○大阪府建築都市行政事務手数料条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第三十号

大阪府建築都市行政事務手数料条例をここに公布する。

大阪府建築都市行政事務手数料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、建築都市行政事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入義務者、金額等)

第二条 建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第三条第一項の許可の申請をしようとする者

九〇、〇〇〇円(既に許可を受けようとする建設業以外の建設業について知事がした許可と法第三条第一項各号に掲げる区分を同じくする許可に係るものにあっては、五〇、〇〇〇円)

法第三条第三項の許可の更新の申請をしようとする者

五〇、〇〇〇円

法第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた者(国土交通大臣の許可を受けた者にあっては、府の区域内に主たる営業所を有する者に限る。)で、当該許可を受けている者であることの証明又は確認を受けようとするもの

一通につき五〇〇円

大阪府建設工事紛争審査会に対して法第二十五条第二項のあっせんの申請をしようとする者

あっせんを求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出した額

イ あっせんを求める事項の価額が百万円までの部分 一〇、〇〇〇円

ロ あっせんを求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円ごとに二〇円

ハ あっせんを求める事項の価額が五百万円を超え二千五百万円までの部分 その価額一万円ごとに一五円

ニ あっせんを求める事項の価額が二千五百万円を超える部分 その価額一万円ごとに一〇円

大阪府建設工事紛争審査会に対して法第二十五条第二項の調停の申請をしようとする者

調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出した額

イ 調停を求める事項の価額が百万円までの部分 二〇、〇〇〇円

ロ 調停を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに四〇円

ハ 調停を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに二五円

ニ 調停を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに一五円

大阪府建設工事紛争審査会に対して法第二十五条第二項の仲裁の申請をしようとする者

仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出した額

イ 仲裁を求める事項の価額が百万円までの部分 五〇、〇〇〇円

ロ 仲裁を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに一〇〇円

ハ 仲裁を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに六〇円

ニ 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに二〇円

法第二十七条の二十六第二項の経営規模等評価の申請をしようとする者

八、一〇〇円と二、三〇〇円に申請に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

法第二十七条の二十九第一項の規定による総合評定値の請求をしようとする者

四〇〇円と二〇〇円に請求に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

法第二十七条の三十五第一項の規定により知事が行う経営状況分析を受けようとする者

一五、九〇〇円

備考 四の項から六の項までにおいて、あっせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を算定することができないときは、その価額は、五百万円とみなす。

2 前項の表四の項から六の項までにおいて、あっせん、調停又は仲裁を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請について納付された手数料の額との差額に相当する額の手数料を納付しなければならない。

3 第一項の表六の項において、同項に掲げる者が建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十六条の二に規定する仲裁の申請をしようとする場合の手数料の額は、同項の規定にかかわらず、仲裁の申請について納付すべき手数料の額とあっせん又は調停の申請について納付された手数料の額との差額に相当する額とする。

4 第一項の表四の項から六の項までにおいて、建設業法施行令第二十六条の三に規定する場合は、納付された手数料の額の二分の一に相当する額を還付する。

(平一二条例一三八・平一五条例一〇二・平一六条例六三・平一七条例六一・一部改正)

第三条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号。以下この条において「法」という。)及び法の施行に関する事項を定めた規則に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第五条第一項の規定による登録を受けようとする者

二四、四〇〇円

法第五条第一項の規定による登録を受けた者で、当該登録を受けている者であることの証明を受けようとするもの

一通につき五〇〇円

法第五条第二項の二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付又は再交付の申請をしようとする者

五、九〇〇円

法第十三条の二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者

一八、五〇〇円

法第二十三条第一項の登録を受けようとする者又は同条第三項の更新の登録を受けようとする者

一級建築士事務所

一八、〇〇〇円

二級建築士事務所

一二、〇〇〇円

木造建築士事務所

一二、〇〇〇円

法第二十三条第一項の登録又は同条第三項の更新の登録を受けた者で、当該登録を受けている者であることの証明を受けようとするもの

一通につき五〇〇円

2 法第十条の二十第一項の規定により知事が同項に規定する二級建築士等登録事務を行わせることとした者(以下この条において「指定登録機関」という。)が行う法第五条第一項の規定による登録を受けようとする者は前項の表一の項に定める金額の手数料を、法第五条第一項の規定による登録を受けた者で指定登録機関が行う当該登録を受けている者であることの証明を受けようとするものは同表二の項に定める金額の手数料を、指定登録機関に法第十条の二十一第一項の規定により読み替えられた法第五条第二項の二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書の書換え交付又は再交付の申請をしようとする者は同表三の項に定める金額の手数料を当該指定登録機関に納付しなければならない。

3 法第十五条の六第一項の規定により知事が二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下この条において「指定試験機関」という。)が行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は、第一項の表四の項に定める金額の手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。

4 法第二十六条の三第一項の規定により知事が同項に規定する事務所登録等事務を行わせることとした者(以下この条において「指定事務所登録機関」という。)が行う法第二十三条第一項の登録を受けようとする者又は同条第三項の更新の登録を受けようとする者は第一項の表五の項に定める金額の手数料を、法第二十三条第一項の登録又は同条第三項の更新の登録を受けた者で指定事務所登録機関が行う当該登録を受けている者であることの証明を受けようとするものは同表六の項に定める金額の手数料を当該指定事務所登録機関に納付しなければならない。

5 前三項の規定により指定登録機関、指定試験機関又は指定事務所登録機関に納付された手数料は、それぞれ当該指定登録機関、指定試験機関又は指定事務所登録機関の収入とする。

(平一七条例六一・平一八条例四八・平二〇条例三三・平二一条例三六・平二七条例四七・平三〇条例六二・令元条例一四・令元条例六二・一部改正)

第四条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号。以下この条において「法」という。)、宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号。以下この条において「令」という。)、宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和三十二年/法務省/建設省/令第一号)、宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(昭和四十八年/法務省/建設省/令第二号)及び法の施行に関する事項を定めた規則に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第三条第一項の免許の申請をしようとする者

三三、〇〇〇円

法第三条第三項の免許の更新の申請をしようとする者

三三、〇〇〇円

法第三条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。)を受けた者で、当該免許を受けている者であることの証明を受けようとするもの

