○大阪府環境影響評価条例

平成十年三月二十七日

大阪府条例第三号

大阪府環境影響評価条例をここに公布する。

大阪府環境影響評価条例

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 技術指針(第四条)

第三章 方法書及び環境影響評価の実施等(第五条―第十二条)

第四章 準備書(第十三条―第二十二条)

第五章 評価書(第二十三条・第二十四条)

第六章 評価書の公示及び縦覧後の手続(第二十五条―第三十条)

第七章 対象事業の内容の変更等(第三十条の二―第三十二条)

第八章 環境影響評価その他の手続の特例(第三十三条―第三十四条)

第九章 法の対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続(第三十五条)

第十章 雑則(第三十六条―第四十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、大阪府環境基本条例(平成六年大阪府条例第五号)の理念にのっとり、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行い、及び事業の実施以後に事後調査を行うことが豊かな環境の保全及び創造の上で極めて重要であることに鑑み、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価及び事後調査が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定めることにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の府民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(平二三条例一一五・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

2 この条例において「対象事業」とは、別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるもの(環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する対象事業を除く。)をいう。

3 この条例において「事業者」とは、対象事業を実施する者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をする者)をいう。

4 この条例において「事後調査」とは、対象事業の実施以後に当該対象事業の実施が環境に及ぼす影響を把握するために行う調査をいう。

(平一二条例九〇・一部改正)

(府等の責務)

第三条 府、事業者及び府民は、事業の実施前における環境影響評価及び事業の実施以後における事後調査の重要性を深く認識して、この条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。

(平二五条例五四・一部改正)

第二章 技術指針

(技術指針の策定等)

第四条 知事は、事業者が行う環境影響評価及び事後調査が科学的知見に基づき適正に実施されるようにするため、府の区域における環境の特性等を考慮して、次に掲げる事項を記載した環境影響評価及び事後調査に関する技術的な指針(以下「技術指針」という。)を策定するものとする。

 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

 第五条第一項の方法書、第十三条第一項の準備書及び第二十三条第一項の評価書の作成方法

 事後調査の項目、手法、場所その他の方法

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 知事は、技術指針について、常に最新の科学的知見に基づき、必要な改定を行うものとする。

3 知事は、技術指針を策定し、又は改定しようとするときは、大阪府環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

4 知事は、技術指針を策定し、又は改定したときは、これを公示するものとする。

第三章 方法書及び環境影響評価の実施等

(方法書の作成等)

第五条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行う方法について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、目的及び内容(当該対象事業の計画の策定の経緯を含む。)

 環境影響評価を実施する地域及びその地域の概況

 環境影響の要因及び環境影響評価の項目

 環境影響評価の調査、予測及び評価の手法

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 事業者は、方法書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事に対し、方法書及びこれを要約した書類(次条から第八条までにおいて「要約書」という。)を提出しなければならない。

(平二三条例一一五・一部改正)

(方法書についての公示及び縦覧)

第六条 知事は、前条第二項の規定により方法書の提出を受けたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を公示するとともに、当該方法書及び要約書の写しを公示の日から起算して一月間一般の縦覧に供するものとする。

(平二三条例一一五・一部改正)

(調査市町村長への意見照会)

第七条 知事は、前条の規定による公示をしたときは、第五条第一項第三号の地域を管轄する市町村長(以下「調査市町村長」という。)に対し、方法書及び要約書の写しを送付し、期間を指定して、方法書について環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

(平二三条例一一五・一部改正)

(方法書についての審査会への意見照会)

第八条 知事は、第六条の規定による公示をしたときは、審査会に対し、方法書及び要約書の写しを送付し、期間を指定して、方法書について環境の保全の見地からの専門的な事項に係る意見を求めるものとする。ただし、知事が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平二三条例一一五・一部改正)

(方法書についての意見書の提出等)

第九条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、規則で定めるところにより、第六条の公示の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者又は知事に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 事業者は、前項の期間を経過した後、規則で定めるところにより、知事に対し、同項の規定により当該事業者に対して述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を提出するとともに、その写しを調査市町村長に送付しなければならない。

3 知事は、第一項の規定により知事に提出された意見書の写しを、速やかに調査市町村長に送付するとともに、規則で定めるところにより、当該意見書の概要を記載した書類を一般の縦覧に供するものとする。

