○大阪府庁用自動車管理規程

昭和四十六年三月十二日

訓用度第二百八号

庁中一般

各出先機関

大阪府庁用自動車管理規程を次のように定め、昭和四十六年四月一日から実施する。

(趣旨)

第一条 この規程は、庁用自動車の使用、整備及び保管に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二五訓庁二六三二・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 本庁 職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号)第一条の二第一項に規定する副首都推進局、第二条第一項に規定する本庁並びに第二条の二第一項に規定する万博推進局及び大阪港湾局をいう。

 庁用自動車 府の所有に属する自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車又は同条第三項に規定する原動機付自転車であって、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)及び自動車の借入れ契約により府が使用する自動車のうち、教育委員会、警察本部長又は教育委員会若しくは公安委員会の管理に属する予算執行機関の長が管理するもの以外のものをいう。

(昭六三訓用度一〇七・平一一訓用度二五六・平一六訓用度二二五〇・平二三訓庁二八三八・平二五訓庁二六三二・令二訓庁二〇五四・令三訓庁二四二八・令五訓庁二一〇〇・一部改正)

(自動車管理者の責務)

第三条 庁用自動車を管理している本庁の局長、室長及び課長並びに予算執行機関の長(以下「自動車管理者」という。)は、常に当該庁用自動車を良好な状態において保管し、その適正かつ効率的な使用を図るとともに、事故の防止に努めなければならない。

(昭六三訓用度一〇七・平一二訓用度一〇六・平一六訓用度二二五〇・平二五訓庁二六三二・一部改正)

(使用基準)

第四条 庁用自動車は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り使用することができる。

 知事、議会の議長若しくは副議長又は副知事(以下「知事等」という。)が職務の遂行のために、又はその警護上の必要により使用する場合

 知事等以外の職員が職務を遂行する場合において、当該職務を遂行するために庁用自動車の使用が特に必要であると認められるとき。

 皇室、外国使節等の来客の用に供するために使用する場合

 大臣、国会議員、国の職員等が府の事務又は事業に関連する視察、見学等をする場合において、当該視察、見学等の用に供するために使用するとき。

 府の行事等に招請された学識経験者等の送迎等の用に供するために使用する場合

 災害その他緊急やむを得ない事情により庁用自動車の使用が必要である場合

(昭六二訓用度三三八・平一一訓用度二五六・平一九訓庁二三四一・平二〇訓庁一五一六・一部改正)

(専用自動車の使用)

第五条 庁舎管理課長が管理する庁用自動車のうち専ら知事等の職務の遂行の用に供しているもの(以下「専用自動車」という。)は、知事等が前条に規定する使用基準に基づき使用するものとする。

(平一一訓用度二五六・平一六訓用度二二五〇・一部改正)

(共用自動車の使用)

第六条 庁舎管理課長が管理する庁用自動車のうち専用自動車以外のもの(以下「共用自動車」という。)を使用しようとする場合は、あらかじめ庁舎管理課長の承認を得るものとする。

2 前項の承認を得ようとするときは、その使用の日の二日前の午前中までに庁舎管理課長が別に定める共用自動車使用申込書を庁舎管理課長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、その使用の時まで当該共用自動車使用申込書を提出することができる。

3 庁舎管理課長は、前項の規定による共用自動車使用申込書の提出があった場合において、当該使用が第四条に規定する使用基準に適合するときに限り、その使用を承認することができる。

4 庁舎管理課長は、第一項の承認をする場合において共用自動車の適正かつ効率的な使用を図る必要があるときは、当該共用自動車の使用の時間等について変更を求めることができる。

(昭六二訓用度三三八・平一一訓用度二五六・平一六訓用度二二五〇・平二五訓庁二六三二・平二八訓庁二七四九・一部改正)

(専用自動車等の使用の特例)

第七条 庁舎管理課長は、議会の議員が次の各号のいずれかに該当する場合において、専用自動車又は共用自動車の使用を必要とするときは、当該使用を承認することができる。

 議会の議長又は副議長の代理として公式の行事等に出席する場合

 前号に掲げるもののほか、議会の委員会等の視察その他の議会の公式の行事に使用する場合

2 前項の規定による承認(共用自動車の使用に係るものに限る。)については、前条(第一項を除く。)の規定を準用する。この場合において、前条第二項中「庁舎管理課長に」とあるのは「議会事務局総務課長が庁舎管理課長に」と読み替えるものとする。