一通につき五〇〇円

法第十六条第一項の宅地建物取引士資格試験を受けようとする者

八、二〇〇円

法第十六条第一項の宅地建物取引士資格試験に係る合格証明を受けようとする者

一通につき五〇〇円

法第十八条第一項の登録を受けようとする者

三七、〇〇〇円

法第十八条第一項の登録を受けた者で、当該登録を受けている者であることの証明を受けようとするもの

一通につき五〇〇円

法第十九条の二の登録の移転の申請をしようとする者

八、〇〇〇円

法第二十二条の二第一項又は第五項の交付の申請をしようとする者

四、五〇〇円

法第二十二条の三第一項の規定による宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請をしようとする者

四、五〇〇円

十一

令第四条の二第一項の書換え交付の申請をしようとする者

五〇〇円

十二

令第四条の三第一項の再交付の申請をしようとする者

五〇〇円

十三

令第十四条の十三第一項の書換え交付(同条第三項本文の規定により交付する場合に限る。)の申請をしようとする者

四、五〇〇円

十四

令第十四条の十五第一項の再交付の申請をしようとする者

四、五〇〇円

十五

宅地建物取引業者営業保証金規則第八条第一項又は第二項の証明書の交付を受けようとする者

一通につき五〇〇円

十六

宅地建物取引業者営業保証金規則第十条の書面の交付を受けようとする者

一通につき五〇〇円

十七

宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第五条第一号に規定する書類の交付を受けようとする者

一通につき五〇〇円

十八

宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第五条第二号に規定する書類の交付を受けようとする者

一通につき五〇〇円

2 法第十六条の二第一項の規定により知事が宅地建物取引士資格試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下この条において「指定試験機関」という。)が行う宅地建物取引士資格試験を受けようとする者は、前項の表四の項に定める金額の手数料を、当該試験の受験申込みの際に、当該指定試験機関に納付しなければならない。

3 前項の規定により指定試験機関に納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(平一七条例六一・平二六条例九四・平二七条例四七・平二九条例七一・令四条例三七・一部改正)

第五条 建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第八条及び附則第二項(同令第八条の規定に係る部分に限る。)の規定による建設機械の打刻又は検認の申請をしようとする者は、建設機械一個につき、三万六千円の手数料を納付しなければならない。

第六条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下この条において「令」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

令第十九条第十一項又は第三十八条の五第九項の認定の申請をしようとする者

四七、〇〇〇

令第十九条第十二項第四号又は第三十八条の五第十項第四号の申出をしようとする者

四三、〇〇〇

(平一四条例九九・平一六条例四一・平一七条例六一・平一七条例九四・平一九条例四六・平一九条例六七・平二〇条例三三・平二一条例九六・平二三条例一二五・平二四条例七五・平二九条例七一・一部改正)

第七条 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号。以下この項において「改正法」という。)及び宅地造成等規制法施行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和五年/農林水産省/国土交通省/令第三号。以下この項において「改正省令」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する旧宅地造成工事規制区域(以下この表において「旧宅地造成工事規制区域」という。)の区域内における宅地造成(改正法による改正前の宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下この表において「旧法」という。)第二条第二号に規定する宅地造成をいう。以下この表において同じ。)に関する工事の規制に係る旧法第八条第一項本文の許可の申請をしようとする者

切土又は盛土をする土地(以下この条において「切土等の土地」という。)の面積が五百平方メートル以内のとき

一三、〇〇〇円

切土等の土地の面積が五百平方メートルを超え千平方メートル以内のとき

二三、〇〇〇円

切土等の土地の面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のとき

三三、〇〇〇円

切土等の土地の面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のとき

五一、〇〇〇円

切土等の土地の面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のとき

七三、〇〇〇円

切土等の土地の面積が一万平方メートルを超え二万平方メートル以内のとき

一二〇、〇〇〇円

切土等の土地の面積が二万平方メートルを超え四万平方メートル以内のとき

一八〇、〇〇〇円

切土等の土地の面積が四万平方メートルを超え七万平方メートル以内のとき

二七〇、〇〇〇円

切土等の土地の面積が七万平方メートルを超え十万平方メートル以内のとき

三六〇、〇〇〇円

切土等の土地の面積が十万平方メートルを超えるとき

四六〇、〇〇〇円

旧宅地造成工事規制区域の区域内における宅地造成に関する工事の規制に係る旧法第十二条第一項の許可の申請をしようとする者

申請一件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が四六〇、〇〇〇円を超えるときは、その手数料の額は、四六〇、〇〇〇円とする。

イ 切土等の土地に係る宅地造成に関する工事の計画の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、切土等の土地の面積(ロに規定する変更を伴う場合(併せて当該計画の変更前の切土等の土地の面積が減少する場合を除く。)にあっては当該計画の変更前の切土等の土地の面積、当該計画の変更前の切土等の土地の面積が減少する場合にあっては当該計画の変更前の切土等の土地の面積から当該減少に係る切土等の土地の面積を減じた面積)に応じ一の項に規定する額に十分の一を乗じて得た額

ロ 新たに切土等の土地を加える宅地造成に関する工事の計画の変更については、新たに加える切土等の土地の面積に応じ一の項に規定する額

ハ その他の変更については、一二、〇〇〇円

旧宅地造成工事規制区域の区域内における宅地造成に関する工事の規制に係る改正省令による改正前の宅地造成等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第三十条の書面の交付を受けようとする者

旧宅地造成工事規制区域の区域内における宅地造成に関する工事でないことを証する書面の交付を受けようとするとき

四、八〇〇円

旧宅地造成工事規制区域の区域内における宅地造成に関する工事の規制に係る旧法第八条第一項本文又は第十二条第一項の許可を受けたことを証する書面の交付を受けようとするとき

九八〇円

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(平一五条例五五・平一七条例六一・平一八条例九七・平一八条例一〇五・平一九条例四六・令五条例四九・一部改正)

第八条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第二十二条第一項の登録の申請をしようとする者

一五、六〇〇円

法第二十二条第三項の更新の登録の申請をしようとする者

一二、四〇〇円

法第二十二条第一項の登録(同条第三項の更新の登録を含む。)を受けた者で、当該登録を受けている者であることの証明を受けようとするもの

一通につき五〇〇円

(平一七条例六一・一部改正)

第九条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第三条の許可の申請をしようとする者は、八万円の手数料を納付しなければならない。

(平一四条例九九・旧第十一条繰上、平一五条例五五・旧第十条繰上、平一八条例九七・一部改正)

第十条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

浄化槽法第二十一条第一項の規定により登録を受けようとする者

三三、〇〇〇円

浄化槽法第二十一条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者

二六、〇〇〇円

浄化槽法第二十三条第三項の規定により浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者

用紙一枚につき六八〇円

浄化槽法第二十三条第三項の規定により浄化槽工事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者

四三〇円

(平一四条例九九・旧第十二条繰上、平一五条例五五・旧第十一条繰上)

第十一条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第三条第一項の許可の申請をしようとする者

八〇、〇〇〇

法第四十一条第一項の登録の申請をしようとする者

六〇、〇〇〇

法第四十一条第三項の登録の更新の申請をしようとする者

六〇、〇〇〇

(平一四条例九九・旧第十三条繰上、平一五条例五五・旧第十二条繰上、平二九条例九五・平三〇条例六二・一部改正)

