○大阪府生活環境の保全等に関する条例

平成六年三月二十三日

大阪府条例第六号

大阪府生活環境の保全等に関する条例をここに公布する。

大阪府生活環境の保全等に関する条例

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 生活環境の保全等に関する施策(第七条―第十六条)

第三章 大気の保全に関する規制等

第一節 ばい煙等の排出の規制等(第十七条―第三十九条の二)

第二節 揮発性有機化合物の排出の抑制に関する対策の推進(第三十九条の三・第四十条)

第三節 建築物等の解体等に係る石綿の排出等の規制等(第四十条の二―第四十条の十三の三)

第四節 自動車排出ガス対策の推進(第四十一条―第四十三条)

第五節 大気の汚染の状況の監視等(第四十四条―第四十六条)

第六節 屋外燃焼行為に関する規制(第四十七条・第四十八条)

第四章 水質の保全に関する規制等

第一節 排出水の排出の規制等(第四十九条―第六十五条)

第二節 生活排水対策の推進(第六十六条)

第三節 水質の汚濁の状況の監視等(第六十七条・第六十八条)

第五章 地盤環境の保全に関する規制等

第一節 地盤の沈下の防止に関する規制(第六十九条―第七十六条)

第二節 地下水等の汚染の防止に関する規制等(第七十七条―第八十一条)

第三節 土壌汚染に関する規制等

第一款 総則(第八十一条の二・第八十一条の三)

第二款 土壌汚染状況調査(第八十一条の四―第八十一条の七)

第三款 管理区域の指定等

第一目 要措置管理区域(第八十一条の八―第八十一条の十一)

第二目 要届出管理区域(第八十一条の十二―第八十一条の十四)

第三目 台帳(第八十一条の十五)

第四款 汚染土壌の搬出に関する規制(第八十一条の十六―第八十一条の二十一の二)

第五款 自主調査等についての指導等(第八十一条の二十一の三・第八十一条の二十一の三の二)

第六款 雑則(第八十一条の二十一の四―第八十一条の二十一の四の三)

第六章 化学物質の適正な管理(第八十一条の二十二―第八十一条の三十一)

第七章 騒音及び振動に関する規制等

第一節 通則(第八十二条・第八十三条)

第二節 工場等に関する規制(第八十四条―第九十二条)

第三節 建設作業に関する規制(第九十三条―第九十五条)

第四節 拡声機の使用等に関する規制(第九十六条―第九十九条)

第五節 自動車に係る対策の推進(第百条―第百一条)

第六節 生活環境への配慮(第百二条)

第七節 市町村の条例との調整(第百二条の二)

第八章 雑則(第百三条―第百十一条)

第九章 罰則(第百十二条―第百十八条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、大阪府環境基本条例(平成六年大阪府条例第五号)の理念にのっとり、生活環境の保全等に関し、府、事業者及び府民の責務を明らかにするとともに、府の施策を定めてこれを推進し、及び公害の防止のための規制を行い、もって府民が健康で豊かな生活を享受することができる社会の実現に資することを目的とする。

(平二五条例五三・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 生活環境の保全等 公害を防止する等大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより人の健康の保護及び生活環境の保全を図ることをいう。

 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

 環境への負荷 大阪府環境基本条例第二条第一号に規定する環境への負荷をいう。

(府の責務)

第三条 府は、生活環境の保全等に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 府は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、広域的な観点から、大気、水質の保全等を図るため、国及び他の地方公共団体との連絡調整を緊密に行うよう努めるものとする。

3 府は、生活環境の保全等に関する施策を推進する上で市町村が果たす役割の重要性に鑑み、市町村が生活環境の保全等に関する施策を実施しようとする場合には、その求めに応じて、技術的な助言その他の必要な支援の措置を講ずるものとする。

4 府は、事業者の生活環境の保全等に関する自主的な取組を促進するための措置を講ずるものとする。

(平二五条例五三・令四条例二九・一部改正)

第四条 削除

(平二五条例五三)

(事業者の責務)

第五条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止するため必要な措置を講ずる責務を有する。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、生活環境の保全等に自ら努めるとともに、府又は市町村が実施する生活環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

(平一五条例六・一部改正)

(府民の責務)

第六条 府民は、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、府民は、生活環境の保全等に自ら努めるとともに、府又は市町村が実施する生活環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

第二章 生活環境の保全等に関する施策

(規制の措置)

第七条 府は、公害の防止に関する必要な規制の措置を講ずるものとする。

(自動車公害防止対策の推進)

第八条 府は、市町村、事業者、府民及び関係機関と連携して、公害の発生がより少ない自動車への転換の促進、自動車の使用の合理化の促進、道路環境の改善その他の自動車の使用に伴う公害を防止するための対策を総合的に推進するとともに、必要な体制の整備に努めるものとする。

第九条 削除

(平一五条例六)

(大気保全対策の推進等)

第十条 府は、事業者又は府民が、その事業活動又は日常生活において、大気の保全に資するよう自ら廃熱を有効に利用し、又は未利用エネルギーを活用することを促進するとともに、大気中で発生する大気汚染物質について、発生の原因となる物質に関する調査研究を推進し、及び大気中の濃度を把握し、その結果等の情報の提供に努めるものとする。

(平二六条例七〇・一部改正)

(水質保全対策の推進)

第十一条 府は、河川等の浄化機能の維持及び向上、地域の特性に応じた地下水のかん養による水の循環の改善その他の河川等の水質を保全するための対策を総合的に推進するものとする。

(平二四条例五八・一部改正)

(監視、測定等の体制の整備)

第十二条 府は、生活環境の状況を把握し、及び生活環境の保全等に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。

(施設の整備等の推進)

第十三条 府は、緩衝地帯の設置、汚泥のしゅんせつその他の生活環境の保全等のために必要な事業及び下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他生活環境の保全等に資する公共施設の整備の事業を推進する措置を講ずるものとする。

(公害に係る苦情の処理)

第十四条 知事は、公害に関する苦情の処理の体制を整備し、及び市町村長その他の行政機関と協力して、公害に関する苦情の適切な処理に努めなければならない。

(公害に係る健康被害の救済等)

第十五条 知事は、公害に係る健康被害に関する救済制度等の円滑な実施に努めなければならない。

2 知事は、公害が府民の健康に及ぼす影響について調査するとともに、公害に係る健康被害に関する科学的な知見の集積に努め、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(中小企業者に対する助成)

第十六条 知事は、中小企業者が行う公害の防止のための施設の整備等について、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2 前項の措置を講ずるに当たっては、小規模企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

第三章 大気の保全に関する規制等

第一節 ばい煙等の排出の規制等

(用語)

第十七条 この節において「ばい煙」とは、次に掲げる物質をいう。

 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で規則で定めるもの

2 この節において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

3 この節において「届出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙又は粉じん(以下「ばい煙等」という。)を発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散するばい煙等が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。

(平一九条例三八・平二三条例五一・平二五条例五三・平二六条例七〇・令四条例二九・一部改正)

(規制基準)

第十八条 規制基準は、届出施設において発生し、又は飛散するばい煙等について、規則で定める。

2 届出施設に係る前項の規制基準は、前条第一項第一号のばいじん(以下「ばいじん」という。)にあっては第一号同項第二号に規定する物質(以下この節において「有害物質」という。)にあっては第二号又は第三号、粉じんにあっては第四号に掲げる許容限度又は基準とする。

 ばいじんに係る届出施設において発生し、排出口(届出施設において発生するばい煙等を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、地域の区分並びに施設の種類及び規模ごとに定める許容限度

 有害物質(次号の指定有害物質を除く。以下この号において同じ。)に係る届出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに排出口の高さ、排出口の中心から当該届出施設を設置している工場又は事業場の敷地の境界線までの距離等に応じて定める許容限度

 有害物質で規則で定めるもの(以下「指定有害物質」という。)に係る届出施設の設備及び構造並びに使用及び管理について、指定有害物質の種類ごとに定める基準

 粉じんに係る届出施設の設備及び構造並びに使用及び管理に関する基準

(平一九条例三八・平二六条例七〇・令四条例二九・一部改正)

(届出施設の設置の届出)

第十九条 ばい煙等を大気中に排出し、又は飛散させる者は、届出施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 工場又は事業場の名称及び所在地

 届出施設の種類

 届出施設の構造

 届出施設の使用又は管理の方法

 ばい煙等の処理等(処理又は飛散の防止をいう。以下同じ。)の方法

2 前項の規定による届出には、届出施設の設置場所、ばい煙等の排出の方法その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平二五条例五三・令四条例二九・一部改正)

第二十条 削除

(令四条例二九)

(経過措置)

第二十一条 一の施設が届出施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)でばい煙等を大気中に排出し、又は飛散させるものは、当該施設が届出施設となった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、第十九条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 第十九条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

第二十二条 削除

(令四条例二九)

(届出施設の構造等の変更の届出)

第二十三条 第十九条第一項又は第二十一条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第十九条第一項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第十九条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(令四条例二九・一部改正)

第二十四条 削除

(令四条例二九)

(計画変更命令等)

第二十五条 知事は、第十九条第一項又は第二十三条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係る事項(ばい煙に係る事項に限る。)の内容が届出施設に係る規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る届出施設の構造若しくは使用若しくは管理の方法若しくはばい煙の処理等の方法に関する計画の変更(第二十三条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第十九条第一項の規定による届出に係る届出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(平一九条例三八・令四条例二九・一部改正)

第二十六条 削除

(令四条例二九)

(実施の制限)

第二十七条 第十九条第一項の規定による届出をした者又は第二十三条第一項の規定による届出をした者で、ばい煙に係る事項の届出をしたものは、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る届出施設を設置し、又はその届出に係る届出施設の構造若しくは使用若しくは管理の方法若しくはばい煙の処理等の方法の変更をしてはならない。

(平一九条例三八・令四条例二九・一部改正)

第二十八条 削除

(令四条例二九)

第二十九条 知事は、第十九条第一項又は第二十三条第一項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、第二十七条に規定する期間を短縮することができる。

(令四条例二九・一部改正)

(氏名の変更等の届出)

第三十条 第十九条第一項又は第二十一条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第十九条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき又はその届出に係る届出施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

第三十一条 削除

(令四条例二九)

(承継)

第三十二条 第十九条第一項又は第二十一条第一項の規定による届出をした者からその届出に係る届出施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第十九条第一項又は第二十一条第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る届出施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該届出施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

(平一三条例三二・一部改正)

第三十三条 削除

(令四条例二九)

第三十四条 第三十二条の規定により第十九条第一項又は第二十一条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(令四条例二九・一部改正)

(ばい煙等の排出の制限等)

第三十五条 届出施設において発生し、又は飛散するばい煙等を大気中に排出し、又は飛散させる者(以下「ばい煙等排出者」という。)でばいじん等(ばいじん又は有害物質(指定有害物質を除く。)をいう。以下この項及び第三十七条第一項において同じ。)を排出し、又は飛散させるものは、当該届出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん等の量(第三十七条第一項において「ばいじん等濃度」という。)が当該届出施設の排出口において届出施設に係る規制基準に適合しないばいじん等を排出し、又は飛散させてはならない。

2 ばい煙等排出者で指定有害物質を排出し、又は飛散させるものは、届出施設に係る規制基準を遵守しなければならない。

3 ばい煙等排出者で粉じんを排出し、又は飛散させるものは、届出施設に係る規制基準を遵守しなければならない。

4 前三項の規定は、一の施設が届出施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、又は飛散するばい煙等で大気中に排出され、又は飛散するものについては、当該施設が届出施設となった日から六月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、規則で定める期間)は、適用しない。ただし、その者に適用されている市町村の条例の規定で前三項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。

(平一九条例三八・平二六条例七〇・令四条例二九・一部改正)

第三十六条 削除

(令四条例二九)

(改善命令等)

第三十七条 知事は、ばい煙等排出者でばいじん等を排出し、又は飛散させるものが、そのばいじん等濃度が排出口において届出施設に係る規制基準に適合しないばいじん等を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該届出施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばいじん等の処理等の方法の改善を命じ、又は当該届出施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 知事は、ばい煙等排出者で指定有害物質を排出し、又は飛散させるものが、届出施設に係る規制基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該届出施設について当該規制基準に従うべきことを命じ、又は当該届出施設の使用の一時停止を命ずることができる。

3 知事は、ばい煙等排出者で粉じんを排出し、又は飛散させるものが、届出施設に係る規制基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該届出施設について当該規制基準に従うべきことを命じ、又は当該届出施設の使用の一時停止を命ずることができる。

4 第三十五条第四項の規定は、前三項の規定による命令について準用する。

(平一九条例三八・平二三条例一一四・平二六条例七〇・令四条例二九・一部改正)

第三十八条 削除

(令四条例二九)

(ばい煙等の濃度の測定)

第三十九条 ばい煙等排出者で規則で定めるものは、規則で定めるところにより、当該届出施設に係るばい煙等の濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

(平二三条例一一四・一部改正)

(届出施設に係る使用及び管理の状況等の記録)

第三十九条の二 ばい煙等排出者で規則で定めるものは、規則で定めるところにより、当該届出施設に係る使用及び管理の状況その他規則で定める事項を記録しておかなければならない。

(平一九条例三八・追加)

第二節 揮発性有機化合物の排出の抑制に関する対策の推進

(令四条例二九・節名追加)

(建築物等の塗装の工事での低溶剤塗料の使用)

第三十九条の三 建築物その他の施設(以下「建築物等」という。)の塗装の工事(屋内のみで行われるものを除く。以下「塗装の工事」という。)の発注者(工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいう。以下同じ。)は、塗装の工事の設計者又は施工者に対し、塗装の工事に使用する塗料について、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第四項に規定する揮発性有機化合物(以下「揮発性有機化合物」という。)の含有量の少ない塗料(揮発性有機化合物を含有しない塗料を含む。以下「低溶剤塗料」という。)の使用を指示するよう努めなければならない。

2 建築物等の塗装の工事の設計者又は施工者は、塗装の工事に使用する塗料について、低溶剤塗料を使用するよう努めなければならない。

(平一九条例三八・追加、令四条例二九・旧第三十九条の六繰上・一部改正)

(事業者等への情報の提供)

第四十条 知事は、事業者又は府民の事業活動又は日常生活における揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制に資するよう揮発性有機化合物の使用量の少ない製品の情報その他の情報を収集し、及び提供するものとする。

(平一九条例三八・全改)

第三節 建築物等の解体等に係る石綿の排出等の規制等

(平一七条例一二九・追加、令四条例二九・旧第二節繰下)

