○大阪府立自然公園条例

平成十三年三月三十日

大阪府条例第六号

大阪府立自然公園条例をここに公布する。

大阪府立自然公園条例

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 指定(第三条)

第三章 公園計画及び公園事業(第四条・第五条)

第四章 保護及び利用(第六条―第十一条)

第五章 風景地保護協定(第十二条―第十七条)

第六章 公園管理団体(第十八条―第二十三条)

第七章 雑則(第二十四条―第二十八条)

第八章 罰則(第二十九条―第三十三条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第七十二条から第七十六条まで及び第九十条の規定に基づき大阪府立自然公園(以下「自然公園」という。)の指定、自然公園の区域内における行為の規制等について定め、併せて自然公園に関し必要なその他の事項を定めることにより、府内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって現在及び将来の府民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(平一五条例四六・平二二条例二六・一部改正)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第二条 この条例の適用に当たっては、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、自然公園の保護及び利用と他の公益との調整に留意しなければならない。

第二章 指定

(指定)

第三条 知事は、優れた自然の風景地(自然公園法第二条第二号に規定する国立公園又は同条第三号に規定する国定公園の区域内にあるものを除く。)であってその保護及び利用の増進を図ることが特に必要であると認めるものを、区域を定めて自然公園として指定することができる。

2 知事は、自然公園を指定しようとするときは、関係市町村の長及び大阪府環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 知事は、自然公園を指定するときは、その旨及びその区域を公示しなければならない。

4 自然公園の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5 前三項の規定は、自然公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(平一五条例四六・平一六条例三六・一部改正)

第三章 公園計画及び公園事業

(公園計画)

第四条 知事は、前条第一項の規定により自然公園を指定したときは、当該自然公園について、公園計画(自然公園の保護又は利用のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)を決定しなければならない。

2 知事は、公園計画を決定しようとするときは、関係市町村の長及び審議会の意見を聴かなければならない。

3 公園計画は、自然公園ごとに、当該公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図るための規制に関する事項、公園事業に関する事項その他必要な事項について定めるものとする。

4 知事は、公園計画を決定したときは、その概要を公示しなければならない。

5 第二項及び前項の規定は、公園計画の廃止及び変更について準用する。

(令五条例一七・一部改正)

(公園事業の決定等)

第五条 公園事業(公園計画に基づいて執行する事業であって、自然公園の保護又は利用のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、知事が決定し、府が執行する。ただし、公園事業の一部については、地方公共団体にあっては知事に協議し、地方公共団体以外の者にあっては知事の認可を受けて、これを執行することができる。

2 前条第四項の規定は、公園事業の決定、廃止及び変更について準用する。

3 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。

(平二四条例五七・令五条例一七・一部改正)

第四章 保護及び利用

(特別地域)

第六条 知事は、自然公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域内に、特別地域を指定することができる。

2 第三条第三項及び第四項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 特別地域内において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、当該特別地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為若しくは第七号に規定する物が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 木竹を伐採すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 屋外において土石その他の知事が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。

 土地の形状を変更すること。

 高山植物その他これに類する植物で知事が指定するものを採取し、又は損傷すること。

 山岳に生息する動物その他の動物で知事が指定するもの(以下「指定動物」という。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は指定動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

十一 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類する物の色彩を変更すること。

十二 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

4 前項の許可には、自然公園の風致を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。

5 知事は、第三項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

6 特別地域が指定され、又はその区域が拡張された際当該特別地域内において第三項各号に掲げる行為若しくは同項第七号に規定する物が指定された際同号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

7 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

8 特別地域内において木竹を植栽し、又は家畜を放牧しようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

9 次に掲げる行為については、第三項から前項までの規定は、適用しない。

 公園事業の執行として行う行為

 第十二条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号に規定する風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従って行うもの

 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの

(平一五条例四六・一部改正)

(普通地域)

第七条 自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。

 その規模が規則で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が当該基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 土地の形状を変更すること。

