○大阪府府税事務所等設置条例

昭和二十五年八月十一日

大阪府条例第七十一号

〔府税事務所設置条例〕をここに公布する。

大阪府府税事務所等設置条例

(昭四五条例一六・昭六二条例一九・改称)

(府税事務所の設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基づき、府税に関する事務(次条第一項の規定により設置する大阪府大阪自動車税事務所に分掌させるものを除く。)を分掌させるため、府税事務所を設置する。

2 府税事務所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、大阪市の区域に係る法人の府民税及び事業税に関する事務については、当該区域を大阪府中央府税事務所の所管区域とする。

4 第二項の規定にかかわらず、大阪市の区域に係る個人の府民税に関する事務については、当該区域を大阪府なにわ北府税事務所の所管区域とする。

5 第二項の規定にかかわらず、利子等、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る府民税、府たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、鉱区税、狩猟税並びに宿泊税に関する事務については、大阪府の区域を大阪府なにわ北府税事務所の所管区域とする。

(昭四五条例一六・全改、昭五五条例一〇・昭六三条例六・昭六三条例二七・平六条例一一・平一一条例一三・平一五条例八三・平一六条例五七・平一六条例七八・平一七条例二二・平一七条例一五二・平二〇条例七・平二一条例一四・平二三条例一七・平二八条例二〇・一部改正)

(自動車税事務所の設置)

第二条 地方自治法第百五十六条第一項の規定に基づき、自動車税に関する事務を分掌させるため、大阪府大阪自動車税事務所を設置する。

2 大阪府大阪自動車税事務所の位置及び所管区域は、次のとおりとする。

位置

所管区域

大阪市天王寺区伶人町

大阪府の区域

(昭四五条例一六・全改、昭四六条例九・平一七条例二二・平二三条例一七・平三一条例八三・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二六年条例第一九号)

この条例は、大阪府福島府税事務所及び大阪府阿倍野府税事務所については、公布の日から施行し、その他の府税事務所については、それぞれ、知事が定める日から施行する。

(昭和二七年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、大阪府北府税事務所については昭和二十七年二月二十四日から、大阪府東府税事務所については昭和二十七年二月十六日から、大阪府南府税事務所については昭和二十六年十二月二十三日から適用する。

(昭和三四年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第七号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和三六年規則第三五号で昭和三六年五月二九日から施行)

(昭和三九年条例第一号)

この条例は、昭和三十九年二月一日から施行する。

(昭和三九年条例第一八号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和三九年規則第三〇号で昭和三九年四月二〇日から施行)

(昭和三九年条例第三七号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(大阪府南府税事務所に関する改正規定の施行期日は、昭和三九年規則第四六号で昭和三九年六月一五日から施行)

(大阪府東府税事務所に関する改正規定の施行期日は、昭和四〇年規則第四号で昭和四〇年三月六日から施行)

(昭和四〇年条例第二号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(大阪府西成府税事務所に関する改正規定の施行期日は、昭和四〇年規則第七号で昭和四〇年三月一三日から施行)

(大阪府南府税事務所に関する改正規定の施行期日は、昭和四〇年規則第一一号で昭和四〇年三月二七日から施行)

(昭和四一年条例第二七号)

この条例は、昭和四十一年五月九日から施行する。

(昭和四一年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条中別表第一の改正規定、第七条中同茨木家畜保健衛生所の項位置の欄の改正規定、第九条中大阪府三島地区農業改良普及所の項位置の欄の改正規定及び第十八条中「中穂積」を「春日二丁目」に、「大字倍賀」を「春日五丁目」に改める改正規定は昭和四十二年一月一日から、第一条の規定、第二条中別表第二及び別表第三の同中河内地方事務所の項の改正規定、第三条の規定、第四条中同布施児童相談所の項の改正規定、第五条中同布施保健所の項及び同枚岡保健所の項の改正規定、第六条の規定、第七条中同八尾家畜保健衛生所の項管轄区域の欄の改正規定、第八条中大阪府八尾病害虫防除所の項の改正規定、第九条中大阪府中河内地区農業改良普及所の項の改正規定、第十一条から第十五条までの規定、第十六条中牧岡公園の項の改正規定、第十八条中「布施市」及び「河内市」を「東大阪市」に改める改正規定並びに第十九条中大阪府枚岡警察署の項、大阪府河内警察署の項、大阪府布施警察署の項及び大阪府四条畷警察署の項の改正規定は昭和四十二年二月一日から施行する。

(昭和四三年条例第二六号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(大阪府阿倍野府税事務所に関する改正規定の施行期日は、昭和四三年規則第四三号で昭和四三年七月八日から施行)