(用語)

第四十条の二 この節及び第百五条第二項において「特定粉じん排出等作業」とは、大気汚染防止法第二条第十一項に規定する特定粉じん排出等作業をいう。

2 この節において「特定工事」とは、大気汚染防止法第二条第十二項に規定する特定工事をいう。

(平一七条例一二九・追加、平一九条例三八・平二四条例五八・平二六条例七〇・令三条例二五・令四条例二九・一部改正)

(解体等工事に係る調査及び説明等)

第四十条の三 大気汚染防止法第十八条の十五第一項に規定する解体等工事(以下「解体等工事」という。)の元請業者(発注者(解体等工事の注文者で、他の者から請け負った解体等工事の注文者以外のもの(当該解体等工事が特定工事に該当するときは、特定工事の注文者で、他の者から請け負った特定工事の注文者以外のもの)をいう。以下同じ。)から直接解体等工事を請け負った者(当該解体等工事が特定工事に該当するときは、直接特定工事を請け負った者)をいう。以下同じ。)は、同項の調査を行うとともに、当該解体等工事の発注者に対し、同項各号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した書面(以下「事前調査書面」という。)を交付して説明しなければならない。

2 解体等工事の自主施工者(解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者(当該解体等工事が特定工事に該当するときは、特定工事を請負契約によらないで自ら施工する者)をいう。以下同じ。)は、大気汚染防止法第十八条の十五第四項の調査を行うとともに、事前調査書面を作成しなければならない。

3 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、前二項の調査に係る解体等工事を施工するときは、当該解体等工事に係る適切な場所において、当該解体等工事が完了するまでの間、事前調査書面又はその写しを公衆の閲覧に供しなければならない。

4 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査書面又はその写しを、規則で定める期間保存しなければならない。

5 解体等工事の発注者は、第一項の規定により交付された事前調査書面を、規則で定める期間保存しなければならない。

(平一七条例一二九・追加、平二六条例七〇・令三条例二五・一部改正)

(勧告等)

第四十条の四 知事は、解体等工事の元請業者又は自主施工者が、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの者に対し、当該各号に規定する行為を行うべきことを勧告することができる。

 前条第一項又は第二項の調査を行っていないとき。

 前条第一項又は第二項の規定による事前調査書面の作成をしていないとき。

 大気汚染防止法第十八条の十五第五項の規定による掲示をしていないとき。

 前条第三項の事前調査書面又はその写しを公衆の閲覧に供していないとき。

2 知事は、前条第一項又は第二項の調査について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解体等工事の元請業者又は自主施工者に対し、必要な調査又は事前調査書面への記載を行うよう求めることができる。ただし、次条に規定する作業基準及び第四十条の六に規定する工事施工境界基準を遵守していると認めるときは、この限りでない。

 形状及び材質から判断して大気汚染防止法第二条第十一項に規定する特定建築材料(以下「特定建築材料」という。)に該当するおそれのある建築材料について、事前調査書面において必要な記載がないとき。

 形状及び材質から判断して特定建築材料に該当するおそれのある建築材料について、目視による方法以外の方法による調査を実施していないとき。

 建築物等の構造上の理由により、前条第一項又は第二項の調査によっては特定建築材料に該当するおそれのある建築材料の使用の有無についての確認が著しく困難な場合であって、解体等工事の着手後に、特定建築材料に該当するおそれのある建築材料を使用していることが判明したにもかかわらず、当該建築材料について当該調査を実施していないとき。

3 知事は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による要求に係る措置が行われない場合であって、周辺地域への石綿の飛散のおそれが高いと認めるときは、当該解体等工事の一時停止を求めることができる。

4 知事は、前項の周辺地域への石綿の飛散のおそれがあると認めるときは、その状況について周辺地域内に住所を有する者その他規則で定める者(以下「住民等」という。)に情報の提供を行うことができる。

(平一七条例一二九・追加、平二六条例七〇・平二六条例一六〇・令三条例二五・一部改正)

(作業基準)

第四十条の五 特定粉じん排出等作業に係る規制基準(以下「作業基準」という。)は、大気汚染防止法第十八条の十四に定めるもののほか、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、規則で定める。

(平一七条例一二九・追加、令三条例二五・一部改正)

(工事施工境界基準)

第四十条の六 特定工事の元請業者若しくは大気汚染防止法第十八条の十六第二項に規定する下請負人(以下「下請負人」という。)又は自主施工者が特定粉じん排出等作業を行うために占有した区画(以下「工事施工区画」という。)と当該工事施工区画に隣接する場所との境界における規制基準(以下「工事施工境界基準」という。)は、特定粉じん排出等作業の場所から大気中に排出され、又は飛散するものについて、特定粉じん排出等作業に係る工事施工区画の境界線における大気中の石綿の濃度の許容限度として、規則で定める。

(平一七条例一二九・追加、令三条例二五・一部改正)

(特定粉じん排出等作業の実施の届出)

第四十条の七 特定工事(大気汚染防止法第十八条の十七第一項に規定する届出対象特定工事及び規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の発注者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 当該特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 当該特定工事の場所

 当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積

 当該特定工事に係る大気汚染防止法第十八条の十五第一項第二号ロからニまで及び第三号ロに掲げる事項

2 前項の規定にかかわらず、災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合における当該特定工事の発注者又は自主施工者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 前二項の規定による届出には、事前調査書面の写し、当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平一七条例一二九・追加、平二六条例七〇・令三条例二五・一部改正)

(大気汚染防止法に基づく届出に関する届出等)

第四十条の八 大気汚染防止法第十八条の十七第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者で規則で定めるものは、規則で定めるところにより、当該大気中の石綿の濃度の測定計画を併せて知事に届け出なければならない。

2 知事は、大気汚染防止法第十八条の十七第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者に対し、同法第十八条の十五第一項に規定する書面を当該届出に添付するよう求めることができる。

(平一七条例一二九・追加、平一九条例三八・平二六条例七〇・令三条例二五・一部改正)

(計画変更命令)

第四十条の九 知事は、第四十条の七第一項の規定による届出又は前条第一項の規定による届出(大気汚染防止法第十八条の十七第二項の規定による届出に係るものを除く。)があった場合において、これらの届出に係る特定粉じん排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるとき又は工事施工区画の境界線における大気中の石綿の濃度の測定計画が適当でないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る事項の変更を命ずることができる。

(平一七条例一二九・追加、平二六条例七〇・令三条例二五・一部改正)

(作業基準及び工事施工境界基準の遵守義務)

第四十条の十 特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業について、作業基準及び工事施工境界基準を遵守しなければならない。

2 知事は、前項に規定する作業基準又は工事施工境界基準が遵守されていないと認めるときは、その状況について住民等に情報の提供を行うことができる。

(平一七条例一二九・追加、平二六条例七〇・令三条例二五・一部改正)

(作業基準等適合命令等)

第四十条の十一 知事は、特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者が当該特定工事における特定粉じん排出等作業について作業基準又は工事施工境界基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準若しくは工事施工境界基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。

(平一七条例一二九・追加、平二六条例七〇・令三条例二五・一部改正)

(石綿の濃度の測定)

第四十条の十二 特定工事の元請業者又は自主施工者で規則で定めるものは、規則で定めるところにより、特定粉じん排出等作業に係る建築物等の工事施工区画の境界線における大気中の石綿の濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

2 前項の規定による測定を行った者は、発注者に対し、当該測定結果の記録を交付しなければならない。

(平一七条例一二九・追加、平一九条例三八・平二六条例七〇・令三条例二五・一部改正)

(発注者の配慮)

第四十条の十三 解体等工事の発注者は、その発注に当たり、設計図書の提供その他の当該建設工事に係る建築物等における特定建築材料の使用の状況に関する情報の提供に努めなければならない。

2 特定工事の発注者は、当該特定工事を施工する者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請負契約に関する事項について、作業基準又は工事施工境界基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

(平一七条例一二九・追加、平一九条例三八・平二六条例七〇・令三条例二五・一部改正)

(発注者への通知等)

第四十条の十三の二 知事は、解体等工事の元請業者に対し、第四十条の四第一項の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項の規定による要求を行ったときは、当該解体等工事の発注者に対し、その旨を書面により通知することができる。

2 知事は、特定工事の元請業者又は下請負人に対し、第四十条の十一の規定による命令又は大気汚染防止法第十八条の二十一の規定による命令を行ったときは、当該特定工事の発注者に対し、その旨を書面により通知することができる。

3 前二項の規定による通知を受けた発注者は、当該解体等工事の元請業者又は当該特定工事の元請業者若しくは下請負人が行う是正のための措置について、必要な協力をするよう努めなければならない。

(平二六条例七〇・追加、令三条例二五・一部改正)

(石綿に関する情報の提供等)

第四十条の十三の三 知事は、解体等工事に伴う石綿の大気中への飛散を防止するため、石綿に関する情報を広く事業者及び府民に対して提供し、石綿の飛散の防止の重要性について啓発に努めるものとする。

(平二六条例七〇・追加・旧第四十条の十三の二繰下、令三条例二五・旧第四十条の十三の四繰上・一部改正)

第四節 自動車排出ガス対策の推進

(平一九条例八一・令四条例二九・改称)

(自動車の使用者等の努力義務)

第四十一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車又は同条第三項に規定する原動機付自転車(以下「自動車」という。)の使用者、当該自動車の整備について責任を有する者又は運転者は、当該自動車に係る大気汚染防止法第二条第十七項に規定する自動車排出ガス(以下「自動車排出ガス」という。)の低減を図るため、当該自動車の合理的な使用、必要な整備、適正な運転等に努めなければならない。

(平九条例一九・平一七条例一二九・平一九条例八一・平二九条例四二・平三〇条例四七・令三条例二五・一部改正)

(自動車の駐車時における原動機の停止)

第四十一条の二 自動車の運転者は、自動車排出ガスの低減を図るため、駐車(自動車が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止(人の乗降のための停止を除く。)をすること又は自動車が停止し、かつ、当該自動車の運転者がその自動車を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。以下同じ。)をする場合には、当該自動車の原動機を停止しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するために自動車を停止する場合

 自動車の原動機を貨物の冷蔵装置その他の附属装置(道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第二十条第三項に規定する自動車の運転者室及び客室における冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合

 当該自動車が道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十三条第一項各号に掲げる自動車で、当該用務に使用中のものである場合

 前三号に掲げる場合のほか、自動車の原動機を停止できないことについてやむを得ない事情があるものとして規則で定める場合

2 事業者は、その事業活動に関して自動車を運転する使用人その他の従業者に対し、当該自動車が駐車をする場合(前項ただし書に該当する場合を除く。)には、当該自動車の原動機を停止するよう指導しなければならない。

(平一〇条例二一・追加)

(駐車場の管理者の責務)

第四十一条の三 駐車のための施設(以下「駐車場」という。)を管理する者は、当該駐車場を利用する者に対し、当該駐車場内で駐車をする場合(前条第一項ただし書に該当する場合を除く。)における自動車の原動機の停止を指導するとともに、周辺の生活環境が損なわれないよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上の駐車場を管理する者は、看板、放送、書面等により、当該駐車場を利用する者に対し、当該駐車場内で駐車をする場合(前条第一項ただし書に該当する場合を除く。)においては原動機を停止すべきことの周知のための措置を講じなければならない。

(平一〇条例二一・追加)

(勧告)

第四十一条の四 知事は、事業者の使用人その他の従業者がその事業活動に関して反復して第四十一条の二第一項の規定に違反し、自動車から自動車排出ガスを発生させていると認める場合には、当該事業者に対し、同条第二項の規定による指導を行うべきことその他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 知事は、前条第二項の駐車場を管理する者が同項の周知のための措置を講じていないと認める場合には、その者に対し、当該周知のための措置を講ずべきことを勧告することができる。

(平一〇条例二一・追加)

(低公害車等の利用)

第四十二条 自動車を購入し、又は使用しようとする者は、低公害車(自動車排出ガスがないか又はその量が相当程度少ない自動車で規則で定めるものをいう。)又は自動車排出ガスの量がより少ない自動車を購入し、又は使用するよう努めなければならない。

(道路管理者等への意見)

第四十三条 知事は、自動車排出ガスにより道路の部分及びその周辺の区域に係る大気の汚染が著しいと認める場合で大気汚染防止法第二十一条の規定により要請等を行うときを除くほか、特に必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車排出ガスの低減に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べるものとする。

第五節 大気の汚染の状況の監視等

(平一七条例一二九・旧第三節繰下、令四条例二九・旧第四節繰下)

(常時監視等)

第四十四条 知事は、大気の汚染の状況を常時監視するものとする。

2 知事は、前項の規定による常時監視の結果明らかになった大気の汚染の状況を公表するものとする。

(大気汚染の予報等)

第四十五条 知事は、規則で定める物質(以下「指定物質」という。)による大気の汚染が著しくなるおそれがあると認めるときは、その旨を一般に予報するとともに、大気汚染防止法第二条第一項に規定するばい煙(以下「法定ばい煙」という。)若しくは揮発性有機化合物を排出する者又は自動車の使用者若しくは運転者で当該大気の汚染をさらに著しくするおそれがあると認められるものに対し、同法第二十三条第一項に規定する事態で指定物質に係るものの発生に備えて必要な措置をとることについて協力を求めるものとする。

(平一九条例三八・一部改正)

(緊急時の措置)

第四十六条 知事は、指定物質による大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、法定ばい煙若しくは揮発性有機化合物を排出する者又は自動車の使用者若しくは運転者で当該大気の汚染をさらに著しくするおそれがあると認められるものに対し、法定ばい煙若しくは揮発性有機化合物の排出量の減少又は自動車の運行の自主的制限について協力を求めなければならない。

2 知事は、大気汚染防止法第二十三条第一項に規定する事態で指定物質に係るもの又は前項に規定する事態が発生した場合において、同法第二十三条第一項又は前項に規定する措置によってはその事態を改善することが困難であると認めるときは、法定ばい煙又は揮発性有機化合物を排出する者で規則で定めるものに対し、法定ばい煙又は揮発性有機化合物の排出量の減少のための措置をとるべきことを勧告することができる。

(平一九条例三八・一部改正)

第六節 屋外燃焼行為に関する規制

(平一七条例一二九・旧第四節繰下、令四条例二九・旧第五節繰下)

(屋外燃焼行為の禁止)

第四十七条 何人も、ゴム、いおう、ピッチ、皮革、合成樹脂その他燃焼の際著しく大気を汚染し、又は悪臭を発生する物質で規則で定めるものを屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし、焼却炉の使用その他の大気の汚染又は悪臭の発生を最小限にする方法により燃焼させる場合は、この限りでない。

