○大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第15条の2第1項ただし書の測定の方法等

平成6年10月31日

大阪府公告第137号

 大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成6年大阪府規則第81号。以下「規則」という。)第15条の2第1項ただし書の規定により、測定の方法等を次のとおり定め、平成6年11月1日から実施する。

次のいずれかの場合に該当するときは、大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第5第2号の表の備考6及び別表第8の2の2の項の測定方法(平成30年大阪府公告第35号)で定める方法以外の方法により測定し、又は測定の回数を減じ、若しくは測定を行わないことができる。

1 ばい煙等に係る届出施設が設置されている工場又は事業場を設置している事業者が常時使用する従業員の数が20人以下である場合

2 届出書に記載されたばい煙等の処理その他の排出抑制対策を常時適正に実施し、かつ、当該届出施設又はばい煙等の処理を行う施設に係る使用及び管理の状況を記録している場合

3 ばいじんに係る測定にあっては、届出施設が次に掲げる施設である場合

(1) 規則別表第3第1号の表の1の項、2の項、4の項から8の項まで、10の項から12の項まで、14の項から17の項まで、19の項、21の項、23の項及び24の項に掲げる施設

(2) 規則別表第3第1号の表の3の項、9の項、13の項、18の項及び20の項に掲げる施設(火ごう子面積が1平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア未満であるものに限る。)

(3) 規則別表第3第1号の表の22の項に掲げる施設(変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア未満であるものに限る。)

改正文(令和4年公告第34号)

令和4年4月1日から実施する。

大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第15条の2第1項ただし書の測定の方法等

平成6年10月31日 公告第137号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第3章 公害対策
沿革情報
平成6年10月31日 公告第137号
平成20年4月1日 公告第41号
令和4年3月31日 公告第34号