〇

自動車事故に係る損害賠償責任保険関係の診断書

四、八〇〇

簡易生命保険関係の診断書

四、八〇〇

障害認定診断証明書

一、五〇〇

健康診断書

一、五〇〇

診療費支払証明書

一、五〇〇

その他一般診断書又は証明書

一、五〇〇

診療情報説明書

四、八〇〇

生命保険等に係る医師面談料

一回

六、八〇〇

大阪府子ども家庭センター設置条例

平成6年3月23日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年3月23日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第58号
平成12年10月27日 条例第143号
平成15年3月25日 条例第29号
平成15年10月28日 条例第81号
平成16年12月24日 条例第78号
平成17年3月29日 条例第35号
平成17年12月27日 条例第154号
平成25年3月27日 条例第39号
平成26年3月27日 条例第43号
平成31年3月20日 条例第27号
令和5年10月30日 条例第63号