(警告及び命令)

第四十八条 知事は、前条の規定に違反して屋外における燃焼行為が行われていることにより、その周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該違反行為を行っている者に対し、警告を発し、又は違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第四章 水質の保全に関する規制等

第一節 排出水の排出の規制等

(用語)

第四十九条 この節において「公共用水域」とは、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。

2 この節において「届出施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で規則で定めるものをいう。

 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質を含むこと。

 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

3 この節において「排出水」とは、届出施設を設置する工場又は事業場(以下「届出事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。

4 この節において「特定事業場排出水」とは、水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。

5 この節において「汚水等」とは、届出施設から排出される汚水又は廃液をいう。

(平九条例一九・平二二条例七八・一部改正)

(排水基準)

第五十条 排出水に係る排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、規則で定める。

2 前項の排水基準は、前条第二項第一号に規定する物質(以下この節及び次章において「有害物質」という。)による汚染状態にあっては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあっては、同項第二号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。

第五十一条 特定事業場排出水に係る排水基準は、特定事業場排出水の汚染状態(水質汚濁防止法第二条第二項第二号に規定する項目によって示される水の汚染状態以外の水の汚染状態(有害物質によるものを除く。)をいう。以下同じ。)について、規則で定める。

2 前項の排水基準は、第四十九条第二項第二号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。

(届出施設の設置の届出)

第五十二条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、届出施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 工場又は事業場の名称及び所在地

 届出施設の種類

 届出施設の構造

 届出施設の使用の方法

 汚水等の処理の方法

 排出水の汚染状態及び量

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(平二五条例五三・一部改正)

(経過措置)

第五十三条 一の施設が届出施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で排出水を排出するものは、当該施設が届出施設となった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(届出施設の構造等の変更の届出)

第五十四条 第五十二条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第五十二条第四号から第八号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(計画変更命令等)

第五十五条 知事は、第五十二条又は前条の規定による届出があった場合において、排出水の汚染状態が当該届出事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。第五十九条第一項第六十一条第一項及び第六十三条第二項において同じ。)においてその排出水に係る排水基準(第五十条第一項の排出水に係る排水基準をいう。以下「排水基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る届出施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第五十二条の規定による届出に係る届出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)

第五十六条 第五十二条の規定による届出をした者又は第五十四条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る届出施設を設置し、又はその届出に係る届出施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。

2 知事は、第五十二条又は第五十四条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第五十七条 第五十二条又は第五十三条の規定による届出をした者は、その届出に係る第五十二条第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき又はその届出に係る届出施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(承継)

第五十八条 第五十二条又は第五十三条の規定による届出をした者からその届出に係る届出施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第五十二条又は第五十三条の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る届出施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該届出施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前二項の規定により第五十二条又は第五十三条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一三条例三二・一部改正)

(排出水の排出の制限)

第五十九条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該届出事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。

2 前項の規定は、一の施設が届出施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が届出施設となった日から六月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、規則で定める期間)は、適用しない。ただし、当該施設が届出施設となった際既に当該工場又は事業場が届出事業場であるとき及びその者に適用されている市町村の条例の規定で前項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。

第六十条 特定事業場排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口(特定事業場排出水を排出する場所をいう。第六十二条第一項において同じ。)においてその特定事業場排出水に係る排水基準(第五十一条第一項の特定事業場排出水に係る排水基準をいう。以下「特定事業場排水基準」という。)に適合しない特定事業場排出水を排出してはならない。

2 前項の規定は、一の施設が水質汚濁防止法第二条第六項の特定施設(以下「特定施設」という。)となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が特定施設となった日から六月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、規則で定める期間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は事業場が特定事業場又は届出事業場であるとき及びその者に適用されている市町村の条例の規定で前項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。

(平九条例一九・平二二条例七八・一部改正)

(改善命令等)

第六十一条 知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該届出事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて届出施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は届出施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

2 第五十九条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

第六十二条 知事は、特定事業場排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において特定事業場排水基準に適合しない特定事業場排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは特定事業場排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

2 第六十条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(排出水の汚染状態の測定等)

第六十三条 排出水又は特定事業場排出水を排出する者は、規則で定めるところにより、当該排出水又は特定事業場排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該届出事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。

(平二三条例一一四・一部改正)

(事故時の措置)

第六十四条 事業者は、工場又は事業場の施設又は設備等の故障、破損その他の事故が発生し、汚水又は廃液が公共用水域に流出したことにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く当該汚水又は廃液の流出の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項又は第三項の規定により応急の措置を講じなければならない場合にあっては、この限りでない。

2 知事は、前項本文の場合において、事業者(届出事業場又は特定事業場の設置者に限る。)同項本文の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、その応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

(平九条例一九・平二二条例七八・令四条例二九・一部改正)

第六十五条 削除

(令四条例二九)

第二節 生活排水対策の推進

第六十六条 府は、生活排水(炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水をいう。以下この項において同じ。)の排出による公共用水域(第四十九条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)の水質の汚濁の防止に関する知識の普及、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための必要な対策(以下この条において「生活排水対策」という。)に係る広域にわたる施策の実施及び市町村が行う生活排水対策に係る施策の総合調整に努めるものとする。

2 府民は、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、府又は市町村による生活排水対策の実施に協力しなければならない。

(平二五条例五三・一部改正)

第三節 水質の汚濁の状況の監視等

(常時監視等)

第六十七条 知事は、公共用水域の水質の汚濁の状況を常時監視するものとする。

2 知事は、前項の規定による常時監視の結果明らかになった公共用水域の水質の汚濁の状況を公表するものとする。

(緊急時の措置)

第六十八条 知事は、公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、規則で定めるところにより、その事態が発生した当該一部の区域に排出水(第四十九条第三項に規定する排出水をいう。以下同じ。)を排出する者に対し、期間を定めて、排出水の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第五章 地盤環境の保全に関する規制等

第一節 地盤の沈下の防止に関する規制

(用語)

第六十九条 この節(第七十六条を除く。)において「揚水設備」とは、動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルを超えるものをいう。

(平一九条例三八・一部改正)

(地下水の採取の許可)

第七十条 地下水の採取により地盤が著しく沈下し、又は著しく沈下するおそれがある地域で、生活環境に係る被害を防止するため地下水の採取を規制する必要がある地域として規則で定める地域(以下「地下水採取規制地域」という。)内において、揚水設備により地下水を採取してこれを規則で定める用途(以下「特定用途」という。)に供しようとする者は、揚水設備ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた揚水設備のストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとする者も、同様とする。

2 知事は、前項の許可の申請に係る揚水設備のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が規則で定める技術的基準(以下「技術的基準」という。)に適合していると認める場合でなければ、同項の許可をしてはならない。

3 知事は、前項の規定にかかわらず、規則で定める用途に供する地下水の採取については、その地下水に替えて他の水源を確保することが著しく困難であると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。

4 知事は、第一項の許可に、地盤の沈下を防止するために必要な条件を付することができる。

(平二三条例一一四・一部改正)

(経過措置)

第七十一条 地下水採取規制地域の指定の際現に当該地域内の揚水設備でそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が技術的基準に適合するものにより特定用途に供する地下水を採取している者は、当該揚水設備について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、前条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 地下水採取規制地域の指定の際現に当該地域内の揚水設備で前項に規定するもの以外のものにより特定用途に供する地下水を採取している者は、知事が公示して指定する日までの間に限り、当該揚水設備について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、前条第一項の許可を受けたものとみなす。

3 前二項に規定する者は、当該地下水採取規制地域の指定の日から起算して三十日以内に、規則で定めるところにより、当該揚水設備について、知事に届け出なければならない。

4 前三項の規定は、特定用途を定める規則又はこれを改正する規則の施行に伴い新たに特定用途に供する地下水となる地下水を当該規則の施行の際現に地下水採取規制地域内の揚水設備により採取している者がある場合において、当該揚水設備について準用する。この場合において、前項中「当該地下水採取規制地域の指定の日」とあるのは、「当該規則の施行の日」と読み替えるものとする。

5 技術的基準を定める規則を改正する規則の施行の際現に地下水採取規制地域内において改正後の技術的基準に適合しない許可揚水設備(前条第一項の許可を受けた揚水設備をいう。以下同じ。)(第二項(前項において準用する場合を含む。)の許可揚水設備を除く。)により特定用途に供する地下水を採取している者がある場合においては、当該許可揚水設備に係る前条第一項の許可は、知事が公示して指定する日から起算して一年を経過した時にその効力を失う。

6 知事は、地盤の沈下を防止するため特に必要があると認めるときは、第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定により前条第一項の許可を受けたものとみなされた者に対し、当該揚水設備による地下水の採取を停止し、又はその量を減少させることその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。

(平二五条例五三・一部改正)

(氏名の変更等の届出)

第七十二条 第七十条第一項の許可を受けた者(以下「採取者」という。)は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、その変更があった日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(承継)

第七十三条 採取者から許可揚水設備を譲り受け、又は借り受けて、これにより地下水を採取する者は、当該許可揚水設備に係る採取者の地位を承継する。

2 採取者について相続、合併又は分割(その許可揚水設備を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可揚水設備を承継した法人は、採取者の地位を承継する。

3 前二項の規定により採取者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一三条例三二・一部改正)

(許可の失効)

第七十四条 採取者がその許可揚水設備につき次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該許可揚水設備に係る第七十条第一項の許可は、その効力を失う。この場合においては、採取者は、その該当するに至った日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

 許可揚水設備により特定用途に供する地下水を採取することを廃止したとき。

 許可揚水設備の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を六平方センチメートル以下としたとき。

 前二号の場合のほか、許可揚水設備を廃止したとき。

(監督処分)

第七十五条 知事は、偽りその他不正の手段により第七十条第一項の許可を受けた者又は同条第四項の規定により付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。

2 知事は、第七十条第一項の規定に違反して同項の許可を受けず、又は同条第四項の規定により付した条件に違反して地下水の採取が行われている揚水設備については、当該揚水設備の所有者、管理者又は占有者に対して、当該揚水設備による地下水の採取を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限をつけて当該揚水設備のストレーナーの位置を深くすること、その揚水機の吐出口の断面積を小さくすることその他その違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

(平二五条例五三・一部改正)

(水量測定器の設置等)

第七十六条 揚水設備により地下水を採取している者で規則で定めるものは、規則で定めるところにより、水量測定器を設置し、地下水の採取量を記録し、及びこれを知事に報告しなければならない。

第二節 地下水等の汚染の防止に関する規制等

(用語)

第七十七条 この節において「地下浸透水」とは、届出事業場から地下に浸透する水で汚水等(第四十九条第五項に規定する汚水等をいい、これを処理したものを含む。第七十九条第二項において同じ。)を含むものをいう。

(有害物質を含む地下浸透水の浸透の禁止)

第七十八条 届出事業場から水を排出する者(地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、地下水及び土壌の汚染を防止するため、有害物質を含むものとして規則で定める要件に該当する地下浸透水を浸透させてはならない。

(改善命令等)

第七十九条 知事は、前条に規定する者が、前条の規則で定める要件に該当する地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて届出施設(第四十九条第二項に規定する届出施設をいう。以下この節において同じ。)の構造若しくは使用の方法若しくは第四十九条第五項に規定する汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は届出施設の使用若しくは地下浸透水の浸透の一時停止を命ずることができる。

2 前項の規定は、一の施設が届出施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から地下に浸透する水で当該施設に係る汚水等を含むものについては、当該施設が届出施設となった日から六月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、規則で定める期間)は、適用しない。ただし、当該施設が届出施設となった際既にその水が地下浸透水であるとき及びその者に適用されている市町村の条例でその水について同項の規定に相当するものがあるとき(当該規定による命令に違反する行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。

(事故時の措置)

第八十条 届出事業場の設置者は、当該届出事業場において、届出施設の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水が当該届出事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質を含む水の浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。

2 知事は、届出事業場の設置者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

(常時監視等)

第八十一条 知事は、地下水の水質の汚濁の状況を常時監視するものとする。

2 知事は、前項の規定による常時監視の結果明らかになった地下水の水質の汚濁の状況を公表するものとする。

第三節 土壌汚染に関する規制等

(平一五条例四七・追加)

第一款 総則

(平一五条例四七・追加)

(用語)

第八十一条の二 この節において「特定有害物質」とは、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下「土壌法」という。)第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。

2 この節において「ダイオキシン類」とは、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。

3 この節において「ダイオキシン特定施設」とは、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設をいう。

4 この節及び第百五条第五項において「土壌汚染状況調査」とは、第八十一条の四第一項及び第六項第八十一条の五第二項並びに第八十一条の六第二項及び第三項の土壌の特定有害物質及びダイオキシン類(以下これらを「管理有害物質」という。)による汚染の状況の調査をいう。

(平一五条例四七・追加、平一七条例一二九・平一九条例三八・平二二条例二九・平二六条例七〇・平三一条例四七・令三条例二五・令四条例二九・一部改正)

(土地の所有者等の責務)

第八十一条の三 土地の所有者、管理者及び占有者(以下この条において「所有者等」という。)は、当該土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)をしようとする場合又は当該土地において過去に管理有害物質が使用された事実がある場合には、当該土地の土壌の管理有害物質による汚染の状況の把握に努めなければならない。

2 土地の所有者等は、埋立て、かさ上げ、客土その他当該土地に当該土地の区域以外の区域から土砂を搬入する土地の造成をしようとする場合には、当該土砂の土壌の管理有害物質による汚染の状況の把握に努めなければならない。

3 前二項の場合において、土地の所有者等は、当該土地の土壌の管理有害物質による人の健康に係る被害が生じないように努めなければならない。

(平一五条例四七・追加、平二二条例二九・一部改正)

第二款 土壌汚染状況調査

(平一五条例四七・追加)

(使用が廃止された有害物質使用届出施設等に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)

第八十一条の四 使用が廃止された有害物質使用届出施設(第四十九条第二項に規定する届出施設であって、同項第一号の規則で定める物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)又はダイオキシン特定施設(以下「有害物質使用届出施設等」という。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用届出施設等を設置していたもの又は次項の規定により知事から通知を受けたものは、規則で定めるところにより、当該土地の土壌の管理有害物質(規則で定める管理有害物質に限る。)による汚染の状況について、土壌法第四条第二項に規定する指定調査機関(以下「指定調査機関」という。)に規則で定める方法により調査させて、その結果を知事に報告しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の管理有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けたときは、この限りでない。

