○大阪府自然環境保全条例

昭和四十八年三月三十日

大阪府条例第二号

大阪府自然環境保全条例をここに公布する。

大阪府自然環境保全条例

目次

第一章 総則(第一条―第九条)

第二章 自然環境の保全と回復に関する基本方針(第十条)

第三章 自然環境の保全

第一節 府自然環境保全地域(第十一条―第十五条)

第二節 府緑地環境保全地域(第十六条―第十九条)

第三節 雑則(第二十条―第二十六条)

第四章 自然環境の回復(第二十七条)

第五章 自然環境の保全と回復に関する協定(第二十八条)

第六章 豊かな緑の創出(第二十九条―第三十九条)

第七章 自主的な活動の促進(第四十条―第四十二条)

第八章 野生動植物の生息等への配慮(第四十三条)

第九章 雑則(第四十四条―第四十七条)

第十章 罰則(第四十八条―第五十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、大阪府環境基本条例(平成六年大阪府条例第五号)の理念にのっとり、自然環境の保全、回復及び活用、緑の創出並びに生態系の多様性の確保(以下「自然環境の保全等」という。)を推進することにより、豊かな自然と人とが触れ合う場が確保され、ヒートアイランド現象(大阪府温暖化の防止等に関する条例(平成十七年大阪府条例第百号)第二条第二号に規定するヒートアイランド現象をいう。)の防止をはじめとする都市環境の改善がなされる等、広く府民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の府民にこれを継承できるようにし、もって現在及び将来の府民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(平六条例四一・全改、平一七条例一二五・一部改正)

(府の責務)

第二条 府は、自然環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 府は、市町村が実施する自然環境の保全等に関する施策の総合調整に当たるものとする。

(平六条例四一・全改)

(調査の実施)

第三条 府は、地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全等に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。

(平六条例四一・一部改正)

(試験研究体制の整備等)

第四条 府は、自然環境の保全等に関する施策の策定及びその実施に資するため、試験研究の体制の整備、研究開発の推進等必要な措置を講ずるものとする。

2 府は、自然環境の保全等に資する技術の振興を図るため、前項の措置によって得られた成果の普及に努めるものとする。

(平六条例四一・一部改正)

(国際協力に資する調査研究)

第五条 府は、自然環境の保全等に関する国際協力を推進するため、必要な調査研究を行うものとする。

(平六条例四一・全改)

(地域開発施策等における配慮)

第六条 府は、地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たっては、自然環境の保全等について十分配慮するものとする。

(平六条例四一・一部改正)

第七条 削除

(平二五条例五〇)

(事業者の責務)

第八条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、自然環境の保全に資するため必要な措置を講ずることにより、環境への負荷(大阪府環境基本条例第二条第一号に規定する環境への負荷をいう。)の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、自然環境の保全等に資するよう自ら積極的に努めるとともに、府又は市町村が実施する自然環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

(平六条例四一・全改)

(府民の責務)

第九条 府民は、自然環境の保全等に自ら積極的に努めるとともに、府又は市町村が実施する自然環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

(平六条例四一・一部改正)

第二章 自然環境の保全と回復に関する基本方針

第十条 知事は、自然環境の保全と回復に関する基本方針を定めなければならない。

2 前項の基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 自然環境の保全と回復に関する基本構想

 大阪府自然環境保全地域及び大阪府緑地環境保全地域の指定その他これらの地域に係る自然環境の保全に関する施策に関する基本的事項

 自然環境回復地域の指定、緑化の推進その他自然環境の回復に関する基本的事項

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)その他の法令に基づく自然環境の保全と回復に関する施策との調整に関する基本的事項

3 知事は、第一項の基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、大阪府環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 知事は、第一項の基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、第一項の基本方針の変更について準用する。

(平六条例四一・平一六条例三六・平二五条例五〇・一部改正)

第三章 自然環境の保全

第一節 府自然環境保全地域

(府自然環境保全地域の指定)

第十一条 知事は、その区域における自然環境が自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十二条第一項の自然環境保全地域に準ずる土地の区域でその区域の周辺の自然的社会的諸条件からみて当該自然環境を保全することが特に必要なものを大阪府自然環境保全地域(以下「府自然環境保全地域」という。)として指定することができる。

2 市町村長は、当該市町村の区域内において府自然環境保全地域として指定を受けるべき土地の区域があると認めるときは、知事に対し、当該指定をするよう申し出ることができる。

