○大阪府基金条例

昭和三十九年三月二十五日

大阪府条例第四号

大阪府基金条例をここに公布する。

大阪府基金条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、他の条例で設置するもののほか、次の表の上欄に掲げる基金(以下「基金」という。)を、それぞれ同表の下欄に掲げる目的のために設置する。

基金の名称

設置の目的

社会福祉施設職員福利厚生基金

社会福祉施設に勤務する者の福利厚生の増進に要する経費にその運用から生ずる収益を充てるため資金を維持すること。

なみはやスポーツ振興基金

スポーツの振興に要する経費に充てるため資金を積み立てること。

文化振興基金

文化の振興に要する経費に充てるため資金を積み立てること。

福祉基金

府民の社会福祉活動の振興に要する経費に充てるため資金を積み立てること。

みどりの基金

緑化の推進及び良好な自然環境の保全に要する経費に充てるため資金を積み立てること。

環境保全基金

環境の保全に関する知識の普及その他環境保全活動の推進に要する経費に充てるため資金を積み立てること。

女性基金

男女平等の推進に要する経費に充てるため資金を積み立てること。

大阪ミュージアム基金

大阪の魅力の再認識及び向上並びにこれについての情報の発信に要する経費に充てるため資金を積み立てること。

大阪教育ゆめ基金

教育の充実に要する経費に充てるため資金を積み立てること。

御堂筋イルミネーション基金

御堂筋のイルミネーションによる装飾に要する経費に充てるため資金を積み立てること。

障害者雇用促進基金

障害者の雇用の促進に要する経費に充てるため資金を積み立てること。

子ども輝く未来基金

子どもの貧困対策に要する経費に充てるため資金を積み立てること。

減債基金

府債(流域下水道事業及び中央卸売市場事業に係るものを除く。)の償還財源を確保し、財政の健全な運営に資するため資金を積み立てること。

日本万国博覧会記念公園基金

日本万国博覧会記念公園の整備を図り、及びその健全な運営に資するため資金を積み立てること。

財政調整基金

年度間の財源の調整を図り、財政の健全な運営に資するため資金を積み立てること。

大阪府立国際会議場基金

大阪府立国際会議場の整備を図り、及びその健全な運営に資するため資金を積み立てること。

公共施設等整備基金

大規模な公共施設並びに庁舎及びその周辺の整備並びに府が所有する建築物の耐震化を図るため資金を積み立てること。

府営住宅整備基金

府営住宅の用地の取得及び既存の府営住宅の整備のため資金を積み立てること。

がん対策基金

がんの予防及び早期発見の推進その他がん対策の推進に資するため資金を積み立てること。

地域医療介護総合確保基金

地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため資金を積み立てること。

地域防災基金

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に資するため資金を積み立てること。

流域下水道事業減債基金

府債(流域下水道事業に係るものに限る。)の償還財源を確保し、財政の健全な運営に資するため資金を積み立てること。

動物愛護管理基金

人と動物が共に暮らす豊かな地域環境の実現を図ることを目的とする動物愛護の取組の推進に資するため資金を積み立てること。

グローバル人材育成基金

世界で活躍することのできる人材の育成及び外国人留学生の受入れに係る環境の整備に資するため資金を積み立てること。

中央卸売市場事業減債基金

府債(中央卸売市場事業に係るものに限る。)の償還財源を確保し、財政の健全な運営に資するため資金を積み立てること。

ギャンブル等依存症対策基金

ギャンブル等依存症対策の推進に資するため資金を積み立てること。

港湾施設整備基金

府が所管する港湾施設の整備のため資金を積み立てること。

用品調達基金

用品(府の事務又は事業の用に供する動産のうち知事が定めるものをいう。)の買入れを効率的に行うため資金を運用すること。

小口支払基金

知事が指定する府の機関において知事が定める小口の経費の支払を円滑に行うため資金を運用すること。

2 基金の額は、社会福祉施設職員福利厚生基金に属するものにあっては一億三千七百万円、用品調達基金に属するものにあっては一千万円、小口支払基金に属するものにあっては四千五百万円とする。