(平一一訓用度二五六・平一六訓用度二二五〇・平二八訓庁二七四九・一部改正)

(用務先、使用時間等の変更)

第八条 前二条の規定により共用自動車の使用の承認を得た者は、共用自動車の使用に当たっては、当該承認に係る用務先、使用の時間等を遵守しなければならない。

2 共用自動車の使用中において当該職務の遂行上やむを得ない理由により当該承認に係る用務先、使用の時間等を変更しようとするときは、庁舎管理課長又はその指定する職員の承認を得なければならない。

(平一一訓用度二五六・平一六訓用度二二五〇・一部改正)

(庁舎管理課長以外の者が管理する庁用自動車の使用)

第九条 庁舎管理課長以外の者が管理する庁用自動車の使用については、第五条第六条及び前条の規定に準じて、当該自動車管理者が定める。

(平一六訓用度二二五〇・一部改正)

(自動車運転職員の遵守事項等)

第十条 庁用自動車を運転する職員(以下「自動車運転職員」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 庁用自動車の運行に当たっては、専ら知事等の職務の遂行の用に供している庁用自動車を運行する場合にあっては知事等の指示に、その他の庁用自動車を運行する場合にあっては第六条第一項第七条第一項若しくは第八条第二項の規定又は前条の規定に基づいて庁舎管理課長以外の自動車管理者が定める第六条第一項若しくは第八条第二項の規定に相当する規定による自動車管理者又はその指定する職員の承認に係る用務先、使用の時間等に従うこと。

 庁用自動車の運行後においては、運行状況を当該自動車管理者に報告すること。

2 前項第一号の規定により指示又は承認を行う知事等若しくは自動車管理者又はその指定する職員は、点呼を行う等により、自動車運転職員が飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、及び必要な措置を講じなければならない。

(平一一訓用度二五六・平一六訓用度二二五〇・平二五訓庁二六三二・平二八訓庁二七四九・一部改正)

(事故時の措置)

第十一条 自動車運転職員は、当該庁用自動車について事故が生じたときは、直ちに適切な措置を講じて自動車管理者にその状況を報告するとともに、自動車事故報告書(別記様式)を自動車管理者に提出しなければならない。

2 自動車管理者は、前項の規定による自動車事故報告書の提出を受けたときは、速やかに、人事局長に報告しなければならない。

(平一一訓用度二五六・平一二訓用度一〇六・平二五訓庁二六三二・一部改正)

(自動車運転職員以外の職員に庁用自動車を運転させる場合の協議)

第十二条 自動車管理者は、庁用自動車の運転を主たる職務とする職員以外の職員に庁用自動車を運転させようとするときは、あらかじめ人事局長と協議しなければならない。

(平一一訓用度二五六・平一二訓用度一〇六・平二五訓庁二六三二・一部改正)

改正文(昭和六三年訓用度第一〇七号)

昭和六十三年四月一日から実施した。

改正文(平成一一年訓用度第二五六号)

平成十一年四月一日から実施する。

改正文(平成一二年訓用度第一〇六号)

平成十二年四月十三日から実施する。

改正文(平成一六年訓用度第二二五〇号)

平成十六年四月一日から実施する。

改正文(平成一九年訓庁第二三四一号)

平成十九年四月一日から実施する。

改正文(平成二三年訓庁第二八三八号)

平成二十三年四月一日から実施する。

改正文(平成二五年訓庁第二六三二号)

平成二十五年四月一日から実施する。

改正文(令和二年訓庁第二〇五四号)

令和二年十月一日から実施する。

改正文(令和三年訓庁第二四二八号)

令和四年一月一日から実施する。

様式〔略〕

大阪府庁用自動車管理規程

昭和46年3月12日 訓用度第208号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第3編 務/第6章 産/第1節 公有財産
沿革情報
昭和46年3月12日 訓用度第208号
昭和62年11月1日 訓用度第338号
昭和63年4月11日 訓用度第107号
平成11年3月19日 訓用度第256号
平成12年4月12日 訓用度第106号
平成16年3月25日 訓用度第2250号
平成19年3月12日 訓庁第2341号
平成20年8月8日 訓庁第1516号
平成23年3月31日 訓庁第2838号
平成25年3月25日 訓庁第2632号
平成28年3月31日 訓庁第2749号
令和2年9月30日 訓庁第2054号
令和3年12月27日 訓庁第2428号
令和5年9月26日 訓庁第2100号