○大阪府税条例

昭和二十五年九月一日

大阪府条例第七十五号

大阪府税条例をここに公布する。

大阪府税条例

目次

第一章 総則

第一節 通則(第一条―第七条)

第二節 賦課徴収(第八条―第十七条)

第二章 普通税

第一節 府民税(第十八条―第三十七条の十七)

第二節 事業税(第三十八条―第四十一条の十五)

第三節 地方消費税(第四十一条の十六―第四十一条の二十二)

第四節 不動産取得税(第四十二条―第四十二条の十八)

第五節 府たばこ税(第四十三条―第四十三条の八)

第六節 ゴルフ場利用税(第四十四条―第四十四条の十三)

第七節 軽油引取税(第五十三条―第六十二条の十一)

第八節 自動車税(第六十三条―第七十五条の七)

第九節 鉱区税(第七十六条―第九十五条)

第十節 削除

第十一節 府が課する固定資産税(第百四条―第百十五条)

第三章 目的税(第百十六条―第百二十条)

附則

第一章 総則

第一節 通則

(課税の根拠)

第一条 府税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定があるものを除く外この条例の定めるところによる。

(用語)

第二条 この条例において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 徴税吏員 知事又はその委任を受けた職員をいう。

 徴収金 府税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(昭三四条例四七・昭三八条例二七・平一九条例二・一部改正)

(知事の権限の委任)

第二条の二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「施行令」という。)及び地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「施行規則」という。)並びにこの条例に規定する知事の権限に属する事務は、知事が定めるところによつて府税事務所長又は大阪府大阪自動車税事務所長に委任する。

(昭二六条例二〇・追加、昭三一条例一二・昭四五条例一六・昭四七条例四・昭五八条例一一・平一七条例二二・平二八条例七一・一部改正)

(府税として課する税目)

第三条 府税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

 府民税

 事業税

 地方消費税

 不動産取得税

 府たばこ税

 ゴルフ場利用税

 軽油引取税

 自動車税

 鉱区税

 府が課する固定資産税

2 府税として課する目的税は、狩猟税とする。

(昭二六条例二〇・昭二七条例一六・昭二八条例一五・昭二九条例一三・昭三一条例一二・昭三六条例二三・昭三八条例二七・昭四三条例二七・昭五四条例一三・平元条例八・平七条例八・平九条例四二・平一六条例五七・平二一条例六三・平二八条例七一・一部改正)

(人格のない社団等に対する本章の規定の適用)

第四条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるものは、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。

(昭三四条例四七・全改)

(法人の提出書類についての代表者の記名の義務)

第五条 法人が府税に関する申告書、申請書その他の書類を知事に提出する場合においては、その代表者(法人の代表者が法人である場合にあつては当該法人の職務を行うべき者とし、二人以上の者が共同して法人を代表する場合にあつてはその全員とし、法人の代表者が二人以上ある場合(二人以上の者が共同して法人を代表する場合を除く。)にあつてはこれらの者のうち当該書類の作成の時において法人の業務を主宰している者とし、人格のない社団等で代表者の定めがなく、かつ、管理人の定めがあるものにあつては管理人とする。)は当該書類にその氏名を併記しなければならない。

(平二四条例九二・令三条例三八・一部改正)

(大阪府行政手続条例の適用除外)

第六条 大阪府行政手続条例(平成七年大阪府条例第二号)第三条又は第四条に定めるもののほか、府税に関する条例及び規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、大阪府行政手続条例第二章(第八条を除く。)及び第三章(第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

2 大阪府行政手続条例第三条第四条又は第三十三条第四項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第二条第七号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第三項及び第三十四条の規定は、適用しない。

(平七条例三・全改、平二三条例七二・平二七条例一〇・一部改正)

(条例施行に関する規定の形式)

第七条 この条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項は規則で定める。

第二節 賦課徴収

(課税地)

第八条 徴収金は、課税地において賦課徴収する。

2 前項の課税地は、次の各号に掲げる府税に係る徴収金について、当該各号に定めるものとする。

 府民税 個人の府民税にあつては住所地又は事務所、事業所若しくは家屋敷の所在地、法人の府民税にあつては府内の主たる事務所若しくは事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設の所在地、利子等に係る府民税にあつては利子等の支払又はその取扱いをする者の法第二十四条第八項に規定する営業所等で府内に所在するもののうち主たるものの所在地、特定配当等に係る府民税にあつては特定配当等の支払を受ける個人の住所地、特定株式等譲渡所得金額に係る府民税にあつては租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一の四第一項の規定の適用につき同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書が提出された同項に規定する源泉徴収選択口座(以下「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受ける個人の住所地

 事業税 府内の主たる事務所又は事業所の所在地

 地方消費税 譲渡割にあつては法第七十二条の七十八第二項各号に規定する場所の所在地、貨物割にあつては消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第二号に規定する保税地域の所在地、第四十一条の十六第四項の規定の適用がある場合にあつては税務署又は税関の所在地、同条第五項の規定の適用がある場合にあつては税関の所在地

 不動産取得税 不動産の所在地

 府たばこ税 第四十三条第一項の売渡しを受けた小売販売業者の営業所又は同条第二項の売渡し若しくは消費等をした同条第一項に規定する卸売販売業者等の事務所若しくは事業所で当該売渡し若しくは消費等に係る製造たばこを直接管理するものの所在地

 ゴルフ場利用税 ゴルフ場の所在地

 軽油引取税 軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、当該販売業者の当該納入に係る事業所。第六十一条第一項第二項及び第六項において同じ。)第五十三条第三項の特約業者又は元売業者の事業所、同条第四項の石油製品販売業者の事業所、同条第五項の自動車の主たる定置場若しくは同条第六項に該当する者の府内の主たる事務所若しくは事業所の所在地又は第五十四条第一項の軽油の消費、譲渡若しくは輸入について直接関係を有する事務所若しくは事業所(事務所又は事業所のない者にあつては、その住所)の所在地

 自動車税 環境性能割(法第百四十五条第一号に規定する環境性能割をいう。次章第八節において同じ。)にあつては自動車の取得者(当該取得者が二以上ある場合は、知事が指定する者)の住所地(法人にあつては、府内の主たる事務所又は事業所の所在地。以下この号において同じ。)、種別割(法第百四十五条第二号に規定する種別割をいう。第十条及び次章第八節において同じ。)にあつては自動車の所有者(当該所有者が二以上ある場合は、知事が指定する者)の住所地。ただし、府内に住所(法人にあつては、事務所又は事業所)がない場合は、自動車の主たる定置場の所在地

 鉱区税 鉱区の所在地

 府が課する固定資産税 償却資産の所在地

十一 狩猟税 狩猟者の登録を受けた場所の所在地

3 知事は、前項の規定による課税地を不適当と認める場合又はこれによりがたいと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、別に課税地を指定することができる。

(昭二七条例一六・昭二九条例一三・昭三一条例一二・昭三四条例四七・昭三六条例二三・昭三八条例二七・昭四二条例二三・昭四二条例二八・昭四三条例二七・昭五四条例一三・昭六〇条例一〇・昭六二条例三九・平元条例八・平元条例二五・平五条例二二・平七条例八・平九条例四二・平一三条例六二・平一五条例八四・平一六条例五七・平二〇条例四〇・平二一条例六三・平二五条例七四・平二八条例七一・平二九条例六一・令二条例五一・一部改正)

(課税洩等に係る府税の取扱)

第九条 課税洩れに係る府税又は詐偽その他不正の行為に因り免かれた府税については、課税すべき各年度の税率によつてその全額を一時に賦課徴収する。

(徴収金の納付又は納入の方法)

第十条 徴収金(証紙徴収による徴収金を除く。以下この条において同じ。)を納付し、又は納入すべき者は、普通徴収又は申告納付の府税に係る徴収金にあつては納付書、特別徴収の府税に係る徴収金にあつては納入書によつて府の指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関又は府内の郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)、郵便局(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第四項に規定する郵便局をいう。)若しくは郵便局に準ずるもの(日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第四条第三項に規定する郵便局に準ずるものをいい、銀行窓口業務を行うものに限る。)に納付し、又は納入しなければならない。ただし、出納員が収納する場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、法人の府民税、利子割、配当割、株式等譲渡所得割、事業税、不動産取得税、府たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、種別割及び宿泊税に係る徴収金(規則で定めるものに限る。)については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十八条の二第一項の規定により知事が収納の事務を委託した者に納付することができる。

(昭三四条例四七・全改、昭三八条例二七・昭三九条例一二・平一七条例二三・平二〇条例八・平二四条例九二・平二五条例二〇・令二条例五一・令五条例三八・一部改正)

(災害等による期限の延長)

第十一条 知事は、災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、法第二十条の五の二第二項の規定の適用がある場合を除き、その理由がやんだ日から二月をこえない限度において当該期限を延長することができる。

2 前項の規定による期限の延長を受けようとする者は、前項に規定する理由がやんだ後十日以内に規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。ただし、知事が規則で定めるところにより、地域及び期日を指定した当該期限を延長する場合は、この限りでない。

(昭三八条例二七・全改、平二八条例七一・平三一条例八三・一部改正)

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第十二条 法第十五条第三項及び第五項の条例で定める方法は、同条第一項若しくは第二項の規定による徴収の猶予(以下この条及び次条において「徴収の猶予」という。)をする金額を徴収の猶予をする期間内又は同条第四項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この条及び次条において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月)に分割して納付し、又は納入させるものとする。

2 知事は、前項の規定により徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 知事は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 知事は、第二項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 知事は、第三項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(平二八条例七一・追加)

(徴収猶予の申請手続等)

第十三条 法第十五条の二第一項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額

 前号の金額のうち徴収の猶予を受けようとする金額

 徴収の猶予を受けようとする期間

 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

 徴収の猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、徴収の猶予を受けようとする期間が三月を超える場合は、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所。以下同じ。)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情。以下同じ。)

2 法第十五条の二第一項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

 徴収の猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

 徴収の猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、徴収の猶予を受けようとする期間が三月を超える場合は、施行令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し知事が必要と認める書類

3 法第十五条の二第二項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第一項第二号から第六号までに掲げる事項

 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

4 法第十五条の二第二項の条例で定める書類は、第二項第二号から第四号までに掲げる書類とする。

5 法第十五条の二第三項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第一項第五号に掲げる事項

 徴収の猶予を受けた期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

 徴収の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額

 徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間

 徴収の猶予期間の延長を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間が三月を超える場合は、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在その他担保に関し参考となるべき事項

6 法第十五条の二第三項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 第二項第二号に掲げる書類

 徴収の猶予期間の延長を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

 徴収の猶予期間の延長を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間が三月を超える場合は、施行令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し知事が必要と認める書類

7 法第十五条の二第四項の条例で定める書類は、第二項第四号及び前項第三号に掲げる書類とする。

8 法第十五条の二第八項(法附則第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の条例で定める期間は、二十日とする。

(平二八条例七一・追加、令二条例五四・一部改正)

(職権による換価の猶予の手続等)

第十四条 法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項及び第五項の条例で定める方法は、法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予(以下この条において「職権による換価の猶予」という。)をする金額(その納付又は納入を困難とする金額として施行令第六条の九の三第一項で定める額を限度とする。)を職権による換価の猶予をする期間内又は法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第四項の規定による換価の猶予をした期間の延長(以下この条において「職権による換価の猶予期間の延長」という。)をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月)に分割して納付し、又は納入させるものとする。

2 第十二条第二項から第五項までの規定は、前項の規定により分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

3 法第十五条の五の二第一項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 前条第二項第二号に掲げる書類

 職権による換価の猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

 職権による換価の猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、職権による換価の猶予を受けようとする期間が三月を超える場合は、施行令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し知事が必要と認める書類

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

4 法第十五条の五の二第二項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 前条第二項第二号に掲げる書類

 職権による換価の猶予期間の延長を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

 職権による換価の猶予期間の延長を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、職権による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間が三月を超える場合は、施行令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し知事が必要と認める書類

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平二八条例七一・追加)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第十五条 法第十五条の六第一項の条例で定める期間は、六月とする。

2 法第十五条の六第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項及び第五項の条例で定める方法は、法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予(以下この条において「申請による換価の猶予」という。)をする金額(その納付又は納入を困難とする金額として施行令第六条の九の三第二項において準用する同条第一項に定める額を限度とする。)を申請による換価の猶予をする期間内又は法第十五条の六第三項において読み替えて準用する法第十五条第四項の規定による換価の猶予をした期間の延長(以下この条において「申請による換価の猶予期間の延長」という。)をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月)に分割して納付し、又は納入させるものとする。

3 第十二条第二項から第五項までの規定は、前項の規定により分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

4 法第十五条の六の二第一項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第十三条第一項第五号に掲げる事項

 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額

 前号の金額のうち申請による換価の猶予を受けようとする金額

 申請による換価の猶予を受けようとする期間

 申請による換価の猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間が三月を超える場合は、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在その他担保に関し参考となるべき事項

5 法第十五条の六の二第一項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 第十三条第二項第二号に掲げる書類

 申請による換価の猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

 申請による換価の猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、申請による換価の猶予を受けようとする期間が三月を超える場合は、施行令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し知事が必要と認める書類

6 法第十五条の六の二第二項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第十三条第一項第五号に掲げる事項

 申請による換価の猶予を受けた期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

 申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額

 申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間

 申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間が三月を超える場合は、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在その他担保に関し参考となるべき事項

7 法第十五条の六の二第二項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 第十三条第二項第二号に掲げる書類

 申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

 申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間が三月を超える場合は、施行令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し知事が必要と認める書類

8 法第十五条の六の二第三項において準用する法第十五条の二第八項に規定する期間は、二十日とする。

(平二八条例七一・追加)

(担保を徴する必要がない場合)

第十六条 法第十六条第一項の条例で定める場合は、猶予に係る金額が百万円以下である場合、猶予期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(平二八条例七一・追加)

(納税証明書の交付手数料)

第十七条 法第二十条の十に規定する証明書の交付を受けようとする者は、知事が別に定めるところによつて、証明書一枚につき四百円の手数料を納付しなければならない。ただし、第七十五条の二及び第八十四条の二に規定する証明書その他知事が定める証明書については、手数料を徴収しない。

(昭三四条例四七・全改、昭五一条例七六・昭五五条例一〇・昭五九条例一五・平元条例八・平四条例六・平八条例一一・平一一条例五三・一部改正、平二八条例七一・旧第十二条繰下、令三条例三八・一部改正)

第二章 普通税

第一節 府民税

(府民税の納税義務者等)

第十八条 府民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額によつて、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額によつて、第五号に掲げる者に対しては利子割額によつて、第六号に掲げる者に対しては配当割額によつて、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によつて課する。

 府内に住所を有する個人

 府内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者

 府内に事務所又は事業所を有する法人

 府内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節において「寮等」という。)を有する法人で府内に事務所又は事業所を有しないもの

四の二 法人課税信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で府内に事務所又は事業所を有するもの

 利子等の支払又はその取扱いをする者の法第二十四条第八項に規定する営業所等で府内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人

 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において府内に住所を有するもの

 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において府内に住所を有するもの

2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下府民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなしてこの節の規定を適用する。

3 第一項第二号に掲げる者については、市町村民税を均等割によつて課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして府民税を課する。

(昭二九条例一三・全改、昭三一条例一二・昭三二条例二一・昭三六条例三一・昭四〇条例三四・昭六二条例三九・平一五条例八四・平一九条例七五・平二〇条例四〇・平二〇条例四三・平二五条例七四・一部改正)

第十九条 削除

(昭四二条例二三)

(所得割の課税標準)

第二十条 所得割の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年(以下第二十二条において「前年」という。)の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定する。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。

(昭三六条例三一・全改、昭四一条例二六・昭四二条例二三・平二七条例六七・一部改正)

(所得控除)

第二十一条 前条の規定によつて算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から法第三十四条に規定する雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額及び基礎控除額を控除する。

(昭三六条例三一・全改、昭四一条例二六・昭四二条例二八・昭四三条例二二・昭四七条例三六・昭五七条例二三・昭六二条例三九・平元条例二五・平二条例二四・平一六条例五九・平一八条例九一・平二〇条例四三・令二条例五一・一部改正)

(所得割の税率)

第二十二条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の四(所得割の納税義務者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の二)を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(昭三六条例三一・全改、昭三七条例二五・昭四一条例二六・昭六二条例三九・平元条例八・平三条例二〇・平七条例八・平九条例四一・平一八条例九一・平二九条例六一・一部改正)

(寄附金税額控除)

第二十二条の二 法第三十七条の二第一項第三号及び第四号に規定する条例で定める寄附金は、別に条例で定める。

(平二六条例一四二・追加、平二七条例九六・一部改正)

(個人の均等割の税率)

第二十三条 個人の均等割の税率は、千円とする。

(昭二九条例一三・全改、昭五一条例一七・昭五五条例三〇・昭六〇条例三三・平八条例四九・一部改正)

(個人の府民税の賦課期日)

第二十四条 個人の府民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(昭二九条例一三・全改)

(個人の府民税の賦課徴収)

第二十四条の二 個人の府民税の賦課徴収は、法第七百三十九条の五の規定による場合を除くほか、市町村が当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(昭三六条例三一・追加、昭三七条例二五・令五条例三八・一部改正)

(個人の府民税の申告)

第二十四条の三 第十八条第一項第一号の者は、三月十五日までに、法第四十五条の二に定めるところにより、個人の府民税に関する申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

(昭三六条例三一・追加、昭四一条例四八・令五条例三八・一部改正)

(個人の府民税の賦課徴収に関する報告)

第二十五条 市町村長は、毎年六月三十日までに、当該年度分として決定した個人の府民税に関し次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 府民税の納税義務者数

 府民税及び個人の市町村民税の均等割額の総額

 府民税及び市町村民税の所得割額の総額

 府民税の総額と個人の市町村民税の総額の合算額に対する府民税の総額の割合

2 市町村長は、前項第一号から第三号までに掲げる事項に変更を生じたときは当該年度の四月一日から九月三十日までの分については当該年度の十月三十一日までに、当該年度の十月一日から三月三十一日までの分については翌年度の四月三十日までに当該変更に係る事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(昭二九条例一三・全改、昭三〇条例三七・昭三六条例三一・令五条例三八・一部改正)

(個人の府民税に係る徴収金の払込の方法)

第二十六条 市町村が法第七百三十九条の四第二項の規定により個人の府民税に係る徴収金を払い込む場合には、払込書により府の指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込むものとする。

(昭二九条例一三・全改、昭三四条例七・昭三四条例四七・昭三九条例一二・平一四条例一八・令五条例三八・一部改正)

(個人の府民税の徴収状況に関する報告)

第二十七条 市町村長は、五月三十一日現在における個人の府民税の滞納の状況について、次の各号に掲げる事項を六月三十日までに知事に報告しなければならない。

 滞納の件数及び滞納の税額の合計額

 徴収猶予の件数及びこれに係る税額の合計額

 換価の猶予の件数及びこれに係る税額の合計額

 滞納処分の停止の件数及びこれに係る税額の合計額

2 知事は、必要があると認める場合には、前項に規定するもののほか、市町村長に対し、個人の府民税の賦課徴収に関し、必要な事項の報告を求めることができる。

(昭二九条例一三・全改、昭三四条例四七・令五条例三八・一部改正)

(個人の府民税に係る徴収取扱費の交付)

第二十八条 知事は、個人の府民税に係る徴収金を賦課徴収した市町村に対し、徴収取扱費として、次に掲げる金額の合計額を交付するものとする。

 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の府民税の納税義務者の数を三千円に乗じて得た金額

 法第四十一条第一項の規定により市町村が徴収した個人の府民税に係る徴収金を法第十七条又は法第十七条の二の規定により市町村が還付し、又は充当した場合における当該徴収金に係る過誤納金に相当する金額

 法第十七条の四の規定により市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額

 法第四十一条第一項においてその例によることとされた法第三百二十一条第二項の規定により市町村が交付した個人の府民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額

 法第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を法第三百十四条の九第三項の規定により適用される同条第二項の規定により市町村が還付した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額

2 市町村長は、七月、十月、一月及び四月中に、規則で定めるところにより、前項の徴収取扱費の額を算定し、これを知事に報告しなければならない。

3 知事は、市町村長から前項の規定による報告があつたときは、その報告があつた日から三十日以内に徴収取扱費を当該市町村に交付するものとする。

4 知事は、前項に規定する交付時期において交付することができなかつた金額があるとき、又は同項に規定する交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、当該金額を、次の交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

(昭二九条例一三・全改、昭三一条例一二・昭三四条例四七・昭三六条例三一・平一八条例九一・平二〇条例四三・平二二条例四七・令五条例三八・一部改正)

(退職所得の課税の特例)

第二十八条の二 退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において府内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第二十条第二十二条及び第二十四条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第二十八条の八までに規定するところによつて課する。

(昭四一条例四八・追加、平元条例八・一部改正)

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第二十八条の三 前条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

(昭四一条例四八・追加)

(分離課税に係る所得割の税率)

第二十八条の四 分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。

(平一八条例九一・全改)

(納入申告書の提出)

第二十八条の五 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、第二十四条の二の規定により分離課税に係る所得割を徴収する場合には、法第五十条の五に定めるところによつて、個人の府民税に関する納入申告書を市町村長に提出しなければならない。

(昭四一条例四八・追加、昭四二条例二三・一部改正)

(特別徴収税額)

第二十八条の六 第二十四条の二の規定により特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条の規定による申告書(以下この条において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第二十八条の三及び第二十八条の四の規定を適用して計算した税額

 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第二十八条の三及び第二十八条の四の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第二十四条の二の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第二十四条の二の規定により特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第二十八条の三及び第二十八条の四の規定を適用して計算した税額とする。

(昭四一条例四八・追加、平二五条例二〇・令三条例三八・一部改正)

(退職所得申告書)

第二十八条の七 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、法第五十条の七第一項に定めるところにより、申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

2 前項の退職手当等の支払を受ける者は、法第五十条の七第三項に定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

(昭四一条例四八・追加、令三条例三八・一部改正)

(分離課税に係る所得割の普通徴収税額)

第二十八条の八 その年において退職手当等の支払を受けた者が第二十八条の六第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第二十八条の三及び第二十八条の四の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第二十四条の二の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、同条の規定によつて市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。

(昭四一条例四八・追加)

(法人税割の税率)

第二十九条 法人税割の税率は、百分の一とする。

(昭二九条例一三・全改、昭三〇条例三七・昭四〇条例三四・昭四一条例二六・昭四五条例三〇・昭四九条例七・昭五六条例二七・平二六条例一二二・平二八条例七一・一部改正)

(法人の均等割の税率)

第三十条 法人の均等割の税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。

法人の区分

税率

一 次に掲げる法人

イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び法第二十四条第五項に規定する公益法人等(以下「公共法人等」という。)のうち、法第二十五条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

ロ 人格のない社団等

ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)

ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの

年額  二〇、〇〇〇

二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもの

同  五〇、〇〇〇

三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもの

同  一三〇、〇〇〇

四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもの

同  五四〇、〇〇〇

五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもの

同  八〇〇、〇〇〇

2 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第五十二条第二項第一号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第二号の期間又は同項第三号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

3 法第五十二条第二項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、施行令第八条の五第一項で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「法第五十二条第二項第一号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、施行令第八条の五第一項で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第五号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「法第五十二条第二項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

4 法第五十二条第二項第二号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、施行令第八条の五第二項で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「施行令第八条の五第二項で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

(昭四二条例二三・全改、昭五一条例一七・昭五二条例四・昭五三条例四・昭五六条例二五・昭五八条例一〇・昭五九条例三九・平六条例二九・平七条例八・平八条例一一・平一四条例九〇・平一八条例七四・平二〇条例四〇・平二二条例四七・平二七条例六七・平二七条例九六・令二条例五一・一部改正)

(法人の府民税の申告納付)

第三十一条 法人の府民税を申告納付する義務がある法人は、法第五十三条及び第五十七条に規定する申告書を知事に提出し、及びその申告に係る税額を納付しなければならない。

(昭二九条例一三・全改、昭三四条例四七・平二〇条例四〇・一部改正)

第三十二条及び第三十三条 削除

(平二五条例二〇)

(法人の府民税の納税管理人)

第三十四条 法人の府民税の納税義務者は、府内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、府内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定めてこれを規則で定める申告書により知事に申告し、又は府外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請し承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定による申告又は申請は、納税管理人を定め、若しくは変更する必要が生じた日又は同項の規定により申告し、若しくは申請し承認を受けた事項に異動を生じた日から十日以内(法施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下「外国法人」という。)が法施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合においては、当該事務所又は事業所を有しないこととなる日まで)に行わなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、納税管理人を定める必要が生じた日から十日以内(外国法人が法施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合においては、当該事務所又は事業所を有しないこととなる日まで)に当該納税義務者に係る法人の府民税の徴収の確保に支障がないことについて知事に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内(外国法人が法施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合においては、当該事務所又は事業所を有しないこととなる日まで)にその旨を知事に届け出なければならない。

(平一〇条例三四・全改、平二〇条例四〇・平二九条例六一・一部改正)

(法人が事務所等を設けた場合の申告義務)

第三十四条の二 公共法人等で府民税の均等割のみを課される者、法第七十二条の四第二項に規定する事業のみを行う法人又は第十八条第一項第四号に掲げるものが、新たに事務所若しくは事業所又は寮等(以下この条において「事務所等」という。)を設けた場合は、その事務所等を設けた日から二月以内に次に掲げる事項を知事に申告しなければならない。

 法人の名称、代表者又は管理人の氏名及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、名称及び代表者又は管理人の氏名)

 事務所等の所在地(寮等の場合にあつては、当該法人の主たる事務所の所在地を併記すること。)

 事務所等を設けた年月日

2 前項の規定によつて申告した事項に変更を生じた場合又は事務所等を廃止した場合には、遅滞なく、その旨を知事に申告しなければならない。

(昭三二条例二一・追加、昭四〇条例三四・平七条例八・平二〇条例四〇・平二五条例二〇・平二七条例九六・一部改正)

(法人の府民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第三十五条 第三十四条第三項の認定を受けていない法人の府民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭二九条例一三・全改、昭三七条例二五・昭三九条例一二・平一〇条例三四・平二〇条例四〇・平二三条例七二・一部改正)

第三十六条 削除

(昭三八条例二七)

(法人の府民税の減免)

第三十七条 知事は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、必要があると認めるものに対し、府民税を減免する。

 公益社団法人又は公益財団法人

 地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体

 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人

 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項に規定する管理組合法人又は同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第五条第一項に規定するマンション建替組合、同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合又は同法第百六十四条に規定する敷地分割組合

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合

 法人税法第二条第九号の二イに該当する非営利型法人又は労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第九十四条の三第二号に規定する特定労働者協同組合のうち規則で定めるもの

 社会事業又は公益事業を行う人格のない社団等

 天災その他の災害により被害を受けたもの

2 前項の規定によつて法人の府民税の減免を受けようとするものは、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及び税額

 減免を受けようとする事由

3 その前年度において第一項の規定によつて法人の府民税の減免を受けたもの(第三十四条の二第一項の公共法人等で府民税の均等割のみを課される者に限る。)については、均等割額の算定期間において法人の府民税の減免の事由に異動がないと知事が認める場合に限り、納期限までに前項の規定による申請書及びその添付書類の提出があつたものとみなして、第一項の規定を適用する。

4 第一項の規定によつて法人の府民税の減免を受けたものは、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

(昭三二条例二一・平四条例六・平七条例八・平一〇条例五一・平一五条例七一・平二〇条例四〇・平二〇条例六五・平二三条例八〇・平二九条例六一・平三〇条例七三・平三一条例八三・令四条例五〇・令五条例三八・一部改正)

(利子割の課税標準)

第三十七条の二 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。

2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

(昭六二条例三九・追加)

(利子割の税率)

第三十七条の三 利子割の税率は、百分の五とする。

(昭六二条例三九・追加)

(利子割の徴収の方法)

第三十七条の四 利子割の徴収については、特別徴収の方法による。

(昭六二条例三九・追加)

(利子割の特別徴収義務者)

第三十七条の五 利子割の特別徴収義務者は、利子等の支払又はその取扱いをする者で府内に法第二十四条第八項に規定する営業所等を有するものとする。

(昭六二条例三九・追加)

(利子割の申告納入)

第三十七条の六 前条の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、その徴収すべき利子割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した施行規則第三条の七第一項に規定する納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。この場合において、知事に提出すべき納入申告書には、同項に規定する計算書を添付しなければならない。

(昭六二条例三九・追加、昭六三条例七・一部改正)

(営業所等設置等の届出)

第三十七条の七 利子等の支払又はその取扱いをする者は、府内に法第二十四条第八項に規定する営業所等を設けた場合においては、当該営業所等を設けた日から二月以内に、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。

2 利子割の特別徴収義務者は、前項の営業所等につき規則で定める事項に変更を生じた場合又は当該営業所等を廃止した場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(昭六二条例三九・追加、平二五条例二〇・一部改正)

(配当割の課税標準)

第三十七条の八 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。

2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

(平一五条例八四・追加)

(配当割の税率)

第三十七条の九 配当割の税率は、百分の五とする。

(平一五条例八四・追加)

(配当割の徴収の方法)

第三十七条の十 配当割の徴収については、特別徴収の方法による。

(平一五条例八四・追加)

(配当割の特別徴収義務者)

第三十七条の十一 配当割の特別徴収義務者は、特定配当等の支払を受けるべき日現在において府内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等(法第七十一条の二十九に規定する国外特定配当等をいう。以下同じ。)、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(次条において「上場株式等の配当等」という。)又は同法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額(次条において「償還金に係る差益金額」という。)である場合において、その支払を取り扱う者があるときは、その者)とする。

(平一五条例八四・追加、平二〇条例四三・平二五条例七四・平二七条例六七・一部改正)

(配当割の申告納入)

第三十七条の十二 前条の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、その徴収すべき配当割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した施行規則第三条の十第一項に規定する納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。この場合において、知事に提出すべき納入申告書には、同項に規定する計算書を添付しなければならない。

(平一五条例八四・追加、平二〇条例四三・平二五条例七四・一部改正)

(株式等譲渡所得割の課税標準)

第三十七条の十三 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。

(平一五条例八四・追加、平二五条例七四・一部改正)

(株式等譲渡所得割の税率)

第三十七条の十四 株式等譲渡所得割の税率は、百分の五とする。

(平一五条例八四・追加)

(株式等譲渡所得割の徴収の方法)

第三十七条の十五 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法による。

(平一五条例八四・追加)

(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者)

第三十七条の十六 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において府内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をする者とする。

(平一五条例八四・追加、平一六条例五七・平一九条例七五・平二五条例七四・一部改正)

(株式等譲渡所得割の申告納入)

第三十七条の十七 前条の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の一月十日(施行令第九条の二十第一項各号に掲げる場合にあつては、同項各号に定める日)までに、その徴収すべき株式等譲渡所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した施行規則第三条の十二第一項に規定する納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。この場合において、知事に提出すべき納入申告書には、同項に規定する計算書を添付しなければならない。

2 前条の特別徴収義務者は、租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額又は同項に規定する特定費用の金額(当該特定費用の金額が選択口座においてその年最後に行われた同条第二項に規定する対象譲渡等に係る同項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に百分の五を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。

(平一五条例八四・追加、平二〇条例四三・平二五条例七四・令三条例三八・一部改正)

第二節 事業税

(事業税の納税義務者等)

第三十八条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により、その法人に課する。

 次号から第四号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額

 法第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第五項に規定する人格のない社団等、第六項の規定により法人とみなされる個人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額

 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業(以下この節において「導管ガス供給業」という。)、保険業並びに貿易保険業 収入割額

 電気供給業のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして施行規則第三条の十四第一項で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)、同法第二条第一項第十四号に規定する発電事業(これに準ずるものとして施行規則第三条の十四第二項で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。)及び同法第二条第一項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

 第一号ロに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額

 ガス供給業のうち、ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第四十一条第一項及び第四項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

2 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。

 付加価値割 各事業年度の付加価値額

 資本割 各事業年度の資本金等の額

 所得割 各事業年度の所得

 収入割 各事業年度の収入金額

3 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、当該年度の初日の属する年の前年中における所得を課税標準としてその個人に課する。

4 前項の個人が年の中途において事業を廃止した場合においては、当該個人に対し、前項の所得を課税標準とするものの外、当該年の一月一日から事業廃止の日までの所得を課税標準として事業税を課する。

5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業(施行令第十五条に規定する事業をいう。)又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、この節中法人に関する規定を適用する。

6 法人課税信託の引受けを行う個人には、第三項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。

(昭二九条例一三・全改、昭三〇条例三七・昭三一条例一二・昭三二条例二一・平八条例一一・平一二条例一四〇・平一五条例八四・平一八条例七四・平一九条例七五・平二〇条例四三・平二二条例四七・平三〇条例七三・令二条例五一・令三条例三八・令四条例五〇・一部改正)

(事業税の課税標準の区分経理の義務)

第三十九条 法第七十二条の二十三第二項に規定する法人又は法第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務があるものは、当該法人又は個人の事業から生ずる所得について、法第七十二条の二十三第二項又は第七十二条の四十九の十二第一項ただし書の規定によつて当該法人又は個人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額及び損金の額又は総収入金額及び必要な経費に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。

2 電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業とその他の事業とをあわせて行う法人で事業税の納税義務があるものは、それぞれの事業に関する経理を区分して行わなければならない。

(昭二九条例一三・全改、昭三〇条例三七・昭三一条例一二・一部改正、昭三二条例二一・旧第四十条繰上・一部改正、昭四一条例二六・昭四二条例二三・平八条例一一・平一五条例八四・平一八条例七四・平二三条例七二・平二五条例二〇・平二六条例一二二・平三〇条例七三・令二条例五一・一部改正)

(鉱物の掘採事業に係る所得等と精錬事業に係る所得等との区分計算の承認申請)

第四十条 法第七十二条の二十四の五第三項の規定によつて知事の承認を受けようとする法人又は法第七十二条の四十九の十六第三項の規定によつて知事の承認を受けようとする個人は、法人の事業税にあつては当該事業年度に係る申告納付期限までに、個人の事業税にあつては当該年度の五月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した承認申請書に、所得(第三十八条第一項第一号イに掲げる法人にあつては、付加価値額及び所得)の区分計算の方法に基づく明細書並びに当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書(個人の場合にあつては、これらに準ずるもの)その他必要な書類を添付して、知事に提出しなければならない。ただし、区分計算の方法を変更しようとする場合においては、その理由書をあわせて添付しなければならない。

 住所、氏名又は名称及び個人番号(番号法第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 事務所又は事業所の所在地

 事業の内容

 所得(第三十八条第一項第一号イに掲げる法人にあつては、付加価値額及び所得)の区分計算の方法

(昭三二条例二一・追加、平一五条例八四・平二三条例七二・平二七条例九六・一部改正)

(事業税の税率)

第四十一条 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業(導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。)、保険業及び貿易保険業を除く。第五項において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

 第三十八条第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の付加価値額に百分の一・二を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・五を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に百分の一を乗じて得た金額

 特別法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額

百分の三・五

各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額

百分の四・九

 前二号に掲げる法人以外の法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額

百分の三・五

各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額

百分の五・三

各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額

百分の七

2 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に百分の一を乗じて得た金額とする。

3 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

 第三十八条第一項第三号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五を乗じて得た金額

 各事業年度の付加価値額に百分の〇・三七を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・一五を乗じて得た金額

 第三十八条第一項第三号ロに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に百分の一・八五を乗じて得た金額

4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

 各事業年度の収入金額に百分の〇・四八を乗じて得た金額

 各事業年度の付加価値額に百分の〇・七七を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・三二を乗じて得た金額

5 他の二以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のもの(第三十八条第一項第一号イに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 特別法人 各事業年度の所得に百分の四・九を乗じて得た金額

 前号に掲げる法人以外の法人 各事業年度の所得に百分の七を乗じて得た金額

6 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

 第一種事業を行う個人 所得に百分の五を乗じて得た金額

 第二種事業を行う個人 所得に百分の四を乗じて得た金額

 第三種事業(次号に規定する事業を除く。)を行う個人 所得に百分の五を乗じて得た金額

 第三種事業のうち法第七十二条の二第十項第五号及び第七号に掲げる事業を行う個人 所得に百分の三を乗じて得た金額

(昭二九条例一三・全改、昭三〇条例三七・昭三一条例一二・昭三二条例二一・昭三四条例二一・昭三六条例三一・昭三七条例二五・昭三九条例三六・昭四三条例二二・昭四九条例七・平八条例一一・平一〇条例三四・平一二条例一四〇・平一五条例八四・平一八条例七四・平一八条例九一・平一九条例六〇・平一九条例七五・平二二条例四七・平二七条例六七・平二八条例七一・平三〇条例七三・平三一条例八三・令二条例五一・令三条例三八・令四条例五〇・一部改正)

(事業税の徴収方法)

第四十一条の二 事業税の徴収については、法人の行う事業に対するものにあつては申告納付の方法により、個人の行う事業に対するものにあつては普通徴収の方法による。

(昭二九条例一二・全改)

(法人の事業税の申告納付)

第四十一条の三 事業税の納税義務がある法人は、各事業年度に係る所得割等(第三十八条第一項第一号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所得割をいう。)又は収入割等(同項第二号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第三号イに掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる事業を行う法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同項第三号ロに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。)を次に定める期限までに申告納付しなければならない。

 法第七十二条の二十五第一項又は第七十二条の二十八第一項に規定する法人にあつては、次の区分に応じて、それぞれ次に掲げる期限まで。ただし、法第七十二条の二十五第二項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第七十二条の二十五第四項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)又は法第七十二条の二十五第六項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十二条の二十五第二項若しくは法第七十二条の二十五第七項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十二条の二十五第四項の規定により知事(府と他の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事。において同じ。)の承認を受けた場合においては、その指定した日まで

 法第七十二条の二十五第三項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている法人(法第七十二条の二十五第十六項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第七十二条の二十五第三項の規定の適用がないものとみなして同条第二項の規定を適用される法人を除く。) 各事業年度(の規定の適用に係る事業年度を除く。(1)及び(2)において同じ。)終了の日から三月以内(次に掲げる場合に該当するときは、それぞれに定める期間内)

(1) 当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの((1)において「定款等」という。)の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合((2)に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して三月を超え六月を超えない範囲内において知事が指定する月数の期間内

(2) 当該法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 知事が指定する三月を超える月数の期間内

 法第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている法人(法第七十二条の二十五第十六項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第七十二条の二十五第五項の規定の適用がないものとみなして同条第四項の規定を適用される法人を除く。) 各事業年度終了の日から四月以内(次に掲げる場合に該当するときは、それぞれに定める期間内)

(1) 当該法人又は当該法人との間に通算完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)がある通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この条において同じ。)が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合((2)に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して四月を超え六月を超えない範囲内において知事が指定する月数の期間内

(2) 当該法人又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、当該法人又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 知事が指定する四月を超える月数の期間内

 及びに掲げる法人以外の法人 各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第四十一条の十二第一項に規定する納税管理人を定めないで法施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第三項の認定を受けた場合を除く。)においては、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)

 法第七十二条の二十六第一項の規定の適用を受ける法人にあつては、当該法人の当該事業年度(当該法人が通算子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。)である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度(法第七十二条の二十六第一項に規定する通算親法人事業年度をいう。))開始の日から六月を経過した日から二月以内

 法第七十二条の二十九第一項又は第五項の規定の適用を受ける法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から二月以内

 法第七十二条の二十九第三項の規定の適用を受ける法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)

(昭二九条例一三・追加、昭三三条例二〇・昭三四条例七・昭三四条例四七・昭三七条例二五・昭四〇条例三四・昭五〇条例二二・平一〇条例三四・平一二条例一四〇・平一三条例六二・平一四条例九〇・平一五条例八四・平一九条例七五・平二〇条例四〇・平二二条例四七・平二五条例二〇・平二七条例九六・平二九条例六一・令二条例五一・令四条例五〇・令五条例三八・一部改正)

(災害等による期限の延長に係る中間申告納付の特例)

第四十一条の四 第十一条第一項又は法第二十条の五の二第二項の規定により申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、前条の規定により同条第二号に定める期間内にしなければならないとされている申告納付(以下この条において「中間申告納付」という。)に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の同条の規定による申告納付に係る期限(同条第一号に係るものに限る。)とが同一の日となる場合には、同条の規定にかかわらず、当該中間申告納付をすることを要しない。

(平二九条例六一・追加、平三一条例八三・一部改正)

(法人の事業税の修正申告納付)

第四十一条の五 第四十一条の三又は法第七十二条の三十一第一項の規定により申告書を提出した法人(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)は、当該法人の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたときは、当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から一月以内に、修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。

(昭二九条例一三・追加、昭三六条例二五・昭三八条例二七・平一四条例九〇・平一五条例八四・平二二条例四七・平二七条例九六・一部改正、平二九条例六一・旧第四十一条の四繰下・一部改正、平三〇条例七三・令二条例五一・一部改正)

(法人課税信託の効力が生じた場合等の届出)

第四十一条の六 法人課税信託の受託者(受託者が二以上ある場合には、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者)で府内に事務所又は事業所を有するものは、当該法人課税信託の効力が生ずることとなつた場合においては、その日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

 受託者の名称又は氏名及び事務所又は事業所の所在地

 法人課税信託の名称

 法人課税信託の効力が生じた日

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 法人課税信託の受託者は、前項に規定する場合のほか、当該法人課税信託について、新たな受託者が就任した場合、受託者の任務が終了した場合又は信託事務を主宰する受託者に変更があつた場合においては、その日から二月以内に、規則で定めるところにより、届出書を知事に提出しなければならない。

3 前二項の規定により届出書を提出した受託者は、届出をした事項を変更した場合においては、その日から二月以内に、規則で定めるところにより、届出書を知事に提出しなければならない。

(平一九条例七五・全改、平二九条例六一・旧第四十一条の五繰下)

(法人の事業税の徴収猶予に係る申請)

第四十一条の七 法第七十二条の三十八の二第一項の規定により事業税について徴収の猶予を受けようとする法人は、当該事業税の申告書を提出する際に、次に掲げる事項を記載した申請書に当該法人が同項各号のいずれかに該当する法人であることを証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

 徴収の猶予を受けようとする法人の名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び事務所又は事業所の所在地。第三項第一号において同じ。)

 納付すべき事業税の事業年度及び税額

 前号に規定する税額のうち当該猶予を受けようとする額

 当該猶予を受けようとする期間及び理由

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項の規定は、法第七十二条の三十八の二第六項の規定による徴収の猶予に係る申請について準用する。

3 法第七十二条の三十八の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により徴収の猶予の期間の延長を受けようとする法人は、当該猶予の期間が満了する日の十五日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 徴収の猶予の期間の延長を受けようとする法人の名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号

 当該延長に係る事業税の事業年度及び税額

 当該延長を受けようとする期間及び理由

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平一五条例八四・全改、平二七条例九六・一部改正、平二九条例六一・旧第四十一条の六繰下)

(個人の事業税の納期)

第四十一条の八 個人の行う事業に対する事業税の納期は、次の各号の定めるところによる。ただし、その税額が一万円以下のものについては、第一号に定めるところによる。

 第一期 八月一日から同月三十一日まで

 第二期 十一月一日から同月三十日まで

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。

3 年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税の納期は、前二項の規定にかかわらず、知事が納税通知書に定めるところによる。

(昭二九条例一三・追加、昭三四条例四七・昭三八条例二七・昭六〇条例一〇・一部改正、平二九条例六一・旧第四十一条の七繰下)

(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第四十一条の九 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、法第七十二条の四十九の十二第一項の規定によつて計算した個人の事業の所得の金額が法第七十二条の四十九の十四第一項の規定による控除額を超えるものは、法第七十二条の五十五第一項及び第三項に定めるところによつて、申告書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により申告すべき事項のほか、個人の行う事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。

(昭三六条例三一・全改、昭四二条例二三・昭四二条例二八・平一五条例八四・平二三条例七二・一部改正)

(個人の事業税に係る不申告等に関する過料)

第四十一条の十 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭二九条例一三・追加、昭三六条例三一・昭三九条例一二・平二三条例七二・一部改正)

(事業開始等の申告義務)

第四十一条の十一 法第七十二条の二に規定する事業を開始した者又は同条に規定する事業を行つている者が新たに事務所若しくは事業所を設けた場合は、その事業を開始し、又は事務所若しくは事業所を設けた日から二月以内に次に掲げる事項を知事に申告しなければならない。

 住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 事務所又は事業所の所在地

 事業の種類

 事業を開始し、又は事務所若しくは事業所を設けた年月日

2 前項の規定によつて申告した事項に変更を生じた場合、事業を廃止した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には、遅滞なく、その旨を知事に申告しなければならない。

(昭二九条例一三・追加、平一五条例八四・平二五条例二〇・平二七条例九六・一部改正)

(事業税の納税管理人)

第四十一条の十二 事業税の納税義務者は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、府内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定めてこれを規則で定める申告書により知事に申告し、又は府外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請し承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定による申告又は申請は、納税管理人を定め、若しくは変更する必要が生じた日又は同項の規定により申告し、若しくは申請し承認を受けた事項に異動を生じた日から十日以内(外国法人が法施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合においては、当該事務所又は事業所を有しないこととなる日まで)に行わなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、納税管理人を定める必要が生じた日から十日以内(外国法人が法施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合においては、当該事務所又は事業所を有しないこととなる日まで)に当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障がないことについて知事に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内(外国法人が法施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合においては、当該事務所又は事業所を有しないこととなる日まで)にその旨を知事に届け出なければならない。

(平一〇条例三四・全改、平二九条例六一・一部改正)

(事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第四十一条の十三 前条第三項の認定を受けていない事業税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭二九条例一三・追加、昭三九条例一二・平一〇条例三四・平二三条例七二・一部改正)

第四十一条の十四 削除

(昭三八条例二七)

(事業税の減免)

第四十一条の十五 知事は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、事業税を減免する。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により生活扶助を受ける者及び低額所得者で生活困難等特別の事情があるため当該事業税の負担が著しく困難であると認められるもの

 天災その他の災害により被害を受けたもののうち、必要があると認めるもの

2 前項の規定によつて事業税の減免を受けようとするものは、年度及び税額を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して納期限までに知事に提出しなければならない。

3 第一項の規定によつて事業税の減免を受けたものは、その事由がやんだ場合においては、直ちに、その旨を知事に申告しなければならない。

(昭二九条例一三・追加、平二三条例八〇・一部改正)

第三節 地方消費税

(平七条例八・追加)

(地方消費税の納税義務者等)

第四十一条の十六 地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。)については、当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第十五条第一項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、譲渡割によつて、同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る者に対し、貨物割によつて課する。

2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。

3 消費税法第六十条第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この節の規定を適用する。

4 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第八条第一項の規定に基づき税関長が消費税を徴収する場合その他消費税に関する法律の規定で施行令第三十五条の六各号に掲げるものに基づき税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、この節(第一項及びこの項を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。

5 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項の規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他消費税に関する法律の規定で施行令第三十五条の七各号に掲げるものに基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合には、当該外国貨物の引取りを第一項に規定する課税貨物の引取りとみなして、この節の規定を適用する。

(平七条例八・追加、平八条例一一・平一九条例七五・平二四条例九二・平二七条例六七・一部改正)

(地方消費税の税率)

第四十一条の十七 地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。

(平七条例八・追加、平二五条例二〇・一部改正)

(譲渡割の徴収の方法)

第四十一条の十八 譲渡割の徴収については、申告納付の方法による。

(平七条例八・追加)

(譲渡割の申告納付)

第四十一条の十九 法第七十二条の八十七各項に規定する消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書の提出期限までに、当該各項に規定する必要な事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、当該申告書の提出期限において、同条第一項後段(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する金額を記載した申告書の提出があつたものとみなし、当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。

2 法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書の提出期限までに、同項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から同条第一項後段に規定する譲渡割の中間納付額を控除した額とする。

(平七条例八・追加)

(貨物割の賦課徴収)

第四十一条の二十 貨物割の賦課徴収は、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(平七条例八・追加)

(貨物割の申告)

第四十一条の二十一 法第七十二条の百一に規定する消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、同条に規定する事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。

(平七条例八・追加)

(貨物割に係る徴収取扱費の支払)

第四十一条の二十二 知事は、国から法第七十二条の百十三第二項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から三十日以内に、同条第一項の徴収取扱費を国に支払うものとする。

(平七条例八・追加)

第四節 不動産取得税

(平七条例八・旧第三節繰下)

(不動産取得税の納税義務者等)

第四十二条 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の取得者に課する。

2 家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令第三十六条の二の二に定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合には、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から六月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合には、当該家屋が新築された日から六月を経過した日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもつて家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。

4 建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この項から第六項までにおいて「専有部分」という。)の取得があつた場合には、当該専有部分の属する家屋(同法第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分(次項及び第六項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)の価格を同法第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他施行規則第七条の三第一項で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて同条第二項から第四項までに定めるところにより当該割合を補正した割合。第六項において同じ。)によりあん分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。

5 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十条第一項第一号に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が二個以上のもの(以下この項及び次項において「居住用超高層建築物」という。)において、専有部分の取得があつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該専有部分の属する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)の価格を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他施行規則第七条の三の二第一項で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて同条第二項において準用する施行規則第七条の三第二項及び第三項並びに施行規則第七条の三の二第四項で定めるところにより当該割合を補正した割合。次項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。

 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項に規定する区分所有者(次項において「区分所有者」という。)が同法第三条に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第十四条第二項及び第三項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して施行規則第七条の三の二第三項及び第五項で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積

 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積

6 共用部分のみの建築があつた場合には、当該建築に係る共用部分に係る区分所有者が、当該建築に係る共用部分の価格を建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(居住用超高層建築物に係る共用部分のみの建築があつた場合には、前項各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合)により按分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。

7 家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下この項及び次項において「主体構造部」という。)と一体となつて家屋として効用を果たしているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課することができる。この場合においては、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から三十日以内に、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基づいて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。

8 知事は、前項前段の規定により家屋の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、同項後段の規定の適用があることとなつたときは、家屋の主体構造部の取得者の申請に基づいて、同項後段の規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付するものとする。

9 知事は、前項の規定により、不動産取得税額及びこれに係る徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当するものとする。

10 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業を含む。次項及び第四十二条の十七において同じ。)又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより仮換地又は一時利用地(以下この項及び第四十二条の十七において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

11 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき、又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として施行令第三十六条の二の三に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得があつたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

12 第四項又は第六項に規定する専有部分の床面積の割合の算定につき、施行規則第七条の三第四項本文に規定する補正の方法を申し出ようとする者又は第五項に規定する専有部分の床面積の割合の算定につき、施行規則第七条の三の二第四項又は第五項に規定する補正の方法を申し出ようとする者は、規則で定める申出書を知事に提出しなければならない。