2 知事は、第五十七条の規定による届出施設(有害物質使用届出施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出又はダイオキシン類対策特別措置法第十八条の規定によるダイオキシン特定施設の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用届出施設等の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用届出施設等を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、規則で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用届出施設等の使用が廃止された旨その他の規則で定める事項を通知するものとする。

3 第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。

4 知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の管理有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。

5 第一項ただし書の確認に係る土地の所有者等は、当該確認に係る土地について、土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が規則で定める規模以上のものをしようとする場合には、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、規則で定めるところにより、当該土地(次条第一項の規定による報告の対象となる土地を除く。)における過去の管理有害物質の使用の状況その他の規則で定める事項について調査し、その結果を知事に報告しなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

 軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

6 前項の規定による調査の結果、当該土地において、過去に管理有害物質が製造され、使用され、又は処理された(ダイオキシン類にあっては、発生し、又は処理された)可能性があると認められる場合には、当該土地の所有者等は、規則で定めるところにより、当該土地の土壌の管理有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に第一項の規則で定める方法により調査させて、その結果を知事に報告しなければならない。

(平一五条例四七・追加、平二二条例二九・旧第八十一条の六繰上・一部改正、平三一条例四七・一部改正)

(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)

第八十一条の五 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が規則で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、規則で定めるところにより、当該土地における過去の管理有害物質の使用の状況その他の規則で定める事項について調査し、その結果を知事に報告しなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

 軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 前項の規定による調査の結果、当該土地において、過去にダイオキシン類が発生し、又は処理された可能性があると認められる場合には、当該土地の所有者等は、規則で定めるところにより、当該土地の土壌のダイオキシン類による汚染の状況について、指定調査機関に前条第一項の規則で定める方法により調査させて、その結果を知事に報告しなければならない。

(平二二条例二九・追加)

(有害物質使用特定施設等が設置されている工場又は事業場等の敷地である土地の調査)

第八十一条の六 有害物質使用届出施設等が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は有害物質使用届出施設等が廃止された工場若しくは事業場の敷地(第八十一条の四第一項の規定による報告が行われた土地又は第八十一条の四第一項ただし書の規定に基づく知事の確認を受けた土地を除く。)における土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が規則で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、規則で定めるところにより、当該土地(第八十一条の四第五項及び前条第一項の規定による報告の対象となる土地を除く。)における過去の管理有害物質の使用の状況その他の規則で定める事項について調査し、その結果を知事に報告しなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

 軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 前項の規定による調査の結果、当該土地において、過去に管理有害物質が製造され、使用され、又は処理された(ダイオキシン類にあっては、発生し、又は処理された)可能性があると認められる場合には、当該土地の所有者等は、規則で定めるところにより、当該土地の土壌の管理有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に第八十一条の四第一項の規則で定める方法により調査させて、その結果を知事に報告しなければならない。

3 有害物質使用特定施設(土壌法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設をいう。以下同じ。)又は有害物質使用届出施設等(以下「有害物質使用特定施設等」という。)が設置されている工場又は事業場の敷地である土地の所有者等は、当該土地の形質の変更をしようとする場合(当該土地が当該有害物質使用特定施設等に係る当該工場又は事業場の敷地として利用されないときに限る。)には、規則で定めるところにより、当該土地(土壌法第三条第八項若しくは第四条第三項又はこの条例第八十一条の四第六項前条第二項若しくは前項に規定する調査の対象となる土地を除く。)の土壌の管理有害物質(規則で定める管理有害物質に限る。)による汚染の状況について、指定調査機関に第八十一条の四第一項の規則で定める方法により調査させて、その結果を知事に報告しなければならない。ただし、規則で定めるところにより当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の管理有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けたときは、この限りでない。

4 第八十一条の四第三項及び第四項の規定は、前項ただし書の確認を受けた場合について準用する。

(平二二条例二九・追加、平三〇条例四七・平三一条例四七・一部改正)

(調査結果等の保管及び引継ぎ)

第八十一条の六の二 この条例の規定に基づき土壌汚染状況調査を実施し、又は汚染の除去等の措置を講じた土地の所有者等は、その結果を記録し、これを保管しなければならない。

2 土地の所有者等は、当該土地の所有者等に変更があった場合においては、前項の規定により記録した土壌汚染状況調査又は汚染の除去等の措置の結果を変更後の土地の所有者等に引き継がなければならない。

3 前二項の規定は、土壌法の規定に基づき土壌汚染状況調査を実施し、又は汚染の除去等の措置を講じた土地の所有者等について準用する。

(平二二条例七八・追加)

(勧告)

第八十一条の七 知事は、土地の所有者等が第八十一条の四第一項第五項若しくは第六項第八十一条の五各項若しくは第八十一条の六第一項から第三項までの規定による調査及びその結果の報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたと認めるとき、第八十一条の四第三項(第八十一条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないとき、又は前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による記録をせず、若しくは保管をせず、若しくは同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による引継ぎをしないときは、当該土地の所有者等に対し、調査及びその結果を報告することその他の必要な措置をとるべきこと、届出をすべきこと、又は記録をし、保管をし、若しくは引継ぎをすべきことを勧告することができる。

(平一五条例四七・追加、平二二条例二九・平二二条例七八・平二五条例五三・平三一条例四七・一部改正)

第三款 管理区域の指定等

(平二二条例二九・全改)

第一目 要措置管理区域

(平二二条例二九・全改)

(要措置管理区域の指定等)

第八十一条の八 知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が管理有害物質(第八十一条の五第二項の規定による調査に係る土地にあっては、ダイオキシン類。以下この款及び次款において同じ。)によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域として指定するものとする。

 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が規則で定める基準に適合しないこと。

 土壌の管理有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして規則で定める基準に該当すること。

2 知事は、前項の規定による指定をするときは、規則で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

4 知事は、汚染の除去等の措置により、第一項の規定による指定に係る区域(以下「要措置管理区域」という。)の全部又は一部について同項の規定による指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置管理区域の全部又は一部について同項の規定による指定を解除するものとする。

5 知事は、要措置管理区域の全部又は一部について、土壌法第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定がされた場合(当該指定に係る特定有害物質の種類が当該要措置管理区域の指定に係る管理有害物質の種類と同じである場合に限る。)においては、当該要措置管理区域の全部又は一部について第一項の規定による指定を解除するものとする。

6 第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による指定の解除について準用する。

(平二二条例二九・全改、平二二条例七八・一部改正)

(汚染除去等計画の提出等)

第八十一条の九 知事は、前条第一項の規定による指定をしたときは、規則で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置管理区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置管理区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由、当該措置を講ずべき期限その他規則で定める事項を示して、次に掲げる事項を記載した計画(以下「汚染除去等計画」という。)を作成し、これを知事に提出すべきことを指示するものとする。ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の管理有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、規則で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。

 知事により示された汚染の除去等の措置及びこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として規則で定めるもののうち、当該土地の所有者等(この項ただし書に規定するときにあっては、同項ただし書の規定により知事から指示を受けた者)が講じようとする措置(以下「実施措置」という。)

 実施措置の着手及び完了の予定時期

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 知事は、前項の規定により知事から指示を受けた者が汚染除去等計画を提出しないときは、その者に対し、汚染除去等計画を提出すべきことを命ずることができる。

3 汚染除去等計画の提出をした者は、第一項各号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、規則で定めるところにより、当該変更後の汚染除去等計画を知事に提出しなければならない。

4 知事は、汚染除去等計画(汚染除去等計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下この項から第九項まで、第八十一条の十第一号及び第八十一条の十一において同じ。)の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実施措置が規則で定める技術的基準に適合していないと認めるときは、その提出があった日から起算して三十日以内に限り、当該提出をした者に対し、その変更を命ずることができる。

5 知事は、汚染除去等計画の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実施措置が前項の技術的基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。この場合においては、当該提出をした者に対し、遅滞なく、短縮後の期間を通知しなければならない。

6 汚染除去等計画の提出をした者は、第四項に規定する期間(前項の規定による通知があったときは、その通知に係る期間)を経過した後でなければ、実施措置を講じてはならない。

7 汚染除去等計画の提出をした者は、当該汚染除去等計画に従って実施措置を講じなければならない。

8 知事は、汚染除去等計画の提出をした者が当該汚染除去等計画に従って実施措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該実施措置を講ずべきことを命ずることができる。

9 汚染除去等計画の提出をした者は、当該汚染除去等計画に記載された実施措置を講じたときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に報告しなければならない。

(平三一条例四七・全改)

(要措置管理区域内における土地の形質の変更の禁止)

第八十一条の十 要措置管理区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

 前条第一項の規定により知事から指示を受けた者が汚染除去等計画に基づく実施措置として行う行為

 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(平二二条例二九・全改、平三一条例四七・一部改正)

(適用除外)

第八十一条の十一 第八十一条の四第五項第八十一条の五第一項及び第八十一条の六第一項の規定は、第八十一条の九第一項の規定により知事から指示を受けた者が汚染除去等計画に基づく実施措置として行う行為については、適用しない。

(平二二条例二九・全改、平三一条例四七・一部改正)

第二目 要届出管理区域

(平二二条例二九・全改)

(要届出管理区域の指定等)

第八十一条の十二 知事は、土地が第八十一条の八第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が管理有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。

2 知事は、土壌の管理有害物質による汚染の除去により、前項の規定による指定に係る区域(以下「要届出管理区域」という。)の全部又は一部について同項の規定による指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要届出管理区域の全部又は一部について同項の規定による指定を解除するものとする。

3 知事は、要届出管理区域の全部又は一部について、土壌法第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定がされた場合(当該指定に係る特定有害物質の種類が当該要届出管理区域の指定に係る管理有害物質の種類と同じである場合に限る。)においては、当該要届出管理区域の全部又は一部について第一項の規定による指定を解除するものとする。

4 第八十一条の八第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による指定及び前二項の規定による解除について準用する。

5 要届出管理区域の全部又は一部について、第八十一条の八第一項の規定による指定がされた場合においては、当該要届出管理区域の全部又は一部について第一項の規定による指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。

(平二二条例二九・全改、平二二条例七八・一部改正)

(要届出管理区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)

第八十一条の十三 要届出管理区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、規則で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

 土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針(規則で定めるところにより、規則で定める基準に適合する旨の知事の確認を受けたものに限る。)に基づく次のいずれにも該当する土地の形質の変更

 土地の土壌の管理有害物質による汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして規則で定める要件に該当する土地における土地の形質の変更

 人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとして規則で定める要件に該当する土地の形質の変更

 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの

 要届出管理区域が指定された際既に着手していた行為

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 要届出管理区域が指定された際当該要届出管理区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。

3 要届出管理区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。

4 第一項第一号の土地の形質の変更をした者は、規則で定めるところにより、規則で定める期間ごとに、当該期間中において行った当該土地の形質の変更の種類、場所その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

5 知事は、第一項の規定による届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が規則で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。

(平二二条例二九・全改、平三一条例四七・一部改正)

(適用除外)

第八十一条の十四 第八十一条の四第五項第八十一条の五第一項及び第八十一条の六第一項の規定は、要届出管理区域内における土地の形質の変更については、適用しない。

(平二二条例二九・全改、平三一条例四七・一部改正)

第三目 台帳

(平二二条例二九・全改、平三〇条例四七・改称)

第八十一条の十五 知事は、要措置管理区域の台帳、要届出管理区域の台帳、第八十一条の八第四項又は第五項の規定により指定が解除された要措置管理区域の台帳及び第八十一条の十二第二項又は第三項の規定により指定が解除された要届出管理区域の台帳(以下これらを「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2 台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、規則で定める。

3 知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

(平二二条例二九・全改、平三〇条例四七・一部改正)

第四款 汚染土壌の搬出に関する規制

(平二二条例二九・全改)

(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)

第八十一条の十六 要措置管理区域又は要届出管理区域(以下「管理区域」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が規則で定める方法により調査した結果、管理有害物質による汚染状態が第八十一条の八第一項第一号の規則で定める基準に適合すると知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該管理区域外に搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。

 当該汚染土壌の管理有害物質による汚染状態

 当該汚染土壌の体積

 当該汚染土壌の運搬の方法

 当該汚染土壌を運搬する者の氏名又は名称

 当該汚染土壌を処理する場合にあっては、当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称

 当該汚染土壌を処理する場合にあっては、当該汚染土壌を処理する施設の所在地

 当該汚染土壌を第八十一条の十八第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該土地の形質の変更をする要届出管理区域の所在地

 当該汚染土壌を第八十一条の十八第一項第三号又は第八十一条の十九第一項第一号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該土地の形質の変更をする管理区域の所在地

 当該汚染土壌の搬出の着手予定日

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 非常災害のために応急措置として汚染土壌を当該管理区域外に搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。

4 知事は、第一項又は第二項の規定による届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。

 運搬の方法が次条の規則で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合 当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。

 第八十一条の十八第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を土壌法第十六条第四項第二号に規定する汚染土壌処理業者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合 当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。

 第八十一条の十九第一項の規定に違反して同項の確認を受けていない場合 同項の確認を受けること。

(平二二条例二九・全改、平二五条例五三・平三一条例四七・一部改正)

(運搬に関する基準)

第八十一条の十七 管理区域外において汚染土壌を運搬する者は、規則で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。

(平二二条例二九・全改)

(汚染土壌の処理)

第八十一条の十八 汚染土壌(ダイオキシン類によって汚染されているものを除く。以下この条において同じ。)を当該管理区域外に搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 汚染土壌を当該管理区域外に搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合

 自然由来等要届出管理区域内の自然由来等土壌を、次のいずれにも該当する他の自然由来等要届出管理区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合

 当該自然由来等要届出管理区域と土壌の特定有害物質による汚染の状況が同様であるとして規則に定める基準に該当する自然由来等要届出管理区域

 当該自然由来等土壌があった土地の地質と同じであるとして規則に定める基準に該当する自然由来等要届出管理区域

 一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の管理区域の間において、一の要措置管理区域から搬出された汚染土壌を他の要措置管理区域内の土地の形質の変更に、又は一の要届出管理区域から搬出された汚染土壌を他の要届出管理区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合

 非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合

 汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合

2 前項第二号の「自然由来等要届出管理区域」とは、要届出管理区域のうち、土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、規則で定める要件に該当する土地の区域をいい、同号の「自然由来等土壌」とは、当該区域内の汚染土壌をいう。

3 第一項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該管理区域外に搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。

(平二二条例二九・全改、平三一条例四七・一部改正)