3 知事は、府自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長及び審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、次条第一項に規定する府自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、併せて、その意見を聴かなければならない。

4 知事は、府自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公示し、その案を当該公示の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

5 前項の規定による公示があったときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。

6 知事は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があったとき、又は当該府自然環境保全地域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。

7 知事は、府自然環境保全地域の指定をするときは、その旨及びその区域を公示しなければならない。

8 府自然環境保全地域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

9 知事は、府自然環境保全地域の指定をしたときは、その旨及びその区域を関係市町村長に通知しなければならない。

10 第二項第三項前段及び第四項から前項までの規定は府自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第三項後段の規定は府自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。

(平六条例四一・平二五条例五〇・平二六条例六七・一部改正)

(府自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

第十二条 府自然環境保全地域に関する保全計画(府自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。

2 府自然環境保全地域に関する保全計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的事項

 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項

 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項

3 知事は、府自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を公示するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

4 前条第三項前段及び前項の規定は府自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第四項から第六項までの規定は府自然環境保全地域に関する保全計画の決定、廃止及び変更(第二項第二号又は第三号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。

(平二五条例五〇・平二六条例六七・一部改正)

(府自然環境保全地域の特別地区)

第十三条 知事は、府自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。

2 第十一条第七項から第九項までの規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 知事は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、併せて、当該府自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採(第十項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を指定するものとする。府自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(前条第二項第三号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。

4 特別地区内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為で森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区(第十五条第一項及び第十八条第一項において「保安林等の区域」という。)内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの又は第六号に掲げる行為で前項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものについては、この限りでない。

 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

 土石を採取し、又は鉱物を掘採すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 河川、池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 木竹を伐採すること。

 知事が指定する池沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該池沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

5 前項の許可には、当該府自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を付することができる。

6 知事は、第四項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第四項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

8 特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際当該特別地区内において第四項第一号から第六号までに掲げる行為に着手し、又は同項第七号に規定する池沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して六月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。

9 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について知事に届け出たときは、第四項の許可を受けたものとみなす。

10 次に掲げる行為については、第四項及び第七項の規定は、適用しない。

 府自然環境保全地域に関する保全事業(府自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であって、当該地域における自然環境の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)の執行として行う行為

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、府自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、府自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(平三条例一一・平六条例四一・平一二条例八五・平二五条例五〇・平二六条例六七・一部改正)

(府自然環境保全地域の野生動植物保護地区)

第十四条 知事は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、府自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。

2 第十一条第七項から第九項までの規定は、前項の野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 何人も、第一項の野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 前条第四項の許可を受けた行為(第二十二条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合

 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合

 府自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、府自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、府自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合

 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合

4 前条第五項の規定は、前項第六号の許可について準用する。

(平三条例一一・平二五条例五〇・平二六条例六七・一部改正)

(府自然環境保全地域の普通地区)

第十五条 府自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域内において次に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる行為で森林法第三十四条第二項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。

 その規模が規則で定める基準を超える建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

 土石を採取し、又は鉱物を掘採すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 特別地区内の河川、池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、府自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があった日から起算して三十日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 知事は、第一項の規定による届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

4 第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

5 知事は、当該府自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

6 次に掲げる行為については、前各項の規定は、適用しない。

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 府自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、府自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、府自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

 府自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為

(昭四九条例一七・平六条例四一・平二五条例五〇・一部改正)

第二節 府緑地環境保全地域

(府緑地環境保全地域の指定)

第十六条 知事は、府自然環境保全地域以外の区域で次の各号のいずれかに該当するものを大阪府緑地環境保全地域(以下「府緑地環境保全地域」という。)として指定することができる。

 樹林地、水辺地等を含む土地の区域でその自然環境を保全することが特に必要なもの

 歴史的文化的遺産を含む土地の区域でその歴史的文化的遺産と併せてその自然環境を保全することが特に必要なもの

2 自然公園法第二条第一号に規定する自然公園の区域は、府緑地環境保全地域の区域に含まれないものとする。

3 第十一条第二項第三項前段及び第四項から第九項までの規定は府緑地環境保全地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、同条第三項後段の規定は府緑地環境保全地域の指定及びその区域の拡張について、それぞれ準用する。

4 知事は、府緑地環境保全地域を指定し、又はその区域を拡張するときは、併せて、次条第一項に規定する府緑地環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において第十八条第一項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採(同条第七項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を指定するものとする。

(平六条例四一・平二六条例六七・一部改正)

(府緑地環境保全地域に関する保全計画の決定)