13 第七項又は第八項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 家屋の取得年月日

 納税通知書の交付を受けた日

 課税標準となつた不動産の価額

 附帯設備に属する部分の取得者の住所及び氏名又は名称並びにそれぞれの者が取得した部分の価額

 減額又は還付を受けるべき金額

(昭二九条例一三・全改、昭三〇条例三七・昭三六条例二五・昭三八条例二七・昭三九条例三六・昭四一条例八・昭四一条例二六・昭四三条例二二・昭四四条例三二・昭四八条例四七・昭五二条例四・昭五三条例四・昭五六条例二五・昭五六条例三〇・昭五八条例一八・昭六三条例二九・平元条例八・平元条例二四・平二条例一九・平三条例二〇・平一〇条例一〇・平一一条例一四・平一一条例五三・平一二条例一二七・平一五条例七三・平一六条例五九・平一九条例六〇・平二〇条例四〇・平二一条例六三・平二五条例七四・平二六条例一二二・平二七条例九六・平二九条例六一・平三〇条例七三・令三条例三八・令四条例五〇・一部改正)

第四十二条の二 独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が前条第二項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。

(昭四〇条例三四・追加、昭四一条例八・昭五六条例三〇・昭六〇条例三三・平一一条例五三・平一六条例五九・一部改正)

(不動産取得税の課税標準)

第四十二条の二の二 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。

2 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築により増加した価格とする。

(昭二九条例一三・追加、昭四〇条例三四・旧第四十二条の二繰下、平一九条例六〇・一部改正)

(課税標準の特例措置の適用に係る申告)

第四十二条の二の三 法第七十三条の十四第四項の申告をしようとする者は、規則で定める申告書を知事に提出しなければならない。

(昭五七条例二三・全改)

(児童福祉法の認可事業者が取得する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例)

第四十二条の二の四 法第七十三条の十四第十二項から第十四項までの条例で定める割合は、三分の二とする。

(平三〇条例七三・追加、令四条例五〇・一部改正)

(不動産取得税の税率)

第四十二条の三 不動産取得税の税率は、百分の四とする。

(昭二九条例一三・追加、昭五六条例二七・一部改正)

(不動産取得税の納期)

第四十二条の四 不動産取得税の納期は、知事が納税通知書に定めるところによる。

(昭二九条例一三・追加、昭三八条例二七・一部改正)

(不動産取得税の徴収方法)

第四十二条の五 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法による。

(昭二九条例一三・追加)

第四十二条の六 削除

(昭三四条例七)

(不動産の取得に係る申告又は報告の義務)

第四十二条の七 不動産を取得した者は、当該不動産の取得の日から二十日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を当該不動産の所在地の市町村長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第二十五条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。

 不動産を取得した者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 土地にあつては、土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 家屋にあつては、家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 不動産を取得した年月日及びその事由

2 前項ただし書の場合においても、知事は、不動産取得税の賦課徴収について必要があると認めるときは、不動産を取得した者に、同項各号に掲げる事項を申告させることができる。

3 法第七十三条の四から第七十三条の七までの規定に該当する者は、第一項の規定により提出すべき申告書(前項の規定により申告させることとされた者が提出すべきものを含む。)に当該不動産の取得に対して不動産取得税を課されないことを証明する書類を添付しなければならない。

4 知事は、不動産取得税の賦課徴収に関し必要があるときは、不動産を取得した者に対し報告を求めることができる。

(昭二九条例一三・追加、平二七条例九六・令四条例五〇・一部改正)

(不動産の取得に係る不申告等に関する過料)

第四十二条の八 不動産の取得者が前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭二九条例一三・追加、昭三九条例一二・平二三条例七二・一部改正)

(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

第四十二条の九 市町村長は、法第七十三条の十八第四項の規定により不動産の取得に係る申告書若しくは報告書を送付し、又は不動産の取得の事実を通知する場合には、当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格、固定資産課税台帳登録後において当該不動産について増築、改築、損かい、地目の変換その他特別の事情による変化その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて知事に通知するものとする。

(昭二九条例一三・追加、昭三六条例二五・令四条例五〇・一部改正)

(不動産取得税の納税管理人)

第四十二条の十 不動産取得税の納税義務者は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、府内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定めてこれを規則で定める申告書により知事に申告し、又は府外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請し承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定による申告又は申請は、納税管理人を定め、若しくは変更する必要が生じた日又は同項の規定により申告し、若しくは申請し承認を受けた事項に異動を生じた日から十日以内に行わなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、納税管理人を定める必要が生じた日から十日以内に当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保に支障がないことについて知事に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平一〇条例三四・全改、平二九条例六一・一部改正)

(不動産取得税の納税管理人に係る不申告等に関する過料)

第四十二条の十一 前条第三項の認定を受けていない不動産取得税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭二九条例一三・追加、昭三九条例一二・平一〇条例三四・平二三条例七二・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額に係る申告)

第四十二条の十二 法第七十三条の二十四第五項の申告をしようとする者は、規則で定める申告書を知事に提出しなければならない。

(昭五七条例二三・全改、平三〇条例七三・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予に係る申告)

第四十二条の十三 法第七十三条の二十五第一項の申告をしようとする者は、規則で定める申告書を知事に提出しなければならない。

(昭五五条例三〇・全改、令四条例五〇・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)

第四十二条の十四 知事は、法第七十三条の二十五第一項の規定により徴収猶予をした不動産取得税について、法第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、その徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、直ちに徴収する。この場合において、知事は、緊急の必要がある場合を除くほか、あらかじめその徴収猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。

(昭二九条例一三・追加、昭四一条例二六・昭五五条例三〇・平三〇条例七三・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付に係る申請)

第四十二条の十五 法第七十三条の二十七第一項の申請をしようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(昭五五条例三〇・全改)

(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)

第四十二条の十五の二 知事は、個人が耐震基準不適合既存住宅(法第七十三条の十四第三項に規定する既存住宅のうち同項に規定する耐震基準適合既存住宅以外のものをいう。以下この項において同じ。)を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。)を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき施行規則第七条の七で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額する。

2 知事は、住宅の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該住宅の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該住宅に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

3 第四十二条の十四及び法第七十三条の二十七の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予の取消し及び第一項の場合における当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。

4 第一項の規定による減額を受けようとする者、第二項の申告をしようとする者又は前項において準用する法第七十三条の二十七第一項の申請をしようとする者は、規則で定める申請書又は申告書を知事に提出しなければならない。

(平二六条例一二二・追加、平二七条例六七・一部改正)

(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)

第四十二条の十五の三 知事は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から一年以内に、土地若しくは家屋を収用することができる事業(以下この項において「公共事業」という。)の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして施行令第三十九条の四に規定する不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、施行令第三十九条に規定するところにより、知事が法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額する。

2 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が事実であると認められるときは、当該取得の日から一年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。

(昭三七条例二五・追加、昭三九条例三六・昭五一条例一七・昭五二条例四・昭五三条例四・昭五五条例三〇・平一六条例五九・一部改正、平二六条例一二二・旧第四十二条の十五の二繰下・一部改正、令二条例五一・令四条例五〇・一部改正)

(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第四十二条の十五の四 知事は、譲渡により担保の目的となつている財産(以下この条において「譲渡担保財産」という。)の権利者(以下この条において「譲渡担保権者」という。)が譲渡担保財産の取得(第四十二条第二項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から二年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者(設定者が更迭した場合における新設定者を除く。)に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。

3 第四十二条の十五の二第三項及び第四項の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における不動産取得税額の納税義務免除及び当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。

(昭三六条例二五・追加、昭三七条例二五・旧第四十二条の十五の二繰下・一部改正、昭四〇条例三四・平二五条例二〇・一部改正、平二六条例一二二・旧第四十二条の十五の三繰下・一部改正)

(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第四十二条の十五の五 知事は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)が同法第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業(以下この条において「第二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い、同法第百十八条の七第一項第三号の建築施設の部分(以下この条において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第百十八条の十一第一項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は同法第二条第四号に規定する公共施設(以下この条において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 第四十二条の十五の二第二項から第四項までの規定は、再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い建築施設の部分を取得した場合又は公共施設の用に供する不動産を取得した場合における不動産取得税額の納税義務免除及び徴収猶予並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第二項中「住宅」とあるのは「不動産」と、「当該住宅」とあるのは「当該不動産」と、「六月以内」とあるのは「建築施設の部分の取得にあつては都市再開発法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあつては同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日まで」と読み替えるものとする。

(昭三六条例三一・追加、昭三七条例二五・旧第四十二条の十五の三繰下・一部改正、昭四五条例一五・昭五一条例六・平六条例二九・平一四条例八一・平一六条例五七・平一八条例九一・平二三条例七二・一部改正、平二六条例一二二・旧第四十二条の十五の四繰下・一部改正、平三〇条例七三・一部改正)

(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第四十二条の十五の六 知事は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一号に掲げる事業(同法第四条第一項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。)が五年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この項において「農地売買事業」という。)の実施により施行令第三十九条の五に規定する区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には、開発後の農地)をその取得の日から五年以内(同日から五年以内に、これらの土地について土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で同項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として施行令第三十九条の六に規定する日後一年を経過する日がこれらの土地の取得の日から五年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該一年を経過する日までの間)に当該農地売買事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第七条第三号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から五年以内の期間(当該不動産が同項に規定する土地改良事業に係るものである場合には、同日から同項に規定する一年を経過する日までの期間)を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

3 第四十二条の十五の二第三項及び第四項の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における不動産取得税額の納税義務免除及び当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。

(昭四五条例三〇・追加、昭五三条例四・平六条例二九・平一〇条例三四・平二二条例四七・平二三条例七二・一部改正、平二三条例九二・旧第四十二条の十五の六繰上、平二六条例一二二・旧第四十二条の十五の五繰下・一部改正、令二条例五一・一部改正)

(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第四十二条の十六 知事は、土地改良区が土地改良法第五十三条の三第一項又は第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地(施行令第三十九条の七に規定するものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から二年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 第四十二条の十五の四第二項及び第三項の規定は、土地改良区が前項の換地を取得した場合における不動産取得税額の徴収の猶予及びその取消し並びに前項の場合における不動産取得税額の納税義務免除及び当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。

(昭四八条例四七・追加、昭五三条例四・昭六〇条例一〇・平元条例二四・平四条例三一・平六条例二九・平一一条例五三・平一二条例一二七・平一五条例七三・平二〇条例四〇・平二二条例四七・平二三条例七二・平二六条例一二二・一部改正)

(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)

第四十二条の十七 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得に係る第四十二条の二の規定の適用については、第四十二条の二の規定中「その譲渡する住宅の用に供する土地で」とあるのは「土地でそれに対応する仮換地等がその譲渡する住宅の用に供されるもののうち」と、「当該土地の上に」とあるのは「当該土地に対応する前条第十項に規定する仮換地等の上に」とする。

(昭五三条例四・全改、昭五五条例三〇・平三一条例八三・一部改正)

(不動産取得税の減免)

第四十二条の十八 知事は、左の各号の一に該当する者のうち、必要があると認める者に限り、不動産取得税を減免する。

 天災その他の災害により滅失又は損かい❜❜した不動産に代るものと認める不動産の取得者

 取得した不動産が、その取得の直後に天災その他の災害により滅失又は損かい❜❜した場合における当該不動産の取得者

 前各号に掲げるものの外、特別の事情により減免の必要があると認めた不動産の取得者

2 前項の規定によつて不動産取得税の減免を受けようとする者は、納期限までに、左の各号に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

 納税者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 土地については、その所在、地番、地目、地積及び価格

 家屋にあつては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格

 減免を受けようとする事由

(昭五二条例四・旧第四十二条の十八繰上、昭五三条例四・旧第四十二条の十七繰下、平一九条例六〇・平二七条例九六・一部改正)

第五節 府たばこ税

(昭六〇条例一〇・全改、平元条例八・改称、平七条例八・旧第四節繰下)

(府たばこ税の納税義務者等)

第四十三条 府たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 府たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等に課する。

(昭六〇条例一〇・全改、平元条例八・一部改正)

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第四十三条の二 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百八十二条に規定する他の給付又は同法第五百四十九条若しくは第五百五十三条に規定する贈与若しくは同法第五百八十六条第一項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項若しくは第二十条の登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第二項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、同条第一項又は第二項の規定を適用する。

5 法第七十四条の六第一項第一号の規定により府たばこ税を免除された製造たばこにつき、同号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

(昭六〇条例一〇・全改、平元条例八・平二〇条例六五・一部改正)

(製造たばことみなす場合)

第四十三条の二の二 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第三条第一項に規定する会社その他の施行令第三十九条の九で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。

(平三〇条例七三・追加・一部改正、平三一条例八三・一部改正)

(府たばこ税の課税標準)

第四十三条の三 府たばこ税の課税標準は、第四十三条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項第二号イにおいて「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の中欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。ただし、一本当たりの重量が一グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。

区分

重量

喫煙用の製造たばこ

葉巻たばこ

グラム

パイプたばこ

刻みたばこ

かみ用の製造たばこ

かぎ用の製造たばこ

3 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第八条の二の三で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として施行令第三十九条の九の二第四項で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十条第三項第二号ロ及び第四項の規定の例により算定した金額

(昭六〇条例一〇・全改、平元条例八・平三〇条例七三・平三一条例八三・令二条例五一・一部改正)

(府たばこ税の税率)

第四十三条の四 府たばこ税の税率は、千本につき千七十円とする。

(昭六〇条例一〇・全改、平元条例八・平九条例四一・平一五条例七一・平一八条例七四・平一九条例六〇・平二二条例四七・平二三条例七二・平三〇条例七三・一部改正)

(府たばこ税の課税免除の適用除外)

第四十三条の五 法第七十四条の六第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が法第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書に法第七十四条の六第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第八条の四第一項の規定により課税免除事由に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用する。

2 法第七十四条の六第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が知事に対し施行規則第八条の四第二項の規定により課税免除事由に該当することを証するに足りる書類を提出している場合に限り、適用する。

(昭六〇条例一〇・全改、昭六〇条例三六・平元条例八一・令二条例五一・令三条例三八・一部改正)

(府たばこ税の徴収の方法)

第四十三条の六 府たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、第四十三条の二第四項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対し府たばこ税を課する場合における徴収については、普通徴収の方法による。

(昭六〇条例一〇・全改、平元条例八・一部改正)

(府たばこ税の申告納付の手続)

第四十三条の七 前条の規定により府たばこ税を申告納付すべき者は、法第七十四条の十に定めるところにより申告書を知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を納付しなければならない。

(昭六〇条例一〇・全改、平元条例八・一部改正)

(府たばこ税に係る不申告に関する過料)

第四十三条の七の二 府たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて法第七十四条の十第一項から第三項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平二三条例七二・追加)

(府たばこ税の普通徴収の手続)

第四十三条の八 第四十三条の六ただし書の規定により府たばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合における府たばこ税の納期は、知事が納税通知書に定めるところによる。

(昭六〇条例一〇・全改、平元条例八・一部改正)

第六節 ゴルフ場利用税

(平元条例八・改称、平七条例八・旧第五節繰下)

(ゴルフ場利用税の納税義務者等)

第四十四条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、その利用者に課する。

(平元条例八・全改)

(ゴルフ場利用税の税率)

第四十四条の二 ゴルフ場利用税の税率は、一人一日につき、次の表の上欄に掲げる等級の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額とする。

等級

金額

一級

一、二〇〇円

二級

一、一五〇

三級

一、〇〇〇

四級

八〇〇

五級

六五〇

六級

四五〇

七級

三五〇

2 前項の表の上欄に掲げる等級は、ゴルフ場のホール数、利用料金等を基準として知事が定める。

3 次に掲げるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税の税率は、当該利用に対する利用料金が当該ゴルフ場の通常の利用料金に比較して五分の一(第三号に掲げる利用にあつては、二分の一)以上軽減した額で定められている場合は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率の二分の一とする。

 年齢六十五歳以上七十歳未満の者のゴルフ場の利用

 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十六条第一項に規定する国民スポーツ大会(以下「国民スポーツ大会」という。)に準ずるものとして規則で定める競技会に参加するプロゴルフアー以外の選手が当該競技会の競技又はその公式の練習のため利用する場合のゴルフ場の利用

 規則で定める利用時間、利用場所等の制約があるゴルフ場の利用

4 前項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとするときは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条の規定により交付された運転免許証(以下「運転免許証」という。)その他官公署から発行され、又は発給されたこれに類する書面で、当該ゴルフ場の利用者本人であることを確認するに足りる書類(第四十四条の十第二項及び附則第七条の二において「本人確認書類」という。)を当該ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に提示しなければならない。

(昭三二条例一七・全改、昭三六条例二五・昭四一条例二八・昭四六条例一〇・昭四七条例三六・昭四八条例四七・昭四九条例四〇・昭五二条例四・昭五三条例五〇・昭五八条例一〇・昭五九条例四七・一部改正、平元条例八・旧第四十四条の四繰上・一部改正、平八条例五一・平一五条例七一・平二一条例六三・平二三条例九二・令二条例五一・令三条例三八・一部改正)

(ゴルフ場利用税の納税管理人)

第四十四条の三 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、府内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定めてこれを規則で定める申告書により知事に申告し、又は府外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請し承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定による申告又は申請は、納税管理人を定め、若しくは変更する必要が生じた日又は同項の規定により申告し、若しくは申請し承認を受けた事項に異動を生じた日から十日以内に行わなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、納税管理人を定める必要が生じた日から十日以内に当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて知事に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平一〇条例三四・全改、平二九条例六一・一部改正)

(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第四十四条の四 前条第三項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭二九条例一三・追加、昭三九条例一二・一部改正、平元条例八・旧第四十四条の六繰上・平一〇条例三四・平二三条例七二・一部改正)

(ゴルフ場利用税の徴収方法)

第四十四条の五 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法による。

(昭二九条例一三・追加、平元条例八・旧第四十四条の七繰上・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)

第四十四条の六 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営者又は知事がゴルフ場利用税の徴収について便宜を有すると認めて指定する者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場における利用に対するゴルフ場利用税を徴収しなければならない。

(昭二九条例一三・追加、平元条例八・旧第四十四条の八繰上・一部改正)

(利用料金等の表示義務)

第四十四条の七 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場の公衆に見やすい箇所に、その特別徴収すべきゴルフ場利用税額及び利用料金の金額を表示しなければならない。

(昭二九条例一三・追加、平元条例八・旧第四十四条の九繰上・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収の手続等)

第四十四条の八 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎月十五日までに前月一日から同月末日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他知事が必要と認める事項を記載した納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。ただし、ゴルフ場の経営を廃止した場合においては、その廃止した日から五日以内に、廃止した日までにおいて徴収すべきゴルフ場利用税についてこれを申告納入しなければならない。

2 知事は前項の期間及び申告納入すべき納期限について必要があると認めた場合においては、同項の規定にかかわらず、別に、その期間及び納期限を指定することができる。

(昭二九条例一三・追加、昭三四条例七・昭三四条例四七・一部改正、平元条例八・旧第四十四条の十一繰上・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)

第四十四条の九 第四十四条の六第一項の規定によるゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営を開始しようとする日前五日までに、法第八十四条第一項の規定によつて当該ゴルフ場ごとのゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。登録した事項に変更を生じた場合においては、直ちにその変更に係る事項について、その登録の変更を申請しなければならない。

2 前項の登録の申請をする場合において提出すべき申請書(以下この条において「登録申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 ゴルフ場の所在地及び名称

 利用料金の種別及び金額

 ホール数その他ゴルフ場の概要

 経営開始の年月日

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 ゴルフ場の経営を譲り渡した場合においては、当該譲渡人は、前項の登録申請書に連署しなければならない。この場合において、当該譲渡人は第一項の登録の変更を申請したものとみなす。

4 法第八十四条第二項に規定する証票の交付については、知事が定める。

(昭二九条例一三・追加、昭三四条例七・一部改正、平元条例八・旧第四十四条の十二繰上・一部改正、平二七条例九六・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿記載義務)

第四十四条の十 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場ごとに帳簿を備え、当該ゴルフ場に係る利用者の数、利用料金の総額及びゴルフ場利用税額を毎日記載しなければならない。

2 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場において法第七十五条の二若しくは法第七十五条の三又は第四十四条の二第三項の規定の適用を受ける利用があつたときは、前項の帳簿に、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

 法第七十五条の二第一号及び第二号に掲げる者のゴルフ場の利用並びに第四十四条の二第三項第一号に掲げる利用 利用の年月日、利用者の住所、氏名及び生年月日並びに本人確認書類の種類及び番号

 法第七十五条の二第三号に掲げる者のゴルフ場の利用 利用の年月日及び利用者の住所、氏名及び生年月日並びに施行令第七条各号に掲げる障害者であることを証する書面の種類、発行者名及び番号

 法第七十五条の三第一号に掲げる利用 利用の年月日、利用者の住所、氏名及び生年月日、本人確認書類の種類及び番号並びに国民スポーツ大会のゴルフ競技又はその公式の練習に参加する選手であることの証明書の発行都道府県名及び番号

 法第七十五条の三第二号に掲げる利用 利用の年月日、利用者の住所、氏名及び生年月日、本人確認書類の種類及び番号並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。以下この号において「学校」という。)の教育活動としてゴルフを行う旨の証明書の発行学校名及び番号

 第四十四条の二第三項第二号に掲げる利用 利用の年月日、利用者の住所、氏名及び生年月日、本人確認書類の種類及び番号並びに競技会の名称

 第四十四条の二第三項第三号に掲げる利用 利用の日時並びに利用者の住所及び氏名

(昭三四条例四七・全改、昭四六条例一〇・昭四七条例三六・昭四八条例四七・一部改正、平元条例八・旧第四十四条の二十繰上・一部改正、平八条例五一・平一五条例七一・平二三条例九二・令二条例五一・令三条例三八・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿保存義務)

第四十四条の十一 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前条に規定する帳簿を、記帳すべき日から五年間保存しなければならない。ただし、知事の承認を受けた場合においては、この限りでない。

(昭二九条例一三・追加、昭三四条例四七・昭四六条例一〇・昭五七条例二三・一部改正、平元条例八・旧第四十四条の二十一繰上・一部改正)

(ゴルフ場利用税の帳簿の電磁的記録による保存等)

第四十四条の十二 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第四十四条の十第一項又は前条の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第四十四条の十第一項又は前条の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

3 第一項の規定により当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えているゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、規則で定める場合には、当該帳簿の全部又は一部について、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該帳簿に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

(平一〇条例三八・追加、令三条例三八・一部改正)

(ゴルフ場利用税の帳簿の電磁的記録等に対する条例の規定の適用)

第四十四条の十三 前条各項の規定により規則で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対するこの条例の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該帳簿とみなす。

(平一〇条例三八・追加、令三条例三八・旧第四十四条の十四繰上・一部改正)

第四十五条から第五十二条まで 削除

(平二八条例七一)

第七節 軽油引取税

(平二一条例六三・追加、平二八条例七一・旧第七節の二繰上)

(軽油引取税の納税義務者等)

第五十三条 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、その引取りを行う者に課する。

2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。

3 軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)以外のもの(同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(法第百四十四条の三十二第一項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者に課する。

4 軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し、若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(法第百四十四条の三十二第一項第一号若しくは第二号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者に課する。

5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、府内に主たる定置場が所在する自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、法第百四十四条の三十二第一項第四号の規定により消費の承認を受け、又は同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の保有者に課する。

6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び第六十二条の二において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で施行令第四十三条の二に定めるところによつて算定したものを課税標準として、その者に課する。

(平二一条例六三・追加)

(軽油引取税のみなす課税)

第五十四条 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費若しくは譲渡をする者又は当該輸入をする者(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下この項において同じ。)同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、それぞれ当該消費若しくは譲渡をする者又は当該輸入をする者に課する。

 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 法第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡

 法第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造又は輸入に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡

 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入

2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で施行令第四十三条の三に規定する炭化水素油を除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第一号又は第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。

3 特約業者又は元売業者は、軽油を使用して軽油以外の炭化水素油を製造する場合(法第百四十四条の三十二第一項第一号に規定する場合を除く。)においては、あらかじめ当該軽油の使用量並びに当該炭化水素油の種類及びその数量その他必要な事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。ただし、当該炭化水素油の製造が緊急を要する場合においては、事後に届出をすることができる。

4 第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、あらかじめ、その譲渡をしようとする軽油の数量その他必要な事項を記載した施行令第四十三条の四第一項の届出書を知事に提出して同項の承認書の交付を受けなければならない。

(平二一条例六三・追加、平二七条例六七・一部改正)

(軽油引取税の課税免除)

第五十五条 次に掲げる軽油の引取りに対しては、第六十条第三項の規定による知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。

 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの

 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り

(平二一条例六三・追加)

第五十六条 法第百四十四条の六に規定する軽油の引取りに対しては、法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は法第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による都道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。

(平二一条例六三・追加)

(軽油引取税の税率)

第五十七条 軽油引取税の税率は、一キロリットルにつき、一万五千円とする。

(平二一条例六三・追加)

(軽油引取税の徴収の方法)

第五十八条 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、第五十三条第三項から第六項まで又は第五十四条の規定によつて軽油引取税を課する場合においては、申告納付の方法による。

2 法第百四十四条の二十二第四項又は法第百四十四条の二十五第五項の規定によつて軽油引取税を課する場合における徴収については、普通徴収の方法による。

(平二一条例六三・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者)

第五十九条 軽油引取税の特別徴収義務者は、元売業者又は特約業者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者からの第五十三条第一項又は第二項に規定する軽油の引取りに対して課する軽油引取税を徴収しなければならない。

3 第一項の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。

(平二一条例六三・追加)

(軽油引取税の申告納入)

第六十条 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月一日から同月末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準量及び税額並びに第五十五条又は第五十六条の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した施行規則第八条の二十八に規定する第十六号の十様式の納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

2 前項の課税標準量は、特約業者からの引取りに係る軽油の数量にあつては当該軽油の数量から当該軽油の数量に百分の一を乗じて得た数量を控除して得た数量とし、元売業者からの引取りに係る軽油の数量にあつては当該軽油の数量から当該軽油の数量に百分の〇・三を乗じて得た数量を控除して得た数量とする。

3 第一項の場合において、第五十五条又は第五十六条の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、次条第四項に規定する登録特別徴収義務者は、知事が交付した第六十二条の五第一項に規定する免税証その他当該数量を証する書類を添付して知事の承認を受けなければならない。

4 次条第四項に規定する登録特別徴収義務者は、第一項の期間について納入すべき軽油引取税額がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。

(平二一条例六三・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)

第六十一条 第五十九条第一項の規定によつて軽油引取税の特別徴収義務者として指定された者は、事務所又は事業所の営業を開始しようとする場合にはその五日前までに、事務所又は事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合にはその指定された日の五日後までに、軽油の納入地を有することとなつた場合にはその日の属する月の翌月末日までに、特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。ただし、既に特別徴収義務者としての登録がなされている場合においては、この限りでない。

2 前項の登録を申請する場合において提出すべき申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 事務所又は事業所の営業を開始しようとする場合

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称。以下この条において同じ。)

 事務所又は事業所の所在地及び名称並びに事務所又は事業所の代表者の氏名

 軽油の貯蔵設備がある場合にあつては、その概要

 事務所又は事業所の営業開始年月日

 からまでに掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

 事務所又は事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 事務所又は事業所の所在地及び名称並びに事務所又は事業所の代表者の氏名

 軽油の貯蔵設備がある場合にあつては、その概要

 特別徴収義務者として指定された日

 からまでに掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

 軽油の納入地を有することとなつた場合

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 軽油の納入地

 納入を受ける者の住所及び氏名又は名称

 からまでに掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 知事は、第一項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。

4 登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この条において同じ。)は、登録した事項に変更を生じた場合においては、その変更に係る事項について、遅滞なく、登録の変更を申請しなければならない。

5 知事は、登録特別徴収義務者から第三項の登録の消除の申請があつたとき又は当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなつたときは、遅滞なく、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。

6 知事は、登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当するときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除することができる。

 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が府内に所在しないこと。

 府内において一年以上当該登録特別徴収義務者が軽油の納入地を有しないこと。

7 知事は、登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。

(平二一条例六三・追加、平二七条例九六・一部改正)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付)

第六十二条 知事は前条第一項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち府内に事務所又は事業所を有するものに対し、その者の府内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する施行規則第八条の二十八に規定する第十六号の十一様式の証票を交付しなければならない。

(平二一条例六三・追加)

(軽油引取税の申告納付)

第六十二条の二 第五十八条第一項ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)は、第五十三条第三項第四項若しくは第五項又は第五十四条第一項第一号第二号若しくは第五号に掲げる者にあつては、毎月末日までに前月一日から同月末日までの間における当該販売、消費又は譲渡に係る軽油引取税について、第五十三条第六項に掲げる者にあつては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までにその所有に係る軽油に係る軽油引取税について、第五十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から三十日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税について、同項第六号に掲げる者にあつては、当該輸入の時までに当該輸入に係る軽油引取税についてそれぞれ当該軽油引取税に係る課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。

(平二一条例六三・追加、平二三条例八〇・一部改正)

(軽油引取税の普通徴収の手続)

第六十二条の三 第五十八条第二項の規定によつて軽油引取税を徴収する場合においては、次に掲げる者に対して、軽油引取税の納税通知書を交付する。

 法第百四十四条の二十二第一項の者又は同条第二項の法人若しくは人

 法第百四十四条の二十五第二項の者又は同条第三項の法人若しくは人

2 前項の場合における軽油引取税の納期は、知事が納税通知書に定めるところによる。

(平二一条例六三・追加)

(軽油引取税に係る免税の手続)

第六十二条の四 法第百四十四条の六に規定する用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は、あらかじめ、知事に施行令第四十三条の十五第一項の申請書及び書面を提出して法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証(以下この節において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者のうち知事の承認を受けた者にあつては、二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。

2 知事は、前項の申請書及び書面の提出があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が法第百四十四条の六に規定する用途のいずれにも該当しないときその他施行令第四十三条の十五第十五項で定めるときを除き、免税軽油使用者証を交付する。

3 前項の免税軽油使用者証の有効期間は、免税軽油使用者証を交付した日から起算して三年以内において免税軽油使用者ごとに知事が免税軽油使用者証に記入した期間とする。

4 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。

5 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなつたとき、当該免税軽油使用者証の有効期間が満了したとき、又は法第百四十四条の二十一第四項の規定により返納の命令を受けたときは、遅滞なく、当該免税軽油使用者証を知事に返納しなければならない。

(平二一条例六三・追加)

第六十二条の五 免税軽油使用者が免税証(免税軽油の引取りであることを証する書面をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けようとする場合においては、その都度、前条の規定によりあらかじめ交付を受けている免税軽油使用者証を提示して施行令第四十三条の十五第七項の申請書を知事に提出しなければならない。この場合において、法第百四十四条の二十一第一項ただし書の規定により免税証の交付を受けようとする者は、施行令第四十三条の十五第十三項の届出書の写しを併せて知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、十八リットルを下らないようにするものとする。

3 第一項の規定による申請は、二人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量を取りまとめ、その代表者からすることができる。この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証又は前条第一項後段の規定により交付を受けた免税軽油使用者証を提示するとともに、第一項の申請書に免税軽油使用者ごとにその氏名又は名称を記載した施行令第四十三条の十五第九項の明細書を添付しなければならない。

4 知事は、第一項の申請書の提出があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他施行令第四十三条の十五第十六項で定めるときを除き、当該免税軽油使用者に対し、当該軽油の数量に相当する軽油の数量の引取りを行うため必要とする免税証を交付する。

5 免税軽油使用者は、前項の免税証に記載された販売業者から免税軽油の引取りを行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。

6 前項ただし書の場合において、免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うときは、当該免税証にその氏名又は名称を記載しなければならない。

7 免税証の有効期間は、免税証を交付した日から起算して一年以内において免税軽油使用者ごとに知事が免税証に記入した期間とする。

8 前条第五項の規定は、免税証について準用する。

(平二一条例六三・追加、令三条例三八・令三条例五八・一部改正)

第六十二条の六 府内に免税軽油の使用に係る事務所又は事業所が所在する免税軽油使用者は、法第百四十四条の二十一第一項ただし書及び施行令第四十三条の十五第十三項の規定により他の都道府県知事に免税証の交付を申請する場合においては、同項の届出書を知事に提出しなければならない。

(平二一条例六三・追加)

(免税軽油の引取り等に係る報告義務等)

第六十二条の七 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第六十二条の四第一項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この条において同じ。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)、当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称、当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項並びに前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)その他の施行規則第八条の三十九第一項で定める事項を記載した報告書に同条第二項各号に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を保有していない場合は、この限りでない。

2 引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量その他の事項に係る規則で定める要件に該当する免税軽油使用者証の交付を受けた者のうち知事が指定した者については、前項の規定による次の表の上欄に掲げる同項の報告書を提出すべき期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期限とする。

四月末日、五月末日、六月末日、七月末日及び八月末日

九月末日

十月末日、十一月末日、十二月末日、一月末日及び二月末日

三月末日

3 前項の規定は、同項の規定により知事が指定した日の属する月の翌月分以後の報告書の提出期限について適用する。

4 第二項の規定による知事の指定を受けようとする免税軽油使用者証の交付を受けた者は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

5 知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が第二項に規定する要件に該当すると認めて指定するときは、その旨を当該免税軽油使用者証の交付を受けた者に通知しなければならない。

6 知事は、第二項の規定により指定した免税軽油使用者証を交付した者について同項に規定する要件に該当しなくなつたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。

(平二一条例六三・追加)

(軽油が返還された場合における措置)

第六十二条の八 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部が当該特別徴収義務者に返還された場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該特別徴収義務者は、当該軽油が返還された日から一月以内に次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 事務所又は事業所の所在地及び名称並びに事務所又は事業所の代表者の氏名

 当該販売契約による軽油の引取りが行われた年月日及び引取りに係る軽油の数量

 販売契約の解除の理由及び解除があつた年月日

 返還に係る軽油の数量及び返還があつた年月日

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第百四十四条の三十一第一項の規定により、納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、申請書を知事に提出しなければならない。

3 前二項の場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつたこと及びその数量を証する書類を添付しなければならない。

(平二一条例六三・追加、平二七条例九六・一部改正)

(免税軽油以外の軽油の引取りを行つた後において当該引取りに係る軽油を免税用途に供した場合における措置)

第六十二条の九 法第百四十四条の二十一第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者は、法第百四十四条の三十一第四項又は第五項の規定により、軽油引取税の納入の免除又は納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、免税証を交付した都道府県知事の承認書を添付しなければならない。

(平二一条例六三・追加)

(法第百四十四条の三十一第四項又は第五項の知事の承認)

第六十二条の十 免税軽油使用者は、法第百四十四条の三十一第四項又は第五項の規定により、知事の承認を受けようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した承認申請書を知事に提出しなければならない。

 免税軽油使用者の住所及び氏名又は名称

 免税軽油使用者が第六十二条の五の規定により免税証の交付を申請した場合における当該申請に係る軽油の数量

 前号に掲げる軽油の数量のうち、知事が交付した免税証に係る軽油の数量

 免税軽油以外の軽油を免税用途に供する必要が生じた理由

 前号に係る軽油を免税用途に供した年月日及びその数量

 第四号に掲げる軽油の引取りを行つた年月日及びその数量並びに軽油の販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称

 第四号に掲げる軽油について免税証の交付を申請することができなかつた理由

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項の承認申請書には、同項第六号に掲げる事項について、その事実を証する書類を添付しなければならない。

3 知事は、前項の承認をした場合においては、承認書を同項の免税軽油使用者に交付する。

(平二一条例六三・追加、平二七条例九六・平二八条例七一・一部改正)

(軽油引取税の減免)

第六十二条の十一 知事は、天災その他の災害により被害を受けた納税者のうち、必要があると認めるものに限り、軽油引取税を減免する。

2 前項の規定によつて軽油引取税の減免を受けようとする納税者は、納期限までに、規則で定める申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平二三条例八〇・追加)

第八節 自動車税

(平七条例八・旧第七節繰下)

(自動車税の納税義務者等)

第六十三条 自動車税は、自動車(法第百四十五条第三号に規定する自動車をいう。以下自動車税について同じ。)に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて課する。

2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として施行令第四十四条の二で定めるものを含まないものとする。

3 自動車の所有者が法第百四十八条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第一項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車については、この限りではない。

(昭三三条例二〇・昭三三条例二四・平二八条例七一・平二九条例六一・一部改正)

(自動車税のみなす課税)

第六十三条の二 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

3 自動車製造業者、自動車販売業者又は施行令第四十四条の二で定める自動車の取得をした者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第七条第一項に規定する新車登録(以下この節において「新規登録」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第一項の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(平二八条例七一・追加、平二九条例六一・一部改正)

(環境性能割の課税免除)

第六十三条の三 日本赤十字社が所有する次の各号のいずれかに該当する自動車のうち、専らその本来の事業の用に供するものについては、環境性能割を課さない。ただし、知事の承認を受けたものに限る。

 巡回診療又は患者輸送の用に供する自動車

 血液事業の用に供する自動車

 救護資材の運搬の用に供する自動車

 前三号に掲げるもののほかその他公益のための事業の用に供する自動車

2 前項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、第六十四条の七第一項の規定による申告をする際に、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(平三一条例八三・追加)

(種別割の課税免除)

第六十四条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、種別割を課さない。ただし、第三号から第五号までの自動車にあつては、知事の承認を受けたものに限る。

 商品であつて使用しない自動車

 消防専用自動車及び救急専用自動車

 私立学校が所有する自動車のうち、専ら生徒の教育練習の用に供するもの

 日本赤十字社が所有する前条第一項各号に掲げる自動車のうち、専らその本来の事業の用に供するもの

 公益のため直接専用する自動車

2 前項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、賦課期日(賦課期日後にその事由が発生したものについては、その発生の日)後十日以内に、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

3 第一項ただし書の規定によつて種別割の課税免除を受けている者は、その事由がやんだ場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

(昭三六条例二五・昭四〇条例三四・平二八条例七一・平三一条例八三・一部改正)

(種別割の納税管理人)

第六十四条の二 種別割の納税義務者は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、府内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定めてこれを規則で定める申告書により知事に申告し、又は府外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請し承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定による申告又は申請は、納税管理人を定め、若しくは変更する必要が生じた日又は同項の規定により申告し、若しくは申請し承認を受けた事項に異動を生じた日から十日以内に行わなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、納税管理人を定める必要が生じた日から十日以内に当該納税義務者に係る種別割の徴収の確保に支障がないことについて知事に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平二八条例七一・追加)

(種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第六十四条の三 前条第三項の認定を受けていない種別割の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平二八条例七一・追加)

(環境性能割の課税標準)

第六十四条の四 環境性能割の課税標準は、自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第九条の三で定めるところにより算定した金額とする。

(平二八条例七一・追加、平三一条例八三・一部改正)

(環境性能割の税率)

第六十四条の五 次に掲げる自動車(法第百四十九条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受ける自動車を除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。

 次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、法第百四十九条第一項第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第一項で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で施行規則第九条の二第九項で定めるもの(以下この条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第九条の二第十項で定めるもの(以下この条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率(法第百四十五条第四号に規定するエネルギー消費効率をいう。以下自動車税について同じ。)が基準エネルギー消費効率(法第百四十五条第五号に規定する基準エネルギー消費効率をいう。以下自動車税について同じ。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第二項で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この条において同じ。)が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第三項で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第四項で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第五項で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十五を乗じて得た数値(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率)以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第六項で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 次に掲げる石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、法第百四十九条第一項第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第七項で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第九条の二第十八項で定めるもの(以下この条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第九条の二第十九項で定めるもの(以下この条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第八項で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、法第百四十九条第一項第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第九項で定めるもの

(1) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第九条の二第二十二項で定めるもの(以下この条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第九条の二第二十三項で定めるもの(以下この条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第十項で定めるもの

(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第十一項で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第十二項で定めるもの

(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第十三項で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第九条の二第二十九項で定めるもの(以下この条において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。

(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第九条の二第三十項で定めるもの(以下この条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

2 次に掲げる自動車(法第百四十九条第一項及び前項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車を除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。

 次に掲げるガソリン自動車

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第十四項で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第十五項で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第十六項で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第十七項で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。

 次に掲げる石油ガス自動車

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 次に掲げる軽油自動車

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第十九項で定めるもの

(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第二十一項で定めるもの

(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第二十二項で定めるもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。

(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

3 法第百四十九条第一項及び前二項(これらの規定を次項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。

4 第一項(第一号イ及びに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ及びに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として施行規則第九条の二第三十一項で定める方法並びに令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として施行規則第九条の二第三十二項で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として施行規則第九条の二第三十三項で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項第一号イ(2)

令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の七十

平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五十一

第一項第一号イ(3)

基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第一項第一号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百七十三

第一項第一号ロ(3)

令和二年度基準エネルギー消費効率

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第一項第一号ホ(2)

令和四年度基準エネルギー消費効率)

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十五を乗じて得た数値)

第二項第一号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十

第二項第一号イ(3)

令和二年度基準エネルギー消費効率

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第二項第一号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十一

第二項第一号ロ(3)

令和二年度基準エネルギー消費効率

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第二項第一号ニ(2)

令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十七

5 第一項(第一号イ及び第二号並びに第三号イ及びに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ及び第二号並びに第三号イ及びに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として施行規則第九条の二第三十五項で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として施行規則第九条の二第三十六項で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項第一号イ(2)

令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の七十

令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二

第一項第一号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六

第一項第二号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二

第一項第二号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六

第一項第三号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二

第一項第三号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六

第二項第一号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七

第二項第一号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二

第二項第二号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七

第二項第二号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二

第二項第三号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七

第二項第三号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二

(平二八条例七一・追加、平三一条例八三・令二条例五一・令三条例三八・令三条例五八・令五条例三八・一部改正)

(環境性能割の徴収の方法)

第六十四条の六 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。

(平二八条例七一・追加)

(環境性能割の申告納付)

第六十四条の七 環境性能割の納税義務者は、法第百六十条第一項各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、同項に規定する申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

2 環境性能割の納税義務者は、環境性能割額を納付する場合(当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。)は、法第百六十二条第一項の証紙に代えて、環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。)に相当する現金を納付し、その納付したことを証する書面を前項の申告書又は修正申告書に添えなければならない。

3 知事は、前項の書面の提出があつたときは、同項の申告書又は修正申告書に納税済印を押印しなければならない。

(平二八条例七一・追加)

(環境性能割に係る不申告に関する過料)

第六十四条の八 環境性能割の納税義務者が正当な事由がなくて法第百六十条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平二八条例七一・追加)

(環境性能割の報告)

第六十四条の九 法第百五十条第一項各号に掲げる自動車又は法第百五十八条の自動車の取得者は、法第百六十条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、同条第二項に規定する報告書を知事に提出しなければならない。

(平二八条例七一・追加、平三一条例八三・一部改正)

(環境性能割の減免)

第六十四条の十 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、環境性能割を減免する。

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関(日本赤十字社を除く。)の開設者が当該公的医療機関の用に供する救急専用自動車に係る当該開設者の自動車

 前号に掲げる自動車のほか、消防専用自動車その他公益のため直接専用する自動車で知事が必要があると認めるもの

 規則で定める身体に障害を有する者(以下この号において「身体障害者」という。)又は規則で定める精神に障害を有する者(以下この条及び第七十三条において「身体障害者等」という。)の次に掲げる自動車で、知事が必要があると認めるもの(当該身体障害者が十八歳以上の規則で定める軽度の障害を有する者(次号並びに第七十三条第一項第一号及び第二号において「軽度身体障害者」という。)である場合には、に掲げる自動車に係るその者の自動車で知事が必要があると認めるものに限る。)

 専ら当該身体障害者等が運転する自動車

 当該身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該身体障害者等のために運転する自動車

 に掲げるもののほか、当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が専ら当該身体障害者等のために運転する自動車

 当該身体障害者等(軽度身体障害者を除く。)と生計を一にする者の次に掲げる自動車で、知事が必要があると認めるもの

 専ら当該身体障害者等が運転する自動車

 当該身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該身体障害者等のために運転する自動車

 身体障害者等の利用に供するために規則で定める特別の仕様により製造され、又は規則で定める構造変更が加えられた自動車のうち身体障害者等の利用に供される自動車(前二号に該当する自動車を除く。)で、知事が必要があると認めるもの

 専ら身体障害者等が運転する自動車のうち当該身体障害者等が運転するために特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた自動車(第三号及び第四号に該当する自動車を除く。)で、知事が必要があると認めるもの

 前各号に掲げるもののほか、天災その他の災害により損害を受けた自動車又は道路運送車両法第三条に規定する軽自動車のうち三輪以上のものに代わる自動車で、知事が必要があると認めるもの

2 前項の規定によつて環境性能割の減免を受けようとする者は、第六十四条の七第一項の規定による申告をする際に、申請書を知事に提出しなければならない。

3 第一項第三号又は第四号の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の規定により交付された身体障害者手帳(身体障害者手帳の交付を受けていない者にあつては、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定により交付された戦傷病者手帳)又は同項第三号の精神に障害を有する者であることを証する規則で定める書面(第七十三条第三項において「身体障害者手帳等」という。)及び身体障害者等、身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等を常時介護する者の運転免許証その他規則で定める書面を、第一項第五号又は第六号の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は同項第五号又は第六号に規定する特別の仕様又は構造変更の内容を証する書面その他規則で定める書面を、同項第七号の規定により環境性能割の減免を受けようとする者はその減免を受けようとする事由を証する書面を、前項の申請書を提出する際に、提示し、又は提出しなければならない。

(平二八条例七一・追加、平二九条例六一・平三一条例八三・令三条例三八・一部改正)

(種別割の税率)

第六十五条 次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の税率は、一台について、当該各号に定める額とする。

 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用

自動車の区分

税率

総排気量が一リットル以下のもの

年額 七、五〇〇

総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの

同  八、五〇〇

総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの

同  九、五〇〇

総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの

同 一三、八〇〇

総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの

同 一五、七〇〇

総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの

同 一七、九〇〇

総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの

同 二〇、五〇〇

総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの

同 二三、六〇〇

総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの

同 二七、二〇〇

総排気量が六リットルを超えるもの

同 四〇、七〇〇

 自家用

自動車の区分

税率

総排気量が一リットル以下のもの

年額 二五、〇〇〇

総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの

同  三〇、五〇〇

総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの

同  三六、〇〇〇

総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの

同  四三、五〇〇

総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの

同  五〇、〇〇〇

総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの

同  五七、〇〇〇

総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの

同  六五、五〇〇

総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの

同  七五、五〇〇

総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの

同  八七、〇〇〇

総排気量が六リットルを超えるもの

同 一一〇、〇〇〇

 トラック(特種用途車で貨物の積載を主とするものを含み、三輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)

自動車の区分

税率

最大積載量が一トン以下のもの

年額 六、五〇〇円

最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの

同  九、〇〇〇円

最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの

同 一二、〇〇〇円

最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの

同 一五、〇〇〇円

最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの

同 一八、五〇〇円

最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの

同 二二、〇〇〇円

最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの

同 二五、五〇〇円

最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの

同 二九、五〇〇円

最大積載量が八トンを超えるもの

同 二九、五〇〇円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに四、七〇〇円を加算した額

 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)

自動車の区分

税率

最大積載量が一トン以下のもの

年額 八、〇〇〇円

最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの

同 一一、五〇〇円

最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの

同 一六、〇〇〇円

最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの

同 二〇、五〇〇円

最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの

同 二五、五〇〇円

最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの

同 三〇、〇〇〇円

最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの

同 三五、〇〇〇円

最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの

同 四〇、五〇〇円

最大積載量が八トンを超えるもの

同 四〇、五〇〇円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに六、三〇〇円を加算した額

 けん引自動車

(1) 営業用

自動車の区分

税率

小型自動車であるもの

年額  七、五〇〇

普通自動車であるもの

同  一五、一〇〇

(2) 自家用

自動車の区分

税率

小型自動車であるもの

年額 一〇、二〇〇

普通自動車であるもの

同  二〇、六〇〇

 被けん引自動車

(1) 営業用

自動車の区分

税率

小型自動車であるもの

年額 三、九〇〇円

普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの

同  七、五〇〇円

普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの

同 七、五〇〇円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに三、八〇〇円を加算した額

(2) 自家用

自動車の区分

税率

小型自動車であるもの

年額 五、三〇〇円

普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの

同 一〇、二〇〇円

普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの

同 一〇、二〇〇円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに五、一〇〇円を加算した額

 バス(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。)

 営業用

(1) 一般乗合用バス(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものをいう。(2)において同じ。)

自動車の区分

税率

乗車定員が三〇人以下のもの

年額 一二、〇〇〇

乗車定員が三〇人を超え、四〇人以下のもの

同  一四、五〇〇

乗車定員が四〇人を超え、五〇人以下のもの

同  一七、五〇〇

乗車定員が五〇人を超え、六〇人以下のもの

同  二〇、〇〇〇

乗車定員が六〇人を超え、七〇人以下のもの

同  二二、五〇〇

乗車定員が七〇人を超え、八〇人以下のもの

同  二五、五〇〇

乗車定員が八〇人を超えるもの

同  二九、〇〇〇

(2) 一般乗合用バス以外のバス

自動車の区分

税率

乗車定員が三〇人以下のもの

年額 二六、五〇〇

乗車定員が三〇人を超え、四〇人以下のもの

同  三二、〇〇〇

乗車定員が四〇人を超え、五〇人以下のもの

同  三八、〇〇〇

乗車定員が五〇人を超え、六〇人以下のもの

同  四四、〇〇〇

乗車定員が六〇人を超え、七〇人以下のもの

同  五〇、五〇〇

乗車定員が七〇人を超え、八〇人以下のもの

同  五七、〇〇〇

乗車定員が八〇人を超えるもの

同  六四、〇〇〇

 自家用

自動車の区分

税率

乗車定員が三〇人以下のもの

年額 三三、〇〇〇

乗車定員が三〇人を超え、四〇人以下のもの

同  四一、〇〇〇

乗車定員が四〇人を超え、五〇人以下のもの

同  四九、〇〇〇

乗車定員が五〇人を超え、六〇人以下のもの

同  五七、〇〇〇

乗車定員が六〇人を超え、七〇人以下のもの

同  六五、五〇〇

乗車定員が七〇人を超え、八〇人以下のもの

同  七四、〇〇〇

乗車定員が八〇人を超えるもの

同  八三、〇〇〇

 特種用途車(三輪の小型自動車であるもの又は貨物の積載を主とするものを除く。)

 キャンピング車(自家用のものに限る。以下同じ。)