4 知事は、第二項の書類の提出を受けたときは、規則で定めるところにより、その写しを一般の縦覧に供するものとする。

(平一二条例九〇・一部改正)

(方法書についての知事の意見等)

第十条 知事は、前条第二項の書類の提出を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、方法書について次に掲げる意見等を勘案して、環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

 第七条の調査市町村長の意見

 第八条の規定により審査会の意見を求めた場合にあっては、その意見

 前条第一項の規定により知事に対して述べられた意見

 前条第二項の書類に記載された意見及び事業者の見解

2 知事は、前項の規定により意見を述べたときは、速やかに、調査市町村長に対し、当該書面の写しを送付するとともに、規則で定めるところにより、これを一般の縦覧に供するものとする。

(環境影響評価の項目等の選定)

第十一条 事業者は、前条第一項の規定により意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第九条第一項の事業者に対して述べられた意見に配意して第五条第一項第四号及び第五号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による選定を行うに当たり必要があると認めるときは、知事に対し、技術的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる。

(環境影響評価の実施)

第十二条 事業者は、前条第一項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

第四章 準備書

(準備書の作成等)

第十三条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、技術指針で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。

 第五条第一項各号に掲げる事項

 第九条第一項の規定により事業者に対して述べられた意見の概要

 第十条第一項の知事の意見

 前二号の意見についての事業者の見解

 第十一条第二項の助言がある場合にあっては、その内容

 環境影響評価の結果(当該対象事業の内容の一部についてそれに代わるものとして他の内容を含む事業の案、当該対象事業に密接に関連する事業等について環境影響評価を行った場合は、その結果を含む。)

 環境の保全のための措置

 事後調査の方針

 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 事業者は、準備書を作成したときは、規則で定めるところにより、対象事業の種類ごとに規則で定める時期までに知事に対し、準備書及びこれを要約した書類(以下「要約書」という。)を提出しなければならない。この場合において、準備書を補足する書類(以下「参考資料」という。)があるときは、その書類を併せて提出するものとする。

(関係地域の決定等)

第十四条 知事は、前条第二項の規定により準備書及び要約書の提出を受けたときは、その日から起算して三十日以内に、規則で定めるところにより、対象事業の環境影響の内容及び程度を考慮して、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(以下「関係地域」という。)を決定し、その旨を事業者及び関係地域を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に通知するものとする。

(準備書についての公示及び縦覧等)

第十五条 知事は、前条の規定による通知をしたときは、規則で定めるところにより、速やかに、準備書の提出を受けた旨及び関係地域を公示するとともに、当該準備書及び要約書の写しを公示の日から起算して一月間一般の縦覧に供するものとする。

2 知事は、第十三条第二項の規定により参考資料の提出を受けたときは、その写しを前項の期間、一般の縦覧に供するものとする。

(平一二条例九〇・一部改正)

(関係市町村長への意見照会等)

第十六条 知事は、前条第一項の規定による公示をしたときは、関係市町村長に対し、準備書及び要約書の写しを送付し、期間を指定して、準備書について環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

2 対象事業の実施について、法令又は条例の規定による許可、認可、確認その他これらに類する行為(以下「許認可等」という。)が行われる場合において、知事は、前条第一項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、当該許認可等を行う者に対し、準備書及び要約書の写しを送付するものとする。

(準備書についての審査会への意見照会)

第十七条 知事は、第十五条第一項の規定による公示をしたときは、審査会に対し、準備書及び要約書の写しを送付し、期間を指定して、準備書について環境の保全の見地からの専門的な事項に係る意見を求めるものとする。

(説明会の開催等)

第十八条 事業者は、規則で定めるところにより、第十五条第一項の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2 事業者は、説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、規則で定めるところにより、これらを説明会の開催を予定する日の一週間前までに周知させるように努めなければならない。

3 事業者は、説明会が終了したときは、規則で定めるところにより、知事に対し、その結果を記載した書類を提出するとともに、その写しを関係市町村長に送付しなければならない。

4 知事は、前項の書類の提出を受けたときは、規則で定めるところにより、その写しを一般の縦覧に供するものとする。

5 事業者は、その責めに帰することのできない事由であって規則で定めるものにより、第二項の規定による周知をした説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、事業者は、その旨を速やかに知事に届け出るとともに、規則で定めるところにより、第十五条第一項の縦覧期間内に、要約書の提供その他の方法により、準備書の記載事項を周知させるように努めなければならない。

