○大阪府税規則

昭和三十六年四月一日

大阪府規則第二十六号

大阪府税規則をここに公布する。

大阪府税規則

(総則)

第一条 この規則は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「省令」という。)及び大阪府税条例(昭和二十五年大阪府条例第七十五号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二五規則一〇八・一部改正)

(権限の委任)

第二条 法、政令、省令及び条例の規定による府税に関する知事の権限(次条に規定するものを除く。以下「知事の権限」という。)は、次に掲げる事項に係るものを除き、課税地を所管する府税事務所長に委任する。

 法第八条の規定による課税権の帰属その他法の規定の適用について関係地方公共団体の長の意見が異なる場合の措置に関すること。

 法第八条の二から第八条の五までの規定による課税権の承継に関すること。

 条例第八条第三項の規定による課税地の指定に関すること。

 法第十九条の十の規定による審査請求の棄却に関すること。

 法第二十条の十の規定による証明書の交付に関すること。

 法第四十七条の規定による個人の府民税に係る徴収取扱費の交付並びに法第四十八条の規定による個人の府民税に係る徴収及び滞納処分に関すること。

 次に掲げる法人の府民税及び事業税の通知に関すること。

 法第五十五条の三第四項、第五十五条の五第四項、第七十二条の三十九の三第四項及び第七十二条の三十九の五第四項の規定による徴収猶予に係る関係都道府県知事への通知

 法第六十三条第三項及び第七十二条の四十八の二第十二項の規定による二以上の都道府県において事務所又は事業所を有する法人の課税標準についての通知

 地方消費税に関すること。

 法第七十三条の二十一第四項の固定資産税の課税標準となるべき価格の決定についての助言に関すること。

 法第七百四十二条の規定による大規模の償却資産の指定及び通知に関すること。

十一 法第七十一条の二十六、第七十一条の四十七、第七十一条の六十七、第七十二条の七十六、第百三条、第百四十四条の六十、第百七十七条の六又は附則第七条の四の規定による利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、ゴルフ場利用税交付金、軽油引取税交付金、環境性能割交付金又は分離課税所得割交付金の交付に関すること。

十二 法第二十二条の十六第二項、第二十二条の十七第二項、第二十二条の二十五、第二十二条の二十七、第二十二条の二十八第一項から第三項まで、第二十二条の二十九第一項、第二十二条の三十第一項及び第二十二条の三十一の規定により行う犯則事件の調査及び処分に関すること。

十三 次条第一項ただし書に規定する徴収金に係る法第十四条の十六、第十四条の十八、第十五条、第十五条の五、第十五条の六、第十六条、第十六条の五又は第十五条の七の規定による質権者等からの徴収、譲渡担保財産からの徴収、徴収猶予、換価の猶予、担保の徴取、担保の処分又は滞納処分の停止並びに延滞金の減免並びに相続人及び第二次納税義務者(法第十一条の九の自動車の売主としての第二次納税義務者を除く。)からの徴収に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、自動車税に関する事務(法第百七十七条の六の規定による環境性能割交付金の交付及び種別割(法第百四十五条第二号に規定する種別割をいう。以下同じ。)に係る法第二十条の十に規定する証明書の交付に関する事務を除く。)及び軽自動車税の環境性能割に関する事務(法附則第二十九条の十第二項の規定による協議に関する事務を除く。)に関する知事の権限は、大阪府大阪自動車税事務所長(以下「自動車税事務所長」という。)に委任する。

3 前二項の規定にかかわらず、法第二十条の十に規定する証明書(条例第七十五条の二に規定する証明書を除く。)の交付に関する事務に関する知事の権限は府税事務所長に、条例第七十五条の二に規定する証明書の交付に関する事務に関する知事の権限は府税事務所長及び自動車税事務所長に委任する。

4 前三項の規定にかかわらず、第十五条第一項から第五項までの規定による徴収の引継ぎがあつたときは、当該徴収の引継ぎに係る徴収金の徴収及び還付(第十五条第二項の規定により自動車税事務所長が徴収の引継ぎをした種別割に係る徴収金の還付を除く。)に関する知事の権限は、当該徴収の引継ぎを受けた府税事務所長又は自動車税事務所長に委任する。

(昭三六規則三八・昭三七規則三七・昭三七規則五四・昭三八規則三九・昭四〇規則二・昭四〇規則二七・昭四三規則四一・昭四五規則六・昭四五規則六〇・昭四六規則九・昭四七規則一九・昭四八規則五〇・昭五四規則二〇・昭五五規則五五・昭五五規則六四・昭五八規則六七・昭六〇規則三六・昭六一規則八・昭六三規則一二・平元規則一〇・平二規則三〇・平九規則三七・平一一規則一〇八・平一二規則一三三・平一二規則二二八・平一三規則九七・平一五規則一二九・平一七規則一〇五・平二〇規則五〇・平二一規則五三・平二四規則九九・平二五規則八六・平二八規則一一〇・平三〇規則八・令元規則三八・一部改正)

第三条 次の各号に掲げる事項に係る徴税吏員の権限は、当該各号に定める者に委任する。ただし、知事がその徴収を知事において行うことが必要であるとして指定する徴収金の徴収に係る徴税吏員の権限については、この限りでない。

 府税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること 府税事務所又は大阪府大阪自動車税事務所(以下「自動車税事務所」という。)に所属する職員及び財務部に所属する職員のうち府税に関する事務に従事する職員

 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)に規定する滞納処分の例による場合における徴収職員の職務に関すること 府税事務所又は自動車税事務所に所属する職員

 法第二十二条の三に規定する当該徴税吏員の職務に関すること 第一号に定める者で知事が指定するもの

 前三号に掲げるもののほか、法に規定する徴税吏員の職務に関すること 府税事務所長又は自動車税事務所長の職にある職員

2 前項ただし書に規定する徴税吏員の権限のうち次の各号に掲げる事項に係る徴税吏員の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、当該各号に定める者に委任する。

 国税徴収法に規定する滞納処分の例による場合における徴収職員の職務に関すること 財務部に所属する職員のうち府税に関する事務に従事する職員

 法第十六条の二に規定する徴税吏員の職務に関すること 財務部税務局長の職にある職員

(昭四五規則六・昭四七規則一九・昭五〇規則三〇・昭五五規則六四・昭五八規則六七・昭六〇規則三六・平元規則一〇・平二規則三〇・平一二規則一三三・平一二規則一九七・平一七規則一〇五・平一九規則七〇・平二五規則八六・平三〇規則八・一部改正)

(課税地に係る指定)

第四条 条例第八条第三項の規定により、証紙徴収の方法により徴収する自動車税の課税地は、自動車の主たる定置場の所在地とする。

(昭四二規則五三・全改、昭四五規則六・昭五一規則七八・平二一規則五三・令元規則三八・一部改正)

(第二次納税義務者に対する納付又は納入の通知書等の記載事項)

第五条 法第十一条第一項に規定する納付又は納入の通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所

 滞納に係る徴収金の年度、種類、納期限及び金額

 前号の金額のうち、第二次納税義務者が納付し、又は納入すべき金額並びにその納期限及び場所

 その者につき適用すべき第二次納税義務に関する規定

 審査請求に係る教示

2 法第十一条第二項に規定する催告書には、前項第一号に掲げる事項、同項第三号に規定する金額及び同項第五号に掲げる事項を記載しなければならない。

3 前二項の規定は、法第十六条の五第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により保証人から徴収金を徴収する場合について準用する。

(昭三七規則五四・平二五規則八六・平二八規則一一〇・一部改正)

(自動車の売主の第二次納税義務に係る納付義務の免除に係る申告の手続)

第五条の二 法第十一条の九第三項の規定による申告は、自動車の売主の第二次納税義務に係る納付義務免除申告書によらなければならない。

(昭五一規則七八・追加)

(納付又は納入の委託ができる有価証券の範囲)

第六条 法第十六条の二第一項に規定する知事の定める有価証券は、次に掲げるものとする。

 約束手形

 為替手形

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第三項の規定により歳入の納付に使用することができる小切手以外の小切手

(昭四四規則二・平二五規則八六・一部改正)

第七条 削除

(昭五五規則六四)

(予納申出の手続)

第八条 法第十七条の三第一項に規定する徴収金として予納を申し出ようとする者は、その旨を記載した文書を知事、府税事務所長又は自動車税事務所長に提出しなければならない。

(昭四五規則六・昭四七規則一九・昭五八規則六七・昭六〇規則三六・平一七規則一〇五・一部改正)

(口座振替に係る手続)

第九条 口座振替の方法により個人の事業税を納付しようとし、又は口座振替の方法により個人の事業税を納付することをやめようとする者は、納付書送付依頼書兼預金口座振替停止届を府税事務所長に提出しなければならない。

(昭四六規則九・全改、昭四七規則一九・昭四八規則五〇・平元規則一〇・平一二規則一三三・平三〇規則七三・一部改正)

(公示送達の手続)

第十条 知事、府税事務所長又は自動車税事務所長は、法第二十条の二第一項の規定による公示送達をするときは、府庁又は当該府税事務所若しくは自動車税事務所の掲示場に掲示して行わなければならない。

(昭四五規則六・昭四七規則一九・昭五八規則六七・平一七規則一〇五・一部改正)

(納税証明書の交付請求等)

第十一条 法第二十条の十に規定する証明書(条例第七十五条の二及び第八十四条の二に規定する証明書を除く。)の交付を受けようとする者は、請求書を府税事務所長に提出しなければならない。

2 条例第十七条に規定する証明書の交付手数料(以下「手数料」という。)を納付する場合における枚数の計算は、次に掲げる区分により、それぞれ一枚の証明書であるものとする。

 証明を受けようとする税目の異なるごと。ただし、証明を受けようとする事項が未納の徴収金の額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合を除く。

 証明を受けようとする事項について、政令第六条の二十一第一項第一号及び第二号に掲げる事項、同項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項ごと。

 証明書が二以上の年度(法人の府民税及び法人の事業税については、その事業年度。以下この号において同じ。)に係る徴収金に関するものであるときは、その年度ごと。ただし、証明を受けようとする事項が未納の徴収金の額のみに係る場合を除く。

(昭三九規則一二・昭四四規則二・昭四五規則六・昭四七規則一九・昭五八規則六七・平元規則一〇・平一一規則一〇八・平一二規則二二八・平一二規則二七六・平一七規則三二・平一九規則一〇六・平二五規則一〇八・平二八規則一一〇・平三〇規則一〇六・一部改正)

(災害等による期限の延長)

第十二条 知事は、府又は他の都道府県の区域の全部又は一部にわたり、災害その他やむを得ない理由により、条例第十一条第一項に規定する期限までに同項に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を公示して当該期限を延長するものとする。

(昭三八規則三九・全改、平二三規則九八・一部改正)

(府税の減免等の通知)

第十二条の二 知事、府税事務所長又は自動車税事務所長は、府税の減免の申請又は条例第十一条第一項の規定による期限の延長の申請について決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(昭三八規則三九・追加、昭四五規則六・昭四七規則一九・昭五八規則六七・昭六〇規則三六・平一七規則一〇五・一部改正)

(延滞金額の減免の申請手続)

第十三条 延滞金額の減免(法第十五条の九第一項本文、第三項及び第四項、第二十条の九の五第一項並びに第二項第一号及び第三号、第七十二条の三十八の二第十項本文、第七十三条の二十五第三項(法第七十三条の二十七の二第三項、第七十三条の二十七の三第三項、第七十三条の二十七の四第三項(法第七十三条の二十七の五第二項及び第七十三条の二十七の七第二項において準用する場合を含む。)及び第七十三条の二十七の六第三項において準用する場合を含む。)、第百四十四条の二十九第三項並びに第百六十四条第三項の規定による免除を除く。)を受けようとする者は、申請書を知事、府税事務所長又は自動車税事務所長に提出しなければならない。

2 知事、府税事務所長又は自動車税事務所長は、前項の申請について決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(昭四二規則四一・昭四三規則二六・昭四四規則二三・昭四五規則六・昭四六規則二四・昭四七規則一九・昭五五規則五五・昭五六規則三九・昭五八規則六七・昭五九規則四一・昭六二規則二九・昭六二規則六一・昭六三規則三七・平元規則一〇・平元規則三二・平二規則一〇・平三規則二一・平一〇規則七四・平一一規則六〇・平一一規則一〇八・平一二規則一三三・平一三規則四・平一四規則七五・平一五規則七〇・平一六規則五四・平一七規則一〇五・平二一規則五三・平二四規則九九・平二六規則九六・令元規則三八・令五規則四一・一部改正)

(出納員の収納手続)

第十四条 財務部税務局、府税事務所又は自動車税事務所の出納員は、徴収金又は手数料を収納したときは、領収証書をその徴収金若しくは手数料を納付し、又は納入した者に交付しなければならない。この場合において、領収日付印を押した文書(第四十二条第三号第四号第四号の二第五号第五号の二第十号第十一号第二十号の二第二十号の三第二十号の四第二十一号の三及び第九十三号の二並びに省令第三条第三項、第三条の七第二項、第五条第三項及び第八条の五第二項に規定する様式により作成した文書(領収証書部分に限る。)をいう。)の交付をもつて、領収証書の交付に代えることができる。

(昭四五規則六・昭四七規則一九・昭五三規則五三・昭五九規則四一・昭六〇規則三六・昭六二規則二九・昭六三規則一二・平二規則三〇・平一二規則一三三・平一二規則一九七・平二一規則五三・平二五規則八六・平二八規則一三七・平三〇規則一〇六・一部改正)

(知事が収納事務を委託した者に納付することができる法人の府民税等に係る徴収金)

第十四条の二 条例第十条第二項の規則で定める徴収金は、その金額が三十万円以下の徴収金であつて、納付場所として府の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関並びに府内の郵便局以外の場所が記載されている納付書により納付されるものとする。

(平一七規則一二二・追加、平二四規則九九・一部改正)

(徴収の引継ぎ)

第十五条 府税事務所長は、徴収金を納付し、又は納入すべき者が他の府税事務所長の所管区域内に住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所を有し、又はその者の財産が他の府税事務所長の所管区域内にある場合において必要があるときは、その者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又は財産の所在地を所管する府税事務所長にその徴収の引継ぎをすることができる。

2 自動車税事務所長は、自動車税に係る未納の徴収金がある場合において必要があるときは、当該徴収金を納付すべき者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又は財産の所在地を所管する府税事務所長にその徴収の引継ぎをすることができる。

3 府税事務所長は、前項の徴収の引継ぎを受けた大阪市の区域に係る自動車税に係る未納の徴収金がある場合において必要があるときは、自動車税事務所長にその徴収の引継ぎをすることができる。

4 中央府税事務所長は、大阪市の区域に係る法人の府民税及び事業税に係る未納の徴収金がある場合において必要があるときは、当該徴収金を納付し、又は納入すべき者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又は財産の所在地を所管する他の府税事務所長にその徴収の引継ぎをすることができる。

5 なにわ北府税事務所長は、府たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、鉱区税及び狩猟税に係る未納の徴収金がある場合において必要があるときは、当該徴収金を納付し、又は納入すべき者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又は財産の所在地を所管する他の府税事務所長にその徴収の引継ぎをすることができる。

6 第一項第四項又は前項の規定による徴収の引継ぎがあつたときは、当該徴収の引継ぎを受けた府税事務所長は、その旨を、当該徴収の引継ぎに係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知しなければならない。

7 自動車税事務所長は、第二項の規定により徴収の引継ぎをしたとき又は第三項の規定により徴収の引継ぎを受けたときは、その旨を、当該徴収の引継ぎに係る徴収金を納付すべき者に通知しなければならない。

8 第二項の規定による徴収の引継ぎがあつた場合において知事が別に定めるときは、当該徴収の引継ぎに係る前項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該徴収の引継ぎを受けた府税事務所長が行うものとする。

(昭四五規則六・全改、昭四六規則九・昭四七規則一九・昭四八規則五〇・昭五五規則六四・昭五八規則六七・平一二規則一三三・平一六規則五四・平一七規則一〇五・平一七規則一二二・平二一規則五三・平二五規則八六・令元規則三八・一部改正)

(種別割に係る徴収金の振替)

第十五条の二 前条第二項の規定により自動車税事務所長から種別割に係る徴収金の徴収の引継ぎを受けた府税事務所長の属する府税事務所の出納員は、当該徴収金を収納したときは、これを当該徴収の引継ぎをした自動車税事務所長の属する自動車税事務所の歳入として振替しなければならない。