第十七条 府緑地環境保全地域に関する保全計画(府緑地環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。

2 府緑地環境保全地域に関する保全計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的事項

 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項

3 第十一条第三項前段の規定は府緑地環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第四項から第六項まで及び第十二条第三項の規定は府緑地環境保全地域に関する保全計画の決定、廃止及び変更(前項第二号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。

(平二五条例五〇・平二六条例六七・一部改正)

(行為の制限)

第十八条 府緑地環境保全地域内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為で保安林等の区域内において森林法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの、第六号に掲げる行為で第十六条第四項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うもの又は第九号に掲げる行為で文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条若しくは第百二十五条若しくは大阪府文化財保護条例(昭和四十四年大阪府条例第五号)第二十四条若しくは第五十五条の許可を受けた者が行う当該許可に係るものについては、この限りでない。

 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

 土石を採取し、又は鉱物を掘採すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 河川、池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 木竹を伐採すること。

 知事が指定する池沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該池沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 歴史的文化的遺産の現状を変更すること。

2 第十三条第五項の規定は、前項の許可について準用する。

3 知事は、第一項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

4 府緑地環境保全地域内において非常災害のために必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

5 府緑地環境保全地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際当該府緑地環境保全地域内において第一項第一号から第六号まで若しくは第八号に掲げる行為に着手し、又は同項第七号に規定する池沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して六月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。

6 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について知事に届け出たときは、第一項の許可を受けたものとみなす。

7 次に掲げる行為については、第一項及び第四項の規定は、適用しない。

 府緑地環境保全地域に関する保全事業(府緑地環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であって、当該地域における自然環境の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)の執行として行う行為

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、府緑地環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、府緑地環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(平三条例一一・平五条例二〇・平六条例四一・平一七条例四八・平二五条例五〇・一部改正)

(府緑地環境保全地域の野生動植物保護地区)

第十九条 知事は、府緑地環境保全地域内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、府緑地環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。

2 第十一条第七項から第九項までの規定は、前項の野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 何人も、第一項の野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 前条第一項の許可を受けた行為(第二十二条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合

 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合

 府緑地環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、府緑地環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、府緑地環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合

 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合

4 第十三条第五項の規定は、前項第六号の許可について準用する。

(平三条例一一・平二五条例五〇・平二六条例六七・一部改正)

第三節 雑則

(中止命令等)

第二十条 知事は、府自然環境保全地域又は府緑地環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第十三条第四項第十四条第三項第十八条第一項若しくは前条第三項の規定に違反し、若しくは第十三条第五項(第十四条第四項第十八条第二項及び前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者、第十五条第一項の規定による届出をせず同項各号に掲げる行為をした者又は同条第二項の規定による処分に違反した者に対し、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 知事は、規則で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締員を命じ、前項に規定する権限の一部を行わせることができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第一項又は第二項の規定により命ぜられた行為を履行しない場合における代執行に関しては、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところによる。

(平六条例四一・一部改正)

(報告及び検査等)

第二十一条 知事は、府自然環境保全地域又は府緑地環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、第十三条第四項第十四条第三項第六号第十八条第一項若しくは第十九条第三項第六号の許可を受けた者若しくは第十五条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、府自然環境保全地域若しくは府緑地環境保全地域の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第十三条第四項各号第十四条第三項本文第十五条第一項各号第十八条第一項各号若しくは第十九条第三項本文に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(国等に関する特例)

第二十二条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第十三条第四項第十四条第三項第六号第十八条第一項又は第十九条第三項第六号の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。

2 国の機関又は地方公共団体は、第十三条第七項第十五条第一項又は第十八条第四項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。

(昭四九条例一七・平六条例四一・平一二条例八五・平二六条例六七・一部改正)

(実地調査)

第二十三条 知事は、府自然環境保全地域若しくは府緑地環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、府自然環境保全地域に関する保全計画若しくは府緑地環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は府自然環境保全地域に関する保全事業若しくは府緑地環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、柵等を伐採させ、若しくは除去させることができる。

2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、柵等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、柵等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(平六条例四一・一部改正)

(損失の補償)

第二十四条 府は、第十三条第四項第十四条第三項第六号第十八条第一項若しくは第十九条第三項第六号の許可を得ることができないため、第十三条第五項(第十四条第四項第十八条第二項及び第十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に条件を付せられたため、若しくは第十五条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者又は前条第一項の規定による当該職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2 前項の補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。

3 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

(平六条例四一・一部改正)