(平一二条例九〇・一部改正)

(準備書についての意見書の提出等)

第十九条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、規則で定めるところにより、第十五条第一項の公示の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者又は知事に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 事業者は、前項の期間を経過した後、規則で定めるところにより、知事に対し、同項の規定により当該事業者に対して述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を提出するとともに、その写しを関係市町村長に送付しなければならない。

3 知事は、第一項の規定により知事に提出された意見書の写しを、速やかに、関係市町村長に送付するとともに、規則で定めるところにより、当該意見書の概要を記載した書類を一般の縦覧に供するものとする。

4 知事は、第二項の書類の提出を受けたときは、規則で定めるところにより、その写しを一般の縦覧に供するものとする。

(平一二条例九〇・一部改正)

(公聴会の開催等)

第二十条 知事は、前条第二項の規定による書類の提出を受けた後、規則で定めるところにより、準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴くため、公聴会を開催するものとする。ただし、前条第一項の意見書の提出がない場合その他公聴会を開催する必要がないと知事が認めるときは、この限りでない。

2 知事は、前項の規定により公聴会を開催したときは、当該公聴会において述べられた意見を記載した書類(以下「公述意見書」という。)を、事業者及び関係市町村長に送付するものとする。

(公述意見書に対する事業者の見解等)

第二十一条 事業者は、公述意見書の送付を受けたときは、規則で定めるところにより、知事に対し、公述意見書に記載された意見についての事業者の見解を記載した書類を提出するとともに、その写しを関係市町村長に送付しなければならない。

2 知事は、前項の書類の提出を受けたときは、規則で定めるところにより、その写しを公述意見書とともに一般の縦覧に供するものとする。

(平一二条例九〇・一部改正)

(準備書についての知事の意見等)

第二十二条 知事は、第十九条第二項の書類の提出を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、準備書について次に掲げる意見等を勘案して、環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

 第十六条第一項の関係市町村長の意見

 第十七条の審査会の意見

 第十九条第一項の規定により知事に対して述べられた意見

 第十九条第二項の書類に記載された意見及び事業者の見解

 第二十条第二項の公述意見書に記載された意見

 前条第一項の事業者の見解

2 知事は、前項の規定により意見を述べたときは、速やかに、当該書面の写しを関係市町村長に送付するものとする。

第五章 評価書

(評価書の作成等)

第二十三条 事業者は、前条第一項の規定により意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第十九条第一項の事業者に対して述べられた意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を作成しなければならない。

 第十三条第一項各号に掲げる事項

 第十九条第一項の規定により事業者に対して述べられた意見の概要

 第二十条第二項の公述意見書に記載された意見の概要

 前条第一項の知事の意見

 前三号の意見についての事業者の見解

2 事業者は、評価書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事に対し、評価書を提出するとともに、その写しを関係市町村長に送付しなければならない。

(評価書についての公示及び縦覧等)

第二十四条 知事は、前条第二項の規定により評価書の提出を受けたときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を公示するとともに、当該評価書の写しを公示の日から起算して一月間一般の縦覧に供するものとする。

2 知事は、前項の規定による公示を行った場合において、必要があると認めるときは、事業者に対し、対象事業の実施について、環境の保全についての適正な配慮がなされるよう求めるものとする。

第六章 評価書の公示及び縦覧後の手続

(対象事業の実施の制限)

第二十五条 事業者は、知事が前条第一項の規定による公示を行うまでは、対象事業を実施してはならない。

(事業者の環境の保全の配慮)

第二十六条 事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施しなければならない。

(事後調査計画書の作成等)

第二十七条 事業者は、対象事業に係る工事に着手するときは、あらかじめ規則及び技術指針で定めるところにより、事後調査の項目、手法、場所その他の方法について記載した計画書(以下「事後調査計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、評価書において事後調査を実施しないこととした場合であって、知事が相当と認めるときは、この限りでない。

2 知事は、前項の規定により事後調査計画書の提出を受けたときは、速やかに、当該事後調査計画書の写しを関係市町村長に送付するとともに、規則で定めるところにより、当該事後調査計画書の写しを一般の縦覧に供するものとする。