(昭四六規則九・追加、昭四七規則一九・令元規則三八・一部改正)

(徴収猶予の申請等の手続)

第十六条 次の各号に掲げる申請又は通知は、当該各号に定める文書によらなければならない。

 法第十五条の二第一項、第二項又は第三項の申請 徴収猶予・期間延長申請書

 法第十五条の二の三第二項の申請 徴収猶予に係る差押解除申請書

 法第十五条の六の二第一項及び第二項の申請 換価の猶予・期間延長申請書

 法第五十五条第四項、第七十二条の四十二、第七十二条の四十六第六項又は第七十二条の四十七第五項の規定による通知 法人府民税・法人事業税・特別法人事業税に係る更正・決定通知書

 法第七十一条の十一第四項、第七十一条の十四第六項又は第七十一条の十五第五項の規定による通知 利子等に係る府民税に係る更正・決定通知書

 法第七十一条の三十二第四項、第七十一条の三十五第七項又は第七十一条の三十六第五項の規定による通知 特定配当等に係る府民税に係る更正・決定通知書

 法第七十一条の五十二第四項、第七十一条の五十五第七項又は第七十一条の五十六第五項の規定による通知 特定株式等譲渡所得金額に係る府民税に係る更正・決定通知書

 法第七十四条の二十第四項、第七十四条の二十三第六項又は第七十四条の二十四第五項の規定による通知 府たばこ税に係る更正・決定通知書

 法第八十七条第四項、第九十条第六項又は第九十一条第五項の規定による通知(次号に掲げる通知を除く。) ゴルフ場利用税に係る更正・決定通知書

 法第九十条第五項の規定による不申告加算金の決定に係る通知(申告書の提出期限後にその提出があつた場合に限る。) ゴルフ場利用税に係る不申告加算金決定通知書

十一 法第百六十八条第四項の規定による通知 自動車税(環境性能割)に係る更正・決定通知書

十二 法第百四十四条の四十四第四項、第百四十四条の四十七第六項又は第百四十四条の四十八第五項の規定による通知 軽油引取税に係る更正・決定通知書

(昭三六規則二九・昭四一規則三三・昭四三規則四一・昭六〇規則三六・昭六三規則一二・平元規則一〇・平一二規則一三三・平一五規則一二九・平二〇規則五〇・平二〇規則八七・平二一規則五三・平二四規則九九・平二六規則九六・平二八規則一一〇・平二八規則一三七・平二八規則一六〇・令元規則三八・一部改正)

(個人の府民税の払込みに関する通知)

第十七条 市町村長は、条例第二十六条の規定により個人の府民税に係る徴収金を払い込んだときは、毎月十日までに、通知書により府税事務所長に通知しなければならない。

(昭三七規則三七・昭四五規則六・昭四七規則一九・平二五規則八六・一部改正)

(個人の府民税の決定額等に関する報告)

第十七条の二 市町村長は、毎月十日までに、前月中の個人の府民税に係る徴収金の決定額及び不納欠損額を報告書により府税事務所長に報告しなければならない。

(昭四二規則七・全改、昭四五規則六・昭四七規則一九・一部改正)

(個人の府民税に係る徴収取扱費の額の算定及び報告)

第十七条の三 市町村長は、七月、十月、一月及び四月中にそれぞれ前三月間の条例第二十八条第一項各号に該当する金額を算定して、知事に報告しなければならない。この場合において、同項第一号に掲げる金額は、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 七月中に行う報告 三千円に当該月の属する年度の六月三十日現在における納税義務者の数を乗じて得た金額の四分の一に相当する金額

 十月、一月及び四月中に行う報告 前号に定める金額に、三千円に当該月のそれぞれ前三月間に賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた納税義務者の数を乗じて得た金額を加えた金額

2 前項に規定するもののほか、個人の府民税に係る徴収取扱費の額の算定及び報告に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平一八規則一五五・追加)

(府内の二以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人の事務所等所在市町村明細書の提出)

第十八条 府内の二以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人が条例第三十一条の規定により申告書を提出するときは、事務所又は事業所の所在する市町村に関する明細書を添付しなければならない。

(平一五規則七〇・一部改正)

(府民税に係る報告等の手続)

第十九条 次の各号に掲げる報告等は、当該各号に定める文書によらなければならない。

 条例第二十五条第一項の規定による報告 個人府民税額決定状況報告書

 条例第二十五条第二項の規定による報告 個人府民税額変更状況報告書

 条例第二十七条第一項の規定による報告 個人府民税滞納状況報告書

 条例第二十八条第二項の規定による報告 個人府民税徴収取扱費報告書

 条例第三十四条の二第一項の規定による申告 法人設立等申告書

 法第五十八条第六項の規定による納税者に対する分割基準の修正の通知 法人府民税分割基準修正通知書

(昭三七規則二五・昭四一規則三三・昭五六規則三九・平一八規則一五五・平二八規則一三七・一部改正)

(法人の府民税の減免の範囲)

第十九条の二 条例第三十七条第一項第七号の規則で定める非営利型法人又は特定労働者協同組合は、主として公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第四号に規定する公益目的事業を行う法人で政令第七条の四に規定する収益事業を行わないものとする。

(平三〇規則七三・追加、令五規則四一・一部改正)

(利子等に係る府民税の特別徴収義務者の届け出るべき変更事項等)

第二十条 条例第三十七条の七第二項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 営業所等の名称及び所在地

 営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)又は支払の取扱いの事務に係る利子等の種類

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 条例第三十七条の七第二項の規定による変更又は廃止の届出は、営業所等設置・変更・廃止届出書によらなければならない。

(昭六三規則一二・追加、平二七規則一四五・一部改正)

(鉱物の掘採事業に係る所得と精錬事業に係る所得との区分計算の承認の通知)

第二十一条 府税事務所長は、条例第四十条の規定による承認の申請について決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(昭四五規則六・昭四七規則一九・一部改正、昭六三規則一二・旧第二十条繰下)

(法人課税信託の効力が生じた場合等の届出書の添付書類等)

第二十一条の二 条例第四十一条の六第一項の規則で定める書類は、法人課税信託の効力が生じた事実を証する書類その他知事が必要と認める書類とする。

2 条例第四十一条の六第二項の規定による届出書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。

 新たな受託者が就任した場合 その就任の事実を証する書類その他知事が必要と認める書類

 受託者の任務が終了した場合 その任務の終了の事実を証する書類その他知事が必要と認める書類

 信託事務を主宰する受託者に変更があつた場合 その変更の事実を証する書類その他知事が必要と認める書類

3 条例第四十一条の六第三項の規定による届出書の提出は、変更の事実を証する書類その他知事が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

4 条例第四十一条の六の規定による届出書の提出は、法人課税信託の効力の発生等届出書によらなければならない。

(平一九規則一〇六・全改、平二九規則七九・一部改正)

(事業税に係る申告の手続)

第二十二条 次の各号に掲げる申告は、当該各号に定める文書によらなければならない。

 条例第四十一条の十一の規定による申告(個人) 事業開始・変更・廃止申告書

 条例第四十一条の十一第一項の規定による申告(次号に掲げる法人以外の法人) 法人設立等申告書

 条例第四十一条の十一第一項の規定による申告(法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人及び人格のない社団等) 公益法人等・人格のない社団等収益事業開始申告書

(昭三六規則三八・昭三七規則二五・昭五四規則二〇・昭五六規則三九・平二八規則一一〇・平二八規則一三七・一部改正)

(法人の事業税に係る徴収猶予の申請手続)

第二十二条の二 次の各号に掲げる申請は、当該各号に定める文書によらなければならない。

 条例第四十一条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請 法人事業税徴収猶予申請書

 条例第四十一条の七第三項の規定による申請 法人事業税徴収猶予期間延長申請書

(平一六規則五四・追加、平二八規則一三七・平二九規則七九・一部改正)

(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知手続)

第二十三条 条例第四十二条の九の規定による通知は、登録不動産通知書によらなければならない。

(不動産取得税の減額に関する通知)

第二十四条 府税事務所長は、条例第四十二条の十五の二第四項(条例第四十二条の十五の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請について決定したときは、その旨を納税者に通知しなければならない。

(昭三六規則三八・昭三七規則二五・昭四五規則六・昭四七規則一九・昭五五規則五一・昭五六規則三九・平二六規則九六・一部改正)

(特別の事情による不動産取得税の減免)

第二十四条の二 条例第四十二条の十八第一項第三号の規定により特別の事情により減免の必要があると認める不動産の取得者は、次に掲げる不動産の取得者のうち、知事が特に減免の必要があると認める不動産の取得者とする。

 公益社団法人又は公益財団法人その他公共的団体が、公益性が高いと認められる事業の用に供する不動産の取得をした場合における当該不動産の取得者

 前号に規定する不動産の取得に準ずると認められる不動産の取得が行われた場合における当該不動産の取得者

 不動産の取得が、国又は地方公共団体の施策の推進に特に資すると認められる場合における当該不動産の取得者

 前三号に掲げるもののほか、公益上その他特別の理由により減免の必要があると認める不動産の取得者

(平一五規則七〇・追加、平二〇規則一〇〇・平二四規則九九・平三一規則五・一部改正)

(ゴルフ場利用税に関するゴルフ場の等級)

第二十五条 条例第四十四条の二第二項に規定する等級は、別表のとおりとする。

(平元規則一〇・全改)

(軽減税率が適用されるゴルフ場の利用の要件等)

第二十五条の二 条例第四十四条の二第三項第二号の規則で定める競技会は、次に掲げる競技会で知事が認めるものとする。

 公益財団法人日本ゴルフ協会が主催する競技会

 前号に規定する競技会の予選会

2 条例第四十四条の二第三項第三号の規則で定める制約は、次に掲げる制約とする。

 早朝にゴルフ場を利用する場合で、その利用について、一定の時間内に利用を終了し、又は特定のコースを利用しなければならないこと。

 前号に掲げる以外の利用時間、利用場所等の制約であつて知事が認めるもの

3 条例第四十四条の二第三項の規定の適用を受けようとするときは、知事が別に定めるところにより、申告書を当該ゴルフ場利用税の特別徴収義務者を経由して知事に提出しなければならない。

(昭四一規則三三・全改、昭四六規則九・昭四七規則一五・昭四八規則五〇・昭四九規則九〇・一部改正、昭五四規則一六・旧第二十五条繰下、昭五六規則一三・昭六〇規則三六・昭六二規則二九・平元規則一〇・平八規則六八・平一五規則七〇・平二五規則一四一・一部改正)

(ゴルフ場利用税の非課税の申告手続)

第二十五条の三 法第七十五条の二の規定の適用を受けようとするときは、知事が別に定めるところにより、申告書を当該ゴルフ場利用税の特別徴収義務者を経由して知事に提出するとともに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書面を当該特別徴収義務者に提示しなければならない。

 法第七十五条の二第一号及び第二号に掲げる者 条例第四十四条の二第四項に規定する本人確認書類(以下「本人確認書類」という。)

 法第七十五条の二第三号に掲げる者 条例第四十四条の十第二項第二号に規定する書面

2 法第七十五条の三の規定の適用を受けようとするときは、知事が別に定めるところにより、申告書に次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付して、当該ゴルフ場利用税の特別徴収義務者を経由して知事に提出するとともに、本人確認書類を当該特別徴収義務者に提示しなければならない。

 法第七十五条の三第一号に掲げる利用 都道府県知事又は都道府県の教育委員会が発行するスポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十六条第一項に規定する国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手であることの証明書

 法第七十五条の三第二号に掲げる利用 同号に規定する学校の学長又は校長が発行する当該学校の教育活動としてゴルフを行う旨の証明書

(平一五規則七〇・追加、平二三規則一一九・平二六規則九六・令三規則六二・令四規則九二・一部改正)

(ゴルフ場利用税特別徴収義務者の指定手続)

第二十六条 府税事務所長は、条例第四十四条の六第一項の規定により特別徴収義務者を指定するときは、指定書を交付して行わなければならない。

(昭四五規則六・昭四七規則一九・平元規則一〇・平二三規則一一九・一部改正)

(ゴルフ場利用税に係る求償権に基づいて訴えを提起した場合における援助の申請手続)

第二十七条 法第八十三条第四項の規定による証拠の提供その他必要な援助を受けようとする者は、当該証拠の内容その他援助を必要とする事項を記載した申請書を府税事務所長に提出しなければならない。

(昭四五規則六・昭四七規則一九・平元規則一〇・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の証票を失つた場合の取扱い)

第二十八条 法第八十四条第二項の規定により証票の交付を受けた者が、その証票を失つたときは、直ちに、その旨を記載した申告書を府税事務所長に提出し、証票の再交付を受けなければならない。

2 前項の失つた証票は、無効とする。

(昭四五規則六・昭四七規則一九・平元規則一〇・一部改正)

(ゴルフ場利用税に係る申請手続)

第二十九条 条例第四十四条の九第一項の規定による登録の変更の申請は、ゴルフ場利用税登録事項変更申請書によらなければならない。

(平元規則一〇・全改)

(ゴルフ場利用税の帳簿の電磁的記録による保存等)

第二十九条の二 条例第四十四条の十二第一項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えようとする特別徴収義務者は、省令第二十五条第一項及び第二項の規定の例により、当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。

2 条例第四十四条の十二第二項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えようとする特別徴収義務者は、省令第二十六条第一項の規定の例により、当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。

3 条例第四十四条の十二第三項の規則で定める場合は、同条第一項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者の当該帳簿の全部又は一部について、その保存期間(条例第四十四条の十一の規定により帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。

4 第二項の規定は、条例第四十四条の十二第三項の規定により帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該帳簿に係る電磁的記録の保存に代えようとする特別徴収義務者の当該帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。

(平一〇規則七四・追加、令三規則一四八・一部改正)

第三十条から第三十四条まで 削除

(令元規則三八)

(軽油引取税の特別徴収義務者の証票を失つた場合の取扱い)

第三十五条 第二十八条の規定は、条例第六十二条の規定により証票の交付を受けた者が、その証票を失つた場合について準用する。

(平二一規則五三・全改)

(軽油引取税に係る免税軽油使用者証等を失つた場合の取扱い)

第三十六条 条例第六十二条の四第一項又は第六十二条の五第四項の規定により免税軽油使用者証又は免税証(以下この条及び次条において「免税軽油使用者証等」という。)の交付を受けた者が、その免税軽油使用者証等を失つたときは、直ちに、申告書を府税事務所長に提出しなければならない。

2 府税事務所長は、前項の場合において災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、免税軽油使用者証等の再交付をすることができる。

3 第一項の失つた免税軽油使用者証等は、無効とする。

(平二一規則五三・全改)

(軽油引取税に係る免税軽油使用者証等の返納手続)

第三十七条 条例第六十二条の四第五項(条例第六十二条の五第八項において準用する場合を含む。)の規定により免税軽油使用者証等を返納する者は、その免税軽油使用者証等に返納書を添えて、府税事務所長に提出しなければならない。

(平二一規則五三・全改、平二四規則九九・一部改正)

(免税軽油の引取り等に係る報告期限の特例についての知事の指定の要件)

第三十八条 条例第六十二条の七第二項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 次のいずれにも該当しない者であること。

 最初に免税軽油使用者証の交付を受けた日から一年を経過しない者

 免税軽油使用者証の有効期間内において、免税軽油の引取りを必要としない者

 最近の一年間における免税軽油の使用量が二万四千リットル以上である者

 条例第六十二条の七第一項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した事実がある者

 軽油引取税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者

 軽油引取税に係る不申告加算金又は重加算金の決定処分を受けた日から一年を経過しない者

 法第二十二条の二十八第一項の規定による通告(軽油引取税に係る犯則事件に限る。)を受けた日又はその通告の旨を履行した日から一年を経過しない者

 国又は都道府県、市町村、地方公共団体の組合、財産区若しくは地方開発事業団であること。

 国又は都道府県若しくは市町村が出資する公益社団法人又は公益財団法人で、第一号ロ及びからまでのいずれにも該当しないものであること。

(平二一規則五三・全改、平三〇規則八・一部改正)

(軽油引取税に係る求償権に基づいて訴えを提起した場合における援助の申請手続)

第三十九条 第二十七条の規定は、法第百四十四の十四第七項又は第百四十四条の三十一第三項の規定による証拠の提供その他必要な援助を受けようとする場合について準用する。

