○税務職員証に関する規程
昭和四十四年二月十日
大阪府訓令第三号
税務長
各府税事務所長
各地方事務所長
自動車税事務所長
税務職員証に関する規程を次のように定め、昭和四十四年四月一日から実施し、昭和二十五年大阪府訓令第二十六号は、昭和四十四年三月三十一日限り廃止する。
税務職員証に関する規程
徴税吏員を補佐する職員は、別記様式の証票を携帯し、その身分を証明するため必要がある場合には、これを提示するものとする。
附則(平成三一年訓令第六号)
(施行期日)
1 この規程は、平成三十一年三月二十九日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際改正前の税務職員証に関する規程別記様式の規定により交付されている税務職員証で現に効力を有するものは、改正後の税務職員証に関する規程別記様式の規定により交付されたものとみなす。
(平元訓令13・平31訓令6・一部改正)