(平一二条例九〇・一部改正)

(事後調査計画書の変更等)

第二十七条の二 事業者は、事後調査計画書に記載した事後調査の項目、手法、場所その他の方法の一部を変更しようとするときは、その旨を記載した事後調査計画書を作成し、知事に提出しなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定により提出された事後調査計画書について準用する。

(平一二条例九〇・追加)

(着工の届出等)

第二十八条 事業者は、対象事業に係る工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を書面で知事に届け出なければならない。

2 第二十七条第二項の規定は、前項の書面について準用する。

(平一二条例九〇・一部改正)

(事後調査の実施等)

第二十九条 事業者又はこの者に代わって事後調査を行う旨の申出に基づき知事が適当と認めた者(以下「事業者等」という。)は、事後調査計画書に基づき、事後調査を行わなければならない。

2 事業者等は、前項の事後調査を行ったときは、その結果を記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を規則で定めるところにより作成し、知事に提出しなければならない。

3 第二十七条第二項の規定は、事後調査報告書について準用する。

4 知事は、第二項の規定により事後調査報告書の提出を受けた場合で、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴いた上で、当該事業者等に対し、環境の保全について必要な措置を講ずることを求めることができる。

(工事完了の届出等)

第三十条 事業者は、対象事業に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を書面で知事に届け出なければならない。

2 第二十七条第二項の規定は、前項の書面について準用する。

第七章 対象事業の内容の変更等

(事業者の氏名等の変更の場合の届出)

第三十条の二 事業者は、第六条の規定による公示があってから対象事業を完了するまでの間において、第五条第一項第一号に掲げる事項を変更した場合は、規則で定めるところにより、その旨を書面で知事に届け出なければならない。

(平一二条例九〇・追加)

(対象事業の変更の場合の届出等)

第三十一条 事業者は、第六条の規定による公示があってから対象事業を完了するまでの間において、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとする場合(当該変更後の事業が対象事業に該当する場合に限る。)は、規則で定めるところにより、その旨を書面で知事に届け出なければならない。ただし、当該事項の変更が事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当する場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するとともに、当該書面の写しを調査市町村長又は関係市町村長に送付するものとする。

3 知事は、第一項の規定による届出があった場合であって、当該対象事業について第三章から第六章までに定める手続の全部又は一部を再度実施する必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その旨を通知するものとする。

4 事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該手続を再度実施しなければならない。

(対象事業の廃止等)

第三十二条 事業者は、第六条の規定による公示があってから対象事業を完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、規則で定めるところにより、その旨を書面で知事に届け出なければならない。

 対象事業を実施しないこととしたとき。

 第五条第一項第二号に掲げる事項を変更した場合において当該変更後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき。

 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

3 第一項第三号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、前項において準用する前条第二項の規定による公示の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価、事後調査その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価、事後調査その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

第八章 環境影響評価その他の手続の特例

(都市計画に定められる対象事業に関する特例)

第三十三条 対象事業が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、第三章から第五章まで及び第七章の規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 都市計画の決定又は変更をする者が都市計画法第十五条第一項の府である場合 府が対象事業に係る事業者に代わるものとして、規則で定めるところにより、当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。

 都市計画の決定又は変更をする者が都市計画法第十五条第一項の市町村若しくは同法第八十七条の二第一項の指定都市若しくは同法第二十二条第一項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長)若しくは市町村又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村である場合 当該者が対象事業に係る事業者に代わるものとして、規則で定めるところにより、当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うことができる。

(平一四条例九七・全改、平一八条例四〇・一部改正)

(対象事業を定める都市計画に係る都市計画の案の縦覧期間等)

第三十三条の二 前条第一号の規定により府が環境影響評価その他の手続を対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行う場合においては、当該都市計画の案の縦覧期間は都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日から起算して一月間とし、当該都市計画の案に係る同法第十七条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出の期間は当該公告の日から、当該縦覧期間の満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間とする。

(平一四条例九七・追加)

(港湾計画に係る環境影響評価その他の手続)

第三十四条 この条において「港湾環境影響評価」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係る同法第三条の三第一項に規定する港湾計画(以下「港湾計画」という。)に定められる港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全(以下「港湾開発等」という。)が環境に及ぼす影響(以下「港湾環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその港湾計画に定められる港湾開発等に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における港湾環境影響を総合的に評価することをいう。