(平二一規則五三・全改)

(軽油引取税に係る申請手続)

第四十条 次の各号に掲げる申請は、当該各号に定める文書によらなければならない。

 条例第六十一条第四項又は第五項の規定による登録の変更又は消除の申請 軽油引取税特別徴収義務者登録変更・消除申請書

 条例第六十二条の四第四項の規定による申請 免税軽油使用者証書換申請書

 法第百四十四条の二十九第一項の規定による申請 軽油引取税徴収猶予申請書

(平二一規則五三・全改、平二八規則一三七・一部改正)

(種別割の課税免除の範囲)

第四十条の二 条例第六十四条第一項第三号及び第五号に掲げる自動車は、次に掲げる自動車(納税義務者が自ら使用するものに限る。)とする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条に規定する各種学校を設置する者が所有する自動車のうち、当該学校、専修学校又は各種学校において専ら運転、整備又は構造等についての教育練習の用に供するもの

 社会福祉法人が所有する自動車のうち、専らその本来の事業の用に供するもの

 学校教育法第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園を設置する者が所有する自動車のうち、専らその学生、生徒、児童、幼児又は乳児の通学又は通園の用に供するもの

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十九条第一項の規定による指定を受けた指定自動車教習所を設置する者が所有する自動車のうち、専ら当該指定自動車教習所が行う技能の教習の用に供するもの

 公益社団法人、公益財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人が所有する自動車のうち、専ら障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第二十七項に規定する地域活動支援センターの運営又は児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援、同条第三項に規定する医療型児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う事業の用に供するもの

 前各号に掲げるもののほか、専ら公益のための事業の用に供する自動車として知事が定めるもの

(令元規則三八・全改)

(環境性能割の期限内納付の方法)

第四十条の二の二 条例第六十四条の七の規定により環境性能割(法第百四十五条第一号に規定する環境性能割をいう。以下同じ。)を納付する者(法第百六十条第一項各号に定める時又は日までに納付する者に限る。)は、自動車税(環境性能割)納付書により、府の指定金融機関に納付しなければならない。ただし、府の指定金融機関に納付することができない場合において、自動車税事務所の出納員が収納するときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七条又は第十三条の規定による登録の申請及び条例第六十四条の七第一項の規定による申告書の提出を行う場合には、省令第九条の十六で定める方法の例により納付しなければならない。

(令元規則三八・追加、令二規則六七・一部改正)

(譲渡担保財産の取得に対する環境性能割の納税義務免除の申請)

第四十条の二の三 法第百六十四条第一項の規定により納税義務の免除を受けようとする者は、譲渡担保財産の取得に対する自動車税(環境性能割)の納税義務免除・還付申請書を提出しなければならない。

(令元規則三八・追加)

(環境性能割に係る申告等の手続)

第四十条の二の四 次の各号に掲げる申告等は、当該各号に定める文書によらなければならない。

 法第百六十四条第二項の規定による申告 譲渡担保財産の取得に対する自動車税(環境性能割)の徴収猶予申告書

 法第百六十四条第六項の規定による申請 譲渡担保財産の取得に対する自動車税(環境性能割)の納税義務免除・還付申請書

 法第百六十五条第一項及び第二項の規定による申請 自動車の返還に係る自動車税(環境性能割)の納税義務免除・還付申請書

(令元規則三八・追加)

(環境性能割の減免)

第四十条の二の五 条例第六十四条の十第一項第三号又は第四号に掲げる自動車の取得で環境性能割の減免の対象となるものは、自家用の自動車の取得のうち必要があると認めるものとし、当該自動車の取得に対する環境性能割の減免の額は、次の各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 乗用車のうち普通自動車に属する自動車で身体障害者等の運転又は利用に供するために特別の仕様(第四十条の七の二に規定する特別の仕様をいう。以下同じ。)により製造され、又は構造変更(同条に規定する構造変更をいう。以下同じ。)が加えられたものの取得 環境性能割の額に相当する額(自動車の取得価額から当該特別の仕様又は構造変更に要した額を控除して得た額が二百五十万円を超える場合は、二百五十万円に環境性能割の税率を乗じて得た額と当該特別の仕様又は構造変更に要した額(その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)に環境性能割の税率を乗じて得た額との合計額)

 乗用車のうち普通自動車に属する自動車の取得で前号に掲げる自動車の取得以外のもの 環境性能割の額に相当する額(自動車の取得価額が二百五十万円を超える場合は、二百五十万円に環境性能割の税率を乗じて得た額)

 前二号に掲げる自動車の取得以外の自動車の取得 環境性能割の額に相当する額

2 条例第六十四条の十第一項第五号に掲げる自動車の取得に対する環境性能割の減免の額は、次の各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 身体障害者等の利用に供するために特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた自動車のうち、専ら身体障害者等の利用に供される自動車以外の自動車の取得 当該自動車に係る特別の仕様又は構造変更に要した金額に環境性能割の税率を乗じて得た額

 前号に掲げる自動車の取得以外の自動車の取得 環境性能割の額に相当する額

3 条例第六十四条の十第一項第六号に掲げる自動車の取得に対する環境性能割の減免の額は、当該自動車に係る特別の仕様又は構造変更に要した金額に環境性能割の税率を乗じて得た額とする。

4 条例第六十四条の十第一項第七号に掲げる自動車の取得に対する環境性能割の減免の額は、天災その他の災害により損害を受けた自動車の当該災害により被災する直前における当該自動車の通常の取引価額に環境性能割の税率を乗じて得た額とする。

(令元規則三八・追加)

(身体に障害を有する者の範囲)

第四十条の二の六 条例第六十四条の十第一項第三号の規則で定める身体に障害を有する者は、次に掲げる者とする。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者であつて身体障害者手帳の交付を受けていないもののうち、身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害と同程度の障害を有する者として、次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二又は第一号表ノ三に定める障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分

障害の程度又は傷病の程度

視覚障害

特別項症から第六項症までの各項症又は第一款症から第三款症までの各款症

聴覚障害

特別項症から第六項症までの各項症又は第一款症

平衡機能障害

特別項症から第六項症までの各項症

音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害

特別項症から第五項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第六項症までの各項症又は第一款症及び第二款症

下肢不自由

特別項症から第六項症までの各項症又は第一款症から第三款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第六項症までの各項症又は第一款症から第三款症までの各款症

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能障害

特別項症から第六項症までの各項症

(平一五規則七〇・追加、平二二規則三九・平二三規則一一九・一部改正、令元規則三八・旧第四十条の二の二繰下・一部改正)

(精神に障害を有する者の範囲)

第四十条の三 条例第六十四条の十第一項第三号に規定する規則で定める精神に障害を有する者は、次に掲げる者とする。

 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により、知的障害者とされた者

 前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者のうち、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める一級の精神障害の状態にあるもので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第三項の規定による自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係るものに限る。以下「自立支援医療受給者証」という。)の交付を受けているもの

(昭四九規則九〇・全改、昭五一規則七八・旧第四十条の四繰上、昭五三規則八一・昭六三規則五一・平二規則二六・平七規則六五・平九規則三七・平一一規則六〇・平一八規則一三七・平二五規則八六・平二九規則七九・令元規則三八・一部改正)

(軽度身体障害者の範囲)

第四十条の四 条例第六十四条の十第一項第三号の規則で定める軽度の障害を有する者は、次に掲げる障害を有する者とする。

 次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める障害の級別に該当する障害

障害の区分

障害の級別

視覚障害

五級及び六級

聴覚障害

六級

平衡機能障害

五級

上肢不自由

四級から六級までの各級

下肢不自由

四級から六級までの各級

体幹不自由

五級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

五級及び六級

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害

四級

 次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる恩給法別表第一号表ノ二又は第一号表ノ三に定める障害の程度に該当する障害

障害の区分

障害の程度又は傷病の程度

視覚障害

第一款症から第三款症までの各款症

聴覚障害

第五項症及び第六項症又は第一款症

平衡機能障害

第五項症及び第六項症

上肢不自由

第一款症及び第二款症

下肢不自由

第四項症から第六項症までの各項症又は第一款症から第三款症までの各款症

体幹不自由

第五項症及び第六項症又は第一款症から第三款症までの各款症

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害

第四項症から第六項症までの各項症

(昭四四規則一二・追加、昭四五規則六・昭四六規則九・一部改正、昭四七規則一五・旧第四十条の四繰下、昭四八規則五〇・昭四九規則一六・昭四九規則九〇・一部改正、昭五一規則七八・旧第四十条の五繰上、昭五三規則八一・昭五六規則一三・昭六〇規則三六・昭六二規則二九・平一〇規則六一・平二二規則三九・平二三規則一一九・令元規則三八・一部改正)

第四十条の五及び第四十条の六 削除

(平二五規則一〇八)

(精神に障害を有する者であることを証する書面)

第四十条の七 条例第六十四条の十第三項に規定する規則で定める書面は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める書面とする。

 第四十条の三第一号に該当する者 府が知的障害者に対して発行する療育手帳又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医が発行する知的障害者であることを証する書面

 第四十条の三第二号に該当する者 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証

(昭四九規則九〇・追加、昭五一規則七八・旧第四十条の七繰上、昭五三規則八一・旧第四十条の六繰下、昭六三規則五一・平二規則二六・平七規則六五・平九規則三七・平一一規則六〇・平一八規則一三七・平二九規則七九・令元規則三八・一部改正)

(特別の仕様又は構造変更の範囲)

第四十条の七の二 条例第六十四条の十第一項第五号及び第七十三条第一項第三号に規定する規則で定める特別の仕様は、車椅子を昇降させ、又は固定させる装置、浴そう及びその附帯設備その他身体障害者等の利用に供するために必要な装置等を備えた仕様とし、これらの規定に規定する規則で定める構造変更は自動車にこれらの装置等を装着する等により行う構造の変更とする。

(令元規則三八・全改)

(専ら身体障害者等のために運転すること等を証する書面)

第四十条の七の三 条例第六十四条の十第三項及び第七十三条第三項に規定する規則で定める書面は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める書面とする。

 条例第六十四条の十第一項第三号イに掲げる自動車 次に掲げる書面

 当該自動車に係る自動車検査証

 第四十条の二の五第一項第一号に掲げる自動車の取得であつて、その取得価額が二百五十万円を超えるものについては、当該特別の仕様又は構造変更の内容及びそれに要した額を証する書面

 条例第六十四条の十第一項第三号ロ及び第四号ロに掲げる自動車 次に掲げる書面

 当該身体障害者等と生計を一にしていることを証する書面

 当該自動車が専ら当該身体障害者等のために使用されていることを証する書面

 前号イ及びに掲げる書面

 条例第六十四条の十第一項第三号ハに掲げる自動車 次に掲げる書面

 当該身体障害者等を常時介護する者であることを証する書面

 第一号イ及びに掲げる書面

 条例第六十四条の十第一項第四号イに掲げる自動車 第一号イ及び並びに第二号イに掲げる書面

 条例第七十三条第一項第一号イに掲げる自動車 第一号イに掲げる書面

 条例第七十三条第一項第一号ロ及び第二号ロに掲げる自動車 第一号イ並びに第二号イ及びに掲げる書面

 条例第七十三条第一項第一号ハに掲げる自動車 第一号イ及び第三号イに掲げる書面

 条例第七十三条第一項第二号イに掲げる自動車 第一号イ及び第二号イに掲げる書面

(令二規則九一・追加)

(身体障害者等の利用に供されること等を証する書面)

第四十条の七の四 条例第六十四条の十第三項及び第七十三条第三項に規定する規則で定める書面は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める書面とする。

 条例第六十四条の十第一項第五号に掲げる自動車 次に掲げる書面

 当該身体障害者等の利用に供する旨の事実を証する書面

 第四十条の二の五第二項第一号に掲げる自動車の取得にあつては、当該特別の仕様又は構造変更に要した額を証する書面

 条例第六十四条の十第一項第六号に掲げる自動車 次に掲げる書面

 条例第六十四条の十第三項に規定する身体障害者手帳等

 当該身体障害者等の運転免許証

 当該身体障害者等を雇用していることを証する書面

 前号ロに掲げる書面

 条例第七十三条第一項第三号に掲げる自動車 第一号イに掲げる書面

(令二規則九一・追加)

(種別割の証紙徴収に係る現金納付の方法)

第四十条の七の五 条例第六十八条の規定により種別割を納付する者は、自動車税(種別割)証紙徴収用納付書により、府の指定金融機関に納付しなければならない。この場合においては、第四十条の二の二第一項ただし書の規定を準用する。

(令元規則三八・追加、令二規則九一・旧第四十条の七の三繰下)

(中古自動車販売業者の範囲)

第四十条の八 条例第七十四条第一項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

 種別割(条例第七十四条第一項の規定により減免を受けようとする中古商品自動車(以下「対象自動車」という。)以外の自動車に対して課されたものを含む。次号において同じ。)に係る徴収金について滞納がないこと。

 条例第七十四条第一項の規定により減免を受けようとする年度分の種別割について納期限までに納付していること。

 府税に関し、地方税に関する法令若しくは大阪府宿泊税条例(平成二十八年大阪府条例第八十一号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者にあつては、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していること。

 府税に係る滞納処分を受けた者にあつては、当該滞納処分の日から二年を経過していること。

(昭六一規則四〇・追加、平二三規則九三・平二四規則九九・平二五規則一〇八・平二六規則九六・平三〇規則八・令元規則三八・令四規則五一・一部改正)

(中古商品自動車の範囲)

第四十条の九 条例第七十四条第一項に規定する中古商品自動車は、道路運送車両法第四条の規定による登録に係る所有者及び使用者の氏名又は名称が同項に規定する中古自動車販売業者の氏名又は名称と同一である自動車とする。

(昭六一規則四〇・追加、平二一規則五三・一部改正)

(中古商品自動車に係る種別割の減免の額)

第四十条の十 条例第七十四条第一項に規定する中古商品自動車に対する種別割の減免の額は、当該中古商品自動車に係る種別割の額の十二分の三に相当する額とする。ただし、賦課期日後五月三十一日までの間に納税義務が消滅した者に対し、法第百七十七条の十第二項の規定により月割をもつて課する場合の減免の額は、当該月割額とする。

(昭六一規則四〇・追加、平三規則二一・令元規則三八・一部改正)

(中古商品自動車であることを証する書面)

第四十条の十一 条例第七十四条第二項に規定する規則で定める書面は、次に掲げる書面とする。

 対象自動車が条例第七十四条第一項に規定する中古商品自動車であることを一般財団法人日本自動車査定協会が証する書面

 対象自動車に係る賦課期日の属する年度の法第百七十七条の十一第二項に規定する自動車税(種別割)納税通知書の写し

 条例第七十四条第一項の規定により減免を受けようとする者に係る古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第五条第二項に規定する古物営業の許可証の写し

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書面

(昭六一規則四〇・追加、昭六三規則一二・平八規則五五・平二五規則一〇八・平二五規則一四一・令元規則三八・令四規則五一・一部改正)

第四十一条 条例第百二十条第一項に規定する書類は、狩猟者の登録に係る申請書とする。

(昭三八規則三九・追加、昭五四規則二〇・平二一規則五三・一部改正、平三〇規則一〇六・旧第四十一条の二繰上・一部改正)

(文書等の様式)