2 知事は、自然公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項各号に掲げる行為をしようとし、又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 前項の規定による処分は、第一項の規定による届出をした者に対しては、その届出があった日から起算して三十日以内に限り、することができる。

4 知事は、第一項の規定による届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の規定による処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の規定による届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

5 第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

6 知事は、第一項の規定による届出に係る行為について、自然公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

7 次に掲げる行為については、前各項の規定は、適用しない。

 公園事業の執行として行う行為

 第十二条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号に規定する風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従って行うもの

 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの

 自然公園が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(平一五条例四六・一部改正)

(中止命令等)

第八条 知事は、自然公園の保護のために必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくは当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

 第六条第三項の規定に違反した者

 第六条第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

 前条第二項の規定による処分に違反した者

2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公示しなければならない。

3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(平一五条例四六・一部改正)

(報告の徴収及び立入検査等)

第九条 知事は、自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第六条第三項の許可を受けた者又は第七条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、第六条第三項第七条第二項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、自然公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第六条第三項各号若しくは第七条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。

3 前項の規定により立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(集団施設地区)

第十条 知事は、自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定することができる。

2 第三条第三項及び第四項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

(利用のための規制)

第十一条 何人も、自然公園の特別地域又は集団施設地区内においては、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

 当該自然公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等を占拠し、又は嫌悪の情を催させるような方法で客引きをすることその他当該自然公園の利用者に著しく迷惑を及ぼす行為をすること。

 野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で規則で定めるものであって、当該自然公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。

2 知事は、特別地域又は集団施設地区内において前項第二号又は第三号に掲げる行為をしている者があるときは、その職員に、当該行為をやめるべきことを指示させることができる。

3 前項の規定による指示をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(令五条例一七・一部改正)

第五章 風景地保護協定

(平一五条例四六・追加)

(風景地保護協定の締結等)

第十二条 地方公共団体又は第十八条第一項の規定により指定された公園管理団体で第十九条第一項第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、自然公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該自然公園の区域内の土地若しくは木竹の所有者又はこれらの使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下これらを「土地の所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。

 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあっては、当該施設の整備に関する事項

 風景地保護協定の有効期間

 風景地保護協定に違反した場合の措置

2 前項の規定により風景地保護協定を締結する場合には、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。

3 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。

 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。

 第一項各号に掲げる事項について規則で定める基準に適合するものであること。

4 地方公共団体は、第一項の規定により風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事に協議し、その同意を得なければならない。

5 第一項に規定する公園管理団体は、同項の規定により風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事の認可を受けなければならない。

(平一五条例四六・追加、令五条例一七・一部改正)

(風景地保護協定の縦覧等)

第十三条 地方公共団体又は知事は、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第五項の認可の申請があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公示し、当該風景地保護協定をその公示の日から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。

2 前項の規定による公示があったときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、地方公共団体又は知事に意見書を提出することができる。

(平一五条例四六・追加)

(風景地保護協定の認可)

第十四条 知事は、第十二条第五項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る風景地保護協定について同条第二項及び第三項に規定する要件を満たすときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。

(平一五条例四六・追加)

(風景地保護協定の公示等)

第十五条 地方公共団体又は知事は、風景地保護協定を締結し、又は第十二条第五項の認可をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

(平一五条例四六・追加)

(風景地保護協定の変更)

第十六条 第十二条第二項から第五項まで及び前三条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。

(平一五条例四六・追加)

(風景地保護協定の効力)

第十七条 第十五条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公示があったときは、当該公示に係る風景地保護協定は、当該公示のあった後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

(平一五条例四六・追加)

第六章 公園管理団体

(平一五条例四六・追加)

(指定)

第十八条 知事は、自然公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他規則で定める法人であって、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

4 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平一五条例四六・追加、平二〇条例六五・令五条例一七・一部改正)

(業務)

第十九条 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。

 自然公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。

 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 公園管理団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。

 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。

 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平一五条例四六・追加、令五条例一七・一部改正)

(連携)