2 港湾法第二条第一項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規則で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計画(法第四十八条第一項の対象港湾計画を除く。以下「対象港湾計画」という。)について、次項及び第四項に定めるところにより港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない。

3 第十一条から第二十四条まで(第十三条第一項第二号から第四号まで及び第八号並びに第十六条第二項を除く。)の規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十一条見出し

環境影響評価

港湾環境影響評価

第十一条第一項

事業者は、前条第一項の規定により意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第九条第一項の事業者に対して述べられた意見に配意して第五条第一項第四号及び第五号に掲げる事項に検討を加え

第三十四条第二項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)

対象事業に係る環境影響評価

第三十四条第二項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画という。)に定められる同条第一項の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同項の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)

第十一条第二項

事業者

港湾管理者

第十二条見出し

環境影響評価

港湾環境影響評価

第十二条

事業者

港湾管理者

対象事業に係る環境影響評価

対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価

第十三条第一項

事業者

港湾管理者

対象事業に係る環境影響評価

対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価

環境影響評価準備書

港湾環境影響評価準備書

第十三条第一項第一号

第五条第一項各号に掲げる事項

港湾管理者の名称及び住所、対象港湾計画に定められる港湾開発等の名称、目的及び内容(当該対象港湾計画に定められる港湾開発等の計画の策定の経緯を含む。)、港湾環境影響評価を実施する地域及びその地域の概況、第三十四条第一項の港湾環境影響の要因及び港湾環境影響評価の項目、港湾環境影響評価の調査、予測及び評価の手法並びにその他規則で定める事項

第十三条第一項第六号

環境影響評価

港湾環境影響評価

対象事業

対象港湾計画に定められる港湾開発等

第十三条第一項第九号

環境影響評価

港湾環境影響評価

第十三条第二項

事業者

港湾管理者

対象事業の種類ごとに規則

規則

第十四条

対象事業

対象港湾計画に定められる港湾開発等

環境影響

第三十四条第一項の港湾環境影響

事業者

港湾管理者

第十八条(第四項を除く。)第十九条第一項及び第二項第二十条第二項第二十一条見出し及び第一項第二十二条第一項

事業者

港湾管理者

第二十三条第一項

事業者

港湾管理者

環境影響評価書

港湾環境影響評価書

第二十三条第一項第一号

第十三条第一項各号

第三十四条第三項において準用する第十三条第一項第一号、第五号から第七号まで、第九号及び第十号

第二十三条第二項

事業者

港湾管理者

第二十四条第二項

事業者

港湾管理者

対象事業

対象港湾計画に定められる港湾開発等

4 港湾管理者は、対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を行う場合には、前項において準用する第二十三条第一項の港湾環境影響評価書に記載されているところにより、当該港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。

(平二三条例一一五・一部改正)

第九章 法の対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続

(法の対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続の準用)

第三十五条 第六条第八条第九条第四項第十五条第一項第十七条第十九条第四項第二十条第二十四条第一項第二十七条から第三十条まで、第四十四条及び第四十五条の規定は、法第二条第四項に規定する対象事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六条