第四十二条 次の各号に掲げる文書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

 徴税吏員が第三条第一項第一号及び第二号の職務を行う場合において携帯すべき証票(徴税吏員証) 様式第一号

 徴税吏員が第三条第一項第三号の職務を行う場合において携帯すべき証票(府税犯則査察吏員証) 様式第二号

二の二 第五条の二の自動車の売主の第二次納税義務に係る納付義務免除申告書 様式第二号の二

 個人の事業税の納税通知書兼納付書 様式第三号

三の二 個人の事業税の納税通知書 様式第三号の二

 不動産取得税の納税通知書兼納付書 様式第四号

四の二 府たばこ税の納税通知書 様式第四号の二

 自動車税(種別割)の納税通知書兼納付書 様式第五号

五の二 自動車税(種別割)の納税通知書 様式第五号の二

五の三 鉱区税・軽油引取税・狩猟税の納税通知書 様式第五号の三

 府が課する固定資産税の納税通知書 様式第六号

 第十六条第四号の法人府民税・法人事業税・特別法人事業税に係る更正・決定通知書 様式第七号

七の二 第十六条第五号の利子等に係る府民税に係る更正・決定通知書 様式第七号の二

七の二の二 第十六条第六号の特定配当等に係る府民税に係る更正・決定通知書 様式第七号の二の二

七の二の三 第十六条第七号の特定株式等譲渡所得金額に係る府民税に係る更正・決定通知書 様式第七号の二の三

七の三 第十六条第八号の府たばこ税に係る更正・決定通知書 様式第七号の三

 第十六条第九号のゴルフ場利用税に係る更正・決定通知書 様式第八号

八の二 第十六条第十号のゴルフ場利用税に係る不申告加算金決定通知書 様式第八号の二

八の三及び八の四 削除

八の五 第十六条第十一号の自動車税(環境性能割)に係る更正・決定通知書 様式第八号の五

 第十六条第十二号の軽油引取税に係る更正・決定通知書 様式第九号

 納付(納入)書 様式第十号

十の二 自動車税(環境性能割)納付書 様式第十号の二

十一 自動車税(種別割)納付書 様式第十一号

十二 第十六条第一号の徴収猶予・期間延長申請書 様式第十二号

十三 第十六条第二号の徴収猶予に係る差押解除申請書 様式第十三号

十四 第十六条第三号の換価の猶予・期間延長申請書 様式第十四号

十五 第九条の大阪府税納付書送付依頼書兼大阪府税預金口座振替停止届 様式第十五号

十六 第十一条第一項の請求書(納税証明書交付請求書) 様式第十六号

十七 条例第十一条第二項の申請書(書類の提出期限延長・納期限延長申請書) 様式第十七号

十九 第十三条第一項の申請書(延滞金額減免申請書) 様式第十九号

二十 督促状 様式第二十号

二十の二 自動車税(種別割)督促状兼納付書 様式第二十号の二

二十の三 催告状兼納付書 様式第二十号の三

二十の三の二 自動車税(環境性能割)督促状兼納付書 様式第二十号の三の二

二十の四 督促状兼納付書 様式第二十号の四

二十一 第十四条の徴収金の領収証書 様式第二十一号

二十一の二 第十四条の徴収金の収納に用いる領収日付印 様式第二十一号の二

二十一の三 第十四条の手数料の納付書兼領収証書 様式第二十一号の三

二十一の四 第十四条の手数料の収納に用いる領収日付印 様式第二十一号の四

二十二 第十九条第一号の個人府民税額決定状況報告書 様式第二十二号

二十三 第十九条第二号の個人府民税額変更状況報告書 様式第二十三号

二十四 条例第二十六条の払込書(個人府民税払込書) 様式第二十四号

二十五 第十七条の通知書(個人府民税払込通知書) 様式第二十五号

二十五の二 第十七条の二の報告書(個人府民税決定額等報告書) 様式第二十五号の二

二十六 第十九条第三号の個人府民税滞納状況報告書 様式第二十六号

二十七 第十九条第四号の個人府民税徴収取扱費報告書 様式第二十七号

二十八 第十九条第五号又は第二十二条第二号の法人設立等申告書 様式第二十八号

二十九 第十九条第六号の法人府民税分割基準修正通知書 様式第二十九号

三十 第十八条の明細書(府内にのみ事務所等を有する法人の事務所等所在市町村明細書) 様式第三十号

三十の二 第二十条第二項又は条例第三十七条の七第一項の届出書(営業所等設置・変更・廃止届出書) 様式第三十号の二

三十の三 条例第四十一条の六各項の届出書(法人課税信託の効力の発生等届出書) 様式第三十号の三

三十一 第二十二条第一号の事業開始・変更・廃止申告書 様式第三十一号

三十二 第二十二条第三号の公益法人等・人格のない社団等の収益事業開始申告書 様式第三十二号

三十三 第二十二条の二第一号の法人事業税徴収猶予申請書 様式第三十三号

三十四 第二十二条の二第二号の法人事業税徴収猶予期間延長申請書 様式第三十四号

三十五及び三十六 削除

三十七 条例第四十一条の十五第二項の申請書(個人事業税減免申請書) 様式第三十七号

三十八 条例第四十二条第十二項の申出書(建物の専有部分の床面積の割合の補正についての申出書) 様式第三十八号

三十八の二 条例第四十二条第十二項の申出書(居住用超高層建築物の専有部分の床面積の割合の補正についての申出書) 様式第三十八号の二

三十八の二の二 条例第四十二条第十三項の申請書(家屋の附帯設備に属する部分の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書) 様式第三十八号の二の二

三十八の三 条例第四十二条の二の三の申告書(特例適用住宅の取得に対する不動産取得税の控除申告書) 様式第三十八号の三

三十八の四 条例第四十二条の二の三の申告書(耐震基準適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の控除申告書) 様式第三十八号の四

三十九 条例第四十二条の七第一項の申告書(不動産取得申告書) 様式第三十九号

四十 第二十三条の登録不動産通知書 様式第四十号

四十の二 条例第四十二条の十二の申告書(特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額申告書) 様式第四十号の二

四十の三 条例第四十二条の十二の申告書(耐震基準適合既存住宅等の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額申告書) 様式第四十号の三

四十の四 条例第四十二条の十二の申告書(耐震基準不適合既存住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額申告書) 様式第四十号の四

四十一 条例第四十二条の十三の申告書(特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書) 様式第四十一号

四十一の二 条例第四十二条の十三の申告書(耐震基準適合既存住宅等の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書) 様式第四十一号の二

四十一の三 条例第四十二条の十三の申告書(耐震基準不適合既存住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書) 様式第四十一号の三

四十二 条例第四十二条の十五の申請書(特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付申請書) 様式第四十二号

四十二の二 条例第四十二条の十五の申請書(耐震基準適合既存住宅等の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付申請書) 様式第四十二号の二

四十二の二の二 条例第四十二条の十五の申請書(耐震基準不適合既存住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付申請書) 様式第四十二号の二の二

四十二の三 条例第四十二条の十五の二第四項の申請書(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書) 様式第四十二号の三

四十二の四 条例第四十二条の十五の二第四項の申告書(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書) 様式第四十二号の四

四十二の五 条例第四十二条の十五の三第三項において準用する条例第四十二条の十五の二第四項の申請書(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書) 様式第四十二号の五

四十二の六 条例第四十二条の十五の三第三項において準用する条例第四十二条の十五の二第四項の申告書(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書) 様式第四十二号の六

四十三 条例第四十二条の十五の四第三項において準用する条例第四十二条の十五の二第四項の申請書(譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の納税義務免除・還付申請書) 様式第四十三号

四十三の二 条例第四十二条の十五の四第三項において準用する条例第四十二条の十五の二第四項の申告書(譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書) 様式第四十三号の二

四十三の三から四十三の四の五まで 削除

四十三の四の六 条例第四十二条の十五の五第二項において準用する条例第四十二条の十五の二第四項の申請書(第二種市街地再開発事業の施行に伴う再開発会社の取得に対する不動産取得税の納税義務免除・還付申請書) 様式第四十三号の四の六

四十三の四の七 条例第四十二条の十五の五第二項において準用する条例第四十二条の十五の二第四項の申告書(第二種市街地再開発事業の施行に伴う再開発会社の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書) 様式第四十三号の四の七

四十三の五から四十三の八まで 削除

四十三の九 条例第四十二条の十五の六第三項において準用する条例第四十二条の十五の二第四項の申請書(農地中間管理機構の農地の取得に対する不動産取得税の納税義務免除・還付申請書) 様式第四十三号の九

四十三の十 条例第四十二条の十五の六第三項において準用する条例第四十二条の十五の二第四項の申告書(農地中間管理機構の農地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書) 様式第四十三号の十

四十三の十一 条例第四十二条の十六第二項において準用する条例第四十二条の十五の四第三項において準用する条例第四十二条の十五の二第四項の申請書(土地改良区の換地の取得に対する不動産取得税の納税義務免除・還付申請書) 様式第四十三号の十一

四十三の十二 条例第四十二条の十六第二項において準用する条例第四十二条の十五の四第三項において準用する条例第四十二条の十五の二第四項の申告書(土地改良区の換地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書) 様式第四十三号の十二

四十三の十三及び四十三の十四 削除

四十三の十五 条例第四十二条の十八第二項の申請書(不動産取得税減免申請書) 様式第四十三号の十五

四十四 府たばこ税の納期限延長申請書 様式第四十四号

四十五 条例第四十四条の八第一項の納入申告書(ゴルフ場利用税納入申告書) 様式第四十五号

四十六 第二十九条の登録事項変更申請書(ゴルフ場利用税登録事項変更申請書) 様式第四十六号

四十七 条例第四十四条の九第二項の申請書(ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録申請書) 様式第四十七号

四十八 条例第四十四条の九第四項の証票(ゴルフ場利用税特別徴収義務者の証) 様式第四十八号

四十九 第二十八条第一項の申告書(証票の紛失申告書) 様式第四十九号

五十から五十六まで 削除

五十七 条例第五十四条第三項の届出書(軽油を使用して軽油以外の炭化水素油を製造することについての届出書) 様式第五十七号

五十八 条例第六十一条第二項の申請書(軽油引取税特別徴収義務者登録申請書) 様式第五十八号

五十九 第四十条第一号の申請書(軽油引取税特別徴収義務者登録変更・削除申請書) 様式第五十九号

六十 第四十条第二号の申請書(免税軽油使用者証書換申請書) 様式第六十号

六十一 第三十六条第一項の申告書(免税軽油使用者証・免税証紛失申告書) 様式第六十一号

六十二 第三十七条の返納書(免税軽油使用者証・免税証返納書) 様式第六十二号

六十三 条例第六十二条の七第四項の申請書(免税軽油の引取り等に係る報告期限の特例指定申請書) 様式第六十三号

六十四 第四十条第三号の軽油引取税徴収猶予申請書 様式第六十四号

六十五 条例第六十二条の八第一項の申告書(軽油が返還されたことについての申告書) 様式第六十五号

六十六 条例第六十二条の八第二項の申請書(軽油引取税還付申請書) 様式第六十六号

六十七 条例第六十二条の九第一項の申請書(軽油引取税納入免除・還付申請書) 様式第六十七号

六十八 条例第六十二条の十第一項の承認申請書(軽油を免税用途に供したことについての承認申請書) 様式第六十八号

六十九 条例第六十二条の十第三項の承認書(軽油を免税用途に供したことについての承認書) 様式第六十九号

七十 条例第六十二条の十一第二項の申請書(軽油引取税減免申請書) 様式第七十号

七十一から八十四まで 削除

八十五 条例第六十三条の三第二項の自動車税(環境性能割)課税免除承認申請書 様式第八十五号

八十六 条例第六十四条第二項の申請書(自動車税(種別割)課税免除承認申請書) 様式第八十六号

八十七 法第百六十一条第二項の修正申告書(自動車税(環境性能割)修正申告書) 様式第八十七号

八十八 条例第六十四条の七第三項の納税済印(自動車税(環境性能割)の納税済印) 様式第八十八号

八十九 第四十条の二の三又は第四十条の二の四第二号の譲渡担保財産の取得に対する自動車税(環境性能割)の納税義務免除・還付申請書 様式第八十九号

九十 第四十条の二の四第一号の譲渡担保財産の取得に対する自動車税(環境性能割)の徴収猶予申告書 様式第九十号

九十一 第四十条の二の四第三号の自動車の返還に係る自動車税(環境性能割)の納税義務免除・還付申請書 様式第九十一号

九十二 条例第六十四条の十第二項の申請書(公的医療機関等に係る自動車税(環境性能割)減免申請書) 様式第九十二号

九十三 条例第六十四条の十第二項の申請書(自動車税(環境性能割)災害減免申請書) 様式第九十三号

九十三の二 第四十条の二の二第一項及び第四十条の七の五の自動車税(環境性能割・種別割)納付書(証紙徴収用) 様式第九十三号の二

九十三の三 法第百七十七条の十一第四項後段の納税済印(自動車税(種別割)の納税済印) 様式第九十三号の三

九十四 削除

九十四の二 条例第六十九条第四項の報告書(所有権留保付自動車に係る自動車税(種別割)の賦課徴収に関する報告書) 様式第九十四号の二

九十四の三 条例第六十四条の十第二項又は第七十三条第二項の申請書(身体障害者等に係る自動車税(環境性能割・種別割)の減免申請書) 様式第九十四号の三

九十四の三の二 条例第七十三条第二項の申請書(自動車税(種別割)災害減免申請書) 様式第九十四号の三の二

九十四の四 条例第七十四条第二項の申請書(中古商品自動車に係る自動車税(種別割)の減免申請書) 様式第九十四号の四

九十五 条例第七十五条の二の証明書(自動車税(種別割)納税証明書) 様式第九十五号

九十六 条例第七十五条の四の証紙(自動車税(種別割)証紙) 様式第九十六号

九十七 条例第七十五条の五第一項の検印(自動車税(種別割)証紙の検印) 様式第九十七号

九十八 条例第八十一条第一項の申告書(鉱区税申告書) 様式第九十八号

九十九 条例第八十四条の二の証明書(鉱区税納税証明書) 様式第九十九号

 条例第百二十条第一項の納税済印(狩猟税納税済印) 様式第百号

2 前項第八号の五第十号の二第二十号の三の二第八十五号第八十七号から第九十三号の二まで及び第九十四号の三の規定は、軽自動車税の環境性能割について準用する。この場合において、これらの規定中「自動車税」とあるのは「軽自動車税」と、様式第八号の五様式第二十号の三の二様式第八十五号様式第八十七号から様式第九十二号まで、様式第九十三号の二及び様式第九十四号の三(「自動車登録番号」、「大阪自動車税事務所」及び「自動車検査証」とある部分を除く。)中「自動車」とあるのは「軽自動車」と、これらの様式(様式第十号の二及び様式第八十八号を除く。)中「自動車登録番号」とあるのは「車両番号」と、様式第八十七号中「初度登録年月」とあるのは「初度検査年月」と、様式第九十三号中「自動車税(環境性能割)」とあるのは「軽自動車税(環境性能割)」と、「代替自動車」とあるのは「代替軽自動車」と、同様式代替自動車の欄中「自動車登録番号」とあるのは「車両番号」と、「損害を受けた自動車」とあるのは「損害を受けた軽自動車」と、様式第九十四号の三中「環境性能割・種別割」とあるのは「環境性能割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる様式中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

様式第二十号の三の二

第173条

第463条の5

様式第八十七号

第161条第2項

第455条第2項

様式第八十九号

第164条第1項

第458条第1項

第164条第6項

第458条第6項

様式第九十号

第164条第2項

第458条第2項

様式第九十一号

第165条第1項

第459条第1項

第165条第2項

第459条第2項

(昭三六規則二九・昭三六規則三八・昭三七規則二五・昭三七規則三七・昭三七規則五四・昭三八規則三九・昭三九規則五八・昭四〇規則二・昭四〇規則二七・昭四一規則三三・昭四一規則三七・昭四二規則七・昭四三規則四一・昭四五規則六・昭四六規則九・昭四六規則二四・昭四七規則一五・昭四七規則一九・昭四八規則五〇・昭四九規則五・昭四九規則九〇・昭五〇規則三〇・昭五一規則七八・昭五二規則三一・昭五三規則二二・昭五三規則五三・昭五四規則二〇・昭五五規則五一・昭五五規則五五・昭五六規則三九・昭五七規則二五・昭五八規則三一・昭五九規則四一・昭六〇規則三六・昭六一規則八・昭六一規則四〇・昭六二規則二九・昭六三規則一二・平元規則一〇・平元規則三二・平元規則五〇・平二規則一〇・平三規則二七・平四規則三八・平六規則三七・平七規則五七・平一〇規則六一・平一〇規則七四・平一一規則七六・平一二規則一三三・平一三規則四・平一三規則九七・平一四規則七五・平一五規則七〇・平一五規則一二九・平一六規則五四・平一七規則一〇五・平一七規則一二二・平一九規則一〇六・平二〇規則四六・平二〇規則五〇・平二〇規則八七・一部改正、平二一規則五三・旧第四十八条繰上・一部改正、平二二規則三九・平二三規則一〇・平二三規則一〇五・平二三規則一〇八・平二三規則一一九・平二五規則一〇八・平二六規則九六・平二六規則一一五・平二七規則一二四・平二七規則一四五・平二八規則一一〇・平二九規則七九・平三〇規則七三・平三〇規則一〇六・令元規則三八・令二規則六七・令二規則九一・令三規則一四八・令五規則四一・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 大阪府税条例施行規則(昭和二十五年大阪府規則第九十五号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行前に旧規則の規定によりなされた処分又は手続は、それぞれこの規則の各相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