(大阪府城東府税事務所に関する改正規定の施行期日は、昭和四三年規則第六四号で昭和四三年一一月四日から施行)

(昭和四四年条例第九号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四四年規則第七号で昭和四四年三月二九日から施行)

(昭和四五年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、大阪府淀川府税事務所の位置に関する改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和四五年規則第九号で昭和四五年三月二七日から施行)

(大阪府税条例の一般改正)

2 大阪府税条例(昭和二十五年大阪府条例第七十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四五年条例第三六号)

この条例は、昭和四十五年九月一日から施行する。

(昭和四五年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第四九号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四六年規則第五号で昭和四六年二月一五日から施行)

(昭和四六年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の府税事務所等設置条例第二条の規定は、この条例の施行の日以後に課する自動車税について適用し、同日前に課した自動車税については、なお従前の例による。

(大阪府税条例の一部改正)

3 大阪府税条例(昭和二十五年大阪府条例第七十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第一二号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第五六号)

この条例は、昭和四十八年一月十六日から施行する。

(昭和四八年条例第一号)

この条例は、昭和四十八年二月一日から施行する。

(昭和四八年条例第八号)

この条例は、昭和四十八年五月十四日から施行する。

(昭和四八年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の府税事務所等設置条例別表第二の規定中同表の軽自動車に係る自動車取得税に関する事務に関する部分は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に関する事務について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税に関する事務については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第六七号)

この条例は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

(昭和四九年条例第一四号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四九年規則第六一号で昭和四九年七月二二日から施行。ただし、大阪府東大阪府税事務所に関する改正規定は、昭和四九年規則第三三号で昭和四九年四月三〇日から施行)

(昭和四九年条例第三一号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四九年規則第七七号で昭和四九年九月九日から施行)

(昭和四九年条例第三三号)

この条例は、昭和四十九年七月二十二日から施行する。

(昭和四九年条例第五四号)

この条例は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

 「岡東町」を「大垣内町二丁目」に改める改正規定、昭和四十九年十二月十七日

 その他の改正規定 規則で定める日

(昭和五〇年規則第六号で昭和五〇年三月二四日から施行)

(昭和五〇年条例第二五号)

この条例は、昭和五十年九月一日から施行する。

(昭和五一年条例第八〇号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五一年規則第八九号で昭和五一年八月三〇日から施行)

(昭和五一年条例第九三号)

この条例は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

(昭和五二年条例第一号)

この条例は、昭和五十二年二月一日から施行する。

(昭和五三年条例第一号)

この条例は、昭和五十三年二月一日から施行する。

(昭和五五年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和五五年規則第六三号で昭和五五年五月一五日から施行)

(昭和五五年条例第三四号)

この条例は、昭和五十五年八月一日から施行する。

(昭和五六年条例第二九号)

この条例は、昭和五十六年九月十四日から施行する。

(昭和五七年条例第一号)

この条例は、昭和五十七年二月一日から施行する。

(昭和五八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五八年規則第六六号で昭和五八年一一月一四日から施行)

(大阪府税条例の一部改正)

2 大阪府税条例(昭和二十五年大阪府条例第七十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六二年条例第一九号)

この条例は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(昭和六三年条例第六号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十四年二月十三日から施行する。ただし、第一条中大阪府府税事務所等設置条例第一条の改正規定及び次項の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の大阪府府税事務所等設置条例第一条第三項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に課する個人の府民税及び同日前に課した個人の府民税で同年六月一日以後に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十二条第三項の規定により払い込まれるものに関する事務について適用し、同年四月一日前に課した個人の府民税で同年六月一日前に同項の規定により払い込まれるものに関する事務については、なお従前の例による。

(平成三年条例第二一号)

この条例は、平成三年十月一日から施行する。

(平成六年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(府民センター条例の廃止)

2 府民センター条例(昭和四十七年大阪府条例第四号)は、廃止する。

(平成八年条例第五六号)

この条例は、平成八年十一月五日から施行する。

(平成一一年条例第一三号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第八一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第八三号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の大阪府府税事務所等設置条例第一条第四項の規定は、平成十七年二月一日以後に課する個人の府民税及び同日前に課した個人の府民税で同年三月一日以後に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十二条第三項の規定により払い込まれる徴収金に係るものに関する事務について適用し、同年二月一日前に課した個人の府民税で同年三月一日前に同項の規定により払い込まれる徴収金に係るものに関する事務については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年七月一日から施行する。

(大阪府税条例の一部改正)