第十二条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十六条第一項の規定による建築物の敷地と道路との関係についての特例に係る許可の申請をしようとする者は、十六万円の手数料を納付しなければならない。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(平一四条例九九・旧第十四条繰上、平一五条例五五・旧第十三条繰上、平一五条例一〇二・一部改正)

第十三条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第二十一条第一項の登録を受けようとする者

三三、〇〇〇円

法第二十一条第二項の規定により登録の更新を受けようとする者

二六、〇〇〇円

法第二十一条第一項の登録(同条第二項の規定による登録の更新を含む。)を受けた者で、当該登録を受けている者であることの証明を受けようとするもの

一通につき五〇〇円

(平一三条例四二・追加、平一四条例九九・旧第十五条繰上、平一五条例五五・旧第十四条繰上、平一七条例六一・一部改正)

第十四条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第五条の三第一項の認定又は第五条の六第一項の更新を申請しようとする者

センターが法第三条第二項第三号のマンション管理適正化指針に照らして適切なものであり、かつ、法第五条の四第一号から第三号までに掲げる基準に適合すると認めた管理計画に係るもの

六、四〇〇

二以上の長期修繕計画を有する管理計画の場合 六、四〇〇円に一を超える長期修繕計画の数に三、一〇〇円を乗じて得た額を加算した額

その他の管理計画に係るもの

三〇、五〇〇

二以上の長期修繕計画を有する管理計画の場合 三〇、五〇〇円に一を超える長期修繕計画の数に一七、六〇〇円を乗じて得た額を加算した額

法第五条の七第一項の変更の認定を申請しようとする者

規約の変更に係るもの

四、三〇〇

変更する規約の数が二以上の場合 四、三〇〇円に一を超える規約の数に三、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

長期修繕計画の変更に係るもの

一〇、三〇〇

変更する長期修繕計画の数が二以上の場合 一〇、三〇〇円に一を超える長期修繕計画の数に五、四〇〇円を乗じて得た額を加算した額

法第五条の三第一項の認定、第五条の六第一項の更新又は第五条の七第一項の変更の認定を受けた者で、当該認定又は更新を受けている者であることの証明を受けようとするもの

一通につき九八〇円

備考

1 「センター」とは、法第九十一条第一項のマンション管理適正化推進センターをいう。

2 「管理計画」とは、法第五条の三第一項に規定する管理計画をいう。

3 「長期修繕計画」とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号。以下この条において「規則」という。)第一条の二第一項第二号の長期修繕計画をいう。

4 「規約」とは、規則第一条の二第一項第一号の規約をいう。

(令四条例三七・追加)

第十五条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第五条第一項の登録又は同条第二項の更新を受けようとする者

法第六条第一項第六号に掲げる戸数(以下「登録戸数」という。)が十戸以下の場合

二七、七〇〇

登録戸数が十戸を超え二十戸以下の場合

三二、三〇〇

登録戸数が二十戸を超え三十戸以下の場合

三六、八〇〇

登録戸数が三十戸を超え四十戸以下の場合

四一、四〇〇

登録戸数が四十戸を超え五十戸以下の場合

四五、九〇〇

登録戸数が五十戸を超え七十戸以下の場合

五五、〇〇〇

登録戸数が七十戸を超え百戸以下の場合

六八、七〇〇

登録戸数が百戸を超える場合

八二、三〇〇

2 前項の事務に関し、次の表の中欄に掲げる場合の手数料の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額に同表の下欄に定める金額を加算した額とする。

区分

金額

法第六条第一項第十二号の前払金を受領する場合

六、八〇〇

法第七条第一項第一号に掲げる基準について国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成二十三年/厚生労働省/国土交通省/令第二号)第八条括弧書に規定する基準を適用する場合又は法第七条第一項第二号に掲げる基準について同令第九条ただし書に規定する基準を適用する場合

六、八〇〇

3 知事は、特別の理由があると認めるときは、前二項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(平一三条例六九・追加、平一四条例九九・旧第十六条繰上、平一五条例五五・旧第十五条繰上、平二三条例一二五・平二八条例五六・一部改正、令四条例三七・旧第十四条繰下)

第十六条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百五条第一項の規定による許可の申請をしようとする者は、十六万円の手数料を納付しなければならない。

(平二七条例四七・追加、令四条例三七・旧第十五条繰下)

第十七条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める金額の手数料を納付しなければならない。

 法第五条第一項から第七項までの規定による認定の申請(以下この号において「認定の申請」という。)をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

認定の申請

床面積の合計

住宅

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号。以下この条において「品確法」という。)第六条の二第五項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの


新築基準が適用される住宅(既存の住宅を除く。以下この条において同じ。)

一三、〇〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

一七、四〇〇

品確法第六条の二第五項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等(併用住宅を除く。以下この条において同じ。)に係るもの

床面積の合計が五百平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

二一、三〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

二九、六〇〇

床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

三五、三〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

四九、九〇〇

床面積の合計が千平方メートルを超え三千平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

五五、二〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

七七、〇〇〇

床面積の合計が三千平方メートルを超え五千平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

九七、五〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

一三六、四〇〇

床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

一六三、四〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

二二八、〇〇〇

床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの

新築基準が適用される住宅

二七九、七〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

三八七、二〇〇

その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの


新築基準が適用される住宅

七三、六〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

一〇八、七〇〇

その他の共同住宅等に係るもの

床面積の合計が五百平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

一三〇、〇〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

一九二、七〇〇

床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

二〇七、〇〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

三〇七、三〇〇

床面積の合計が千平方メートルを超え三千平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

四〇八、一〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

六〇六、三〇〇

床面積の合計が三千平方メートルを超え五千平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

七三〇、〇〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

一、〇八五、〇〇〇

床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

一、二五五、〇〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

一、八六五、五〇〇

床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの

新築基準が適用される住宅

二、三二三、七〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

三、四五三、〇〇〇

備考

1 この表中の用語の意義は、法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)及び長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九号。以下この号において「告示」という。)における用語の意義によるものとする。

2 備考1の規定にかかわらず、「床面積の合計」とは、認定の申請に係る認定対象建築物(告示第2の5に規定する認定対象建築物をいう。)の床面積の合計をいう。

3 床面積の算定方法は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に定めるところによる。

4 「併用住宅」とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が五十平方メートル以下のものをいう。

 法第六条第二項(法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしようとする者 前号の金額(法第八条第二項において準用する法第六条第二項の規定による申出については、第五号の金額)のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

床面積の合計

確認の申請書

百平方メートル以下のもの

磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下この条において「磁気ディスク等」という。)

