○大気汚染防止法に基づく燃料使用基準の設定

昭和46年11月12日

大阪府告示第1580号

 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第15条第3項の規定により、燃料使用基準を次のように定める。

大気汚染防止法第15条第1項の燃料使用基準は、第1号に掲げる基準(以下「燃料基準」という。)およびいおう酸化物にかかるばい煙発生施設を設置する者が燃料基準に適合する燃料を確保することが著しく困難であると認められる場合に燃料基準にかえて適用すべき第2号に掲げる燃料の使用量の基準とする。ただし、大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1の29の項に掲げるガスタービン、同表の30の項に掲げるディーゼル機関、同表の31の項に掲げるガス機関及び同表の32の項に掲げるガソリン機関のうち専ら非常時において用いられるものについては、この限りでない。

1 燃料のいおう含有率の許容限度は、1.0パーセント以下であること。ただし、排煙脱硫装置が設置されているばい煙発生施設にかかるものについては、当該排煙脱硫装置の捕集効率に応じたものとする。

2 1時間当たりの使用量の許容限度は、通常使用される燃料の量に、燃料基準として定めたいおう含有率を通常使用される燃料のいおう含有率で除して得た数値を乗じて得た量以下であること。

改正文(昭和63年告示第122号)

昭和63年2月1日から実施する。

改正文(平成3年告示第82号)

平成3年2月1日から実施する。

大気汚染防止法に基づく燃料使用基準の設定

昭和46年11月12日 告示第1580号

(平成3年1月21日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第3章 公害対策
沿革情報
昭和46年11月12日 告示第1580号
昭和63年1月29日 告示第122号
平成3年1月21日 告示第82号