第二十条 公園管理団体は、地方公共団体との密接な連携の下に前条第一項第一号に掲げる業務を行わなければならない。

(平一五条例四六・追加、令五条例一七・一部改正)

(改善命令)

第二十一条 知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該公園管理団体に対し、その改善に必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(平一五条例四六・追加)

(指定の取消し等)

第二十二条 知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平一五条例四六・追加)

(情報の提供等)

第二十三条 府は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。

(平一五条例四六・追加)

第七章 雑則

(平一五条例四六・旧第五章繰下)

(実地調査)

第二十四条 知事は、自然公園の指定、公園計画の決定又は公園事業の決定若しくは執行に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、柵等を伐採させ、若しくは除去させることができる。

2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、柵等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、柵等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(平一五条例四六・旧第十二条繰下、平二四条例五七・一部改正)

(損失の補償)

第二十五条 府は、第六条第三項の許可を得ることができないため、同条第四項の規定により許可に条件を付せられたため、若しくは第七条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者又は前条第一項の規定による職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2 前項の規定による補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。

3 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求をした者にこれを通知しなければならない。

(平一五条例四六・旧第十三条繰下・一部改正)

(国等に関する特例)

第二十六条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第六条(第一項及び第二項を除く。)から第九条までの規定は、適用しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、第六条第三項の許可を要する行為をしようとする場合にあってはあらかじめ知事に協議し、同条第六項から第八項まで又は第七条第一項の規定による届出を要する行為をし、又はしようとする場合にあってはこれらの規定による届出の例により知事にその旨を通知しなければならない。

2 知事は、前項の規定による通知があった場合において、自然公園の風景を保護するため必要があると認めるときは、当該国の機関又は地方公共団体に対し、風景の保護のためにとるべき措置について協議を求めることができる。

(平一五条例四六・旧第十四条繰下)

(事務処理の特例)

第二十七条 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、第六条第三項の許可の申請の受理に関する事務であって茨木市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

(平一四条例三九・追加、平一五条例四六・旧第十五条繰下、平二四条例五七・一部改正)

(規則への委任)

第二十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一四条例三九・旧第十五条繰下、平一五条例四六・旧第十六条繰下)

第八章 罰則

(平一五条例四六・旧第六章繰下)

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第六条第三項の規定に違反した者

 第八条第一項の規定による命令に違反した者

(平一四条例三九・旧第十六条繰下、平一五条例四六・旧第十七条繰下・一部改正、令五条例一七・一部改正)

第三十条 第六条第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一四条例三九・旧第十七条繰下、平一五条例四六・旧第十八条繰下・一部改正、平二四条例五七・令五条例一七・一部改正)

第三十一条 第七条第二項又は第二十一条の規定による処分に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(平一四条例三九・旧第十八条繰下、平一五条例四六・旧第十九条繰下・一部改正)

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第七条第五項の規定に違反した者

 第九条第一項の報告をせず、又は同項の報告について虚偽の報告をした者

 第九条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 自然公園の特別地域又は集団施設地区内において、みだりに第十一条第一項第一号に掲げる行為をした者

 自然公園の特別地域又は集団施設地区内において、第十一条第二項の規定による職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二号又は第三号に掲げる行為をした者

 第二十四条第五項の規定に違反して同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者

(平一四条例三九・旧第十九条繰下、平一五条例四六・旧第二十条繰下・一部改正、平二四条例五七・令五条例一七・一部改正)

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二十九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(平一四条例三九・旧第二十条繰下・一部改正、平一五条例四六・旧第二十一条繰下・一部改正)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三九号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年六月一日から施行する。

(平成二〇年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年条例第二六号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第五七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

大阪府立自然公園条例

平成13年3月30日 条例第6号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第2章 自然環境の保全
沿革情報
平成13年3月30日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第39号
平成15年3月25日 条例第46号
平成16年3月30日 条例第36号
平成20年10月24日 条例第65号
平成22年3月30日 条例第26号
平成24年3月28日 条例第57号
令和5年3月23日 条例第17号