4 旧規則に定める様式のうち第四十八条の規定による様式に相当するものについては、昭和三十六年九月三十日までの間、なお従前の例によることができる。

5 削除

(平三一規則八四)

(不動産取得税の減額の手続等)

6 第二十四条の規定は、条例附則第七条第一項に規定する申請書の提出があつた場合における当該申請書に係る申請について準用する。

(昭五一規則九・昭五五規則五一・平三規則二一・旧第六項繰上・一部改正、平二三規則一一九・旧第五項繰下)

7 政令附則第十条第二項の規定による申請は、贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予申請書によらなければならない。

(昭五一規則七八・追加、昭五二規則三一・一部改正、平三規則二一・旧第七項繰上、平二三規則一一九・旧第六項繰下)

8 法附則第十二条第一項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第十五項の承認を受けようとする受贈者は、贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税に係る代替農地等の取得に係る承認申請書を知事に提出しなければならない。

(昭五一規則七八・追加、昭五三規則二二・一部改正、平三規則二一・旧第八項繰上、平三規則七〇・平一二規則一三三・平一五規則七〇・一部改正、平二三規則一一九・旧第七項繰下)

9 法附則第十二条第一項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の四第十七項の承認を受けようとする受贈者は、贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税に係る特定農地等の買換え等に係る承認申請書を知事に提出しなければならない。

(平三規則七〇・追加、平一二規則一三三・平一三規則六一・平一五規則七〇・一部改正、平二三規則一一九・旧第八項繰下、平二四規則九九・平二六規則一一五・一部改正)

(ゴルフ場利用税の非課税の申告手続の特例)

10 法附則第十二条の二の規定の適用を受けようとするときは、知事が別に定めるところにより、申告書に同条に規定する国際競技大会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者が発行する当該国際競技大会のゴルフ競技又はその公式の練習に参加する選手であることの証明書を添付して、当該ゴルフ場利用税の特別徴収義務者を経由して知事に提出するとともに、本人確認書類を当該特別徴収義務者に提示しなければならない。

(令二規則六七・追加、令三規則六二・一部改正)

(文書の様式)

11 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

一から八まで 削除

 条例附則第七条第一項又は同条第二項において読み替えて準用する条例第四十二条の十五の規則で定める申請書(改修工事対象住宅の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書) 附則様式第九号

 条例附則第七条第二項において読み替えて準用する条例第四十二条の十三の規則で定める申告書(改修工事対象住宅の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書) 附則様式第十号

十一 条例附則第七条第一項又は同条第三項において読み替えて準用する条例第四十二条の十五の規則で定める申請書(特定住宅性能向上改修住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書) 附則様式第十一号

十二 条例附則第七条第三項において読み替えて準用する条例第四十二条の十三の規則で定める申告書(特定住宅性能向上改修住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書) 附則様式第十二号

十三及び十四 削除

十五 附則第七項の贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予申請書 附則様式第十五号

十六 附則第八項の贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税に係る代替農地等の取得に係る承認申請書 附則様式第十六号

十六の二 前項の贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税に係る特定農地等の買換え等に係る承認申請書 附則様式第十六号の二

十七 法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の届出書(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予を引き続いて受けることについての届出書) 附則様式第十七号

十八 政令附則第十条第十四項の届出書(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税に係る死亡届出書) 附則様式第十八号

十九から二十一まで 削除

二十二 条例附則第二十三条第二項の申請書(文化学術研究施設の用に供する不動産の取得に対する不動産取得税の不均一課税申請書) 附則様式第二十二号

二十三 条例附則第二十四条第二項の申請書(文化学術研究施設の用に供する大規模償却資産に対する府が課する固定資産税の不均一課税申請書) 附則様式第二十三号

(昭四九規則一六・昭五一規則九・一部改正、昭五一規則七八・旧第七項繰下・一部改正、昭五二規則三一・昭五三規則二二・昭五五規則五一・昭五六規則五〇・昭五八規則六九・昭六〇規則三六・昭六一規則四〇・昭六一規則六一・昭六二規則六一・昭六三規則三七・平元規則一〇・平二規則一〇・一部改正、平三規則二一・旧第九項繰上・一部改正、平三規則七〇・旧第八項繰下・一部改正、平六規則三七・平七規則四五・平八規則五五・平八規則九一・平一〇規則七四・平一一規則六〇・平一一規則一〇八・平一二規則一三三・平一二規則二二八・平一三規則六一・平一三規則七二・平一五規則七〇・平一六規則六六・平二三規則一〇八・一部改正、平二三規則一一九・旧第九項繰下・一部改正、平二四規則九九・平二六規則一一五・平二七規則九一・平二八規則一一〇・平三〇規則七三・一部改正、令二規則六七・旧第十項繰下、令五規則四一・一部改正)

附則様式第一号から附則様式第八号まで 削除

(令5規則41)

(平27規則91・追加、平27規則145・平28規則110・平29規則84・令3規則62・令4規則73・令5規則41・一部改正)

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(平27規則91・追加、平27規則145・平29規則84・令3規則62・令4規則73・令5規則41・一部改正)

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(平30規則73・追加、平31規則5・令3規則62・令4規則73・令5規則41・一部改正)

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(平30規則73・追加、平31規則5・令3規則62・令4規則73・令5規則41・一部改正)

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附則様式第十三号及び附則様式第十四号 削除

(平30規則73)

(昭51規則78・追加、昭52規則31・一部改正、昭58規則69・旧附則様式第九号繰下、昭60規則36・旧附則様式第十一号繰下・平元規則10・平9規則75・平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(昭51規則78・追加、昭58規則69・旧附則様式第十号繰下、昭60規則36・旧附則様式第十二号繰下、平元規則10・平9規則75・平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(平3規則70・追加、平9規則75・平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(昭51規則78・追加、昭58規則69・旧附則様式第十一号繰下、昭60規則36・旧附則様式第十三号繰下、平元規則10・平3規則70・平7規則45・平9規則75・平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(昭51規則78・追加、昭52規則31・一部改正、昭58規則69・旧附則様式第十二号繰下、昭60規則36・旧附則様式第十四号繰下、平元規則10・平9規則75・平12規則228・平13規則72・平24規則99・平27規則78・平27規則145・令3規則62・令5規則41・一部改正)

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附則様式第十九号から附則様式第二十一号まで 削除

(平8規則55)

(平元規則10・追加、平6規則50・平9規則75・平12規則234・平12規則264・平26規則115・平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(平元規則10・追加、平6規則50・平9規則75・平12規則234・平12規則264・平26規則115・平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(昭和三六年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、大阪府税条例の一部を改正する条例(昭和三十六年大阪府条例第二十三号。以下「一部改正条例」という。)(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定は、昭和三十六年五月一日から施行する。

(証票等の経過措置)

2 この規則(前項本文に係る部分を除く。以下同じ。)施行前において、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)第七十一号により交付された証票は、当分の間、この規則による改正後の様式第七十一号により交付されたものとみなす。

3 旧様式による用紙は、昭和三十六年九月三十日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(軽油引取税に係る納付申告書の様式)

4 一部改正条例附則第六項に規定する申告書は、附則様式第一号による。

(軽油引取税に係る徴収猶予の申請手続)

5 地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号)附則第四十九条第二項の規定による申請は、附則様式第二号の申請書によらなければならない。

(平9規則75・一部改正)

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(平9規則75・一部改正)

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(昭和三六年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書又は申告書は、この規則による改正後の大阪府税規則の様式により提出されたものとみなす。

(昭和三七年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)の様式第六十九号及び様式第七十二号は、昭和三十七年五月一日以後に申告すべき分について適用し、同日前に申告すべき分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の大阪府税規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書及び申告書は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

4 この規則施行前において旧規則様式第十号及び第十一号により作成した用紙は、新規則様式第十号により作成したものとみなし、当分の間、使用することができる。

(昭和三七年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十七年六月一日から施行する。

(規則の一部改正)

2 大阪府会計規則(昭和二十四年大阪府規則第八十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三七年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十七年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に提起された異議の申立てについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の様式により作成した用紙は、昭和三十八年三月三十一日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和三八年規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第七条、第四十条並びに第四十八条第六十九号及び第七十二号の改正規定、不動産取得税に関する改正規定(徴税令書を納税通知書に改める部分及び様式第四号注意中の改正部分を除く。)、狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定(徴税令書を納税通知書に改める部分及び様式注意中の改正部分を除く。)、様式第三号の改正規定(徴税令書を納税通知書に改める部分及び注意中の改正部分を除く。)、様式第五十四号の改正規定並びに附則第三項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前において、この規則による改正前の大阪府税規則の様式(以下「旧様式」という。)により交付された証票は、この規則による改正後の大阪府税規則の様式(以下「新様式」という。)により交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現に旧様式により提出されている申請書及び申告書は、新様式により提出されたものとみなす。

4 この規則施行前において旧様式により作成した用紙は、新様式により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和三九年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前においてこの規則による改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の大阪府税規則の様式により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(軽油引取税に係る納付申告書の様式)

3 大阪府税条例の一部を改正する条例(昭和三十九年大阪府条例第三十六号)附則第八項に規定する申告書は、附則様式第一号による。

(軽油引取税に係る徴収猶予の申請手続)

4 地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十九号)附則第二十一条第二項の規定による申請は、附則様式第二号の申請書によらなければならない。

(平9規則75・一部改正)

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(平9規則75・一部改正)

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(昭和三九年規則第五八号)

この規則中第四十八条第九十四号及び様式第九十四号の改正規定は昭和三十九年十月一日から、その他の改正規定は昭和三十九年十二月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第二号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第二七号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十一年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の大阪府税規則の様式により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和四一年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十一年八月一日から施行する。

(奉仕料控除適用店の指定申請書及び証票の様式に関する規定の適用)

2 大阪府税条例の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第二十九号)附則第二項の規定により申請を行なう場合の申請書及び同項の規定により指定を行なう場合の証票の様式は、この規則による改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)様式第六十五号及び様式第六十六号による。

(経過措置)

3 この規則による改正前の大阪府税規則(以下「旧規則」という。)様式第六十八号又は様式第七十八号により交付された証票は、新規則様式第六十八号又は様式第七十八号により補正をした場合は、当該各様式により交付されたものとみなす。

4 この規則施行の際現に旧規則の様式により提出されている申告書は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

5 旧規則の様式により作成した用紙は、新規則の様式により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和四二年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第二一号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の大阪府税規則の様式により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和四二年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和四三年規則第四一号)

この規則は、昭和四十三年七月一日から施行する。

(昭和四四年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第一号及び様式第二号に関する改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年規則第一二号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府税規則(以下「旧規則」という。)様式第六十八号又は様式第七十八号により交付された証票は、改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)様式第六十八号又は様式第七十八号により補正をした場合は、当該各様式により交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際現に旧規則の様式により提出されている申告書及び申請書は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、新規則の様式により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和四五年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、大阪府税規則第四十条の三第二号、第四十条の四第二号、第四十八条第三十八号の二、第四十三号の三及び第四十三号の四、附則第五項、様式第三十八号の二、様式第三十九号、様式第四十三号の三、様式第四十三号の四並びに様式第百十三号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)附則第五項の施行の日前に納期限の到来する自動車税又は自動車取得税についての同項の規定の適用については、同項中「当該自動車税又は自動車取得税の納期限まで」とあるのは、「大阪府税規則の一部を改正する規則(昭和四十五年大阪府規則第六号)の施行の日(同規則附則第一項ただし書の施行の日をいう。)から十五日以内」とする。

3 改正前の大阪府税規則様式第三号から様式第五号まで、様式第十号、様式第十一号、様式第二十四号、様式第九十三号の二又は様式第百号の六により作成した用紙は、それぞれ新規則様式第三号から様式第五号まで、様式第十号、様式第十一号、様式第二十四号、様式第九十三号の二又は様式第百号の六により作成したものとみなし、当分の間、使用することができる。

(昭和四五年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項及び第三項、第十五条第二項、第二十五条、第四十条の三第二号、第四十条の四第二号、様式第五号並びに様式第十一号の改正規定、第十五条の次に一条を加える改正規定、第四十八条第二十号の次に二号を加える改正規定並びに様式第二十号の次に二様式を加える改正規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)第二条第二項の規定は、昭和四十六年四月一日以後に課する自動車税について適用し、同日前に課した自動車税については、なお従前の例による。

3 新規則第四十条の三第二号及び第四十条の四第二号の規定のうち、自動車税に関する部分は昭和四十六年度分の自動車税から適用し、自動車取得税に関する部分はこの規則の施行の日以後にされる自動車の取得に対して課する自動車税から適用し、同日前にされた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 この規則施行の際現に改正前の大阪府税規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

5 旧規則の様式により作成した用紙は、新規則の様式により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和四六年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四十八条第七十七号及び第九十二号の改正規定、第四十八条第九十一号の次に一号を加える改正規定、様式第六十七号から様式第六十九号まで、様式第七十二号、様式第七十七号、様式第七十八号、様式第八十六号及び様式第九十二号の改正規定並びに様式第九十一号の次に一様式を加える改正規定は、昭和四十六年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の大阪府税規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書又は申告書は、改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、新規則の様式により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和四七年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十八年四月二十六日から施行する。ただし、様式第六十七号及び様式第六十八号の改正規定は、昭和四十八年十月一日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)第四十条の四及び第四十条の五の規定のうち自動車税に関する部分は、昭和四十八年度分の自動車税から適用し、昭和四十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

3 新規則第四十条の四及び第四十条の五の規定のうち自動車取得税に関する部分は、昭和四十八年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

5 旧規則の様式により作成した用紙は、新規則の様式により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和四九年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和四九年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)第四十条の四及び第四十条の五の規定のうち自動車税に関する部分並びに第四十条の六の規定は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

3 新規則第四十条の四及び第四十条の五の規定のうち自動車取得税に関する部分並びに第四十一条の六の規定は、昭和四十九年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申告書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

5 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和四九年規則第九〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則第四十八条第九十四号の三に規定する様式(以下「旧様式」という。)により提出されている申請書は、改正後の大阪府税規則第四十八条第九十四号の三に規定する様式(以下「新様式」という。)により提出されたものとみなす。

3 旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和五〇年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年六月一日から施行する。ただし、第四十八条第百四号を削る改正規定、同条第百四号の二、様式第六十七号及び様式第六十八号の改正規定、様式第百四号を削る改正規定並びに様式第百四号の二の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府税規則(以下「旧規則」という。)第四十八条第八十九号の二に規定する様式による検査済証印の印影を印刷した大阪府税条例(昭和二十五年大阪府条例第七十五号。以下「条例」という。)第五十六条の五第二項の領収証及びその写しの用紙は、当分の間、改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)第四十八条第八十九号に規定する様式による検査済証印の印影を印刷した条例第五十六条の五第二項の領収証及びその写しの用紙として使用することができる。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和五一年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(軽油引取税に係る納付申告書の様式)

2 大阪府税条例の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第十七号)附則第十一項に規定する申告書は、附則様式第一号による。

(軽油引取税に係る徴収猶予の申請手続)

3 地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第十三条第五項の規定による申請は、附則様式第二号の申請書によらなければならない。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則附則第七項各号に規定する様式(以下「旧様式」という。)により提出されている申請書又は申告書は、改正後の大阪府税規則附則第七項各号に規定する様式(以下「新様式」という。)により提出されたものとみなす。

5 旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新様式により作成した用紙として使用することができる。

(平9規則75・一部改正)

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(平9規則75・一部改正)

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(昭和五一年規則第七八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)附則第七項の規定は、昭和五十年一月一日以後の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

3 新規則の規定中自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の自動車税から適用し、昭和五十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 この規則施行の際現に改正前の大阪府税規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申告書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

5 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和五二年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第六十七号及び様式第六十八号の改正規定は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の大阪府税規則(次項において「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府税規則(次項において「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和五三年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の大阪府税規則(次項において「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府税規則(次項において「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和五三年規則第五三号)

この規則は、昭和五十三年六月一日から施行する。

(昭和五三年規則第八一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)第四十条の五及び第四十条の六の規定は、昭和五十三年度分の自動車税から適用し、昭和五十二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

