○議会の議決を要する契約、財産の取得及び処分並びに重要な公の施設に関する条例
昭和三十九年三月二十五日
大阪府条例第十三号
議会の議決を要する契約、財産の取得及び処分並びに重要な公の施設に関する条例をここに公布する。
議会の議決を要する契約、財産の所得及び処分並びに重要な公の施設に関する条例
議会の議決又は住民の一般投票に附すべき財産営造物又は議会の議決に附すべき契約についての条例(昭和二十四年大阪府条例第二十八号)の全部を改正する。
(契約)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第九十六条第一項第五号の規定による議会の議決を要する契約は、工事又は製造の請負でその予定価格が五億円以上のものとする。
(昭四五条例四四・昭五二条例三三・平三条例二・一部改正)
(財産の取得又は処分)
第二条 法第九十六条第一項第八号の規定による議会の議決を要する財産の取得又は処分は、不動産(土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは売払い又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いでその予定価格が一億円以上のものとする。
(昭四五条例四四・昭六一条例三四・一部改正)
(重要な公の施設)
第三条 法第九十六条第一項第十一号の規定による議会の議決を要する重要な公の施設は、次に掲げる施設とし、その長期かつ独占的な利用は、十年を超える期間にわたり一般の利用を著しく妨げることとなる利用とする。
一 公園
二 集団住宅
三 病院
四 学校
五 図書館
六 港湾事業施設
(昭六一条例三四・平二三条例六七・一部改正)
(議会の議決すべき事件)
第四条 株式の売払いでその予定価格が一億円以上のものは、法第九十六条第二項の規定により議会の議決すべき事件とする。
(平二四条例九・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に、譲渡の目的をもつて造成する土地であつて当該造成及び譲渡の基本計画につき、議会の議決を経たものの処分については、なお従前の例による。
附則(昭和四五年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第二号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第六七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。