○大阪府大阪自動車税事務所処務規程
昭和四十五年四月一日
大阪府訓令第八号
総務部長
税務長
各自動車税事務所長
和泉自動車税事務所なにわ支所長
〔自動車税事務所処務規程〕を次のように定める。
大阪府大阪自動車税事務所処務規程
(平一七訓令三二・改称)
(趣旨)
第一条 大阪府大阪自動車税事務所(以下「事務所」という。)の処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(昭五一訓令八・平一七訓令三二・一部改正)
(組織)
第二条 事務所に調整課、課税第一課、課税第二課、管理課、納税第一課、納税第二課、納税第三課、納税第四課及び納税第五課を置く。
(平一七訓令三二・全改、平二一訓令一一・平二五訓令八・平二七訓令三・一部改正)
(調整課の事務)
第三条 調整課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 予算及び経理に関すること。
三 職員の人事、給与及び服務に関すること。
四 職員の身分を証する証票の管理に関すること。
五 公印及び文書に関すること。
六 庁舎の管理に関すること(分室の所掌に属するものを除く。)。
七 納税の奨励その他府税についての広報に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、他の課及び分室の所掌に属しない事務に関すること。
(平一七訓令三二・追加)
(課税第一課の事務)
第四条 課税第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自動車税の環境性能割(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「旧法」という。)に規定する自動車取得税を含む。以下同じ。)の賦課に関すること(分室の所掌に属するものを除く。)。
二 自動車税の環境性能割の納税義務免除に関すること(分室の所掌に属するものを除く。)。
三 普通徴収に係る自動車税の種別割(旧法に規定する自動車税を含む。以下同じ。)の賦課(保全差押金額の通知を含む。)に関すること。
四 自動車税の種別割の納税管理人に関すること。
五 自動車税の環境性能割及び種別割に係る犯則事件の調査及び処分に関すること。
六 軽自動車税の環境性能割の賦課に関すること。
七 軽自動車税の環境性能割の納税義務免除に関すること。
八 軽自動車税の環境性能割に係る犯則事件の調査及び処分に関すること。
(平一七訓令三二・追加、平二五訓令八・平三〇訓令八・令元訓令三・一部改正)
(課税第二課の事務)
第五条 課税第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自動車税の環境性能割及び種別割の課税免除に関すること(分室の所掌に属するものを除く。)。
二 自動車税の環境性能割及び種別割の減免に関すること(分室の所掌に属するものを除く。)。
三 軽自動車税の環境性能割の課税免除に関すること。
四 軽自動車税の環境性能割の減免に関すること。
(平二五訓令八・追加、令元訓令三・一部改正)
(管理課の事務)
第六条 管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
二 自動車税の環境性能割及び種別割に係る徴収金の収入の審査並びに歳入簿、徴収簿及び収入決算月計表に関すること。
三 督促状に関すること。
四 納税証明書の交付に関すること(分室の所掌に属するものを除く。)。
五 滞納整理(滞納処分(保全差押及び担保の処分を含む。)を除く。)に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
六 納税の猶予に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
七 軽自動車税の環境性能割に係る徴収金の収納に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
八 軽自動車税の環境性能割に係る徴収金の収入の審査並びに歳入簿、徴収簿及び収入決算月計表に関すること。
(平一七訓令三二・追加、平二五訓令八・旧第五条繰下・一部改正、平二七訓令三・令元訓令三・一部改正)
(納税第一課、納税第二課、納税第三課及び納税第四課の事務)
第七条 納税第一課、納税第二課、納税第三課及び納税第四課においては、次に掲げる事務のうち所長が別に定める事務をつかさどる。
一 自動車税の環境性能割及び種別割に係る徴収金の収納に関すること(他の課及び分室の所掌に属するものを除く。)。
二 滞納処分(保全差押及び担保の処分を含む。)その他の滞納整理に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
三 納税の猶予に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
四 延滞金の減免に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
五 滞納処分係属中の滞納者に係る前各号に掲げる事務(他の課の所掌に属するものを除く。)
六 自動車税の環境性能割及び種別割に係る徴収金の欠損処分に関すること。
七 軽自動車税の環境性能割に係る徴収金の収納に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
八 軽自動車税の環境性能割に係る徴収金の欠損処分に関すること。
(平一七訓令三二・追加、平二一訓令一一・一部改正、平二五訓令八・旧第六条繰下・一部改正、平二七訓令三・令元訓令三・一部改正)
(納税第五課の事務)
第八条 納税第五課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自動車税の種別割の賦課、課税免除及び減免、納税管理人、督促状、還付及び充当並びに納税証明書の交付に係る問合せに関すること(他の課及び分室の所掌に属するものを除く。)。
二 還付及び充当に関すること。
(平二五訓令八・追加、平二七訓令三・令元訓令三・一部改正)
(分室の事務)
第九条 分室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 分室の庁舎の管理に関すること。
二 自動車税の環境性能割の賦課に関すること(課の所掌に属するものを除く。)。
三 自動車税の環境性能割及び種別割の課税免除に関すること(課の所掌に属するものを除く。)。
四 自動車税の環境性能割の減免及び納税義務免除に関すること(課の所掌に属するものを除く。)。
五 自動車税の種別割に係る証紙徴収に関すること。
六 自動車税の種別割の減免に関すること(課の所掌に属するものを除く。)。
七 自動車税の環境性能割及び種別割に係る徴収金の収納に関すること(課の所掌に属するものを除く。)。
八 納税証明書の交付に関すること(課の所掌に属するものを除く。)。
(平一七訓令三二・追加、平二五訓令八・旧第七条繰下、令元訓令三・一部改正)