第八十一条の十九 汚染土壌(ダイオキシン類によって汚染されているものに限る。以下この条において同じ。)を当該管理区域外に搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理が適切に行われることについて、規則で定めるところにより、知事の確認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の管理区域の間において、一の要措置管理区域から搬出された汚染土壌を他の要措置管理区域内の土地の形質の変更に、又は一の要届出管理区域から搬出された汚染土壌を他の要届出管理区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合

 非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合

 汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合

2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該管理区域外に搬出した者について準用する。

(平二二条例二九・全改、平三一条例四七・一部改正)

(措置命令)

第八十一条の二十 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、汚染土壌の管理有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 第八十一条の十七の規定に違反して当該汚染土壌を運搬した場合 当該運搬を行った者

 第八十一条の十八第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合 当該汚染土壌を当該管理区域外に搬出した者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)

 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して前条第一項の確認を受けなかった場合 当該汚染土壌を当該管理区域外に搬出した者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)

(平二二条例二九・全改、平三一条例四七・一部改正)

(管理票)

第八十一条の二十一 汚染土壌を当該管理区域外に搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、規則で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)に対し、当該委託に係る汚染土壌の管理有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他規則で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該管理区域外に搬出した者について準用する。

3 汚染土壌の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により交付された管理票に規則で定める事項を記載し、規則で定める期間内に、第一項の規定により管理票を交付した者(以下この条において「管理票交付者」という。)に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該汚染土壌について処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。

4 汚染土壌の処理を受託した者(以下「処理受託者」という。)は、当該処理を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に規則で定める事項を記載し、規則で定める期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。

5 管理票交付者は、前二項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から規則で定める期間保存しなければならない。

6 管理票交付者は、規則で定める期間内に、第三項又は第四項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を知事に届け出なければならない。

7 運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ規則で定める期間保存しなければならない。

8 処理受託者は、第四項前段の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から規則で定める期間保存しなければならない。

9 前各項の規定は、汚染土壌を他人に第八十一条の十八第一項第二号若しくは第三号又は第八十一条の十九第一項第一号に規定する土地の形質の変更に使用させる場合について準用する。この場合において、第一項中「(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)」とあるのは「(運搬を委託しない場合にあっては、当該汚染土壌を土地の形質の変更に使用する者)」と、「運搬又は処理を受託した者」とあるのは「運搬を受託した者又は土地の形質の変更に使用する者」と、第三項中「処理を委託された者」とあるのは「土地の形質の変更に使用する者」と、第四項中「の処理を受託した者(以下「処理受託者」という。)」とあるのは「を土地の形質の変更に使用する者(以下「土壌使用者」という。)」と、「処理を終了した」とあるのは「土地の形質の変更をした」と、「処理を委託した」とあるのは「土地の形質の変更に使用させた」と、第五項中「運搬又は処理が終了した」とあるのは「運搬が終了し、又は土地の形質の変更が行われた」と、第六項中「委託に係る汚染土壌の運搬又は処理」とあるのは「運搬又は土地の形質の変更」と、前項中「処理受託者」とあるのは「土壌使用者」と読み替えるものとする。

(平二二条例二九・全改、平三一条例四七・一部改正)

(虚偽の管理票の交付等の禁止)

第八十一条の二十一の二 何人も、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第三項(同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。

2 何人も、汚染土壌の処理を受託しておらず、又は汚染土壌を土地の形質の変更に使用しないにもかかわらず、前条第四項(同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。

3 運搬受託者、処理受託者又は汚染土壌を第八十一条の十八第一項第二号若しくは第三号又は第八十一条の十九第一項第一号に規定する土地の形質の変更に使用する者は、受託した汚染土壌の運搬若しくは処理を終了しておらず、又は汚染土壌を土地の形質の変更に使用していないにもかかわらず、前条第三項又は第四項(これらの規定を同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の送付をしてはならない。

(平二二条例二九・全改、平三一条例四七・一部改正)

第五款 自主調査等についての指導等

(平二二条例二九・追加)

(自主調査等の指針)

第八十一条の二十一の三 知事は、土壌の管理有害物質による汚染の状況の調査、汚染の除去等の措置(土壌法又はこの節の規定による調査及び措置を除く。以下それぞれ「自主調査」及び「自主措置」という。)及び自主調査により土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が第八十一条の八第一項第一号の規則で定める基準に適合しないと認められる当該土地における土地の形質の変更の実施に関する指針(以下この条において「自主調査等の指針」という。)を定め、公表するものとする。

2 知事は、自主調査を実施しようとする者に対し、当該自主調査が自主調査等の指針に即して適切に実施されるよう必要な指導又は助言をすることができる。

3 知事は、自主調査を実施した者に対し、当該自主調査の結果の報告を求めることができる。

4 知事は、前項の報告に基づき必要があると認めるときは、当該報告を行った者に対し、自主措置又は第一項の土地の形質の変更について必要な指導又は助言をすることができる。

5 第二項の規定は自主措置又は第一項の土地の形質の変更を実施しようとする者について、第三項の規定は自主措置又は第一項の土地の形質の変更を実施した者について、前項の規定は自主措置又は第一項の土地の形質の変更の結果の報告を行った者について、それぞれ準用する。

(平二二条例二九・追加、平三一条例四七・令四条例二九・一部改正)

(汚染土壌処理業に関する指針)

第八十一条の二十一の三の二 知事は、土壌法第二十二条第一項又は第二十三条第一項の汚染土壌処理業の許可(以下この条において「許可」という。)を受けようとする者による汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)に係る周辺地域の生活環境の保全についての適正な配慮を促進するため、許可の申請に関する指針(以下この条において「汚染土壌処理業に関する指針」という。)を定め、公表するものとする。

2 知事は、許可を受けようとする者に対し、汚染土壌処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全についての適正な配慮が汚染土壌処理業に関する指針に即して適切に実施されるよう必要な指導又は助言を行うことができる。

(平三一条例四七・追加)

第六款 雑則

(平三〇条例四七・追加)

(有害物質使用届出施設等を設置していた者による土壌汚染状況調査への協力)

第八十一条の二十一の四 有害物質使用届出施設等を設置していた者は、当該土地における土壌汚染状況調査を行う指定調査機関に対し、その求めに応じて、当該有害物質使用届出施設等において製造され、使用され、又は処理されていた(ダイオキシン類にあっては、発生し、又は処理されていた)管理有害物質の種類等の情報を提供するよう努めるものとする。

(平三〇条例四七・追加)

(土地の所有者等への情報の提供)

第八十一条の二十一の四の二 工場又は事業場において有害物質使用特定施設等を設置し、又は設置されている有害物質使用特定施設等の使用の方法を変更した者は、当該設置又は変更によって、当該有害物質使用特定施設等において製造し、使用し、又は処理する(ダイオキシン類にあっては、発生し、又は処理する)管理有害物質の工場又は事業場ごとの種類の増加があったときは、当該工場又は事業場の土地の所有者等(当該有害物質使用特定施設等を設置している者を除く。)に対し、当該増加した管理有害物質の種類に関する情報を速やかに提供するよう努めるものとする。

(平三一条例四七・追加)

(指定の申請)

第八十一条の二十一の四の三 土地の所有者等は、第八十一条の四第一項及び第六項第八十一条の五第二項及び第八十一条の六第二項及び第三項の規定の適用を受けない土地の土壌のダイオキシン類による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌のダイオキシン類による汚染状態が第八十一条の八第一項第一号の規則で定める基準に適合しないと思料するときは、規則で定めるところにより、知事に対し、当該土地の区域について同項又は第八十一条の十二第一項の規定による指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。

2 前項の申請をする者は、規則で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌のダイオキシン類による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他規則で定める事項を記載した申請書に、規則で定める書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

3 知事は、第一項の規定による申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第八十一条の四第一項の規則で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第八十一条の八第一項又は第八十一条の十二第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。

4 知事は、第一項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。

(平三一条例四七・追加・一部改正)

第六章 化学物質の適正な管理

(平一九条例三八・追加)

(用語)

第八十一条の二十二 この章において「化学物質」とは、元素及び化合物(それぞれ放射性物質を除く。)をいう。

2 この章において「第一種管理化学物質」とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号。以下この章において「化学物質排出把握管理促進法」という。)第二条第二項に規定する第一種指定化学物質並びに浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因となる化学物質で規則で定めるものをいう。

3 この章において「第二種管理化学物質」とは、化学物質排出把握管理促進法第二条第三項に規定する第二種指定化学物質及び生活環境への影響を生じるおそれのある化学物質で規則で定めるものをいう。

4 この章において「第一種管理化学物質取扱事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者のうち、規則で定める業種に属する事業を営むものであって当該事業者による第一種管理化学物質の取扱量等を勘案して規則で定める要件に該当するものをいう。

 第一種管理化学物質の製造の事業を営む者、業として第一種管理化学物質又は第一種管理化学物質を含有する製品であって規則で定める要件に該当するもの(以下「第一種管理化学物質等」という。)を使用する者その他業として第一種管理化学物質等を取り扱う者

 前号に掲げる者以外の者であって、事業活動に伴って付随的に第一種管理化学物質を生成させ、又は排出することが見込まれる者

5 この章及び第百五条第一項において「管理化学物質取扱事業者」とは、前項各号のいずれかに該当する事業者及び第二種管理化学物質の製造の事業を営む者、業として第二種管理化学物質又は第二種管理化学物質を含有する製品であって規則で定める要件に該当するもの(以下「第二種管理化学物質等」という。)を使用する者その他業として第二種管理化学物質等を取り扱う者をいう。

(平一九条例三八・追加、令四条例二九・一部改正)

(化学物質適正管理指針)

第八十一条の二十三 知事は、事業者による自主的な化学物質の管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、化学物質の物理的化学的性状についての科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱い等に関する技術の動向を勘案し、管理化学物質取扱事業者が講ずべき第一種管理化学物質等及び第二種管理化学物質等(以下「管理化学物質等」という。)の適正な管理に係る措置に関する指針(以下この章において「化学物質適正管理指針」という。)を定め、公表するものとする。

2 化学物質適正管理指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 管理化学物質等の管理の方法に関する事項

 管理化学物質等の使用の合理化に関する事項

 相当量の管理化学物質等の大気中若しくは公共用水域への排出又は地下浸透により、人の健康若しくは生活環境に係る被害が生じ、若しくは生ずるおそれがあり、又は動植物の生息若しくは生育に支障が生じ、若しくは生ずるおそれがあるため、緊急に対処を要する事態(以下この章において「緊急事態」という。)の発生の未然防止及び発生した緊急事態への対処に関する事項

 管理化学物質等の管理の状況に関する府民の理解の増進に関する事項

3 管理化学物質取扱事業者は、第一種管理化学物質及び第二種管理化学物質(以下「管理化学物質」という。)が人の健康を損なうおそれがあるものであること等を認識し、かつ、化学物質適正管理指針に留意して、管理化学物質等の製造、使用その他の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する府民の理解を深めるよう努めなければならない。

(平一九条例三八・追加、平二五条例五三・一部改正)

(化学物質管理計画書の作成及び届出)

第八十一条の二十四 管理化学物質取扱事業者は、事業所ごとに、化学物質適正管理指針に従い、管理化学物質等を適正に管理するための措置を定め、当該措置を記載した書類(以下この章において「化学物質管理計画書」という。)を作成しなければならない。

2 第一種管理化学物質取扱事業者で規則で定めるものは、化学物質管理計画書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(平一九条例三八・追加)

(化学物質管理目標の決定等及び届出)

第八十一条の二十五 管理化学物質取扱事業者は、事業所ごとに、化学物質適正管理指針に従い、管理化学物質の管理に関する目標(以下この章において「化学物質管理目標」という。)を定めるとともに、当該化学物質管理目標の達成状況を把握しなければならない。

2 第一種管理化学物質取扱事業者であって前条第二項の規定により化学物質管理計画書を届け出たものは、規則で定めるところにより、毎年度、化学物質管理目標、当該化学物質管理目標の達成状況その他規則で定める事項を、知事に届け出なければならない。

(平一九条例三八・追加)

(第一種管理化学物質の排出量等の把握及び届出)

第八十一条の二十六 第一種管理化学物質取扱事業者は、その事業活動に伴う第一種管理化学物質の排出量(第一種管理化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第一種管理化学物質の量に基づき算出する方法その他の規則で定める方法により当該事業所において環境に排出される第一種管理化学物質の量として算出する量をいう。)、移動量(その事業活動に係る廃棄物の処理を当該事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する第一種管理化学物質の量として規則で定める方法により算出する量をいう。)及び取扱量(その事業活動に係る第一種管理化学物質の製造量、使用量その他の取扱量として規則で定めるところにより算出する量をいう。次条において同じ。)(以下「排出量等」という。)を、規則で定めるところにより、把握しなければならない。

2 第一種管理化学物質取扱事業者は、規則で定めるところにより、第一種管理化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第一種管理化学物質の排出量等に関し規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、化学物質排出把握管理促進法第五条第一項の規定により把握すべき事項又は同条第二項の規定により届け出るべき事項については、把握し、又は届け出ることを要しない。

(平一九条例三八・追加)

(届出事項の集計及びその結果の公表)

第八十一条の二十七 知事は、第八十一条の二十五第二項の規定により届け出られた化学物質管理目標及び前条第二項の規定により届け出られた排出量等(取扱量を除く。)に係る事項を、規則で定めるところにより集計し、その結果を公表するものとする。

(平一九条例三八・追加)

(緊急事態の発生時における措置)

第八十一条の二十八 管理化学物質取扱事業者は、当該事業所において、施設の破損その他の事故により緊急事態が発生したときは、直ちに、引き続く当該緊急事態の除去、改善又は拡大の防止のための応急の措置を講じ、かつ、当該緊急事態の状況を知事に通報するとともに、速やかに、その講じた措置の概要その他の規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

2 知事は、管理化学物質取扱事業者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 知事は、第一項の緊急事態が発生した場合において、当該緊急事態の再発を防止するため必要があると認めるときは、当該管理化学物質取扱事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(平一九条例三八・追加)

(緊急事態の発生時における情報の提供)

第八十一条の二十九 知事は、第八十一条の二十四第二項の規定による届出をした第一種管理化学物質取扱事業者の事業所において緊急事態が生じたときは、当該事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置していない市町村にあっては、市町村長)及び消防署長その他当該緊急事態の除去、改善又は拡大の防止のための活動を行う者に対し、化学物質管理計画書の情報を提供することができる。

(平一九条例三八・追加)

(管理化学物質に関する情報の提供)

