○大阪府自然海浜保全地区条例施行規則

昭和五十六年十月一日

大阪府規則第六十八号

大阪府自然海浜保全地区条例施行規則をここに公布する。

大阪府自然海浜保全地区条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府自然海浜保全地区条例(昭和五十六年大阪府条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自然海浜保全地区の指定等の案の公示)

第二条 条例第五条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について行うものとする。

 自然海浜保全地区の指定をする場合 指定に係る自然海浜保全地区の名称、自然海浜保全地区に含まれる土地及び海面の区域並びに案の縦覧の場所及び期間

 自然海浜保全地区の指定の解除をする場合 解除に係る自然海浜保全地区の名称及び案の縦覧の場所及び期間

 自然海浜保全地区の区域を変更する場合 変更に係る自然海浜保全地区の名称、自然海浜保全地区に含まれる土地及び海面の区域並びに案の縦覧の場所及び期間

(昭五八規則七一・一部改正)

(意見書の記載事項)

第三条 条例第五条第六項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 意見を述べようとする者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

 利害関係人にあっては、利害関係の内容

 意見を述べようとする自然海浜保全地区の名称

 意見の内容

 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(昭五八規則七一・追加、平一二規則八・一部改正)

(行為届出書等)

第四条 条例第六条第一項の規定による届出は、自然海浜保全地区内行為届出書(様式第一号)を提出して行うものとする。

2 前項の自然海浜保全地区内行為届出書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。ただし、知事が届出に係る行為が軽易なものであることその他の理由により必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。

 行為に係る土地及び海面の区域及び状況並びにその付近の状況を明らかにした縮尺五百分の一以上の概況図及び天然色写真

 行為の施行方法を明らかにした縮尺百分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図

 行為終了後における修景の方法を明らかにした縮尺百分の一以上の図面

3 条例第六条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

 自然海浜保全地区の名称

 行為の目的

 行為に係る土地及び海面並びにその付近の状況

 行為の規模

 行為の完了予定日

 関係法令による手続の進ちょく状況

(昭五八規則七一・旧第三条繰下・一部改正、平一二規則八・一部改正)

(届出事項の変更)

第五条 条例第六条第一項の規定により届け出た事項を変更しようとする者は、自然海浜保全地区内行為変更届出書(様式第二号)により、知事に届け出なければならない。

2 前項の自然海浜保全地区内行為変更届出書には、変更の内容を明らかにするために必要な図書を添付しなければならない。

(昭五八規則七一・追加)

(届出を要する行為)

第六条 条例第六条第一項第四号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 海面において物を係留すること。

 土地(海底を含む。)に物をたい積し、又は自然海浜保全地区の保全若しくは適正な利用に支障を及ぼすおそれがある物を置くこと。

 木竹を伐採すること。

(昭五八規則七一・追加)

(届出又は通知があったものとみなす許可等)

第七条 条例第六条第五項第七号の規則で定める許可、協議等は、次に掲げる許可、協議等とする。

 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第八条第一項の規定による届出又は同条第三項の規定による通知

 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第一項の規定による届出、同法第十四条第一項に規定する許可又は同条第八項の規定による協議

(昭五八規則七一・追加、平九規則六九・旧第八条繰下、平一二規則八・平一六規則九七・一部改正)

(届出及び通知を要しない行為)

第八条 条例第六条第六項第二号の規則で定める行為は、国及び地方公共団体が養浜事業の執行として行う行為とする。

2 条例第六条第六項第六号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 人の居住の用に供する建築物の存する敷地内において、工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 法令若しくは条例の規定により、又は自然環境の保全若しくは災害の防止のため標識を設置すること。

 信号機、防護さく、土留擁壁その他の道路の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)

 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること。

 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。

 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。

 ます網、ひび(画像)、魚碓、魚具干場、漁舎その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。

 漁業の用に供する船舟等を海面において係留し、又は土地に置くこと。

 人の居住の用に供する建築物の存する敷地内において、物をたい積し、木竹を伐採し、又は土地の形質を変更すること。

 森林の保有のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。

十一 大阪府文化財保護条例(昭和四十四年大阪府条例第五号)第四十六条第一項の規定により指定された大阪府指定天然記念物の保存のために行う行為

3 条例第六条第六項第八号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項第二号に掲げる事業として行う行為

 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第七条第二項第二号に掲げる事項を行うために必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。

 国、地方公共団体及び水産業協同組合以外の者が次に掲げる事業として行う行為

 優れた漁場として形成されるべき相当規模の水面において行う魚礁の設置、水産動植物の増殖場及び養殖場の造成その他水産動植物の増殖及び養殖を推進するための事業

 漁場としての効用の低下している水面におけるその効用を回復するためのたい積物の除去その他漁場の保全のための事業

 法令若しくは条例の規定又はこれらに基づく処分による義務の履行として行う行為

(昭五八規則七一・追加、平九規則六九・旧第九条繰上・一部改正、平一二規則八・平二二規則四四・一部改正)

(書類等の提出部数)

第九条 条例及びこの規則の規定により提出する書類及び図面の部数は、正本一部及び副本二部とする。

(昭五八規則七一・旧第五条繰下・一部改正、平九規則六九・旧第十一条繰上、平一二規則八・旧第十条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第九七号)

この規則は、平成十六年十二月十七日から施行する。

(平成二二年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭58規則71・旧別記様式・平9規則69・平9規則75・平12規則8・一部改正)

画像

(昭58規則71・追加、平9規則69・平9規則75・平12規則8・一部改正)

画像

大阪府自然海浜保全地区条例施行規則

昭和56年10月1日 規則第68号

(平成22年4月5日施行)