(職務権限)
第十条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
3 課長及び分室長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、上司を補佐するとともに、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。
(昭四七訓令一五・旧第二条繰下・一部改正、昭四九訓令一三・旧第三条繰下・一部改正、昭五一訓令八・旧第五条繰上・一部改正、昭五五訓令八・昭五八訓令二一・平八訓令五・一部改正、平一二訓令三八・旧第四条繰上・一部改正、平一五訓令四・一部改正、平一七訓令三二・旧第三条繰下・一部改正、平二五訓令八・旧第八条繰下)
(専決)
第十一条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 歳入(府税及びこれに付随するものを除く。)の徴収に関すること。
2 所長は、その権限に属する事項及び前項各号に掲げる事項の一部を次長、課長、分室長、課長補佐又は主査に専決させることができる。
(昭五一訓令八・追加、昭五五訓令八・昭五八訓令二一・平八訓令五・一部改正、平一二訓令三八・旧第五条繰上・一部改正、平一三訓令一〇・平一五訓令四・平一六訓令一二・一部改正、平一七訓令三二・旧第四条繰下・一部改正、平二〇訓令二四・一部改正、平二五訓令八・旧第九条繰下)
(代決)
第十二条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは次長が、所長及び次長がともに不在の場合において緊急やむを得ないときは、あらかじめ所長が指定する課長、分室長、課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、あらかじめ所長が指定する課長、分室長、課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
3 課長の専決できる事項について、課長が不在のときは、あらかじめ所長が指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
4 分室長の専決できる事項について、分室長が不在のときは、あらかじめ所長が指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
(昭四七訓令一五・旧第四条繰下・一部改正、昭四九訓令一三・旧第五条繰下・一部改正、昭五一訓令八・旧第七条繰上・一部改正、昭五五訓令八・昭五八訓令二一・平八訓令五・一部改正、平一二訓令三八・旧第六条繰上・一部改正、平一五訓令四・一部改正、平一七訓令三二・旧第五条繰下・一部改正、平二五訓令八・旧第十条繰下)
(昭五一訓令八・追加、平一二訓令三八・旧第七条繰上・一部改正、平一七訓令三二・旧第六条繰下・一部改正、平二五訓令八・旧第十一条繰下・一部改正)
(行政文書の管理の特例)
第十四条 大阪府府税事務所行政文書管理規程(昭和五十八年大阪府訓令第一号)の規定は、事務所における行政文書(大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号)第二条第一項に規定する行政文書をいう。)の管理について準用する。
(平一二訓令八〇・全改、平一七訓令三二・旧第七条繰下・一部改正、平二五訓令八・旧第十二条繰下)
(委任)
第十五条 この規程に定めるもののほか、事務所の処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(昭四七訓令一五・旧第六条繰下、昭四九訓令一三・旧第七条繰下、平一七訓令三二・旧第八条繰下・一部改正、平二〇訓令二四・一部改正、平二五訓令八・旧第十三条繰下)
(準用)
第十六条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、事務所の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(昭四七訓令一五・旧第七条繰下、昭四九訓令一三・旧第八条繰下、平一二訓令三八・旧第十条繰上、平一七訓令三二・旧第九条繰下・一部改正、平二五訓令八・旧第十四条繰下)
附則
(実施期日)
第一条 この規程は、昭和四十五年四月一日から実施する。
(規程の廃止)
第二条 大阪府自動車税事務所設置規程(昭和四十二年大阪府訓令第二十八号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 大阪府自動車税事務所に係る昭和四十四年度の出納整理事務については、大阪府大阪自動車税事務所長が行なうものとする。
附則(昭和五八年訓令第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。
改正文(昭和五八年訓令第二一号)抄
昭和五十八年十一月十四日から実施する。
改正文(昭和六一年訓令第六号)抄
昭和六十一年四月一日から実施する。
附則(平成三年訓令第三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成三年四月一日から施行する。
改正文(平成五年訓令第一〇号)抄
平成五年四月一日から実施する。
附則(平成八年訓令第五号)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
改正文(平成一二年訓令第三八号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
附則(平成一二年訓令第八〇号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成十二年六月一日から施行する。
改正文(平成一三年訓令第一〇号)抄
平成十三年四月一日から実施する。
改正文(平成一五年訓令第四号)抄
平成十五年四月一日から施行する。
改正文(平成一六年訓令第一二号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成一七年訓令第三二号)抄
平成十七年七月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第二四号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二一年訓令第一一号)抄
平成二十一年四月一日から実施する。
改正文(平成二五年訓令第八号)抄
平成二十五年四月一日から実施する。
改正文(平成二七年訓令第三号)抄
平成二十七年四月一日から実施する。
改正文(平成三〇年訓令第八号)抄
平成三十年四月一日から実施する。
改正文(令和元年訓令第三号)抄
令和元年十月一日から実施する。
別表(第二条関係)
(平一七訓令三二・追加)
名称 | 位置 | 担当区域 |
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