自動車の区分

税率

総排気量が一リットル以下のもの

年額 二〇、〇〇〇

総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの

同  二四、四〇〇

総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの

同  二八、八〇〇

総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの

同  三四、八〇〇

総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの

同  四〇、〇〇〇

総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの

同  四五、六〇〇

総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの

同  五二、四〇〇

総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの

同  六〇、四〇〇

総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの

同  六九、六〇〇

総排気量が六リットルを超えるもの

同  八八、〇〇〇

 キャンピング車以外のもの

(1) 普通自動車であるもの

自動車の区分

税率

営業用

きゆう

年額 一〇、一〇〇

きゆう車以外のもの

同  二一、七〇〇

自家用

同  二九、六〇〇

(2) 小型自動車であるもの

自動車の区分

税率

営業用

年額  九、〇〇〇

自家用

同  一二、二〇〇

 三輪の小型自動車

 営業用

自動車の区分

税率

最大積載量が一トン以下のもの

年額  四、五〇〇

最大積載量が一トンを超えるもの

同   六、八〇〇

けん引自動車

同   三、九〇〇

 自家用

自動車の区分

税率

最大積載量が一トン以下のもの

年額  六、〇〇〇

最大積載量が一トンを超えるもの

同   九、〇〇〇

けん引自動車

同   五、三〇〇

2 前項第二号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が四人以上であるものに対して課する種別割の税率については、同項の規定にかかわらず、同号の表の下欄に定める額に、次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ当該下欄に定める額を、それぞれ加算した額とする。

 営業用

自動車の区分

金額

総排気量が一リットル以下のもの

三、七〇〇

総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの

四、七〇〇

総排気量が一・五リットルを超えるもの

六、三〇〇

 自家用

自動車の区分

金額

総排気量が一リットル以下のもの

五、二〇〇

総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの

六、三〇〇

総排気量が一・五リットルを超えるもの

八、〇〇〇

3 ロータリーエンジンを原動機とする自動車については、単室容積にローターの数を乗じて得た容積に一・五を乗じて得た容積を当該自動車の総排気量とみなして、前二項の規定を適用する。

4 電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)については、総排気量が一リツトル以下の自動車とみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。

5 第七十五条の三の規定により、証紙徴収の方法によつて徴収する種別割の税率は、前各項の規定にかかわらず、次の表の中欄に掲げる自動車の区分に応じ、一台について、当該下欄に定める額とする。

自動車の区分

税率

普通乗用車

総排気量が四・五リットル以下のもの

年額 一九、〇〇〇円

総排気量が四・五リットルを超えるもの

同  二二、〇〇〇円

小型乗用車

同  七、五〇〇円

普通トラック

同  三二、〇〇〇円

小型トラック

同  七、五〇〇円

特種用途車

自動車の種類及び大きさに応じ、一の項から四の項までに定める税率のうちのいずれかの税率とする。

(昭二七条例四八・昭二八条例二二・昭二九条例一三・昭三〇条例三七・昭三一条例一二・昭三三条例二〇・昭三三条例二四・昭三四条例二一・昭三六条例二五・昭三七条例二五・昭四〇条例三四・昭四一条例二八・昭四二条例二八・昭四四条例一〇・昭四四条例三二・昭四七条例三六・昭四八条例五七・昭五〇条例二二・昭五一条例一七・昭五三条例四・昭五四条例一三・昭五九条例三九・昭六一条例二四・平元条例二四・平九条例六・平一一条例三三・平一三条例七七・平一九条例六〇・平二〇条例四〇・平二四条例九二・平二八条例七一・平三一条例八三・令五条例三八・一部改正)

(種別割の賦課期日)

第六十六条 種別割の賦課期日は四月一日とする。

(平二八条例七一・一部改正)

(種別割の納期)

第六十七条 種別割の納期は、五月一日から同月三十一日までとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合には、別に納期を指定することができる。

3 賦課期日後に納税義務が発生した者に係る種別割で普通徴収の方法によつて徴収するものの納期は、知事が納税通知書に定めるところによる。

(昭三四条例四七・昭三六条例二五・昭三八条例二七・昭四〇条例三四・昭四八条例五七・平二八条例七一・一部改正)

(種別割の徴収方法)

第六十七条の二 種別割の徴収は、普通徴収の方法による。

2 新規登録の申請があつた自動車について法第百七十七条の十第一項の規定により課する種別割の徴収については、賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。

3 第六十九条の規定により新規登録の申請をしたときに提出すべき法第百七十七条の十三第一項に規定する申告書(次条から第七十条までにおいて「申告書」という。)の提出がなかつたことにより、前項の規定によつて種別割を証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合においては、当該種別割の徴収については、普通徴収の方法による。

(昭二七条例一六・追加、昭四〇条例三四・昭四五条例一五・昭四八条例五七・平一三条例七七・平一七条例一〇五・平一八条例七四・平二一条例六三・平二八条例七一・平二九条例六一・一部改正)

(種別割の証紙徴収の手続)

第六十八条 前条第二項の規定の適用を受ける種別割の納税者は、新規登録の申請をした際に、証紙徴収の方法によつて徴収される種別割の額に相当する現金を納付し、その納付したことを証する書面を第六十九条第一項ただし書の規定によつて知事に提出すべき申告書に添えなければならない。

(昭四〇条例三四・全改、昭四五条例一五・平一七条例一〇五・平一八条例七四・平二八条例七一・一部改正)

(種別割の徴収の方法の特例)

第六十八条の二 納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は法第七百四十七条の二第一項の規定により法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、次条の規定による申告書又は報告書の提出を行うときは、前二条の規定によるほか、当該納税者が当該登録の申請をした際の当該登録の申請に係る自動車に対して課する種別割の徴収については、施行規則第九条の十六で定める方法による。

(平一七条例一〇五・追加・一部改正、平一八条例七四・平三一条例八三・令二条例五一・一部改正)

(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第六十九条 種別割の納税義務者は、種別割を課されるべき事実が発生し、又は消滅した場合においては、その発生し、又は消滅した日から七日以内に、申告書を知事に提出しなければならない。ただし、新規登録、道路運送車両法第十二条第一項に規定する変更登録又は同法第十三条第一項に規定する移転登録の申請(法第百七十七条の十第四項以外の法令の規定に基づき種別割を課されない者から当該種別割を課されない自動車を取得したときにするものに限る。)をする者は、その申請をした際に申告書を知事に提出しなければならない。

2 前項本文の規定にかかわらず、法第百七十七条の十第四項本文の規定が適用される自動車の所有者(所有者であつた者を含む。)は、その規定の適用がなかつたものとした場合において、当該自動車の所有者の変更により種別割を課されるべき事実が発生し、又は消滅することとなるときは、前項の規定に準じ、申告書を知事に提出しなければならない。

3 前二項の規定によつて申告した事項に異動を生じた場合においては、その事実が発生した日から七日以内に、その旨を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

4 法第百四十七条第一項に規定する自動車の売主は、知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該請求があつた日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 当該自動車の買主の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該自動車の所有権を当該自動車の買主に移転する旨の通知書の発送の有無

 当該自動車の占有の有無

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(昭二九条例一三・昭三一条例一二・昭三三条例二〇・昭三六条例二五・昭三七条例二五・昭四〇条例三四・昭四五条例一五・昭五一条例一七・昭五八条例一〇・平九条例六・平一三条例七七・平二八条例七一・一部改正)

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第七十条 種別割の納税義務者(前条第二項の規定によつて申告書を提出すべき者を含む。)又は法第百四十七条第一項に規定する自動車の売主が前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭三九条例一二・昭四〇条例三四・昭五一条例一七・平二三条例七二・平二八条例七一・一部改正)

第七十一条及び第七十二条 削除

(平二八条例七一)

(種別割の減免)

第七十三条 知事は、次条に定める場合のほか、次に掲げる自動車で、必要があると認めるもの(第一号及び第二号に掲げる自動車にあつては、一台に限る。)に対しては、種別割を減免する。

 身体障害者等が所有する自家用の自動車で、次に掲げるもの(身体障害者が軽度身体障害者である場合には、その者が所有し、かつ、専らその者が運転する自動車に限る。)

 専ら当該身体障害者等が運転するもの

 当該身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該身体障害者等のために運転するもの

 に掲げるもののほか、当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が専ら当該身体障害者等のために運転するもの

 身体障害者等(軽度身体障害者を除く。)と生計を一にする者が所有する自家用の自動車で、次に掲げるもの

 専ら当該身体障害者等が運転するもの

 当該身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該身体障害者等のために運転するもの

 専ら身体障害者等の利用に供するために規則で定める特別の仕様により製造され、又は規則で定める構造変更が加えられた自動車で、専ら身体障害者等の利用に供されるもの(前二号に該当する自動車を除く。)

 前三号に掲げるもののほか、天災その他の災害により損害を受けた自動車で運行の用に供することができないもの

2 前項の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法によつて徴収されるものにあつては納期限(賦課期日後において当該賦課期日の属する年度の末日までに減免事由に該当することとなつたものについては、その該当することとなつた日から六十日を経過する日と当該納期限とのいずれか遅い日)までに、証紙徴収の方法によつて徴収されるものにあつてはその税額を納付することとされている際(当該税額の納付後において当該納付の日の属する年度の末日までに減免事由に該当することとなつたものについては、その該当することとなつた日から六十日以内)に、規則で定める申請書を知事に提出するものとする。

3 前項の規定による申請書の提出をする際には、第一項第一号又は第二号の自動車の場合にあつては身体障害者手帳等及び身体障害者等、身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等を常時介護する者の運転免許証その他規則で定める書面を、同項第三号の自動車の場合にあつては同号に規定する特別の仕様又は構造変更の内容を証する書面その他規則で定める書面を、同項第四号の自動車の場合にあつてはその減免を受けようとする事由を証する書面を提示し、又は提出しなければならない。

4 第一項の規定によつて種別割の減免を受けようとする者が、やむを得ない事由により、第二項の規定により減免に係る申請書を提出しなければならない期限又は日までに当該申請書を提出することができなかつた場合における同項の規定の適用については、同項中「納期限(賦課期日後において当該賦課期日の属する年度の末日までに減免事由に該当することとなつたものについては、その該当することとなつた日から六十日を経過する日と当該納期限とのいずれか遅い日)」とあるのは「当該年度の二月末日」と、「その税額を納付することとされている際(当該税額の納付後において当該納付の日の属する年度の末日までに減免事由に該当することとなつたものについては、その該当することとなつた日から六十日以内)」とあるのは「当該年度の二月末日」とする。

5 種別割の減免の額は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項第一号又は第二号に掲げる自動車 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 乗用車(小型の三輪自動車に属するものを除く。)のうち総排気量が二リットルを超える自動車 当該自動車を総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下の自家用の乗用車とみなした場合に課すべき種別割の額に相当する額を限度として知事が必要と認める額

 に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車に係る種別割の額に相当する額を限度として知事が必要と認める額

 第一項第三号に掲げる自動車 当該自動車に係る種別割の額に相当する額を限度として知事が必要と認める額

 第一項第四号に掲げる自動車 当該自動車に係る種別割の額に相当する額を限度として知事が必要と認める額

6 前項第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合における種別割の減免の額は、当該各号に定める額とする。

 賦課期日後に第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつた場合(第二項の規定により減免に係る申請書を提出しなければならない期限又は日までに当該申請書を提出した場合に限る。) 前項第一号又は第二号に定める額に減免事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から同月の属する年度の三月(法第百七十七条の十第二項の規定により月割をもつて種別割を課する場合にあつては、納税義務が消滅した月。次号において同じ。)までの月数を乗じて得た額を十二(法第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により月割をもつて種別割を課する場合にあつては、当該月割に係る月数。次号において同じ。)で除して得た額に相当する額

 やむを得ない事由により、第二項の規定により減免に係る申請書を提出しなければならない期限又は日までに当該申請書を提出することができなかつた場合であつて、当該年度の二月末日までに当該申請書を提出した場合 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する場合にあつては、前項第一号又は第二号に定める額に減免に係る申請書の提出があつた月の翌月から同月の属する年度の三月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額に相当する額

7 その前年度において第一項(第四号を除く。)の規定によつて種別割の減免を受けた者については、賦課期日において当該種別割の減免に係る自動車の所有者及び減免の事由に異動がないと知事が認める場合に限り、納期限までに第二項の規定による申請書の提出及び第三項の規定による身体障害者手帳等又は書面の提示若しくは提出があつたものとみなして、第一項の規定を適用する。

8 第一項の規定によつて種別割の減免を受けた者は、その事由がやんだ場合においては、直ちに、その旨を知事に申告しなければならない。

9 知事は、第一項の規定によつて種別割の減免を受けた者が偽りその他不正な手段により種別割の減免を受けたこと又は前項の規定による申告を怠つたことが判明したときは、当該種別割の減免を取り消すものとする。

(昭四一条例二八・全改、昭四二条例二八・昭四四条例一〇・昭四六条例一〇・昭四九条例三・昭四九条例四〇・昭五三条例五〇・平九条例四二・平一一条例三五・平一五条例七一・平二一条例六三・平二三条例七二・平二八条例七一・令五条例三八・一部改正)

第七十四条 知事は、中古自動車販売業者(古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条第一項の規定により、古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第二条第四号に規定する自動車を取り扱うことについて古物営業の許可を受けた者をいう。)で規則で定める要件を備えたものが賦課期日において、商品として所有し、及び展示し、並びに道路運送車両法第四条に規定する登録を受けている自動車(以下「中古商品自動車」という。)で、必要があると認めるものに対しては、種別割を減免する。

2 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、規則で定める申請書に中古商品自動車であることを証する書面その他規則で定める書面を添付して知事に提出しなければならない。

(昭六一条例二六・全改、平八条例一一・平一一条例三五・平二八条例七一・一部改正)

第七十五条 削除

(昭六一条例二六)

(種別割に係る証明書の交付)

第七十五条の二 知事は、道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証の返付を受けようとする者が、同法第九十七条の二第一項に規定する種別割の滞納がないことを証する書面の交付を申請したときは、知事が定めるところによつて、その旨を証する証明書を交付する。

(昭二九条例一三・追加、昭四〇条例三四・平二一条例六四・平二八条例七一・一部改正)

(種別割の徴収の特例)

第七十五条の三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)第四条の規定による種別割の徴収については、第六十七条の二の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。

(昭二七条例一六・追加、昭二九条例一三・旧第七十五条ノ二繰上、昭三五条例二九・昭四〇条例三四・平二八条例七一・一部改正)

(種別割の証紙の購入手続)

第七十五条の四 前条の規定による証紙徴収(以下次条から第七十五条の七までにおいて「特例法による証紙徴収」という。)に係る種別割の納税義務者は、毎年五月中(賦課期日後に種別割の納税義務が発生した者にあつては、当該種別割の納税義務の発生した月の翌月中)において、府が発行する証紙を購入しなければならない。

(昭二七条例一六・追加、昭二九条例一三・旧第七十五条ノ三繰下、昭三四条例七・昭三六条例二五・昭三八条例二七・平二八条例七一・一部改正)

(種別割の証紙の検印等)

第七十五条の五 特例法による証紙徴収に係る種別割の納税義務者は、前条の規定によつて証紙を購入した場合においては、当該証紙に納税済の検印を受けなければならない。

2 前項の場合において、種別割の納税義務は、同項の検印を受けた時に完了するものとする。

(昭二七条例一六・追加、昭二九条例一三・旧第七十五条ノ四繰下、昭三三条例二〇・昭三三条例七・昭四〇条例三四・平二八条例七一・一部改正)

(種別割の還付請求書に添付すべき書類)

第七十五条の六 特例法による証紙徴収に係る種別割の納税義務者は、過誤納金がある場合において還付の請求をしようとするときは、請求書に種別割の納税済証紙を添付しなければならない。

(昭二七条例一六・追加、昭二九条例一三・旧第七十五条の五繰下、昭三四条例七・昭三六条例二五・昭四〇条例三四・平二八条例七一・一部改正)

(種別割の特例法による証紙徴収の細部手続)

第七十五条の七 前四条に規定するものを除くほか、種別割の特例法による証紙徴収について必要な事項は、知事が定める。

(昭二七条例一六・追加、昭二九条例一三・旧第七十五条ノ六繰下、昭四〇条例三四・平二八条例七一・一部改正)

第九節 鉱区税

(平七条例八・旧第八節繰下)

(鉱区税の納税義務者等)

第七十六条 鉱区税は、鉱区に対し、その面積を課税標準として、その鉱業権者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条又は第四十二条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。

(昭二六条例二〇・昭四〇条例三四・平二六条例一二二・一部改正)

(鉱区税の税率)

第七十七条 鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区

試掘鉱区 面積 百アールごとに年額二百円

採掘鉱区 面積 百アールごとに年額四百円

 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区

面積 百アールごとに年額二百円

2 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する税率の三分の二とする。

3 第一項の場合において、百アール未満の端数は、百アールとみなす。

(昭二六条例二〇・昭三四条例二一・昭四〇条例三四・昭四一条例二六・昭五二条例四・昭五八条例一〇・一部改正)

(鉱区税の賦課期日)

第七十八条 鉱区税の賦課期日は、四月一日とする。

(昭二八条例二二・一部改正)

(鉱区税の納期)

第七十九条 鉱区税の納期は、五月一日から同月三十一日までとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。

3 賦課期日後に納税義務が発生したものに係る納期は、知事が納税通知書に定めるところによる。

(昭二八条例二二・昭三四条例四七・昭三八条例二七・昭四八条例五七・一部改正)

(鉱区税の徴収の方法)

第七十九条の二 鉱区税の徴収については、普通徴収の方法による。

(昭二七条例一六・追加)

第八十条 削除

(昭三四条例七)

(鉱区税の賦課徴収に関する申告義務)

第八十一条 鉱区税の納税義務者は、鉱区税を課されるべき事実が発生し、又は消滅した場合においては、その発生し、又は消滅した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 鉱区の所在地、種類、登録番号、存続期間及び面積

 府内の主たる事務所又は事業所(主たる事務所又は事業所を有しないときは、府内において納税の便宜を有する場所)の所在地及び名称

 納税義務の発生、消滅又は異動の年月日及び事由

2 前項の規定によつて申告をした事項に異動を生じた場合においては、その事実が発生した日から七日以内に、その旨を知事に申告しなければならない。

(昭二六条例二〇・昭五八条例一〇・平二七条例九六・一部改正)

(鉱区税に係る不申告に関する過料)

第八十二条 鉱区税の納税義務者が前条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭三九条例一二・平二三条例七二・一部改正)

(鉱区税の納税管理人)

第八十三条 鉱区税の納税義務者は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、府内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定めてこれを規則で定める申告書により知事に申告し、又は府外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請し承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定による申告又は申請は、納税管理人を定め、若しくは変更する必要が生じた日又は同項の規定により申告し、若しくは申請し承認を受けた事項に異動を生じた日から十日以内に行わなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、納税管理人を定める必要が生じた日から十日以内に当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保に支障がないことについて知事に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平一〇条例三四・全改、平二九条例六一・一部改正)

(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第八十四条 前条第三項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平一〇条例三四・全改、平二三条例七二・一部改正)

(鉱区税に係る証明書の交付)

第八十四条の二 知事は、試掘権者が鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第四条の二第一項(同令第二十条第四項において準用する場合を含む。)の鉱区税を滞納していないことを証する証明書の交付を申請したときは、知事が定めるところによつて、当該証明書を交付する。

(昭二八条例二二・追加、平二五条例二〇・一部改正)

第八十五条から第九十五条まで 削除

(昭二七条例一六)

第十節 削除

(平一六条例五七)

第九十六条から第百三条まで 削除

(平一六条例五七)

第十一節 府が課する固定資産税

(平七条例八・旧第十節繰下)

(固定資産税の納税義務者)

第百四条 府が課する固定資産税(以下「固定資産税」という。)は、法第三百四十九条の四に規定する大規模の償却資産及び法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産(以下「大規模償却資産」という。)に対し、その所有者に課する。

(昭二九条例一三・全改、昭三〇条例三七・昭三二条例二一・一部改正)

(固定資産税の課税標準)

第百五条 固定資産税の課税標準は、賦課期日現在における大規模償却資産の価額(法第三百四十九条の二、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の四の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち法第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定により当該大規模償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額とする。

(昭二九条例一三・全改、昭三〇条例三七・昭三二条例二一・平二九条例六一・一部改正)

(固定資産税の税率)

第百六条 固定資産税の税率は、百分の一・四とする。

(昭二九条例一三・全改)

(固定資産税の賦課期日)

第百七条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(昭二九条例一三・全改)

(固定資産税の納期)

第百八条 次の各号に掲げる固定資産税の納期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、法第三百八十九条第一項の規定によつて総務大臣の評価に係る大規模償却資産に対する固定資産税の納期は、知事が納税通知書に定めるところによる。

 第一期 四月一日から同月三十日まで

 第二期 七月一日から同月三十一日まで

 第三期 十二月一日から同月二十五日まで

 第四期 翌年二月一日から同月末日まで

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。

(昭二九条例一三・全改、昭三〇条例三七・昭三四条例四七・昭三八条例二七・平一二条例一四〇・一部改正)

(固定資産税の徴収方法)

第百九条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。

(昭二九条例一三・全改)

(固定資産税の各納期の納付額)

第百十条 固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の固定資産税額をその納期の数で除して得た額とする。

2 前項の場合において当該納付額に千円未満の端数があるときは、第一期の納付額は、同項の額に第二期以降の各納期の当該端数を合算したものとし、第二期以降の各納期の納付額は、同項の額から当該端数を減じたものとする。

(昭二九条例一三・全改、昭三四条例七・昭三八条例二七・平八条例一一・一部改正)

(固定資産税の納期前の納付)

第百十一条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。

(昭二九条例一三・全改、昭三八条例二七・平八条例一一・平一九条例二〇・一部改正)

(固定資産税に係る不申告に関する過料)

第百十二条 法第七百四十二条第一項又は第三項の規定によつて知事が指定した償却資産の所有者が法第七百四十五条第二項の規定によつて準用する法第三百八十三条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に規定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭二九条例一三・全改、昭三九条例一二・平二三条例七二・一部改正)

(固定資産税の納税管理人)

第百十三条 固定資産税の納税義務者は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、府内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定めてこれを規則で定める申告書により知事に申告し、又は府外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請し承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定による申告又は申請は、納税管理人を定め、若しくは変更する必要が生じた日又は同項の規定により申告し、若しくは申請し承認を受けた事項に異動を生じた日から十日以内に行わなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、納税管理人を定める必要が生じた日から十日以内に当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて知事に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平一〇条例三四・全改、平二九条例六一・一部改正)

(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第百十四条 前条第三項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に規定すべき納期限は、その発行の日から十日以内とする。

(昭二九条例一三・全改、昭三九条例一二・平一〇条例三四・平二三条例七二・一部改正)

(固定資産税の減免)

第百十五条 知事は、天災その他特別の事情に因り、著しく価値を減じた大規模償却資産の所有者のうち、必要があると認めるものに限り、固定資産税を減免する。

2 前項の規定によつて固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに、左の各号に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

 償却資産の所在、種類、数量及び価格

 減免を受けようとする事由及びその被害の状況

(昭二九条例一三・全改、昭四三条例二七・旧第百十六条繰上)

第三章 目的税

(狩猟税の納税義務者)

第百十六条 狩猟税は、狩猟者の登録を受ける者に対し、課する。

(平一六条例五七・全改、平二一条例六三・旧第百三十六条繰上)

(狩猟税の税率)

第百十七条 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外の者 一万六千五百円

 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 一万千円

 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 八千二百円

 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 五千五百円

 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 五千五百円

2 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。

 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第六十八条第二項第四号に規定する放鳥獣猟区をいう。以下同じ。)のみに係る狩猟者の登録 四分の一

 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 四分の三

(平一六条例五七・全改、平一九条例六〇・一部改正、平二一条例六三・旧第百三十七条繰上、平二七条例六七・平二九条例六一・平三〇条例七三・一部改正)

(狩猟税の賦課期日)

第百十八条 狩猟税の賦課期日は、狩猟者の登録を受けた日とする。

(平一六条例五七・全改、平二一条例六三・旧第百三十八条繰上)

(狩猟税の徴収の方法等)

第百十九条 狩猟税の徴収については、証紙徴収の方法による。ただし、知事が必要と認める場合においては、普通徴収の方法による。

2 前項ただし書の規定により、普通徴収をする場合における納期は、知事が納税通知書に定めるところによる。

(平一六条例五七・全改、平二一条例六三・旧第百三十九条繰上)

(狩猟税の証紙徴収の手続)

第百二十条 狩猟税を証紙徴収の方法によつて徴収する場合において、狩猟税の納税者は、狩猟者の登録を受ける際に、狩猟税の額に相当する現金を納付しなければならない。この場合において、知事は、規則で定める書類に納税済印を押印することによつて証紙に代えるものとする。

2 前項の場合において、当該納税者が第百十七条第一項第二号又は第四号に掲げる者であるときは、その旨を証明する書類を添えなければならない。

(平一六条例五七・全改、平二一条例六三・旧第百四十条繰上・一部改正、平二四条例九二・平三〇条例七三・一部改正)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、この条例中特別の定がある場合を除く外、入場税及び遊興飲食税については昭和二十五年九月一日から、その他の府税については昭和二十五年度分から、それぞれ適用する。但し、第百八条第一項及び第二項の規定は、同項の事業の料金について物価統制令の規定による統制額がある場合においては、昭和二十五年一月一日の属する事業年度の初日又は同年一月一日以後においてその統制額が改訂されたときは、その改訂の時の属する事業年度分又は昭和二十五年度分若しくは昭和二十六年度分から、その改訂の時が昭和二十四年四月一日以後昭和二十五年一月一日の属する事業年度の初日又は昭和二十五年一月一日前に係るときは、同年一月一日の属する事業年度分から又は昭和二十五年度分及び昭和二十六年度分から、それぞれ適用し、昭和二十四年四月一日以後昭和二十七年一月一日の属する事業年度の初日又は同年一月一日前にその改訂が行われなかつたときは、適用しない。

(昭五一条例一七・全改)

(府税関係条例の廃止)

第二条 左に掲げる条例は廃止する。

大阪府入場税条例(昭和二十三年大阪府条例第六十号)

大阪府酒消費税条例(昭和二十三年大阪府条例第六十一号)

(昭五一条例一七・全改)

(旧府税関係条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた府税の取扱い)

第三条 旧府税関係条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた府税(法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和二十五年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税、鉱産税、電気ガス税、木材引取税及び遊興飲食税にあつては、昭和二十五年八月三十一日以前の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した料金に係る分))については、前条の規定にかかわらず、なお、旧府税関係条例の規定の例による。但し、左の各号の一に該当するものは、当該各号に定めるところによる。

 旧大阪府税条例(昭和二十二年大阪府条例第十号。以下同様とする。)第三条の市(大阪市にあつては区とする。以下同様とする。)における府税の督促状の発付及び滞納処分については、この条例の規定の例によるものとする。

 旧大阪府税条例第五十八条の市町村における入場税又は遊興飲食税の特別徴収義務者が、その徴収すべき入場税又は遊興飲食税の納入については同条例第五十八条の規定にかかわらず、府金庫等に納入するものとする。

 昭和二十五年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度の以前の分の法人の行う事業に対する事業税の徴収の方法は、この条例の事業税に関する徴収の方法の例によるものとする。但し、知事が必要と認める場合においては、この限りでない。

2 この条例施行前にした行為に対する旧大阪府税条例の規定による過料の適用については、なお、従前の例による。

(昭五一条例一七・全改)

第四条 削除

(平一五条例七一)

(個人の府民税の配当控除)

第五条 当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当(所得税法第九十二条第一項に規定する剰余金の配当をいう。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。)又は証券投資信託(同法第二条第一項第十三号に規定する証券投資信託をいう。)の収益の分配(同法第九条第一項第十一号に掲げるものを除く。)に係る同法第二十四条に規定する配当所得(法施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。)があるときは、法附則第五条第一項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第二十二条及び法第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(平一二条例一四〇・全改、平一三条例七七・平一五条例八四・平一八条例七四・平一八条例九一・平一九条例七五・平二七条例六七・一部改正)

(個人の府民税の均等割の税率の特例)

第五条の二 平成二十六年度から令和五年度までの各年度分の個人の均等割の税率は、第二十三条の規定にかかわらず、同条に規定する額に五百円を加算した額とする。

(平二四条例九二・追加、令二条例五一・一部改正)

第六条 削除

(平三一条例八三)

(特定の協同組合等に係る法人の事業税の税率の特例)

第六条の二 租税特別措置法第六十八条第一項の規定に該当する協同組合等の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第四十一条第一項第二号中「

各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額

百分の四・九

」とあるのは「

各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額

百分の四・九

各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額

百分の五・七

」と、同条第五項第一号中「百分の四・九」とあるのは「百分の四・九(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の五・七)」とする。

(平一八条例九一・全改、平一九条例七五・平二二条例四七・平三一条例八三・令二条例五一・令四条例五〇・一部改正)

(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

第六条の二の二 平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第四十二条の三の規定にかかわらず、百分の三とする。

2 前項に規定する住宅又は土地の取得が第四十二条の十五の二第一項又は第四十二条の十五の三第一項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

(昭五六条例二七・追加、昭六一条例二四・平元条例八・一部改正、平元条例二四・旧第六条の二繰下・一部改正、平四条例三一・平七条例二七・平一〇条例三四・平一三条例六二・平一五条例七一・平一八条例七四・平二一条例六三・平二四条例九二・平二六条例一二二・平二七条例六七・平三〇条例七三・令二条例五一・令三条例三八・一部改正)

(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)

第六条の二の三 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。次項において同じ。)をいう。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第四十二条の二の二第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から令和六年三月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。

2 平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間において、第四十二条の十五の三第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合においては、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける同項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち附則第六条の二の三第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち附則第六条の二の三第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」とする。

(平六条例二九・追加、平八条例四九・平九条例四一・平一二条例一二七・平一五条例七一・平一八条例七四・平二一条例六三・平二四条例九二・平二六条例一二二・平二七条例六七・平三〇条例七三・令二条例五一・令三条例三八・一部改正)

(不動産の価格の決定の特例)

第六条の二の四 第四十二条の十五の三第一項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第四十二条の十五の三第一項又は前条第二項の規定の適用については、これらの規定中「固定資産評価基準」とあるのは、「固定資産評価基準及び法附則第十七条の二第一項に規定する修正基準」とする。

(平九条例四一・追加、平二六条例一二二・平二九条例六一・一部改正)

(不動産取得税の新築家屋の取得の日に係る特例)

第六条の二の五 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令附則第六条の十七第一項で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第四十二条第二項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成十年十月一日から令和六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「六月」とあるのは、「一年」とする。

(平一一条例三三・追加、平一一条例三五・平一一条例五三・平一三条例六二・平一五条例七三・平一六条例五七・平一六条例五九・平一八条例七四・平一九条例六〇・平二〇条例四〇・平二二条例四七・平二四条例九二・平二六条例一二二・平二八条例七一・平三〇条例七三・令二条例五一・令四条例五〇・一部改正)

(都市再生緊急整備地域内における認定事業者が取得する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例)

第六条の二の六 法附則第十一条第七項本文の条例で定める割合は、五分の一とする。

2 法附則第十一条第七項ただし書の条例で定める割合は、二分の一とする。

(平二九条例六一・追加)

(不動産取得税の減額の申請等)

第七条 法附則第十一条の四第一項、第二項又は第四項の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

2 第四十二条の十三から第四十二条の十五までの規定は、法附則第十一条の四第二項の規定による宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予の申告及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付の申請について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十二条の十三

法第七十三条の二十五第一項

法附則第十一条の四第三項において準用する法第七十三条の二十五第一項

第四十二条の十四

法第七十三条の二十五第一項

法附則第十一条の四第三項において準用する法第七十三条の二十五第一項

法第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項

法附則第十一条の四第二項

第四十二条の十五

法第七十三条の二十七第一項

法附則第十一条の四第三項において準用する法第七十三条の二十七第一項

3 第四十二条の十三から第四十二条の十五までの規定は、法附則第十一条の四第四項の規定による宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予の申告及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付の申請について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十二条の十三

法第七十三条の二十五第一項

法附則第十一条の四第五項において準用する法第七十三条の二十五第一項

第四十二条の十四

法第七十三条の二十五第一項

法附則第十一条の四第五項において準用する法第七十三条の二十五第一項

法第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項

法附則第十一条の四第四項

第四十二条の十五

法第七十三条の二十七第一項

法附則第十一条の四第五項において準用する法第七十三条の二十七第一項

(昭五五条例三〇・全改、昭五六条例二五・昭五八条例一八・昭六〇条例三三・昭六二条例二七・昭六三条例二三・平二条例六・平三条例二〇・平六条例二九・平七条例三一・平一〇条例三六・平一一条例三三・平一一条例五三・平一二条例一二七・平一五条例七一・平二三条例七二・平二四条例九二・平二七条例六七・平三〇条例七三・令五条例三八・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿記載義務の特例)

第七条の二 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場において法附則第十二条の二の規定の適用を受ける利用があつたときは、第四十四条の十第一項の帳簿に、利用の年月日、本人確認書類の種類及び番号、利用者の住所、氏名及び生年月日並びに法附則第十二条の二に規定する国際競技大会のゴルフ競技又はその公式の練習に参加する選手であることの証明書の発行者名及び番号を記載しなければならない。

(令二条例五一・追加、令三条例三八・一部改正)

(自動車税の環境性能割の非課税)

第八条 第六十四条の五第一項第三号イ若しくは又は第二項第三号イ若しくはに掲げる軽油自動車(第六十四条の五第一項第三号に規定する軽油自動車をいう。以下この条及び附則第九条において同じ。)に対しては、当該軽油自動車の取得が令和四年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間に行われたときに限り、第六十三条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。

(平三一条例八三・全改、令二条例五一・令二条例五四・令三条例三八・令五条例三八・一部改正)

(自動車税の環境性能割の税率の特例)

第八条の二 営業用の自動車に対する第六十四条の五第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)並びに同条第三項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)

百分の一

百分の〇・五

第二項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)

百分の二

百分の一

第三項

百分の三

百分の二

(平二一条例六三・追加、平二二条例四七・平二三条例七二・平二四条例九二・平二五条例二〇・平二六条例一二二・平二七条例六七・平二七条例九六・平二八条例七一・平二九条例六一・平三〇条例七三・平三一条例八三・令二条例五一・令二条例五四・令三条例三八・令五条例三八・一部改正)

(自動車税の環境性能割の課税標準の特例)

第八条の二の二 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項及び次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(施行規則附則第四条の十一第一項で定めるものに限る。)で最初の第六十三条の二第三項に規定する新規登録(以下この条、附則第九条及び第九条の二において「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第六十四条の四の規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「金額」とあるのは、「金額から千万円を控除して得た額」とする。

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三条第一項に規定する基本方針(次項第一号及び第三項第一号において「基本方針」という。)に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次項第二号及び第三項第二号において「公共交通移動等円滑化基準」という。)で施行規則附則第四条の十一第二項で定めるものに適合するものであること。

2 路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(施行規則附則第四条の十一第三項で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第六十四条の四の規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「金額」とあるのは、「金額から六百五十万円(乗車定員三十人以上の附則第八条の二の二第二項に規定する路線バス等のうち、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港又は同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場を起点又は終点とするもので施行規則附則第四条の十一第四項で定めるものに限る。)にあつては八百万円とし、乗車定員三十人未満の附則第八条の二の二第二項に規定する路線バス等にあつては二百万円とする。)を控除して得た額」とする。

 基本方針に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

 公共交通移動等円滑化基準で施行規則附則第四条の十一第五項で定めるものに適合するものであること。

3 道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等(第三号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(施行規則附則第四条の十一第六項で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第六十四条の四の規定の適用については、当該乗用車の取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「金額」とあるのは、「金額から百万円を控除して得た額」とする。

 基本方針に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

 公共交通移動等円滑化基準で施行規則附則第四条の十一第七項で定めるものに適合するものであること。

 高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。

4 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。次項及び第六項において同じ。)が八トンを超えるトラック(施行規則附則第四条の十一第十三項で定める被けん引自動車を除く。次項及び第六項において同じ。)であつて、同法第四十一条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で施行規則附則第四条の十一第十二項で定めるもの(次項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)及び同法第四十一条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第六項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で施行規則附則第四条の十一第九項で定めるもの(第六項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもののうち、側方衝突警報装置及び衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(施行規則附則第四条の十一第八項で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第六十四条の四の規定の適用については、当該自動車の取得が令和六年四月三十日までに行われたときに限り、同条中「金額」とあるのは、「金額から三百五十万円を控除して得た額」とする。

5 車両総重量が八トンを超えるトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた側方衝突警報装置に係る保安基準に適合するもののうち、側方衝突警報装置を備えるもの(施行規則附則第四条の十一第十七項で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第六十四条の四の規定の適用については、当該自動車の取得が令和六年四月三十日までに行われたときに限り、同条中「金額」とあるのは、「金額から百七十五万円を控除して得た額」とする。

6 乗用車(施行規則で定めるものに限る。)、バス(施行規則で定めるものに限る。)又は車両総重量が三・五トンを超えるトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもののうち、衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(施行規則で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第六十四条の四の規定の適用については、当該自動車の取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「金額」とあるのは、「金額から百七十五万円を控除して得た額」とする。

7 前各項の規定は、第六十四条の七第一項又は法第百六十一条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の施行規則附則第四条の十一第十九項で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

(平三一条例八三・全改、令二条例五一・令三条例三八・令三条例五八・令五条例三八・一部改正)

(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)

第八条の三 当分の間、第五十三条第三項に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

(平二一条例六三・追加)

(軽油引取税の課税免除の特例)

第八条の四 令和六年三月三十一日までに行われる法附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる軽油の引取りに対しては、第五十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する法第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による都道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。

2 法附則第十二条の二の七第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、令和六年三月三十一日までに次に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、第五十四条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さない。

 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第六条第一項(同法第七条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律百四十五号)第五条第七項において準用する場合を含む。)

 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第一項

 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第七条第一項(同法第八条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第五条第七項において準用する場合を含む。)

3 法附則第十二条の二の七第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で施行令附則第十条の二の二第十一項で定めるものに基づき、令和六年三月三十一日までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合には、前項の規定の適用がある場合を除き、当該軽油の譲渡については、第五十四条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さない。

(平二一条例六三・追加、平二二条例四七・平二四条例九二・平二七条例六七・平二七条例九六・平二九条例六一・平三〇条例七三・令二条例五一・令三条例三八・一部改正)

(軽油引取税の税率の特例)

第八条の五 軽油引取税の税率は、第五十七条の規定にかかわらず、当分の間、一キロリットルにつき、三万二千百円とする。

(平二一条例六三・追加、平二二条例四七・一部改正)

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止)

第八条の六 前条の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第八十九条第一項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第五十三条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは第五十四条第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第五十三条第六項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については、前条の規定の適用を停止する。

2 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、租税特別措置法第八十九条第二項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第五十三条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは第五十四条第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第五十三条第六項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については、前項の規定にかかわらず、前条の規定を適用する。

(平二二条例四七・追加)

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停止)

第八条の七 前条の規定は、法附則第五十三条に規定する日までの間、その適用を停止する。

(平二三条例八〇・追加)

(自動車税の種別割の税率の特例)

第九条 次の各号に掲げる自動車(電気自動車(第六十五条第四項に規定する電気自動車をいう。第三項第一号及び次条第三項において同じ。)、天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で施行規則第九条の二第一項で定めるものをいう。第三項第二号及び次条第三項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で施行規則附則第五条第一項で定めるものをいう。次条第三項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で施行規則附則第五条第二項で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で同条第一項で定めるものをいう。次条第三項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の施行規則第九条の二第五項で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので施行規則第九条の二第六項で定めるものをいう。次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。同条において同じ。)第六十五条第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス、同項第四号イに規定するキャンピング車及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る同項及び同条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 ガソリン自動車(第六十四条の五第一項第一号に規定するガソリン自動車をいう。以下第三項第四号及び第四項第一号において同じ。)又は石油ガス自動車(同条第一項第二号に規定する石油ガス自動車をいう。以下第三項第五号及び第四項第二号において同じ。)で平成二十五年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度

 軽油自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十七年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度

第一項第一号イの表

七、五〇〇

八、六〇〇

八、五〇〇

九、七〇〇

九、五〇〇

一〇、九〇〇

一三、八〇〇

一五、八〇〇

一五、七〇〇

一八、〇〇〇

一七、九〇〇

二〇、五〇〇

二〇、五〇〇

二三、五〇〇

二三、六〇〇

二七、一〇〇

二七、二〇〇

三一、二〇〇

四〇、七〇〇

四六、八〇〇

第一項第二号イの表

六、五〇〇円

七、一〇〇円

九、〇〇〇円

九、九〇〇円

一二、〇〇〇円

一三、二〇〇円

一五、〇〇〇円

一六、五〇〇円

一八、五〇〇円

二〇、三〇〇円

二二、〇〇〇円

二四、二〇〇円

二五、五〇〇円

二八、〇〇〇円

二九、五〇〇円

三二、四〇〇円

四、七〇〇円

五、一〇〇円

第一項第二号ロの表

八、〇〇〇円

八、八〇〇円

一一、五〇〇円

一二、六〇〇円

一六、〇〇〇円

一七、六〇〇円

二〇、五〇〇円

二二、五〇〇円

二五、五〇〇円

二八、〇〇〇円

三〇、〇〇〇円

三三、〇〇〇円

三五、〇〇〇円

三八、五〇〇円

四〇、五〇〇円

四四、五〇〇円

六、三〇〇円

六、九〇〇円

第一項第二号ハ(1)の表

七、五〇〇

八、二〇〇

一五、一〇〇

一六、六〇〇

第一項第二号ハ(2)の表

一〇、二〇〇

一一、二〇〇

二〇、六〇〇

二二、六〇〇

第一項第三号イ(2)の表

二六、五〇〇

二九、一〇〇

三二、〇〇〇

三五、二〇〇

三八、〇〇〇

四一、八〇〇

四四、〇〇〇

四八、四〇〇

五〇、五〇〇

五五、五〇〇

五七、〇〇〇

六二、七〇〇

六四、〇〇〇

七〇、四〇〇

第一項第三号ロの表

三三、〇〇〇

三六、三〇〇

四一、〇〇〇

四五、一〇〇

四九、〇〇〇

五三、九〇〇

五七、〇〇〇

六二、七〇〇

六五、五〇〇

七二、〇〇〇

七四、〇〇〇

八一、四〇〇

八三、〇〇〇

九一、三〇〇

第一項第四号ロ(1)の表

一〇、一〇〇

一一、六〇〇

二一、七〇〇

二四、九〇〇

二九、六〇〇

三四、〇〇〇

第一項第四号ロ(2)の表

九、〇〇〇

一〇、三〇〇

一二、二〇〇

一四、〇〇〇

第一項第五号イの表

四、五〇〇

五、一〇〇

六、八〇〇

七、八〇〇

三、九〇〇

四、四〇〇

第一項第五号ロの表

六、〇〇〇

六、九〇〇

九、〇〇〇

一〇、三〇〇

五、三〇〇

六、〇〇〇

第二項第一号の表

三、七〇〇

四、一〇〇

四、七〇〇

五、二〇〇

六、三〇〇

六、九〇〇

第二項第二号の表

五、二〇〇

五、七〇〇

六、三〇〇

六、九〇〇

八、〇〇〇

八、八〇〇

2 前項の規定の適用がある場合における第六十五条第三項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは「前二項(附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

3 次に掲げる自動車に対する第六十五条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 電気自動車

 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第六十四条の五第一項第一号イ(1)(i)に規定する排出ガス保安基準(以下この号において「排出ガス保安基準」という。)で施行規則で定めるものに適合するもの又は同法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(同法第四十条第三号に規定する車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので施行規則附則第五条の二第七項で定めるもの

 充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので施行規則第九条の二第七項で定めるものをいう。)

 ガソリン自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が第六十四条の五第一項第一号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第一号イ(1)(ii)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第一項第一号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ同号イ(3)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上のもので施行規則附則第五条の二第八項で定めるもの

 石油ガス自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が第六十四条の五第一項第二号イ(1)(i)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第二号イ(1)(ii)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則附則第五条の二第九項で定めるもの

 軽油自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、第六十四条の五第一項第三号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準(次項第三号において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同条第一項第三号イ(1)に規定する平成二十一年軽油軽中量車基準(次項第三号において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則附則第五条の二第十項で定めるもの

第一項第一号イの表

七、五〇〇

二、〇〇〇

八、五〇〇

二、五〇〇

九、五〇〇

二、五〇〇

一三、八〇〇

三、五〇〇

一五、七〇〇

四、〇〇〇

一七、九〇〇

四、五〇〇

二〇、五〇〇

五、五〇〇

二三、六〇〇

六、〇〇〇

二七、二〇〇

七、〇〇〇

四〇、七〇〇

一〇、五〇〇

第一項第一号ロの表

二五、〇〇〇

六、五〇〇

三〇、五〇〇

八、〇〇〇

三六、〇〇〇

九、〇〇〇

四三、五〇〇

一一、〇〇〇

五〇、〇〇〇

一二、五〇〇

五七、〇〇〇

一四、五〇〇

六五、五〇〇

一六、五〇〇

七五、五〇〇

一九、〇〇〇

八七、〇〇〇

二二、〇〇〇

一一〇、〇〇〇

二七、五〇〇

第一項第二号イの表

六、五〇〇円

二、〇〇〇円

九、〇〇〇円

二、五〇〇円

一二、〇〇〇円

三、〇〇〇円

一五、〇〇〇円

四、〇〇〇円

一八、五〇〇円

五、〇〇〇円

二二、〇〇〇円

五、五〇〇円

二五、五〇〇円

六、五〇〇円

二九、五〇〇円

七、五〇〇円

四、七〇〇円

一、二〇〇円

第一項第二号ロの表

八、〇〇〇円

二、〇〇〇円

一一、五〇〇円

三、〇〇〇円

一六、〇〇〇円

四、〇〇〇円

二〇、五〇〇円

五、五〇〇円

二五、五〇〇円

六、五〇〇円

三〇、〇〇〇円

七、五〇〇円

三五、〇〇〇円

九、〇〇〇円

四〇、五〇〇円

一〇、五〇〇円

六、三〇〇円

一、六〇〇円

第一項第二号ハ(1)の表

七、五〇〇

二、〇〇〇

一五、一〇〇

四、〇〇〇

第一項第二号ハ(2)の表

一〇、二〇〇

三、〇〇〇

二〇、六〇〇

五、五〇〇

第一項第三号イ(1)の表

一二、〇〇〇

三、〇〇〇

一四、五〇〇

四、〇〇〇

一七、五〇〇

四、五〇〇

二〇、〇〇〇

五、〇〇〇

二二、五〇〇

六、〇〇〇

二五、五〇〇

六、五〇〇

二九、〇〇〇

七、五〇〇

第一項第三号イ(2)の表

二六、五〇〇

七、〇〇〇

三二、〇〇〇

八、〇〇〇

三八、〇〇〇

九、五〇〇

四四、〇〇〇

一一、〇〇〇

五〇、五〇〇

一三、〇〇〇

五七、〇〇〇

一四、五〇〇

六四、〇〇〇

一六、〇〇〇

第一項第三号ロの表

三三、〇〇〇

八、五〇〇

四一、〇〇〇

一〇、五〇〇

四九、〇〇〇

一二、五〇〇

五七、〇〇〇

一四、五〇〇

六五、五〇〇

一六、五〇〇

七四、〇〇〇

一八、五〇〇

八三、〇〇〇

二一、〇〇〇

第一項第四号イの表

二〇、〇〇〇

五、〇〇〇

二四、四〇〇

六、五〇〇

二八、八〇〇

七、五〇〇

三四、八〇〇

九、〇〇〇

四〇、〇〇〇

一〇、〇〇〇

四五、六〇〇

一一、五〇〇

五二、四〇〇

一三、五〇〇

六〇、四〇〇

一五、五〇〇

六九、六〇〇

一七、五〇〇

八八、〇〇〇

二二、〇〇〇

第一項第四号ロ(1)の表

一〇、一〇〇

三、〇〇〇

二一、七〇〇

五、五〇〇

二九、六〇〇

七、五〇〇

第一項第四号ロ(2)の表

九、〇〇〇

二、五〇〇

一二、二〇〇

三、五〇〇

第一項第五号イの表

四、五〇〇

一、五〇〇

六、八〇〇

二、〇〇〇

三、九〇〇

一、〇〇〇

第一項第五号ロの表

六、〇〇〇

一、五〇〇

九、〇〇〇

二、五〇〇

五、三〇〇

一、五〇〇

第二項第一号の表

三、七〇〇

一、〇〇〇

四、七〇〇

一、二〇〇

六、三〇〇

一、六〇〇

第二項第二号の表

五、二〇〇

一、三〇〇

六、三〇〇

一、六〇〇

八、〇〇〇

二、〇〇〇

4 次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第六十五条第一項第一号イ及び第五号イの規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則附則第五条の二第十一項で定めるもの

 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則附則第五条の二第十二項で定めるもの

 軽油自動車のうち、平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則附則第五条の二第十三項で定めるもの

第一号イの表

七、五〇〇

四、〇〇〇

八、五〇〇

四、五〇〇

九、五〇〇

五、〇〇〇

一三、八〇〇

七、〇〇〇

一五、七〇〇

八、〇〇〇

一七、九〇〇

九、〇〇〇

二〇、五〇〇

一〇、五〇〇

二三、六〇〇

一二、〇〇〇

二七、二〇〇

一四、〇〇〇

四〇、七〇〇

二〇、五〇〇

第五号イの表

四、五〇〇

二、五〇〇

六、八〇〇

三、五〇〇

三、九〇〇

二、〇〇〇

5 第三項の規定の適用がある場合における第六十五条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「前二項」とあるのは「前二項(附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは「第一項及び第二項(附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

6 第四項の規定の適用がある場合における第六十五条第三項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「前二項(附則第九条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

(平一三条例七七・全改、平一五条例七一・平一五条例八四・平一六条例五七・平一六条例五九・平一六条例六九・平一八条例七四・平二〇条例四〇・平二一条例六三・平二二条例四七・平二三条例七二・平二四条例九二・平二五条例二〇・平二六条例一二二・平二七条例六七・平二八条例七一・平二九条例六一・平三〇条例七三・平三一条例八三・令二条例五一・令三条例三八・令三条例五八・令五条例三八・一部改正)

第九条の二 大阪府税条例等の一部を改正する条例(平成三十一年大阪府条例第八十三号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用乗用車等であつて地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成二十八年改正前の地方税法」という。)第百四十五条第一項若しくは第三項の規定により平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用乗用車等であつて、平成二十八年改正前の地方税法第百四十六条その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。)又は同日までに法の施行地外において法第百四十六条第二項に規定する運行に相当するものとして施行規則附則第五条の二の二で定めるものの用に供されたことがある自家用乗用車等であつて特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の税率は、第六十五条第一項の規定にかかわらず、一台について、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 自家用の乗用車