第八十一条の三十 知事は、事業者が行う化学物質の管理の適正化を促進し、化学物質に関する府民の理解を深めるため、管理化学物質の性状及び生活環境への影響並びに府の区域における環境中の濃度その他の管理化学物質に関する情報を提供するものとする。

(平一九条例三八・追加)

(事業者間における情報の提供等)

第八十一条の三十一 管理化学物質取扱事業者は、管理化学物質等の性状及び取扱いに関する情報(第一種管理化学物質を含有する製品にあっては、当該製品の質量に対する第一種管理化学物質の質量の割合を含む。)その他の管理化学物質の適正管理に資する情報を収集し、次に掲げる者が管理化学物質を適正に取り扱うことができるよう当該情報の提供その他必要な支援に努めなければならない。

 管理化学物質取扱事業者から管理化学物質等の譲渡又は提供を受ける事業者

 管理化学物質取扱事業者から管理化学物質等の保管又は運搬の委託を受ける事業者

 管理化学物質取扱事業者から管理化学物質等に係る施設の運転、点検又は補修の委託を受ける事業者

 管理化学物質取扱事業者から管理化学物質を含有する廃棄物の処理の委託を受ける事業者

(平一九条例三八・追加)

第七章 騒音及び振動に関する規制等

(平一九条例三八・旧第六章繰下)

第一節 通則

(用語)

第八十二条 この章において「届出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音又は振動を発生する施設で規則で定めるものをいう。

2 この章において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業で規則で定めるものをいう。

(規制地域の指定)

第八十三条 知事は、工場又は事業場において発生する騒音又は振動(以下この章において「騒音等」という。)及び特定建設作業に伴って発生する騒音等から住民の生活環境を保全するため当該騒音等を規制する必要があると認める地域(以下「規制地域」という。)を指定することができる。

2 前項の規制地域は、規則で定める。

第二節 工場等に関する規制

(規制基準)

第八十四条 工場又は事業場において発生する騒音等の当該工場又は事業場の敷地の境界線における大きさの許容限度(以下この節において「規制基準」という。)は、規則で定める。

(規制基準の遵守義務)

第八十五条 規制地域内に設置されている工場又は事業場で規則で定めるもの(以下この節において「工場等」という。)から騒音等を発生させる者は、当該工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第八十六条 知事は、規制地域内に設置されている工場等において発生する騒音等が規制基準に適合しないことによりその工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該工場等から騒音等を発生させる者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音等の防止の方法を改善し、又は騒音等を発生する施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

3 前二項の規定は、第八十三条第二項に規定する規制地域を定める規則が施行された後、一の地域が新たに規制地域となった際現にその地域内において工場等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)については、当該地域が規制地域となった日から三年間は、適用しない。ただし、当該地域が規制地域となった際その者に適用されている市町村の条例で第一項の規定に相当するものがあるとき又はその者が第八十七条第一項若しくは第八十九条第一項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から三十日を経過したときは、この限りでない。

(令四条例二九・一部改正)

(届出施設の設置の届出)

第八十七条 規制地域内において工場等(届出施設が設置されていないものに限る。)に届出施設を設置しようとする者は、その届出施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 工場等の名称及び所在地

 届出施設の種類及び能力ごとの数

 騒音等の防止の方法

 届出施設の使用の方法

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(平二五条例五三・一部改正)

(経過措置)

第八十八条 一の地域が規制地域となった際現にその地域内において工場等に届出施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が届出施設となった際現に規制地域内において工場等(その施設以外の届出施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が規制地域となった日又は当該施設が届出施設となった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(届出施設の数等の変更の届出)

第八十九条 第八十七条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第八十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の三十日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、同項第三号に掲げる事項の変更が規則で定める範囲内である場合又は同項第四号に掲げる事項の変更が当該工場等において発生する騒音等の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。

2 第八十七条第二項の規定は前項の規定による届出について準用する。

(計画変更勧告及び改善命令)

第九十条 知事は、第八十七条第一項又は前条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係る工場等において発生する騒音等が規制基準に適合しないことによりその工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音等の防止の方法又は届出施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで届出施設を設置しているときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(氏名の変更等の届出)

第九十一条 第八十七条第一項又は第八十八条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第八十七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る工場等に設置する届出施設の全ての使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(平二三条例五一・一部改正)

(承継)

第九十二条 第八十七条第一項又は第八十八条第一項の規定による届出をした者からその届出に係る工場等に設置する届出施設の全てを譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第八十七条第一項又は第八十八条第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る工場等に設置する届出施設の全てを承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該届出施設の全てを承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前二項の規定により第八十七条第一項又は第八十八条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一三条例三二・平二三条例五一・一部改正)

第三節 建設作業に関する規制

(特定建設作業の実施の届出)

第九十三条 規制地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間

 騒音等の防止の方法

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図を添付しなければならない。

(平二五条例五三・一部改正)

(改善勧告及び改善命令)

第九十四条 知事は、規制地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音等が規則で定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音等の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

3 知事は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について前二項の規定による勧告又は命令を行うに当たっては、当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。

(施工者の努力義務)

第九十五条 建設工事を施工しようとする者は、機械及び工法の選定等に配慮することにより、当該建設工事として行われる作業により発生する騒音等によって周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。

第四節 拡声機の使用等に関する規制

(拡声機の使用の制限)

第九十六条 商業宣伝を目的として拡声機を使用しようとする者は、病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域で規則で定める区域内においては、屋内において使用する場合(屋内から屋外に向けて使用する場合を除く。)で周辺の生活環境を損なうおそれがないときを除き、拡声機を使用してはならない。

2 商業宣伝を目的として航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。)から機外に向けて拡声機を使用する者は、拡声機の使用の時間及び音量等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、規則で定める地域内において商業宣伝を目的として屋外において又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用する者は、拡声機の使用の時間及び場所並びに音量等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

4 商業宣伝以外の目的のために拡声機を使用する者は、規則で定める場合を除き、前項の規則で定める事項に配慮し、当該拡声機から発生する騒音が周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。

(深夜における音響機器の使用の制限)

第九十七条 カラオケ装置(ビデオディスク等から伴奏音楽等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱することができるように構成された装置をいう。)その他規則で定める音響機器(以下「音響機器」という。)を設置して営業を営む者は、午後十一時から翌日の午前六時までの間、音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、音響機器から発生する音が防音措置を講ずることにより当該営業を営む場所の外部に漏れない場合その他音響機器から発生する音が周辺の生活環境を損なうおそれがないものとして規則で定める場合は、この限りでない。

(平二五条例五三・一部改正)

(深夜における営業等の制限)

第九十八条 深夜における騒音の防止を特に図る必要がある区域で規則で定める区域内において、規則で定める営業を営み又は規則で定める作業を行う者は、規則で定める場合を除き、午後十一時から翌日の午前六時まで(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十四条の二第二号に規定する飲食店営業その他の営業又は作業で規則で定めるものを営み又は行う者については、午前零時から午前六時まで)の間において当該営業を営み、又は当該作業を行ってはならない。

(平一六条例三八・令三条例二五・一部改正)

(警告及び命令)

第九十九条 知事は、第九十六条第一項から第三項までの規定に違反して拡声機が使用され、第九十七条の規定に違反して音響機器が使用され、又は前条の規定に違反して深夜において営業が営まれ若しくは作業が行われていることにより、その周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該違反行為を行っている者に対し、警告を発し、又は違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第五節 自動車に係る対策の推進

(平九条例一九・改称)

(自動車の使用者等の努力義務)

第百条 自動車の使用者、当該自動車の整備について責任を有する者又は運転者は、当該自動車から発生する騒音等の低減を図るため、当該自動車の合理的な使用、必要な整備、適正な運転等に努めなければならない。

(平九条例一九・一部改正)

(自動車の駐車時における原動機の停止等)

第百条の二 第四十一条の二から第四十一条の四までの規定は、自動車から発生する騒音の低減を図るための対策について準用する。

(平一〇条例二一・追加)

(道路管理者等への意見)

第百一条 知事は、自動車の運行に伴う騒音等により道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認める場合で騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十七条又は振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十六条第一項の規定により要請等を行うときを除くほか、特に必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車の運行に伴う騒音等の低減に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べるものとする。

第六節 生活環境への配慮

第百二条 府民は、日常生活に伴って発生する騒音により周辺の生活環境を損なうことのないよう配慮しなければならない。

第七節 市町村の条例との調整

(平二二条例二九・追加)

第百二条の二 騒音及び振動に関する規制等に関して、この条例と同等以上の効果が得られるものとして知事が認める内容を有する条例を制定している市町村であって規則で定めるところにより指定するものの区域については、第七章(第九十六条第二項第九十八条第九十九条(第九十六条第二項及び第九十八条に係る部分に限る。)第百条及び第百条の二を除く。)第百五条第一項第九号第十号第十一号(第九十六条第一項及び第三項に係る部分に限る。)及び第十二号第百六条第一項(第八十五条に係る部分に限る。)並びに第百七条(騒音及び振動に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(平二二条例二九・追加)

第八章 雑則

(平一九条例三八・旧第七章繰下)

(環境審議会への諮問)

第百三条 知事は、次に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ大阪府環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

 第十七条第三項に規定する届出施設

 第十八条第一項の規制基準

 第四十九条第二項に規定する届出施設

 第五十条第一項の排出水に係る排水基準

 第五十一条第一項の特定事業場排出水に係る排水基準

 第七十条第一項に規定する特定用途

 第七十条第二項に規定する技術的基準

 第八十一条の二十二第二項に規定する第一種管理化学物質及び同条第三項に規定する第二種管理化学物質

 第八十二条第一項に規定する届出施設

 第八十二条第二項に規定する特定建設作業

十一 第八十四条の規制基準

(平一九条例三八・令四条例二九・一部改正)

(市町村長の意見聴取)

第百四条 知事は、次に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

 第七十条第一項に規定する地下水採取規制地域

 第八十三条第一項の規制地域

 第九十八条の規則で定める区域

(報告及び検査)

第百五条 知事は、この条例(第三章第三節第六十四条及び第五章第三節の規定を除く。)の施行に必要な限度において、次に掲げる者に対し、ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動若しくは悪臭(以下「汚染物質等」という。)を発生し、排出し、飛散させ、若しくは浸透させる施設若しくは管理化学物質等の排出、移動若しくは取扱いに係る施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、次に掲げる者の工場若しくは事業場、建設工事の場所等に立ち入り、汚染物質等を発生等し、若しくは管理化学物質等を排出等する施設その他の物件を検査させることができる。

 ばい煙等排出者

 第四十一条の四(第百条の二において準用する場合を含む。)の規定により勧告を行う必要があると知事が認める者

 第四十六条第二項の規定により勧告を受けた者

 第四十七条の規定に違反するおそれがあると知事が認める者

 第四十九条第三項に規定する排出水を排出する者又は同条第四項に規定する特定事業場排出水を排出する者

 第七十六条の規則で定める者

 第七十七条に規定する地下浸透水を浸透させる者

 管理化学物質取扱事業者

 規制地域内において第八十二条第二項に規定する特定建設作業を伴う建設工事を施工する者

 規制地域内において第八十五条の規則で定める工場又は事業場から騒音又は振動を発生させる者

十一 第九十六条第一項から第三項までに規定する商業宣伝を目的として拡声機を使用する者

十二 第九十七条の規定により音響機器の使用の制限を受ける者

十三 第九十八条の規定により営業又は作業の制限を受ける者

2 知事は、第三章第三節の規定の施行に必要な限度において、解体等工事の元請業者、下請負人若しくは自主施工者に対し、第四十条の三第一項若しくは第二項の調査、同条第一項若しくは第二項の規定による事前調査書面の作成若しくは特定粉じん排出等作業の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、解体等工事の場所その他解体等工事の元請業者、下請負人若しくは自主施工者の事務所等に立ち入り、当該調査、事前調査書面の作成若しくは特定粉じん排出等作業の実施状況を検査させることができる。

3 知事は、第三章第三節の規定の施行に必要な限度において、解体等工事の発注者又は自主施工者に対し、第四十条の三第一項若しくは第二項の調査若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による事前調査書面の作成に係る建築物等の設計図書の提供又は特定建築材料の使用状況、施工方法、工期、工事費その他建設工事の請負契約に関する事項その他必要な事項についての報告を求めることができる。

4 知事は、第六十四条の規定の施行に必要な限度において、施設又は設備等の故障、破損その他の事故が発生し、汚水又は廃液を公共用水域に流出させる事故を発生させた事業者に対し、報告を求め、又はその職員に、当該事業者の事業所等に立ち入り、事故の状況その他必要な事項を検査させることができる。

5 知事は、第五章第三節第二款及び第三款の規定の施行に必要な限度において、次に掲げる者に対し、当該土地の状況、当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。

 土壌汚染状況調査に係る土地の所有者等

 管理区域の土地の所有者等

 管理区域の土地において汚染の除去等の措置又は土地の形質の変更を行い、又は行った者

6 知事は、第五章第三節第四款の規定の施行に必要な限度において、次に掲げる者に対し、汚染土壌の運搬若しくは処理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、次に掲げる者の事務所、当該汚染土壌の積卸しを行う場所その他の場所若しくは汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り、当該汚染土壌の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 汚染土壌を当該管理区域外に搬出した者

 汚染土壌の運搬を行った者

7 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(平一〇条例二一・平一五条例四七・平一七条例一二九・平一九条例三八・平一九条例八一・平二二条例二九・平二六条例七〇・平二六条例一六〇・平二九条例四二・令三条例二五・令四条例二九・一部改正)

(公表)

第百六条 知事は、第三十五条第一項から第三項まで、第四十条の十第一項第五十九条第一項第六十条第一項若しくは第七十八条の規定若しくはこれらに相当する法律の規定又は第八十五条の規定に違反している者があると認めるときは、必要に応じ、その旨を公表するものとする。

2 知事は、第八十一条の七又は第八十一条の二十八第三項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない者の氏名又は名称、住所及び当該勧告の内容を公表することができる。

3 知事は、前二項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を行わなければならない。

(平一二条例七八・平一五条例四七・平一七条例一二九・平一九条例三八・平二四条例一四五・平二六条例七〇・平二九条例四二・令四条例二九・一部改正)

(改善等の要請)

第百七条 知事は、この条例に定めのあるもののほか、公害の防止のため特に必要があると認めるときは、工場又は事業場に設置する施設から汚染物質等を発生し、排出し、飛散させ、又は浸透させる者に対し、当該施設の構造又は使用若しくは管理の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを求めることができる。

(この条例の予想しない公害に対する措置)