三一、〇〇〇

書類又は図書のみ

三三、〇〇〇

百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

四二、〇〇〇

書類又は図書のみ

四四、〇〇〇

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

五八、〇〇〇

書類又は図書のみ

六〇、〇〇〇

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

八五、〇〇〇

書類又は図書のみ

八七、〇〇〇

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

一一四、〇〇〇

書類又は図書のみ

一一六、〇〇〇

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

二七三、〇〇〇

書類又は図書のみ

二七五、〇〇〇

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

四六八、〇〇〇

書類又は図書のみ

四七〇、〇〇〇

五万平方メートルを超えるもの

磁気ディスク等

七二八、〇〇〇

書類又は図書のみ

七三〇、〇〇〇

備考

1 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十六条の八第一項の規定による認定(同条第三項の認定を含む。)に係る建築物(同法第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあっては、当該各号に定める面積に〇・五を乗じて得た面積)をいう。

一 建築物の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。以下この条において同じ。)をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計

二 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に〇・一を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該増築に係る部分の床面積の合計とする。

イ 既存の建築物について、平成十二年六月一日以後に、建築基準法第六条第一項の確認済証の交付又は同法第十八条第三項の規定による確認済証の交付(以下この条において「確認済証の交付」という。)があった場合

ロ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築のうち、当該増築に係る部分の床面積の合計が、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計の二十分の一以下であり、かつ、五十平方メートル以下であるもので、当該増築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(に掲げる場合を除く。)

三 大規模の修繕(建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。以下この号において同じ。)又は大規模の模様替(同法第二条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。以下この号において同じ。)をする場合 当該大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「大規模の修繕等」という。)に係る部分の床面積の合計に〇・五を乗じて得た面積に、当該大規模の修繕等に係る部分以外の部分の床面積の合計に〇・一を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、既存の建築物について、平成十二年六月一日以後に確認済証の交付があった場合は、当該大規模の修繕等に係る部分の床面積の合計に〇・五を乗じて得た面積とする。

四 確認済証の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合 当該計画を変更する部分の床面積(大阪府建築基準法施行条例(昭和四十六年大阪府条例第四号)第七十三条第一項の表の備考第四号の知事が規則で定めるところにより算定したものに限る。)の合計に〇・五を乗じて得た面積

2 「確認の申請書」とは、建築基準法第六条第一項の確認の申請書をいう。

3 前号の表の備考3の規定は、この表についても適用する。

 法第六条第二項(法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第六条の三第一項の構造計算適合性判定をいう。以下この号において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。)(当該申出をするときに同法第十八条の二第一項の規定により知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)をしようとする者 前二号の金額(法第八条第二項において準用する法第六条第二項の規定による申出については、前号及び第五号の金額)のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる一の建築物ごと(建築基準法第二十条第二項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額に三千三百円を加えた金額

区分

金額

床面積の合計

構造計算の方法

二百平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

九七、六〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

一二八、九〇〇

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一一〇、二〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

一五四、〇〇〇

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一二二、八〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

一七九、一〇〇

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一三五、三〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

二〇四、三〇〇

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一五三、六〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

二四四、一〇〇

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一九三、六〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

三二四、二〇〇

五万平方メートルを超えるもの

大臣認定プログラム

三二七、四〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

五九五、五〇〇

備考

1 「床面積の合計」とは、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計をいう。ただし、建築基準法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又は同法第十八条の二第一項の規定により知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合については、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計(床面積の合計の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に二を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積)に〇・五を乗じて得た面積とする。

2 「構造計算」とは、建築基準法第六条の三第一項に規定する構造計算をいう。

3 「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第二十条第一項第二号イに規定するプログラム又は同項第三号イに規定するプログラムをいう。

4 第一号の表の備考3の規定は、この表についても適用する。

 法第六条第二項(法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出(建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分を含むものに限る。)をしようとする者 第一号(法第八条第二項において準用する法第六条第二項の規定による申出については、第五号)第二号及び前号の金額のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

申出に係る昇降機の内容

確認の申請書

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(二の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク等

一九、〇〇〇

書類又は図書のみ

二一、〇〇〇

確認済証の交付があった昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合

磁気ディスク等

一一、〇〇〇

書類又は図書のみ

一三、〇〇〇

小荷物専用昇降機を設置する場合(四の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク等

九、〇〇〇

書類又は図書のみ

一一、〇〇〇

確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合

磁気ディスク等

七、〇〇〇

書類又は図書のみ

九、〇〇〇

備考

1 「小荷物専用昇降機」とは、建築基準法施行令第百二十九条の三第一項第三号に規定する小荷物専用昇降機をいう。

2 金額の欄に定める金額は、一の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

3 第二号の表の備考2の規定は、この表についても適用する。

 法第八条第一項の変更の認定(以下この条において「変更の認定」という。)を申請しようとする者(次号に掲げる者を除く。) 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

変更の認定の申請

床面積の合計

住宅

品確法第六条の二第五項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの


新築基準が適用される住宅

一、九〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

二、七〇〇

品確法第六条の二第五項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等に係るもの

床面積の合計が五百平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

三、七〇〇

変更の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合 この表に掲げる金額を認定対象住戸全ての数で除して得た額(その金額に一〇〇円未満の端数がある場合は、これを一〇〇円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額。ただし、その額がこの表に掲げる金額を超える場合にあっては、この表に掲げる金額とする。

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

五、六〇〇

床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

六、五〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

九、九〇〇

床面積の合計が千平方メートルを超え三千平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

九、五〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

一四、三〇〇

床面積の合計が三千平方メートルを超え五千平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

一七、五〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

二六、三〇〇

床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

二九、八〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

四四、八〇〇

床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの

新築基準が適用される住宅

四九、三〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

七四、一〇〇

その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの


新築基準が適用される住宅

一二、七〇〇

法第五条第八項第四号から第七号までに掲げる事項のみの変更の場合 二、三〇〇円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

一八、九〇〇

その他の共同住宅等に係るもの

床面積の合計が五百平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

二三、三〇〇

イ 変更の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合 この表に掲げる金額を認定対象住戸全ての数で除して得た額(その金額に一〇〇円未満の端数がある場合は、これを一〇〇円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額。ただし、その額がこの表に掲げる金額を超える場合にあっては、この表に掲げる金額とする。

ロ 法第五条第八項第四号から第七号までに掲げる事項のみの変更の場合 二、三〇〇円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