3 新規則第四十条の六及び第四十一条の六の規定は、昭和五十三年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

4 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和五四年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)第二十五条及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、施行日前の施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 新規則第四十一条の六第一項第一号及び第二号の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定は昭和五十四年四月十六日から、次項及び附則第三項の規定は昭和五十四年六月一日から施行する。

(軽油引取税に係る納付申告書の様式)

2 大阪府税条例の一部を改正する条例(昭和五十四年大阪府条例第十三号)附則第九項に規定する申告書は、附則様式第一号による。

(軽油引取税に係る徴収猶予の申請手続)

3 地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第十五条第五項の規定による申請は、附則様式第二号の申請書によらなければならない。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、現に改正前の大阪府税規則(次項において「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書又はその他の書類は、改正後の大阪府税規則(次項において「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

5 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平9規則75・一部改正)

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(平9規則75・一部改正)

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(昭和五五年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の大阪府税規則(次項において「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書又はその他の書類は、改正後の大阪府税規則(次項において「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和五五年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の大阪府税規則(次項において「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書又はその他の書類は、改正後の大阪府税規則(次項において「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和五五年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年五月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に未納となつている軽油引取税に係る徴収金の徴収に関する知事の権限については、改正後の大阪府税規則第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の大阪府税規則(次項において「旧規則」という。)の様式により提出されている申告書又はその他の書類は、改正後の大阪府税規則(次項において「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作製した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、新規則の様式により作製した用紙として使用することができる。

4 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

 大阪府税条例の一部を改正する条例(昭和五十六年大阪府条例第二十五号)附則第六項において準用する同条例による改正後の大阪府税条例(次号において「新条例」という。)附則第七条第一項又は第四十二条の十五の申請書(心身障害者を多数雇用する事業所の事業の用に供する施設の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書) 附則様式第一号

 新条例第四十二条の十三の申告書(心身障害者を多数雇用する事業所の事業の用に供する施設の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の申告書) 附則様式第二号

(平9規則75・一部改正)

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(平9規則75・一部改正)

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(昭和五六年規則第五〇号)

この規則は、昭和五十六年七月一日から施行する。

(昭和五六年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、様式第八号及び様式第六十一号の改正規定並びに様式第六十一号(その一)の次に一様式を加える改正規定は、昭和五十七年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則(次項において「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書又は申告書は、改正後の大阪府税規則(次項において「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和五八年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、別表第三号、第八号及び第十二号の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書又は申告書は、改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和五八年規則第六七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年十一月十四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書又は申告書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和五八年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和六〇年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書、申告書等は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書、申告書等とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和六一年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府税規則別表第三号から第七号までの規定は、この規則の施行の日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和六一年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(府たばこ消費税に係る手持品課税の更正・決定通知書の様式)

2 大阪府税条例の一部を改正する条例(昭和六十一年大阪府条例第二十四号)附則第三項の規定により府たばこ消費税を課する場合における地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条の二十第四項、第七十四条の二十三第四項又は第七十四条の二十四第四項の規定による通知は、附則別記様式による。

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(昭和六一年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和六二年規則第六一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和六三年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

4 督促状の様式については、当分の間、改正前の大阪府税規則様式第二十号(その二)によることができる。

(昭和六三年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和六三年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(大阪府税規則の一部改正に伴う経過措置)

2 改正前の大阪府税規則様式第九十四号の三の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則様式第九十四号の三の規定により作成した用紙として使用することができる。

(平成元年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし、附則第九項第二十一号の次に二号を加える改正規定及び附則様式第二十一号の次に二様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(大阪府税特別徴収検査規則の廃止)

4 大阪府税特別徴収検査規則(昭和二十三年大阪府規則第四号)は、廃止する。

(平成元年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税規則第四十条の五第一項の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 改正前の大阪府税規則附則第十項に規定する自動車に対して課する昭和六十二年度分及び昭和六十三年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出されたものとみなす。

5 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成元年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則第三条第一項ただし書の規定により知事の指定を受けている徴収金は、改正後の大阪府税規則第三条第一項ただし書の規定により知事の指定を受けたものとみなす。

(平成三年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書、申告書等は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書、申告書等とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。ただし、附則第九項の次に一項を加える改正規定並びに附則様式第十三号及び附則様式第十四号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)第三十一条及び様式第五十四号の規定は、平成三年七月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(大阪府税条例(昭和二十五年大阪府条例第七十五号)第四十五条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

4 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成四年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成四年規則第七一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書又は申告書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書又は申告書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成五年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書又は申告書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書又は申告書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成五年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第四十八条、様式第三号から様式第五号の二、様式第十号、様式第十一号、様式第二十号の二から様式第二十号の四まで、様式第四十三号の九及び様式第四十三号の十の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申告書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成六年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成七年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申告書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成七年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年十月二十五日から施行する。ただし、様式第九十三号の二、様式第九十四号及び様式第百号の六の改正規定は、同月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申告書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成七年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成八年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第四十条の十一及び様式第九十四号の四の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成八年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第四十条の三、第四十条の七、様式第六号、様式第九十四号の三及び様式第九十四号の三の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成九年規則第六〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則様式第七号及び附則様式第八号の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書又は申告書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書又は申告書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第六一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。ただし、様式第五号(その一)、様式第五号(その二)、様式第二十号の二、様式第二十号の三及び様式第九十三号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申告書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第七四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四十五条の次に一条を加える改正規定、第四十八条第百六号の次に一号を加える改正規定及び様式第百六号の次に一様式を加える改正規定は、平成十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十年大阪府条例第三十八号)附則第九項の規定による返納の手続については、改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)第四十五条の規定の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、新規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

4 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一一年規則第六〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申告書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

4 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

 大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十一年大阪府条例第三十三号)附則第六項において準用する同条例による改正後の大阪府税条例(次号において「新条例」という。)附則第七条第一項又は第四十二条の十五の申請書(特定事業者の承認事業革新計画又は承認活用事業計画の事業の用に供する不動産の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書) 附則様式第一号

 新条例第四十二条の十三の申告書(特定事業者の承認事業革新計画又は承認活用事業計画の事業の用に供する不動産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書) 附則様式第二号

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(平成一一年規則第七六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第四十三号の七及び様式第四十三号の八の改正規定は、平成十一年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)第四十条の五及び第四十条の六の規定は、平成十一年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 新規則第四十一条の六の規定は、平成十一年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、新規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

5 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一一年規則第一〇八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 様式第三号から様式第六号まで、様式第七号の二(その一)、様式第八号、様式第八号の三、様式第八号の五、様式第九号及び様式第二十号の二(裏)の改正規定 平成十二年一月一日

 第二条及び第十一条の改正規定 平成十二年四月一日

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書又は申告書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書又は申告書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第一三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十二年三月三十一日までに納期限が到来し、かつ、同日までに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条の十第一項の規定により申告書の提出のあった府たばこ税に係る徴収金の徴収及び還付並びに同日までに納付された狩猟者登録税及び入猟税に係る徴収金の還付に関する知事の権限については、改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成十二年三月三十一日までに納期限が到来し、かつ、同日までに大阪府税条例(昭和二十五年大阪府条例第七十五号)第四十四条の八第一項の規定による納入申告書の提出のあったゴルフ場利用税に係る徴収金並びに同日までに納期限が到来する鉱区税に係る徴収金の徴収及び還付に関する知事の権限については、新規則第二条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる課税地の所在地の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任する。

課税地の所在地

名称

大阪市中央区

大阪府中央府税事務所長

大阪市北区、淀川区及び東淀川区

大阪府なにわ北府税事務所長

大阪市福島区、此花区、西区、港区、大正区及び西淀川区

大阪府なにわ西府税事務所長

大阪市都島区、東成区、生野区、旭区、城東区及び鶴見区

大阪府なにわ東府税事務所長

大阪市天王寺区、浪速区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区及び西成区

大阪府なにわ南府税事務所長

吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡

大阪府三島府税事務所長

豊中市、池田市、箕面市、豊能郡

大阪府豊能府税事務所長

堺市、泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡

大阪府泉北府税事務所長

岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡

大阪府泉南府税事務所長

富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、南河内郡

大阪府南河内府税事務所長

八尾市、松原市、柏原市、東大阪市

大阪府中河内府税事務所長

守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四条畷市、交野市

大阪府北河内府税事務所長

4 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

5 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

6 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号の定めるところによる。

 大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十二年大阪府条例第百二十七号)附則第五項において準用する同条例による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)附則第七条第一項の申告書又は新条例第四十二条の十五の申請書(特定住宅又は特定住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額申告書・還付申請書) 附則様式第一号

 新条例第四十二条の十三の申告書(特定住宅又は特定住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書) 附則様式第二号

(平17規則32・一部改正)

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(平成一二年規則第一九七号)

この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。

(平成一二年規則第二二八号)

この規則は、平成十二年六月一日から施行する。

(平成一二年規則第二三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第二六四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年十一月一日から施行する。ただし、附則様式第二十二号及び附則様式第二十三号の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申告書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第二七六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一三年規則第四号)

この規則は、平成十三年三月一日から施行する。

(平成一三年規則第六一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中様式第七号の改正規定並びに第二条及び附則第四項の規定は、平成十三年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府税規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、第一条の規定による改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一三年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第九七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条、様式第十二号、様式第十三号、様式第十六号、様式第十七号及び様式第十九号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一四年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一四年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年六月二十六日から施行する。ただし、様式第九十四号の三(裏)の改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一五年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中第二十四条の次に一条を加える改正規定並びに様式第七号(表)及び様式第二十八号から様式第三十号までの改正規定並びに第二条の規定(様式第一号から様式第三号までの改正規定中「郵便官署消印」を「通信日付印」に改める部分並びに様式第五号及び様式第八号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府税規則(以下「旧規則」という。)又は第二条の規定による改正前の大阪府における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例施行規則(以下「旧特例規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、第一条の規定による改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)又は第二条の規定による改正後の大阪府における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例施行規則(以下「新特例規則」という。)の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 旧規則又は旧特例規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則又は新特例規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一五年規則第九一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書又は申告書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書又は申告書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一五年規則第一二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一六年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一六年規則第六六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第四十二号の三、様式第四十二号の四、様式第四十三号の七及び様式第四十三号の八の改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書又は申告書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書又は申告書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中様式第二十八号、様式第三十八号の四、様式第四十号の三、様式第四十二号及び様式第四十七号の改正規定並びに第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府税規則又は第二条の規定による改正前の大阪府税規則の一部を改正する規則の様式により提出されている申請書又は申告書は、第一条の規定による改正後の大阪府税規則又は第二条の規定による改正後の大阪府税規則の一部を改正する規則の様式により提出された申請書又は申告書とみなす。

3 第一条の規定による改正前の大阪府税規則又は第二条の規定による改正前の大阪府税規則の一部を改正する規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第一条の規定による改正後の大阪府税規則又は第二条の規定による改正後の大阪府税規則の一部を改正する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第一〇五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項から第四項まで、第三条第一項第一号及び第四号、第八条、第十条、第十二条の二、第十三条、第十五条第二項並びに様式第八号の五の改正規定並びに様式第二十号(その二)の次に一様式を加える改正規定は、同年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書その他書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書その他書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第一二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年七月一日から施行する。ただし、第四十八条第百十八号並びに様式第三十八号の四、様式第四十号の三及び様式第百十三号から様式第百二十一号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第一七〇号)

この規則は、平成十七年十二月二十六日から施行する。

(平成一八年規則第九八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中附則様式第十四号の八及び附則様式第十四号の九の改正規定 平成十八年五月一日

 附則第四項の規定 平成十八年七月一日

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府税規則(以下「旧規則」という。)又は第二条の規定による改正前の大阪府創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例施行規則(以下「旧特例規則」という。)の様式により提出されている申請書又は申告書は、第一条の規定による改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)又は第二条の規定による改正後の大阪府創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例施行規則(以下「新特例規則」という。)の様式により提出された申請書又は申告書とみなす。

3 旧規則又は旧特例規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則又は新特例規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(府たばこ税に係る手持品課税の更正・決定通知書の様式)

4 大阪府税条例及び大阪府創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第七十四号)附則第八項の規定により府たばこ税を課する場合における地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条の二十第四項、第七十四条の二十三第五項又は第七十四条の二十四第四項の規定による通知は、附則別記様式による。

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(平成一八年規則第一三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府税規則第四十条の三第二号及び第四十条の七第二号の規定は、障害者自立支援法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十八号。以下「一部改正省令」という。)第四条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)別記様式第三号による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者に係る自動車税の減免について適用し、一部改正省令第四条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則別記様式第三号による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者に係る自動車税の減免については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第一五五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 様式第十一号(その二)の改正規定 平成十九年二月二十六日

 第十七条の二の次に一条を加える改正規定並びに第十九条第四号、様式第二十五号、様式第二十五号の二及び様式第二十七号の改正規定並びに次項の規定 平成十九年四月一日

(経過措置)

2 平成十九年度及び平成二十年度において賦課決定をされた個人の府民税に係る改正後の大阪府税規則第十七条の三第一項各号の規定の適用については、同項各号中「三千円」とあるのは、「四千円」とし、平成二十一年度及び平成二十二年度において賦課決定をされた個人の府民税に係る同項各号の規定の適用については、同項各号中「三千円」とあるのは、「三千三百円」とする。

(平二一規則六四・平二二規則三九・一部改正)

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、様式第百号の改正規定は、同月十六日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている納付書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された納付書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第九〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書又は申告書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書又は申告書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第一〇六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申告書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第八七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府税規則は、平成二十年十月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)並びにこれらと併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第一〇〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に不動産を取得した一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人は、改正後の大阪府税規則第二十四条の二第一号の公益社団法人又は公益財団法人とみなし、同号の規定を適用する。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二一年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、様式第五号(その一)の改正規定、様式第二十号の二の改正規定及び様式第二十号の三の改正規定は同年五月一日から、様式第三十八号の三の改正規定は同年六月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二一年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年七月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定 公布の日

 第一条中様式第九十五号(その一)の改正規定(「継続検査用」を「継続検査・構造等変更検査用」に改める部分に限る。)及び様式第九十五号(その二)の改正規定(「継続検査用」を「継続検査・構造等変更検査用」に改める部分に限る。) 平成二十二年四月一日

(経過措置)

2 第一条の規定(様式第十一号(その一)の改正規定及び様式第十一号(その二)の改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の際現に同条の規定による改正前の大阪府税規則様式第十一号(その一)又は様式第十一号(その二)の規定により提出されている納付書は、同条の規定による改正後の大阪府税規則様式第十一号(その一)又は様式第十一号(その二)の規定により提出された納付書とみなす。

3 第一条の規定による改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、同条の規定による改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二二年規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中第三十条第一項の改正規定、第三十三条第一項第一号の改正規定、第四十条の二の二の改正規定(「第七十三条第一項第一号」を「第五十二条第一項第四号」に改める部分に限る。)、第四十条の四の改正規定(「第七十三条第一項第一号」を「第五十二条第一項第四号」に改める部分に限る。)、第四十二条の改正規定、附則様式第十四号の八及び附則様式第十四号の九の改正規定、様式第七号の二の二(その一)の改正規定、様式第七号の二の二(その二)の改正規定、様式第二十七号の改正規定、様式第四十号の二の改正規定(「平成22年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)、様式第四十一号及び様式第四十二号の改正規定(「平成22年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)、様式第四十三号の九及び様式第四十三号の十の改正規定(「(大阪府税条例附則第7条の2の規定の適用がある場合については、5年を経過する日の翌日から5年)」を削る部分を除く。)、様式第四十三号の十一及び様式第四十三号の十二の改正規定並びに様式第四十三号の十四の二及び様式第四十三号の十四の三の改正規定 公布の日

 第一条中様式第七号(その二)の改正規定及び附則第四項の規定 平成二十二年十月一日

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、同条の規定による改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 第一条の規定による改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、同条の規定による改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(府たばこ税に係る手持品課税の更正・決定通知書の様式)

4 大阪府税条例等の一部を改正する条例(平成二十二年大阪府条例第四十七号)附則第八項の規定により府たばこ税を課する場合における地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条の二十第四項、第七十四条の二十三第五項又は第七十四条の二十四第四項の規定による通知は、附則別記様式による。