自動車の区分

税率

総排気量が一リットル以下のもの

年額 二九、五〇〇

総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの

同 三四、五〇〇

総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの

同 三九、五〇〇

総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの

同 四五、〇〇〇

総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの

同 五一、〇〇〇

総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの

同 五八、〇〇〇

総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの

同 六六、五〇〇

総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの

同 七六、五〇〇

総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの

同 八八、〇〇〇

総排気量が六リットルを超えるもの

同 一一一、〇〇〇

 キャンピング車(自家用のものに限る。以下同じ。)

自動車の区分

税率

総排気量が一リットル以下のもの

年額 二三、六〇〇

総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの

同 二七、六〇〇

総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの

同 三一、六〇〇

総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの

同 三六、〇〇〇

総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの

同 四〇、八〇〇

総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの

同 四六、四〇〇

総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの

同 五三、二〇〇

総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの

同 六一、二〇〇

総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの

同 七〇、四〇〇

総排気量が六リットルを超えるもの

同 八八、八〇〇

2 前項の規定の適用がある場合における第六十五条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「前二項」とあるのは「前二項(附則第九条の二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは「第一項及び第二項(附則第九条の二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

3 第一項の規定の適用を受ける自家用乗用車等(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)のうち、前条第一項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第一号の表

二九、五〇〇

三三、九〇〇

三四、五〇〇

三九、六〇〇

三九、五〇〇

四五、四〇〇

四五、〇〇〇

五一、七〇〇

五一、〇〇〇

五八、六〇〇

五八、〇〇〇

六六、七〇〇

六六、五〇〇

七六、四〇〇

七六、五〇〇

八七、九〇〇

八八、〇〇〇

一〇一、二〇〇

一一一、〇〇〇

一二七、六〇〇

第一項第二号の表

二三、六〇〇

二七、一〇〇

二七、六〇〇

三一、七〇〇

三一、六〇〇

三六、三〇〇

三六、〇〇〇

四一、四〇〇

四〇、八〇〇

四六、九〇〇

四六、四〇〇

五三、三〇〇

五三、二〇〇

六一、一〇〇

六一、二〇〇

七〇、三〇〇

七〇、四〇〇

八〇、九〇〇

八八、八〇〇

一〇二、一〇〇

4 第三項の規定の適用がある場合における第六十五条第三項の規定の適用については、同条第三項中「前二項」とあるのは「前二項(附則第九条の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

(平三一条例八三・追加、平三一条例八三(令二条例五一)・令二条例五一・一部改正)

第十条から第十三条まで 削除

(平二五条例七四)

(狩猟税の課税免除)

第十三条の二 府内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。次項において「鳥獣被害防止特措法」という。)第九条第七項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」という。)第五十六条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が、平成二十七年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に行われた場合には、第百十七条第一項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さない。

2 認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第二項において同じ。)が、府の区域を対象として鳥獣保護管理法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第十四条の二第九項の規定により鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する従事者証(次条第二項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成二十七年五月二十九日から令和六年三月三十一日までの間に行われたときは、第百十七条第一項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さない。

(平二七条例六七・全改・一部改正、平三一条例八三・令二条例五一・令三条例五八・一部改正)

(狩猟税の税率の特例)

第十三条の二の二 平成二十七年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第五十六条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前一年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に府の区域を対象とする鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、第百十七条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に二分の一を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第二条第九項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。

2 前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、府の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。

(平二七条例六七・追加、平三一条例八三・令二条例五一・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る府民税の課税の特例)

第十三条の三 当分の間、府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第二十条及び第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として施行令附則第十六条の二の十一第一項で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第二十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する府民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条の規定は、適用しない。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、府民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第一項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 府民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。

 第二十一条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第十三条の三第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

 附則第五条の規定の適用については、同条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第十三条の三第一項の規定による府民税の所得割の額」と、「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第十三条の三第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第二項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」とする。

(平二〇条例四三・追加、平二五条例七四・平二八条例七一・平二九条例六一・令四条例五〇・一部改正)

(未成年者口座内上場株式等に係る配当所得に係る府民税の課税の特例)

第十三条の四 租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び附則第十七条の二の六第一項において「未成年者口座」という。)を開設している個人について、同法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項及び附則第十七条の二の六第一項において「契約不履行等事由」という。)が生じ、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等(同法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。)が同法第九条の九第二項の規定により支払があつたものとみなされたときは、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、府民税の配当割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合における第十八条第一項第六号及び第三十七条の十一の規定の適用については、これらの規定中「受けるべき日」とあるのは、「受けるべき日の属する年の一月一日」とする。

(平二七条例六七・追加、平二五条例七四(平二七条例六七)・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る府民税の課税の特例)

第十四条 当分の間、府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第二十条及び第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として施行令附則第十六条の三第一項に規定するところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する府民税の所得割を課する。

 土地等に係る事業所得等の金額(第三項第二号の規定により読み替えて適用される第二十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・四)に相当する金額

 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される府民税の所得割の額として施行令附則第十六条の三第二項に規定するところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額

2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。第四項において同じ。)が同条第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき施行規則附則第十三条に規定するところにより証明がされたものについては、適用しない。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 府民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。

 第二十一条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第十四条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

 附則第五条の規定の適用については、同条中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第十四条第一項の規定による府民税の所得割の額」とする。

4 第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から令和八年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。

(昭五一条例一七・全改、旧第十二条繰下・一部改正、昭五二条例四・昭五七条例二五・昭六二条例三九・平元条例八・平六条例二九・平八条例五一・平九条例四一・平一〇条例一〇・平一〇条例三八・平一一条例三三・平一三条例六二・平一六条例五七・平一八条例九一・平二一条例六三・平二六条例一二二・平二九条例六一・令二条例五一・令五条例三八・一部改正)

(長期譲渡所得に係る府民税の課税の特例)

第十五条 当分の間、府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第二十条及び第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第三号の規定により読み替えて適用される第二十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第一項及び第二項並びに附則第十六条第一項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する府民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、府民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第十七条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 府民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。

 第二十一条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第十五条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

 附則第五条の規定の適用については、同条中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第十五条第一項の規定による府民税の所得割の額」とする。

(昭五一条例一七・全改、旧第十三条繰下・一部改正、昭五四条例一三・昭五五条例三〇・昭五七条例二五・昭五九条例三九・昭六二条例三九・平元条例八・平二条例一九・平三条例二二・平五条例二四・平六条例二九・平七条例三一・平八条例五一・平九条例四一・平一〇条例一〇・平一〇条例三八・平一一条例三三・平一一条例三五・平一三条例六二・平一四条例七六・平一五条例七一・平一六条例五七・平一七条例八九・平一八条例九一・平二一条例六四・平二九条例六一・令二条例五一・一部改正)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る府民税の課税の特例)

第十五条の二 昭和六十三年度から令和八年度までの各年度分の個人の府民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条、次条及び附則第十七条第三項において同じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条及び附則第十七条第三項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第三十一条の二第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき施行規則附則第十三条の三第一項に規定するところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(附則第十六条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する府民税の所得割の額は、前条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 三十二万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、十六万円)

 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額

2 前項の規定は、昭和六十三年度から令和八年度までの各年度分の個人の府民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の施行令附則第十七条の二第一項に規定するやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から同項に規定する日までの期間)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき施行規則附則第十三条の三第二項に規定するところにより証明がされたものをいう。第七項において同じ。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する府民税の所得割について準用する。

3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで又は第三十七条の八の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4 第二項の規定の適用を受けた者から同項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号及び第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が第二項に規定する期間内に同条第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第二項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する施行規則附則第十三条の三第八項に規定する書類を交付しなければならない。

5 第二項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、施行規則附則第十三条の三第九項に規定するところにより、当該書類を市町村長に提出しなければならない。

6 第二項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該期間を経過した日から四月以内に、施行規則附則第十三条の三第十二項に規定するところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。

7 前項に定める場合には、その該当しないこととなつた譲渡は、第二項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。

(昭五四条例一三・追加、昭五五条例三〇・昭五七条例二五・昭六〇条例三六・昭六二条例三九・昭六三条例七・昭六三条例二九・平元条例八・平元条例二四・平二条例一九・平三条例二二・平五条例二四・平六条例三〇・平七条例二七・平七条例三一・平八条例五一・平一〇条例三八・平一三条例六二・平一四条例七六・平一四条例八一・平一五条例七一・平一六条例五七・平一七条例一〇五・平一八条例九一・平一九条例七五・平二一条例六三・平二一条例六四・平二五条例七四・平二六条例一二二・平二九条例六一・平三〇条例七三・令二条例五一・令四条例五〇・令五条例三八・一部改正)

(阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)

第十五条の三 前条第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成七年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で施行令附則第十七条の二の二第一項で定める場合において、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で同条第二項で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき施行規則附則第十三条の四第一項に規定するところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から施行令附則第十七条の二の二第二項で定める日までの期間を前条第二項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。

(平七条例二七・追加、平七条例三一・平一五条例七一・平一七条例一〇五・平一八条例九一・平一九条例七五・平二一条例六四・令二条例五一・一部改正)

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る府民税の課税の特例)

第十六条 府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第十五条第一項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する府民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 九十六万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、四十八万円)

 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第二十四条の三の規定による申告書(その提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(昭六三条例二九・追加、平元条例八・一部改正、平三条例二二・旧第十六条の二繰上・一部改正、平七条例三一・平八条例五一・平一〇条例三八・平一四条例七六・平一六条例五七・平一八条例九一・平二九条例六一・令五条例三八・一部改正)

(短期譲渡所得に係る府民税の課税の特例)

第十七条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第二十条及び第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項第二号の規定により読み替えて適用される第二十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・八)に相当する金額に相当する府民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、府民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第十五条第一項の規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。

3 第一項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき施行規則附則第十三条の四に規定するところにより証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の三・六」とあるのは「百分の二」と、「百分の一・八」とあるのは「百分の一」とする。

4 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 府民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。

 第二十一条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第十七条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

 附則第五条の規定の適用については、同条中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第十七条第一項の規定による府民税の所得割の額」とする。

(昭五一条例一七・全改・旧第十五条繰下・一部改正、昭五二条例四・昭五四条例一三・昭五五条例三〇・昭五七条例二五・昭六二条例三九・平元条例八・平元条例二五・平六条例二九・平七条例三一・平八条例五一・平九条例四一・平一〇条例三八・平一四条例七六・平一六条例五七・平一七条例八九・平一八条例九一・平二九条例六一・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る府民税の課税の特例)

第十七条の二 当分の間、府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第二十条及び第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として施行令附則第十八条第一項及び第二項に規定するところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項第二号の規定により読み替えて適用される第二十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する府民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、府民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等を有する府民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、府民税に関する規定を適用する。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 府民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。

 第二十一条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第十七条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

 附則第五条の規定の適用については、同条中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額及び附則第十七条の二第一項の規定による府民税の所得割の額」とする。

(平元条例八・追加、平六条例二九・平八条例四九・平九条例四一・平一〇条例一〇・平一〇条例三八・平一一条例一四・平一一条例三三・平一一条例三五・平一三条例六二・平一三条例七七・平一四条例一八・平一四条例八一・平一五条例七一・平一五条例八四・平一六条例二一・平一六条例五七・平一七条例一〇五・平一八条例九一・平二〇条例四〇・平二〇条例四三・平二一条例六四・平二二条例四七・平二五条例七四・平二七条例六七・平二九条例六一・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る府民税の課税の特例)

第十七条の二の二 当分の間、府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第二十条及び第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として施行令附則第十八条の二第一項で定めるところにより計算した金額(当該府民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(法第三十二条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項において準用する前条第三項第二号の規定により読み替えて適用される第二十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する府民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、府民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等(次条において「上場株式等」という。)を有する府民税の所得割の納税義務者が当該上場株式等につき交付を受ける同法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、府民税に関する規定を適用する。

3 前条第三項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十一第六項の規定により読み替えて準用される同法」と、「附則第十七条の二第一項」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。

(平二五条例七四(平二七条例九六)・追加、平二七条例六七・平二九条例六一・一部改正)

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

第十七条の二の三 府民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等(以下この項及び次項において「特定管理株式等」という。)又は同条第一項に規定する特定口座内公社債(以下この項において「特定口座内公社債」という。)が株式又は同法第三十七条の十第二項第七号に規定する公社債としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として施行令附則第十八条の三第一項で定める金額は次条第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、前条、この条及び次条の規定その他の府民税に関する規定を適用する。

2 府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座)に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡(同法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項、次条及び附則第十七条の二の五において同じ。)をした場合には、施行令附則第十八条の三第二項で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の同法第三十七条の十第二項に規定する株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

3 第一項の規定は、施行令附則第十八条の三第三項で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(平一七条例一〇五・追加、平一八条例九一・平一九条例七五・平二〇条例四三・平二一条例六四・一部改正、平二五条例七四(平二七条例九六)・旧第十七条の二の二繰下・一部改正、平二八条例七一・令三条例三八・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第十七条の二の四 府民税の所得割の納税義務者の平成二十九年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項の規定の適用がある場合に限る。)に限り、附則第十七条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第十三条の三第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該府民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項第一号から第十号までに掲げる上場株式等の譲渡(同法第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。第五項において「上場株式等の譲渡」という。)をしたことにより生じた損失の金額として施行令附則第十八条の五第一項で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の府民税に係る附則第十七条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として施行令附則第十八条の五第二項で定めるところにより計算した金額をいう。

3 第一項の規定の適用がある場合における附則第十三条の三第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第十七条の二の四第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

4 府民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について確定申告書を提出した場合において、その後の年分の所得税について連続して確定申告書を提出しているとき(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用があるときに限る。)に限り、附則第十七条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、施行令附則第十八条の五第四項に規定するところにより、当該納税義務者の附則第十七条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第十三条の三第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

5 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該府民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として施行令附則第十八条の五第五項に規定するところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の府民税に係る附則第十七条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として施行令附則第十八条の五第六項に規定するところにより計算した金額(第一項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。

6 第四項の規定の適用がある場合における附則第十三条の三第一項及び第二項並びに附則第十七条の二の二第一項及び第二項の規定の適用については、附則第十三条の三第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十七条の二の四第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第十七条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十七条の二の四第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

(平一四条例一八・追加、平一四条例八一・平一五条例七一・平一六条例五七・平一七条例一〇五・平一八条例九一・平二〇条例四三・平二一条例六四・平二二条例四七・一部改正、平二五条例七四・旧第十七条の二の三繰下・一部改正、平二八条例七一・令四条例五〇・一部改正)

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

第十七条の二の五 府民税の所得割の納税義務者(租税特別措置法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社(以下この項において「特定中小会社」という。)の同条第一項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同じ。)により取得(同法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をしたもの(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の施行令附則第十八条の六第一項に規定する者であつたものを除く。)又は租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項に規定する株式会社の同項に規定する設立特定株式を払込みにより取得をしたもの(当該株式会社の発起人であることその他の施行令で定める要件を満たすものに限る。)に限る。以下この条において同じ。)について、同法第三十七条の十三の三第一項に規定する適用期間(第六項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同条第一項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として施行令附則第十八条の六第二項に規定する金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び附則第十七条の二の規定その他の府民税に関する規定を適用する。

2 前項の規定は、施行令附則第十八条の六第三項に規定するところにより、前項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

3 府民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、附則第十七条の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第十七条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

4 前項の規定の適用がある場合における附則第十七条の二の二の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第十七条の二の五第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

5 府民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第三項又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の府民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の府民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第十七条の二第一項後段の規定にかかわらず、施行令附則第十八条の六第四項に規定するところにより、当該納税義務者の附則第十七条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第十七条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

6 第三項及び前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該府民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十三の三第八項に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として施行令附則第十八条の六第五項に規定するところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の府民税に係る附則第十七条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として施行令附則第十八条の六第六項及び第七項に規定するところにより計算した金額をいう。

7 第五項の規定の適用がある場合における附則第十七条の二第一項及び第二項並びに附則第十七条の二の二第一項及び第二項の規定の適用については、附則第十七条の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十七条の二の五第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第十七条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十七条の二の五第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

8 特定株式を払込みにより取得をした府民税の所得割の納税義務者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該府民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数(施行令附則第十八条の六第十一項の規定による特定残株数をいう。以下この条において同じ。)がある場合に限る。)には、これらの株式(以下この条において「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、この条の規定その他の府民税に関する規定を適用する。

9 特定株式を払込みにより取得をした府民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この項において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該府民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条の規定その他の府民税に関する規定を適用する。

 当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数

 当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数

(平一〇条例一〇・追加、平一〇条例三八・平一二条例一二七・平一二条例一三三・平一二条例一四〇・平一三条例六二・平一三条例七七・一部改正、平一四条例一八・旧第十七条の二の二繰下・一部改正、平一四条例七六・平一四条例八一・平一五条例七一・平一六条例二一・平一六条例五七・平一六条例五九・平一七条例八九・平一七条例一〇五・平一八条例九一・平一九条例六〇・平一九条例七五・平二〇条例四〇・一部改正、平二五条例七四・旧第十七条の二の四繰下・一部改正、令五条例三八・一部改正)

(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る府民税の課税の特例)

第十七条の二の六 未成年者口座を開設している個人について、契約不履行等事由が生じ、租税特別措置法第三十七条の十四の二第八項の規定の適用を受けたときは、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額を第三十七条の十三に規定する特定株式等譲渡所得金額とみなして、府民税の株式等譲渡所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合における第十八条第一項第七号及び第三十七条の十六の規定の適用については、同号中「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する個人で同条第六項に規定する契約不履行等事由による当該未成年者口座の廃止(第三十七条の十六において「未成年者口座の廃止」という。)の日」と、第三十七条の十六中「選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」と、「に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をする者」とあるのは「の当該未成年者口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等」とする。

(平二七条例六七・追加、平二五条例七四(平二七条例六七)・旧第十七条の二の五繰下、平二九条例六一・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る府民税の課税の特例)

第十七条の二の七 当分の間、府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第二十条及び第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として施行令附則第十八条の七第一項に規定するところにより計算した金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る雑所得等の金額(次項第二号の規定により読み替えて適用される第二十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する府民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、府民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 府民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。

 第二十一条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第十七条の二の七第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

 附則第五条の規定の適用については、同条中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第十七条の二の七第一項の規定による府民税の所得割の額」とする。

(平一三条例六二・追加、平一三条例六五・一部改正、平一四条例一八・旧第十七条の二の三繰下、平一四条例八一・平一五条例七一・一部改正、平一五条例八四・旧第十七条の二の五繰下、平一八条例九一・一部改正、平二〇条例四三・旧第十七条の二の六繰上、平二一条例六四・一部改正、平二七条例六七・旧第十七条の二の五繰下・一部改正、平二五条例七四(平二七条例六七)・旧第十七条の二の六繰下・一部改正、平二九条例六一・一部改正)

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

第十七条の二の八 府民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の府民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(法附則第三十五条の四の二第四項の規定において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の府民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第一項後段の規定にかかわらず、施行令附則第十八条の七の二第一項に規定するところにより、当該納税義務者の前条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。

2 前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、当該府民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として施行令附則第十八条の七の二第二項に規定するところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の府民税に係る前条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として施行令附則第十八条の七の二第三項に規定するところにより計算した金額をいう。

3 第一項の規定の適用がある場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

(平一五条例七一・追加、平一五条例七三・一部改正、平一五条例八四・旧第十七条の二の六繰下、平一八条例九一・一部改正、平二〇条例四三・旧第十七条の二の七繰上、平二七条例六七・旧第十七条の二の六繰下、平二五条例七四(平二七条例六七)・旧第十七条の二の七繰下)

(譲渡割の賦課徴収の特例)

第十七条の三 譲渡割の賦課徴収は、当分の間、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(平七条例八・追加)

(譲渡割の申告及び納付の特例)

第十七条の四 譲渡割の申告は、当分の間、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、第四十一条の十九中「知事」とあるのは、「税務署長」とする。

2 譲渡割の納税義務者は、当分の間、譲渡割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。この場合において、第四十一条の十九中「納付しなければならない」とあるのは、「国に納付しなければならない」とする。

(平七条例八・追加)

(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)

第十七条の五 知事は、国から法附則第九条の十四第二項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から三十日以内に、同条第一項の徴収取扱費を国に支払うものとする。

(平七条例八・追加)

第十八条 削除

(平一八条例九一)

(法人税割の税率の特例)

第十九条 令和八年十月三十一日までに終了する各事業年度分の法人税割の税率は、第二十九条の規定にかかわらず、百分の二とする。

(昭五一条例八三・追加、昭五四条例一八・昭五六条例二七・昭五七条例七・昭六〇条例一〇・昭六三条例七・平元条例八・平二条例六・平五条例六・平八条例一一・平一一条例一四・平一二条例一四〇・平一三条例六二・平一四条例一八・平一四条例九〇・平一七条例二三・平一八条例九一・平一九条例七五・平二〇条例八・平二〇条例四〇・平二二条例四七・平二三条例七二・平二六条例一二二・平二九条例六一・令二条例五一・令五条例三八・一部改正)

(中小法人等に対する法人税割の不均一課税)

第二十条 法人(第十八条第一項第四号の二に掲げる者及び同条第二項において法人とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)であつて、かつ、各事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額が年二千万円以下のものに対する各事業年度の法人税割額は、当該事業年度の法人税割の課税標準額に前条に規定する率から百分の一の率を控除した率を乗じて得た額に相当する金額とする。

2 前項の場合において、資本金の額又は出資金の額は、法第五十三条第一項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における資本金の額又は出資金の額による。

3 第一項の場合において、他の都道府県において事務所又は事業所を有する法人の法人税額は、法第五十七条の規定による分割前の法人税額による。

4 法人税額の課税標準の算定期間が一年に満たない法人に対する第一項の規定の適用については、同項中「年二千万円」とあるのは、「二千万円に当該法人税額の課税標準の算定期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。

5 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(昭五一条例八三・追加、昭五六条例二七・昭六三条例七・平二条例六・平八条例一一・平一二条例一四〇・平一四条例九〇・平一八条例七四・平一九条例七五・平二二条例四七・令二条例五一・一部改正)

(法人の均等割の税率の特例)

第二十条の二 平成十三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度又は法第五十三条第三十一項の期間に係る法人の均等割の税率については、第三十条第一項の表中「二〇、〇〇〇」とあるのは「四〇、〇〇〇」と、「五〇、〇〇〇」とあるのは「一〇〇、〇〇〇」と、「一三〇、〇〇〇」とあるのは「二六〇、〇〇〇」と、「五四〇、〇〇〇」とあるのは「一、〇八〇、〇〇〇」と、「八〇〇、〇〇〇」とあるのは「一、六〇〇、〇〇〇」とする。

(平一三条例一七・追加、平一四条例九〇・平一六条例二一・平一八条例九一・平二〇条例四〇・平二二条例四七・平二五条例二〇・平二八条例七一・平三一条例八三・令二条例五一・令四条例五〇・一部改正)

(中小法人に対する均等割の不均一課税)

第二十条の三 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の均等割の税率は、当該各号に定める額とする。

 資本金等の額(第三十条第三項又は第四項の規定の適用を受ける法人にあつては、同条第三項又は第四項に規定する資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額とする。次号において同じ。)が千万円を超え一億円以下である法人(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの及び公共法人を除く。) 年額七万五千円

 前号に掲げる法人及び資本金等の額が一億円を超える法人(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの及び公共法人を除く。)以外の法人 年額二万円

2 前項の規定による均等割の額は、第三十条第二項の規定の例により算定するものとする。

(平一三条例一七・追加、平一八条例七四・平二〇条例四〇・平二七条例六七・令二条例五一・一部改正)

(法人の事業税の税率の特例)

第二十一条 令和八年十月三十一日までに終了する各事業年度分の法人の事業税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第四十一条第一項第一号イ

百分の一・二

百分の一・二六

第四十一条第一項第一号ロ

百分の〇・五

百分の〇・五二五

第四十一条第一項第一号ハ

百分の一

百分の一・一八

第四十一条第一項第二号

百分の三・五

百分の三・七五

百分の四・九

百分の五・二三

第四十一条第一項第三号

百分の三・五

百分の三・七五

百分の五・三

百分の五・六六五

百分の七

百分の七・四八

第四十一条第二項

百分の一

百分の一・〇六五

第四十一条第三項第一号イ

百分の〇・七五

百分の〇・八〇二五

第四十一条第三項第一号ロ

百分の〇・三七

百分の〇・三八八五

第四十一条第三項第一号ハ

百分の〇・一五

百分の〇・一五七五

第四十一条第三項第二号イ

百分の〇・七五

百分の〇・八〇二五

第四十一条第三項第二号ロ

百分の一・八五

百分の一・九四二五

第四十一条第四項第一号

百分の〇・四八

百分の〇・五一九

第四十一条第四項第二号

百分の〇・七七

百分の〇・八〇八五

第四十一条第四項第三号

百分の〇・三二

百分の〇・三三六

第四十一条第五項第一号

百分の四・九

百分の五・二三

第四十一条第五項第二号

百分の七

百分の七・四八

附則第六条の二

 

 

 

 

 

 

 

百分の四・九

 

 

百分の五・二三

 

百分の五・七

百分の六・〇九五

 

 

 

 

 

 

百分の四・九(

百分の五・二三(

百分の五・七)

百分の六・〇九五)

(平一八条例九一・全改、平一九条例七五・平二〇条例八・平二〇条例四〇・平二〇条例四三・平二二条例四七・平二三条例七二・平二六条例一二二・平二七条例六七・平二八条例七一・平二九条例六一・平三一条例八三・令二条例五一・令四条例五〇・令五条例三八・一部改正)

(中小法人等に対する法人の事業税の不均一課税)

第二十二条 次に掲げる法人の各事業年度の所得又は収入金額に対する事業税については、前条の表中「百分の三・七五」とあるのは「百分の三・五」と、「百分の五・二三」とあるのは「百分の四・九」と、「百分の五・六六五」とあるのは「百分の五・三」と、「百分の七・四八」とあるのは「百分の七」と、「百分の一・〇六五」とあるのは「百分の一」と、「

百分の五・二三

百分の六・〇九五

」とあるのは「

百分の四・九

百分の五・七

」と、「百分の五・二三(」とあるのは「百分の四・九(」と、「百分の六・〇九五)」とあるのは「百分の五・七)」とする。

 第三十八条第一項第一号ロに掲げる法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社にあつては、資本金の額又は出資金の額が一億円以下のものに限る。)で各事業年度の所得が年五千万円以下のもの

 次に掲げる法人のうち、第三十八条第一項第二号に掲げる事業を行う法人で各事業年度の収入金額が年四億円以下のもの

 からまでに掲げる法人以外の法人で資本金の額又は出資金の額が一億円以下のもの

 特別法人

 法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人

 第三十八条第五項において法人とみなされるもの

2 第三十八条第一項第三号ロに掲げる法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社にあつては、資本金の額又は出資金の額が一億円以下のものに限る。)で各事業年度の収入金額が年四億円以下のものの各事業年度の所得及び収入金額に対する事業税については、前条の表中「百分の〇・八〇二五」とあるのは「百分の〇・七五」と、「百分の一・九四二五」とあるのは「百分の一・八五」とする。

3 前二項の場合において、資本金の額又は出資金の額は、各事業年度の終了の日(法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、当該事業年度開始の日から六月の期間の末日とする。)現在における資本金の額又は出資金の額による。

4 第一項及び第二項の場合において他の都道府県において、事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の各事業年度の所得又は収入金額は、法第七十二条の四十八の規定による分割前の所得又は収入金額による。

5 事業年度が一年に満たない法人に対する第一項各号及び第二項の規定の適用については、第一項第一号中「年五千万円」とあるのは「五千万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項第二号及び第二項中「年四億円」とあるのは「四億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。

6 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(昭五一条例一七・全改・旧第十八条繰下、昭五一条例八三・旧第二十条繰下・一部改正、昭六三条例七・平二条例六・平八条例一一・平一二条例一四〇・平一三条例六二・平一五条例八四・平一八条例七四・平一八条例九一・平一九条例七五・平二〇条例四三・平二二条例四七・平二六条例一二二・平二八条例七一・平三一条例八三・令二条例五一・一部改正)

(関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設等に係る不動産取得税の不均一課税)

第二十三条 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第二条第二項に規定する文化学術研究地区内において同条第四項に規定する文化学術研究施設のうち研究所用の施設(以下「研究所用施設」という。)を関西文化学術研究都市建設促進法第五条第一項に規定する建設計画(以下「建設計画」という。)に従つて新設し、又は増設した者については、当該文化学術研究施設の用に供する家屋で租税特別措置法第四十四条第一項の規定の適用を受けるもの又はその敷地である土地の取得(建設計画の同意の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税の税率は、第四十二条の三及び附則第六条の二の二第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 家屋の取得 百分の〇・四

 土地の取得 百分の〇・三

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(平元条例八・追加、平六条例三〇・平一一条例五三・平一二条例一三三・平一五条例八四・平一八条例九一・平二七条例六七・令二条例五一・一部改正)

(関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設に係る固定資産税の不均一課税)

第二十四条 関西文化学術研究都市建設促進法第二条第二項に規定する文化学術研究地区内において同条第四項に規定する文化学術研究施設のうち研究所用施設を建設計画に従つて新設し、又は増設した者については、当該文化学術研究施設の用に供する大規模償却資産で租税特別措置法第四十四条第一項の規定の適用を受けるもの(建設計画の同意の日以後に取得したものに限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該大規模償却資産に対して最初に固定資産税を課すべき年度(以下この項において「初年度」という。)から三年度分の固定資産税に限り、第百六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 初年度 百分の〇・一四

 第二年度(初年度の翌年度をいう。次号において同じ。) 百分の〇・四六七

 第三年度(第二年度の翌年度をいう。) 百分の〇・九三三

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(平元条例八・追加、平六条例三〇・平八条例六一・平一一条例五三・平一二条例一三三・平一五条例八四・平二七条例六七・令二条例五一・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例)

第二十五条 法第七十三条の二十四第三項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得し、当該耐震基準不適合既存住宅の第四十二条の十五の二第一項に規定する耐震改修に係る契約を施行令附則第三十八条で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことにつき施行規則附則第二十八条第一項で定めるところにより証明がされた場合において、当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅を令和四年三月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、第四十二条の十五の二第一項の規定の適用については、同項中「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該」とあるのは「当該」と、「行い」とあるのは「行い、当該住宅の当該耐震改修の日から六月以内に」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第四十二条の十五の二第二項の規定の適用については、同項中「六月以内」とあるのは、「同項の耐震改修の日後六月以内の日まで」とする。

(令二条例五四・追加、令三条例三八・一部改正)

(昭和二六年条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例中事業税に関する改正規定中法人の行う事業に対する事業税に関する部分については昭和二十六年一月一日の属する事業年度分から、その他の部分については昭和二十六年度分の府税から適用する。

2 昭和二十五年度分以前の府税(法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和二十六年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお従前の例による。

3 昭和二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得及び清算所得に係る事業税に限り、改正後の第百十三条第一項第一号中「各事業年度の終了の日から二月」、同項第二号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」及び「各分配に係る残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」並びに同項第三号中「合併の日から二月」とあるのは、それぞれ「昭和二十六年四月一日から同年五月三十一日まで」と読み替えるものとする。

4 改正後の第九条の二及び第九条の三の規定は、この条例の施行後に納期限が到来した徴収金から適用する。

5 知事は、納税者又は特別徴収義務者が改正後の第十条の二第一項各号の一に該当する事由その他相当の事由があり、その徴収され、納付し、又は納入すべき昭和二十四年度前以前の府税(法人にあつては昭和二十五年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)に係る徴収金を一時に徴収され、納付し、又は納入することが困難であると認められる場合において、当該納税者又は特別徴収義務者が当該徴収金の徴収猶予を申請したときは、同条の規定にかかわらず、その困難であると認められる金額を限度として、二年以内の期間を限つて徴収猶予をする。

6 前項の規定による徴収猶予は、改正後の第十条の二第一項の規定による徴収猶予とみなして、改正後の第十条の三から第十条の五までの規定を適用する。但し、その徴収猶予に係る金額が四万円をこえ、且つ、当該金額の徴収を確保するために必要があると認める場合に限り、その徴収猶予をする金額を限度として相当の担保を徴するものとし、改正後の第十条の五の規定の適用については、当該徴収猶予のうち改正後の第十条の二第一項第一号又は第二号に該当する事由に因るものをこれらの号の規定による徴収猶予とみなす。

7 この条例施行前にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和二六年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十一月三十日から適用する。

(昭和二七年条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、証紙徴収に係る自動車税に関する改正規定は昭和二十七年四月二十八日から、その他の改正規定は昭和二十七年度分の府税から適用する。

2 昭和二十六年度分以前の府税については、なお、従前の例による。

3 日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が所有する自動車に対して課する昭和二十七年度分の自動車税の納期は、第六十七条第一項の規定にかかわらず、昭和二十七年十月一日から同月三十一日までの間とする。

4 昭和二十七年一月一日から同年六月三十日までの間において事務所、事業所若しくは業務所を設け、又は事業若しくは業務を廃止した場合における事業税及び特別所得税の事業又は業務開始等の申告については、左の表の各項に掲げる条項の上欄に掲げる規定は、同表の下欄に掲げる規定にそれぞれ読み替えるものとする。

条項

読み替えられる規定

読み替える規定

第百十一条第一項

その事業を開始した、又は事務所若しくは事業所を設けた日から十五日以内に

昭和二十七年七月十五日までに

同条第二項

その事実が発生した日から十日以内に

昭和二十七年七月十五日までに

第百十二条第一項

(第百四条第二項の場合においては事業廃止後一月以内に)

昭和二十七年七月三十一日までに

第百二十七条第一項

その業務を開始した、又は業務所若しくは事務所を設けた日から十五日以内に

昭和二十七年七月十五日までに

同条第二項

その事実が発生した日から十日以内に

昭和二十七年七月十五日までに

5 地方税法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百十六号)附則第九項但書の規定による延滞金の額は、大阪府税条例附則第五項の規定にかかわらず、税金額百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日四銭の割合を乗じて計算した額とする。

(昭三四条例七・旧第六項繰上・一部改正)

(昭和二七年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第一条の規定は昭和二十七年度分から適用する。

(昭和二七年条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年一月一日から適用する。

2 昭和二十七年十二月三十一日以前の入場税及び遊興飲食税については、なお、従前の例による。

3 入場税の特別徴収義務者は、昭和二十七年十二月三十一日以前に昭和二十八年一月一日以後の法第七十五条第二項から第四項までに規定する場所への入場又は施設の利用に対する入場税を徴収した場合においては、第一項の規定にかかわらず、なお、従前の例によつて、当該入場税を納入しなければならない。

4 前項に規定する入場税を特別徴収義務者に払い込んだ者は、その払い込んだ入場税額と改正後の規定による入場税額との差額に相当する金額の還付を請求することができる。

5 前項の規定によつて入場税の還付を受けようとする者は、大阪府税条例第十一条第三項に規定する過誤納金還付請求書に当該入場税に係る入場券を添附して知事に請求しなければならない。

6 昭和二十八年一月一日から同月十四日までの間において現に第十九条第三項又は第四十六条第三項の経営者である者については、第十九条第四項中「第一種若しくは第二種の場所における催物を主催し、これらの場所における経営を開始し、若しくは第三種の施設の経営を開始しようとする日、又は第三種の施設を借り受けようとする日の前五日」及び第四十六条第四項中「同項の場所の経営を開始しようとする日前五日」とあるのは、それぞれ「昭和二十八年一月十日」と読み替えるものとする。

7 昭和二十八年一月一日から同月十四日までの間において現に法第百十四条の二第二項の場所の特別徴収義務者である者については、第五十二条の二第一項中「前条第一項の登録を申請する場合において」とあるのは、「昭和二十八年一月十日までに」読み替えるものとする。

8 この条例施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお、従前の例による。

(昭和二八年条例第一五号)

1 この条例は、昭和二十八年四月一日から施行し、昭和二十八年度分の府税(法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和二十八年一月一日の属する事業年度分)から適用する。

2 昭和二十七年度分以前の府税(法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和二十八年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお、従前の例による。

3 昭和二十八年一月一日から同年二月二十八日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得に係る事業税並びに当該期間中に事業年度が終了する法人で同年四月三十日以前に残余財産を分配するものの当該事業年度の清算所得に係る事業税及び当該期間中に合併に因り消滅した法人の清算所得に係る事業税については、第百十三条第一項第一号中「各事業年度の終了の日から二月」とあり、同項第二号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」若しくは「各分配に係る残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」とあり、又は同項第三号中「合併の日から二月」とあるのは、「昭和二十八年四月一日から同月三十日まで」と読み替えるものとする。

(昭和二八年条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、入場税及び遊興飲食税に係る改正規定並びに第百四条の二及び第百二十二条の二の改正規定以外の規定は、昭和二十八年度分(法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和二十八年一月一日の属する事業年度分)の府税から適用する。

2 この条例施行の日の前日以前の入場税及び遊興飲食税並びに昭和二十七年度分以前その他の府税(法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和二十八年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度分以前の分)については、なお、従前の例による。

3 この条例による追徴する自動車税の納期は、昭和二十八年十一月一日から同月三十日までとする。

4 昭和二十八年度分の鉱区税については、改正後の第七十八条中「四月一日」とあるのは「十一月一日」と、改正後の第七十九条第一項中「四月一日から同月三十日まで」とあるのは「十一月一日から同月三十日まで」と読み替えるものとする。

5 この条例施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお、従前の例による。

(昭和二九年条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し娯楽施設利用税に関する改正規定及び附則第十六項の規定は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日から、遊興飲食税に関する改正規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。

2 この条例による改正後の大阪府税条例の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第四条の法人を除く。)の府民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税及び遊興飲食税に関する部分を除く。)は、昭和二十九年度分の府税から適用する。

3 昭和二十八年度分以前の府税(法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和二十九年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税にあつては入場税法の施行の日の前日以前の分、遊興飲食税にあつては昭和二十九年六月三十日以前の分)については、なお、従前の例による。

4 昭和二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間において事業年度が終了する法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、改正後の大阪府税条例第三十八条及び第三十九条の規定にかかわらず、電気供給業、ガス供給業、運送業及び運送取扱業にあつては当該年度の収入金額、その他の事業にあつては当該事業年度の所得及び清算所得による。但し、当該法人のうち地方鉄道事業及び軌道事業以外の運送業並びに運送取扱業を行うものが昭和二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間に解散した場合において同年同月同日までの清算が結了したときにおける事業税の課税標準は、清算所得による。

5 前項の法人の行う事業に対する事業税の税率は、改正後の大阪府税条例第四十一条の規定にかかわらず、左の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

 電気供給業、ガス供給業、運送業及び運送取扱業を行う法人(第二号に掲げる法人を除く。) 収入金額の百分の一・六

 前項但書の適用を受ける法人 清算所得の百分の十二

 その他の事業を行う法人

特別法人 所得及び清算所得の百分の八

その他の法人 所得及び清算所得の百分の十二

6 改正後の大阪府税条例第四十一条の三の規定により昭和二十九年五月三十一日前に法人の行う事業に対する事業税を申告納付しなければならないこととなる法人については、昭和二十九年度分の事業税に限り、同条の規定によつて申告納付すべき期限は、昭和二十九年五月三十一日とする。

7 不動産取得税に関する規定は、建築された家屋に対して課する不動産取得税については、昭和二十九年七月一日から適用する。

8 府たばこ消費税に関する規定は、昭和二十九年四月一日以後府内の小売人又は国内消費用として直接府内の消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。

9 昭和二十九年度分の自動車税に限り、大阪府税条例第六十七条第一項第一号中「四月一日から同月三十日まで」とあるのは「五月十五日から同月三十一日まで」と読み替えるものとする。

10 府が課する固定資産税に関する規定は、昭和三十年度分の府が課する固定資産税から適用する。

11 改正前の地方税法第七十五条に規定する場所への入場又は施設の利用で入場税法施行の日以後に係るものについて改正前の大阪府税条例第二十五条第二項の規定により徴収された入場税については、なお、従前の例による。この場合において、入場税の特別徴収義務者が同条例第二十六条第二項の規定によつて徴収した入場税の額が入場税法の適用があつたものとした場合において徴収すべき入場税の額をこえるため、当該入場税の納税者の請求に基いてそのこえる部分に相当する金額を返還したときは、当該特別徴収義務者は、その返還した部分に相当する額の還付を請求することができる。

12 前項の規定によつて入場税の還付を受けようとする特別徴収義務者は、大阪府税条例第十一条第三項に規定する過誤納金還付請求書に当該入場税に係る入場券又は入場券等引換券の一半を添付して、知事に請求しなければならない。

13 入場税法施行の日から昭和二十九年五月三十一日までの間において、現に改正後の大阪府税条例第四十四条の二第三項の経営者又は同条例第四十四条の八第一項の規定による特別徴収義務者であるものについては、同条例第四十四条の二第四項中「施設の経営を開始しようとする日又は施設を借り受けようとする日の前五日」及び同条例第四十四条の十二第一項中「施設の経営を開始し、又は他の施設を借り受けようとする日の前五日」とあるのは、それぞれ「昭和二十九年五月二十七日」と読み替えるものとする。

14 昭和二十九年七月一日から同月十四日までの間において、現に改正後の地方税法第百十四条の二第四項の場所の特別徴収義務者については、改正後の大阪府税条例第五十二条の二第一項中「前条第一項の登録を申請する場合において」とあるのは「昭和二十九年七月十日までに」と読み替えるものとする。

15 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

16 風俗営業取締法施行条例(昭和二十三年大阪府条例第七十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

17 附属機関に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三〇年条例第三七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大阪府税条例の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、府民税のうち所得割の税率に関する部分は昭和三十一年度分の府民税から、法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る府民税(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、不動産所得税に関する部分は昭和三十年八月一日から、娯楽施設利用税に関する部分は昭和三十年十月一日から、遊興飲食税に関する部分は昭和三十年十一月一日から、その他の部分は昭和三十年度分の府税から適用する。

3 改正後の大阪府税条例第十二条の規定は、昭和三十年八月一日以後において還付し、又は充当すべき額について適用する。ただし、昭和三十年七月三十一日以前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

4 改正後の大阪府税条例第十四条第一項の規定は、昭和三十年八月一日以後において納付し、又は納入する延滞金について適用する。ただし、昭和三十年七月三十一日以前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

5 昭和三十一年度分の個人の府民税に限り、改正後の大阪府税条例第十九条第一項及び同条第二十条第五項中「百分の六」とあるのは「百分の五・五」と読み替えるものとする。

6 改正後の大阪府税条例第二十条第四項及び第二十二条(第五項を除く。)の規定は、昭和三十年八月一日以後において市町村の廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用し、同条例第二十二条第五項の規定は、同日前において市町村の廃置分合又は境界変更が行われた市町村についても適用する。

7 昭和三十年度分の府民税については、改正前の大阪府税条例第二十五条第一項第五号の規定は、なお、効力を有する。

8 法人の昭和三十年七月一日から同年九月三十日までの間に終了する事業年度分の府民税及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る府民税に限り、改正後の大阪府税条例第二十九条中「百分の五・四」とあるのは「百分の五・三」と読み替えるものとする。

9 改正後の大阪府税条例第四十一条の九の規定は、昭和三十一年度分の個人の事業税から適用する。

10 改正後の大阪府税条例第四十三条の二の規定は、昭和三十一年三月一日以後府内の小売人又は国内消費用として直接府内の消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。

11 昭和三十年度から昭和三十二年度までの各年度において府が課する固定資産税に限り、改正後の大阪府税条例第百五条中「法第三百四十九条の二又は法第三百四十九条の三」とあるのは「法第三百四十九条の二若しくは法第三百四十九条の三又は企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)第三十三条第一項」と読み替えるものとする。

12 昭和二十九年度分以前の府税(法人の府民税にあつては昭和三十年七月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る府民税、法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和三十年七月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税に係る分、不動産取得税にあつては昭和三十年八月一日前の分、娯楽施設利用税にあつては昭和三十年十月一日前の分、遊興飲食税にあつては昭和三十年十一月一日前の分)については、なお、従前の例による。

13 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和三一年条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八十一号。附則第一条ただし書に係る部分を除く。)施行の日から適用する。ただし、軽油引取税に関する部分(附則第四項及び第五項を除く。)は、昭和三十一年六月一日から施行する。

2 改正後の大阪府税条例の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の府民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年四月一日の属する事業年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの府民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあつては昭和三十一年三月三十一日までに終了する事業年度から後の分から、自動車税に関する部分にあつては昭和三十一年度分から適用する。

3 改正後の大阪府税条例第十一条第二項及び第二十八条第一項の規定は、この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の適用の日前の過納又は誤納に係る徴収金についても適用する。

4 改正後の大阪府税条例第百二十三条第一項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定、同条例第百二十五条の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の登録及び証票の交付、同条例第百二十八条第一項の規定による免税軽油使用者証の交付並びに同条例第百二十九条第四項の規定による免税証の交付は、軽油引取税に関する部分の施行の日前において行うことができる。

5 この条例公布の際、現に特約業者又は元売業者として営業を行つている者の軽油引取税の特別徴収義務者としての登録の申請については、改正後の大阪府税条例第百二十五条第一項前段の規定中「営業所の営業を開始しようとする日前五日」とあるのは「この条例公布の日から昭和三十一年六月五日」と読み替えて、同条の規定を適用する。

6 この条例中軽油引取税に関する部分の施行の際、改正後の大阪府税条例第百二十三条に規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者が一キロリツトル以上の軽油を所持している場合においては、当該販売業者が、当該部分の施行の日に、特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、同条例の規定を適用する。

7 前項の場合においては、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、昭和三十一年六月一日から同月十五日までに、知事が別に定める申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付書によつて府金庫等に納付しなければならない。

8 附則第六項の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第百六号)附則第六項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、昭和三十一年六月一日から同月十五日までに、知事が別に定める申請書を知事に提出しなければならない。

9 改正前の大阪府税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた府税については、なお、従前の例による。

(昭和三二年条例第一七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は、昭和三十二年四月十六日から施行する。

2 この条例の施行の際特約業者若しくは元売業者以外の者が特約業者若しくは元売業者から、又は特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について、この条例の施行後当該特約業者又は元売業者が引渡を行うための貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者又は元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出及び特別徴収義務者以外の販売業者の引取を行つた軽油の特約業者又は元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行つた場合においては、当該移出を改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第百十七条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例の規定(第百十九条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百二十一条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千円とする。

3 この条例の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が府内において一キロリツトル以上である場合においては、当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新条例の規定(第百十九条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百二十一条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千円とする。

4 前項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例の施行の日から起算して十五日以内に知事が別に定める申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付書によつて府金庫等に納付しなければならない。

5 第三項の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第六十二号)附則第七項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、知事が別に定める申請書を、この条例の施行の日から起算して十五日以内に知事に提出しなければならない。

6 この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた府税については、なお従前の例による。

(昭和三二年条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第六十号。附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から適用する。ただし、娯楽施設利用税、遊興飲食税及び軽油引取税に関する改正規定は、昭和三十二年七月一日から施行する。

(施行の日=昭和三二年四月一一日)

2 この条例による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の府民税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和三十二度分の府税から適用する。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の府民税について適用する。

4 昭和三十二年度分及び昭和三十三年度分の個人の府民税に限り、新条例第十九条第一項及び第二十条第五項中「百分の八」とあるのは、昭和三十二年度にあつては「百分の六」と、昭和三十三年度にあつては「百分の七・五」と読み替えるものとする。

5 新条例第十九条第二項及び第二十条第一項の規定は、昭和三十三年度分以後の個人の府民税について適用し、昭和三十二年度分以前の個人の府民税については、なお従前の例による。

6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の事業税について適用する。

7 昭和三十二年に限り、新条例第四十条中「五月三十一日」とあるのは「七月十日」と読み替えるものとする。

8 新条例第四十一条の九第一号の規定は、昭和三十三年度分以後の事業税について適用し、昭和三十二年度分以前の事業税については、なお従前の例による。

9 新条例第百二十条の規定により新たに軽油引取税を課されないこととなる軽油の引取に係る免税の手続は、昭和三十二年七月一日前においても行うことができる。

10 この条例による改正前の大阪府税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた府税については、なお従前の例による。

(昭和三三年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定は、昭和三十三年五月一日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の大阪府税条例の規定は、昭和三十三年度分の府税から適用する。

(経過措置)

3 この条例による改正前の大阪府税条例の規定に基いて課した、又は課すべきであつた府税については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(昭和三三年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第六十五条に関する改正規定は、昭和三十三年度分の自動車税から適用する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の大阪府税条例第四十二条の十九の規定は、この条例の施行後に取得した土地に対する不動産取得税について適用する。

(経過措置)

3 昭和三十二年度分以前の自動車税については、なお従前の例による。

(昭和三四年条例第七号)

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三四年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(法人の事業税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第四十一条の規定は、昭和三十四年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

3 この条例施行の際特約業者若しくは元売業者以外の者が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について、この条例の施行後当該特約業者又は元売業者が引渡を行うための貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者又は元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出及び特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者又は元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行つた場合においては、当該移出を新条例第百十七条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例の規定(第百十九条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百二十一条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千四百円とする。

4 この条例施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が府内において一キロリツトル以上である場合においては、当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新条例の規定(第百十九条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百二十一条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千四百円とする。

5 前項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例の施行の日から起算して十五日以内に同項の規定により特約業者から行つた引取とみなされる軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額、貯蔵場等の所在地その他知事において必要があると認める事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。

6 附則第四項の販売業者は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第七十六号)附則第六条第二項及び地方税法等の一部を改正する法律の附則の規定に基く軽油引取税の徴収猶予の限度額等を定める政令(昭和三十四年政令第八十三号)第二条第一項の規定による軽油引取税の徴収猶予を申請する場合においては、規則で定める申請書を、この条例の施行の日から起算して十五日以内に知事に提出しなければならない。

(経過措置)

7 この条例による改正前の大阪府税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた府税については、なお従前の例による。

(昭和三四年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十五年一月一日から施行する。ただし、第四十四条の二及び第四十四条の三の改正規定は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の大阪府税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和三五年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年一月一日から適用する。ただし、鉱物の掘採事業を営む者に係る部分は、同年三月一日から施行する。

(昭和三五年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月二十三日から適用する。

(昭和三六年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号。附則第一条ただし書に係る部分を除く。)施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定は、昭和三十六年五月一日から施行する。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

2 この条例施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下次項及び附則第四項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この条例施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出をこの条例による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第百十七条の規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百十九条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百二十一条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。