三五、一〇〇

床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

三七、七〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

五六、六〇〇

床面積の合計が千平方メートルを超え三千平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

七三、八〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

一一〇、九〇〇

床面積の合計が三千平方メートルを超え五千平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

一三四、五〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

二〇一、八〇〇

床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

二三三、八〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

三五〇、八〇〇

床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの

新築基準が適用される住宅

四三一、六〇〇

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

六四七、五〇〇

備考 第一号の表の備考の規定は、この表についても適用する。

 法第九条第一項又は第三項の規定により法第八条第一項の変更の認定を受けようとする者 千五百円

 法第十条の承認を受けようとする者 千五百円

 法第五条第一項から第七項までの認定、法第八条第一項の変更の認定又は法第十条の承認を受けた者で、当該認定又は承認を受けている者であることの証明を受けようとするもの 一通につき九百八十円

 法第十八条第一項の許可を受けようとする者 十六万円

(平二一条例三六・追加・一部改正、平二三条例一二五・平二五条例六四・平二六条例九四・一部改正、平二七条例四七・旧第十五条繰下・一部改正、平二八条例五六・平二九条例五一・平三一条例六八・令元条例一四・令三条例七八・一部改正、令四条例三七・旧第十六条繰下、令四条例五四・令四条例六九・一部改正)

第十八条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める金額の手数料を納付しなければならない。

 法第五十三条第一項の規定による認定の申請又は法第五十五条第一項の変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする低炭素建築物新築等計画(法第五十三条第一項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下この条において同じ。)の評価方法(低炭素建築物新築等計画又は認定低炭素建築物新築等計画(法第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画をいう。以下この条において同じ。)が法第五十四条第一項各号に掲げる基準(以下この条において「技術的基準」という。)に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この条において同じ。)が当該低炭素建築物新築等計画の直近の法第五十三条第一項の認定若しくは法第五十五条第一項の変更の認定(以下この条において「認定等」という。)に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

認定等の申請に係る建築物

認定等に係る評価方法

床面積の合計

非住宅建築物(住宅(人の居住の用のみに供する建築物(共用部分を含む。)以下この条において同じ。)以外の用途のみに供する建築物をいう。以下この条において同じ。)

登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

三百平方メートル未満のもの

一一、〇〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

一九、〇〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

三〇、七〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

九一、六〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

一四四、九〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

一八二、九〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

二二八、六〇〇

五万平方メートル以上のもの

三一九、九〇〇

その他のもの

モデル建物法によるもの

三百平方メートル未満のもの

一〇一、五〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

一二八、六〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一六八、五〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二七一、二〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三五三、四〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

四二四、二〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

四九七、三〇〇

五万平方メートル以上のもの

六四三、四〇〇

その他のもの

三百平方メートル未満のもの

二六一、三〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

三二六、八〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

四二一、二〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

六〇〇、〇〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

七三八、五〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

八七二、四〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

九九四、九〇〇

五万平方メートル以上のもの

一、二四〇、〇〇〇

一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

五、六〇〇

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

二百平方メートル未満のもの

二二、四〇〇

二百平方メートル以上のもの

二三、九〇〇

その他のもの

二百平方メートル未満のもの

四一、四〇〇

二百平方メートル以上のもの

四六、〇〇〇

共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この条において同じ。)

登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

三百平方メートル未満のもの

一一、〇〇〇

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二三、二〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五一、四〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

九一、八〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

一四七、七〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

二二三、五〇〇

五万平方メートル以上のもの

三三九、四〇〇

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

三百平方メートル未満のもの

三九、九〇〇

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

六七、三〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

一一九、九〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

一八〇、一〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

三二八、八〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

五五四、六〇〇

五万平方メートル以上のもの

九七一、一〇〇

その他のもの

三百平方メートル未満のもの

八一、〇〇〇

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一三三、五〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二二五、六〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三二二、四〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

六三二、四〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

一、一一六、九〇〇

五万平方メートル以上のもの

二、〇五〇、九〇〇

複合建築物(住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る建築物をいう。以下この条において同じ。)

住宅以外の用途に供する部分を一の項の非住宅建築物とみなして認定等に係る評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ下欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を二の項の一戸建ての住宅又は三の項の共同住宅等とみなして認定等に係る評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ下欄に定める金額を加算した額

備考

1 「床面積の合計」とは、認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。ただし、法第五十五条第一項の変更の認定の申請(認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る建築物の部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に〇・五を乗じて得た面積を加えた面積とする。

2 「共用部分」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年/経済産業省/国土交通省/令第一号。以下この条及び次条において「省令」という。)第四条第三項第一号に規定する共用部分をいう。

3 「登録住宅性能評価機関等」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一 非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十五条第一項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この号において同じ。)

二 一戸建ての住宅又は共同住宅等に係る認定等の場合 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下この号において同じ。)

三 複合建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるもの

4 「モデル建物法」とは、法第五十四条第一項第一号の経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合することを確認する方法として知事が定めるものをいう。

5 「誘導仕様基準」とは、省令第十条第二号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に住宅の用途に供する部分(共用部分を除く。)が適合することを確認することをいう。

6 床面積の算定方法は、建築基準法施行令第二条第一項第三号に定めるところによる。

 法第五十四条第二項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしようとする者 前号の金額(法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第二項の規定による申出(申出をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)については、第五号の金額)のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

床面積の合計

確認の申請書

百平方メートル以下のもの

磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下この条において「磁気ディスク等」という。)

三一、〇〇〇

書類又は図書のみ

三三、〇〇〇

百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

四二、〇〇〇

書類又は図書のみ

四四、〇〇〇

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

五八、〇〇〇

書類又は図書のみ

六〇、〇〇〇

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

八五、〇〇〇

書類又は図書のみ

八七、〇〇〇

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

一一四、〇〇〇

書類又は図書のみ

一一六、〇〇〇

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

二七三、〇〇〇

書類又は図書のみ

二七五、〇〇〇

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

四六八、〇〇〇

書類又は図書のみ

四七〇、〇〇〇

五万平方メートルを超えるもの

磁気ディスク等

七二八、〇〇〇

書類又は図書のみ

七三〇、〇〇〇

備考

1 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積(建築基準法第八十六条の八第一項の規定による認定(同条第三項の認定を含む。)に係る建築物(同法第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあっては、当該各号に定める面積に〇・五を乗じて得た面積)をいう。

一 建築物の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。以下この条において同じ。)をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計

二 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に〇・一を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該増築に係る部分の床面積の合計とする。

イ 既存の建築物について、平成十二年六月一日以後に、建築基準法第六条第一項の確認済証の交付又は同法第十八条第三項の規定による確認済証の交付(以下この条において「確認済証の交付」という。)があった場合

ロ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築のうち、当該増築に係る部分の床面積の合計が、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計の二十分の一以下であり、かつ、五十平方メートル以下であるもので、当該増築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(に掲げる場合を除く。)

