○新幹線鉄道騒音に係る環境基準の当てはめ地域の指定
昭和51年12月17日
大阪府公告第147号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号ロの規定により、新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(昭和50年環境庁告示第46号)第1の1に掲げる地域の類型ごとに当てはめる地域を次のとおり指定する。
その関係図面は、大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課並びに関係市及び町役場において、一般の縦覧に供する。
環境基準 | 当てはめる地域 | |
地域の類型 | 基準値 | |
Ⅰ | 70デシベル以下 | 地域類型の当てはめをする地域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域 |
Ⅱ | 75デシベル以下 | 地域類型の当てはめをする地域のうち、都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
備考 「地域類型の当てはめをする地域」とは、大阪市及び吹田市の区域のうち新幹線鉄道の軌道中心線より左右両側それぞれ300メートル以内の地域並びに摂津市、高槻市、茨木市及び島本町の区域のうち新幹線鉄道の軌道中心線より左右両側それぞれ400メートル以内の地域(河川敷を除き、橋りょうに係る部分については別途図面で表示する地域を含む。)をいう。
改正文(平成6年公告第167号)抄
平成7年1月1日から実施する。
ただし、この公告の実施の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(その日前に法第一条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の表の規定は、なおその効力を有する。
改正文(平成10年公告第34号)抄
平成10年4月1日から実施する。
改正文(平成24年公告第36号)抄
平成24年4月1日から実施する。
改正文(平成30年公告第31号)抄
平成30年4月1日から実施する。