○大阪府立金剛登山道駐車場条例

昭和四十二年十月十六日

大阪府条例第二十六号

大阪府立金剛登山道駐車場条例をここに公布する。

大阪府立金剛登山道駐車場条例

(設置)

第一条 金剛生駒紀泉国定公園の利用の増進を図るため、大阪府立金剛登山道駐車場(以下「駐車場」という。)を南河内郡千早赤阪村大字千早に設置する。

(昭五九条例二四・平二一条例九三・一部改正)

(指定管理者による管理)

第二条 知事は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、駐車場の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 駐車場の利用に関する業務

 駐車場の維持及び補修に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

(平一七条例一二七・全改、平二一条例九三・旧第五条繰上)

(指定管理者の公募)

第三条 知事は、第五条第一項の規定による指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例一二七・追加、平二一条例九三・旧第六条繰上・一部改正、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第四条 次条第一項の規定による指定を受けようとするものは、前条の規定による公募等に応じて、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

(平一七条例一二七・追加、平二一条例九三・旧第七条繰上・一部改正、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定)

第五条 知事は、前条の規定による申請をしたもののうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第二条各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 駐車場の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

 駐車場の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

 第二条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、駐車場の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして規則で定める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府民の森等指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例一二七・追加、平二一条例九三・旧第八条繰上・一部改正、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の公示等)

第六条 知事は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平一七条例一二七・追加、平二一条例九三・旧第九条繰上、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の業務の実施状況等の評価)

第七条 知事は、指定管理者が行う第二条各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 知事は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府民の森等指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二四条例一二九・追加、平三一条例四三・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第八条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 第五条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平一七条例一二七・追加、平二一条例九三・旧第十条繰上・一部改正、平二四条例一二九・旧第七条繰下・一部改正)

(利用料金)

第九条 知事は、指定管理者に駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、駐車場を利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による利用料金の支払については、知事が定める方法により、後納させることができる。

4 第二項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

5 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

7 指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平二一条例九三・追加、平二四条例一二九・旧第八条繰下、平二六条例六六・令五条例一六・一部改正)

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、駐車場に関し必要な事項は、知事が定める。

(平一七条例一二七・旧第六条繰下、平二一条例九三・旧第十一条繰上、平二四条例一二九・旧第九条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第四九号)

この条例は、昭和五十一年五月一日から施行する。

(昭和五六年条例第一九号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第二四号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成元年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二〇号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大阪府立金剛登山道駐車場条例(以下「新条例」という。)第八条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第六条から第八条まで及び第九条第一項の規定の例により行うことができる。

(平成二一年条例第九三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大阪府立金剛登山道駐車場条例(以下「新条例」という。)第五条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第三条から第五条まで及び第六条第一項の規定の例により行うことができる。

(平成二四年条例第一二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第六六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第四三号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和五年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第九条関係)

(昭五一条例四九・全改、昭五六条例一九・昭五九条例二四・平元条例九・平九条例二〇・平二一条例九三・平二四条例一二九・平二六条例六六・平三一条例四三・一部改正)

自動車の種別

金額(一日一回につき)

バス及び大型特殊自動車

一、四〇〇

普通自動車、小型自動車、軽自動車及び小型特殊自動車(バス及び二輪自動車を除く。)

六四〇

備考

1 「バス」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車で、乗車定員十一人以上のものをいう。

2 1に掲げるものを除くほか、自動車の種別は、道路運送車両法第三条に規定するところによる。

大阪府立金剛登山道駐車場条例

昭和42年10月16日 条例第26号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第2章 自然環境の保全
沿革情報
昭和42年10月16日 条例第26号
昭和51年4月20日 条例第49号
昭和56年3月27日 条例第19号
昭和59年3月28日 条例第24号
平成元年3月27日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第20号
平成17年10月28日 条例第127号
平成21年10月30日 条例第93号
平成24年11月1日 条例第129号
平成26年3月27日 条例第66号
平成31年3月20日 条例第43号
令和5年3月23日 条例第16号