三 大規模の修繕(建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。以下この号において同じ。)又は大規模の模様替(同法第二条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。以下この号において同じ。)をする場合 当該大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「大規模の修繕等」という。)に係る部分の床面積の合計に〇・五を乗じて得た面積に、当該大規模の修繕等に係る部分以外の部分の床面積の合計に〇・一を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、既存の建築物について、平成十二年六月一日以後に確認済証の交付があった場合は、当該大規模の修繕等に係る部分の床面積の合計に〇・五を乗じて得た面積とする。

四 確認済証の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合 当該計画を変更する部分の床面積(大阪府建築基準法施行条例第七十三条第一項の表の備考第四号の知事が規則で定めるところにより算定したものに限る。)の合計に〇・五を乗じて得た面積

2 「確認の申請書」とは、建築基準法第六条第一項の確認の申請書をいう。

3 前号の表の備考6の規定は、この表についても適用する。

 法第五十四条第二項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第六条の三第一項の構造計算適合性判定をいう。以下この号において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。)(当該申出をするときに同法第十八条の二第一項の規定により知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)をしようとする者 前二号の金額(法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第二項の規定による申出(申出をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)については、前号及び第五号の金額)のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる一の建築物ごと(建築基準法第二十条第二項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額に三千三百円を加えた金額

区分

金額

床面積の合計

構造計算の方法

二百平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

九七、六〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

一二八、九〇〇

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一一〇、二〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

一五四、〇〇〇

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一二二、八〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

一七九、一〇〇

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一三五、三〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

二〇四、三〇〇

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一五三、六〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

二四四、一〇〇

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一九三、六〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

三二四、二〇〇

五万平方メートルを超えるもの

大臣認定プログラム

三二七、四〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

五九五、五〇〇

備考

1 「床面積の合計」とは、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計をいう。ただし、建築基準法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又は同法第十八条の二第一項の規定により知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合については、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計(床面積の合計の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に二を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積)に〇・五を乗じて得た面積とする。

2 「構造計算」とは、建築基準法第六条の三第一項に規定する構造計算をいう。

3 「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第二十条第一項第二号イに規定するプログラム又は同項第三号イに規定するプログラムをいう。

4 第一号の表の備考6の規定は、この表についても適用する。

 法第五十四条第二項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出(建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分を含むものに限る。)をしようとする者 第一号(法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第二項の規定による申出(申出をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)については、第五号)第二号及び前号の金額のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

申出に係る昇降機の内容

確認の申請書

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(二の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク等

一九、〇〇〇

書類又は図書のみ

二一、〇〇〇

確認済証の交付があった昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合

磁気ディスク等

一一、〇〇〇

書類又は図書のみ

一三、〇〇〇

小荷物専用昇降機を設置する場合(四の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク等

九、〇〇〇

書類又は図書のみ

一一、〇〇〇

確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合

磁気ディスク等

七、〇〇〇

書類又は図書のみ

九、〇〇〇

備考

1 「小荷物専用昇降機」とは、建築基準法施行令第百二十九条の三第一項第三号に規定する小荷物専用昇降機をいう。

2 金額の欄に定める金額は、一の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

3 第二号の表の備考2の規定は、この表についても適用する。

 法第五十五条第一項の変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

変更の認定の申請に係る建築物

変更の認定に係る評価方法

変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計

非住宅建築物

登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

三百平方メートル未満のもの

六、一〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

一〇、一〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一六、〇〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

四六、四〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

七三、一〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

九二、一〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

一一四、九〇〇

五万平方メートル以上のもの

一六〇、六〇〇

その他のもの

モデル建物法によるもの

三百平方メートル未満のもの

五一、四〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

六四、九〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

八四、九〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

一三六、二〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

一七七、三〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

二一二、七〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

二四九、二〇〇

五万平方メートル以上のもの

三二二、三〇〇

その他のもの

三百平方メートル未満のもの

一三一、三〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

一六四、〇〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二一一、二〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

三〇〇、六〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三六九、八〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

四三六、八〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

四九八、一〇〇

五万平方メートル以上のもの

六二〇、六〇〇

一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

三、四〇〇

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

二百平方メートル未満のもの

一一、八〇〇

二百平方メートル以上のもの

一二、六〇〇

その他のもの

二百平方メートル未満のもの

二一、三〇〇

二百平方メートル以上のもの

二三、六〇〇

共同住宅等

登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

三百平方メートル未満のもの

六、一〇〇

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一二、二〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二六、三〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

四六、六〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

七四、六〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

一一二、九〇〇

五万平方メートル以上のもの

一七一、三〇〇

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

三百平方メートル未満のもの

二〇、六〇〇

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

三四、三〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

六〇、六〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

九〇、八〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

一六五、一〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

二七八、四〇〇

五万平方メートル以上のもの

四八七、一〇〇

その他のもの

三百平方メートル未満のもの

四一、一〇〇

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

六七、四〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

一一三、五〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

一六一、九〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

三一七、〇〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

五五九、六〇〇

五万平方メートル以上のもの

一、〇二七、一〇〇

複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を一の項の非住宅建築物とみなして変更の認定に係る評価方法の欄及び変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ下欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を二の項の一戸建ての住宅又は三の項の共同住宅等とみなして変更の認定に係る評価方法の欄及び変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ下欄に定める金額を加算した額

備考

1 「床面積の合計」とは、変更の認定に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。

2 第一号の表の備考3から備考6までの規定は、この表についても適用する。

 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十六条の二に規定する書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更(法第五十五条第一項に規定する軽微な変更をいう。以下この条において同じ。)に係る低炭素建築物新築等計画の評価方法が直近の認定低炭素建築物新築等計画の認定等に係る評価方法と同一である場合を除く。)を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

書面の交付を受けようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法

書面の交付を受けようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

千平方メートル未満のもの

一九、〇〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

三〇、七〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

九一、六〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

一四四、九〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

一八二、九〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

二二八、六〇〇

五万平方メートル以上のもの

三一九、九〇〇

その他のもの

モデル建物法によるもの

千平方メートル未満のもの

一二八、六〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一六八、五〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二七一、二〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三五三、四〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

四二四、二〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

四九七、三〇〇

五万平方メートル以上のもの

六四三、四〇〇

その他のもの

千平方メートル未満のもの

三二六、八〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

四二一、二〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

六〇〇、〇〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

七三八、五〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

八七二、四〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

九九四、九〇〇

五万平方メートル以上のもの

一、二四〇、〇〇〇

備考 第一号の表の備考3、備考4及び備考6の規定は、この表についても適用する。

 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第四十六条の二に規定する書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更に係る低炭素建築物新築等計画の評価方法が直近の認定低炭素建築物新築等計画の認定等に係る評価方法と同一である場合に限る。)を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

書面の交付を受けようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法

書面の交付を受けようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

千平方メートル未満のもの

一〇、一〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一六、〇〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