(昭四二条例一九・昭四五条例一〇・昭四九条例四六・昭五一条例三・昭五一条例九〇・昭五五条例一一・昭五六条例九・昭五八条例八・昭六〇条例一一・昭六〇条例三一・昭六三条例二・平元条例六・平元条例一一・平二条例一二・平三条例三一・平四条例二〇・平五条例一四・平六条例八・平九条例四・平一〇条例四・平一二条例七七・平一五条例三一・平一六条例八・平一九条例一三・平二〇条例六九・平二〇条例八九・平二一条例八・平二一条例九二・平二三条例一九・平二三条例一三六・平二六条例二三・平二六条例一八〇・平二八条例一〇三・平三〇条例一・平三〇条例一七・平三〇条例五七・平三一条例三五・平三一条例四九・令四条例六五・令五条例二六・一部改正)

(積立て)

第二条 毎年度基金(社会福祉施設職員福利厚生基金、用品調達基金及び小口支払基金を除く。)として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。

(平二一条例八・追加、平二二条例六六・平二三条例一三六・一部改正)

(管理)

第三条 基金(用品調達基金及び小口支払基金を除く。)に積み立てた資金は、確実な金融機関への預金、確実かつ有利な有価証券の買入れその他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(昭四五条例一〇・昭五五条例一一・平一六条例八・一部改正、平二一条例八・旧第二条繰下)

第四条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(昭五八条例八・平八条例九・一部改正、平二一条例八・旧第三条繰下・一部改正)

(運用収益の処理)

第五条 基金(社会福祉施設職員福利厚生基金、なみはやスポーツ振興基金、文化振興基金、福祉基金、みどりの基金、環境保全基金、女性基金、大阪ミュージアム基金、大阪教育ゆめ基金、御堂筋イルミネーション基金、障害者雇用促進基金、子ども輝く未来基金、用品調達基金及び小口支払基金を除く。以下この条において同じ。)の運用から生ずる収益は、それぞれ当該収益の生じた基金に積み立てるものとする。

(昭四五条例一〇・昭四九条例四六・昭五八条例八・昭六〇条例一一・平元条例一一・平二条例一二・平三条例三一・平五条例一四・平六条例八・平二〇条例六九・平二〇条例八九・一部改正、平二一条例八・旧第四条繰下・一部改正、平二一条例九二・平三〇条例一七・一部改正)

(処分)

第六条 基金は、第一条第一項の表の下欄に掲げる基金の設置の目的を達成するための事業に必要な経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

2 前項の規定にかかわらず、基金は、基金に積み立てるものとして国から交付を受けた交付金の一部の返還をする必要がある場合において、当該返還のための財源に充てるときは、これを処分することができる。

(平二九条例一四・追加)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭六〇条例一一・一部改正、平二一条例八・旧第五条繰下、平二九条例一四・旧第六条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(平二二条例四・旧附則・一部改正)

(処分の特例)

2 平成二十二年度に限り、次の表の上欄に掲げる基金をそれぞれ同表の下欄に掲げる金額を限度として処分し、一般会計の歳出の財源に充てることができる。

基金の名称

金額

文化振興基金

一、三〇〇、〇〇〇、〇〇〇

福祉基金

一五、九九九、九八四、〇〇〇

みどりの基金

八、三〇〇、〇〇〇、〇〇〇

女性基金

二、八〇〇、〇〇〇、〇〇〇

減債基金

五一五、〇〇二、八九二、〇〇〇

公共施設等整備基金

一一五、四〇〇、〇〇〇、〇〇〇

(平二二条例四・追加)

(昭和四二年条例第一九号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四二年規則第一四号で昭和四二年四月一日から施行)

(昭和四五年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第四六号)

この条例は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

(昭和五一年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第九〇号)

この条例は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

(昭和五五年条例第一一号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第八号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第一一号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に積み立てられている文化振興基金、福祉基金又は緑化基金は、改正後の大阪府基金条例第一条第一項の規定による文化振興基金、福祉基金又はみどりの基金とみなす。