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(平成二三年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている納付書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された納付書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二三年規則第九三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申告書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二三年規則第九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一〇五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一〇八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第三十八号の三の改正規定、様式第四十号の二の改正規定、様式第四十一号の改正規定及び様式第四十二号の改正規定は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二三年一〇月二〇日)

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書又は申告書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書又は申告書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二三年規則第一一九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書又は申告書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書又は申告書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二四年規則第九九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定並びに次項及び附則第三項の規定 公布の日

 第三条の規定 平成二十四年八月一日

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申告書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二四年規則第一〇一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年五月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書及び報告書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申告書及び報告書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(個人の府民税に関する経過措置)

4 第一条の規定による改正後の様式第二十五号及び様式第二十五号の二の規定は、平成二十四年四月以後に払い込むべき個人の府民税について適用し、同月前に払い込むべき個人の府民税については、なお従前の例による。

(平成二五年規則第八六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定 公布の日

 第三条の規定 平成二十五年五月一日

 第四条の規定 平成二十八年一月一日

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申告書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

4 大阪府中央府税事務所長は、大阪府府税事務所等設置条例(昭和二十五年大阪府条例第七十一号)第一条第三項の規定により大阪府中央府税事務所の所管区域とされた大阪市の区域に係る法人の府民税及び事業税に係る未納の徴収金について、第十五条第四項の規定により平成二十五年四月一日に他の府税事務所長に引継ぎをする場合にあっては、同項の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日においてその徴収を行っていた府税事務所長に引継ぎをすることができる。

5 大阪府なにわ北府税事務所長は、大阪府府税事務所等設置条例第一条第五項の規定により大阪府なにわ北府税事務所の所管区域とされた大阪府の区域に係る府たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、鉱区税及び狩猟税に係る未納の徴収金について、第十五条第五項の規定により平成二十五年四月一日付けで他の府税事務所長に引継ぎをする場合にあっては、同項の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日においてその徴収を行っていた府税事務所長に引継ぎをすることができる。

6 前二項の規定により引継ぎをする場合においては、第十五条第六項の規定にかかわらず、当該徴収の引継ぎに係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知することを要しない。

(平成二五年規則第一〇八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書又は申請書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申告書又は申請書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二五年規則第一四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二六年規則第九六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書又は申請書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申告書又は申請書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二六年規則第一一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書又は申告書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書又は申告書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二七年規則第七八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条並びに次項及び附則第三項の規定 公布の日

 第三条及び附則第四項の規定 平成二十八年一月一日

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書、申請書又は届出書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申告書、申請書又は届出書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(府民税に関する経過措置)

4 第三条の規定による改正後の様式第七号の二の二の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払いを受けるべき特定配当等に係る府民税について適用し、同日前に支払いを受けるべき特定配当等に係る府民税については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第九一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書又は申告書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書又は申告書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二七年規則第一二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年九月二十四日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、同条の規定による改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二七年規則第一四五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二八年規則第一一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二八年規則第一三七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二八年規則第一六〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府税規則(以下「旧府税規則」という。)の様式により提出されている納付書は、同条の規定による改正後の大阪府税規則(以下「新府税規則」という。)の様式により提出された納付書とみなす。

3 旧府税規則又は第二条の規定による改正前の大阪府宿泊税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新府税規則又は第二条の規定による改正後の大阪府宿泊税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二九年規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書又は申請書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申告書又は申請書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二九年規則第八四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書又は申告書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書又は申告書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三〇年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三〇年規則第七三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申告書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三〇年規則第一〇六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

(証明書の交付手数料に関する経過措置)

2 この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、なお従前の例により大阪府証紙により手数料を徴収する場合、この規則による改正後の大阪府税規則第十四条の規定は適用しない。

(狩猟税に関する経過措置)

3 この規則の施行の日から平成三十六年三月三十一日までの間において、改正前の大阪府税規則第四十一条の売りさばきを受けた証紙(著しく汚染し、又は毀損されたものを除く。以下「売りさばき済狩猟税証紙」という。)は、次項で定めるところにより、これを返還してその購入代金の還付を受けることができる。

4 前項の規定により売りさばき済狩猟税証紙を返還してその購入代金の還付を受けようとする者は、証紙返還申請書(附則別記様式)に、売りさばき済狩猟税証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

5 大阪府証紙徴収条例を廃止する条例(平成二十九年大阪府条例第六十号)による廃止前の大阪府証紙徴収条例(昭和三十九年大阪府条例第十号)第四条の指定金融機関は、大阪府証紙徴収条例施行規則を廃止する規則(平成二十九年大阪府規則第八十号)による廃止前の大阪府証紙徴収条例施行規則(昭和三十九年大阪府規則第二十七号)(以下「旧規則」という。)第五条の規定により交付を受けた狩猟税証紙(大阪府税条例等の一部を改正する条例(平成三十年条例第七十三号)による改正前の大阪府税条例第百二十条第一項の規定により府が発行する証紙をいう。以下同じ。)のうち売りさばいていないものを遅滞なく知事に返還しなければならない。

6 この規則の施行の日前にされた狩猟税証紙の売りさばきに係る旧規則第二十一条の検査については、なお従前の例による。

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、狩猟税証紙の返還及び購入代金の還付について必要な事項は、知事が別に定める。

(令3規則62・一部改正)

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(平成三一年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三一年規則第八四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書及び申請書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申告書及び申請書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申請書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府税規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(府民税に関する経過措置)

4 平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「二十八年旧法」という。)第二十三条第一項第十四号に規定する利子等の支払を受ける日の属する事業年度分の法人の府民税及び同日の属する連結事業年度分の法人の府民税に係る二十八年旧法第六十五条の二の規定による利子割額に相当する金額の請求及び同条第三項に規定する資料の閲覧又は提供については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

5 新規則様式第七号、第十七号及び第二十号の四(その一)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる様式第七号及び第二十号の四(その一)裏面の表中「地方法人特別税等に関する暫定措置法」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなお効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法」と読み替えるものとする。

(自動車税に関する経過措置)

6 新規則の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

7 新規則の規定中自動車税の種別割に関する部分(様式第十一号及び様式第二十号の三の規定を除く。)は、施行日以後に納税義務が発生する者に課する自動車税の種別割について適用し、同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

8 この規則の施行の際旧規則様式第九十五号の規定により交付されている自動車税納税証明書で現に効力を有するものは、新規則様式第九十五号の規定により交付されたものとみなす。

(令和二年規則第六七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書及び申請書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申告書及び申請書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第九一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府税規則の様式により提出されている申告書は、改正後の大阪府税規則の様式により提出された申告書とみなす。

3 改正前の大阪府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第一〇九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 改正前の大阪府税規則又は旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府税規則又は新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

4 令和元年十月一日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税については、改正後の大阪府税規則様式第七号の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

特別法人事業税

地方法人特別税

特別法人事業税額

地方法人特別税額

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第8条

地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなお効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第10条

(令和二年規則第一二九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府税規則(以下「旧府税規則」という。)の様式により提出されている申請書は、同条の規定による改正後の大阪府税規則(以下「新府税規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧府税規則又は第二条の規定による改正前の大阪府宿泊税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新府税規則又は第二条の規定による改正後の大阪府宿泊税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和三年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の大阪府税規則又は第三条の規定による改正前の大阪府税規則の一部を改正する規則(以下これらを「旧規則等」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、第二条の規定による改正後の大阪府税規則又は第三条の規定による改正後の大阪府税規則の一部を改正する規則(以下これらを「新規則等」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和三年規則第一四八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(大阪府税規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府税規則(以下「旧府税規則」という。)様式第四十四号の規定により提出されている府たばこ税納期限延長申請書は、第一条の規定による改正後の大阪府税規則(以下「新府税規則」という。)様式第四十四号の規定により提出されたものとみなす。

3 旧府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(大阪府税規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府税規則(以下「旧府税規則」という。)の様式により提出されている請求書その他の書類(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人(次項において「連結法人」という。)が提出した法人設立等申告書を除く。)は、第一条の規定による改正後の大阪府税規則(以下「新府税規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 連結法人が提出する法人設立等申告書については、新府税規則様式第二十八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 旧府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第七三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大阪府税規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府税規則(以下「旧府税規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、第一条による改正後の大阪府税規則(以下「新府税規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧府税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新府税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第九二号)

この規則は、令和五年一月一日から施行する。

(令和五年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府税規則(以下「旧府税規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、同条の規定による改正後の大阪府税規則(以下「新府税規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧府税規則又は第二条の規定による改正前の大阪府宿泊税規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新府税規則又は同条の規定による改正後の大阪府宿泊税規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号の定めるところによる。

 大阪府税条例等の一部を改正する条例(令和五年大阪府条例第三十八号)附則第六項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第二条の規定による改正前の大阪府税条例(昭和二十五年大阪府条例第七十五号。以下「旧条例」という。)附則第七条第一項又は同条第二項において準用する旧条例第四十二条の十五の規則で定める申請書(心身障害者を多数雇用する事業所の事業の用に供する施設の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書) 附則様式第一号

 旧条例附則第七条第二項において準用する旧条例第四十二条の十三の規則で定める申告書(心身障害者を多数雇用する事業所の事業の用に供する施設の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書) 附則様式第二号

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別表(第二十五条関係)

(昭五四規則一六・追加、昭五八規則三一・昭六一規則八・平元規則一〇・一部改正)

等級

ホール数

利用料金

整備状況

一級

十八ホール以上

一万円以上

格別豪華な設備を有し、整備状況が良好なもの

二級

十八ホール以上

一万円以上

 

三級

十八ホール以上

七千円以上一万円未満

四級

十八ホール以上

五千五百円以上七千円未満

五級

十八ホール以上

四千円以上五千五百円未満

十八ホール未満

五千円以上

六級

十八ホール以上

四千円未満

ホールの平均距離が百五十メートル以上のもの

十八ホール未満

四千円以上五千円未満

 

七級

十八ホール以上

四千円未満

ホールの平均距離が百メートル以上、百五十メートル未満のもの

十八ホール未満

四千円未満

 

備考

1 「利用料金」とは、会員制のゴルフ場にあつては非会員が、非会員制のゴルフ場にあつては一般の利用者が平日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日以外の日をいう。)において、利用の対価として通常負担すべき料金(グリーンフイー、厚生費、協力費、光熱費等)をいう。

2 「格別豪華な設備を有し、整備状況が良好なもの」とは、次に掲げる要件のすべてを具備しているものをいう。

一 ホールの平均距離が三百メートル以上であること。

二 ゴルフ場の総面積が八十万平方メートル以上であること。

三 会員制のゴルフ場であること。

四 ゴルフ場の開始後十五年を経過していること。

3 「ホールの平均距離」とは、コースの総延長をホールの数で除して得た数値をいう。

(昭44規則2・全改、昭58規則31・平元規則10・平30規則73・一部改正)

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(昭44規則2・全改、昭58規則31・平元規則10・平30規則73・一部改正)

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(昭51規則78・追加、昭58規則67・平元規則10・平9規則75・平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(平27規則124・全改、平28規則110・令2規則129・令5規則41・一部改正)

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(平27規則124・全改、平28規則110・令2規則129・令5規則41・一部改正)

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(平27規則124・全改、平28規則110・令2規則129・令5規則41・一部改正)

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(平20規則46・全改、平25規則86・平25規則141・平28規則110・令2規則129・令5規則41・一部改正)

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(平27規則124・全改、平28規則110・令元規則38・令2規則129・令5規則41・一部改正)

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(平7規則57・全改、平9規則75・平10規則61・平11規則60・平11規則108・平17規則32・平19規則70・平20規則46・平25規則141・平28規則110・令元規則38・令2規則129・令5規則41・一部改正)

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(平7規則57・全改、平30規則73・令元規則38・一部改正)

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(平27規則124・追加、平28規則110・令元規則38・令2規則129・一部改正)

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(平20規則46・全改、平24規則99・平25規則86・平25規則141・一部改正、平27規則124・旧様式第五号の二繰下、平28規則110・令2規則129・令5規則41・一部改正)

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(平9規則37・全改、平11規則60・平11規則108・平17規則32・平19規則70・平25規則141・平28規則110・平29規則79・令2規則129・一部改正)

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(令2規則109・全改、令4規則51・一部改正、令4規則73・旧様式第七号・一部改正)

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(令4規則73・追加)

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(平11規則60・全改、平11規則108・平12規則133・平15規則129・平17規則32・平18規則155・平19規則70・平25規則86・平25規則141・平27規則145・平28規則110・平28規則160・令2規則129・令5規則41・一部改正)

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(平11規則60・追加、平30規則73・一部改正)

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(平11規則60・追加、平30規則73・一部改正)

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(平11規則60・追加、平30規則73・一部改正)

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(平15規則129・追加、平17規則32・平18規則155・平19規則70・平22規則39・平25規則86・平25規則141・平27規則78(平27規則145)・平28規則110・平28規則160・令2規則129・令5規則41・一部改正)

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(平27規則78(平27規則145)・全改)

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(平15規則129・追加、平17規則32・平18規則155・平19規則70・平25規則86・平25規則141・平27規則145・平28規則110・平28規則160・令2規則129・令5規則41・一部改正)

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(平15規則129・追加、平27規則145・平30規則73・一部改正)

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(平元規則10・全改、平12規則133・平17規則32・平18規則155・平19規則70・平25規則86・平25規則141・平28規則110・平28規則160・平30規則73・令2規則129・令4規則51・一部改正)

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(昭63規則12・全改、平元規則10・平9規則75・平11規則60・平11規則108・平17規則32・平18規則155・平19規則70・平25規則141・平28規則110・平28規則160・平30規則73・令2規則129・令5規則41・一部改正)

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(昭63規則12・追加、平元規則10・平9規則75・平17規則32・平18規則155・平28規則110・平28規則160・令3規則148・一部改正)

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様式第八号の三及び様式第八号の四 削除

(平12規則133)

(平17規則105・全改、平18規則155・平19規則70・平25規則141・平28規則110・平28規則160・令元規則38・令2規則129・令5規則41・一部改正)

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(昭62規則29・全改、昭63規則12・平元規則10・平9規則75・平11規則60・平11規則108・平12規則133・平13規則61・平17規則32・平18規則155・平19規則70・平21規則53・平25規則86・平25規則141・平28規則110・平28規則160・令2規則129・令4規則51・令5規則41・一部改正)

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(昭49規則5・全改、昭53規則22・昭58規則67・昭63規則12・平元規則10・平5規則37・平6規則37・平9規則75・平11規則60・平19規則70・平20規則46・平30規則73・令3規則62・一部改正)

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(平27規則124・全改、令5規則41・一部改正)

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(平28規則160・全改)

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(令5規則41・追加)

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(平27規則124・全改、平31規則5・旧様式第十一号(その二)・一部改正、令元規則38・一部改正)

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(平28規則110・全改、令3規則62・一部改正)

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(昭38規則39・昭55規則55・昭58規則67・平元規則10・平9規則75・平12規則276・平13規則97・平19規則106・平20規則87・平27規則145・平28規則110・令3規則62・一部改正)

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(平28規則110・全改、令3規則62・一部改正)

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(平30規則73・全改)

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(平31規則5・全改、令元規則38・令3規則62・令4規則51・一部改正)

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(令3規則62・追加)

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(昭38規則39・追加、昭58規則67・昭60規則36・平元規則10・平9規則75・平12規則276・平13規則61・平13規則97・平19規則106・平20規則87・平27規則145・令元規則38・令3規則62・一部改正)

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(平10規則61・全改、平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(平10規則61・追加、平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(昭43規則41・昭54規則20・昭55規則55・昭58規則67・平元規則10・平9規則75・平12規則276・平13規則97・平19規則106・平20規則87・平27規則145・平28規則110・令元規則38・令3規則62・一部改正)

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(昭39規則58・全改、昭41規則33・昭42規則41・昭43規則26・昭44規則23・昭45規則26・昭50規則30・昭53規則22・昭58規則31・昭58規則67・昭63規則12・平元規則10・平9規則75・平17規則32・平25規則86・平28規則110・平28規則160・令元規則38・令5規則41・一部改正)

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(平27規則124・全改、平28規則110・令元規則38・令2規則129・令5規則41・一部改正)

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(平27規則124・全改、令元規則38・令5規則41・一部改正)

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(令元規則38・全改、令5規則41・一部改正)

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(平27規則124・追加、平28規則110・令元規則38・令5規則41・一部改正)

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(平27規則124・追加、平28規則110・平28規則160・令5規則41・一部改正)