四六、四〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

七三、一〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

九二、一〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

一一四、九〇〇

五万平方メートル以上のもの

一六〇、六〇〇

その他のもの

モデル建物法によるもの

千平方メートル未満のもの

六四、九〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

八四、九〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

一三六、二〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

一七七、三〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

二一二、七〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

二四九、二〇〇

五万平方メートル以上のもの

三二二、三〇〇

その他のもの

千平方メートル未満のもの

一六四、〇〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二一一、二〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

三〇〇、六〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三六九、八〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

四三六、八〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

四九八、一〇〇

五万平方メートル以上のもの

六二〇、六〇〇

備考 第一号の表の備考3、備考4及び備考6の規定は、この表についても適用する。

 法第五十四条第一項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとする者 一通につき九百八十円

(平二四条例一六〇・追加、平二五条例六四・平二六条例九四・一部改正、平二七条例四七・旧第十六条繰下・一部改正、平二八条例五六・平二九条例五一・平三一条例六八・令元条例一四・令二条例四四・令三条例三〇・一部改正、令四条例三七・旧第十七条繰下、令四条例六九・令五条例二四・一部改正)

第十九条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める金額の手数料を納付しなければならない。

 法第十二条第一項若しくは第十三条第二項の建築物エネルギー消費性能適合性判定(法第十二条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定をいう。以下この条において「判定」という。)又は法第十二条第二項若しくは第十三条第三項の非住宅部分に係る部分の変更を含む変更の判定(以下この条において「変更の判定」という。)(変更の判定を受けようとする建築物エネルギー消費性能確保計画(法第十二条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。以下この条において同じ。)に係る建築物の評価方法(建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物が法第二条第一項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下この条において「消費性能基準」という。)に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この号及び第三号において同じ。)が当該建築物エネルギー消費性能確保計画の直近の法第十二条第一項若しくは第十三条第二項の判定若しくは変更の判定(以下この条において「判定等」という。)に係る建築物の評価方法と同一でない場合又は判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。) 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

判定等に係る建築物の用途

判定等に係る建築物の評価方法

床面積の合計

工場等のみのもの

モデル建物法によるもの

三百平方メートル未満のもの

二一、六〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

三〇、四〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

四三、〇〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

一〇八、四〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

一六三、二〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

二〇二、八〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

二五一、五〇〇

五万平方メートル以上のもの

三四九、七〇〇

その他のもの

三百平方メートル未満のもの

二六、二〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

三五、四〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

四九、一〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

一一六、〇〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

一七一、六〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

二一一、九〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

二六二、一〇〇

五万平方メートル以上のもの

三六二、六〇〇

その他のもの

モデル建物法によるもの

三百平方メートル未満のもの

九九、二〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

一二六、三〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一六六、二〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二六九、〇〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三五一、一〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

四二一、九〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

四九五、〇〇〇

五万平方メートル以上のもの

六四一、一〇〇

その他のもの

三百平方メートル未満のもの

二五九、〇〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

三二四、五〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

四一八、九〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五九七、七〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

七三六、二〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

八七〇、一〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

九九二、六〇〇

五万平方メートル以上のもの

一、二三七、七〇〇

備考

1 「建築物の用途」とは、消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の用途をいう。

2 「床面積の合計」とは、判定等に係る建築物の部分の床面積(増築(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となるものに限る。)又は改築(以下この項において「増築等」という。)の判定等であって、当該増築等に係る建築物のうち当該増築等をする部分以外の部分に省令第一条第一項第一号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により同号イに規定する設計一次エネルギー消費量(以下「設計一次エネルギー消費量」という。)及び基準一次エネルギー消費量の計算を要しない部分があるときは、当該部分の床面積を除く。第三号の表において同じ。)の合計をいう。ただし、変更の判定の申請(判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に〇・五を乗じて得た面積を加えた面積とする。

3 「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。

4 「モデル建物法」とは、省令第一条第一項第一号ロの基準に適合することを確認することをいう。

5 床面積の算定方法は、建築基準法施行令第二条第一項第三号に定めるところによる。

 認定建築物エネルギー消費性能向上計画(法第三十七条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この条において同じ。)に係る他の建築物(法第三十四条第三項に規定する他の建築物をいう。以下この条において同じ。)の判定等(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物が省令第十条第一号イ(1)及び同号ロ(1)の基準に適合することの確認(登録建築物エネルギー消費性能判定機関(法第十五条第一項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この条において同じ。)による確認を含む。)を受けており、かつ、判定等を受けようとする当該他の建築物について省令第一条第一項第一号イの基準に適合することの確認を受ける場合又は認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物が省令第十条第一号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合することの確認(登録建築物エネルギー消費性能判定機関による確認を含む。)を受けており、かつ、判定等を受けようとする当該他の建築物について省令第一条第一項第一号ロの基準に適合することの確認を受ける場合に係るもの限る。)を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

判定等の区分

床面積の合計

判定

千平方メートル未満のもの

一九、〇〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

三〇、七〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

九一、六〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

一四四、九〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

一八二、九〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

二二八、六〇〇

五万平方メートル以上のもの

三一九、九〇〇

変更の判定

三百平方メートル未満のもの

六、一〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

一〇、一〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一六、〇〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

四六、四〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

七三、一〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

九二、一〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

一一四、九〇〇

五万平方メートル以上のもの

一六〇、六〇〇

備考

1 「床面積の合計」とは、判定等に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。ただし、変更の判定の申請(判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に〇・五を乗じて得た面積を加えた面積とする。

2 前号の表の備考5の規定は、この表についても適用する。

 変更の判定(変更の判定を受けようとする建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能確保計画の直近の判定等に係る建築物の評価方法と同一でない場合及び判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)を受けようとする者(前号に掲げる者を除く。)又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第十一条に規定する書面の交付を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

変更の判定に係る建築物又は書面の交付を受けようとする建築物の用途

変更の判定に係る建築物又は書面の交付を受けようとする建築物の評価方法

変更の判定に係る建築物の部分又は書面の交付を受けようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計

工場等のみのもの

モデル建物法によるもの

千平方メートル未満のもの

一五、八〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二二、一〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五四、八〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

八二、二〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

一〇二、〇〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

一二六、四〇〇

五万平方メートル以上のもの

一七五、四〇〇

その他のもの

千平方メートル未満のもの

一八、三〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二五、一〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五八、七〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

八六、四〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

一〇六、六〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

一三一、七〇〇

五万平方メートル以上のもの

一八一、九〇〇

その他のもの

モデル建物法によるもの

千平方メートル未満のもの

六三、七〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

八三、七〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

一三五、一〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

一七六、二〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

二一一、六〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

二四八、一〇〇

五万平方メートル以上のもの

三二一、一〇〇

その他のもの

千平方メートル未満のもの

一六二、九〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二一〇、〇〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二九九、五〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三六八、七〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