第百八条 知事は、この条例の予想しない物質、作用等の原因によって生じた大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下又は悪臭が人の健康又は生活環境に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合において特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、その事態を発生させた者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずることを求めることができる。

(公害以外の被害の防止等)

第百九条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、公害以外の人の健康又は生活環境に係る被害を発生させないよう努めなければならない。

2 知事は、事業活動その他の人の活動に伴って、公害以外の人の健康若しくは生活環境に係る著しい影響が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、これを防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(平一二条例七八・旧第百十条繰上)

(経過措置)

第百十条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(平一二条例七八・旧第百十一条繰上)

(事務処理の特例)

第百十一条 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、交野市、島本町及び田尻町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 第十九条第一項第二十一条第一項第二十三条第一項第三十条及び第三十四条の規定による届出の受理に関する事務

 第五十二条から第五十四条まで、第五十七条及び第五十八条第三項の規定による届出の受理に関する事務

 第八十六条第一項第九十条第一項及び第九十四条第一項の規定による勧告に関する事務

 第八十六条第二項第九十条第二項及び第九十四条第二項の規定による命令に関する事務

 第九十九条の警告及び同条の規定による命令に関する事務(第九十六条第二項及び第九十八条の規定に違反した者に係るものを除く。)

 第百一条の規定による意見の陳述に関する事務

 第百五条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務(第三号から第六号まで、次号及び第十号に掲げる事務に係るものに限る。)

 第百六条第一項の規定による公表及び同条第三項の意見の聴取に関する事務(第八十五条の規定に違反している者に係るものに限る。)

 第百七条の規定による要請に関する事務(騒音又は振動を発生させる者に対するものに限る。)

2 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって大東市、高石市及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 前項各号に掲げる事務

 第九十九条の警告及び同条の規定による命令に関する事務(第九十八条の規定に違反した者に係るものに限る。)

 第百五条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務(前号に掲げる事務に係るものに限る。)

3 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって守口市、和泉市及び熊取町の区域に係るもの(守口市の区域にあっては第八号から第二十四号まで、第二十七号及び第二十九号に掲げる事務を除き、和泉市の区域にあっては第二号に掲げる事務を除き、熊取町の区域にあっては第三号から第七号まで、第二十五号第二十六号第二十八号及び第三十号に掲げる事務を除く。)は、当該市又は町が処理することとする。

 第一項各号に掲げる事務

 前項第二号及び第三号に掲げる事務

 第五十六条第二項の規定による期間の短縮に関する事務

 第六十四条第一項の規定による届出の受理に関する事務

 第七十九条第一項及び第八十条第二項の規定による命令に関する事務

 第八十条第一項の規定による届出の受理に関する事務

 第八十一条の四第一項第五項及び第六項並びに第八十一条の五各項並びに第八十一条の六第一項から第三項まで並びに第八十一条の九第九項の規定による報告の受理に関する事務

 第八十一条の四第二項及び第八十一条の九第五項の規定による通知に関する事務

十一 第八十一条の四第三項(第八十一条の六第四項において準用する場合を含む。)第八十一条の十三第一項から第四項まで、第八十一条の十六第一項から第三項まで及び第八十一条の二十一第六項(同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務

十二 第八十一条の四第四項(第八十一条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認の取消しに関する事務

十三 第八十一条の七の規定による勧告に関する事務

十五 第八十一条の八第二項(同条第六項及び第八十一条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関する事務

十六 第八十一条の九第一項の規定による指示及び計画の受理に関する事務

十八 第八十一条の九第三項の規定による計画の受理に関する事務

十九 第八十一条の十三第一項第一号の規定による確認に関する事務

二十 第八十一条の十五第一項の規定による台帳の調製及び保管並びに同条第三項の閲覧に関する事務

二十一 第八十一条の十九第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認に関する事務

二十二 第八十一条の二十一の三第二項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第八十一条の二十一の三の二第二項の規定による指導又は助言に関する事務

二十三 第八十一条の二十一の三第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収に関する事務

二十四 第八十一条の二十一の四の三第四項の規定による報告及び資料の徴収並びに同項の規定による立入検査に関する事務

二十五 第百五条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務(第一項第二号並びに第三号第四号第六号第七号第二十八号及び第三十号に掲げる事務に係るものに限る。)

二十六 第百五条第四項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務

二十七 第百五条第五項及び第六項の報告の徴収及びこれらの規定による立入検査に関する事務(第八号から第二十一号まで及び第二十九号に掲げる事務に係るものに限る。)

二十八 第百六条第一項の規定による公表及び同条第三項の意見の聴取に関する事務(第五十九条第一項第六十条第一項若しくは第七十八条の規定又はこれらに相当する法律の規定に違反している者に係るものに限る。)

二十九 第百六条第二項の規定による公表及び当該公表に係る意見の聴取に関する事務(第八十一条の七の規定による勧告を受けた者に係るものに限る。)

三十 第百七条の規定による要請に関する事務(汚水又は廃液を排出し、又は浸透させる者に対するものに限る。)

4 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市(貝画像市)、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、箕面市、東大阪市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域に係るもの(大阪市、吹田市、富田林市及び千早赤阪村の区域にあっては第二号に掲げる事務を除き、高槻市の区域にあっては第一号に掲げる事務(第一項第三号から第十号までに掲げる事務に限る。)を除き、寝屋川市の区域にあっては第十六号から第二十号まで、第二十二号及び第二十六号に掲げる事務を除く。)は、当該市、町又は村が処理することとする。

 第一項各号に掲げる事務

 第二項第二号及び第三号に掲げる事務

 前項第三号から第三十号までに掲げる事務

 第二十五条及び第三十七条第一項から第三項までの規定による命令に関する事務

 第二十九条の規定による期間の短縮に関する事務

 第四十条の四第一項の規定による勧告に関する事務

 第四十条の四第二項及び第三項の規定による要求に関する事務

 第四十条の四第四項の情報の提供に関する事務

 第四十条の七第一項及び第二項並びに第四十条の八第一項の規定による届出の受理に関する事務

 第四十条の八第二項の規定による要求に関する事務

十一 第四十条の九及び第四十条の十一の規定による命令に関する事務

十二 第四十条の十第二項の情報の提供に関する事務

十三 第四十条の十三の二第一項及び第二項の規定による通知に関する事務

十四 第四十三条の規定による意見の陳述に関する事務

十五 第四十八条の警告及び同条の規定による命令に関する事務

十七 第八十一条の二十八第一項の規定による通報の受理及び同項の規定による届出の受理に関する事務

十八 第八十一条の二十八第二項の規定による命令に関する事務

十九 第八十一条の二十八第三項の規定による勧告に関する事務

二十 第八十一条の二十九の規定による情報の提供に関する事務

二十一 第百五条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務(第一項第一号並びに第四号第五号第十五号第二十五号及び第二十七号に掲げる事務に係るものに限る。)

二十二 第百五条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務(第十六号から第十九号までに掲げる事務に係るものに限る。)

二十三 第百五条第二項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務

二十四 第百五条第三項の報告の徴収に関する事務

二十五 第百六条第一項の規定による公表及び同条第三項の意見の聴取に関する事務(第三十五条第一項から第三項まで若しくは第四十条の十第一項の規定又はこれらに相当する法律の規定に違反している者に係るものに限る。)

二十六 第百六条第二項の規定による公表及び同条第三項の意見の聴取に関する事務(第八十一条の二十八第三項の規定による勧告を受けた者に係るものに限る。)

二十七 第百七条の規定による要請に関する事務(ばい煙又は粉じんを排出し、又は飛散させる者に対するものに限る。)

(平一二条例七八・追加、平一四条例四四・平一五条例四七・平一五条例九二・平一七条例五二・平一七条例一二九・平一七条例一五五・平一九条例三八(平二〇条例二三)・平一九条例八一・平二〇条例二三・平二〇条例八六・平二二条例二九・平二二条例七八・平二三条例五一・平二三条例一一四・平二四条例五八・平二四条例一四五・平二五条例五三・平二六条例七〇・平二六条例一六〇・平二八条例五一・平二八条例九五・平二九条例九三・平三〇条例四七・平三一条例四七・令元条例一二・令二条例三三・令三条例二五・令四条例二九・令五条例一九・一部改正)

第九章 罰則

(平一九条例三八・旧第八章繰下)

第百十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第二十五条又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者

 第五十五条第六十一条第一項又は第六十二条第一項の規定による命令に違反した者

 第七十条第一項の規定に違反して地下水を採取した者

 第八十一条の九第六項又は第八十一条の十の規定に違反した者

(平一五条例四七・平一九条例八一・平二二条例二九・平二四条例五八・平二六条例七〇・平二九条例四二・平三一条例四七・令四条例二九・一部改正)

第百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第三十五条第一項又は第二項の規定に違反した者

 第三十七条第三項第四十条の九又は第四十条の十一の規定による命令に違反した者

 第五十九条第一項又は第六十条第一項の規定に違反した者

2 過失により、前項第一号又は第三号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。

(平一七条例一二九・平一九条例三八・平一九条例八一・平二三条例五一・平二四条例五八・平二六条例七〇・平二九条例四二・令四条例二九・一部改正)

第百十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 第十九条第一項の規定による届出(第十七条第二項に規定する粉じん(以下「粉じん」という。)に係る届出施設に係る届出を除く。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の届出をした者

 第二十三条第一項の規定による届出(粉じんに係る届出施設に係る届出を除く。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の届出をした者

 第四十条の七第一項又は第四十条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第四十八条の規定による命令に違反した者

 第五十二条又は第五十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第八十一条の十三第一項に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、土地の形質の変更をした者

 第八十一条の十六第一項若しくは第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する搬出をした者

 第八十一条の十七第八十一条の十八第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)第八十一条の十九第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)第八十一条の二十一第一項(同条第二項において準用する場合(同条第九項において準用する場合を含む。)及び同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)第三項から第五項まで、第七項若しくは第八項(これらの規定を同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第八十一条の二十一の二各項の規定に違反した者

 第九十九条の規定による命令に違反した者

(平一五条例四七・平一七条例一二九・平一九条例三八・平二二条例二九・平二四条例五八・平二六条例七〇・平三一条例四七・令四条例二九・一部改正)

第百十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第三十九条の規定による記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者

 第三十九条の二の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

 第六十三条第一項の規定による記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者

 第八十一条の十三第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第八十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第九十四条第二項の規定による命令に違反した者

(平一九条例三八・一部改正、平一九条例八一・旧第百十五条繰下・一部改正、平二三条例一一四・一部改正、平二九条例四二・旧第百十七条繰上・一部改正、平三一条例四七・一部改正、令四条例二九・旧第百十六条繰上・一部改正)

第百十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第十九条第一項の規定による届出(粉じんに係る届出施設に係る届出に限る。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の届出をした者

 第二十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第二十三条第一項の規定による届出(粉じんに係る届出施設に係る届出に限る。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の届出をした者

 第二十七条の規定に違反した者

 第五十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第五十六条第一項の規定に違反した者

 第七十一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第八十八条第一項第八十九条第一項又は第九十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第百五条第一項(第二号を除く。)第二項第三項第五項(第一号を除く。)若しくは第六項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項(第二号を除く。)第二項第五項(第一号を除く。)若しくは第六項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(平一〇条例二一・平一五条例四七・平一七条例一二九・平一九条例三八・一部改正、平一九条例八一・旧第百十六条繰下・一部改正、平二二条例二九・平二四条例五八・平二五条例五三・平二六条例七〇・平二六条例一六〇・一部改正、平二九条例四二・旧第百十八条繰上、令三条例二五・一部改正、令四条例二九・旧第百十七条繰上・一部改正)

第百十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第百十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平一九条例八一・旧第百十七条繰下・一部改正、平二九条例四二・旧第百十九条繰上、令四条例二九・旧第百十八条繰上)

第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第八十一条の九第九項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第八十一条の十三第二項若しくは第三項第八十一条の十六第三項又は第八十一条の二十一第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第八十一条の二十四第二項第八十一条の二十五第二項又は第八十一条の二十六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(平一九条例八一・旧第百十八条繰下・全改、平二二条例二九・平二四条例五八・一部改正、平二九条例四二・旧第百二十条繰上・一部改正、平三一条例四七・一部改正、令四条例二九・旧第百十九条繰上)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第百三条及び第百四条の規定は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第八〇号で平成六年一一月一日から施行)

(大阪府公害防止条例の廃止)

2 大阪府公害防止条例(昭和四十六年大阪府条例第一号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 第百三条の規定の施行の日から平成六年七月三十一日までの間は、同条の規定中「大阪府環境審議会」とあるのは「大阪府公害対策審議会」とする。

4 この条例の施行の際現に旧条例第三十五条第一項の規定による実施の制限を受けている者及び騒音又は振動に係る届出施設に係る届出をした者で旧条例第三十八条又は第四十条の規定による届出をした後三十日を経過していないものについての第二十五条第二十七条第五十五条第五十六条第一項及び第九十条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十五条第五十五条

その届出を受理した日

旧大阪府公害防止条例第三十一条第一項又は第三十三条の規定による届出を受理した日

第二十七条第五十六条第一項

その届出が受理された日

旧大阪府公害防止条例第三十一条第一項又は第三十三条の規定による届出が受理された日

第九十条第一項

その届出を受理した日

旧大阪府公害防止条例第三十八条又は第四十条の規定による届出を受理した日

5 旧条例によってした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例によってしたものとみなす。

6 旧条例第四十三条第一項の規定により許可の申請がされ、この条例の施行の日前にその申請に対し処分がされていない場合において、その申請に係る施設が、第十七条第四項の規則の施行に伴い新たに同項に規定する届出施設に該当し、又は第四十九条第二項の規則の施行に伴い新たに同項に規定する届出施設に該当するときは、当該申請が受理された日にそれぞれ当該施設に係る第十九条第一項又は第五十二条の規定による届出がされたものとみなす。この場合において、当該申請をした者についての第二十五条第二十七条第五十五条及び第五十六条第一項の規定の適用については、第二十五条及び第五十五条中「その届出を受理した日」とあるのは「旧大阪府公害防止条例第四十三条第一項の規定による申請を受理した日」と、第二十七条及び第五十六条第一項中「その届出が受理された日」とあるのは「旧大阪府公害防止条例第四十三条第一項の規定による申請が受理された日」とする。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8 第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、規則で定める。

(大阪府工業用水道事業供給条例の一部改正)

9 大阪府工業用水道事業供給条例(昭和三十七年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年条例第一九号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第二一号)