3 この条例施行前において特約業者又は元売業者が軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この条例施行後において当該譲渡を受けた軽油(前項の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百十九条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百二十一条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。

4 この条例施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて同一都道府県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定(第百十九条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百二十一条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。

5 この条例施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この条例施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前項の軽油の数量とあわせて同一都道府県内において一キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの条例施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百二十一条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。

6 前三項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この条例施行の日(附則第三項の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して十五日以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他知事において必要があると認める事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。この場合における課税地は、当該特約業者、元売業者又は小売業者の府内の主たる事務所又は事業所の所在地とする。

(旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた府税の取扱い)

7 この条例による改正前の大阪府税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた府税については、なお従前の例による。

(昭和三六年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四十四条の四の改正規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第四十二条の十二第一項(同項第二号に係る部分を除く。)の規定は、昭和三十六年五月一日以後において土地を取得した場合について適用し、同日前において土地を取得した場合については、なお従前の例による。

3 新条例第四十二条の十五の二の規定は、昭和三十六年五月一日以後においてなされた同条の譲渡担保権者による同条の譲渡担保財産の取得について適用する。

(自動車税に関する規定の適用)

4 新条例第六十五条の規定は、昭和三十六年度分の自動車税から適用し、昭和三十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(経過措置)

5 この条例による改正前の大阪府税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた府税については、なお従前の例による。

(昭和三六年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(府民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)中個人の府民税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の府民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

3 新条例中個人の事業税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

4 新条例第四十二条の十五の三の規定は、昭和三十六年六月一日以後においてなされた同条の組合による同条の不動産の取得について適用する。

(経過措置)

5 この条例による改正前の大阪府税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた府税については、なお従前の例による。

(昭和三六年条例第三九号)

この条例は、昭和三十七年一月一日から施行する。

(昭和三七年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(府民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)中個人の府民税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の府民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

3 新条例中個人の事業税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

4 新条例第四十一条第一項第二号及び第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

5 新条例第四十二条の十五の二の規定は、施行日以後において不動産を取得した場合について適用する。

6 新条例第四十二条の十五の三の規定は、施行日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得について適用し、同日前においてなされた譲渡担保財産の取得については、なお従前の例による。

7 新条例第四十二条の十五の四の規定は、施行日以後においてなされる防災建築街区造成組合による防災建築物の敷地の取得について運用し、同日前においてなされた防災建築物の敷地の取得については、なお従前の例による。

8 新条例第四十二条の十五の五の規定は、施行日以後において事業協同組合等が不動産を取得した場合において適用する。

9 昭和三十九年一月一日前において不動産を取得した場合における新条例第四十二条の十五の二第一項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十一号)による改正前の地方税法第三百八十八条第三項の規定によつて示された評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に準じて」とする。

(府たばこ消費税に関する規定の適用)

10 新条例第四十三条及び第四十三条の二の規定は、施行日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

(経過措置)

11 この条例による改正前の大阪府税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた府税については、なお従前の例による。

12 この条例施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(昭和三八年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第十条、第四十一条の四、第四十二条の十五、第四十二条の十五の五、第四十二条の十六及び第七十五条の四の改正規定並びに第四十二条、第六十七条及び第百八条の改正規定(徴税令書を納税通知書に改める部分を除く。)並びに附則第二項、附則第三項及び附則第六項の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定、入猟税に関する改正規定並びに附則第四項及び附則第九項の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第四十二条(納税通知書に係る部分を除く。)第四十二条の十五、第四十二条の十五の五及び第四十二条の十六の規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。

(自動車税に関する規定の適用)

3 新条例第六十七条第一項及び第七十五条の四の規定は、昭和三十九年度分の自動車税から適用する。

(狩猟免許税に関する規定の適用)

4 狩猟法の一部を改正する法律の施行の日から昭和三十八年九月三十日までの間における新条例第九十九条第二項の規定の適用については、同項中「納税通知書」とあるのは、「徴税令書」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)

5 新条例第百十条第二項の規定は、昭和三十八年十月一日以後に確定する府が課する固定資産税について適用する。

(経過措置)

6 この条例による改正前の大阪府税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた府税については、なお従前の例による。

7 昭和三十八年十月一日前にした督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。

8 昭和三十八年十月一日前にした申請に係る納期限の延長については、なお従前の例による。

9 狩猟法の一部を改正する法律の施行の日前にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和三九年条例第一二号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(事業税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第四十一条第一項第二号の規定は、この条例の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

3 新条例第四十二条の十二第一項及び第四十二条の十九第一項の規定は、昭和三十九年一月一日以後において不動産を取得した場合について適用する。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

4 この条例施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下次項及び附則第六項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この条例施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新条例第百十七条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百十九条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百二十一条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。

5 この条例施行前において特約業者又は元売業者が軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この条例施行後において当該譲渡を受けた軽油(前項の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第百十九条第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百二十一条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。

6 この条例施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて同一都道府県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定(第百十九条第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百二十一条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。

7 この条例施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この条例施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前項の軽油の数量とあわせて同一都道府県内において一キロリツトル以上であるときは、当該小売業者がこの条例施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百二十一条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。

8 前三項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この条例施行の日(附則第五項の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他知事において必要があると認める事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。この場合における課税地は、当該特約業者、元売業者又は小売業者の府内の主たる事務所又は事業所の所在地とする。

(経過措置)

9 この条例による改正前の大阪府税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた府税については、なお従前の例による。

(昭和四〇年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(府民税に関する規定の適用)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の府民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の府民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の府民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の府民税を含む。以下この項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の府民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の府民税に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十五号)による改正前の地方税法第五十三条第一項及び第三項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条又は第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の府民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の府民税に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十五号)による改正後の地方税法第五十三条第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の府民税に対する新条例第二十九条の規定の適用については、同条中「百分の五・五」とあるのは、「百分の五・四」とする。

(法人の事業税に関する規定の適用)

5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年前の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

6 施行日の前日までに申告期限の到来したこの条例による改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)第四十一条の三第二号の規定によつて申告納付すべき法人に係る同号の規定によつて申告納付すべき法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

7 新条例第四十二条の二の規定は、新条例第四十二条第二項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。

8 旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた府税については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四十四条の三の改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

2 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)附則第二項の規定による組織変更により地方住宅供給公社となつた法人に関しては、この条例による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)中不動産取得税に関する規定は、当該組織変更の日後に、当該法人が取得し、又は当該法人から譲り受ける不動産の不動産取得税について適用し、当該組織変更の日以前に、当該法人が取得し、又は当該法人から譲り受ける不動産の不動産取得税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

3 新条例第四十四条の三の規定は、昭和四十一年四月一日以後の利用に係る分について適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(府民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第二十九条の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の府民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る府民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る府民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の府民税並びに施行日前に解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る府民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る府民税に対する同条の規定の適用については、同条中「百分の五・八」とあるのは「百分の五・六五」とする。

3 法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の地方税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第四十号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第一項の府民税に係る申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る府民税として納付した、又は納付すべきであつた府民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年六月三十日を含むもの及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の府民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、附則第二項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る府民税に対する新条例第二十九条の規定の適用については、なお従前の例による。

5 新条例の規定中個人の府民税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の府民税から適用し、昭和四十年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

6 新条例第四十二条の十二第一項第一号の規定は、昭和四十年四月一日以後に土地を取得した場合について適用する。

(経過措置)

7 この条例による改正前の大阪府税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた府税については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十一年六月一日から施行する。

(娯楽施設利用税に係る経営開始の申告に関する規定の適用)

2 この条例の施行の際ゴルフ場に類する施設の経営者である者又はこの条例の施行の日から五日以内にゴルフ場に類する施設の経営を開始しようとする者に対するこの条例による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第四十四条の二第四項の規定の適用については、同項中「施設の経営を開始しようとする日又は施設を借り受けようとする日の前五日までに」とあるのは、「大阪府税条例の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第二十八号)の施行後遅滞なく」とする。

(自動車税に関する規定の適用)

3 新条例第七十三条の規定は、昭和四十一年度分の自動車税から適用する。この場合において、普通徴収の方法によつて徴収される自動車税で昭和四十一年六月一日前に納期限が到来しているもの又は証紙徴収の方法によつて徴収される自動車税で同日前にその税額を納付しているものについては、同条第二項中「納期限まで」又は「その税額を納付することとされている際」とあるのは、「昭和四十一年六月二十日まで」とする。

(経過措置)

4 この条例による改正前の大阪府税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた府税については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十一年八月一日から施行する。

(料理飲食等消費税に係る課税標準の特例の適用を受ける旅館等の指定申請等に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の大阪府税条例第四十六条の二第一項の規定による申請及び同条第二項の規定による指定は、昭和四十一年八月一日前においても行なうことができる。

(経過措置)

3 この条例による改正前の大阪府税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた府税については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第二十四条の三の規定は、昭和四十二年度分の個人の府民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中第二十八条の二から第二十八条の八までの規定は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき第二十八条の二に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

(昭和四二年条例第二一号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(府民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定(附則第十七項の規定を除く。)中個人の府民税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の府民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 新条例第三十条の規定は、この条例の施行の日以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十五号)による改正後の地方税法第五十三条第六項の期間に係る法人の府民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

4 新条例第四十一条の九の規定は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(府たばこ消費税に関する規定の適用)

5 新条例第四十三条の二の規定は、日本専売公社が昭和四十二年三月一日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。

6 日本専売公社は、昭和四十二年三月又は同年四月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第四十三条の二に規定する税率を適用して計算した府たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについてこの条例による改正前の大阪府税条例第四十三条の二に規定する税率を適用して計算した府たばこ消費税の額との差額に相当する府たばこ消費税の額を、それぞれ同年六月三十日又は同年七月三十一日までに申告納付しなければならない。

7 新条例第四十三条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による府たばこ消費税の申告納付について準用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

8 新条例第百十八条第一項第五号の規定は、この条例の施行の日以後の製造に係る軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

(昭和四二年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、府民税及び事業税に関する改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(府民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の府民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

3 新条例第四十一条の九第一項の規定は、昭和四十三年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

4 中小企業振興事業団法附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項第四号の事業協同組合等又は同項第五号の計画組合が、同項第四号又は第五号の規定に基づく資金の貸付けを受けて不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等又は計画組合の組合員又は所属員に当該不動産を譲り渡した場合において、当該事業協同組合等又は計画組合による当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、新条例第四十二条の十五の五第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

5 新条例第七十三条第二項の規定は、昭和四十二年度分の自動車税から適用する。この場合において、普通徴収の方法によつて徴収される自動車税で納期限が昭和四十二年十一月三十日前のもの又は証紙徴収の方法によつて徴収される自動車税でこの条例の施行の日(附則第一項本文に規定する施行の日をいう。)前にその税額を納付しているものについては、同項中「普通徴収の方法によつて徴収されるものにあつては納期限までに、証紙徴収の方法によつて徴収されるものにあつてはその税額を納付することとされている際」とあるのは、「昭和四十二年十一月三十日まで」とする。

(昭和四三年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(府民税に関する規定の適用)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の府民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 新条例別表第二は、この条例の施行の日以後に支払われる新条例第二十八条の二に規定する退職手当等に係る新条例第二十八条の六の規定によつて徴収する税額(以下「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新条例第二十八条の八の規定によつて徴収する税額(以下「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

4 新条例第四十二条第二項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡でこの条例の施行の日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

(昭和四三年条例第二七号)

この条例は、昭和四十三年七月一日から施行する。

(昭和四四年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第七十三条第一項の規定は、昭和四十四年度分の自動車税から適用する。

(自動車取得税に関する規定の適用)

3 新条例第百十六条の八第一項第二号及び第三号の規定は、この条例の施行の日以後にされる自動車の取得に対して課する自動車取得税から適用する。

(昭和四四年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条第一項、第四十七条並びに第五十四条第三項第一号及び第二号の改正規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第四十二条第二項の規定は、同項に規定する住宅の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で昭和四十四年四月九日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

3 新条例第四十六条第一項、第四十七条並びに第五十四条第三項第一号及び第二号の規定は、昭和四十四年十月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第四十五条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和四十四年分の長期譲渡所得等に係る府民税の課税の特例に関する規定の適用)

4 新条例附則第十九項から第二十一項まで又は第二十二項から第二十四項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第八条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第三十一条又は第三十二条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の府民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第十九項又は第二十二項中「昭和四十六年度から」とあるのは「昭和四十五年度から」と、「昭和四十六年度分」とあるのは「昭和四十五年度分、昭和四十六年度分」とする。

(昭和四五年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

2 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)附則第四条第二項に規定する防災建築街区造成組合及び防災建築物に関しては、改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

3 新条例第百十六条の八第一項及び第三項の規定は、この条例の施行の日以後にされる自動車の取得に対して課する自動車取得税から適用し、同日前にされた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税等の減免の特例に関する規定の適用)

4 新条例附則第二十五項の規定は、昭和四十四年十二月一日以後に納税義務が発生した自動車税又は同日以後にされた自動車の取得に対して課する自動車取得税から適用する。

(昭和四五年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百十七条第三項の改正規定は、昭和四十五年六月一日から施行する。

(府民税に関する規定の適用)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)別表第二は、この条例の施行の日以後に支払われる新条例第二十八条の二に規定する退職手当等に係る新条例第二十八条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新条例第二十八条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

3 新条例第二十九条の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の府民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の府民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の府民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の府民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

4 新条例第百十七条第三項の規定は、昭和四十五年六月一日以後において、自動車の保有者が同項に規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については、なお従前の例による。

(昭和四六年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第四十四条の四第五項及び第六項、第四十四条の二十第二項及び第三項並びに第四十四条の二十一の規定は、昭和四十六年四月一日以後にされるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税から適用し、同日前にされたゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

3 新条例第七十三条第一項第二号の規定は、昭和四十六年度分の自動車税から適用する。

(自動車取得税に関する規定の適用)

4 新条例第百十六条の八第一項第四号の規定は、この条例の施行の日以後にされる自動車の取得に対して課する自動車取得税から適用し、同日前にされた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和四六年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第四十六条第一項、第五十四条第三項及び第五十四条の二の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(府民税に関する規定の適用)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の府民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

3 新条例第四十二条の十五の六の規定は、昭和四十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後にされる不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前にされた不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

4 新条例第四十六条第一項、第五十四条第三項及び第五十四条の二の規定は、昭和四十六年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第四十五条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(狩猟免許税に関する規定の適用)

5 新条例第九十七条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する規定の適用)

6 新条例第百三十七条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(府民税に関する規定の適用)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第二十一条の規定は、昭和四十七年度分の個人の府民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

3 新条例第四十四条、第四十四条の二第三項、第四十四条の三、第四十四条の四及び第四十四条の四の二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前の施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

4 新条例第六十五条第一項の規定は、昭和四十七年度分の自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

5 新条例附則第十八項及び第十九項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四十四条の四及び第四十四条の二十第二項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、第四十六条第一項及び第五十四条第三項の改正規定は同年十月一日から施行する。

(府民税に関する規定の適用)

2 昭和四十八年中に支払うべき退職手当等(改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第二十八条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)で所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)の施行の日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によつて課する所得割(以下この項において「分離課税に係る所得割」という。)の額が、当該退職手当等につき同法による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に係る分離課税に係る所得割の額をこえる場合には、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で所得税法の一部を改正する法律の施行の日以後に支払われるものに係る新条例第二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第二十八条の八の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、当該退職手当等につき同法による改正後の所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に係る分離課税に係る所得割の額)」とする。

(不動産取得税に関する規定の適用)

3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

4 新条例第四十四条の四及び第四十四条の二十第二項の規定は、昭和四十八年六月一日以後におけるゴルフ場(ゴルフ場に類する施設を含む。以下この項において同じ。)の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

5 新条例第四十六条第一項及び第五十四条第三項の規定は、昭和四十八年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第四十五条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

6 新条例附則第二十項及び第二十一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六十七条第一項、第六十七条の二第二項及び第七十九条第一項の改正規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第六十七条第一項及び第六十七条の二第二項の規定は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する規定の適用)

3 新条例第七十九条第一項の規定は、昭和四十九年度分の鉱区税から適用し、昭和四十八年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第四十四条の四の二第一項中六 ゴルフ練習場の項の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第四十四条の二第三項及び第四十四条の四の二第一項の規定中ボーリング場その他これに類する施設に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後におけるボーリング場その他これに類する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるボーリング場その他これに類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

3 新条例第四十四条の四の二第一項の規定中ゴルフ練習場に関する部分は、昭和四十九年六月一日以後におけるゴルフ練習場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ練習場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

4 新条例第七十三条の規定は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

5 新条例第百十六条の八の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(府民税に関する規定の適用)

2 昭和四十九年中に支払うべき退職手当等(改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第二十八条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)で同年四月一日(以下「施行日」という。)前に支払われたものにつき徴収された新条例第二十八条のの二の規定によつて課する所得割の額が、当該退職手当等につき所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号)による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に係る新条例第二十八条の二の規定によつて課する所得割の額を超える場合には、昭和四十九年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第二十八条の八の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(昭和四十九年四月一日前に支払われた退職手当等にあつては、当該退職手当等につき所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号)による改正後の所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に係る分離課税に係る所得割の額)」とする。

3 新条例第二十九条の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の府民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の府民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の府民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

4 新条例第四十一条第一項第二号の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係る同号の規定の適用については、同号中「三百五十万円」とあるのは「三百万円」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

(不動産取得税に関する規定の適用)

5 新条例附則第二十二項及び第二十三項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

6 新条例附則第二十四項及び第二十五項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る府民税の課税の特例に関する規定の適用)

7 新条例附則第二十六項から第二十九項までの規定は、府民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。附則第九項において「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)附則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和四十九年度分の個人の府民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第二十六項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」と、「百分の二十三・九」とあるのは「百分の二十三・六」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の二十九・六」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、新条例附則第二十七項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「百分の七十二」とあるのは「百分の七十三」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十六」と、新条例附則第二十八項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六・七五」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」とする。

8 新条例附則第二十六項から第二十八項までの規定の適用については、昭和五十年度分の個人の府民税に限り、新条例附則第二十六項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の三十二・四」と、新条例附則第二十七項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十二」と、新条例附則第二十八項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る府民税の課税の特例に関する規定の適用)

9 新条例附則第三十項から第三十二項までの規定は、府民税の所得割の納税義務者が昭和四十八年の租税特別措置法改正法附則第六条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の六第一項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。

(短期譲渡所得に係る府民税の課税の特例に関する規定の適用)

10 新条例附則第三十八項(租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡に係る同条第一項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡をする場合について適用する。

11 新条例附則第四十項の規定は、昭和四十九年度分の個人の府民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第七十三条の規定は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

3 新条例第百十六条の八の規定は、昭和四十九年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 新条例第七十三条第一項又は第百十六条の八第一項第四号の規定により、新たに昭和四十九年度分の自動車税又は昭和四十九年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税を減免されることとなる者で、この条例の施行の際現に新条例第七十三条第二項又は第百十六条の八第二項に規定する申請書を提出すべき期限が到来しているものについてのこれらの規定の適用については、これらの規定中「普通徴収の方法によつて徴収されるものにあつては納期限までに、証紙徴収の方法によつて徴収されるものにあつてはその税額を納付することとされている際に」又は「第百十六条の六の規定による申告をする際に」とあるのは、「昭和四十九年十一月一日から二月以内に」とする。

(昭和五〇年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、附則第三十項中「施行令附則第十六条の三第一項」を「施行令附則第十六条の四第一項」に、「施行令附則第十六条の三第二項」を「施行令附則第十六条の四第二項」に改める改正規定は同年六月一日から、第四十六条第一項、第五十四条第三項及び第百二十六条の改正規定は同年十月一日から施行する。

(事業税に関する規定の適用)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第四十一条の三の規定は、昭和五十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

3 新条例第四十六条第一項及び第五十四条第三項の規定は、昭和五十年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第四十五条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

4 改正前の大阪府税条例附則第二十五項の規定は、昭和四十九年九月三十日までの間に行われた自動車の取得については、なおその効力を有する。

(短期譲渡所得に係る府民税の課税の特例に関する規定の適用)

5 新条例附則第四十項及び第四十二項の規定は、昭和五十年度分の個人の府民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(府民税に関する規定の適用)

2 改正後の大阪府税条例附則第十二項、第三十五項及び第三十八項の規定は、昭和五十年度分の個人の府民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(府民税に関する規定の適用)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第二十三条の規定は、昭和五十一年度分の個人の府民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 新条例第三十条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。次項において「新法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人の府民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る府民税として納付した、又は納付すべきであつた府民税については、なお従前の例による。

5 改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)附則第十七項の規定は、昭和四十二年中に支払うべき退職手当等(旧条例第二十八条の二に規定する退職手当等をいう。)で同年六月一日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

6 新条例第四十二条の十五の二第一項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

7 新条例の規定中自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の自動車税から適用し、昭和五十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

8 新条例第百十七条及び第百十八条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第百十七条第一項の引取りと、当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に掲げる者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百二十一条及び附則第十二条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき、四千五百円とする。

 施行日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、施行日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者

 施行日前において特約業者又は元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

 この条例の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下この項、次項及び附則第十一項において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者

 施行日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、施行日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者

9 前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量が同項第四号の免税証に記載された軽油の数量と合わせて一キロリツトル未満である場合には、適用しない。

10 附則第八項第一号又は第二号の規定により軽油引取税を課する場合には新条例第百十九条第二号及び第三号の規定を、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。

11 附則第八項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、施行日(同項第二号の場合にあつては、特約業者又は元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他知事において必要があると認める事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付しなければならない。この場合における課税地は、新条例第八条第二項の規定にかかわらず、附則第八項第二号から第四号までの軽油の譲渡若しくは所有若しくは保管又は免税証の所持に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所)の所在地とする。

(昭和五一年条例第七六号)

この条例は、昭和五十一年五月一日から施行する。

(昭和五一年条例第八三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 法人の昭和五十一年十一月一日から昭和五十四年十月三十一日までの間に終了する事業年度に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が昭和五十一年十一月一日前である場合には、その法人の当該申告書に係る法人税割として納付した、又は納付すべきであつた法人税割については、改正後の大阪府税条例附則第十九条及び第二十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第四十四条の四第一項及び第二項並びに第四十四条の四の二第一項の改正規定は同年六月一日から、第四十六条第一項及び第五十四条第三項の改正規定は同年十月一日から施行する。

(府民税に関する規定の適用)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第三十条第一項の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。次項において「新法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人の府民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る府民税として納付した、又は納付すべきであつた府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

4 新条例第四十二条の十二第一項及び附則第七条第七項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

5 新条例第四十四条の四第一項及び第四十四条の四の二第一項の規定は、昭和五十二年六月一日以後における新条例第四十四条第一項各号に掲げる施設の利用に対して調すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

6 新条例第四十六条第一項及び第五十四条第三項の規定は、昭和五十二年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第四十五条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する規定の適用)

7 新条例第七十七条第一項及び附則第十条の規定は、昭和五十二年度分の鉱区税から適用し、昭和五十一年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(狩猟免許税に関する規定の適用)

8 新条例第九十七条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して調すべき狩猟免許税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する規定の適用)

9 新条例第百三十七条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

10 改正前の大阪府税条例(次項において「旧条例」という。)附則第九条の規定は、昭和五十一年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

(自動車取得税に関する規定の適用)

11 旧条例附則第十一条第二項の規定は、施行日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なおその効力を有する。

(昭和五三年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第三十条第一項の規定は、昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(次項において「新法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人の府民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る府民税として納付した、又は納付すべきであった府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 次項及び附則第六項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 新条例第四十二条第十一項に規定する同項の契約の効力が発生した日として施行令第三十六条の二の四に規定する日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が施行日前の日である場合において、当該契約により新条例第四十二条第十一項に規定する保留地予定地である土地を取得することとされている者が、自治省令で定めるところにより、施行日以後六月以内に知事に対し同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしたときは、当該契約の効力発生日が施行日であるものとみなして、同項の規定を適用する。

6 新条例第四十二条の十五の六の規定は、昭和四十八年四月一日以後に行われた同条第一項に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用し、新条例附則第八条の規定は、同条に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用する。

(自動車税に関する経過措置)

7 新条例第六十五条第一項の規定は、昭和五十三年度分の自動車税から適用し、昭和五十二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

8 改正前の大阪府税条例(次項において「旧条例」という。)附則第九条の規定は、昭和五十二年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

(府民税の分離課税に係る所得割に関する経過措置)

9 旧条例附則第十八条の規定は、昭和五十年中に支払うべき退職手当等(地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)による改正前の地方税法第二十三条第一項第六号に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された旧条例第二十八条の二の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

(昭和五三年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第七十三条の規定は、昭和五十三年度分の自動車税から適用し、昭和五十二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

3 新条例第百十六条の八の規定は、昭和五十三年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 新条例第七十三条第一項第二号又は第百十六条の八第一項第五号及び第六号の規定により、新たに昭和五十三年度分の自動車税又は昭和五十三年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税を減免されることとなる者で、この条例の施行の際現に新条例第七十三条第二項又は第百十六条の八第二項に規定する申請書を提出すべき期限が到来しているものに対するこれらの規定の適用については、これらの規定中「普通徴収の方法によつて徴収されるものにあつては納期限までに、証紙徴収の方法によつて徴収されるものにあつてはその税額を納付することとされている際に」又は「第百十六条の六の規定による申告をする際に」とあるのは、「大阪府税条例の一部を改正する条例(昭和五十三年大阪府条例第五十号)の公布の日から二月以内に」とする。

(昭和五四年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定は昭和五十四年四月十六日から、附則第十二条の改正規定は昭和五十四年六月一日から、附則第十五条から第十七条までの規定に係る改正規定は昭和五十五年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第四十二条の十二第一項及び附則第七条の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 新条例第六十五条第一項及び第三項の規定は、昭和五十四年度分の自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例附則第十一条第二項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

5 昭和五十四年六月一日前に行われた改正前の大阪府税条例(以下この項及び次項第二号において「旧条例」という。)第百十七条第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第百十八条第一項各号の軽油の消費若しくは譲渡に対して課する軽油引取税又は同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第百十七条第四項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

6 新条例第百十七条及び第百十八条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第百十七条第一項の引取りと、当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百二十一条及び附則第十二条の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき、四千八百円とする。

 昭和五十四年六月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者

 昭和五十四年六月一日前において特約業者又は元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課された、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

 昭和五十四年六月一日において、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下この項、次項及び附則第九項において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者

 昭和五十四年六月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者

7 前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が一キロリツトル未満である場合には、適用しない。

8 附則第六項第一号又は第二号の規定により軽油引取税を課する場合には新条例第百十九条第二号及び第三号の規定を、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。

9 附則第六項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、昭和五十四年六月一日(同項第二号の場合には、特約業者又は元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他知事において必要があると認める事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付しなければならない。この場合には、この項の規定によつて納付すべき軽油引取税は新条例第百二十六条の規定によつて納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新条例の規定を適用する。

10 前項の場合における課税地は、新条例第八条第二項の規定にかかわらず、附則第六項第二号から第四号までの軽油の譲渡若しくは所有若しくは保管又は免税証の所持に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所)の所在地とする。

(長期譲渡所得に係る府民税に関する経過措置)

11 新条例附則第十五条の二及び第十六条の規定は、昭和五十五年度分の個人の府民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条までの規定に係る改正規定及び附則第三項の規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第二十三条の規定は、昭和五十五年度分の個人の府民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第十五条から第十七条までの規定は、昭和五十六年度分の個人の府民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるもを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 昭和五十五年七月一日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。次項において同じ。)をした場合における当該住宅の取得につき地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第十号。以下「昭和五十五年法律第十号」という。)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第七十三条の十四第一項の規定又は昭和五十五年法律第十号附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十五年法律第十号による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の十四第一項の規定の適用を受けようとするときは、新条例第四十二条の二の三の規定は、適用しない。

6 前項の定めるもののほか、昭和五十五年七月一日前に住宅の建築をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における住宅の取得につき新法第七十三条の十四第一項の規定又は昭和五十五年法律第十号附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第七十三条の十四第一項の規定の適用を受けようとするときは、新条例第四十二条の二の三の規定(新法第七十三条の十四第四項後段の規定に係る部分に限る。)は、適用しない。

7 昭和五十五年七月一日前の土地の取得につき新法第七十三条の二十四第一項の規定の適用を受けようとするときは、新条例第四十二条の十二の規定は、適用しない。

8 前項に定めるもののほか、昭和五十五年七月一日前に土地を取得した者が同日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき新法第七十三条の二十四第一項の規定の適用を受けようとするとき及び施行日前に土地を取得した者が施行日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における当該土地の取得につき同条第二項の規定の適用を受けようとするときは、新条例第四十二条の十二の規定(新法第七十三条の二十四第四項後段の規定に係る部分に限る。)は、適用しない。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

9 新条例第九十七条第一項第二号の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前の狩猟者の登録を受けた者に対する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(昭和五六年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第四十二条第十項及び第十一項の改正規定は、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第三十条第一項の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号。以下「昭和五十六年法律第十五号」という。)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人の府民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る府民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた府民税の均等割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第七条の規定(新法附則第十一条の四第七項の規定に係る部分に限る。)は、昭和五十六年十月一日以後の同項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

6 新条例附則第七条第一項の規定(新法附則第十一条の四第七項の規定に係る部分に限る。)は昭和五十六年法律第十五号附則第五条第九項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十六年法律第十五号による改正前の地方税法附則第十一条の二第七項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の減額の申請について、新条例第四十二条の十三から第四十二条の十五までの規定は当該不動産取得税の税額の徴収猶予の申告及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付の申請について準用する。この場合において、新条例附則第七条第一項中「法附則第十一条の四第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号)による改正前の地方税法附則第十一条の二第七項」と、新条例第四十二条の十三中「法第七十三条の二十五第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号。以下「昭和五十六年一部改正法」という。)附則第五条第十項において準用する同法による改正後の地方税法(以下「昭和五十六年改正後の地方税法」という。)第七十三条の二十五第一項」と、新条例第四十二条の十四中「法第七十三条の二十五第一項」とあるのは「昭和五十六年改正後の地方税法第七十三条の二十五第一項」と、「法第七十三条の二十四第一項第一号若しくは第二項第一号」とあるのは「昭和五十六年一部改正法附則第九項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の二第七項」と、新条例第四十二条の十五中「法第七十三条の二十七第一項」とあるのは「昭和五十六年改正後の地方税法第七十三条の二十七第一項」と読み替えるものとする。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

7 新条例第五十四条第七項の規定は、施行日以後に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管について適用し、施行日前に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なお従前の例による。

(昭和五六年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年七月一日から施行する。ただし、第二十九条並びに附則第十九条及び第二十条第一項の改正規定並びに附則第二項及び第三項の規定は、同年八月一日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第二十九条、附則第十九条及び附則第二十条第一項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の府民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の府民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の府民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の府民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度に係る地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、新法第五十七条第二項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る府民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた府民税の法人税割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 新条例第四十二条の三の規定は、昭和五十六年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、改正前の大阪府税条例第四十二条の三の規定は、昭和五十六年一月一日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該家屋の取得が昭和五十七年十二月三十一日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。

6 昭和五十六年七月一日前の不動産の取得が、新条例第四十二条の十五の二第一項の規定に該当する場合における同項の規定の適用については、同項の規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

(昭和五六年条例第三〇号)

この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(昭和五七年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第二十一条の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例第四十二条の二の三及び第四十二条の十二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)第四十二条の二の三又は第四十二条の十二の規定によりしなければならないこととされていた地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十三条の十四第四項又は第七十三条の二十四第四項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用し、施行日前に当該申告に係る期間の末日が到来したものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第八条の規定は、この条例の施行の際、同条の規定により読み替えて適用される旧条例第四十二条の十五の六第二項の規定により徴収猶予を受けている不動産取得税額に係る不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例附則第八条中「九年」とあるのは「十二年」と、「附則第八条」とあるのは「大阪府税条例の一部を改正する条例(昭和五十七年大阪府条例第二十三号)附則第四項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の大阪府税条例附則第八条」とする。

(娯楽施設利用税及び料理飲食等消費税に関する経過措置)

5 新条例第四十四条の二十一及び第五十八条の規定は、施行日以後に記帳され、又は記載されるべき帳簿の保存について適用し、施行日前に記帳され、又は記載されるべき帳簿の保存については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第四十六条及び第五十四条第三項の改正規定並びに附則第三項の規定は、同年一月一日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)附則第十四条から第十七条までの規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

3 新条例第四十六条第一項並びに第五十四条第三項第一号及び第三号の規定は、昭和五十八年一月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第四十五条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和五八年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第四十四条の四第一項及び第四十四条の四の二第一項の改正規定並びに附則第四項の規定は、同年六月一日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第三十条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人の府民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る府民税として納付した又は納付すべきであつた府民税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

4 新条例第四十四条の四第一項及び第四十四条の四の二第一項の規定は、昭和五十八年六月一日以後における新条例第四十四条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する経過措置)

5 新条例第七十七条第一項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の鉱区税について適用し、昭和五十七年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

6 新条例第九十七条第一項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する経過措置)

7 新条例第百三十七条の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

8 改正前の大阪府税条例附則第九条に規定する電気自動車に対して課する昭和五十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和五八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五八年規則第六六号で昭和五八年一一月一四日から施行)

(昭和五八年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条第五項及び第六項の改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第三十条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第五十三条第五項の期間に係る法人の府民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る府民税として納付した又は納付すべきであつた府民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

4 新条例第六十五条第一項、第二項及び第五項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

5 改正前の大阪府税条例附則第九条に規定する電気自動車に対して課する昭和五十八年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四十四条の四第三項第一号の改正規定及び附則第四項の規定 公布の日

 附則第十三条の改正規定 昭和五十九年十二月一日

 別表第三の改正規定及び附則第三項の規定 昭和六十年一月一日

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分(別表第三の規定を除く。)は、昭和六十年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 新条例別表第三の規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(大阪府税条例第二十八条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

4 新条例第四十四条の四第三項第一号の規定は、この条例の公布の日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前のゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(昭和六〇年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第四十二条の十六第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第四十一条の七の規定は、昭和六十年度分の個人の事業税から適用し、昭和五十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(府たばこ消費税に関する経過措置)

3 新条例第二章第四節の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第四十三条の三第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき府たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する府たばこ消費税については、なお従前の例による。

4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる府たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が改正前の大阪府税条例第二章第四節の規定の例により申告納付するものとする。

5 施行日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六号)附則第四条に規定するものが、施行日において新条例第四十三条第一項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

(昭和六〇年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例第二十三条の規定は、昭和六十年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 改正前の大阪府税条例附則第十八条の規定は、昭和五十九年度分の個人の府民税については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 改正後の大阪府税条例第四十二条の二及び第四十二条の十六の二の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

5 改正前の大阪府税条例附則第九条に規定する電気自動車に対して課する昭和五十九年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

6 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の改正規定並びに次項の規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府税条例附則第四条及び第五条の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 改正後の大阪府税条例附則第十五条の二及び第十六条第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(府たばこ消費税に関する経過措置)

2 昭和六十一年五月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた府たばこ消費税については、なお従前の例による。

3 指定日前に大阪府税条例第四十三条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(同条例第四十三条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第四項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、府たばこ消費税を課する。この場合における府たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該府たばこ消費税の税率は、千本につき百六十円とする。

4 前項の規定により府たばこ消費税を課される者は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第五条第三項に定めるところにより申告書を知事に提出し、同条第五項に定めるところによりその申告書により納付すべき府たばこ消費税額に相当する金額を納付しなければならない。

5 附則第三項の規定により府たばこ消費税を課する場合には、前二項に規定するもののほか、大阪府税条例第四十三条の三第三項中「第一項」とあるのは「大阪府税条例の一部を改正する条例(昭和六十一年大阪府条例第二十四号)附則第三項」と読み替えて、同条例の規定中府たばこ消費税に関する部分(同条例第四十三条の五及び第四十三条の七の規定を除く。)を適用する。

6 前項の場合における課税地は、大阪府税条例第八条第二項の規定にかかわらず、附則第三項の規定により府たばこ消費税を課される者が卸売販売業者等である場合には同項の規定により府たばこ消費税を課される製造たばこの貯蔵場所、その者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地とする。

(自動車税に関する経過措置)

7 改正前の大阪府税条例附則第九条に規定する電気自動車に対して課する昭和六十年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

8 改正後の大阪府税条例附則第十一条第二項の規定は、昭和六十一年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府税条例第七十四条の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 昭和六十一年度分の自動車税でこの条例の施行の日前に納期限が到来しているものについては、改正後の大阪府税条例第七十四条第二項中「納期限までに」とあるのは、「昭和六十一年六月三十日までに」とする。

(昭和六一年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第四号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府税条例附則第九条第一項に規定する電気自動車又は同条第二項に規定する自動車に対して課する昭和六十一年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 大阪府税条例第四十二条の十五の五第一項に規定する事業協同組合等が、公害防止事業団の設置し、又は造成した改正前の大阪府税条例第四十二条の十五の五第一項に規定する公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十三号)による改正前の公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第二号又は第三号に規定する施設の用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等の組合員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第二十八条の四、附則第八条及び別表第三の改正規定並びに附則第四項、附則第五項及び附則別表第二の規定は、同年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 新条例第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分の個人の府民税に限り、新条例第二十二条第一項の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、新条例第二十二条の二第一項中「別表第一」とあるのは「大阪府税条例の一部を改正する条例(昭和六十二年大阪府条例第三十九号)附則別表第一」とする。

4 新条例第二十八条の四及び別表第三の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第二十八条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

5 新条例第二十八条の四並びに新条例附則第六条第二項及び第三項の規定の適用については、昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第二十八条の四の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、新条例附則第六条第二項及び第三項中「別表第三」とあるのは「大阪府税条例の一部を改正する条例(昭和六十二年大阪府条例第三十九号)附則別表第二」とする。

6 新条例の規定中利子等に係る府民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日(地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第四条第十一項に規定する普通預金等(以下「普通預金等」という。)にあつては、同項の規定により定められる日)以後に支払を受けるべき同項に規定する利子配当給付補てん金等(以下「利子配当給付補てん金等」という。)について適用し、昭和六十三年四月一日(普通預金等にあつては、同項の規定により定められる日)前に支払を受けるべき利子配当給付補てん金等及び同年四月一日前に支払を受けるべき同項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益については、なお従前の例による。

7 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき改正法附則第四条第十二項に規定する利子配当等(以下「利子配当等」という。)で同日を含む利子配当等の計算期間に対応するもの、同項に規定する財産形成貯蓄利子等(以下「財産形成貯蓄利子等」という。)で同日を含む財産形成貯蓄利子等の計算期間、保険期間若しくは共済期間に対応するもの又は同日以後に支払を受けるべき同項に規定する給付補てん金等(以下「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として同項の規定により定められる期間に対応するもののうち、その利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等の計算期間、保険期間又は共済期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として同項の規定により計算した金額に相当する部分の利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。

附則別表第1(第22条の2関係)

府民税の簡易税額表

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

 

 

 

 