(土地の買取り等の措置)

第二十五条 府は、府自然環境保全地域又は府緑地環境保全地域の区域内の土地について、特に必要があると認めるときは、当該土地の買取りその他の措置を講ずるものとする。

(配慮)

第二十六条 府自然環境保全地域又は府緑地環境保全地域に関する規定の適用に当たっては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。

(平六条例四一・一部改正)

第四章 自然環境の回復

第二十七条 知事は、自然環境の回復を図ることが特に必要であると認める土地の区域については、関係市町村長並びに当該土地の所有者及び関係者と協議し、当該区域を自然環境回復地域として指定するとともに、その自然環境を回復するための事業計画について協定するものとする。

2 知事は、前項の事業計画を達成するため、必要な措置を講ずるとともに、当該土地の所有者又は関係者に対し、必要な要請をすることができる。

3 府は、第一項の事業計画に基づき関係市町村長又は当該土地の所有者若しくは関係者が実施する自然環境の回復に関する事業について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

(平六条例四一・平二五条例五〇・一部改正)

第五章 自然環境の保全と回復に関する協定

第二十八条 ゴルフ場の建設その他の自然環境に影響を及ぼす行為で規則で定めるものをしようとする者は、自然環境の保全と回復に関する協定を知事と締結しなければならない。ただし、国及び地方公共団体については、この限りでない。

(平六条例四一・旧第三十一条繰上)

第六章 豊かな緑の創出

(平六条例四一・追加)

(基本的な計画の策定)

第二十九条 知事は、多様性のある豊かな緑の創出に関する基本的な計画を定めなければならない。

(平六条例四一・追加)

(地域緑化の推進)

第三十条 知事は、住民が協同して一定の区域内の緑化を推進する場合において、必要があると認めるときは、苗木の提供、技術的な指導又は助言その他必要な援助を行うよう努めなければならない。

(平六条例四一・追加、平一七条例一二五・一部改正)

(府有施設等の緑化義務)

第三十一条 府及び府が設立した地方独立行政法人は、これらの設置し、又は管理する施設であって規則で定めるもの(以下「府有施設等」という。)について、規則で定める基準に従い、植樹等の緑化(以下「緑化」という。)をするものとする。

2 知事は、府有施設等の緑化に関する計画的な推進を図るための計画を策定し、その概要を公表するものとする。

3 知事は、前項の計画の実施状況を定期的に公表するものとする。

(平一七条例一二五・全改)

(民間施設等の緑化義務)

第三十二条 建築物(府有施設等に係るものを除く。)及びその敷地の所有者又は管理者は、当該建築物及びその敷地について、緑化に努めるものとする。

2 知事は、前項の所有者又は管理者が緑化を推進する場合において、必要があると認めるときは、技術的な指導又は助言その他必要な援助を行うものとする。

(平六条例四一・追加、平一七条例一二五・一部改正)

(大規模施設の緑化義務)

第三十三条 千平方メートル以上の敷地において建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいい、府有施設等に係る建築物を除く。第三十八条を除き、以下同じ。)の新築、改築又は増築(増築後の建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号の床面積をいう。以下同じ。)の合計が、増築前の床面積の合計の一・二倍を超えないものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、規則で定める基準に従い、当該建築物及びその敷地(以下「建築物等」という。)について緑化をしなければならない。

2 前項の規定により緑化をした者は、当該緑化をした部分の適切な維持管理に努めなければならない。

(平一七条例一二五・追加)

(緑化計画書の届出等)

第三十四条 前条第一項に規定する者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、緑化計画書を作成し、知事に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更をしようとするときを除く。)も、同様とする。

2 前項の規定による届出をした者は、建築物等について緑化が完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一七条例一二五・追加)

(適用除外)

第三十五条 前二条の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

 その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、緑化をしないことについて、特別の事情があると知事が認めるもの

 その敷地の全部又は一部が崖地である建築物その他の建築物であって、その敷地の状況又は用途によってやむを得ないと知事が認めるもの

 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定による緑地保全地域内の建築物その他規則で定めるもの

(平一七条例一二五・追加、平二五条例五〇・一部改正)

(勧告)

第三十六条 知事は、第三十四条第一項の規定による届出をせず建築物の新築、改築若しくは増築に着手した者又は同条第二項の規定による届出を行わない者に対して、当該届出を行うべきことを勧告することができる。

2 知事は、第三十四条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る緑化について、第三十三条第一項の基準に適合しないと認めるとき、又は当該届出の内容が虚偽であると認めるときは、当該届出を行った者に対して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(平一七条例一二五・追加)