この条例は、平成十年七月一日から施行する。

(平成一二年条例第七八号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第三二号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四四号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第五章第二節の次に一節を加える改正規定(第八十一条の十二から第八十一条の十四まで及び第八十一条の十七に係る部分に限る。) 平成十五年七月一日

 第百十一条第三項及び第四項の改正規定 平成十五年四月一日

(経過措置)

2 改正後の大阪府生活環境の保全に関する条例(以下「新条例」という。)第八十一条の四及び第八十一条の五の規定は、この条例の施行の際現に着手していた土地の形質変更(新条例第八十一条の三第一項に規定する土地の形質変更をいう。)に係る土地については、適用しない。

3 新条例第八十一条の六の規定は、この条例の施行の際現に使用が廃止されていた新条例第八十一条の五第一項に規定する有害物質使用届出施設等に係る工場又は事業場の敷地であった土地については、適用しない。

(平成一五年条例第九二号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第五二号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「新条例」という。)第四十条の三、第四十条の七、第四十条の八、第四十条の十及び第百五条第二項の規定は、この条例の施行の際現に着手していた新条例第四十条の二第二項に規定する特定排出等工事については、適用しない。

3 この条例の施行の日から平成十八年一月十八日までの間に、新条例第四十条の七第一項の建設工事に着手する者に対する同項の規定の適用については、同項中「石綿排出等作業の開始の日の十四日前までに」とあるのは、「平成十八年一月五日までに」とする。

4 この条例の施行の日から平成十八年一月十八日までの間に、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の十五第一項に規定する特定工事に着手する者に対する新条例第四十条の八の規定の適用については、同条中「併せて」とあるのは、「平成十八年一月五日までに」とする。

(平成一七年条例第一五五号)

この条例は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第五章の次に一章を加える改正規定(第八十一条の二十二並びに第八十一条の二十三第一項及び第二項に係る部分に限る。) 公布の日

 第四十条の八、第四十条の十二及び第六十九条の改正規定 平成二十年一月一日

 第五章の次に一章を加える改正規定(第八十一条の二十四第二項、第八十一条の二十五第二項、第八十一条の二十六第二項、第八十一条の二十七及び第八十一条の二十九に係る部分に限る。) 平成二十一年四月一日

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項の許可を受けているタンクローリーを使用して行う燃料用ガソリンの運搬については、この条例の施行の日から起算して五年間は、改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例第三十九条の四第二項及び第百五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年大阪府条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第八一号)

この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第三章第三節の節名の改正規定、第三章第三節中第四十一条の前に一款及び款名を加える改正規定(第一款の款名、第四十条の十四、第四十条の十六、第四十条の二十六及び第二款の款名に係る部分に眼る。)、第四十一条の改正規定、第百五条第一項の改正規定、第百十二条の改正規定、第百十三条の改正規定、第百十八条を第百二十条とする改正規定、第百十七条の改正規定、同条を第百十九条とする改正規定、第百十六条を第百十八条とする改正規定、第百十五条の改正規定(同条第一号の次に二号を加える部分(同条第三号に係る部分に限る。)を除く。)、同条を第百十七条とする改正規定及び第百十四条の次に二条を加える改正規定(第百十六条に係る部分(同条第一号に係る部分を除く。)に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第七五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第八六号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第九項の規定は規則で定める日から、第三条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二二年規則第六五号で平成二二年一一月三〇日から施行)

(一定規模以上の面積の土地の形質の変更の届出に関する経過措置)

2 平成二十二年五月一日前に土地の形質の変更(改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「新条例」という。)第八十一条の三第一項に規定する土地の形質の変更をいう。以下同じ。)に着手する者に対する新条例第八十一条の五の規定の適用については、同条第一項中「当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、同条第二項中「ダイオキシン類が発生し、又は処理された可能性があると認められる場合」とあるのは「特定有害物質が製造され、使用され、又は処理された可能性があると認められる場合(ダイオキシン類にあっては、ダイオキシン類が発生し、又は処理された可能性があると認められる場合)」と、「ダイオキシン類による」とあるのは「管理有害物質(規則で定める管理有害物質に限る。)による」とする。

3 新条例第八十一条の五第一項に規定する土地の形質の変更が改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「旧条例」という。)第八十一条の四第一項ただし書に規定する場合におけるものである場合は、平成二十二年八月一日以後に当該土地の形質の変更に着手する場合を除き、新条例第八十一条の五第一項の規定は、同日の前日までの間は、適用しない。

(過去の管理有害物質の使用の状況等についての調査等に関する経過措置)

4 旧条例第八十一条の四第三項の規定によりした調査及び報告は新条例第八十一条の五第二項の規定によりした調査及び報告と、旧条例第八十一条の五第二項の規定によりした調査及び報告は新条例第八十一条の六第一項の規定によりした調査及び報告とみなす。

(管理区域の指定に関する経過措置)

5 この条例の施行の際現に旧条例第八十一条の八第一項の規定により指定されている土地の区域は、新条例第八十一条の十二第一項の規定により指定された同条第二項に規定する要届出管理区域とみなす。

(管理区域台帳に関する経過措置)

6 この条例の施行の際現に存する旧条例第八十一条の九第一項の規定による管理区域の台帳は、新条例第八十一条の十五第一項の規定による要届出管理区域の台帳とみなす。

(措置命令に関する経過措置)

7 この条例の施行前にした旧条例第八十一条の十第一項又は第二項の規定による命令については、なお従前の例による。

(要届出管理区域内における土地の形質の変更の届出に関する経過措置)

8 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日に附則第五項の規定により新条例第八十一条の十二第二項に規定する要届出管理区域とみなされた土地の区域において当該土地の形質の変更に着手する者であって、施行日前に当該土地の形質の変更について旧条例第八十一条の十一第一項の規定による届出をした者は、新条例第八十一条の十三第一項の規定による届出をしたものとみなす。

(汚染土壌の搬出時の届出に関する経過措置)

9 新条例第八十一条の十六第一項の規定は、第二条の規定の施行の日から起算して十四日を経過する日以後に同項に規定する汚染土壌を当該管理区域(同項に規定する管理区域をいう。)外に搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)について適用する。

(指定調査機関による調査に関する経過措置)

10 平成二十五年三月三十一日までの間は、新条例第八十一条の四第一項中「土壌法第四条第二項に規定する指定調査機関(以下「指定調査機関」という。)」とあるのは「土壌法第四条第二項に規定する指定調査機関(以下「指定調査機関」という。)又は大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年大阪府条例第二十九号)による改正前の第八十一条の四第二項の規定による指定を受けた者(以下「府指定調査機関」という。)」と、新条例第八十一条の五第二項、第八十一条の六第一項及び第八十一条の十六第一項中「指定調査機関」とあるのは「指定調査機関又は府指定調査機関」とする。

11 平成二十五年三月三十一日までの間は、旧条例第八十一条の四第二項の規定による指定(施行日前に旧条例第八十一条の二十の規定に該当してその効力を失い、又は旧条例第八十一条の二十一第一項の規定により取り消されたもの及び土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第四条第二項に規定する指定調査機関である者に係るものを除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第五章第三節第五款(第八十一条の十二から第八十一条の十四までを除く。)の規定はなおその効力を有するものとし、旧条例第八十一条の十六第二項中「第八十一条の四第二項、第八十一条の五及び第八十一条の六」とあるのは「第八十一条の四第一項及び第八十一条の十六第一項」と、旧条例第八十一条の十八中「第八十一条の十四各号」とあるのは「大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年大阪府条例第二十九号。以下「一部改正条例」という。)による改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「旧条例」という。)第八十一条の十四各号」と、旧条例第八十一条の二十及び第八十一条の二十一第一項中「第八十一条の四第二項の規定による指定」とあるのは「一部改正条例附則第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例第八十一条の四第二項の規定による指定」と、同項第一号中「第八十一条の十三第一号、第二号又は第四号」とあるのは「旧条例第八十一条の十三第一号、第二号又は第四号」と、同項第二号中「第八十一条の十五第一項又は第八十一条の十七第一項」とあるのは「一部改正条例附則第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例第八十一条の十五第一項又は第八十一条の十七第一項」と、同項第三号中「第八十一条の十六第三項又は第八十一条の十八」とあるのは「一部改正条例附則第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例第八十一条の十六第三項又は第八十一条の十八」とする。

(報告及び検査に関する経過措置)

12 施行日前に旧条例第八十一条の二第四項に規定する土壌汚染状況調査に係る土地の旧条例第八十一条の三第一項に規定する所有者等の承諾を得て同項に規定する土地の形質変更を行った者については、旧条例第百五条第五項第二号の規定は、なおその効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)

13 この条例の施行前にした行為及び附則第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第七八号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第百十一条第一項及び第二項の改正規定は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二二年規則第六六号で第八十一条の七の前に一条を加える改正規定、第八十一条の七の改正規定、第八十一条の八の改正規定及び第八十一条の十二の改正規定は、平成二二年一一月三〇日から施行)

(平成二二年規則第六八号で第百十一条第三項から第五項までの改正規定は、平成二二年一二月一七日から施行)

(平成二三年規則第七五号で第四十九条第四項の改正規定、第六十条第二項の改正規定及び第六十四条第一項の改正規定は、平成二三年四月一日から施行)

(平成二三年条例第五一号)

この条例中第一条の規定は平成二十三年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から、第三条の規定は平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第一一四号)

この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定 公布の日

 第三条の規定 平成二十四年一月一日

 第四条の規定 平成二十四年三月一日

 第五条の規定 平成二十四年四月一日

(平成二四年条例第五八号)

この条例中第一条の規定は平成二十四年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二四年条例第一四五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十五年一月一日から、第三条の規定は同年二月一日から施行する。

(平成二五年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十五年十月一日から、第三条の規定は平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二五年条例第九七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第七〇号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一〇九号で第二条の規定は、平成二六年六月一日から施行)

(平成二六年規則第一三四号で第三条の規定は、平成二六年一一月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第二条の規定による改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「旧条例」という。)第四十条の七第一項又は第二項の規定による届出がされた特定排出等工事については、第二条の規定による改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「新条例」という。)第四十条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に着手された建築物その他の施設を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(旧条例第四十条の二第二項に規定する特定排出等工事(以下「特定排出等工事」という。)及び大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の十五第一項に規定する特定工事(以下「特定工事」という。)を除く。)については、新条例第四十条の三(第一項を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に旧条例第四十条の七第一項又は第二項による届出がされた特定排出等工事については、新条例第四十条の七の規定は、適用しない。

5 この条例の施行の日前に大気汚染防止法第十八条の十五条第一項又は第二項の規定により届出がされた特定工事については、新条例第四十条の八第一項の規定は、適用しない。

6 この条例の施行の日前に旧条例第四十条の七第一項による届出がされた石綿排出等作業の方法及び旧条例第四十条の八による届出がされた敷地の境界線における大気中の石綿の濃度の測定に関する計画の変更の命令については、なお従前の例による。

7 この条例の施行の日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第一六〇号)

この条例は、平成二十六年十一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二六年条例第一八二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第五一号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第九五号)

この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第九三号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は平成三十一年四月一日から、第二条の規定は平成三十一年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定の施行の際現に工場又は事業場において有害物質使用特定施設等を設置している者は、同条の規定の施行後速やかに、当該工場又は事業場の土地の所有者等(当該有害物質使用特定施設等を設置した者を除く。)に対し、当該有害物質使用特定施設等において現に製造し、使用し、又は処理している(ダイオキシン類にあっては、発生し、又は処理している)管理有害物質の種類に関する情報を提供するよう努めるものとする。

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の九第一項の規定による指示を受けた者に係る汚染の除去等の措置については、なお従前の例による。

4 第二条の規定による改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「第二条改正後条例」という。)第八十一条の十六第一項の規定は、第二条の規定の施行の日から起算して十四日を経過する日以後に第二条改正後条例第八十一条の十六第一項に規定する汚染土壌を当該管理区域(同項に規定する管理区域をいう。)外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)について適用する。

5 第三条の規定による改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「第三条改正後条例」という。)第八十一条の四第五項の規定は、第三条の規定の施行の日から起算して三十日を経過する日以後に第三条改正後条例第八十一条の四第五項に規定する土地の所有者等について適用する。

6 第三条改正後条例第八十一条の六第一項の規定は、第三条の規定の施行の日から起算して三十日を経過する日以後に第三条改正後条例第八十一条の六第一項に規定する土地の形質の変更に着手する者について適用する。

7 この条例の施行前にした行為及び附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年条例第一二号)

この条例は、令和元年七月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年条例第三三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年六月二十一日から施行する。

(令和三年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第三条の規定による改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例第四十条の三から第四十条の十三の三までの規定は、令和三年七月十六日以後に着手する建設工事(この条例による改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例第四十条の七第一項又は第二項の規定による届出がされた石綿排出等作業に係る建設工事であって、同日前に着手していないもの(以下「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した建設工事(届出がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。

(令和四年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例中第一条の規定は令和四年四月一日から、第二条の規定は令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和五年条例第一九号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

大阪府生活環境の保全等に関する条例

平成6年3月23日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第3章 公害対策
沿革情報
平成6年3月23日 条例第6号
平成9年3月28日 条例第19号
平成10年3月27日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第78号
平成13年3月30日 条例第32号
平成14年3月29日 条例第44号
平成15年3月25日 条例第6号
平成15年3月25日 条例第47号
平成15年10月28日 条例第92号
平成16年3月30日 条例第38号
平成17年3月29日 条例第52号
平成17年10月28日 条例第129号
平成17年12月27日 条例第155号
平成19年3月16日 条例第38号
平成19年10月25日 条例第81号
平成20年3月28日 条例第23号
平成20年10月24日 条例第75号
平成20年12月24日 条例第86号
平成22年3月30日 条例第29号
平成22年11月4日 条例第78号
平成23年3月22日 条例第51号
平成23年10月31日 条例第114号
平成24年3月28日 条例第58号
平成24年11月1日 条例第145号
平成25年3月27日 条例第53号
平成25年11月1日 条例第97号
平成26年3月27日 条例第70号
平成26年10月31日 条例第160号
平成26年12月26日 条例第182号
平成28年3月29日 条例第51号
平成28年10月28日 条例第95号
平成29年3月29日 条例第42号
平成29年11月13日 条例第93号
平成30年3月28日 条例第47号
平成31年3月20日 条例第47号
令和元年6月12日 条例第12号
令和2年3月27日 条例第33号
令和3年3月29日 条例第25号
令和4年3月29日 条例第29号
令和5年3月23日 条例第19号