50,000

52,000

1,000

2.0

4,000円未満

0

0

52,000

54,000

1,000

2.0

4,000

6,000

0

0

54,000

56,000

1,000

2.0

6,000

8,000

100

2.0

56,000

58,000

1,100

2.0

8,000

10,000

100

2.0

58,000

60,000

1,100

2.0

10,000

12,000

200

2.0

60,000

62,000

1,200

2.0

12,000

14,000

200

2.0

62,000

64,000

1,200

2.0

14,000

16,000

200

2.0

64,000

66,000

1,200

2.0

16,000

18,000

300

2.0

66,000

68,000

1,300

2.0

18,000

20,000

300

2.0

68,000

70,000

1,300

2.0

20,000

22,000

400

2.0

70,000

72,000

1,400

2.0

22,000

24,000

400

2.0

72,000

74,000

1,400

2.0

24,000

26,000

400

2.0

74,000

76,000

1,400

2.0

26,000

28,000

500

2.0

76,000

78,000

1,500

2.0

28,000

30,000

500

2.0

78,000

80,000

1,500

2.0

30,000

32,000

600

2.0

80,000

82,000

1,600

2.0

32,000

34,000

600

2.0

82,000

84,000

1,600

2.0

34,000

36,000

600

2.0

84,000

86,000

1,600

2.0

36,000

38,000

700

2.0

86,000

88,000

1,700

2.0

38,000

40,000

700

2.0

88,000

90,000

1,700

2.0

40,000

42,000

800

2.0

90,000

92,000

1,800

2.0

42,000

44,000

800

2.0

92,000

94,000

1,800

2.0

44,000

46,000

800

2.0

94,000

96,000

1,800

2.0

46,000

48,000

900

2.0

96,000

98,000

1,900

2.0

48,000

50,000

900

2.0

98,000

100,000

1,900

2.0

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

100,000

102,000

2,000

2.0

194,000

198,000

3,800

2.0

102,000

104,000

2,000

2.0

198,000

202,000

3,900

2.0

104,000

106,000

2,000

2.0

202,000

206,000

4,000

2.0

106,000

108,000

2,100

2.0

206,000

210,000

4,100

2.0

108,000

110,000

2,100

2.0

210,000

214,000

4,200

2.0

110,000

112,000

2,200

2.0

214,000

218,000

4,200

2.0

112,000

114,000

2,200

2.0

218,000

222,000

4,300

2.0

114,000

116,000

2,200

2.0

222,000

226,000

4,400

2.0

116,000

118,000

2,300

2.0

226,000

230,000

4,500

2.0

118,000

120,000

2,300

2.0

230,000

234,000

4,600

2.0

120,000

122,000

2,400

2.0

234,000

238,000

4,600

2.0

122,000

124,000

2,400

2.0

238,000

242,000

4,700

2.0

124,000

126,000

2,400

2.0

242,000

246,000

4,800

2.0

126,000

130,000

2,500

2.0

246,000

250,000

4,900

2.0

130,000

134,000

2,600

2.0

250,000

254,000

5,000

2.0

134,000

138,000

2,600

2.0

254,000

258,000

5,000

2.0

138,000

142,000

2,700

2.0

258,000

262,000

5,100

2.0

142,000

146,000

2,800

2.0

262,000

266,000

5,200

2.0

146,000

150,000

2,900

2.0

266,000

270,000

5,300

2.0

150,000

154,000

3,000

2.0

270,000

274,000

5,400

2.0

154,000

158,000

3,000

2.0

274,000

278,000

5,400

2.0

158,000

162,000

3,100

2.0

278,000

282,000

5,500

2.0

162,000

166,000

3,200

2.0

282,000

286,000

5,600

2.0

166,000

170,000

3,300

2.0

286,000

290,000

5,700

2.0

170,000

174,000

3,400

2.0

290,000

294,000

5,800

2.0

174,000

178,000

3,400

2.0

294,000

298,000

5,800

2.0

178,000

182,000

3,500

2.0

298,000

302,000

5,900

2.0

182,000

186,000

3,600

2.0

302,000

306,000

6,000

2.0

186,000

190,000

3,700

2.0

306,000

310,000

6,100

2.0

190,000

194,000

3,800

2.0

310,000

314,000

6,200

2.0

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

314,000

318,000

6,200

2.0

456,000

462,000

9,100

2.0

318,000

322,000

6,300

2.0

462,000

468,000

9,200

2.0

322,000

326,000

6,400

2.0

468,000

474,000

9,300

2.0

326,000

330,000

6,500

2.0

474,000

480,000

9,400

2.0

330,000

334,000

6,600

2.0

480,000

486,000

9,600

2.0

334,000

338,000

6,600

2.0

486,000

492,000

9,700

2.0

338,000

342,000

6,700

2.0

492,000

498,000

9,800

2.0

342,000

346,000

6,800

2.0

498,000

504,000

9,900

2.0

346,000

350,000

6,900

2.0

504,000

510,000

10,000

2.0

350,000

354,000

7,000

2.0

510,000

516,000

10,200

2.0

354,000

358,000

7,000

2.0

516,000

522,000

10,300

2.0

358,000

362,000

7,100

2.0

522,000

528,000

10,400

2.0

362,000

366,000

7,200

2.0

528,000

534,000

10,500

2.0

366,000

370,000

7,300

2.0

534,000

540,000

10,600

2.0

370,000

374,000

7,400

2.0

540,000

546,000

10,800

2.0

374,000

378,000

7,400

2.0

546,000

552,000

10,900

2.0

378,000

382,000

7,500

2.0

552,000

558,000

11,000

2.0

382,000

386,000

7,600

2.0

558,000

564,000

11,100

2.0

386,000

390,000

7,700

2.0

564,000

570,000

11,200

2.0

390,000

396,000

7,800

2.0

570,000

576,000

11,400

2.0

396,000

402,000

7,900

2.0

576,000

582,000

11,500

2.0

402,000

408,000

8,000

2.0

582,000

588,000

11,600

2.0

408,000

414,000

8,100

2.0

588,000

594,000

11,700

2.0

414,000

420,000

8,200

2.0

594,000

600,000

11,800

2.0

420,000

426,000

8,400

2.0

600,000

606,000

12,000

2.0

426,000

432,000

8,500

2.0

606,000

612,000

12,100

2.0

432,000

438,000

8,600

2.0

612,000

618,000

12,200

2.0

438,000

444,000

8,700

2.0

618,000

624,000

12,300

2.0

444,000

450,000

8,800

2.0

624,000

630,000

12,400

2.0

450,000

456,000

9,000

2.0

630,000

636,000

12,600

2.0

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

636,000

642,000

12,700

2.0

828,000

836,000

16,500

2.0

642,000

648,000

12,800

2.0

836,000

844,000

16,700

2.0

648,000

654,000

12,900

2.0

844,000

852,000

16,800

2.0

654,000

660,000

13,000

2.0

852,000

860,000

17,000

2.0

660,000

666,000

13,200

2.0

860,000

868,000

17,200

2.0

666,000

672,000

13,300

2.0

868,000

876,000

17,300

2.0

672,000

678,000

13,400

2.0

876,000

884,000

17,500

2.0

678,000

684,000

13,500

2.0

884,000

892,000

17,600

2.0

684,000

690,000

13,600

2.0

892,000

900,000

17,800

2.0

690,000

696,000

13,800

2.0

900,000

908,000

18,000

2.0

696,000

702,000

13,900

2.0

908,000

916,000

18,100

2.0

702,000

708,000

14,000

2.0

916,000

924,000

18,300

2.0

708,000

714,000

14,100

2.0

924,000

932,000

18,400

2.0

714,000

720,000

14,200

2.0

932,000

940,000

18,600

2.0

720,000

726,000

14,400

2.0

940,000

948,000

18,800

2.0

726,000

732,000

14,500

2.0

948,000

956,000

18,900

2.0

732,000

738,000

14,600

2.0

956,000

964,000

19,100

2.0

738,000

744,000

14,700

2.0

964,000

972,000

19,200

2.0

744,000

750,000

14,800

2.0

972,000

980,000

19,400

2.0

750,000

756,000

15,000

2.0

980,000

988,000

19,600

2.0

756,000

762,000

15,100

2.0

988,000

996,000

19,700

2.0

762,000

768,000

15,200

2.0

996,000

1,004,000

19,900

2.0

768,000

774,000

15,300

2.0

1,004,000

1,012,000

20,000

2.0

774,000

780,000

15,400

2.0

1,012,000

1,020,000

20,200

2.0

780,000

788,000

15,600

2.0

1,020,000

1,028,000

20,400

2.0

788,000

796,000

15,700

2.0

1,028,000

1,036,000

20,500

2.0

796,000

804,000

15,900

2.0

1,036,000

1,044,000

20,700

2.0

804,000

812,000

16,000

2.0

1,044,000

1,052,000

20,800

2.0

812,000

820,000

16,200

2.0

1,052,000

1,060,000

21,000

2.0

820,000

828,000

16,400

2.0

1,060,000

1,068,000

21,200

2.0

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

1,068,000

1,076,000

21,300

2.0

1,310,000

1,320,000

26,300

2.0

1,076,000

1,084,000

21,500

2.0

1,320,000

1,330,000

26,600

2.0

1,084,000

1,092,000

21,600

2.0

1,330,000

1,340,000

26,900

2.0

1,092,000

1,100,000

21,800

2.0

1,340,000

1,350,000

27,200

2.0

1,100,000

1,108,000

22,000

2.0

1,350,000

1,360,000

27,500

2.0

1,108,000

1,116,000

22,100

2.0

1,360,000

1,370,000

27,800

2.0

1,116,000

1,124,000

22,300

2.0

1,370,000

1,380,000

28,100

2.0

1,124,000

1,132,000

22,400

2.0

1,380,000

1,390,000

28,400

2.0

1,132,000

1,140,000

22,600

2.0

1,390,000

1,400,000

28,700

2.0

1,140,000

1,148,000

22,800

2.0

1,400,000

1,410,000

29,000

2.0

1,148,000

1,156,000

22,900

2.0

1,410,000

1,420,000

29,300

2.0

1,156,000

1,164,000

23,100

2.0

1,420,000

1,430,000

29,600

2.0

1,164,000

1,172,000

23,200

2.0

1,430,000

1,440,000

29,900

2.0

1,172,000

1,180,000

23,400

2.0

1,440,000

1,450,000

30,200

2.0

1,180,000

1,188,000

23,600

2.0

1,450,000

1,460,000

30,500

2.1

1,188,000

1,196,000

23,700

2.0

1,460,000

1,470,000

30,800

2.1

1,196,000

1,204,000

23,900

2.0

1,470,000

1,480,000

31,100

2.1

1,204,000

1,212,000

24,000

2.0

1,480,000

1,490,000

31,400

2.1

1,212,000

1,220,000

24,200

2.0

1,490,000

1,500,000

31,700

2.1

1,220,000

1,228,000

24,400

2.0

1,500,000

1,510,000

32,000

2.1

1,228,000

1,236,000

24,500

2.0

1,510,000

1,520,000

32,300

2.1

1,236,000

1,244,000

24,700

2.0

1,520,000

1,530,000

32,600

2.1

1,244,000

1,252,000

24,800

2.0

1,530,000

1,540,000

32,900

2.1

1,252,000

1,260,000

25,000

2.0

1,540,000

1,550,000

33,200

2.1

1,260,000

1,268,000

25,200

2.0

1,550,000

1,560,000

33,500

2.1

1,268,000

1,276,000

25,300

2.0

1,560,000

1,570,000

33,800

2.1

1,276,000

1,284,000

25,500

2.0

1,570,000

1,580,000

34,100

2.1

1,284,000

1,292,000

25,600

2.0

1,580,000

1,590,000

34,400

2.1

1,292,000

1,300,000

25,800

2.0

1,590,000

1,600,000

34,700

2.1

1,300,000

1,310,000

26,000

2.0

1,600,000

1,610,000

35,000

2.1

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

1,610,000

1,620,000

35,300

2.1

1,910,000

1,920,000

44,300

2.3

1,620,000

1,630,000

35,600

2.1

1,920,000

1,930,000

44,600

2.3

1,630,000

1,640,000

35,900

2.2

1,930,000

1,940,000

44,900

2.3

1,640,000

1,650,000

36,200

2.2

1,940,000

1,950,000

45,200

2.3

1,650,000

1,660,000

36,500

2.2

1,950,000

1,960,000

45,500

2.3

1,660,000

1,670,000

36,800

2.2

1,960,000

1,970,000

45,800

2.3

1,670,000

1,680,000

37,100

2.2

1,970,000

1,980,000

46,100

2.3

1,680,000

1,690,000

37,400

2.2

1,980,000

1,990,000

46,400

2.3

1,690,000

1,700,000

37,700

2.2

1,990,000

2,000,000

46,700

2.3

1,700,000

1,710,000

38,000

2.2

2,000,000

2,010,000

47,000

2.3

1,710,000

1,720,000

38,300

2.2

2,010,000

2,020,000

47,300

2.3

1,720,000

1,730,000

38,600

2.2

2,020,000

2,030,000

47,600

2.3

1,730,000

1,740,000

38,900

2.2

2,030,000

2,040,000

47,900

2.3

1,740,000

1,750,000

39,200

2.2

2,040,000

2,050,000

48,200

2.3

1,750,000

1,760,000

39,500

2.2

2,050,000

2,060,000

48,500

2.3

1,760,000

1,770,000

39,800

2.2

2,060,000

2,070,000

48,800

2.3

1,770,000

1,780,000

40,100

2.2

2,070,000

2,080,000

49,100

2.3

1,780,000

1,790,000

40,400

2.2

2,080,000

2,090,000

49,400

2.3

1,790,000

1,800,000

40,700

2.2

2,090,000

2,100,000

49,700

2.3

1,800,000

1,810,000

41,000

2.2

2,100,000

2,110,000

50,000

2.3

1,810,000

1,820,000

41,300

2.2

2,110,000

2,120,000

50,300

2.3

1,820,000

1,830,000

41,600

2.2

2,120,000

2,130,000

50,600

2.3

1,830,000

1,840,000

41,900

2.2

2,130,000

2,140,000

50,900

2.3

1,840,000

1,850,000

42,200

2.2

2,140,000

2,150,000

51,200

2.3

1,850,000

1,860,000

42,500

2.2

2,150,000

2,160,000

51,500

2.3

1,860,000

1,870,000

42,800

2.3

2,160,000

2,170,000

51,800

2.3

1,870,000

1,880,000

43,100

2.3

2,170,000

2,180,000

52,100

2.4

1,880,000

1,890,000

43,400

2.3

2,180,000

2,190,000

52,400

2.4

1,890,000

1,900,000

43,700

2.3

2,190,000

2,200,000

52,700

2.4

1,900,000

1,910,000

44,000

2.3

2,200,000

2,210,000

53,000

2.4

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

2,210,000

2,220,000

53,300

2.4

2,510,000

2,520,000

62,300

2.4

2,220,000

2,230,000

53,600

2.4

2,520,000

2,530,000

62,600

2.4

2,230,000

2,240,000

53,900

2.4

2,530,000

2,540,000

62,900

2.4

2,240,000

2,250,000

54,200

2.4

2,540,000

2,550,000

63,200

2.4

2,250,000

2,260,000

54,500

2.4

2,550,000

2,560,000

63,500

2.4

2,260,000

2,270,000

54,800

2.4

2,560,000

2,570,000

63,800

2.4

2,270,000

2,280,000

55,100

2.4

2,570,000

2,580,000

64,100

2.4

2,280,000

2,290,000

55,400

2.4

2,580,000

2,590,000

64,400

2.4

2,290,000

2,300,000

55,700

2.4

2,590,000

2,600,000

64,700

2.4

2,300,000

2,310,000

56,000

2.4

2,600,000

2,610,000

65,000

2.5

2,310,000

2,320,000

56,300

2.4

2,610,000

2,620,000

65,400

2.5

2,320,000

2,330,000

56,600

2.4

2,620,000

2,630,000

65,800

2.5

2,330,000

2,340,000

56,900

2.4

2,630,000

2,640,000

66,200

2.5

2,340,000

2,350,000

57,200

2.4

2,640,000

2,650,000

66,600

2.5

2,350,000

2,360,000

57,500

2.4

2,650,000

2,660,000

67,000

2.5

2,360,000

2,370,000

57,800

2.4

2,660,000

2,670,000

67,400

2.5

2,370,000

2,380,000

58,100

2.4

2,670,000

2,680,000

67,800

2.5

2,380,000

2,390,000

58,400

2.4

2,680,000

2,690,000

68,200

2.5

2,390,000

2,400,000

58,700

2.4

2,690,000

2,700,000

68,600

2.5

2,400,000

2,410,000

59,000

2.4

2,700,000

2,710,000

69,000

2.5

2,410,000

2,420,000

59,300

2.4

2,710,000

2,720,000

69,400

2.5

2,420,000

2,430,000

59,600

2.4

2,720,000

2,730,000

69,800

2.5

2,430,000

2,440,000

59,900

2.4

2,730,000

2,740,000

70,200

2.5

2,440,000

2,450,000

60,200

2.4

2,740,000

2,750,000

70,600

2.5

2,450,000

2,460,000

60,500

2.4

2,750,000

2,760,000

71,000

2.5

2,460,000

2,470,000

60,800

2.4

2,760,000

2,770,000

71,400

2.5

2,470,000

2,480,000

61,100

2.4

2,770,000

2,780,000

71,800

2.5

2,480,000

2,490,000

61,400

2.4

2,780,000

2,790,000

72,200

2.5

2,490,000

2,500,000

61,700

2.4

2,790,000

2,800,000

72,600

2.6

2,500,000

2,510,000

62,000

2.4

2,800,000

2,810,000

73,000

2.6

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

2,810,000

2,820,000

73,400

2.6

3,110,000

3,120,000

85,400

2.7

2,820,000

2,830,000

73,800

2.6

3,120,000

3,130,000

85,800

2.7

2,830,000

2,840,000

74,200

2.6

3,130,000

3,140,000

86,200

2.7

2,840,000

2,850,000

74,600

2.6

3,140,000

3,150,000

86,600

2.7

2,850,000

2,860,000

75,000

2.6

3,150,000

3,160,000

87,000

2.7

2,860,000

2,870,000

75,400

2.6

3,160,000

3,170,000

87,400

2.7

2,870,000

2,880,000

75,800

2.6

3,170,000

3,180,000

87,800

2.7

2,880,000

2,890,000

76,200

2.6

3,180,000

3,190,000

88,200

2.7

2,890,000

2,900,000

76,600

2.6

3,190,000

3,200,000

88,600

2.7

2,900,000

2,910,000

77,000

2.6

3,200,000

3,210,000

89,000

2.7

2,910,000

2,920,000

77,400

2.6

3,210,000

3,220,000

89,400

2.7

2,920,000

2,930,000

77,800

2.6

3,220,000

3,230,000

89,800

2.7

2,930,000

2,940,000

78,200

2.6

3,230,000

3,240,000

90,200

2.7

2,940,000

2,950,000

78,600

2.6

3,240,000

3,250,000

90,600

2.7

2,950,000

2,960,000

79,000

2.6

3,250,000

3,260,000

91,000

2.8

2,960,000

2,970,000

79,400

2.6

3,260,000

3,270,000

91,400

2.8

2,970,000

2,980,000

79,800

2.6

3,270,000

3,280,000

91,800

2.8

2,980,000

2,990,000

80,200

2.6

3,280,000

3,290,000

92,200

2.8

2,990,000

3,000,000

80,600

2.6

3,290,000

3,300,000

92,600

2.8

3,000,000

3,010,000

81,000

2.7

3,300,000

3,310,000

93,000

2.8

3,010,000

3,020,000

81,400

2.7

3,310,000

3,320,000

93,400

2.8

3,020,000

3,030,000

81,800

2.7

3,320,000

3,330,000

93,800

2.8

3,030,000

3,040,000

82,200

2.7

3,330,000

3,340,000

94,200

2.8

3,040,000

3,050,000

82,600

2.7

3,340,000

3,350,000

94,600

2.8

3,050,000

3,060,000

83,000

2.7

3,350,000

3,360,000

95,000

2.8

3,060,000

3,070,000

83,400

2.7

3,360,000

3,370,000

95,400

2.8

3,070,000

3,080,000

83,800

2.7

3,370,000

3,380,000

95,800

2.8

3,080,000

3,090,000

84,200

2.7

3,380,000

3,390,000

96,200

2.8

3,090,000

3,100,000

84,600

2.7

3,390,000

3,400,000

96,600

2.8

3,100,000

3,110,000

85,000

2.7

3,400,000

3,410,000

97,000

2.8

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

3,410,000

3,420,000

97,400

2.8

3,710,000

3,720,000

109,400

2.9

3,420,000

3,430,000

97,800

2.8

3,720,000

3,730,000

109,800

2.9

3,430,000

3,440,000

98,200

2.8

3,730,000

3,740,000

110,200

2.9

3,440,000

3,450,000

98,600

2.8

3,740,000

3,750,000

110,600

2.9

3,450,000

3,460,000

99,000

2.8

3,750,000

3,760,000

111,000

2.9

3,460,000

3,470,000

99,400

2.8

3,760,000

3,770,000

111,400

2.9

3,470,000

3,480,000

99,800

2.8

3,770,000

3,780,000

111,800

2.9

3,480,000

3,490,000

100,200

2.8

3,780,000

3,790,000

112,200

2.9

3,490,000

3,500,000

100,600

2.8

3,790,000

3,800,000

112,600

2.9

3,500,000

3,510,000

101,000

2.8

3,800,000

3,810,000

113,000

2.9

3,510,000

3,520,000

101,400

2.8

3,810,000

3,820,000

113,400

2.9

3,520,000

3,530,000

101,800

2.8

3,820,000

3,830,000

113,800

2.9

3,530,000

3,540,000

102,200

2.8

3,830,000

3,840,000

114,200

2.9

3,540,000

3,550,000

102,600

2.8

3,840,000

3,850,000

114,600

2.9

3,550,000

3,560,000

103,000

2.9

3,850,000

3,860,000

115,000

2.9

3,560,000

3,570,000

103,400

2.9

3,860,000

3,870,000

115,400

2.9

3,570,000

3,580,000

103,800

2.9

3,870,000

3,880,000

115,800

2.9

3,580,000

3,590,000

104,200

2.9

3,880,000

3,890,000

116,200

2.9

3,590,000

3,600,000

104,600

2.9

3,890,000

3,900,000

116,600

2.9

3,600,000

3,610,000

105,000

2.9

3,900,000

3,910,000

117,000

3.0

3,610,000

3,620,000

105,400

2.9

3,910,000

3,920,000

117,400

3.0

3,620,000

3,630,000

105,800

2.9

3,920,000

3,930,000

117,800

3.0

3,630,000

3,640,000

106,200

2.9

3,930,000

3,940,000

118,200

3.0

3,640,000

3,650,000

106,600

2.9

3,940,000

3,950,000

118,600

3.0

3,650,000

3,660,000

107,000

2.9

3,950,000

3,960,000

119,000

3.0

3,660,000

3,670,000

107,400

2.9

3,960,000

3,970,000

119,400

3.0

3,670,000

3,680,000

107,800

2.9

3,970,000

3,980,000

119,800

3.0

3,680,000

3,690,000

108,200

2.9

3,980,000

3,990,000

120,200

3.0

3,690,000

3,700,000

108,600

2.9

3,990,000

4,000,000

120,600

3.0

3,700,000

3,710,000

109,000

2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

4,000,000円

121,000

3.0

(注) この表において「調整所得金額」とは、所得税法第90条第1項第1号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。

(備考)

(1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)欄に記載されている金額が、その求める税額である。

(2) 施行令第7条の18第1項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

附則別表第2(第28条の6、第28条の8、附則第6条関係)

退職所得に係る府民税の特別徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

120,000

124,000

1,000

8,000円未満

0

124,000

128,000

1,100

8,000

12,000

0

128,000

132,000

1,100

12,000

16,000

100

132,000

136,000

1,100

16,000

20,000

100

136,000

140,000

1,200

20,000

24,000

100

140,000

144,000

1,200

24,000

28,000

200

144,000

148,000

1,200

28,000

32,000

200

148,000

152,000

1,300

32,000

36,000

200

152,000

156,000

1,300

36,000

40,000

300

156,000

160,000

1,400

40,000

44,000

300

160,000

164,000

1,400

44,000

48,000

300

164,000

168,000

1,400

48,000

52,000

400

168,000

172,000

1,500

52,000

56,000

400

172,000

176,000

1,500

56,000

60,000

500

176,000

180,000

1,500

60,000

64,000

500

180,000

184,000

1,600

64,000

68,000

500

184,000

188,000

1,600

68,000

72,000

600

188,000

192,000

1,600

72,000

76,000

600

192,000

196,000

1,700

76,000

80,000

600

196,000

200,000

1,700

80,000

84,000

700

200,000

204,000

1,800

84,000

88,000

700

204,000

208,000

1,800

88,000

92,000

700

208,000

212,000

1,800

92,000

96,000

800

212,000

216,000

1,900

96,000

100,000

800

216,000

220,000

1,900

100,000

104,000

900

220,000

224,000

1,900

104,000

108,000

900

224,000

228,000

2,000

108,000

112,000

900

228,000

232,000

2,000

112,000

116,000

1,000

232,000

236,000

2,000

116,000

120,000

1,000

236,000

240,000

2,100

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

240,000

244,000

2,100

468,000

476,000

4,200

244,000

248,000

2,100

476,000

484,000

4,200

248,000

252,000

2,200

484,000

492,000

4,300

252,000

260,000

2,200

492,000

500,000

4,400

260,000

268,000

2,300

500,000

508,000

4,500

268,000

276,000

2,400

508,000

516,000

4,500

276,000

284,000

2,400

516,000

524,000

4,600

284,000

292,000

2,500

524,000

532,000

4,700

292,000

300,000

2,600

532,000

540,000

4,700

300,000

308,000

2,700

540,000

548,000

4,800

308,000

316,000

2,700

548,000

556,000

4,900

316,000

324,000

2,800

556,000

564,000

5,000

324,000

332,000

2,900

564,000

572,000

5,000

332,000

340,000

2,900

572,000

580,000

5,100

340,000

348,000

3,000

580,000

588,000

5,200

348,000

356,000

3,100

588,000

596,000

5,200

356,000

364,000

3,200

596,000

604,000

5,300

364,000

372,000

3,200

604,000

612,000

5,400

372,000

380,000

3,300

612,000

620,000

5,500

380,000

388,000

3,400

620,000

628,000

5,500

388,000

396,000

3,400

628,000

636,000

5,600

396,000

404,000

3,500

636,000

644,000

5,700

404,000

412,000

3,600

644,000

652,000

5,700

412,000

420,000

3,700

652,000

660,000

5,800

420,000

428,000

3,700

660,000

668,000

5,900

428,000

436,000

3,800

668,000

676,000

6,000

436,000

444,000

3,900

676,000

684,000

6,000

444,000

452,000

3,900

684,000

692,000

6,100

452,000

460,000

4,000

692,000

700,000

6,200

460,000

468,000

4,100

700,000

708,000

6,300

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

708,000

716,000

6,300

1,032,000

1,044,000

9,200

716,000

724,000

6,400

1,044,000

1,056,000

9,300

724,000

732,000

6,500

1,056,000

1,068,000

9,500

732,000

740,000

6,500

1,068,000

1,080,000

9,600

740,000

748,000

6,600

1,080,000

1,092,000

9,700

748,000

756,000

6,700

1,092,000

1,104,000

9,800

756,000

764,000

6,800

1,104,000

1,116,000

9,900

764,000

772,000

6,800

1,116,000

1,128,000

10,000

772,000

780,000

6,900

1,128,000

1,140,000

10,100

780,000

792,000

7,000

1,140,000

1,152,000

10,200

792,000

804,000

7,100

1,152,000

1,164,000

10,300

804,000

816,000

7,200

1,164,000

1,176,000

10,400

816,000

828,000

7,300

1,176,000

1,188,000

10,500

828,000

840,000

7,400

1,188,000

1,200,000

10,600

840,000

852,000

7,500

1,200,000

1,212,000

10,800

852,000

864,000

7,600

1,212,000

1,224,000

10,900

864,000

876,000

7,700

1,224,000

1,236,000

11,000

876,000

888,000

7,800

1,236,000

1,248,000

11,100

888,000

900,000

7,900

1,248,000

1,260,000

11,200

900,000

912,000

8,100

1,260,000

1,272,000

11,300

912,000

924,000

8,200

1,272,000

1,284,000

11,400

924,000

936,000

8,300

1,284,000

1,296,000

11,500

936,000

948,000

8,400

1,296,000

1,308,000

11,600

948,000

960,000

8,500

1,308,000

1,320,000

11,700

960,000

972,000

8,600

1,320,000

1,332,000

11,800

972,000

984,000

8,700

1,332,000

1,344,000

11,900

984,000

996,000

8,800

1,344,000

1,356,000

12,000

996,000

1,008,000

8,900

1,356,000

1,368,000

12,200

1,008,000

1,020,000

9,000

1,368,000

1,380,000

12,300

1,020,000

1,032,000

9,100

1,380,000

1,392,000

12,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,392,000

1,404,000

12,500

1,816,000

1,832,000

16,300

1,404,000

1,416,000

12,600

1,832,000

1,848,000

16,400

1,416,000

1,428,000

12,700

1,848,000

1,864,000

16,600

1,428,000

1,440,000

12,800

1,864,000

1,880,000

16,700

1,440,000

1,452,000

12,900

1,880,000

1,896,000

16,900

1,452,000

1,464,000

13,000

1,896,000

1,912,000

17,000

1,464,000

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13,100

1,912,000

1,928,000

17,200

1,476,000

1,488,000

13,200

1,928,000

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17,300

1,488,000

1,500,000

13,300

1,944,000

1,960,000

17,400

1,500,000

1,512,000

13,500

1,960,000

1,976,000

17,600

1,512,000

1,524,000

13,600

1,976,000

1,992,000

17,700

1,524,000

1,536,000

13,700

1,992,000

2,008,000

17,900

1,536,000

1,548,000

13,800

2,008,000

2,024,000

18,000

1,548,000

1,560,000

13,900

2,024,000

2,040,000

18,200

1,560,000

1,576,000

14,000

2,040,000

2,056,000

18,300

1,576,000

1,592,000

14,100

2,056,000

2,072,000

18,500

1,592,000

1,608,000

14,300

2,072,000

2,088,000

18,600

1,608,000

1,624,000

14,400

2,088,000

2,104,000

18,700

1,624,000

1,640,000

14,600

2,104,000

2,120,000

18,900

1,640,000

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14,700

2,120,000

2,136,000

19,000

1,656,000

1,672,000

14,900

2,136,000

2,152,000

19,200

1,672,000

1,688,000

15,000

2,152,000

2,168,000

19,300

1,688,000

1,704,000

15,100

2,168,000

2,184,000

19,500

1,704,000

1,720,000

15,300

2,184,000

2,200,000

19,600

1,720,000

1,736,000

15,400

2,200,000

2,216,000

19,800

1,736,000

1,752,000

15,600

2,216,000

2,232,000

19,900

1,752,000

1,768,000

15,700

2,232,000

2,248,000

20,000

1,768,000

1,784,000

15,900

2,248,000

2,264,000

20,200

1,784,000

1,800,000

16,000

2,264,000

2,280,000

20,300

1,800,000

1,816,000

16,200

2,280,000

2,296,000

20,500

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,296,000

2,312,000

20,600

2,820,000

2,840,000

26,300

2,312,000

2,328,000

20,800

2,840,000

2,860,000

26,600

2,328,000

2,344,000

20,900

2,860,000

2,880,000

26,900

2,344,000

2,360,000

21,000

2,880,000

2,900,000

27,100

2,360,000

2,376,000

21,200

2,900,000

2,920,000

27,400

2,376,000

2,392,000

21,300

2,920,000

2,940,000

27,700

2,392,000

2,408,000

21,500

2,940,000

2,960,000

27,900

2,408,000

2,424,000

21,600

2,960,000

2,980,000

28,200

2,424,000

2,440,000

21,800

2,980,000

3,000,000

28,500

2,440,000

2,456,000

21,900

3,000,000

3,020,000

28,800

2,456,000

2,472,000

22,100

3,020,000

3,040,000

29,000

2,472,000

2,488,000

22,200

3,040,000

3,060,000

29,300

2,488,000

2,504,000

22,300

3,060,000

3,080,000

29,600

2,504,000

2,520,000

22,500

3,080,000

3,100,000

29,800

2,520,000

2,536,000

22,600

3,100,000

3,120,000

30,100

2,536,000

2,552,000

22,800

3,120,000

3,140,000

30,400

2,552,000

2,568,000

22,900

3,140,000

3,160,000

30,600

2,568,000

2,584,000

23,100

3,160,000

3,180,000

30,900

2,584,000

2,600,000

23,200

3,180,000

3,200,000

31,200

2,600,000

2,620,000

23,400

3,200,000

3,220,000

31,500

2,620,000

2,640,000

23,600

3,220,000

3,240,000

31,700

2,640,000

2,660,000

23,900

3,240,000

3,260,000

32,000

2,660,000

2,680,000

24,200

3,260,000

3,280,000

32,300

2,680,000

2,700,000

24,400

3,280,000

3,300,000

32,500

2,700,000

2,720,000

24,700

3,300,000

3,320,000

32,800

2,720,000

2,740,000

25,000

3,320,000

3,340,000

33,100

2,740,000

2,760,000

25,200

3,340,000

3,360,000

33,300

2,760,000

2,780,000

25,500

3,360,000

3,380,000

33,600

2,780,000

2,800,000

25,800

3,380,000

3,400,000

33,900

2,800,000

2,820,000

26,100

3,400,000

3,420,000

34,200

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

3,420,000

3,440,000

34,400

4,020,000

4,040,000

42,500

3,440,000

3,460,000

34,700

4,040,000

4,060,000

42,800

3,460,000

3,480,000

35,000

4,060,000

4,080,000

43,100

3,480,000

3,500,000

35,200

4,080,000

4,100,000

43,300

3,500,000

3,520,000

35,500

4,100,000

4,120,000

43,600

3,520,000

3,540,000

35,800

4,120,000

4,140,000

43,900

3,540,000

3,560,000

36,000

4,140,000

4,160,000

44,100

3,560,000

3,580,000

36,300

4,160,000

4,180,000

44,400

3,580,000

3,600,000

36,600

4,180,000

4,200,000

44,700

3,600,000

3,620,000

36,900

4,200,000

4,220,000

45,000

3,620,000

3,640,000

37,100

4,220,000

4,240,000

45,200

3,640,000

3,660,000

37,400

4,240,000

4,260,000

45,500

3,660,000

3,680,000

37,700

4,260,000

4,280,000

45,800

3,680,000

3,700,000

37,900

4,280,000

4,300,000

46,000

3,700,000

3,720,000

38,200

4,300,000

4,320,000

46,300

3,720,000

3,740,000

38,500

4,320,000

4,340,000

46,600

3,740,000

3,760,000

38,700

4,340,000

4,360,000

46,800

3,760,000

3,780,000

39,000

4,360,000

4,380,000

47,100

3,780,000

3,800,000

39,300

4,380,000

4,400,000

47,400

3,800,000

3,820,000

39,600

4,400,000

4,420,000

47,700

3,820,000

3,840,000

39,800

4,420,000

4,440,000

47,900

3,840,000

3,860,000

40,100

4,440,000

4,460,000

48,200

3,860,000

3,880,000

40,400

4,460,000

4,480,000

48,500

3,880,000

3,900,000

40,600

4,480,000

4,500,000

48,700

3,900,000

3,920,000

40,900

4,500,000

4,520,000

49,000

3,920,000

3,940,000

41,200

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4,540,000

49,300

3,940,000

3,960,000

41,400

4,540,000

4,560,000

49,500

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3,980,000

41,700

4,560,000

4,580,000

49,800

3,980,000

4,000,000

42,000

4,580,000

4,600,000

50,100

4,000,000

4,020,000

42,300

4,600,000

4,620,000

50,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

4,620,000

4,640,000

50,600

5,220,000

5,240,000

58,800

4,640,000

4,660,000

50,900

5,240,000

5,260,000

59,200

4,660,000

4,680,000

51,200

5,260,000

5,280,000

59,500

4,680,000

4,700,000

51,400

5,280,000

5,300,000

59,900

4,700,000

4,720,000

51,700

5,300,000

5,320,000

60,300

4,720,000

4,740,000

52,000

5,320,000

5,340,000

60,600

4,740,000

4,760,000

52,200

5,340,000

5,360,000

61,000

4,760,000

4,780,000

52,500

5,360,000

5,380,000

61,300

4,780,000

4,800,000

52,800

5,380,000

5,400,000

61,700

4,800,000

4,820,000

53,100

5,400,000

5,420,000

62,100

4,820,000

4,840,000

53,300

5,420,000

5,440,000

62,400

4,840,000

4,860,000

53,600

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5,460,000

62,800

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4,880,000

53,900

5,460,000

5,480,000

63,100

4,880,000

4,900,000

54,100

5,480,000

5,500,000

63,500

4,900,000

4,920,000

54,400

5,500,000

5,520,000

63,900

4,920,000

4,940,000

54,700

5,520,000

5,540,000

64,200

4,940,000

4,960,000

54,900

5,540,000

5,560,000

64,600

4,960,000

4,980,000

55,200

5,560,000

5,580,000

64,900

4,980,000

5,000,000

55,500

5,580,000

5,600,000

65,300

5,000,000

5,020,000

55,800

5,600,000

5,620,000

65,700

5,020,000

5,040,000

56,000

5,620,000

5,640,000

66,000

5,040,000

5,060,000

56,300

5,640,000

5,660,000

66,400

5,060,000

5,080,000

56,600

5,660,000

5,680,000

66,700

5,080,000

5,100,000

56,800

5,680,000

5,700,000

67,100

5,100,000

5,120,000

57,100

5,700,000

5,720,000

67,500

5,120,000

5,140,000

57,400

5,720,000

5,740,000

67,800

5,140,000

5,160,000

57,600

5,740,000

5,760,000

68,200

5,160,000

5,180,000

57,900

5,760,000

5,780,000

68,500

5,180,000

5,200,000

58,200

5,780,000

5,800,000

68,900

5,200,000

5,220,000

58,500

5,800,000

5,820,000

69,300

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

5,820,000

5,840,000

69,600

6,420,000

6,440,000

80,400

5,840,000

5,860,000

70,000

6,440,000

6,460,000

80,800

5,860,000

5,880,000

70,300

6,460,000

6,480,000

81,100

5,880,000

5,900,000

70,700

6,480,000

6,500,000

81,500

5,900,000

5,920,000

71,100

6,500,000

6,520,000

81,900

5,920,000

5,940,000

71,400

6,520,000

6,540,000

82,200

5,940,000

5,960,000

71,800

6,540,000

6,560,000

82,600

5,960,000

5,980,000

72,100

6,560,000

6,580,000

82,900

5,980,000

6,000,000

72,500

6,580,000

6,600,000

83,300

6,000,000

6,020,000

72,900

6,600,000

6,620,000

83,700

6,020,000

6,040,000

73,200

6,620,000

6,640,000

84,000

6,040,000

6,060,000

73,600

6,640,000

6,660,000

84,400

6,060,000

6,080,000

73,900

6,660,000

6,680,000

84,700

6,080,000

6,100,000

74,300

6,680,000

6,700,000

85,100

6,100,000

6,120,000

74,700

6,700,000

6,720,000

85,500

6,120,000

6,140,000

75,000

6,720,000

6,740,000

85,800

6,140,000

6,160,000

75,400

6,740,000

6,760,000

86,200

6,160,000

6,180,000

75,700

6,760,000

6,780,000

86,500

6,180,000

6,200,000

76,100

6,780,000

6,800,000

86,900

6,200,000

6,220,000

76,500

6,800,000

6,820,000

87,300

6,220,000

6,240,000

76,800

6,820,000

6,840,000

87,600

6,240,000

6,260,000

77,200

6,840,000

6,860,000

88,000

6,260,000

6,280,000

77,500

6,860,000

6,880,000

88,300

6,280,000

6,300,000

77,900

6,880,000

6,900,000

88,700

6,300,000

6,320,000

78,300

6,900,000

6,920,000

89,100

6,320,000

6,340,000

78,600

6,920,000

6,940,000

89,400

6,340,000

6,360,000

79,000

6,940,000

6,960,000

89,800

6,360,000

6,380,000

79,300

6,960,000

6,980,000

90,100

6,380,000

6,400,000

79,700

6,980,000

7,000,000

90,500

6,400,000

6,420,000

80,100

7,000,000

7,020,000

90,900

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

7,020,000

7,040,000

91,200

7,620,000

7,640,000

102,000

7,040,000

7,060,000

91,600

7,640,000

7,660,000

102,400

7,060,000

7,080,000

91,900

7,660,000

7,680,000

102,700

7,080,000

7,100,000

92,300

7,680,000

7,700,000

103,100

7,100,000

7,120,000

92,700

7,700,000

7,720,000

103,500

7,120,000

7,140,000

93,000

7,720,000

7,740,000

103,800

7,140,000

7,160,000

93,400

7,740,000

7,760,000

104,200

7,160,000

7,180,000

93,700

7,760,000

7,780,000

104,500

7,180,000

7,200,000

94,100

7,780,000

7,800,000

104,900

7,200,000

7,220,000

94,500

7,800,000

7,820,000

105,300

7,220,000

7,240,000

94,800

7,820,000

7,840,000

105,600

7,240,000

7,260,000

95,200

7,840,000

7,860,000

106,000

7,260,000

7,280,000

95,500

7,860,000

7,880,000

106,300

7,280,000

7,300,000

95,900

7,880,000

7,900,000

106,700

7,300,000

7,320,000

96,300

7,900,000

7,920,000

107,100

7,320,000

7,340,000

96,600

7,920,000

7,940,000

107,400

7,340,000

7,360,000

97,000

7,940,000

7,960,000

107,800

7,360,000

7,380,000

97,300

7,960,000

7,980,000

108,100

7,380,000

7,400,000

97,700

7,980,000

8,000,000

108,500

7,400,000

7,420,000

98,100

 

 

 

7,420,000

7,440,000

98,400

8,000,000円以上

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から35,100円を控除した金額

7,440,000

7,460,000

98,800

7,460,000

7,480,000

99,100

7,480,000

7,500,000

99,500

7,500,000

7,520,000

99,900

7,520,000

7,540,000

100,200

7,540,000

7,560,000

100,600

7,560,000

7,580,000

100,900

7,580,000

7,600,000

101,300

7,600,000

7,620,000

101,700

(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。

(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

(昭和六三年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府税条例附則第二十条第一項及び第二十二条第一項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に確定する法人の府民税及び法人の事業税について適用する。

(昭和六三年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)附則第六条の二の二の規定は、昭和六十三年四月一日前に新築された同条の住宅については、なおその効力を有する。

(自動車税に関する経過措置)

3 旧条例附則第九条第一項に規定する電気自動車又は同条第二項若しくは第三項に規定する自動車に対して課する昭和六十二年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、第四十二条第十項、附則第九条第四項及び附則第十一条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)附則第十五条の二の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた改正前の大阪府税条例附則第十五条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第十六条の二の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の府民税について適用する。

(昭和六三年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府税条例第二十八条の四及び別表第三の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(大阪府税条例第二十八条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成元年条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四十二条第十一項、附則第六条の二第一項、附則第六条の二の二、附則第九条第二項及び第四項、附則第十一条並びに附則第十二条の改正規定、附則第十四条の二第一項の改正規定(「昭和六十六年度」を「平成三年度」に改める部分に限る。)、附則第十五条の二第一項及び第二項の改正規定、附則第十六条第一項の改正規定(「昭和六十六年度」を「平成三年度」に改める部分に限る。)、附則第十九条及び附則第二十一条の改正規定並びに附則第二十二条の次に二条を加える改正規定 公布の日

 附則第十七条の次に一条を加える改正規定及び次条第二項の規定 平成二年四月一日

(個人の府民税に関する経過措置)

第二条 次項に定めるものを除き、改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第十七条の二の規定は、府民税の所得割の納税義務者が平成元年四月一日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡に係る個人の府民税について適用する。

(府たばこ税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中府たばこ税に関する部分は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第四十三条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課すべき府たばこ税について適用する。

2 施行日前に行われた改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)第四十三条の三第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する府たばこ消費税については、なお従前の例による。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

第四条 新条例の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用する。

2 施行日前における旧条例第四十四条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

3 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行った旧条例第四十四条の五の規定による納税管理人に係る申告は、当該ゴルフ場に係る新条例第四十四条の三の規定による納税管理人に係る申告とみなす。

4 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行った旧条例第四十四条の十二第一項の規定による登録の申請は、当該ゴルフ場に係る新条例第四十四条の九第一項の規定による登録の申請とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第四十四条の十二第四項の規定によりゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該ゴルフ場について新条例第四十四条の九第四項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。

6 この条例の施行の際現に旧条例第四十四条の十二第四項の規定により交付を受けているゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票は、新条例第四十四条の九第四項の規定に基づくゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該ゴルフ場について同項の規定により交付された証票とみなす。

7 娯楽施設利用税の特別徴収義務者は、施行日の前日において交付を受けている旧条例第四十四条の十二第四項の証票を返納しなければならない。

8 新条例第四十四条の十一の規定は、施行日以後に記帳されるべき帳簿の保存について適用し、施行日前に記帳されるべき帳簿の保存については、なお従前の例による。

(特別地方消費税に関する経過措置)

第五条 新条例の規定中特別地方消費税に関する部分は、施行日以後における飲食等の利用行為(新条例第五十三条第一項に規定する飲食等の利用行為をいう。以下同じ。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。

2 施行日前における遊興、飲食、宿泊及びその他の利用行為(旧条例第四十五条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

3 施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行った旧条例第四十六条の三第一項又は第五十二条第一項の規定による登録の申請は、当該場所に係る新条例第四十六条の二第一項又は第五十二条第一項の規定による登録の申請とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第四十六条の三第二項又は第五十二条第四項の規定により証票の交付を受けている者は、当該場所について新条例第四十六条の二第二項又は第五十二条第四項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第四十六条の三第二項又は第五十二条第四項の規定により交付を受けている証票は、新条例第四十六条の二第二項又は第五十二条第四項の規定に基づく証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該場所について新条例第四十六条の二第二項又は第五十二条第四項の規定により交付された証票とみなす。

6 料理飲食等消費税の特別徴収義務者は、施行日の前日において交付を受けている旧条例第四十六条の二第二項、第四十六条の三第二項、第四十六条の四第一項、第五十二条第四項、第五十四条の二第二項及び第五十六条の四第二項の証票を返納しなければならない。

7 施行日から平成二年二月二十八日までの間における飲食等の利用行為に対して課すべき特別地方消費税に係る新条例第五十一条第三項(新条例第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、新条例第五十一条第三項中「年度の翌年度」とあるのは「年度」とする。

8 施行日から平成二年二月二十八日までの間における飲食等の利用行為に対して課すべき特別地方消費税に係る新条例第五十一条第四項第一号の規定の適用については、同号中「第一項」とあるのは「大阪府税条例の一部を改正する条例(平成元年大阪府条例第八号)による改正前の大阪府税条例第五十一条」と、「三百六十万円」とあるのは「千二百万円」とし、施行日から平成二年二月二十八日までの間における飲食等の利用行為に対して課すべき特別地方消費税に係る新条例第五十二条の二第二項において準用する新条例第五十一条第四項第一号の規定の適用については、同号中「第五十二条の二第一項」とあるのは「大阪府税条例の一部を改正する条例(平成元年大阪府条例第八号)による改正前の大阪府税条例第五十二条の二」と、「三百六十万円」とあるのは「千二百万円」とする。

9 平成二年三月一日から平成三年二月二十八日までの間における飲食等の利用行為に対して課すべき特別地方消費税に係る新条例第五十一条第四項第一号の規定の適用については、同号中「第一項」とあるのは「第一項及び大阪府税条例の一部を改正する条例(平成元年大阪府条例第八号)による改正前の大阪府税条例第五十一条」と、「三百六十万円」とあるのは「六百四十万円」とし、平成二年三月一日から平成三年二月二十八日までの間における飲食等の利用行為に対して課すべき特別地方消費税に係る新条例第五十二条の二第二項において準用する新条例第五十一条第四項第一号の規定の適用については、同号中「第一項」とあるのは「第一項及び大阪府税条例の一部を改正する条例(平成元年大阪府条例第八号)による改正前の大阪府税条例第五十二条の二」と、「三百六十万円」とあるのは「六百四十万円」とする。

10 新条例第五十一条第四項第四号(新条例第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「特別地方消費税」とあるのは「特別地方消費税又は料理飲食等消費税」とする。

11 施行日から平成二年二月二十八日までの間における飲食等の利用行為に対して課すべき特別地方消費税に係る新条例第五十一条第五項(新条例第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、新条例第五十一条第五項中「一月末日」とあるのは「五月十五日」とする。

12 旧条例第五十四条第一項、第二項及び第七項の規定は、施行日前に作成された同条第一項又は第二項の領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なおその効力を有する。

13 料理飲食等消費税の特別徴収義務者は、施行日の前日において所持している旧条例第五十四条第四項本文の規定により府が交付した用紙を返納しなければならない。

14 料理飲食等消費税の特別徴収義務者は、施行日の前日において所持している旧条例第五十六条の五第二項本文の規定による領収証又はその写しの用紙の検査済証印の取消しを受けなければならない。

15 新条例第五十三条第一項及び第五十四条の規定は、施行日以後に記帳されるべき帳簿の保存について適用し、施行日前に記帳されるべき帳簿の保存については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第六条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正)

第七条 大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和三十四年大阪府条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)附則第六条の二及び附則第二十一条の規定は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

4 新条例第六十五条第一項第一号及び第三項の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

5 地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第五条第二項に規定する小型自動車に対して課すべき平成元年度分の自動車税の税率は、新条例第六十五条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 前項に規定する小型自動車に対する新条例第六十五条第一項第一号の規定の適用については、平成二年度分及び平成三年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、平成二年度分にあつては同表の中欄に掲げる字句に、平成三年度分にあつては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

一三、八〇〇

一〇、九〇〇

一二、三〇〇

一五、七〇〇

一一、五〇〇

一三、五〇〇

一七、九〇〇

一二、三〇〇

一五、一〇〇

二〇、五〇〇

一三、一〇〇

一六、七〇〇

二三、六〇〇

一四、二〇〇

一八、九〇〇

二七、二〇〇

一五、四〇〇

二一、三〇〇

四〇、七〇〇

一九、九〇〇

三〇、三〇〇

四五、〇〇〇

四一、三〇〇

四三、一〇〇

五一、〇〇〇

四三、三〇〇

四七、一〇〇

五八、〇〇〇

四五、六〇〇

五一、七〇〇

六六、五〇〇

四八、五〇〇

五七、五〇〇

七六、五〇〇

五一、八〇〇

六四、一〇〇

八八、〇〇〇

五五、六〇〇

七一、七〇〇

一一一、〇〇〇

六三、三〇〇

八七、一〇〇

7 改正前の大阪府税条例附則第九条第一項に規定する電気自動車又は同条第二項、第三項若しくは第四項に規定する自動車に対して課する昭和六十三年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(平成元年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第二十一条及び附則第十七条の改正規定並びに次項の規定は、平成二年四月一日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第二十一条の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成元年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

3 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、平成元年十月一日以後に行われる新条例第百十七条第一項又は第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の軽油の販売、同条第四項の燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費及び新条例第百十八条第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第百十七条第六項の規定に該当するに至つた場合において課すべき軽油引取税について適用する。

4 平成元年十月一日前に行われた改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)第百十七条第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費及び旧条例第百十八条第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税並びに同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第百十七条第四項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

5 軽油引取税の特別徴収義務者は、平成元年九月三十日において交付を受けている旧条例第百二十五条第四項の証票を返納しなければならない。

6 平成元年九月三十日以前に旧条例第百二十九条第四項の規定により交付された免許証の使用については、附則第三項の規定にかかわらず、同年十月一日から同月三十一日までの間に限り、なお従前の例による。

(平成二年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)附則第十九条及び附則第二十条の規定は、平成二年十一月一日以後に終了する事業年度分の法人の府民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の府民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の府民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の府民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 新条例附則第二十一条及び附則第二十二条の規定は、平成二年十一月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成二年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(不動産所得税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産所得税に関する部分は、平成二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の所得に対して課すべき不動産所得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産所得税については、なお従前の例による。

3 改正前の大阪府税条例附則第六条の二の三の規定は、施行日前に新築された同条の住宅については、なおその効力を有する。

(自動車税に関する経過措置)

4 新条例附則第九条(同条第三項を除く。)の規定は、平成二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第九条第三項の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

6 新条例附則第十一条(同条第一項を除く。)の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成二年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第四十二条の十六の二第一項、附則第九条第三項並びに附則第十一条第三項及び第四項の改正規定は、公布の日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例第二十一条の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成二年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(平成三年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第四十二条第十項及び第十一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第二十二条第一項の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成二年度分までの個人の府民税については、なお、従前の例による。

3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第二十八条の二の規定によって課する所得割をいう。以下同じ。)に関する部分は、平成三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(特別徴収に係る部分に限る。)は、平成三年中に支払うべき退職手当等で平成三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお、従前の例による。

5 平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額を超える場合には、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第二十八条の八の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成三年大阪府条例第二十号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、当該退職手当等の金額について同条例による改正後の大阪府税条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額)」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

6 新条例附則第七条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

7 新条例附則第九条の規定は、平成三年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

8 新条例附則第十一条第四項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成三年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第十一条の改正規定及び附則第十五条の二第二項の改正規定(「附則第十七条の二第二項」を「附則第十七条の二」に、「同項」を「同条」に改める部分に限る。)並びに附則第四項の規定 公布の日

 附則第十五条第一項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第十六条」に改める部分に限る。)、附則第十五条の二の改正規定(同条第二項の改正規定中「附則第十七条の二第二項」を「附則第十七条の二」に、「同項」を「同条」に改める部分を除く。)、附則第十六条を削る改正規定、附則第十六条の二第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分に限る。)及び同条を附則第十六条とする改正規定並びに附則第六項から第十項までの規定 平成四年四月一日

 附則第十五条第一項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第十六条」に改める部分を除く。)及び附則第十六条の二第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分を除く。)並びに附則第五項及び第十一項の規定 平成五年四月一日

(特別地方消費税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第四十六条第一項の規定は、平成三年七月一日以後における飲食に対して課すべき特別地方消費税について適用し、同日前における飲食に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

3 特別地方消費税の特別徴収義務者は、平成三年六月三十日において交付を受けている改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)第四十六条の二第二項の証票を返納しなければならない。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例附則第十一条第五項の規定は、公布の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る府民税の課税の特例等に関する経過措置)

5 新条例附則第十五条の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

6 新条例附則第十五条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例附則第十五条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。この場合において、平成三年十二月三十一日までに行うこれらの譲渡に係る新条例附則第十五条の二の規定の適用については、同条第一項中「前条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは、「百分の一・六」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する府民税の所得割の額は、前条第一項各号の規定にかかわらず、当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する額」と、同条第二項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する府民税の所得割に」とする。

7 平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間に行う新条例附則第十五条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧条例附則第十五条第一項の規定(改正前の租税特別措置法第三十四条の二第一項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

8 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得については、旧条例附則第十六条の規定は、なおその効力を有する。

9 前項の場合において、所得割の納税義務者が平成三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧条例附則第十六条第一項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、「附則第十五条」とあるのは「大阪府税条例の一部を改正する条例(平成三年大阪府条例第二十二号)による改正前の大阪府税条例附則第十五条」とし、所得割の納税義務者が平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、「府民税の所得割については、附則第十五条の規定を適用」とあるのは「大阪府税条例の一部を改正する条例(平成三年大阪府条例第二十二号)による改正後の大阪府税条例附則第十五条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは、「百分の二・二」と」とする。

10 前二項の規定の適用がある場合における新条例附則第十五条の二の規定の適用については、同条第一項中「次条」とあるのは「次条又は大阪府税条例の一部を改正する条例(平成三年大阪府条例第二十二号)附則第八項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の大阪府税条例附則第十六条」とする。

11 新条例附則第十六条の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

(平成四年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第四十二条の十五の五、第四十二条の十六、附則第六条の二の二及び附則第七条の二の規定は、平成四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 次項に定めるものを除き、新条例附則第九条の規定は、平成四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第九条第三項の規定は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

5 新条例附則第十一条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成四年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の十五の五第一項の改正規定は、平成四年十月一日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)附則第九条第四項の規定は、この条例の公布の日以後に課すべき自動車税について適用し、同日前に課する自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 新条例附則第十一条第七項の規定は、この条例の公布の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成五年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第二条、附則第四項及び附則第六項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成五年規則第三九号で附則第四項及び附則第六項の規定は平成五年四月十五日から施行)

(不動産取得税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の大阪府税条例第四十二条の十五の五第一項の規定は、平成五年四月一日(以下「第一条の施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、第一条の施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 第一条の規定による改正後の大阪府税条例附則第九条の規定は、平成五年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 第二条の規定による改正前の大阪府税条例附則第九条第四項に規定する昭和六十三年規制適合車等(第二条の規定の施行の日(以下「第二条の施行日」という。)前に取得されたもの又は同項に規定する昭和五十四年規制適合車につき第二条の施行日前に抹消登録を受けた者が当該自動車に代わるものとして第二条の施行日以後に取得したものに限り、第二条の規定による改正後の大阪府税条例附則第九条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

5 第一条の規定による改正後の大阪府税条例附則第十一条第二項の規定は、第一条の施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、第一条の施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

6 第二条の規定による改正前の大阪府税条例附則第十一条第三項に規定する昭和六十三年規制適合車等の取得(当該取得が第二条の施行日前に行われた場合又は同項の昭和五十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車につき第二条の施行日前に抹消登録を受けた者が当該自動車に代わるものとして第二条の施行日以後に同項に規定する昭和六十三年規制適合車等を取得した場合に限り、当該取得が第二条の規定による改正後の大阪府税条例附則第十一条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

7 第一条の施行日前の第一条の規定による改正前の大阪府税条例附則第十一条第四項から第六項までに規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成五年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年十二月一日から施行する。ただし、附則第九条及び附則第十一条の改正規定並びに附則第二項の規定は公布の日から、附則第十五条第一項及び附則第十五条の二の改正規定並びに附則第九項の規定は平成六年四月一日から施行する。

(自動車取得税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)附則第十一条第七項の規定は、公布の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

3 平成五年十二月一日前に改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)第百十七条第一項若しくは第二項の軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第百十八条第一項各号の軽油の消費若しくは譲渡が行われた場合又は同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第百十七条第六項の規定に該当するに至った場合における軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

4 新条例第百十七条及び第百十八条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を旧条例第百十七条第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第四項の製造された軽油であって当該軽油を所有する石油製品販売業者(同項に規定する石油製品販売業者をいう。以下同じ。)により製造されたものであるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量の相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百二十一条及び新条例附則第十二条の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、七千八百円とする。

 平成五年十二月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者又は元売業者から旧条例附則第十二条に規定する税率(以下この項及び次項において「旧税率」という。)によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等

 平成五年十二月一日前において特約業者又は元売業者が旧税率によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以降において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

 平成五年十二月一日において、石油製品販売業者が、自己又は自己以外の販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該石油製品販売業者

 平成五年十二月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百条の十五第四項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの

5 平成五年十二月一日以降に新条例第百十七条第三項の燃料炭化水素油の販売又は同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売が行われた場合において、当該軽油又は燃料炭化水素油に旧税率によって軽油引取税が課された、又は課されるべきであった軽油(前項第一号から第三号までの規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油を除く。)が含まれているときに課する軽油引取税については、同条第三項及び第四項中「炭化水素油の数量」とあるのは、「炭化水素油の数量(旧税率によって軽油引取税が課された、又は課されるべきであつた軽油にあつては、当該軽油に相当する部分の数量に〇・七五八を乗じて得た数量)」とする。

6 附則第四項第三号及び第四号の規定は、同一の石油製品販売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が一キロリットル未満である場合には、適用しない。

7 附則第四項第一号から第三号までの規定により軽油引取税を課する場合には、新条例第百十九条第二号の規定は、適用しない。

8 附則第四項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は石油製品販売業者は、平成五年十二月一日(同項第二号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他知事において必要があると認める事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付しなければならない。この場合には、この項の規定によって納付すべき軽油引取税は新条例第百二十六条の規定によって納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定によると申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新条例の規定を適用する。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る府民税の課税の特例に関する経過措置)

9 新条例附則第十五条の二第二項、第三項及び第五項の規定は、所得割の納税義務者が平成五年四月一日以後に行う同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例附則第十五条の二第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

(平成六年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第四十二条の十五の六、第四十二条の十六第二項及び第三項並びに附則第七条の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第三十条第一項の規定は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第五十三条第四項の期間に係る法人の府民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る府民税として納付した又は納付すべきであった府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 新条例第四十二条の十五の六、第四十二条の十六第二項及び第三項並びに附則第七条の二の規定は、この条例の公布の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。ただし、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)第二条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項ただし書に規定する政令で定める法人(以下「旧農地保有合理化法人」という。)の行う同項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業(以下「旧農地保有合理化促進事業」という。)の実施によって取得される土地に対して課する不動産取得税については、改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)第四十二条の十五の六及び旧条例附則第七条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第四十二条の十五の六第一項中「当該事業の実施により売り渡し、又は交換したとき」とあるのは「当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換したとき、又は農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、若しくは同項第三号に掲げる事業の実施により現物出資したとき」と、旧条例附則第七条の二中「第四十二条の十五の六第一項」とあるのは「大阪府税条例の一部を改正する条例(平成六年大阪府条例第二十九号)附則第五項ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の大阪府税条例(以下この条において「旧条例」という。)第四十二条の十五第一項」と、「附則第七条の二」とあるのは「旧条例附則第七条の二」とする。

6 新条例附則第六条の二の三第一項の規定は、平成六年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

7 新条例附則第六条の二の三第二項の規定は、平成六年一月一日以後の新条例第四十二条の十五の二第一項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

(自動車税に関する経過措置)

8 新条例附則第九条の規定は、平成六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

9 施行日前の旧条例附則第十一条第三項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成六年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第十一条第三項及び第五項、第二十三条第一項並びに第二十四条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る府民税の課税の特例に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例附則第十五条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた改正前の大阪府税条例附則第十五条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