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(昭46規則24・全改、昭58規則67・昭59規則41・昭60規則36・昭63規則12・平9規則75・平12規則276・平19規則106・令3規則62・一部改正)

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(昭60規則36・全改)

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(平30規則106・追加)

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(平30規則106・追加)

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(昭45規則6・全改、昭52規則31・平元規則10・平9規則75・平28規則110・一部改正)

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(昭45規則6・全改、昭48規則50・平元規則10・平9規則75・平28規則110・一部改正)

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(平5規則37・全改、平9規則75・平14規則65・平20規則46・平30規則73・一部改正)

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(平24規則101・全改、平28規則110・平30規則73・一部改正)

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(平30規則73・追加)

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(平24規則101・全改、平28規則110・平30規則73・一部改正)

画像

(平30規則73・追加)

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(平2規則10・全改、平9規則75・平28規則110・一部改正)

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(平23規則93・全改、平24規則99・平28規則110・一部改正)

画像

(平23規則93・全改、平27規則145・平29規則79・令3規則62・令4規則51・一部改正)

画像

(昭56規則39・全改、平元規則10・平9規則75・平12規則276・平15規則70・平17規則32・平19規則106・平27規則145・平28規則110・一部改正)

画像

(平15規則70・全改、平19規則106・平27規則145・一部改正)

画像

(昭63規則12・追加、平元規則10・平7規則45・平9規則75・平11規則60・平12規則133・平13規則61・平15規則129・平25規則86・平27規則78(平27規則145)・令3規則62・一部改正)

画像

(平19規則106・全改、平29規則79・令3規則62・一部改正)

画像

(平28規則110・全改、令3規則62・一部改正)

画像

(平23規則93・全改、平27規則145・令3規則62・一部改正)

画像

(平16規則54・追加、平27規則145・平29規則79・令3規則62・一部改正)

画像

(平16規則54・追加、平27規則145・平29規則79・令3規則62・一部改正)

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様式第三十五号及び様式第三十六号 削除

(平16規則54)

(昭46規則9・全改、平元規則10・平9規則75・平27規則145・平28規則110・令3規則62・一部改正)

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(昭38規則39・追加、昭41規則33・昭48規則50・昭53規則22・平元規則10・平9規則75・平20規則50・平27規則145・平30規則73・令3規則62・一部改正)

画像

(平30規則73・追加、令3規則62・一部改正)

画像

(昭45規則6・全改、昭48規則50・昭53規則22・昭56規則39・昭57規則25・平元規則10・平9規則75・平20規則50・平27規則145・一部改正、平30規則73・旧様式第38号の2繰下・一部改正、令3規則62・一部改正)

画像

(平23規則108・全改、平24規則101・平25規則86・平27規則145・平29規則84・平31規則84・令2規則91・令3規則62・一部改正)

画像

(昭58規則31・全改、昭58規則67・昭60規則36・平元規則10・平9規則75・平11規則60・平17規則32・平17規則105・平17規則122・平25規則108・平26規則96・平26規則115・平27規則91・平27規則145・平31規則84・令3規則62・一部改正)

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(平31規則84・全改、令3規則62・一部改正)

画像

(昭41規則33・平元規則10・平9規則75・平27規則145・平28規則110・一部改正)

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(平24規則99・全改、平25規則86・平26規則96・平27規則78・平27規則145・平28規則110・平29規則79・平30規則73・平31規則84・令2規則67・令3規則62・令4規則51・令5規則41・一部改正)

画像

(昭58規則31・全改、昭58規則67・昭60規則36・平元規則10・平9規則75・平11規則60・平17規則32・平17規則105・平17規則122・平19規則70・平25規則108・平26規則96・平26規則115・平27規則91・平27規則145・平30規則73・平31規則84・令3規則62・一部改正)

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(平30規則73・追加、平31規則84・令3規則62・一部改正)

画像

(平24規則99・全改、平25規則86・平26規則96・平27規則78・平27規則145・平28規則110・平29規則79・平30規則73・平31規則84・令2規則67・令3規則62・令4規則51・令5規則41・一部改正)

画像

(昭55規則51・追加、昭58規則31・平元規則10・平9規則75・平11規則60・平17規則105・平26規則96・平27規則145・令3規則62・一部改正)

画像

(平30規則73・追加、令3規則62・一部改正)

画像

(平24規則99・全改、平25規則86・平26規則96・平27規則78・平27規則145・平28規則110・平29規則79・平30規則73・平31規則84・令2規則67・令2規則129・令3規則62・令4規則51・令5規則41・一部改正)

画像

(昭55規則51・追加、昭58規則31・平元規則10・平9規則75・平11規則60・平17規則105・平26規則96・平27規則145・令3規則62・一部改正)

画像

(平30規則73・追加、令3規則62・一部改正)

画像

(平26規則115・追加、平27規則145・平30規則73・令3規則62・一部改正)

画像

(平26規則115・追加、平27規則145・令3規則62・一部改正)

画像

(昭39規則12・全改、昭41規則33・昭51規則78・昭53規則22・一部改正、昭55規則51・旧様式第四十二号の二繰下、平元規則10・平9規則75・平16規則66・平26規則96・一部改正、平26規則115・旧様式第四十二号の三繰下、平27規則145・令3規則62・一部改正)

画像

(昭39規則12・全改、昭41規則33・昭51規則78・昭53規則22・一部改正、昭55規則31・旧様式第四十二号の三繰下、平元規則10・平9規則75・平16規則66・平26規則96・一部改正、平26規則115・旧様式第四十二号の四繰下、平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(昭36規則38・全改、昭37規則25・昭41規則33・平元規則10・平9規則75・平14規則75・平26規則96・平27規則145・令3規則62・一部改正)

画像

(昭36規則38・追加、昭37規則25・昭41規則33・平元規則10・平9規則75・平14規則75・平26規則96・平27規則145・令3規則62・一部改正)

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様式第四十三号の三から様式第四十三号の四の五まで 削除

(平23規則108)

(平23規則108・全改、平26規則96・平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(平23規則108・全改、平26規則96・平27規則145・令3規則62・一部改正)

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様式第四十三号の五から様式第四十三号の八まで 削除

(平23規則108)

(平23規則108・全改、平23規則119・平26規則96・平27規則145・令2規則67・令3規則62・一部改正)

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(平23規則108・全改、平23規則119・平26規則96・平27規則145・令2規則67・令3規則62・一部改正)

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(平23規則108・全改、平26規則96・平27規則145・平28規則110・令3規則62・一部改正)

画像

(平23規則108・全改、平26規則96・平27規則145・平28規則110・令3規則62・一部改正)

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様式第四十三号の十三及び様式第四十三号の十四 削除

(平23規則108)

(昭41規則33・昭52規則31・昭53規則22・昭55規則51・一部改正、昭60規則36・旧様式第四十四号繰上・一部改正、平元規則10・平9規則75・平27規則145・令3規則62・一部改正)

画像

(昭60規則36・追加、平元規則10・平9規則75・平12規則133・平25規則86・平27規則145・令3規則62・令3規則148・一部改正)

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(平元規則10・全改、平9規則75・平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(平元規則10・全改、平9規則75・平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(平元規則10・全改、平9規則75・平17規則32・平21規則53・平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(昭46規則24・全改、昭63規則12・一部改正、平元規則10・旧様式第四十九号繰上・一部改正、平6規則37・平25規則86・一部改正)

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(平元規則10・追加、平9規則75・平27規則145・平28規則110・令3規則62・一部改正)

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様式第五十号から様式第五十六号まで 削除

(令元規則38)

(平21規則53・全改、平25規則86・平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(平21規則53・全改、平25規則86・平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(平21規則53・全改、平25規則86・平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(平21規則53・全改、平25規則86・令3規則62・一部改正)

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(平21規則53・全改、平25規則86・令3規則62・一部改正)

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(平21規則53・全改、平25規則86・令3規則62・一部改正)

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(平21規則53・全改、平25規則86・平30規則8・令3規則62・一部改正)

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(平21規則53・全改、平25規則86・平27規則145・平28規則110・令3規則62・一部改正)

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(平21規則53・全改、平25規則86・平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(平21規則53・全改、平25規則86・平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(平21規則53・全改、平25規則86・平27規則145・令3規則62・一部改正)

画像

(平21規則53・全改、平25規則86・令3規則62・一部改正)

画像

(平21規則53・全改、平25規則86・平28規則110・一部改正)

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(平23規則105・全改、平25規則86・平27規則145・平28規則110・令3規則62・一部改正)

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様式第七十一号から様式第八十四号まで 削除

(令元規則38)

(令元規則38・追加、令3規則62・一部改正)

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(令元規則38・追加、令3規則62・一部改正)

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(令元規則38・追加、令3規則62・一部改正)

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(令元規則38・追加)

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(令元規則38・追加、令3規則62・一部改正)

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(令元規則38・追加、令3規則62・一部改正)

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(令元規則38・追加、令3規則62・一部改正)

画像

(令元規則38・追加、令3規則62・一部改正)

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(令元規則38・全改、令3規則62・一部改正)

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(平7規則57・全改、平9規則75・平31規則5・令元規則38・一部改正)

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(昭40規則27・追加、昭43規則41・令元規則38・一部改正)

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様式第九十四号 削除

(平13規則97)

(平30規則73・全改、令元規則38・令3規則62・一部改正)

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(令元規則38・全改、令3規則62・一部改正)

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(平11規則76・追加、平26規則96・旧様式第九十四号の三の三繰上、平27規則145・令元規則38・令3規則62・一部改正)

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(昭61規則40・追加、昭63規則12・平元規則10・平8規則55・平9規則75・平25規則141・平27規則145・令元規則38・令3規則62・一部改正)

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(平7規則57・全改、平18規則98・平21規則64・平30規則73・令元規則38・一部改正)

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(平7規則57・全改、平18規則98・平21規則64・平30規則73・令元規則38・一部改正)

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(平6規則37・令元規則38・一部改正)

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(平元規則10・平30規則73・一部改正)

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(昭58規則31・平元規則10・平9規則75・平27規則145・令3規則62・一部改正)

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(昭58規則31・平元規則10・平30規則73・一部改正)

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(昭38規則39・追加、昭54規則20・平元規則10・平16規則54・平30規則73・一部改正、平30規則106・旧様式第百号の二繰上)

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大阪府税規則

昭和36年4月1日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第26号
昭和36年4月30日 規則第29号
昭和36年6月14日 規則第38号
昭和37年3月31日 規則第25号
昭和37年5月28日 規則第37号
昭和37年9月24日 規則第54号
昭和38年7月15日 規則第39号
昭和39年4月1日 規則第12号
昭和39年9月30日 規則第58号
昭和40年2月17日 規則第2号
昭和40年4月1日 規則第27号
昭和41年5月31日 規則第33号
昭和41年6月27日 規則第37号
昭和42年1月30日 規則第7号
昭和42年3月31日 規則第21号
昭和42年6月1日 規則第41号
昭和42年10月16日 規則第53号
昭和43年4月1日 規則第26号
昭和43年6月28日 規則第41号
昭和44年2月10日 規則第2号
昭和44年3月31日 規則第12号
昭和44年4月9日 規則第23号
昭和44年9月19日 規則第51号
昭和45年3月12日 規則第6号
昭和45年4月1日 規則第26号
昭和45年7月1日 規則第60号
昭和46年3月11日 規則第9号
昭和46年4月1日 規則第24号
昭和47年4月1日 規則第15号
昭和47年4月1日 規則第19号
昭和48年4月26日 規則第50号
昭和49年2月13日 規則第5号
昭和49年3月31日 規則第16号
昭和49年10月30日 規則第90号
昭和50年5月30日 規則第30号
昭和51年3月31日 規則第9号
昭和51年6月30日 規則第78号
昭和52年4月1日 規則第31号
昭和53年4月1日 規則第22号
昭和53年5月29日 規則第53号
昭和53年11月6日 規則第81号
昭和54年3月31日 規則第16号
昭和54年3月31日 規則第20号
昭和55年3月31日 規則第51号
昭和55年4月1日 規則第55号
昭和55年5月9日 規則第64号
昭和56年3月27日 規則第13号
昭和56年3月31日 規則第39号
昭和56年6月15日 規則第50号
昭和56年10月16日 規則第69号
昭和57年3月31日 規則第25号
昭和58年3月31日 規則第31号
昭和58年10月28日 規則第67号
昭和58年10月31日 規則第69号
昭和59年3月31日 規則第41号
昭和60年3月30日 規則第36号
昭和61年3月28日 規則第8号
昭和61年6月13日 規則第40号
昭和61年10月27日 規則第61号
昭和62年3月31日 規則第29号
昭和62年10月28日 規則第61号
昭和63年3月25日 規則第12号
昭和63年3月31日 規則第37号
昭和63年6月29日 規則第51号
平成元年3月27日 規則第10号
平成元年3月31日 規則第32号
平成元年9月1日 規則第50号
平成2年3月26日 規則第10号
平成2年3月31日 規則第26号
平成2年5月30日 規則第30号
平成3年3月30日 規則第21号
平成3年6月12日 規則第27号
平成3年12月27日 規則第70号
平成4年3月31日 規則第38号
平成4年9月30日 規則第71号
平成5年3月31日 規則第37号
平成5年6月10日 規則第45号
平成6年3月31日 規則第37号
平成6年6月10日 規則第50号
平成7年6月9日 規則第45号
平成7年8月11日 規則第57号
平成7年9月29日 規則第65号
平成8年3月31日 規則第55号
平成8年6月7日 規則第68号
平成8年11月8日 規則第91号
平成9年3月31日 規則第37号
平成9年6月6日 規則第60号
平成9年9月24日 規則第75号
平成10年3月31日 規則第61号
平成10年7月1日 規則第74号
平成11年3月31日 規則第60号
平成11年6月4日 規則第76号
平成11年12月24日 規則第108号
平成12年3月31日 規則第133号
平成12年4月12日 規則第197号
平成12年5月31日 規則第228号
平成12年6月9日 規則第234号
平成12年10月31日 規則第264号
平成12年12月26日 規則第276号
平成13年2月27日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第61号
平成13年6月5日 規則第72号
平成13年10月30日 規則第97号
平成14年3月31日 規則第65号
平成14年6月25日 規則第75号
平成15年3月31日 規則第70号
平成15年7月15日 規則第91号
平成15年12月26日 規則第129号
平成16年3月31日 規則第54号
平成16年6月29日 規則第66号
平成17年3月29日 規則第32号
平成17年3月31日 規則第105号
平成17年6月30日 規則第122号
平成17年12月20日 規則第170号
平成18年3月31日 規則第98号
平成18年9月29日 規則第137号
平成18年12月26日 規則第155号
平成19年3月30日 規則第70号
平成19年8月6日 規則第90号
平成19年10月25日 規則第106号
平成20年4月1日 規則第46号
平成20年4月30日 規則第50号
平成20年9月30日 規則第87号
平成20年11月28日 規則第100号
平成21年3月31日 規則第53号
平成21年6月29日 規則第64号
平成22年3月31日 規則第39号
平成23年3月22日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第93号
平成23年5月2日 規則第98号
平成23年6月13日 規則第105号
平成23年6月30日 規則第108号
平成23年10月31日 規則第119号
平成24年3月31日 規則第99号
平成24年5月1日 規則第101号
平成25年3月30日 規則第86号
平成25年5月20日 規則第108号
平成25年12月9日 規則第141号
平成26年3月31日 規則第96号
平成26年6月16日 規則第115号
平成27年3月31日 規則第78号
平成27年5月25日 規則第91号
平成27年8月4日 規則第124号
平成27年12月7日 規則第145号
平成28年3月31日 規則第110号
平成28年9月30日 規則第137号
平成28年12月27日 規則第160号
平成29年3月31日 規則第79号
平成29年5月29日 規則第84号
平成30年2月28日 規則第8号
平成30年3月31日 規則第73号
平成30年9月28日 規則第106号
平成31年2月1日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第84号
令和元年5月7日 規則第1号
令和元年9月27日 規則第38号
令和2年3月31日 規則第67号
令和2年7月10日 規則第91号
令和2年10月1日 規則第109号
令和2年12月11日 規則第129号
令和3年3月31日 規則第62号
令和3年12月27日 規則第148号
令和4年3月31日 規則第51号
令和4年10月13日 規則第73号
令和4年12月28日 規則第92号
令和5年3月31日 規則第41号