(平成二年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第二〇号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第一四号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第八号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第四号)

この条例は、平成九年三月三十一日から施行する。

(平成一〇年条例第四号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第七七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第三一号)

この条例は、平成十五年三月三十一日から施行する。ただし、第一条第一項の表府営住宅用地取得基金の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第八号)

この条例は、平成十六年六月一日から施行する。ただし、第一条第一項の表小口支払基金の項の改正規定及び同条第二項の改正規定(「四千万円」を「四千五百万円」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第八九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項の表ゆとり基金の項を削る改正規定及び第四条の改正規定(「、ゆとり基金」を削る部分に限る。)は平成二十一年六月一日から、同表大阪教育ゆめ基金の項の次に次のように加える改正規定及び同条の改正規定(「大阪教育ゆめ基金」の下に「、御堂筋イルミネーション基金」を加える部分に限る。)は同年四月一日から施行する。

(経過措置等)

2 この条例の施行の日前に改正前の大阪府基金条例第三条の規定により歳入に繰り入れて運用された現金については、なお従前の例による。

3 改正後の大阪府基金条例第二条第二項の規定により減債基金に編入した剰余金の総額が改正前の大阪府基金条例第三条の規定により減債基金から歳入に繰り入れて運用された現金の総額に達するまでの間、一般会計歳入歳出予算で定めるところにより、当該減債基金に編入した剰余金の全部又は一部を処分し、これを当該減債基金から歳入に繰り入れて運用された現金の繰戻しに充てることができる。

(平成二一年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第四号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第六六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一九号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、第二十五条の規定は、平成二十三年度の決算から適用する。

(平成二四年規則第六号で平成二四年二月一〇日から施行)

(平成二六年条例第二三号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二六年規則第六七号で平成二六年四月一日から施行)

(平成二六年条例第一八〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第一〇三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(大阪府がん対策基金条例の廃止)

2 大阪府がん対策基金条例(平成二十四年大阪府条例第百二十二号)は、廃止する。

(平成三〇年条例第五七号)

この条例中第一条の規定は平成三十年四月一日から、第二条及び第三条の規定は公布の日から施行する。

(平成三一年条例第三五号)

この条例は、平成三十一年三月三十一日から施行する。

(平成三一年条例第四九号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年条例第六五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和四年規則第八三号で令和四年一一月二五日から施行)

(令和五年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府基金条例

昭和39年3月25日 条例第4号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第3編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第4号
昭和42年3月20日 条例第19号
昭和45年3月12日 条例第10号
昭和49年3月29日 条例第4号
昭和49年10月25日 条例第46号
昭和51年3月27日 条例第3号
昭和51年10月22日 条例第90号
昭和55年3月31日 条例第11号
昭和56年3月27日 条例第9号
昭和58年3月14日 条例第8号
昭和60年3月27日 条例第11号
昭和60年3月27日 条例第31号
昭和63年3月25日 条例第2号
平成元年3月27日 条例第6号
平成元年3月27日 条例第11号
平成2年3月26日 条例第12号
平成3年10月21日 条例第31号
平成4年3月24日 条例第20号
平成5年3月24日 条例第14号
平成6年3月23日 条例第8号
平成8年3月29日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第4号
平成10年3月27日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第77号
平成15年3月25日 条例第31号
平成16年3月30日 条例第8号
平成19年3月16日 条例第13号
平成20年10月24日 条例第69号
平成20年12月24日 条例第89号
平成21年3月27日 条例第8号
平成21年10月30日 条例第92号
平成22年3月30日 条例第4号
平成22年11月4日 条例第66号
平成23年3月22日 条例第19号
平成23年12月28日 条例第136号
平成26年3月27日 条例第23号
平成26年12月26日 条例第180号
平成28年12月26日 条例第103号
平成29年3月29日 条例第14号
平成30年3月13日 条例第1号
平成30年3月28日 条例第17号
平成30年3月28日 条例第57号
平成31年3月20日 条例第35号
平成31年3月20日 条例第49号
令和4年10月31日 条例第65号
令和5年3月23日 条例第26号