○大阪府近郊緑地保全区域内における行為の届出に関する規則

昭和六十一年三月三十一日

大阪府規則第二十七号

大阪府近郊緑地保全区域内における行為の届出に関する規則をここに公布する。

大阪府近郊緑地保全区域内における行為の届出に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号。以下「法」という。)、近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令(昭和四十三年政令第九号。以下「令」という。)及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(平成十二年総理府・建設省令第八号)に定めるもののほか、法第八条第一項の規定による近郊緑地保全区域内における行為の届出(以下「行為の届出」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三規則一〇〇・平一六規則九九・一部改正)

(行為の届出)

第二条 行為の届出は、近郊緑地保全区域内行為届出書(別記様式)を提出することにより行わなければならない。

2 近郊緑地保全区域内行為届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 行為をする場所(以下「行為地」という。)を明らかにした縮尺五万分の一以上の図面

 行為地及びその周辺の区域の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の図面

 法第八条第一項第一号若しくは第二号又は令第三条第一号に掲げる行為をする場合にあっては、その施工方法を明らかにした縮尺千分の一以上の図面

 法第八条第一項第一号から第三号まで又は令第三条第一号に掲げる行為をする場合にあっては、行為の完了後における行為地の状況を明らかにした縮尺千分の一以上の図面

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 前二項の規定により提出する書類の部数は、正本一部及び副本三部とする。

(平一三規則一〇〇・平一六規則九九・平二四規則三・平二七規則一一一・一部改正)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成八年規則第九三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府近郊緑地保全区域内における行為の届出に関する規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項の規定により提出されている届出書に係る行為の着手及び完了の届出については、なお従前の例による。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府近郊緑地保全区域内における行為の届出に関する規則の規定により作成した用紙として使用することができる。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一三年規則第一〇〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の大阪府近郊緑地保全区域内における行為の届出に関する規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の大阪府近郊緑地保全区域内における行為の届出に関する規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一六年規則第九九号)

この規則は、平成十六年十二月十七日から施行する。

(平成二四年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第七四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府近郊緑地保全区域内における行為の届出に関する規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府近郊緑地保全区域内における行為の届出に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平13規則100・全改、平16規則99・平24規則3・一部改正、平27規則111・旧様式第1号・一部改正、令4規則74・一部改正)

画像

大阪府近郊緑地保全区域内における行為の届出に関する規則

昭和61年3月31日 規則第27号

(令和4年10月21日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第2章 自然環境の保全
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第27号
平成8年11月27日 規則第93号
平成9年9月24日 規則第75号
平成13年11月20日 規則第100号
平成16年12月15日 規則第99号
平成24年1月16日 規則第3号
平成27年7月1日 規則第111号
令和4年10月21日 規則第74号