(平成六年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府税条例第二十八条の四及び別表の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき退職手当等(大阪府税条例第二十八条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成七年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年十月一日から施行する。

(平成七年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三十条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十七条第一項の改正規定 公布の日

 地方消費税に関する改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 平成九年四月一日

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成六年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

3 新条例第二章第三節及び附則第十七条の三から第十七条の五までの規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)及び適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。)に係る地方消費税について適用する。

4 新条例第四十一条の十九第一項(新条例附則第十七条の四及び第十七条の五において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用する。

(平成七年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第十五条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第十七条の二の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)附則第九条第一項に規定する電気自動車又は同条第二項に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する平成五年度分及び平成六年度分の自動車税並びに平成七年四月一日(以下「施行日」という。)前に取得された同条第三項に規定する専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物で施行規則附則第四条の三第三項に規定するものを内燃機関の燃料とする自動車又は旧条例附則第九条第四項に規定するハイブリッド自動車に対して課する同年度分及び平成七年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 改正後の大阪府税条例附則第十一条第二項及び第五項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

4 施行日前の旧条例附則第十一条第四項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成七年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第七条、第十一条及び第十五条の三の改正規定並びに次項の規定 公布の日

 附則第十五条第一項の改正規定(「第三項第二号」を「第四項第二号」に改める部分に限る。)、同項の次に一項を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、附則第十六条第一項の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、附則第十七条第一項第一号の改正規定(「附則第十五条第三項第二号」を「附則第十五条第四項第二号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第六項第二号」に改める部分を除く。)並びに附則第五項の規定 平成九年四月一日

(不動産取得税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成七年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る府民税の課税の特例に関する経過措置)

3 次項に定めるものを除き、新条例附則第十五条第一項の規定は、所得割の納税義務者が平成七年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

4 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項若しくは第二項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。

(長期譲渡所得に係る府民税の課税の特例に関する経過措置)

5 新条例附則第十五条第二項の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税について適用する。

6 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う新条例附則第十五条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは、「前条第一項各号」とする。

(短期譲渡所得に係る府民税の課税の特例に関する経過措置)

7 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例附則第十七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は第三十六条第一項」とあるのは「若しくは第三十六条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項若しくは第二項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

(平成八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十二条、第三十条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第二項及び第四十一条第一項第一号の改正規定 平成八年四月一日

 第四十一条の十六第四項及び第五項の改正規定 平成九年四月一日

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)附則第十九条及び附則第二十条の規定は、平成八年十一月一日以後に終了する事業年度分の法人の府民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の府民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の府民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の府民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 新条例附則第二十一条及び附則第二十二条の規定は、平成八年十一月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成八年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成七年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例附則第六条の二の三第一項の規定は、平成八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 次項に定める場合を除き、新条例附則第六条の二の三第二項の規定は、平成八年一月一日以後の新条例第四十二条の十五の二第一項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 平成八年一月一日から同年三月三十一日までの間において、新条例第四十二条の十五の二第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合であって、かつ、同年一月一日以後に同項の規定に規定する不動産の取得が行われた場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新条例附則第六条の二の三第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける新条例第四十二条の十五の二第一項の規定の適用については、「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち附則第六条の二の三第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち附則第六条の二の三第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。

(自動車取得税に関する経過措置)

6 新条例附則第十一条第二項の規定は、平成八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

7 施行日前の改正前の大阪府税条例附則第十一条第四項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

8 新条例附則第十一条第五項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税の減額の申請等に係る経過措置)

9 改正前の大阪府税条例附則第十八条に規定する施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る減額の申請の手続等については、なお従前の例による。

(平成八年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四十四条の二、第四十四条の十、附則第十一条、附則第十四条第一項及び附則第十四条の二第一項の改正規定並びに次項の規定 公布の日

 附則第十五条の二の改正規定(同条第一項の規定中「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分を除く。)及び附則第四項の規定 平成十年四月一日

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、この条例の公布の日以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る府民税の課税の特例等に関する経過措置)

3 新条例附則第十五条の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正前の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る府民税の課税の特例等に関する経過措置)

4 新条例附則第十五条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の大阪府税条例附則第十五条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

(平成八年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府税条例附則第二十五条及び第二十六条の規定は、平成五年四月十六日から適用する。

(平成九年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府税条例第六十五条第一項第四号の規定は、平成九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 改正後の大阪府税条例第六十五条第一項第四号の規定の適用については、平成九年度分及び平成十年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、平成九年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成十年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

三一、四〇〇

三〇、二〇〇

三〇、八〇〇

三五、二〇〇

三一、四〇〇

三三、二〇〇

三九、九〇〇

三三、〇〇〇

三六、四〇〇

四六、六〇〇

三五、二〇〇

四〇、八〇〇

五九、二〇〇

三九、四〇〇

四九、二〇〇

一二、九〇〇

一二、四〇〇

一二、六〇〇

一四、五〇〇

一二、九〇〇

一三、六〇〇

一六、四〇〇

一三、六〇〇

一五、〇〇〇

一九、二〇〇

一四、五〇〇

一六、八〇〇

二四、四〇〇

一六、二〇〇

二〇、二〇〇

(平成九年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成八年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(府たばこ税に関する経過措置)

3 新条例第四十三条の四及び附則第八条の規定は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第四十三条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき府たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する府たばこ税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 新条例附則第六条の二の三第一項の規定は、平成九年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第六条の二の三第二項の規定は、平成九年一月一日以後の新条例第四十二条の十五の二第一項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

6 施行日前の改正前の大阪府税条例附則第十一条第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成九年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二十八条の四及び別表の改正規定並びに附則第二項の規定 平成十年一月一日

 特別地方消費税に関する改正規定及び附則第三項から第五項までの規定 平成十二年四月一日

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第二十八条の四及び別表の規定は、平成十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第二十八条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(特別地方消費税に関する経過措置)

3 平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)第四十五条第一項に規定するその他の利用行為をいう。以下同じ。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

4 特別地方消費税の特別徴収義務者は、適用日の前日において交付を受けている旧条例第五十二条第四項の証票を返納しなければならない。

5 旧条例第五十三条から第五十七条までの規定は、適用日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿及び書類又はこれらの事項を記録した旧条例第五十五条各項に規定する電磁的記録若しくは電子計算機出力マイクロフィルムの保存については、なおその効力を有する。

(平一〇条例三八・一部改正)

(自動車税及び自動車取得税に関する経過措置)

6 新条例第七十三条の規定は、平成九年度分の自動車税から適用し、平成八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

7 新条例第百十六条の八の規定は、平成九年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

8 新条例第七十三条第一項第一号又は第百十六条の八第一項第四号の規定により、新たに平成九年度分の自動車税又は平成九年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税を減免されることとなる者で、この条例の施行の日以前に新条例第七十三条第二項又は第百十六条の八第二項に規定する申請書を提出すべき期限が到来しているものについてのこれらの規定の適用については、これらの規定中「普通徴収の方法によつて徴収されるものにあつては納期限までに、証紙徴収の方法によつて徴収されるものにあつてはその税額を納付することとされている際に」又は「第百十六条の六の規定による申告をする際に」とあるのは、「平成十年三月三十一日までに」とする。

(平成一〇年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条の二の二を附則第十七条の二の三とし、附則第十七条の二の次に次の一条を加える改正規定及び次項については、平成十年四月一日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)附則第十七条の二の二の規定は、府民税の所得割の納税義務者が、平成九年六月五日以後に払込みにより取得する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十三第一項に規定する特定株式に係る新条例附則第十七条の二の二第一項に規定する損失の金額として施行令附則第十八条の二第二項に規定する金額及び新条例附則第十七条の二の二第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

(平成一〇年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第四十一条第一項第二号及び第二項並びに附則第六条の二及び附則第二十一条の規定は、平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例第四十二条の十五の六、附則第六条の二の二及び附則第七条の二の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例附則第十一条第三項から第七項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(過料に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第三六号)

この条例は、平成十年五月三十一日から施行する。

(平成一〇年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 目次の改正規定、第四十四条の十一の次に三条を加える改正規定、第五十三条第一項及び第五十四条から第五十七条までの改正規定並びに附則第十一項の規定 規則で定める日

(平成一〇年規則第七一号で平成一〇年七月一日から施行)

 第百三十一条の改正規定及び附則第四項の規定 平成十年十月一日

 附則第四条に一項を加える改正規定、附則第十四条の改正規定、附則第十四条の二を削る改正規定、附則第十五条、第十五条の二及び第十六条から第十七条の二の二までの改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成十一年四月一日

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)附則第十四条から第十五条の二まで、第十六条及び第十七条の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成十年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る府民税の課税の特例に係る経過措置)

3 府民税の所得割の納税義務者が平成十年一月一日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の五第一項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

4 新条例第百三十一条の規定は、新条例第百二十八条第一項に規定する免税軽油使用者証を提示してこの条例の施行の日以後に知事から交付を受けた免税証による平成十年十月一日以後における免税軽油の引取り及び当該免税軽油の使用について適用する。

5 この条例の施行の際現に知事から改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)第百二十八条第一項に規定する免税軽油使用者証の交付を受けている者に対する新条例及び前項の規定の適用については、当該免税軽油使用者証を新条例第百二十八条第一項の規定により知事から交付を受けた免税軽油使用者証とみなし、その者を同項の規定により知事から免税軽油使用者証の交付を受けた者とみなす。

6 旧条例第百二十八条第一項に規定する免税軽油使用者証の新条例第百二十八条第一項に規定する免税軽油使用者証としての有効期間は、旧条例第百二十八条第一項に規定する免税軽油使用者証について、その交付に当たって知事が免税軽油使用者ごとに定めた有効期間の末日までとする。

7 この条例の施行前に旧条例第百二十八条第一項の規定により同項に規定する免税軽油使用者証の交付を申請した者で、この条例の施行の際まだその申請に基づく当該免税軽油使用者証の交付を受けていないものは、新条例第百二十八条第一項の規定による申請をしたものとみなす。

8 旧条例第百二十八条第一項に規定する免税軽油使用者証の交付を受けている者は、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、同条第二項前段の規定の例により、知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。

9 旧条例第百二十八条第一項に規定する免税軽油使用者証の交付を受けている者は、免税軽油の引取りを必要としなくなった場合においては、遅滞なく、当該免税軽油使用者証を知事に返納しなければならない。

10 この条例の施行前に旧条例第百二十八条第二項前段の規定により同条第一項に規定する免税軽油使用者証の書換えを申請した者で、この条例の施行の際まだその申請に基づく当該免税軽油使用者証の書換えを受けていないものは、附則第八項の規定による申請をしたものとみなす。

(大阪府税条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 大阪府税条例の一部を改正する条例(平成九年大阪府条例第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一〇年条例第五一号)

この条例は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一一年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条第一項、附則第五条並びに附則第十七条の二第三項及び第四項の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、附則第八条の改正規定及び附則第七項の規定は、平成十一年五月一日から施行する。

(個人の府民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成十年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)附則第四条第二項の規定は、平成十一年一月一日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の同条第六項に規定する譲渡に係る新条例第二十条第二項の規定の適用については、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)

4 旧条例附則第六条の二及び第二十一条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 新条例附則第七条第一項の規定は地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)附則第五条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の四第十一項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税の税額の減額の申請について、新条例第四十二条の十三から第四十二条の十五までの規定は当該不動産取得税の税額の徴収猶予の申告及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付の申請について準用する。この場合において、新条例附則第七条第一項中「法附則第十一条の四第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第九項の規定の適用を受けようとする者又は同条第十三項の申告をしようとする者」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)附則第五条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の法附則第十一条の四第十一項の規定の適用を受けようとする者」と、新条例第四十二条の十三中「法第七十三条の二十五第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号。以下「平成十一年一部改正法」という。)附則第五条第四項の規定によりなお効力を有することとされる平成十一年一部改正法による改正前の法(以下「旧法」という。)附則第十一条の四第十二項において準用する法第七十三条の二十五第一項」と、新条例第四十二条の十四中「法第七十三条の二十五第一項」とあるのは「平成十一年一部改正法附則第五条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の四第十二項において準用する法第七十三条の二十五第一項」と、「法第七十三条の二十四第一項第一号若しくは第二項第一号」とあるのは「平成十一年一部改正法附則第五条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の四第十一項」と、新条例第四十二条の十五中「法第七十三条の二十七第一項」とあるのは「平成十一年一部改正法附則第五条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の四第十二項において準用する法第七十三条の二十七第一項」と読み替えるものとする。

(府たばこ税に関する経過措置)

7 平成十一年五月一日前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

8 新条例第六十五条第五項の規定は、平成十一年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

9 新条例附則第十一条第二項から第八項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

10 施行日前の旧条例附則第十一条第五項及び第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

11 新条例第百十八条第一項第一号の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四十二条の十五の五の改正規定及び附則第五項の規定 平成十一年七月一日

 附則第十五条第一項及び第十七条の二第一項の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定 平成十二年四月一日

(個人の府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)附則第十五条第一項の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成十一年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 所得割の納税義務者が平成十一年四月一日前に行った租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

4 所得割の納税義務者が平成十一年四月一日から平成十四年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)附則第十七条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

(平一三条例六二・平一四条例一八・一部改正)

(不動産取得税に関する経過措置)

5 旧条例第四十二条の十五の五第一項に規定する資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税及び自動車取得税に関する経過措置)

6 新条例第七十三条の規定は、平成十一年度分の自動車税から適用し、平成十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

7 新条例第百十六条の八の規定は、平成十一年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

8 新条例第七十三条第一項第一号、第二号若しくは第四号又は第百十六条の八第一項第四号若しくは第八号の規定により、新たに平成十一年度の自動車税又は平成十一年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税を減免されることとなる者で、この条例の施行の日以前に新条例第七十三条第二項又は第百十六条の八第二項に規定する申請書を提出すべき期限が到来しているものについてのこれらの規定の適用については、これらの規定中「普通徴収の方法によつて徴収されるものにあつては納期限(賦課期日後において当該賦課期日の属する年度の末日までに減免事由に該当することとなつたものについては、その該当することとなつた日から六十日を経過する日と当該納期限とのいずれか遅い日)までに、証紙徴収の方法によつて徴収されるものにあつてはその税額を納付することとされている際(当該税額の納付後において当該納付の日の属する年度の末日までに減免事由に該当することとなつたものについては、その該当することとなつた日から六十日以内)に」又は「第百十六条の六の規定による申告をする際に」とあるのは、「平成十二年三月三十一日までに」とする。

(平成一一年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条並びに附則第二十三条第一項及び第二十四条第一項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第四十二条第十項及び第四十二条の十六の規定は、平成十一年十月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 平成十一年十月一日以後に森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)による改正後の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項の業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における新条例第四十二条第十項、第四十二条の十六及び第四十二条の十七の規定の適用については、新条例第四十二条第十項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業(緑資源公団が緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業を含む。第四十二条の十七において同じ。)」と、新条例第四十二条の十六第一項中「土地改良区」とあるのは「土地改良区又は緑資源公団」と、「又は第五十三条の三の二第一項の規定」とあるのは「若しくは第五十三条の三の二第一項の規定又は緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項において準用するこれらの規定」と、同条第二項中「第五十三条の三の二第一項」とあるのは「第五十三条の三の二第一項(緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、同条第三項中「土地改良区」とあるのは「土地改良区若しくは緑資源公団」とする。

(平成一二年条例第一二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第四十二条の十六の二の次に一条を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成一三年規則第三号で平成一三年三月一日から施行)

(個人の府民税に関する経過措置)

2 次項に定めるものを除き、改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成十一年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第十七条の二の二の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成十二年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第七条第一項の規定は地方税法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の四第十一項に規定する特定住宅の取得及び同条第十二項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税の減額の申告について、新条例第四十二条の十三から第四十二条の十五までの規定は当該不動産取得税の税額の徴収猶予の申告及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付の申請について準用する。この場合において、新条例附則第七条第一項中「法附則第十一条の四第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項の規定の適用を受けようとする者」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の法附則第十一条の四第十三項の申告をしようとする者」と、新条例第四十二条の十三中「法第七十三条の二十五第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号。以下「平成十二年一部改正法」という。)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の法(以下「旧法」という。)附則第十一条の四第十四項において準用する法第七十三条の二十五第一項」と、新条例第四十二条の十四中「法第七十三条の二十五第一項」とあるのは「平成十二年一部改正法附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の四第十四項において準用する法第七十三条の二十五第一項」と、「法第七十三条の二十四第一項第一号若しくは第二項第一号」とあるのは「平成十二年一部改正法附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の四第十一項又は第十二項」と、新条例第四十二条の十五中「法第七十三条の二十七第一項」とあるのは「平成十二年一部改正法附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の四第十四項において準用する法第七十三条の二十七第一項」と読み替えるものとする。

6 新条例附則第六条の二の三の規定は、平成十二年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

7 新条例附則第十一条第三項、第六項及び第八項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

8 施行日前の改正前の大阪府税条例附則第十一条第七項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第百八条第一項ただし書の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一二年規則第二七二号で平成一二年一一月三〇日から施行)

(個人の府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例附則第五条の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成十二年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第一七号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中第四十一条の三第六号を削る改正規定並びに附則第十七条の二第四項及び第五項、第十八条第三項、第十九条並びに第二十一条の改正規定、第三条の規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、平成十三年三月三十一日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)附則第十七条の二の三の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成十三年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第十九条の規定は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に合併が行われる場合における各事業年度分の法人の府民税及び施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項及び次項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の府民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の府民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の府民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の府民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

4 新条例第四十一条の三及び附則第二十一条の規定並びに第三条の規定による改正後の大阪府における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例第八条第二項及び第三項の規定は、施行日以後に合併が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 新条例附則第六条の二の二第一項、第六条の二の五及び第七条の二の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

6 新条例附則第十一条第二項から第四項まで及び第六項から第九項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

7 施行日前の第一条の規定による改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)附則第十一条第七項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

8 新条例第百十八条第一項第六号、第百二十六条及び附則第十二条の規定は、平成十三年六月一日以後に行われる新条例第百十八条第一項第六号に規定する軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税に対して適用し、同日前に輸入が行われた軽油に係る旧条例第百十八条第一項第五号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第十一条第七項から第九項まで及び第十七条の二の三第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第三号で平成一四年三月二日から施行)

(自動車取得税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例附則第十一条第六項の規定は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第七七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第十七条の二及び第十七条の二の二の改正規定並びに附則第四十九項の規定 公布の日

 附則第十一条第六項の改正規定 規則で定める日

(平成一四年規則第四号で平成一四年三月二日から施行)

(自動車税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第六十五条第一項及び第二項の規定並びに附則第九条の規定は、平成十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 トラック(特種用途車で貨物の積載を主とするものを含み、三輪の小型自動車であるものを除く。以下同じ。)で最大積載量が二十一トンを超え、四十トン以下のもの(附則第七項、第十一項、第十七項及び第二十三項の規定の適用があるものを除く。)に対する新条例第六十五条第一項第二号の規定の適用については、平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

新条例第六十五条第一項第二号イの表

四、七〇〇円

四、七〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、一、五〇〇円)

四、七〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、三、〇〇〇円)

新条例第六十五条第一項第二号ロの表

六、三〇〇円

六、三〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、二、一〇〇円)

六、三〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、四、二〇〇円)

新条例第六十五条第一項第二号ニ(1)の表

三、八〇〇円

三、八〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、一、二〇〇円)

三、八〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、二、四〇〇円)

新条例第六十五条第一項第二号ニ(2)の表

五、一〇〇円

五、一〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、一、七〇〇円)

五、一〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、三、四〇〇円)

4 前項の規定の適用がある場合における新条例第六十五条第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「同号」とあるのは「同号(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前二項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは「第一項及び第二項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第三項及び第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

5 トラックで最大積載量が四十トンを超えるもの(附則第九項、第十三項、第十五項、第十九項、第二十一項、第二十五項及び第二十七項の規定の適用があるものを除く。)に対する新条例第六十五条第一項第二号の規定の適用については、平成十四年度分から平成十七年度分までの自動車税に限り、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の第四欄に掲げる字句に、平成十六年度分にあっては同表の第五欄に掲げる字句に、平成十七年度分にあっては同表の第六欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第五欄

第六欄

新条例第六十五条第一項第二号イの表

四、七〇〇円

四、七〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては一、五〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては九〇〇円)

四、七〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては三、〇〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては一、八〇〇円)

四、七〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、二、七〇〇円)

四、七〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、三、六〇〇円)

新条例第六十五条第一項第二号ロの表

六、三〇〇円

六、三〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては二、一〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては一、二〇〇円)

六、三〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては四、二〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては二、四〇〇円)

六、三〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、三、六〇〇円)

六、三〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、四、八〇〇円)

新条例第六十五条第一項第二号ニ(1)の表

三、八〇〇円

三、八〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては一、二〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては七〇〇円)

三、八〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては二、四〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては一、四〇〇円)

三、八〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、二、一〇〇円)

三、八〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、二、八〇〇円)

新条例第六十五条第一項第二号ニ(2)の表

五、一〇〇円

五、一〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては一、七〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては一、〇〇〇円)

五、一〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては三、四〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては二、〇〇〇円)

五、一〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、三、〇〇〇円)

五、一〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、四、〇〇〇円)

6 前項の規定の適用がある場合における新条例第六十五条第二項から第四項までの規定の適用については、附則第四項の規定を準用する。

7 新条例附則第九条第一項各号に掲げる自動車のうち、トラックで最大積載量が二十一トンを超え、四十トン以下のものに対する同項の規定の適用については、平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

新条例附則第九条第一項の表第六十五条第一項第二号イの表の項

五、一〇〇円

五、一〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、一、七〇〇円)

五、一〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、三、四〇〇円)

新条例附則第九条第一項の表第六十五条第一項第二号ロの表の項

六、九〇〇円

六、九〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、二、三〇〇円)

六、九〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、四、六〇〇円)

8 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「附則第九条第一項」とあるのは「附則第九条第一項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

9 新条例附則第九条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる自動車のうち、トラックで最大積載量が四十トンを超えるものに対する同項の規定の適用については、平成十四年度分から平成十七年度分までの自動車税に限り、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の第四欄に掲げる字句に、平成十六年度分にあっては同表の第五欄に掲げる字句に、平成十七年度分にあっては同表の第六欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第五欄

第六欄

新条例附則第九条第一項の表第六十五条第一項第二号イの表の項

五、一〇〇円

五、一〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては一、七〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては一、〇〇〇円)

五、一〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては三、四〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては二、〇〇〇円)

五、一〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、三、〇〇〇円)

五、一〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、四、〇〇〇円)

新条例附則第九条第一項の表第六十五条第一項第二号ロの表の項

六、九〇〇円

六、九〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては二、三〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては一、三〇〇円)

六、九〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては四、六〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては二、六〇〇円)

六、九〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、三、九〇〇円)

六、九〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、五、二〇〇円)

(平一五条例八四・一部改正)

10 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第二項の規定の適用については、附則第八項の規定を準用する。

11 新条例附則第九条第三項に規定する自動車のうち、トラックで最大積載量が二十一トンを超え、四十トン以下のものに対する同項の規定の適用については、平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

新条例附則第九条第三項の表第六十五条第一項第二号イの表の項

二、四〇〇円

二、四〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、八〇〇円)

二、四〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、一、六〇〇円)

新条例附則第九条第三項の表第六十五条第一項第二号ロの表の項

三、二〇〇円

三、二〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、一、〇〇〇円)

三、二〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、二、〇〇〇円)

12 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第四項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第十一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「附則第九条第三項」とあるのは「附則第九条第三項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第十一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

13 新条例附則第九条第三項に規定する自動車(平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七条第一項の規定による新規登録(以下「新車新規登録」という。)を受けたものに限る。)のうち、トラックで最大積載量が四十トンを超えるものに対する新条例附則第九条第三項の規定の適用については、平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

新条例附則第九条第三項の表第六十五条第一項第二号イの表の項

二、四〇〇円

二、四〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては八〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては四〇〇円)

二、四〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては一、六〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては八〇〇円)

新条例附則第九条第三項の表第六十五条第一項第二号ロの表の項

三、二〇〇円

三、二〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては一、〇〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては六〇〇円)

三、二〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては二、〇〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては一、二〇〇円)

14 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第四項の規定の適用については、附則第十二項の規定を準用する。

15 新条例附則第九条第三項に規定する自動車(平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けたものに限る。)のうち、トラックで最大積載量が四十トンを超えるものに対する同項の規定の適用については、平成十五年度分及び平成十六年度分の自動車税に限り、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、平成十五年度分にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、平成十六年度分にあっては同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

新条例附則第九条第三項の表第六十五条第一項第二号イの表の項

二、四〇〇円

二、四〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては一、六〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては八〇〇円)

二、四〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、一、二〇〇円)

新条例附則第九条第三項の表第六十五条第一項第二号ロの表の項

三、二〇〇円

三、二〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては二、〇〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては一、二〇〇円)

三、二〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、一、八〇〇円)

16 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第四項の規定の適用については、附則第十二項の規定を準用する。

17 新条例附則第九条第五項に規定する自動車のうち、トラックで最大積載量が二十一トンを超え、四十トン以下のものに対する同項の規定の適用については、平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

新条例附則第九条第五項の表第六十五条第一項第二号イの表の項

三、五〇〇円

三、五〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、一、一〇〇円)

三、五〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、二、二〇〇円)

新条例附則第九条第五項の表第六十五条第一項第二号ロの表の項

四、七〇〇円

四、七〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、一、五〇〇円)

四、七〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、三、〇〇〇円)

18 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第六項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第十七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第二項」とあるのは「第二項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

19 新条例附則第九条第五項に規定する自動車(平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けたものに限る。)のうち、トラックで最大積載量が四十トンを超えるものに対する同項の規定の適用については、平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

新条例附則第九条第五項の表第六十五条第一項第二号イの表の項

三、五〇〇円

三、五〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては一、一〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては七〇〇円)

三、五〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては二、二〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては一、四〇〇円)

新条例附則第九条第五項の表第六十五条第一項第二号ロの表の項

四、七〇〇円

四、七〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては一、五〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては九〇〇円)

四、七〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては三、〇〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては一、八〇〇円)

20 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第六項の規定の適用については、附則第十八項の規定を準用する。

21 新条例附則第九条第五項に規定する自動車(平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けたものに限る。)のうち、トラックで最大積載量が四十トンを超えるものに対する同項の規定の適用については、平成十五年度分及び平成十六年度分の自動車税に限り、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、平成十五年度分にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、平成十六年度分にあっては同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

新条例附則第九条第五項の表第六十五条第一項第二号イの表の項

三、五〇〇円

三、五〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては二、二〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては一、四〇〇円)

三、五〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、二、一〇〇円)

新条例附則第九条第五項の表第六十五条第一項第二号ロの表の項

四、七〇〇円

四、七〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては三、〇〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては一、八〇〇円)

四、七〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、二、七〇〇円)

22 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第六項の規定の適用については、附則第十八項の規定を準用する。

23 新条例附則第九条第七項に規定する自動車のうち、トラックで最大積載量が二十一トンを超え、四十トン以下のものに対する同項の規定の適用については、平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

新条例附則第九条第七項の表第六十五条第一項第二号イの表の項

四、一〇〇円

四、一〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、一、三〇〇円)

四、一〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、二、六〇〇円)

新条例附則第九条第七項の表第六十五条第一項第二号ロの表の項

五、五〇〇円

五、五〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、一、八〇〇円)

五、五〇〇円(最大積載量が二一トンを超える部分にあつては、三、六〇〇円)

24 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第八項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第二十三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第二項」とあるのは「第二項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

25 新条例附則第九条第七項に規定する自動車(平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けたものに限る。)のうち、トラックで最大積載量が四十トンを超えるものに対する同項の規定の適用については、平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

新条例附則第九条第七項の表第六十五条第一項第二号イの表の項

四、一〇〇円

四、一〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては一、三〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては八〇〇円)

四、一〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては二、六〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては一、六〇〇円)

新条例附則第九条第七項の表第六十五条第一項第二号ロの表の項

五、五〇〇円

五、五〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては一、八〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては一、一〇〇円)

五、五〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては三、六〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては二、二〇〇円)

26 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第八項の規定の適用については、附則第二十四項の規定を準用する。

27 新条例附則第九条第七項に規定する自動車(平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けたものに限る。)のうち、トラックで最大積載量が四十トンを超えるものに対する同項の規定の適用については、平成十五年度分及び平成十六年度分の自動車税に限り、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、平成十五年度分にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、平成十六年度分にあっては同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

新条例附則第九条第七項の表第六十五条第一項第二号イの表の項

四、一〇〇円

四、一〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては二、六〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては一、六〇〇円)

四、一〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、二、四〇〇円)

新条例附則第九条第七項の表第六十五条第一項第二号ロの表の項

五、五〇〇円

五、五〇〇円(最大積載量が二一トンを超え、四〇トン以下の部分にあつては三、六〇〇円、四〇トンを超える部分にあつては二、二〇〇円)

五、五〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、三、三〇〇円)

28 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第八項の規定の適用については、附則第二十四項の規定を準用する。

29 特種用途車(三輪の小型自動車であるもの又は貨物の積載を主とするものを除く。以下同じ。)のうち、普通自動車に属するキャンピング車(自家用のものに限る。以下「普通キャンピング車」という。)(附則第三十三項、第三十七項、第四十一項及び第四十五項の規定の適用があるものを除く。)に対する新条例第六十五条第一項第四号イの規定の適用については、平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、同号イの表中次の表の上欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

三一、六〇〇

三一、四〇〇

三一、五〇〇

三六、〇〇〇

三五、四〇〇

三五、六〇〇

四〇、八〇〇

三七、〇〇〇

三八、八〇〇

四六、四〇〇

四二、〇〇〇

四四、一〇〇

五三、二〇〇

四四、三〇〇

四八、七〇〇

六一、二〇〇

五一、四〇〇

五六、二〇〇

七〇、四〇〇

五四、五〇〇

六二、四〇〇

八八、八〇〇

六九、〇〇〇

七八、八〇〇

30 前項の規定の適用がある場合における新条例第六十五条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「前二項」とあるのは「前二項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第二十九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第一項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第二十九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

31 特種用途車のうち、小型自動車に属するキャンピング車(自家用のものに限る。以下「小型キャンピング車」という。)(附則第三十五項、第三十九項、第四十三項及び第四十七項の規定の適用があるものを除く。)に対する新条例第六十五条第一項第四号イの規定の適用については、平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、同号イの表中次の表の上欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

二三、六〇〇

一六、〇〇〇

一九、八〇〇

二七、六〇〇

一七、八〇〇

二二、七〇〇

三一、六〇〇

一九、一〇〇

二五、三〇〇

三六、〇〇〇

二一、六〇〇

二八、七〇〇

四〇、八〇〇

二三、二〇〇

三一、九〇〇

四六、四〇〇

二六、四〇〇

三六、四〇〇

五三、二〇〇

二八、六〇〇

四〇、八〇〇

六一、二〇〇

三三、二〇〇

四七、二〇〇

七〇、四〇〇

三六、二〇〇

五三、二〇〇

八八、八〇〇

四五、八〇〇

六七、二〇〇

32 前項の規定の適用がある場合における新条例第六十五条第三項及び第四項の規定の適用については、附則第三十項の規定を準用する。

33 新条例附則第九条第一項各号に掲げる自動車のうち、普通キャンピング車に対する同項の規定の適用については、平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、同項の表第六十五条第一項第四号イの表の項中次の表の上欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

三四、七〇〇

三四、五〇〇

三四、六〇〇

三九、六〇〇

三九、〇〇〇

三九、三〇〇

四四、八〇〇

四〇、七〇〇

四二、七〇〇

五一、〇〇〇

四六、二〇〇

四八、六〇〇

五八、五〇〇

四八、七〇〇

五三、六〇〇

六七、三〇〇

五六、五〇〇

六一、八〇〇

七七、四〇〇

五九、九〇〇

六八、六〇〇

九七、六〇〇

七五、九〇〇

八六、七〇〇

34 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第三十三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「附則第九条第一項」とあるのは「附則第九条第一項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第三十三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

35 新条例附則第九条第一項各号に掲げる自動車のうち、小型キャンピング車に対する同項の規定の適用については、平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、同項の表第六十五条第一項第四号イの表の項中次の表の上欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

二五、九〇〇

一七、五〇〇

二一、六〇〇

三〇、三〇〇

一九、五〇〇

二四、九〇〇

三四、七〇〇

二〇、九〇〇

二七、七〇〇

三九、六〇〇

二三、八〇〇

三一、七〇〇

四四、八〇〇

二五、五〇〇

三五、一〇〇

五一、〇〇〇

二九、〇〇〇

四〇、〇〇〇

五八、五〇〇

三一、五〇〇

四五、〇〇〇

六七、三〇〇

三六、五〇〇

五一、九〇〇

七七、四〇〇

三九、八〇〇

五八、五〇〇

九七、六〇〇

五〇、四〇〇

七四、〇〇〇

36 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第二項の規定の適用については、附則第三十四項の規定を準用する。

37 新条例附則第九条第三項に規定する自動車のうち、普通キャンピング車に対する同項の規定の適用については、平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、同項の表第六十五条第一項第四号イの表の項中次の表の上欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

二〇、五〇〇

一八、八〇〇

一九、六〇〇

二三、五〇〇

二一、一〇〇

二二、二〇〇

二七、〇〇〇

二二、三〇〇

二四、六〇〇

三一、〇〇〇

二六、〇〇〇

二八、五〇〇

三五、五〇〇

二七、五〇〇

三一、五〇〇

四四、五〇〇

三四、八〇〇

三九、六〇〇

38 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第四項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第三十七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「附則第九条第三項」とあるのは「附則第九条第三項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第三十七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

39 新条例附則第九条第三項に規定する自動車のうち、小型キャンピング車に対する同項の規定の適用については、平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、同項の表第六十五条第一項第四号イの表の項中次の表の上欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

一二、〇〇〇

八、三〇〇

一〇、一〇〇

一四、〇〇〇

九、〇〇〇

一一、五〇〇

一六、〇〇〇

九、六〇〇

一二、七〇〇

一八、〇〇〇

一一、〇〇〇

一四、五〇〇

二〇、五〇〇

一一、八〇〇

一六、一〇〇

二三、五〇〇

一三、五〇〇

一八、五〇〇

二七、〇〇〇

一四、六〇〇

二〇、七〇〇

三一、〇〇〇

一七、〇〇〇

二四、〇〇〇

三五、五〇〇

一八、五〇〇

二七、〇〇〇

四四、五〇〇

二三、一〇〇

三三、七〇〇

40 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第四項の規定の適用については、附則第三十八項の規定を準用する。

41 新条例附則第九条第五項に規定する自動車のうち、普通キャンピング車に対する同項の規定の適用については、平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、同項の表第六十五条第一項第四号イの表の項中次の表の上欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

二七、〇〇〇

二六、六〇〇

二六、七〇〇

三一、〇〇〇

二八、〇〇〇

二九、五〇〇

三五、〇〇〇

三一、六〇〇

三三、二〇〇

四〇、〇〇〇

三三、三〇〇

三六、六〇〇

四六、〇〇〇

三八、六〇〇

四二、二〇〇

五三、〇〇〇

四一、〇〇〇

四七、〇〇〇

六七、〇〇〇

五二、〇〇〇

五九、五〇〇

42 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第六項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第四十一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第二項」とあるのは「第二項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第三十四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

43 新条例附則第九条第五項に規定する自動車のうち、小型キャンピング車に対する同項の規定の適用については、平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、同項の表第六十五条第一項第四号イの表の項中次の表の上欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

一八、〇〇〇

一二、三〇〇

一五、一〇〇

二一、〇〇〇

一三、六〇〇

一七、二〇〇

二四、〇〇〇

一四、六〇〇

一九、二〇〇

二七、〇〇〇

一六、三〇〇

二一、六〇〇

三一、〇〇〇

一七、六〇〇

二四、二〇〇

三五、〇〇〇

二〇、〇〇〇

二七、五〇〇

四〇、〇〇〇

二一、六〇〇

三〇、七〇〇

四六、〇〇〇

二五、〇〇〇

三五、五〇〇

五三、〇〇〇

二七、三〇〇

四〇、一〇〇

六七、〇〇〇

三四、六〇〇

五〇、七〇〇

44 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第六項の規定の適用については、附則第四十二項の規定を準用する。

45 新条例附則第九条第七項に規定する自動車のうち、普通キャンピング車に対する同項の規定の適用については、平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、同項の表第六十五条第一項第四号イの表の項中次の表の上欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

三一、五〇〇

三一、一〇〇

三一、二〇〇

三五、五〇〇

三二、五〇〇

三四、〇〇〇

四〇、五〇〇

三六、八〇〇

三八、六〇〇

四六、五〇〇

三八、八〇〇

四二、六〇〇

五三、五〇〇

四五、一〇〇

四九、二〇〇

六一、五〇〇

四七、八〇〇

五四、六〇〇

七七、五〇〇

六〇、五〇〇

六九、〇〇〇

46 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第八項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第四十五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第二項」とあるのは「第二項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)附則第三十四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

47 新条例附則第九条第七項に規定する自動車のうち、小型キャンピング車に対する同項の規定の適用については、平成十四年度分及び平成十五年度分の自動車税に限り、同項の表第六十五条第一項第四号イの表の項中次の表の上欄に掲げる字句は、平成十四年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成十五年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

二一、〇〇〇

一四、三〇〇

一七、六〇〇

二四、五〇〇

一五、八〇〇

二〇、一〇〇

二七、五〇〇

一六、八〇〇

二二、一〇〇

三一、五〇〇

一九、一〇〇

二五、二〇〇

三五、五〇〇

二〇、五〇〇

二八、〇〇〇

四〇、五〇〇

二三、一〇〇

三一、七〇〇

四六、五〇〇

二五、一〇〇

三五、七〇〇

五三、五〇〇

二九、一〇〇

四一、二〇〇

六一、五〇〇

三一、八〇〇

四六、六〇〇

七七、五〇〇

四〇、一〇〇

五八、七〇〇

48 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第八項の規定の適用については、附則第四十六項の規定を準用する。

(個人の府民税に関する経過措置)

49 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)第三十三条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の五第一項に規定する上場会社等の株主である個人が平成十三年十月一日前にされた同項に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中附則第十七条の二の二第一項の改正規定(「前条」を「附則第十七条の二」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定(「前条」を「附則第十七条の二」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「前条第一項」を「附則第十七条の二第一項」に改める部分を除く。)、附則第十八条第三項、第十九条及び第二十一条の改正規定並びに第二条の規定 公布の日

 第一条中第二十六条の改正規定 平成十四年四月一日

(個人の府民税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)附則第十七条の二の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の府民税について適用する。

3 新条例附則第十七条の二の三の規定は、府民税の所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う新法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新条例附則第十七条の二の三第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。

(平成一四年条例第七六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(個人の府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成十三年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例附則第六条の三第三項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例附則第十一条第四項、第六項、第七項及び第九項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

5 施行日前の改正前の大阪府税条例附則第十一条第八項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第八一号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第四十二条の十五の四並びに附則第十五条の二第二項、第四項及び第六項の改正規定 規則で定める日

(平成一四年規則第七四号で第四二条の一五の四の改正規定は、平成一四年六月二六日から施行)

(平成一四年規則第一二〇号で附則第一五条の二第二項、第四項及び第六項の改正規定は、平成一四年一二月一八日から施行)

二 附則第十一条第六項から第九項まで及び第二十五条第一項の改正規定 公布の日

(平成一四年条例第九〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中附則第十一条第六項の改正規定 平成十五年一月十七日

(府民税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「新府税条例」という。)第三十条第二項、附則第十九条、附則第二十条第一項及び第二項並びに附則第二十条の二の規定は、平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度分の法人の府民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の府民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 新府税条例第四十一条の三第一号及び第四十一条の四の規定並びに第二条の規定による改正後の大阪府における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例(以下「新特例条例」という。)第七条第二項から第七項まで及び第十一項、第八条第一項、第九条第二項並びに第十九条の規定は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中第九十七条及び第百三十七条の改正規定 平成十五年四月十六日

 第一条中第四十三条の四及び附則第八条の改正規定並びに附則第十三項から第十七項までの規定 平成十五年七月一日

(府民税の経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成十四年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第十七条の二及び第十七条の二の五の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成十五年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第十七条の二の二及び第十七条の二の六の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の府民税について適用する。

5 新条例附則第十七条の二の四の規定は、府民税の所得割の納税義務者が平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第八項に規定する特定株式の譲渡について適用し、府民税の納税義務者が施行日前に行った第一条の規定による改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)附則第十七条の二の四第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

6 旧条例附則第四条の規定は、平成十六年度分までの個人の府民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第八条の五」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五」とする。

7 施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における新条例附則第十七条の二第六項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。

8 平成十六年度分の個人の府民税に限り、施行日から平成十五年十二月三十一日までの間において支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条第一項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「平成十五年所得税法等一部改正法」という。)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の三第一項各号に掲げるもの(以下この項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

(不動産取得税に関する経過措置)

9 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

10 新条例附則第七条第一項の規定は地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下「平成十五年一部改正法」という。)附則第六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の四第七項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税の減額の申請について、新条例第四十二条の十三から第四十二条の十五までの規定は当該不動産取得税の税額の徴収猶予の申告及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付の申請について準用する。この場合において、新条例附則第七条第一項中「法附則第十一条の四第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする者」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の法附則第十一条の四第七項の申告をしようとする者」と、新条例第四十二条の十三中「法第七十三条の二十五第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下「平成十五年一部改正法」という。)附則第六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の法(以下「旧法」という。)附則第十一条の四第八項において準用する法第七十三条の二十五第一項」と、新条例第四十二条の十四中「法第七十三条の二十五第一項」とあるのは「平成十五年一部改正法附則第六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の四第八項において準用する法第七十三条の二十五第一項」と、「法第七十三条の二十四第一項第一号若しくは第二項第一号」とあるのは「平成十五年一部改正法附則第六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の四第七項」と、新条例第四十二条の十五中「法第七十三条の二十七第一項」とあるのは「平成十五年一部改正法附則第六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の四第八項において準用する法第七十三条の二十七第一項」と読み替えるものとする。

11 新条例附則第六条の二の三第一項及び第三条の規定による改正後の大阪府創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例附則第七項の規定は、平成十五年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

12 新条例附則第六条の二の三第二項の規定は、平成十五年一月一日以後の新条例第四十二条の十五の二第一項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(府たばこ税に関する経過措置)

13 平成十五年七月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

14 指定日前に大阪府税条例第四十三条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(同条例第四十三条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が平成十五年所得税法等一部改正法附則第百三十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により府たばこ税を課する。

 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百一円

 新条例附則第八条第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき四十八円

15 前項の規定により府たばこ税を課する場合には、平成十五年一部改正法附則第七条第三項に定めるところにより申告書を知事に提出し、同条第五項に定めるところによりその申告書により納付すべき府たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

16 附則第十四項の規定により府たばこ税を課する場合には、前二項に規定するもののほか、大阪府税条例第四十三条の三第二項中「前項」とあるのは「大阪府税条例等の一部を改正する条例(平成十五年大阪府条例第七十一号)附則第十四項」と読み替えて、同条例の規定中府たばこ税に関する部分(同条例第四十三条の五及び第四十三条の七の規定を除く。)を適用する。

17 前項の場合における課税地は、大阪府税条例第八条第二項の規定にかかわらず、附則第十四項の規定により府たばこ税を課される者が卸売販売業者等である場合にあっては同項の規定により府たばこ税を課される製造たばこの貯蔵場所、その者が小売販売業者である場合にあっては当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地とする。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

18 新条例第四十四条の二及び第四十四条の十の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

19 新条例附則第十一条第二項から第五項まで及び第七項から第九項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

20 施行日前の旧条例附則第七項及び第八項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第七三号)

この条例は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第十一条第四項から第九項まで並びに第十七条の二の六第一項及び第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第八四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中目次の改正規定、第八条第二項及び第十八条第一項の改正規定、第二章第一節中第三十七条の七の次に十条を加える改正規定、附則第五条の次に一条を加える改正規定、附則第十七条の二第六項及び第七項並びに附則第十七条の二の二第一項の改正規定並びに附則第十七条の二の七を附則第十七条の二の八とし、附則第十七条の二の六を附則第十七条の二の七とし、附則第十七条の二の五を附則第十七条の二の六とし、附則第十七条の二の四の次に一条を加える改正規定並びに次項から附則第五項までの規定 平成十六年一月一日

 第一条中附則第二十三条第一項及び附則第二十四条第一項の改正規定並びに附則第九項の規定 公布の日

(府民税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)附則第十七条の二第六項及び第七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の府民税について適用する。

3 第一条の規定による改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)附則第十七条の二第六項及び第七項の規定は、平成十五年度分までの個人の府民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。

4 新条例の規定中特定配当等に係る府民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。

5 新条例の規定中特定株式等譲渡所得金額に係る府民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払うべき所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する譲渡の対価及び新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済(以下「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。

(事業税に関する経過措置)

6 新条例の規定中法人の事業税に関する部分、第二条の規定による改正後の大阪府における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例第三条第三項及び附則第四項の規定並びに第三条の規定による改正後の大阪府創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例第三条の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

7 新条例の規定(新条例第四十条の規定中法第七十二条の四十九の十二第三項の規定によって知事の承認を受けようとする個人に関する部分を除く。)中個人の事業税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

8 この条例の施行の際現に旧条例第四十条の規定により提出されている承認申請書(個人の事業税に係るものに限る。)は、新条例第四十条の規定により提出された承認申請書とみなす。

(不動産取得税に関する経過措置)

9 新条例附則第二十三条第一項の規定は、平成十五年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

10 新条例附則第九条第一項及び第三項の規定は、平成十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

11 新条例附則第九条第一項第三号に掲げる自動車のうち、トラック(特種用途車で貨物の積載を主とするものを含み、三輪の小型自動車であるものを除く。以下同じ。)で最大積載量が四十トンを超えるものに対する同項の規定の適用については、平成十六年度分及び平成十七年度分の自動車税に限り、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、平成十六年度分にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、平成十七年度分にあっては同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

新条例附則第九条第一項の表第六十五条第一項第二号イの表の項

五、一〇〇円

五、一〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、三、〇〇〇円)

五、一〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、四、〇〇〇円)

新条例附則第九条第一項の表第六十五条第一項第二号ロの表の項

六、九〇〇円

六、九〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、三、九〇〇円)

六、九〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、五、二〇〇円)

12 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項(大阪府税条例等の一部を改正する条例(平成十五年大阪府条例第八十四号)附則第十一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「附則第九条第一項」とあるのは「附則第九条第一項(大阪府税条例等の一部を改正する条例(平成十五年大阪府条例第八十四号)附則第十一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

13 新条例附則第九条第三項に規定する自動車(平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七条第一項の規定による新規登録を受けたものに限る。)のうち、トラックで最大積載量が四十トンを超えるものに対する新条例附則第九条第三項の規定の適用については、平成十六年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

新条例附則第九条第三項の表第六十五条第一項第二号イの表の項

二、四〇〇円

二、四〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、一、二〇〇円)

新条例附則第九条第三項の表第六十五条第一項第二号ロの表の項

三、二〇〇円

三、二〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、一、八〇〇円)

14 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第四項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項(大阪府税条例等の一部を改正する条例(平成十五年大阪府条例第八十四号)附則第十三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「附則第九条第三項」とあるのは「附則第九条第三項(大阪府税条例等の一部を改正する条例(平成十五年大阪府条例第八十四号)附則第十三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

(大阪府税条例の一部を改正する条例の一部改正)

15 大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十三年大阪府条例第七十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第十一条第七項の改正規定及び次項の規定は、平成十七年一月一日から施行する。

(自動車取得税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例附則第十一条第七項の規定は、平成十七年一月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第百十七条第四項、第百二十八条第二項及び第五項並びに第百二十九条第四項の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(府民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成十五年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第五条の二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に特定配当等(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第十七号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十五号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第四条の二第九項及び第四条の三第十項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に特定配当等に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十五号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四条の二第九項又は第四条の三第十項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

4 新条例附則第十五条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第十五条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)附則第十五条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

6 新条例附則第十七条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の府民税については、なお従前の例による。

7 新条例附則第十七条の二の四第八項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧条例附則第十七条の二の四第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

8 平成十六年度分の個人の府民税に限り、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第十七号)附則第九条第九項の規定の適用を受ける者に係る当該年度分の府民税に関する申告書の提出期限については、新条例第二十四条の三中「三月十五日」とあるのは、「平成十六年四月三十日」とする。

9 平成十七年度分の個人の府民税に限り、平成十七年一月一日現在において、府内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有する者に係る新条例第二十三条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「五百円」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

10 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

11 新条例附則第九条第五項及び第九項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

12 新条例附則第九条第五項に規定する自動車のうち、トラック(特種用途車で貨物の積載を主とするものを含み、三輪の小型自動車であるものを除く。以下同じ。)で最大積載量が四十トンを超えるものに対する同項の規定の適用については、平成十七年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

新条例附則第九条第三項の表第六十五条第一項第二号イの表の項

二、四〇〇円

二、四〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、一、六〇〇円)

新条例附則第九条第三項の表第六十五条第一項第二号ロの表の項

三、二〇〇円

三、二〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、二、四〇〇円)

13 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第六項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十六年大阪府条例第五十七号)附則第十三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「附則第九条第五項」とあるのは「附則第九条第五項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十六年大阪府条例第五十七号)附則第十三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

14 新条例附則第九条第九項に規定する自動車のうち、トラックで最大積載量が四十トンを超えるものに対する同項の規定の適用については、平成十七年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

新条例附則第九条第七項の表第六十五条第一項第二号イの表の項

三、五〇〇円

三、五〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、二、八〇〇円)

新条例附則第九条第七項の表第六十五条第一項第二号ロの表の項

四、七〇〇円

四、七〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、三、六〇〇円)

15 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第十項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十六年大阪府条例第五十七号)附則第十五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「附則第九条第九項」とあるのは「附則第九条第九項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十六年大阪府条例第五十七号)附則第十四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

16 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

17 新条例附則第十一条第三項から第十一項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に対して適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

18 施行日前の旧条例附則第十一条第四項及び第八項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)

19 新条例の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

(入猟税に関する経過措置)

20 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(大阪府府税事務所等設置条例の一部改正)

21 大阪府府税事務所等設置条例(昭和二十五年大阪府条例第七十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第百二十八条第一項、第二項及び第五項並びに第百二十九条第四項の改正規定 平成十六年六月一日

 第四十二条第二項、第四十二条の二、第四十二条の十五の二第一項、第四十二条の十五の五第一項及び附則第六条の二の五の改正規定並びに附則第四項の規定 平成十六年七月一日

