○窒素酸化物総量削減計画

昭和57年10月29日

大阪府告示第1314号

 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)第5条の2第1項の規定により、大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第3の3第3号に掲げる区域(以下「指定地域」という。)について窒素酸化物総量削減計画を次のとおり定める。

1 削減目標量等

指定地域において昭和52年度に発生し、大気中に排出された窒素酸化物の総量及びそれについての削減目標量は、次のとおりである。

(1) 指定地域における事業活動その他の人の活動に伴つて発生し、大気中に排出された窒素酸化物の総量 3,678Nm3/h

(2) 指定地域におけるすべての3の(2)に定める工場又は事業場に設置されているばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出された窒素酸化物の総量 1,496Nm3/h

(3) 指定地域における事業活動その他の人の活動に伴つて発生し、大気中に排出される窒素酸化物について、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号。以下「規則」という。)第7条の6に定めるところにより算定した総量 2,546Nm3/h

(4) (2)の総量についての削減目標量 1,094Nm3/h

2 計画の達成の期間

昭和60年3月31日まで

3 計画の達成の方途

法第5条の2第1項に規定する総量規制基準及び同条第3項に規定する特別の総量規制基準を定めて規制を行うこと等により、1の(4)に掲げる削減目標量を確保し、計画を達成する。

総量規制基準及び特別の総量規制基準を適用する地域等は、次のとおりである。

(1) 適用地域

大阪市、堺市、豊中市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、四条畷市、交野市及び泉北郡忠岡町の区域

(2) 適用する工場又は事業場

総量規制基準及び特別の総量規制基準は、指定地域内の工場又は事業場であつて、当該工場又は事業場に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設を定格能力で運転する場合において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものが1時間当たり2.0キロリットル以上であるもの(以下「特定工場等」という。)に適用する。

(3) 総量規制基準の設定の方針

総量規制基準は、規則第7条の4第1項第2号に掲げる窒素酸化物の量として定めるものとし、これを定めるに当たつては、同条第2項第2号に掲げる算式を用いるものとする。

総量規制基準の設定に当たつては、指定地域における二酸化窒素による大気汚染の状況、既に設置されているばい煙発生施設ごとの窒素酸化物の排出特性及び対策技術、特定工場等の規模別の分布状況、汚染の寄与及び対応能力並びに特定工場等において既に講じられ又は講じられる予定の窒素酸化物の削減対策の経緯等を検討して、特定工場等に対する規制が公平に行われるように配慮するものとする。

(4) 特別の総量規制基準の設定の方針

昭和57年11月1日以後に新たにばい煙発生施設が設置された特定工場等(工場又は事業場で、ばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により新たに特定工場等となつたものを含む。)及び同日以後に新たに設置された特定工場等については、総量規制基準に代えて適用すべき特別の総量規制基準を定めるものとする。

特別の総量規制基準は、規則第7条の4第1項第2号に掲げる窒素酸化物の量として定めるものとし、これを定めるに当たつては、同条第3項第2号に掲げる算式を用いるものとする。

特別の総量規制基準の設定に当たつては、指定地域において新設又は増設されるばい煙発生施設の設置予定、ばい煙発生施設に係る窒素酸化物の対策技術等を検討し、特定工場等に対する規制が公平に行われるように配慮するものとする。

(5) 総量規制基準及び特別の総量規制基準の適用期日

昭和57年11月1日から適用する。ただし、同日前に設置されている工場又は事業場については、昭和60年3月30日までの間は、適用しない。

4 参考事項

二酸化窒素に係る環境基準を確保するため、総量規制以外の施策として、公害対策基本法(昭和42年法律第132号)の趣旨により各種の施策を総合的かつ有効適切に講じるものとする。

窒素酸化物総量削減計画

昭和57年10月29日 告示第1314号

(昭和57年10月29日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第3章 公害対策
沿革情報
昭和57年10月29日 告示第1314号