2 大阪府税条例(昭和二十五年大阪府条例第七十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第一五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府府税事務所等設置条例別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に課した府税に係る徴収金の収納(歳入歳出外現金の取扱いを含む。)、督促、還付、充当、滞納処分(保全差押及び担保の処分を含む。)その他の滞納整理、納税の猶予、延滞金の減免及び徴収金の欠損処分に関する事務については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府府税事務所等設置条例第一条第四項の規定は、平成二十年四月一日以後に課する個人の府民税及び同日前に課した個人の府民税で同年六月一日以後に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十二条第三項の規定により払い込まれる徴収金に係るものに関する事務について適用し、同年四月一日前に課した個人の府民税で同年六月一日前に同項の規定により払い込まれる徴収金に係るものに関する事務については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第一四号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一七号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の表の改正規定及び別表大阪府なにわ南府税事務所の項の改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二〇号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二八年規則第一一九号で平成二八年七月一日から施行)

(平成三一年条例第八三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第三条、第五条(第六条の表の改正規定に限る。)、第七条及び第八条の規定 平成三十一年十月一日

別表(第一条関係)

(平一一条例一三・全改、平一五条例八一・平一六条例七八・一部改正、平一七条例二二・旧別表第一・一部改正、平一七条例一五二・平一八条例二・平二三条例一七・一部改正)

名称

位置

所管区域

大阪府中央府税事務所

大阪市中央区大手前三丁目

大阪市都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、西淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区及び鶴見区

大阪府なにわ北府税事務所

大阪市北区西天満三丁目

大阪市北区、淀川区及び東淀川区

大阪府なにわ南府税事務所

大阪市天王寺区伶人町

大阪市天王寺区、浪速区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区及び西成区

大阪府三島府税事務所

茨木市中穂積一丁目

吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡

大阪府豊能府税事務所

池田市城南一丁目

豊中市、池田市、箕面市、豊能郡

大阪府泉北府税事務所

堺市堺区中安井町三丁

堺市、泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡

大阪府泉南府税事務所

岸和田市野田町三丁目

岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡

大阪府南河内府税事務所

富田林市寿町二丁目

富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、南河内郡

大阪府中河内府税事務所

東大阪市御厨栄町四丁目

八尾市、松原市、柏原市、東大阪市

大阪府北河内府税事務所

枚方市大垣内町二丁目

守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市

大阪府府税事務所等設置条例

昭和25年8月11日 条例第71号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章
沿革情報
昭和25年8月11日 条例第71号
昭和26年3月31日 条例第19号
昭和27年3月31日 条例第7号
昭和34年10月16日 条例第33号
昭和36年3月28日 条例第7号
昭和39年1月31日 条例第1号
昭和39年3月25日 条例第18号
昭和39年6月13日 条例第37号
昭和40年3月12日 条例第2号
昭和41年4月30日 条例第27号
昭和41年12月20日 条例第49号
昭和43年6月17日 条例第26号
昭和44年3月28日 条例第9号
昭和45年3月12日 条例第16号
昭和45年8月19日 条例第36号
昭和45年10月14日 条例第42号
昭和45年10月14日 条例第49号
昭和46年3月11日 条例第9号
昭和46年12月28日 条例第46号
昭和47年3月31日 条例第12号
昭和47年12月23日 条例第56号
昭和48年1月31日 条例第1号
昭和48年3月30日 条例第8号
昭和48年10月24日 条例第56号
昭和48年10月29日 条例第67号
昭和49年3月31日 条例第14号
昭和49年6月12日 条例第31号
昭和49年7月17日 条例第33号
昭和49年12月16日 条例第54号
昭和50年8月4日 条例第25号
昭和51年6月23日 条例第80号
昭和51年10月22日 条例第93号
昭和52年1月21日 条例第1号
昭和53年1月25日 条例第1号
昭和55年3月31日 条例第10号
昭和55年7月25日 条例第34号
昭和56年9月9日 条例第29号
昭和57年1月25日 条例第1号
昭和58年6月13日 条例第11号
昭和62年6月15日 条例第19号
昭和63年3月25日 条例第6号
昭和63年10月28日 条例第27号
平成3年6月12日 条例第21号
平成6年3月23日 条例第11号
平成8年11月1日 条例第56号
平成11年3月19日 条例第13号
平成15年10月28日 条例第81号
平成15年10月28日 条例第83号
平成16年3月31日 条例第57号
平成16年12月24日 条例第78号
平成17年3月29日 条例第22号
平成17年12月27日 条例第152号
平成18年3月28日 条例第2号
平成20年3月28日 条例第7号
平成21年3月27日 条例第14号
平成23年3月22日 条例第17号
平成28年3月29日 条例第20号
平成31年3月29日 条例第83号
令和3年3月29日 条例第12号