 第二十一条の改正規定及び次項の規定 平成十七年一月一日

(府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例第二十一条の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成十七年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 改正後の大阪府税条例附則第十七条の二の四第六項の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年四月一日以後に行う同項に規定する同一銘柄株式(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定める特定株式にあっては、同日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の大阪府税条例附則第十七条の二の四第六項に規定する同一銘柄株式の譲渡については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 改正前の大阪府税条例第四十二条の十五の五第一項に規定する資金の貸付けを受けて、平成十六年七月一日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)附則第九条第一項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第九条第一項第四号に掲げる自動車のうち、トラック(特種用途車で貨物の積載を主とするものを含み、三輪の小型自動車であるものを除く。)で最大積載量が四十トンを超えるものに対する同項の規定の適用については、平成十七年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

新条例附則第九条第一項の表第六十五条第一項第二号イの表の項

五、一〇〇円

五、一〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、四、〇〇〇円)

新条例附則第九条第一項の表第六十五条第一項第二号ロの表の項

六、九〇〇円

六、九〇〇円(最大積載量が四〇トンを超える部分にあつては、五、二〇〇円)

4 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第九条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十六年大阪府条例第六十九号)附則第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「附則第九条第一項」とあるのは「附則第九条第一項(大阪府税条例の一部を改正する条例(平成十六年大阪府条例第六十九号)附則第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

(平成一七年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一七年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、平成十七年七月一日から施行する。

(大阪府創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例の一部改正)

2 大阪府創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例(平成十三年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第八九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(自動車取得税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例附則第十一条の規定は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第九二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(自動車取得税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例附則第十一条第九項の規定は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に行った改正前の大阪府税条例附則第十一条第九項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第一〇五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中附則第十一条の改正規定 公布の日

 第一条中第六十八条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定 平成十七年十二月二十六日

 第二条及び附則第十項の規定 平成十八年四月一日

(府民税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)附則第十八条第一項及び第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成十七年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 平成十八年度分の個人の府民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新条例第二十八条の三第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の二に相当する額を控除するものとする。

4 平成十八年度分の個人の府民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者に係る新条例第二十三条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「三百円」とする。

5 平成十九年度分の個人の府民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新条例第二十八条の三第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の一に相当する額を控除するものとする。

6 平成十九年度分の個人の府民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者に係る新条例第二十三条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「六百円」とする。

7 新条例附則第十七条の二の二の規定は、平成十七年四月一日以後に同条第一項に規定する事実が発生する場合について適用する。

8 新条例附則第十七条の二の四(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十七年四月十三日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。

9 新条例附則第十七条の二の四(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十七年四月一日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。

(自動車税に関する経過措置)

10 第二条の規定による改正後の大阪府税条例第六十七条の二第二項及び第三項並びに第六十八条の規定は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中附則第五条の改正規定 平成十八年五月一日

 第一条中第四十三条の四及び附則第八条の改正規定並びに附則第七項から第十一項までの規定 平成十八年七月一日

(法人の事業税に関する経過措置)

2 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条に規定する特定保険業についての第一条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第三十八条第一項の規定の適用については、当分の間、当該特定保険業は、同項第三号の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事業とみなす。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 第一条の規定による改正前の大阪府税条例附則第六条の二の二の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」とあるのは「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「百分の三」とあるのは「百分の三・五」とする。

5 新条例附則第六条の二の三第一項の規定は、平成十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

6 新条例附則第六条の二の三第二項の規定は、平成十八年一月一日以後の新条例第四十二条の十五の二第一項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(府たばこ税に関する経過措置)

7 平成十八年七月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

8 指定日前に新条例第四十三条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第四十三条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により府たばこ税を課する。

 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百五円

 新条例附則第八条第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき五十円

9 前項の規定により府たばこ税を課する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第九条第三項に定めるところにより申告書を知事に提出し、同条第五項に定めるところによりその申告書により納付すべき府たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

10 附則第八項の規定により府たばこ税を課する場合には、前二項に規定するもののほか、大阪府税条例第四十三条の三第二項中「前項」とあるのは「大阪府税条例及び大阪府創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第七十四号)附則第八項」と読み替えて、同条例の規定中府たばこ税に関する部分(同条例第四十三条の五及び第四十三条の七の規定を除く。)を適用する。

11 前項の場合における課税地は、大阪府税条例第八条第二項の規定にかかわらず、附則第八項の規定により府たばこ税を課される者が卸売販売業者等である場合にあっては同項の規定により府たばこ税を課される製造たばこの貯蔵場所、その者が小売販売業者である場合にあっては当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地とする。

(自動車税に関する経過措置)

12 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

13 新条例附則第十一条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第九一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四十二条の十五の四第七項及び附則第二十三条第一項の改正規定並びに附則第八項、第九項及び第十項(大阪府創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例(平成十三年大阪府条例第四号)第三条第一項第一号の改正規定に限る。)の規定 公布の日

 第二十八条の四及び附則第五条の三の改正規定並びに別表を削る改正規定並びに附則第三項の規定 平成十九年一月一日

(個人の府民税に関する経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第二十二条第一項並びに附則第五条、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十七条の二第一項、第十七条の二の二の二第一項並びに第十七条の二の六第一項の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成十八年度分までの個人の府民税については、附則第五項及び第六項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第二十八条の二の規定によって課する所得割をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、平成十九年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

4 新条例第二十一条の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成十九年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

5 新条例第二十八条第一項第一号の規定は、平成十九年度において賦課決定をされた個人の府民税に係る徴収取扱費から適用し、平成十八年度以前の年度分の個人の府民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

6 平成十九年度及び平成二十年度において賦課決定をされた個人の府民税に係る新条例第二十八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「三千円」とあるのは、「四千円」とし、平成二十一年度及び平成二十二年度において賦課決定をされた個人の府民税に係る同号の規定の適用については、同号中「三千円」とあるのは、「三千三百円」とする。

(平二一条例六四・平二二条例四七・一部改正)

(事業税に関する経過措置)

7 新条例第四十一条第一項第一号ハ、第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号ハ及びニ、第二号並びに第三号の規定並びに新条例附則第六条の二の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計画期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

8 新条例附則第二十三条第一項の規定は、この条例の公布の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

9 新条例附則第二十三条第一項に規定する家屋の取得に係る同項の規定の適用については、当該家屋の取得がこの条例の公布の日から平成二十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、同項中「百分の〇・四」とあるのは、「百分の〇・三五」とする。

(大阪府創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例の一部改正)

10 大阪府創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二〇号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第百三十七条第一項の改正規定及び附則第五項の規定については、同月十六日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 施行日前にされた改正前の大阪府税条例第四十二条第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた住宅金融公庫に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第十一条第四項に規定する特定自動車の取得が施行日から平成十九年八月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項第二号中「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則附則第十二条第七項で定めるもの」とあるのは、「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車」とする。

(狩猟税に関する経過措置)

5 新条例第百三十七条第一項の規定は、平成十九年四月十六日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条の二及び第十五条の三の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第十八条、第三十八条、第四十一条、第四十一条の三、第四十一条の五、第四十一条の十六並びに附則第十九条、第二十条、第二十一条及び第二十二条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この項において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

3 新条例附則第五条の規定は、府民税の所得割の納税義務者が施行日以後に同条に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、府民税の所得割の納税義務者が同日前に改正前の大阪府税条例附則第五条に規定する配当所得を有することとなる場合については、なお従前の例による。

(大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例の一部改正)

4 大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例(平成十九年大阪府条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例の一部改正)

2 大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例(平成十九年大阪府条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年条例第三九号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の府民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成十九年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)附則第十七条の二の四第八項の府民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「大阪府税条例の一部を改正する条例(平成二十年大阪府条例第四十号)の施行の日前」と、「附則第十七条の二第一項」とあるのは「大阪府税条例等の一部を改正する条例(平成二十五年大阪府条例第七十四号)第四条の規定による改正後の大阪府税条例(以下この項において「新条例」という。)附則第十七条の二第一項又は附則第十七条の二の二第一項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「新条例附則第十七条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は新条例附則第十七条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法第三十七条の十一第一項第一号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。

(平二五条例七四・一部改正)

4 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間における新条例附則第十七条の二の四第五項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第十七条の二の二の二第一項の規定の適用について」と、「同条第一項」とあるのは「附則第十七条の二第一項」と、「とする」とあるのは「と、附則第十七条の二の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十七条の二の四第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

(法人の府民税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の府民税に関する部分は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の府民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の府民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の府民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の府民税については、なお従前の例による。

6 旧条例第十八条第一項第四号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成十九年度分までの法人の府民税の均等割については、なお従前の例による。

7 新条例第三十条の規定(同条第一項の表の第一号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成二十年度以後の年度分の法人の府民税の均等割について適用し、旧条例第三十条第一項の表の第一号に規定する公共法人等に対して課する平成十九年度分までの法人の府民税の均等割については、なお従前の例による。

8 施行日から平成二十年十一月三十日までの間における新条例第三十条第一項の規定の適用については、同項の表の第一号中「

ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)

ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの

」とあるのは、「

ハ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。)

ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの

」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

9 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成二十年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

10 新条例第四十二条第二項の規定は、施行日の翌日(以下「適用日」という。)以後にされる同項の規定による家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡について適用し、適用日前にされた旧条例第四十二条第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は同項に規定する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第三十六条の二の二第二項で定める住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

11 施行日前の旧条例第四十二条第十項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

12 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

13 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

14 新条例附則第十一条第一項の規定は、適用日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税の税率について適用し、適用日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

15 新条例附則第十二条の規定は、適用日以後に第百十七条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは第百十八条第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入(以下この項において「軽油の引取り等」という。)が行われた場合又は適用日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第百十七条第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税の税率について適用し、適用日前に軽油の引取り等が行われた場合又は適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)

16 新条例附則第十三条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三十八条第一項第一号ロ並びに第四十二条の十六の二第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十三項の規定 平成二十年十二月一日

 第十八条第一項第七号及び第三十七条の十七第二項の改正規定、附則第五条の二を削る改正規定、附則第五条の三の改正規定、同条を附則第五条の二とする改正規定、附則第十七条の二の五を削る改正規定並びに附則第十七条の二の六を附則第十七条の二の五とし、附則第十七条の二の七を附則第十七条の二の六とし、附則第十七条の二の八を附則第十七条の二の七とする改正規定並びに次項から附則第四項までの規定 平成二十一年一月一日

 第二十一条及び第二十八条第一項第五号の改正規定 平成二十一年四月一日

 第三十七条の十一及び第三十七条の十二の改正規定、附則第十三条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十七条の二の三の改正規定並びに附則第五項から第八項までの規定 平成二十二年一月一日

 附則第十七条の二第一項並びに第十七条の二の二第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十七条の二の二の二を削る改正規定並びに附則第九項から第十一項までの規定 平成二十二年四月一日

(平二一条例六三・一部改正)

(個人の府民税に関する経過措置)

2 平成二十一年一月一日前に支払を受けるべき改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)附則第五条の二に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

3 平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき特定配当等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第三十七条の九の規定の適用については、同条中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。

(平二一条例六三・追加、平二三条例七二・一部改正)

4 平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に行われる新条例第三十七条の十七第一項に規定する対象譲渡等に係る新条例第三十七条の十四及び第三十七条の十七第二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。

(平二一条例六三・旧第三項繰下・一部改正、平二三条例七二・一部改正)

5 府民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新条例附則第十三条の三第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する府民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の一・二に相当する額とする。

(平二一条例六三・旧第四項繰下・一部改正、平二三条例七二・一部改正)

6 新条例附則第十七条の二の三第一項又は第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例附則第十七条の二の三第三項又は第六項の規定により読み替えられた新条例附則第十三条の三第一項前段の規定により」とする。

(平二一条例六三・旧第五項繰下)

7 新条例附則第十七条の二の三の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の府民税に係る旧条例附則第十七条の二の三第一項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

(平二一条例六三・旧第六項繰下)

8 平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新条例附則第十七条の二の三第六項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第十七条の二の二の二第一項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第十七条の二の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十七条の二の三第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

(平二一条例六三・旧第七項繰下)

9 府民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行った旧条例附則第十七条の二の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(平二一条例六三・旧第八項繰下)

10 府民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新条例附則第十七条の二の三第二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例附則第十七条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例附則第十七条の二第一項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十八条第一項及び第二項で定めるところにより計算した金額に対して課する府民税の所得割の額は、新条例附則第十七条の二第一項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の百分の一・二に相当する金額とする。

(平二一条例六三・旧第九項繰下・一部改正、平二三条例七二・一部改正)

11 新条例附則第十七条の二の三第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(新条例附則第十七条の二の三第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

(平二一条例六三・旧第十項繰下)

(法人の事業税に関する経過措置)

12 平成二十年十月一日前に開始した各事業年度分に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)については、新条例附則第二十条の四、第二十一条及び第二十二条第一項各号列記以外の部分の規定は適用せず、なお従前の例による。

(平二一条例六三・旧第十一項繰下)

(不動産取得税に関する経過措置)

13 平成二十年十二月一日前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平二一条例六三・旧第十二項繰下)

(大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例の一部改正)

14 大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例(平成十九年大阪府条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二一条例六三・旧第十三項繰下)

(平成二〇年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(適用区分)

2 第三条の規定による改正前の大阪府税条例第三十七条第一項第一号に掲げる者であって、この条例の施行の日前に解散により消滅したものに対する法人の府民税の減免については、第三条の規定による改正後の大阪府税条例第三十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二一年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

4 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新条例第五十三条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは新条例第五十四条第一項各号(第三号又は第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第五十三条第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

5 施行日前に旧条例第百十七条第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第百十八条第一項各号(第三号又は第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第百十七条第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

6 この条例の施行の際現にされている旧条例第百二十五条第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請は、新条例第六十一条第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請とみなす。

7 この条例の施行の際現に旧条例第百二十五条第三項の規定により登録特別徴収義務者の登録を受けている者に係る同項の規定による当該登録特別徴収義務者の登録は、新条例第六十一条第三項の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。

8 この条例の施行の際現にされている旧条例第百二十五条第五項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は、新条例第六十一条第五項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。

9 この条例の施行の際現に旧条例第百二十五条の二の規定により交付を受けている証票は、新条例第六十二条の規定により交付を受けた証票とみなす。

(平成二一年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中附則第十七条の二の二の改正規定及び附則第十七条の二の三第二項の改正規定 平成二十二年一月一日

 第一条中第七十五条の二の改正規定、附則第十五条第一項の改正規定、附則第十五条の二の改正規定(同条第二項中「附則第十七条の二」を「附則第十七条の二第一項」に、「同条」を「同項」に改める部分を除く。)、附則第十五条の三の改正規定及び附則第十七条の二第二項の改正規定 平成二十二年四月一日

 第一条中附則第十七条の二の五の改正規定 平成二十三年一月一日

(平成二二年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中第三十条第二項の改正規定、第三十八条第二項第一号の改正規定、第四十一条の改正規定、第四十一条の三の改正規定、第四十三条の四の改正規定、附則第六条の二の改正規定、附則第八条の改正規定、附則第十七条の二の七の改正規定、附則第十九条の改正規定、附則第二十条第二項の改正規定、附則第二十条の四の改正規定、附則第二十一条の改正規定、附則第二十二条第二項の改正規定並びに附則第四項、第五項及び第七項から第十一項までの規定 平成二十二年十月一日

 第一条中第二十八条に一項を加える改正規定、第四十二条の十五の六の改正規定、第四十二条の十六の改正規定、第四十二条の十六の三第一項の改正規定及び附則第十七条の二の三の改正規定 公布の日

(個人の府民税に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「所得税法等改正法」という。)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項において「旧租税特別措置法」という。)第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

3 旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、第一条の規定による改正前の大阪府税条例附則第十七条の二第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第九条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」とする。

(法人の府民税に関する経過措置)

4 第一条の規定(附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の大阪府税条例の規定中法人の府民税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。次項において同じ。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の府民税及び各連結事業年度分の法人の府民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。次項において同じ。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の府民税及び各連結事業年度分の法人の府民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

5 第一条の規定による改正後の大阪府税条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

6 第一条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(府たばこ税に関する経過措置)

7 平成二十二年十月一日(次項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

8 指定日前に新条例第四十三条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第四十三条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び附則第十一項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により府たばこ税を課する。

 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき四百三十円

 新条例附則第八条に規定する紙巻たばこ 千本につき二百五円

9 前項の規定により府たばこ税を課する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第六条第三項に定めるところにより申告書を知事に提出するとともに、同条第五項に定めるところによりその申告書により納付すべき府たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

10 附則第八項の規定により府たばこ税を課する場合には、前二項に規定するもののほか、新条例第四十三条の三第二項中「前項」とあるのは「大阪府税条例等の一部を改正する条例(平成二十二年大阪府条例第四十七号)附則第八項」と読み替えて、新条例の規定中府たばこ税に関する部分(新条例第四十三条の五及び第四十三条の七の規定を除く。)を適用する。

11 前項の場合における課税地は、新条例第八条第二項の規定にかかわらず、附則第八項の規定により府たばこ税を課される者が卸売販売業者等である場合にあっては同項の規定により府たばこ税を課される製造たばこの貯蔵場所、その者が小売販売業者である場合にあっては当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

12 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

13 新条例附則第九条の規定は、平成二十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成二三年規則第一〇九号で第一条中第四十二条の十五の四の改正規定、第四十二条の十五の五の改正規定、第四十二条の十五の六の改正規定、第四十二条の十六の改正規定、第四十二条の十六の二の改正規定、第四十二条の十六の三の改正規定及び附則第七条の改正規定並びに第二条及び附則第四項の規定は平成二三年六月三〇日から、第一条中第三十五条第一項の改正規定、第四十一条の十第一項の改正規定、第四十一条の十三第一項の改正規定、第四十二条の八第一項の改正規定、第四十二条の十一第一項の改正規定、第四十三条の七の次に一条を加える改正規定、第四十四条の四第一項の改正規定、第五十条の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項の改正規定、第七十二条第一項の改正規定、第八十二条第一項の改正規定、第八十四条第一項の改正規定、第百十二条第一項の改正規定及び第百十四条第一項の改正規定は同年八月三〇日から施行)

(平成二四年規則第一〇〇号で第一条中第六条第一項の改正規定、第三十九条第一項の改正規定、第四十条の改正規定、第四十一条の九第一項の改正規定及び附則第五条の二を削る改正規定並びに附則第二項及び第三項の規定は平成二十五年一月一日、同条例第一条中第四十三条の四の改正規定及び附則第八条の改正規定並びに附則第五項の規定は同年四月一日から施行)

 第一条中第七十三条の改正規定 平成二十三年四月一日

 第一条中附則第八条の二の改正規定、附則第八条の二の二の改正規定、附則第九条の改正規定、附則第十九条の改正規定、附則第二十一条の改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定 公布の日

(平二三条例七五・一部改正)

(大阪府行政手続条例の適用除外に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第六条第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)第六条第一項に規定する行為については、なお従前の例による。

(平二四条例九二・一部改正)

(個人府民税に関する経過措置)

3 平成二十四年十二月三十一日以前に支払うべき退職手当等(旧条例第二十八条の二に規定する退職手当等をいう。)に係る旧条例附則第五条の三第一項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(平二四条例九二・一部改正)

(不動産取得税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成二十三年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平二三条例八六・一部改正)

(府たばこ税に関する経過措置)

5 平成二十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

(平二四条例九二・一部改正)

(大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例の一部改正)

6 大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例(平成十九年大阪府条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例の一部改正)

7 大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例(平成二十二年大阪府条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第七五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第八〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第八六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第九二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条及び第四条の規定 公布の日

 第三条の規定 平成二十四年八月一日

(不動産取得税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)附則第四条第三項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

4 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

5 新条例附則第九条の規定は、平成二十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例の一部改正)

6 大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例(平成十九年大阪府条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定 平成二十五年四月一日

 第三条の規定 平成二十六年四月一日

 第四条の規定 平成三十一年十月一日

(平二七条例六七・平二九条例六一・一部改正)

(地方消費税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の大阪府税条例の規定は、前項第二号に定める日(以下「第三条の施行日」という。)以後に事業者(地方税法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)及び第三条の施行日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下同じ。)に係る地方消費税について適用し、第三条の施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等及び第三条の施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

3 別段の定めがあるものを除き、第四条の規定による改正後の大阪府税条例の規定は、附則第一項第三号に定める日(以下「第四条の施行日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。)並びに第四条の施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、第三条の施行日から第四条の施行日の前日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに第三条の施行日から第四条の施行日の前日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(平二七条例六七・一部改正)

(平成二五年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定 平成二十六年一月一日

 第三条及び次項から第五項までの規定 平成二十八年一月一日

 第四条及び第五条並びに附則第六項及び第九項の規定 平成二十九年一月一日

(府民税に関する経過措置)

2 平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「二十八年旧法」という。)第二十三条第一項第十四号に規定する利子等の支払を受ける日の属する事業年度分の法人の府民税及び同日の属する連結事業年度分の法人の府民税に係る二十八年旧法第五十三条に規定する申告書については、なお従前の例による。

3 地方税法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二十八年新法」という。)の規定中二十八年新法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等に係る府民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき二十八年旧法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等については、なお従前の例による。

4 二十八年新法の規定中二十八年新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る府民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき二十八年旧法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

5 二十八年新法の規定中二十八年新法第二十三条第一項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る府民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に行われる同項第十六号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた二十八年旧法第二十四条第一項第七号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

6 第四条の規定による改正後の大阪府税条例の規定中個人の府民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

7 第一条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

8 新条例附則第八条の二の二第七項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(大阪府税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第五条の規定による改正後の大阪府税条例の一部を改正する条例附則第三項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同条例による改正前の大阪府税条例附則第十七条の二の四第八項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第一二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条並びに附則第四項、第七項及び第八項の規定 平成二十六年四月一日

 第三条並びに次項、附則第三項、第十項及び第十二項の規定 平成二十六年十月一日

 第四条の規定 平成二十八年四月一日

 第五条並びに附則第五項及び第六項の規定 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の施行の日

(施行の日=平成二六年四月一日)

(府民税に関する経過措置)

2 第三条の規定による改正後の大阪府税条例第二十九条及び附則第十九条の規定は、前項第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の府民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の府民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の府民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の府民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

3 第三条の規定による改正後の大阪府税条例附則第二十条の四から第二十二条までの規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の大阪府税条例の規定中不動産取得税に関する部分は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 第五条の規定による改正後の大阪府税条例第四十二条の十五の六第一項の規定は、附則第一項第四号に掲げる規定の施行の日以後の同条第一項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

6 第五条の規定による改正前の大阪府税条例第四十二条の十五の六第一項の規定は、同項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第八条第一項又は第十一条の十二に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下この条において「農地保有合理化法人等」という。)が、同法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この項において「旧農地保有合理化法人」という。)が、同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下この項において「旧基盤強化法」という。)」と、「の実施により施行令」とあるのは「に限る。)の実施により施行令」と、「又は農業経営基盤強化促進法」とあるのは「又は旧基盤強化法」と、「農地保有合理化法人等による」とあるのは「旧農地保有合理化法人による」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

7 第二条の規定による改正後の大阪府税条例の規定中自動車取得税に関する部分は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

8 第二条の規定による改正後の大阪府税条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例の一部改正)

9 大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例(平成十九年大阪府条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例の一部改正)

11 大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例(平成二十二年大阪府条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年条例第一四二号)

この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第六七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条及び第八条の規定 公布の日

 第三条及び附則第二十七項の規定 平成二十七年五月二十九日

 第四条、第九条及び附則第十項の規定 平成二十七年十月一日

 第五条並びに附則第二項、第三項及び第三十項の規定 平成二十八年一月一日

 第六条及び第十一条並びに附則第七項、第九項及び第十二項から第二十二項までの規定 平成二十八年四月一日

 第七条及び附則第六項の規定 平成二十九年一月一日

(府民税に関する経過措置)

2 第五条の規定による改正後の大阪府税条例第二十条第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 第五条の規定による改正後の大阪府税条例第三十七条の十一の規定は、附則第一項第四号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る府民税の配当割の特別徴収について適用し、同日前に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る府民税の配当割の特別徴収については、なお従前の例による。

4 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の府民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の府民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の府民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の府民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の府民税については、なお従前の例による。

5 新法第五十三条第一項の規定によって申告納付する法人で法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの並びに新法第五十三条第二項の規定によって申告納付する法人及び同条第三項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の府民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の府民税についての新条例第三十条第一項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法第二十三条第一項第四号の五に規定する資本金等の額が」とし、同条第三項及び第四項の規定は、適用しないものとする。

6 第七条の規定による改正後の大阪府税条例の規定中個人の府民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

7 第六条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「二十八年新条例」という。)第三十条の規定は、附則第一項第五号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の府民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の府民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の府民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の府民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

8 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

9 別段の定めがあるものを除き、二十八年新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第一項第五号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

10 第四条の規定による改正後の大阪府税条例第四十一条の十六の規定は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に事業者(地方税法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下この項において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「所得税法等改正法」という。)第四条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新消費税法」という。)第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(新消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。)に係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

11 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(府たばこ税に関する経過措置)

12 別段の定めがあるものを除き、附則第一項第五号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった第六条の規定による改正前の大阪府税条例(以下「二十八年旧条例」という。)附則第八条に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下「紙巻たばこ三級品」という。)に係る府たばこ税については、なお従前の例による。

13 次の各号に掲げる期間内に、二十八年新条例第四十三条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ三級品に係る府たばこ税の税率は、大阪府税条例第四十三条の四の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき四百八十一円

 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき五百五十一円

 平成三十年四月一日から平成三十一年九月三十日まで 千本につき六百五十六円

(平三〇条例七三・一部改正)

14 平成二十八年四月一日前に二十八年旧条例第四十三条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第一条第六号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「二十八年旧法」という。)第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(二十八年新条例第四十三条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、二十八年新条例第八条第二項第五号の規定にかかわらず、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所が府内に所在する場合において府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該府たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

15 前項の規定により府たばこ税を課する場合においては、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第四項又は第五項に定めるところにより申告書を知事に提出するとともに、同条第六項に定めるところにより当該申告書に記載した同条第四項第二号に掲げる府たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

16 附則第十四項の規定により府たばこ税を課する場合においては、前二項に規定するもののほか、二十八年新条例の規定中府たばこ税に関する部分(二十八年新条例第四十三条の三から第四十三条の五まで及び第四十三条の七の規定を除く。)を適用する。この場合において、二十八年新条例第四十三条の七の二中、「法第七十四条の十第一項から第三項まで」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第四項」と、「これらの項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「平成二十八年五月二日」とする。

17 平成二十九年四月一日前に二十八年新条例第四十三条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年新法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。附則第十九項及び第二十一項において同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第八項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、二十八年新条例第八条第二項第五号の規定にかかわらず、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所が府内に所在する場合において府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該府たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

18 附則第十五項及び第十六項の規定は、前項の規定により府たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第十五項

前項

附則第十七項

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第四項

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第十項において準用する同条第四項

同条第六項

同条第十項において準用する同条第六項

同条第四項第二号

同条十項において準用する同条第四項第二号

附則第十六項

附則第十四項

附則第十七項

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第四項

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第十項において準用する同条第四項

平成二十八年五月二日

平成二十九年五月一日

19 平成三十年四月一日前に二十八年新条例第四十三条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、二十八年新条例第八条第二項第五号の規定にかかわらず、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所が府内に所在する場合において府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該府たばこ税の税率は、千本につき百五円とする。

20 附則第十五項及び第十六項の規定は、前項の規定により府たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第十五項

前項

附則第十九項

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第四項

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第十二項において準用する同条第四項

同条第六項

同条第十二項において準用する同条第六項

同条第四項第二号

同条十二項において準用する同条第四項第二号

附則第十六項

附則第十四項

附則第十九項

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第四項

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第十二項において準用する同条第四項

平成二十八年五月二日

平成三十年五月一日

21 平成三十一年十月一日前に二十八年新条例第四十三条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十二項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、二十八年新条例第八条第二項第五号の規定にかかわらず、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所が府内に所在する場合において府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該府たばこ税の税率は、千本につき二百七十四円とする。

(平三〇条例七三・一部改正)

22 附則第十五項及び第十六項の規定は、前項の規定により府たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第十五項

前項

附則第二十一項

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第四項

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第十四項において準用する同条第四項

同条第六項

同条第十四項において準用する同条第六項

同条第四項第二号

同条十四項において準用する同条第四項第二号

附則第十六項

附則第十四項

附則第二十一項

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第四項

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第十四項において準用する同条第四項

平成二十八年五月二日

平成三十一年十月三十一日

(平三〇条例七三・一部改正)

(自動車取得税に関する経過措置)

23 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税の関する経過措置)

24 新条例附則第八条の四第一項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

25 新条例附則第八条の四第二項の規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。

(狩猟税に関する経過措置)

26 新条例附則第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

27 第三条の規定による改正後の大阪府税条例附則第十三条の二第二項の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

28 新条例附則第十三条の二の二の規定は、施行日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

29 施行日から附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第十三条の二及び第十三条の二の二の規定の適用については、新条例附則第十三条の二中「次項に」とあるのは「次条に」と、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」とあるのは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(次条において「鳥獣保護法」と、新条例附則第十三条の二の二第一項中「鳥獣保護管理法第五十六条」とあるのは「鳥獣保護法第五十六条」と、「鳥獣保護管理法第九条第一項」とあるのは「鳥獣保護法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「鳥獣保護管理法第二条第九項」とあるのは「鳥獣保護法第二条第五項」と、同条第二項中「鳥獣保護管理法第九条第八項」とあるのは「鳥獣保護法第九条第八項」と、「に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く」とあるのは「(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する従事者をいう」と、「、従事者証」とあるのは「、鳥獣保護法第九条第八項に規定する従事者証」と、「同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」とあるのは「鳥獣保護法第九条第八項(鳥獣被害防止特措法」と、「者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)」とあるのは「者」とする。

(大阪府税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

30 大阪府税条例等の一部を改正する条例(平成二十五年大阪府条例第七十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年条例第九六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第五条及び第八条の規定 公布の日

 第三条の規定 平成二十九年一月一日

 第四条、第六条、第七条及び第十条並びに附則第五項、第七項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十六項の規定 平成三十一年十月一日

(平二九条例六一・一部改正)

(納税の猶予に関する経過措置)

2 第二条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第十二条、第十三条及び第十六条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される新法第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予について適用する。

3 新条例第十四条及び第十六条(新法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用する。

4 新条例第十五条及び第十六条(新法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。

(法人の府民税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、第四条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「三十一年新条例」という。)の規定中法人の府民税に関する部分は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の府民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の府民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の府民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の府民税については、なお従前の例による。

(平二九条例六一・一部改正)

(法人の事業税に関する経過措置)

6 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

7 別段の定めがあるものを除き、三十一年新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(平二九条例六一・一部改正)

(自動車取得税に関する経過措置)

8 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

9 附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

10 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十八年度分の自動車税について適用し、平成二十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

11 三十一年新条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる府税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平二九条例六一・旧第十三項繰上・一部改正)

(平成二九年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条及び第九条並びに附則第二項、第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項及び第十三項の規定 平成二十九年四月一日

 第三条及び附則第三項の規定 平成三十年一月一日

 第四条及び第十条並びに附則第四項、第六項、第八項、第十四項の規定 平成三十年四月一日

 第五条の規定 平成三十一年一月一日

 第六条及び附則第十一項の規定 平成三十一年十月一日

(府民税に関する経過措置)

2 第二条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第三十七条第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日以後に同条第二項の納期限が到来する法人の府民税について適用する。

3 第三条の規定による改正後の大阪府税条例の規定中個人の府民税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

4 第四条の規定による改正後の大阪府税条例第三十七条第三項の規定は、附則第三号に掲げる規定の施行の日以後に同条第二項の納期限が到来する法人の府民税について適用する。

(事業税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

6 第四条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「三十年新条例」という。)第四十二条第五項及び第六項の規定は、平成二十九年四月一日以後に新築された同条第五項に規定する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分(以下この項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下この項において同じ。)を有するものを除く。)の専有部分等(専有部分及び共用部分をいう。以下この項において同じ。)の附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同月一日前に新築された第二条の規定による改正前の大阪府税条例(以下「旧条例」という。)第四十二条第四項に規定する一棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下この項において「特定家屋」という。)の専有部分等の取得、同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)の専有部分等の取得及び同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分等の同号に掲げる規定の施行の日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

7 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

8 三十年新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

9 新条例附則第八条の四第二項及び第三項の規定は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

10 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

11 第六条の規定による改正後の大阪府税条例の規定中自動車税に関する部分は、附則第一項第五号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

12 新条例第百五条(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(以下この項において「新法」という。)第三百四十九条の三の四の規定に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した新法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等に係る新法第三百四十九条の三の四に規定する償却資産に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例の一部改正)

15 大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例(平成十九年大阪府条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例の一部改正)

16 大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例(平成二十二年大阪府条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年条例第七三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条及び第十二条から第十四条まで並びに附則第三項、第四項、第十九項及び第二十一項の規定 平成三十年四月一日

 第三条及び第十一条並びに附則第五項から第八項まで及び第二十項の規定 平成三十年十月一日

 第四条の規定 平成三十一年一月一日

 第五条及び次項の規定 平成三十一年四月一日

 第六条及び附則第九項の規定 平成三十一年十月一日

 第七条の規定 平成三十二年四月一日

 第八条及び附則第十項から第十三項までの規定 平成三十二年十月一日

 第九条及び附則第十四項から第十七項までの規定 平成三十三年十月一日

 第十条及び附則第十八項の規定 平成三十四年十月一日

(府民税に関する経過措置)

2 第五条の規定による改正後の大阪府税条例第三十七条第一項(同項第六号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、前項第四号に掲げる規定の施行の日以後に同条第二項の納期限が到来する法人の府民税について適用する。

(事業税に関する経過措置)

3 第二条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

4 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(府たばこ税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

6 平成三十年十月一日前に大阪府税条例第四十三条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下「売渡し等」という。)が行われた地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下「平成三十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法第七十四条第一号に規定する製造たばこ(大阪府税条例等の一部を改正する条例(平成二十七年大阪府条例第六十七号)附則第十二項に規定する紙巻たばこ三級品を除く。以下この項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する大阪府税条例第四十三条第一項に規定する卸売販売業者等(以下「卸売販売業者等」という。)又は平成三十年改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十四条第一項第四号に規定する小売販売業者(以下「小売販売業者」という。)がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第五十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所が府内に所在する場合において府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該府たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

7 前項の規定により府たばこ税を課する場合においては、平成三十年改正法附則第十条第三項又は第四項に定めるところにより申告書を提出するとともに、同条第五項に定めるところにより当該申告書に記載した同条第三項第二号に掲げる府たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

8 附則第六項の規定により府たばこ税を課する場合においては、前二項に規定するもののほか、第三条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「平成三十年新条例」という。)の規定中府たばこ税に関する部分(平成三十年新条例第四十三条の三第一項、第四十三条の四、第四十三条の五及び第四十三条の七の規定を除く。)を適用する。この場合において、平成三十年新条例第四十三条の七の二中「法第七十四条の十第一項から第三項まで」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十条第三項」と、「これらの項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「平成三十年十月三十一日」とする。

9 附則第一項第五号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

10 別段の定めがあるものを除き、附則第一項第七号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

11 平成三十二年十月一日前に売渡し等が行われた新法第七十四条第一項第一号に規定する製造たばこ(以下この項及び附則第十五項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第九項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所が府内に所在する場合において府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該府たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

12 前項の規定により府たばこ税を課する場合においては、平成三十年改正法附則第十二条第三項又は第四項に定めるところにより申告書を提出するとともに、同条第五項に定めるところにより当該申告書に記載した同条第三項第二号に掲げる府たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

13 附則第十一項の規定により府たばこ税を課する場合においては、前二項に規定するもののほか、第八条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「平成三十二年新条例」という。)の規定中府たばこ税に関する部分(平成三十二年新条例第四十三条の三第一項、第四十三条の四、第四十三条の五及び第四十三条の七の規定を除く。)を適用する。この場合において、平成三十二年新条例第四十三条の七の二中「法第七十四条の十第一項から第三項まで」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十二条第三項」と、「これらの項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「平成三十二年十一月二日」とする。

14 別段の定めがあるものを除き、附則第一項第八号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

15 平成三十三年十月一日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第十一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所が府内に所在する場合において府たばこ税を課する。この場合における府たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該府たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

16 前項の規定により府たばこ税を課する場合においては、平成三十年改正法附則第十三条第三項又は第四項に定めるところにより申告書を提出するとともに、同条第五項に定めるところにより当該申告書に記載した同条第三項第二号に掲げる府たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

17 附則第十五項の規定により府たばこ税を課する場合においては、前二項に規定するもののほか、第九条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「平成三十三年新条例」という。)の規定中府たばこ税に関する部分(平成三十三年新条例第四十三条の三第一項、第四十三条の四、第四十三条の五及び第四十三条の七の規定を除く。)を適用する。この場合において、平成三十三年新条例第四十三条の七の二中「法第七十四条の十第一項から第三項まで」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十三条第三項」と、「これらの項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「平成三十三年十一月一日」とする。

18 附則第一項第九号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった府たばこ税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

19 新条例附則第八条の二の二第九項から第十一項まで及び第十三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(狩猟税の納付に関する経過措置)

20 第三条の規定による改正前の大阪府税条例第百二十条第一項の規定により府が発行する証紙(著しく汚染し、又は毀損されたものを除く。)は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例により狩猟税を払い込むために使用することができる。

(大阪府税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

21 大阪府税条例等の一部を改正する条例(平成二十九年大阪府条例第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三一年条例第八三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定 平成三十一年四月一日

 第三条、第五条(第六条の表の改正規定に限る。)、第七条及び第八条の規定 平成三十一年十月一日

 第四条の規定 令和三年四月一日

(令二条例五一・一部改正)

(法人の事業税に関する経過措置)

2 第三条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「三十一年新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

3 第二条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)の規定中自動車取得税に関する部分は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

4 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成三十一年度分の自動車税について適用し、平成三十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

5 三十一年新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

6 三十一年新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び平成三十二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。

7 第四条の規定による改正後の大阪府税条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令二条例五一・一部改正)

(令和二年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条、第九条及び第十一条の規定 令和二年四月一日

 第三条の規定 令和二年十月一日

 第四条の規定 令和三年一月一日

 第五条の規定 令和三年十月一日

 第六条、第十二条及び第十三条の規定 令和四年四月一日

 第七条の規定 令和五年一月一日

 第八条の規定 規則で定める日

(令和二年規則第九〇で令和三年一月一日から施行)

(府民税に関する経過措置)

2 第四条の規定による改正後の大阪府税条例の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、令和二年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

3 第六条の規定による改正後の大阪府税条例(附則第六項において「四年新条例」という。)の規定中法人の府民税に関する部分は、附則第一項第五号に掲げる規定の施行の日(以下「五号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「四年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が五号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の府民税について適用する。

4 五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の府民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の府民税については、第六条の規定による改正前の大阪府税条例(附則第七項において「四年旧条例」という。)の規定中法人の府民税に関する部分は、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)

5 第二条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「二年新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日(以下「一号施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、一号施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

6 四年新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、五号施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。

7 五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、四年旧条例の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)

8 二年新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、一号施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、一号施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(府たばこ税に関する経過措置)

9 附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る府たばこ税については、なお従前の例による。

10 附則第一項第四号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る府たばこ税については、なお従前の例による。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

11 二年新条例第四十四条の二、第四十四条の十及び附則第七条の二の規定は、一号施行日以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、一号施行日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(令和二年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定 令和三年四月一日

 第三条及び第七条の規定 令和四年一月一日

 第四条の規定 令和四年四月一日

(府民税に関する経過措置)

2 第二条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「三年新条例」という。)第二十八条の七第二項の規定は、令和四年一月一日以後に支払を受けるべき大阪府税条例第二十八条の二に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)について提出する三年新条例第二十八条の七第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等について提出した第二条の規定による改正前の大阪府税条例第二十八条の七第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。

3 三年新条例附則第十七条の二の三第一項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、令和三年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

4 第三条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「四年新条例」という。)第三十七条の十七第二項の規定は、令和四年一月一日以後に行われる所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等について適用し、同日前に行われた所得税法等改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

5 第四条の規定による改正後の大阪府税条例の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

6 三年新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

7 三年新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

8 三年新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(電子計算機を使用して作成する関係帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)

9 四年新条例第四十四条の十二第一項及び第二項の規定は、令和四年一月一日以後に備付けを開始する帳簿(大阪府税条例第四十四条の十第一項又は第四十四条の十一の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。次項において同じ。)について適用する。

10 四年新条例第四十四条の十二第三項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる帳簿に係る電磁的記録(同条第一項に規定する電磁的記録をいう。)について適用する。

(令和三年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第二条の規定 令和五年一月一日

 第三条及び附則第九項の規定 令和五年四月一日

 第四条並びに附則第三項及び附則第四項の規定 令和六年一月一日

(府民税に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第三十七条第一項第五号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第二項の納期限が到来する法人の府民税について適用する。

3 第四条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「六年新条例」という。)の規定中個人の府民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、令和五年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

4 六年新条例附則第十七条の二の四第四項の規定の適用については、令和六年度から令和八年度までの各年度分の個人の府民税に限り、同項中「について確定申告書」とあるのは「に係る確定申告書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年が令和二年から令和四年までの各年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の府民税に係る大阪府税条例等の一部を改正する条例(令和四年大阪府条例第五十号)第四条の規定による改正前の大阪府税条例附則第十七条の二の四第四項に規定する申告書(その提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。以下この項において「旧申告書」という。))」と、「について連続して確定申告書を」とあるのは「に係る確定申告書(当該年が令和三年又は令和四年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の府民税に係る旧申告書)を連続して」とする。

(事業税に関する経過措置)

5 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

6 別段の定めがあるものを除き、第五条の規定による改正後の大阪府税条例等の一部を改正する条例(令和二年大阪府条例第五十一号)附則第七項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例第六条の規定による改正前の大阪府税条例(次項において「新令和二年改正前条例」という。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

7 新令和二年改正前条例第三十八条第一項第三号並びに第四十一条第二項(同号に規定する特定卸供給事業に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

8 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

9 第三条の規定による改正後の大阪府税条例第四十二条、第四十二条の七及び第四十二条の十三の規定は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(令和五年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条並びに附則第二項、附則第五項から附則第七項まで及び附則第九項の規定 令和五年四月一日

 第三条の規定 令和五年十月一日

 第四条及び第八条並びに附則第三項、附則第四項及び附則第八項の規定 令和六年一月一日

 第五条及び附則第十項の規定 令和七年四月一日

(府民税に関する経過措置)

2 第二条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「新条例」という。)第三十七条第一項第七号の規定は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第二項の納期限が到来する法人の府民税について適用する。

3 第四条の規定による改正後の大阪府税条例(以下「六年新条例」という。)第二十四条の二、第二十六条及び第二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の府民税について適用し、令和五年度分までの個人の府民税については、なお従前の例による。

4 六年新条例附則第十七条の二の五の規定は、同条第一項の府民税の所得割の納税義務者が施行日以後に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、第四条の規定による改正前の大阪府税条例第十七条の二の五第一項の府民税の所得割の納税義務者が施行日前に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

5 新条例第四十一条の三第三号の規定は、施行日以後に残余財産が確定する法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の第二条の規定による改正前の大阪府税条例第四十一条の三第四号の規定による申告書の提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を含む。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

6 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

7 新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

8 六年新条例第六十四条の五の規定は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

9 新条例附則第九条の規定は、令和五年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和四年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

大阪府税条例

昭和25年9月1日 条例第75号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第75号
昭和26年3月31日 条例第20号
昭和26年12月12日 条例第53号
昭和27年6月30日 条例第16号
昭和27年12月22日 条例第48号
昭和27年12月26日 条例第50号
昭和28年4月1日 条例第15号
昭和28年10月21日 条例第22号
昭和29年5月15日 条例第13号
昭和30年10月1日 条例第37号
昭和31年5月30日 条例第12号
昭和32年4月11日 条例第17号
昭和32年6月15日 条例第21号
昭和33年4月21日 条例第20号
昭和33年7月14日 条例第24号
昭和34年3月30日 条例第7号
昭和34年4月1日 条例第21号
昭和34年12月25日 条例第47号
昭和35年1月20日 条例第2号
昭和35年10月13日 条例第29号
昭和36年4月30日 条例第23号
昭和36年6月14日 条例第25号
昭和36年9月29日 条例第31号
昭和36年12月18日 条例第39号
昭和37年3月31日 条例第25号
昭和38年6月14日 条例第27号
昭和39年3月25日 条例第12号
昭和39年4月1日 条例第36号
昭和40年4月1日 条例第34号
昭和41年3月28日 条例第8号
昭和41年4月1日 条例第26号
昭和41年5月31日 条例第28号
昭和41年6月27日 条例第29号
昭和41年12月20日 条例第48号
昭和42年3月31日 条例第21号
昭和42年6月1日 条例第23号
昭和42年10月16日 条例第28号
昭和43年3月31日 条例第22号
昭和43年6月17日 条例第27号
昭和44年3月28日 条例第10号
昭和44年6月16日 条例第32号
昭和45年3月12日 条例第15号
昭和45年3月12日 条例第16号
昭和45年4月17日 条例第30号
昭和46年3月11日 条例第9号
昭和46年3月11日 条例第10号
昭和46年3月31日 条例第30号
昭和47年3月31日 条例第4号
昭和47年4月1日 条例第36号
昭和48年4月26日 条例第47号
昭和48年10月24日 条例第57号
昭和49年3月29日 条例第3号
昭和49年3月31日 条例第7号
昭和49年10月25日 条例第40号
昭和50年3月31日 条例第22号
昭和50年11月14日 条例第32号
昭和51年3月31日 条例第6号
昭和51年3月31日 条例第17号
昭和51年4月20日 条例第76号
昭和51年10月20日 条例第83号
昭和52年3月31日 条例第4号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和53年4月5日 条例第31号
昭和53年11月6日 条例第50号
昭和54年3月31日 条例第13号
昭和54年10月31日 条例第18号
昭和55年3月31日 条例第10号
昭和55年3月31日 条例第30号
昭和56年3月27日 条例第8号
昭和56年3月31日 条例第25号
昭和56年6月15日 条例第27号
昭和56年9月30日 条例第30号
昭和57年3月23日 条例第7号
昭和57年3月31日 条例第23号
昭和57年6月14日 条例第25号
昭和58年3月31日 条例第10号
昭和58年6月13日 条例第11号
昭和58年10月31日 条例第18号
昭和59年3月28日 条例第15号
昭和59年3月31日 条例第39号
昭和59年10月26日 条例第47号
昭和59年12月22日 条例第57号
昭和60年3月27日 条例第10号
昭和60年3月30日 条例第33号
昭和60年10月28日 条例第36号
昭和61年3月31日 条例第24号
昭和61年6月13日 条例第26号
昭和61年10月27日 条例第33号
昭和62年3月20日 条例第4号
昭和62年3月31日 条例第17号
昭和62年10月28日 条例第27号
昭和62年12月23日 条例第39号
昭和63年3月25日 条例第7号
昭和63年3月31日 条例第23号
昭和63年10月28日 条例第29号
昭和63年12月30日 条例第39号
平成元年3月27日 条例第8号
平成元年3月31日 条例第24号
平成元年6月9日 条例第25号
平成2年3月26日 条例第6号
平成2年3月31日 条例第19号
平成2年10月19日 条例第24号
平成3年3月30日 条例第20号
平成3年6月12日 条例第22号
平成4年3月24日 条例第6号
平成4年3月31日 条例第31号
平成4年6月10日 条例第34号
平成5年3月24日 条例第6号
平成5年3月31日 条例第22号
平成5年6月10日 条例第24号
平成6年3月31日 条例第29号
平成6年6月10日 条例第30号
平成6年12月21日 条例第49号
平成7年3月17日 条例第3号
平成7年3月17日 条例第8号
平成7年3月30日 条例第27号
平成7年6月9日 条例第31号
平成8年3月29日 条例第11号
平成8年3月31日 条例第49号
平成8年6月7日 条例第51号
平成8年11月8日 条例第61号
平成9年3月28日 条例第6号
平成9年3月31日 条例第41号
平成9年6月6日 条例第42号
平成10年3月27日 条例第10号
平成10年3月31日 条例第34号
平成10年5月30日 条例第36号
平成10年6月5日 条例第38号
平成10年10月30日 条例第51号
平成11年3月19日 条例第14号
平成11年3月31日 条例第33号
平成11年6月4日 条例第35号
平成11年12月24日 条例第53号
平成12年3月31日 条例第127号
平成12年6月9日 条例第133号
平成12年10月27日 条例第140号
平成13年3月30日 条例第17号
平成13年3月30日 条例第62号
平成13年6月5日 条例第65号
平成13年10月30日 条例第77号
平成14年3月29日 条例第18号
平成14年3月31日 条例第76号
平成14年6月4日 条例第81号
平成14年10月29日 条例第90号
平成15年3月31日 条例第71号
平成15年6月10日 条例第73号
平成15年10月28日 条例第84号
平成16年3月30日 条例第21号
平成16年3月31日 条例第57号
平成16年5月31日 条例第59号
平成16年10月29日 条例第69号
平成17年3月29日 条例第22号
平成17年3月29日 条例第23号
平成17年3月31日 条例第89号
平成17年6月7日 条例第92号
平成17年10月28日 条例第105号
平成18年3月31日 条例第74号
平成18年10月31日 条例第91号
平成19年3月16日 条例第2号
平成19年3月16日 条例第20号
平成19年3月30日 条例第60号
平成19年10月25日 条例第75号
平成20年3月28日 条例第8号
平成20年3月31日 条例第39号
平成20年4月30日 条例第40号
平成20年6月6日 条例第43号
平成20年10月24日 条例第65号
平成21年3月31日 条例第63号
平成21年5月29日 条例第64号
平成22年3月31日 条例第47号
平成23年3月28日 条例第72号
平成23年3月31日 条例第75号
平成23年6月13日 条例第80号
平成23年6月30日 条例第86号
平成23年10月31日 条例第92号
平成24年3月31日 条例第92号
平成25年3月27日 条例第20号
平成25年3月30日 条例第74号
平成26年3月31日 条例第122号
平成26年10月31日 条例第142号
平成27年3月23日 条例第10号
平成27年3月31日 条例第67号
平成27年11月2日 条例第96号
平成28年3月31日 条例第71号
平成29年3月31日 条例第61号
平成30年3月31日 条例第73号
平成31年3月29日 条例第83号
令和2年3月31日 条例第51号
令和2年4月30日 条例第54号
令和3年3月31日 条例第38号
令和3年10月15日 条例第58号
令和4年3月31日 条例第50号
令和5年3月31日 条例第38号