前条第二項

法第六条第一項

方法書

法第五条第一項の方法書

提出

送付

要約書

法第六条第一項の要約書

第八条

第六条

第三十五条第一項において準用する第六条

方法書

法第五条第一項の方法書

要約書

法第六条第一項の要約書

第九条第四項

第二項

法第九条

提出

送付

第十五条第一項

前条

法第十五条

通知をした

送付を受けた

準備書

法第十四条第一項の準備書

提出

送付

関係地域

法第十五条の関係地域

要約書

法第十五条の要約書

第十七条

第十五条第一項

第三十五条第一項において準用する第十五条第一項

準備書

法第十四条第一項の準備書

要約書

法第十五条の要約書

第十九条第四項

第二項

法第十九条

提出

送付

第二十条第一項

前条第二項

法第十九条

提出を

送付を

準備書

法第十四条第一項の準備書

前条第一項

法第十八条第一項

第二十条第二項

事業者

法第二条第五項の事業者

関係市町村長

法第十五条の関係市町村長

第二十四条第一項

前条第二項

法第二十六条第二項

評価書

法第二十一条第二項の評価書

提出

送付

第二十七条第一項

事業者

法第二条第五項の事業者

対象事業

法第二条第四項に規定する対象事業

規則及び技術指針

規則

事後調査

法第二条第四項に規定する対象事業の実施以後に当該対象事業の実施が環境に及ぼす影響を把握するために行う調査

評価書において事後調査を実施しないこととした場合であって、知事

知事

第二十七条第二項

関係市町村長

法第十五条の関係市町村長

第二十七条の二第一項

事業者

法第二条第五項の事業者

事後調査

第三十五条第一項において準用する第二十七条第一項の調査

第二十八条第一項

事業者

法第二条第五項の事業者

対象事業

法第二条第四項に規定する対象事業

第二十八条第二項

第二十七条第二項

第三十五条第一項において準用する第二十七条第二項

第二十九条第一項

事業者

法第二条第五項の事業者

事後調査

第三十五条第一項において準用する第二十七条第一項の調査

第二十九条第二項

事後調査

調査

第二十九条第三項

第二十七条第二項

第三十五条第一項において準用する第二十七条第二項

第三十条第一項

事業者

法第二条第五項の事業者

対象事業

法第二条第四項に規定する対象事業

第三十条第二項

第二十七条第二項

第三十五条第一項において準用する第二十七条第二項

第四十四条第一項

対象事業

法第二条第四項に規定する対象事業

2 知事は、法第九条の書類の送付を受けたときは、法第二条第五項の事業者(以下この条において「法対象事業者」という。)に対し、当該書類に記載された意見についての当該法対象事業者の見解を書類により求めることができる。

3 知事は、法第十条第一項又は第五項の場合において、同条第三項の規定による勘案及び配意又は法第九条の書類に記載された意見への配意に加え、第一項において準用する第八条の意見及び前項の規定により見解を求めた場合で法対象事業者の見解があるときはその見解を勘案するものとする。

4 知事は、法第十条第一項又は第五項の規定により意見を述べたときは、速やかに、当該書面の写しを法第六条第一項に規定する地域を管轄する市町村長に送付するとともに、規則で定めるところにより、これを一般の縦覧に供するものとする。

5 知事は、第一項において準用する第二十条第二項の公述意見書を法対象事業者に送付したときは、当該法対象事業者に対し、当該公述意見書に記載された意見についての当該法対象事業者の見解を記載した書類の提出を求めることができる。

6 知事は、法第二十条第一項又は第五項の場合において、同条第三項の規定による勘案及び配意又は法第十九条の書類に記載された意見及び法対象事業者の見解への配意に加え、第一項において準用する第十七条及び第二十条第一項の意見並びに前項の見解を求めた場合で法対象事業者の見解があるときはその見解を勘案するものとする。

7 知事は、法第二十条第一項又は第五項の規定により意見を述べたときは、速やかに、当該書面の写しを法第十五条の関係市町村長に送付するものとする。

8 知事は、法対象事業者又はこの者に代わって第一項において準用する第二十七条第一項の調査を行う旨の申出に基づき知事が適当と認めた者(以下この条において「法対象事業者等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該法対象事業者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。

 この条例の規定に違反して第一項において準用する第二十七条第一項の調査その他の手続を実施しないとき。

 虚偽の記載をした第一項において準用する第二十九条第二項の事後調査報告書を提出したとき。

 第一項において準用する第二十九条第四項に規定する必要な措置を講じないとき。

 第一項において準用する第四十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

9 知事は、法対象事業者等に前項の規定による勧告をした場合において、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表するとともに、これらのことを当該法対象事業者等についての法第二条第四項に規定する対象事業に係る許認可等の権限を有する者に通知するものとする。

10 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該法対象事業者等に、あらかじめその旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。

(平一二条例九〇・平二三条例一一五・一部改正)

第十章 雑則

(研究開発)

第三十六条 知事は、環境影響評価及び事後調査の手法の研究及び開発に努めるとともに、府の区域における環境の状況その他の情報の収集及び整理に努め、事業者及び府民に対し、この条例に基づく環境影響評価、事後調査その他の手続を実施するに当たって必要な資料を提供するよう努めるものとする。

(手続の併合)

第三十七条 相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて第三章から第七章までの環境影響評価、事後調査その他の手続を行うことができる。

(評価書の公示後における環境影響評価、事後調査その他の手続の再実施)