(報告及び検査)

第三十七条 知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、次に掲げる者に対し、緑化の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、次に掲げる者の建築物等に立ち入り、緑化の実施状況を検査させることができる。

 第三十三条第一項に規定する者

 第三十四条第一項又は第二項の規定による届出をした者

 第三十四条第一項の規定による届出をせず建築物の新築、改築若しくは増築に着手した者又は同条第二項の規定による届出を行わない者

 第三十四条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る緑化について、第三十三条第一項の基準に適合しないと知事が認める届出を行った者又はその内容が虚偽であると知事が認める届出を行った者

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(平一七条例一二五・追加)

(市町村の条例との調整)

第三十八条 建築物等における緑化に関して、この条例と同等以上の効果が得られるものとして知事が認める内容を有する条例を制定している市町村であって規則で定めるところにより指定するものの区域については、第三十三条から前条までの規定は、適用しない。

(平一七条例一二五・追加)

(顕彰の実施)

第三十九条 知事は、建築物等における緑化に関し、特に優れた取組をした者に対し、顕彰を行うものとする。

(平一七条例一二五・追加)

第七章 自主的な活動の促進

(平六条例四一・追加)

(府民の理解を深めるための措置)

第四十条 府は、自然環境の保全等に関し、府民の理解を深めるため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

 自然環境に関する教育及び学習の振興

 広報活動の充実

 府民が森林、水辺地等において自然と親しみ自然環境について学習することができる場及び機会の提供

 前三号に掲げるもののほか自然環境の保全等に関し、府民の理解を深めるために必要な措置

(平六条例四一・追加、平一七条例一二五・旧第三十三条繰下、平二六条例六七・一部改正)

(自主的な活動の促進)

第四十一条 府は、事業者、府民又はこれらの者の組織する民間の団体の自然環境の保全等に資する自主的な活動(以下「自主的な活動」という。)を促進するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

 自然環境の保全等に資する情報の収集及び提供

 自主的な活動に対する技術的な指導又は助言

 自主的な活動を指導する人材の育成

 前三号に掲げるもののほか自主的な活動を促進するために必要な措置

(平六条例四一・追加、平一七条例一二五・旧第三十四条繰下)

(自然環境保全指導員)

第四十二条 府に自然環境保全指導員を置く。

2 自然環境保全指導員は、自然環境の保全等に関する知識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 自然環境保全指導員は、自然環境の保全等の状況の把握及び自然環境の保全等に必要な指導に当たるものとする。

(平六条例四一・追加、平一七条例一二五・旧第三十五条繰下、令二条例三〇・一部改正)

第八章 野生動植物の生息等への配慮

(平六条例四一・追加)

第四十三条 府は、公共事業を行うに当たっては、野生動植物が生息し、又は生育することができる場所の確保に配慮するよう努めるものとする。

2 府は、野生動植物が生息し、又は生育することができる場所の確保に関する技術的手法について、事業者に対し普及するよう努めるものとする。

(平六条例四一・追加、平一七条例一二五・旧第三十六条繰下、平二六条例六七・一部改正)

第九章 雑則

(平六条例四一・旧第六章繰下)

(市町村の事業への援助)

第四十四条 府は、市町村が実施する自然環境の保全等に関する事業で知事が特に必要と認めるものについて、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

(平六条例四一・旧第三十三条繰下・一部改正、平一七条例一二五・旧第三十七条繰下)

(自然環境の破壊事実等の公表)

第四十五条 知事は、この条例の規定に違反して著しく自然環境を破壊している者があるときは、必要に応じ、その破壊の事実を公表するものとする。

2 知事は、第三十六条第一項又は第二項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない者の氏名又は名称、住所及び当該勧告の内容を公表することができる。

3 知事は、前二項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を行わなければならない。

(平六条例四一・旧第三十四条繰下、平一七条例一二五・旧第三十八条繰下・一部改正、平一八条例三九・一部改正)

(事務処理の特例)

第四十六条 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、大阪市の区域に係るものは、大阪市が処理することとする。

 第三十二条第二項の指導又は助言その他必要な援助に関する事務

 第三十四条第一項及び第二項の規定による届出の受理に関する事務

 第三十五条第一号及び第二号の規定による承認に関する事務

 第三十六条第一項及び第二項の規定による勧告に関する事務

 第三十七条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務

 第四十五条第二項の規定による公表及び同条第三項の意見の聴取に関する事務

2 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、前項各号(第三号を除く。)に掲げる事務であって、泉大津市、泉佐野市、寝屋川市、河内長野市、和泉市、羽曳野市、門真市及び大阪狭山市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

3 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、第一項第一号第二号及び第五号に掲げる事務(同号に掲げる事務にあっては、第三十七条第一項第一号及び第二号に掲げる者に係るものに限る。)であって、府の区域内に存する市町村(大阪市、泉大津市、泉佐野市、寝屋川市、河内長野市、和泉市、羽曳野市、門真市、大阪狭山市及び第三十八条の規定により指定する市町村を除く。)の区域に係るものは、それぞれ当該市町村が処理することとする。

(平一八条例三九・追加、平二七条例四一・平二八条例五〇・平二九条例三八・平三一条例四四・一部改正)

(規則への委任)

第四十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平六条例四一・旧第三十六条繰下、平一二条例八五・旧第四十条繰上、平一七条例一二五・旧第三十九条繰下、平一八条例三九・旧第四十六条繰下、平二五条例五〇・一部改正)

第十章 罰則

(平六条例四一・旧第七章繰下)

第四十八条 第二十条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平三条例一一・平四条例三・一部改正、平六条例四一・旧第三十七条繰下、平一二条例八五・旧第四十一条繰上、平一七条例一二五・旧第四十条繰下、平一八条例三九・旧第四十七条繰下)

第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第十三条第五項(第十四条第四項第十八条第二項及び第十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者

(平三条例一一・一部改正、平四条例三・旧第三十九条繰上・一部改正、平六条例四一・旧第三十八条繰下、平一二条例八五・旧第四十二条繰上、平一七条例一二五・旧第四十一条繰下、平一八条例三九・旧第四十八条繰下、平二五条例五〇・一部改正)

第五十条 第十五条第二項の規定による処分に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

(平三条例一一・旧第四十条繰下・一部改正、平四条例三・旧第四十一条繰上、平六条例四一・旧第三十九条繰下、平一二条例八五・旧第四十三条繰上、平一七条例一二五・旧第四十二条繰下、平一八条例三九・旧第四十九条繰下)

第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第十五条第四項の規定に違反した者

 第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第二十三条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者

(昭四九条例一七・一部改正、平三条例一一・旧第四十一条繰下・一部改正、平四条例三・旧第四十二条繰上・一部改正、平六条例四一・旧第四十条繰下、平一二条例八五・旧第四十四条繰上、平一七条例一二五・旧第四十三条繰下、平一八条例三九・旧第五十条繰下、平二五条例五〇・一部改正)

第五十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第四十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(平三条例一一・旧第四十二条繰下、平四条例三・旧第四十四条繰上、平六条例四一・旧第四十一条繰下、平一二条例八五・旧第四十五条繰上、平一二条例一六二・一部改正、平一七条例一二五・旧第四十四条繰下・一部改正、平一八条例三九・旧第五十一条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第九七号で昭和四八年九月二九日から施行)

(経過措置)

2 第三十一条の規定は、この条例の施行の際現にゴルフ場の建設その他の自然環境に影響を及ぼす行為で規則で定めるものを行なつている者についても、適用する。

(大阪府部制条例の一部改正)

3 大阪府部制条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四九年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第一一号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第八五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一六二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年六月一日から施行する。

(平成一七年条例第四八号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現になされている建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認の申請又は同法第十八条第二項の規定による通知に係る建築物及びその敷地における植樹等の緑化については、改正後の大阪府自然環境保全条例第三十三条から第三十九条まで並びに第四十五条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

(平成一八年条例第三九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第四一号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第五〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第三八号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第四四号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三〇号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

大阪府自然環境保全条例

昭和48年3月30日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第2章 自然環境の保全
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第2号
昭和49年3月31日 条例第17号
平成3年3月11日 条例第11号
平成4年3月24日 条例第3号
平成5年3月24日 条例第20号
平成6年10月26日 条例第41号
平成12年3月31日 条例第85号
平成12年12月22日 条例第162号
平成16年3月30日 条例第36号
平成17年3月29日 条例第48号
平成17年10月28日 条例第125号
平成18年3月28日 条例第39号
平成25年3月27日 条例第50号
平成26年3月27日 条例第67号
平成27年3月23日 条例第41号
平成28年3月29日 条例第50号
平成29年3月29日 条例第38号
平成31年3月20日 条例第44号
令和2年3月27日 条例第30号