第三十八条 事業者は、第二十四条第一項の規定による公示の日から起算して五年を経過した日以後に当該対象事業を実施しようとするときは、第三章から第五章までに定める手続の全部又は一部の再度の実施について知事と協議しなければならない。

(許認可等への配慮)

第三十九条 知事は、事業者が対象事業を実施するにつき許認可等を要することとされている場合において、当該許認可等の権限を有するとき又は当該許認可等の権限を有する者に対し意見を述べることができるときは、当該対象事業に係る許認可等を行い、又は意見を述べるに当たり当該対象事業に係る評価書の内容について配慮するものとする。

2 知事は、前項に規定する場合において、許認可等の権限を有する者が知事以外の者であるときは、許認可等の権限を有する者に対し、当該評価書の写しを送付し、当該対象事業に係る許認可等を行うに当たり、環境の保全の見地から当該評価書の内容について配慮がなされるよう要請することができる。

(平一二条例九〇・一部改正)

(勧告及び公表)

第四十条 知事は、事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者等に対し必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。

 この条例の規定に違反して環境影響評価、事後調査その他の手続を実施しないとき。

 虚偽の記載をした方法書、準備書、評価書又は事後調査報告書を提出したとき。

 第二十五条の規定に違反して対象事業を実施したとき。

 第二十九条第四項に規定する必要な措置を講じないとき。

 第四十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2 知事は、事業者等に前項の規定による勧告をした場合において、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表するとともに、これらのことを当該事業者等についての対象事業に係る許認可等の権限を有する者に通知するものとする。

3 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該事業者等に、あらかじめその旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。

(隣接府県の知事との協議)

第四十一条 知事は、第十四条の規定により関係地域を定める場合において、関係地域とすべき地域に本府の区域に属しない地域が含まれているときは、当該地域における環境影響評価、事後調査その他の手続に関して、当該地域の存する府県の知事と協議するものとする。

(市町村との関係)

第四十二条 知事は、この条例の適切かつ円滑な運用を図るため、市町村長と相互に情報を提供するなど常に密接に連絡し、必要があると認めるときは協力を求めることができる。

2 市町村が対象事業又は対象港湾計画に関して、環境の保全の見地から制定する環境影響評価及び事後調査に関する条例(以下「市町村条例」という。)の内容がこの条例と同等以上の効果が期待できるものとして、知事が規則で定めるところにより指定する市町村であって、かつ、当該対象事業の実施区域が当該市町村内に限られるとき又は当該対象港湾計画が当該市町村を港湾管理者とする港湾の港湾計画であるときは、この条例の規定は、当該対象事業又は当該対象港湾計画については、適用しない。

3 前項の場合において、当該対象事業に係る環境影響評価を実施する地域及び関係地域に当該市町村以外の市町村(以下「隣接市町村」という。)が含まれるとき又は対象港湾計画に係る関係地域に隣接市町村が含まれるときは、知事は隣接市町村における環境影響評価、事後調査その他の手続又は港湾環境影響評価その他の手続について、適切な措置を講ずるものとする。

4 知事は、第二項の規定により指定した市町村の長に対し、必要と認める技術的な助言又は勧告を行うことができる。

(平一二条例九〇・一部改正)

(適用除外)

第四十三条 第三章から第八章までの規定は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十七条の規定による災害復旧の事業又は同法第八十八条第二項に規定する事業、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十四条の規定が適用される場合における同条第一項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第三号に規定する事業については、適用しない。

(立入検査)

第四十四条 知事は、対象事業に係る工事の着手後において、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、事業者等の事務所又は対象事業が実施されている区域に立ち入り、当該対象事業等の実施状況を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(報告の徴収)

第四十五条 知事は、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者等に対し、必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。

(規則への委任)

第四十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二五条例五四・一部改正)

(施行期日)

第一条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一章第二章及び別表の規定は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一六号で第三章、第七章、第三十六条、第三十七条(第三章及び第七章に関する部分に限る。)、第四十二条(対象事業に関する部分に限る。)、第四十三条(第三章及び第七章に関する部分に限る。)、第四十五条及び第四十六条並びに附則第二条第一項及び第二項(同条第一項第一号に掲げる書類に関する部分に限る。)、同条第三項並びに附則第三条第一項及び第二項の規定は、平成一一年三月二九日から施行)

(平成一一年規則第七七号で第四章から第六章まで、第八章、第九章、第三十七条(同条例第三章及び第七章に関する部分を除く。)、第三十八条から第四十一条まで、第四十二条(対象事業に関する部分を除く。)、第四十三条(同条例第三章及び第七章に関する部分を除く。)及び第四十四条並びに附則第二条第一項及び第二項(同条第一項第一号に掲げる書類に関する部分を除く。)並びに附則第三条第三項から第五項までの規定は、平成一一年六月一二日から施行)

(経過措置)

第二条 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業について大阪府行政手続条例(平成七年大阪府条例第二号)第三十四条に規定する行政指導その他の措置の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

 環境影響評価の項目を記載した書類であって知事が事業者から通知を受けたものであると認められるもの 第五条の手続を経た方法書

 環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって第十五条第一項の公示及び縦覧並びに第十八条第一項又は第五項後段の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの 第十三条から第十八条までの手続を経た準備書

 前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって知事に対する提出の手続を経たものであると認められるもの 第十九条第二項の手続を経た同項の書類

 第二号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴くため知事が開催した公聴会において述べられた意見を記載したものであると認められる書類 第二十条第二項の公述意見書

 知事が第二号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第二十二条第一項の書面

 第二十四条第一項の公示及び縦覧に相当する手続を経たものであると認められる書類 同項の手続を経た評価書

2 前項各号に掲げる書類は、規則で定める。

3 第一項第一号の規定にかかわらず、第四条第四項の規定による技術指針の策定に係る公示の日(以下「指針公示日」という。)前において、第一項第一号に掲げる書類の提出があったときは、当該書類をこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第三章に規定する手続を経た方法書とみなす。

第三条 施行日以後に事業者となるべき者は、指針公示日から施行日の前日までの間において、第三章の規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2 前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、この条例の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

3 施行日において現に第十三条第二項の準備書の提出期限を経過している対象事業であって、施行日以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものについては、この条例の規定は、次項及び第五項の場合を除き適用しない。

4 事業者が施行日以後当該対象事業を実施していない場合において、第十三条第二項の準備書の提出期限から五年以上経過した後に当該対象事業を実施しようとする場合であって、環境の保全の見地から環境影響評価、事後調査その他の手続を実施すべき特別の事由があると知事が認めるときは、事業者は第三章から第六章までに定める環境影響評価、事後調査その他の手続の全部又は一部を実施しなければならない。

5 第三十一条及び第三十二条の規定は、前項の規定により環境影響評価、事後調査その他の手続を行う対象事業について適用する。

(平成一二年条例第九〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年条例第九七号)

この条例は、平成十四年十一月一日から施行する。

(平成一八年条例第四〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第七四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一一五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一四号で平成二四年四月一日から施行)

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の大阪府環境影響評価条例第六条から第八条までの規定は、この条例の施行の日以後に方法書が提出される場合について適用し、同日前に方法書が提出された場合については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一二条例九〇・平一四条例九七・平二〇条例七四・一部改正)

事業の種類

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に関するダムの新築、せきの新築及び改築の事業(以下この項において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第八条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の建設及び改良の事業

空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場の新設又は改良の事業

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設及び同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更の事業

下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に掲げる終末処理場の新設又は増設の事業

大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設その他の施設を有する工場及び事業場の新設又は増設の事業

建築基準法第二条第一号に規定する建築物の新築の事業

公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業

十一

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業

十二

新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業

十三

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業その他の工業団地の造成事業

十四

新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業

十五

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業

十六

都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可を受けて行う開発行為その他の土地の形状の変更の事業

十七

採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石、土及び砂利の採取の事業

十八

工事その他土地の形状の変更に伴って生じる岩石、土及び砂利の処分の事業

十九

一の項から十八の項までに掲げるもののほか、環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして規則で定める事業

大阪府環境影響評価条例

平成10年3月27日 条例第3号

(平成25年3月27日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第2章 自然環境の保全
沿革情報
平成10年3月27日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第90号
平成12年10月27日 条例第138号
平成14年10月29日 条例第97号
平成18年3月28日 条例第40号
平成20年10月24日 条例第74号
平成23年10月31日 条例第115号
平成25年3月27日 条例第54号