四三五、七〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

四九六、九〇〇

五万平方メートル以上のもの

六一九、五〇〇

備考 第一号の表の備考1及び備考3から備考5までの規定は、この表についても適用する。

 法第三十四条第一項の規定による認定の申請(認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画(法第三十四条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この条において同じ。)に法第三十四条第三項各号に掲げる事項(以下この条において「他の建築物に係る事項」という。)を記載している場合に係るものを除く。)又は法第三十六条第一項の変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法(建築物エネルギー消費性能向上計画又は認定建築物エネルギー消費性能向上計画が法第三十五条第一項各号に掲げる基準(以下この条において「性能向上基準」という。)に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この号から第十一号までにおいて同じ。)が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の法第三十四条第一項の認定若しくは法第三十六条第一項の変更の認定(以下「認定等」という。)に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合であって、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していないときに係るものに限る。)をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

認定等の申請に係る建築物

認定等に係る評価方法

床面積の合計

非住宅建築物(住宅(人の居住の用のみに供する建築物(共用部分を含む。)以下この条において同じ。)以外の用途のみに供する建築物をいう。以下この条において同じ。)

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

三百平方メートル未満のもの

一一、〇〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

一九、〇〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

三〇、七〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

九一、六〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

一四四、九〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

一八二、九〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

二二八、六〇〇

五万平方メートル以上のもの

三一九、九〇〇

その他のもの

モデル建物法によるもの

三百平方メートル未満のもの

九九、二〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

一二六、三〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一六六、二〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二六九、〇〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三五一、一〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

四二一、九〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

四九五、〇〇〇

五万平方メートル以上のもの

六四一、一〇〇

その他のもの

三百平方メートル未満のもの

二五九、〇〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

三二四、五〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

四一八、九〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五九七、七〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

七三六、二〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

八七〇、一〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

九九二、六〇〇

五万平方メートル以上のもの

一、二三七、七〇〇

一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

五、六〇〇

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

二百平方メートル未満のもの

二〇、一〇〇

二百平方メートル以上のもの

二一、六〇〇

その他のもの

二百平方メートル未満のもの

三九、一〇〇

二百平方メートル以上のもの

四三、七〇〇

共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この条において同じ。)

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

三百平方メートル未満のもの

一一、〇〇〇

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二三、二〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五一、四〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

九一、八〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

一四七、七〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

二二三、五〇〇

五万平方メートル以上のもの

三三九、四〇〇

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

三百平方メートル未満のもの

三七、六〇〇

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

六五、〇〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

一一七、六〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

一七七、八〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

三二六、五〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

五五二、三〇〇

五万平方メートル以上のもの

九六八、八〇〇

その他のもの

三百平方メートル未満のもの

七八、七〇〇

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一三一、二〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二二三、四〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三二〇、一〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

六三〇、一〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

一、一一四、七〇〇

五万平方メートル以上のもの

二、〇四八、六〇〇

複合建築物(住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る建築物をいう。以下この条において同じ。)

住宅以外の用途に供する部分を一の項の非住宅建築物とみなして認定等に係る評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ下欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を二の項の一戸建ての住宅又は三の項の共同住宅等とみなして認定等に係る評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ下欄に定める金額を加算した額

備考

1 「床面積の合計」とは、認定等の申請に係る建築物の部分の床面積(共同住宅等又は複合建築物であって、当該建築物について住宅の用途に供する部分の誘導設計一次エネルギー消費量(省令第十条第一号ロに規定する誘導設計一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)に共用部分(省令第四条第三項第一号に規定する共用部分をいう。以下同じ。)の誘導設計一次エネルギー消費量を含まない場合又は省令第十条第二号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準に住宅の用途に供する部分(共用部分を除く。)が適合することを確認する場合(以下この号及び第九号において「共同住宅等の共用部分を評価しない場合」という。)については、当該認定等に係る建築物の部分の床面積から当該住宅の用途に供する部分のうち共用部分の床面積(以下「住宅共用部分の床面積」という。)を除いた床面積)の合計をいう。ただし、法第三十六条第一項の変更の認定の申請(認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る建築物の部分の床面積(共同住宅等の共用部分を評価しない場合については、当該増加に係る部分の床面積から当該部分に係る住宅共用部分の床面積を除いた床面積)の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積(共同住宅等の共用部分を評価しない場合については、当該増加に係る部分以外の部分の床面積から当該部分に係る住宅共用部分の床面積を除いた床面積)の合計に〇・五を乗じて得た面積を加えた面積とする。

2 「登録住宅性能評価機関等」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一 非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十五条第一項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この号において同じ。)

二 一戸建ての住宅又は共同住宅等に係る認定等の場合 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下この号において同じ。)

三 複合建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるもの

3 「モデル建物法」とは、省令第十条第一号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合することを確認することをいう。

4 「誘導仕様基準」とは、省令第十条第二号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に住宅の用途に供する部分(共用部分を除く。)が適合することを確認することをいう。

5 第一号の表の備考5の規定は、この表についても適用する。

 法第三十四条第一項の規定による認定の申請(認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合に係るものに限る。)又は法第三十六条第一項の変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合に係るものに限る。)をしようとする者 当該認定等に係る一の建築物ごとに次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 法第三十四条第一項の規定による認定の申請の場合又は法第三十六条第一項の変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る一の建築物の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る当該一の建築物の評価方法と同一でない場合、認定等に係る一の建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合又は変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る建築物以外の建築物を当該建築物エネルギー消費性能向上計画に記載している場合に係るものに限る。)の場合 前号の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額

 法第三十六条第一項の変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る一の建築物の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る当該一の建築物の評価方法と同一でない場合、認定等に係る一の建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合及び変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る建築物以外の建築物を当該建築物エネルギー消費性能向上計画に記載している場合に係るものを除く。)の場合 第九号の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額

 法第三十五第二項(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしようとする者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 法第三十五条第二項の規定による申出又は法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第二項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)をしようとする場合 第四号の金額のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

床面積の合計

確認の申請書

百平方メートル以下のもの

磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下この条において「磁気ディスク等」という。)

三一、〇〇〇

書類又は図書のみ

三三、〇〇〇

百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

四二、〇〇〇

書類又は図書のみ

四四、〇〇〇

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

五八、〇〇〇

書類又は図書のみ

六〇、〇〇〇

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

八五、〇〇〇

書類又は図書のみ

八七、〇〇〇

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

一一四、〇〇〇

書類又は図書のみ

一一六、〇〇〇

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

二七三、〇〇〇

書類又は図書のみ

二七五、〇〇〇

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

磁気ディスク等

四六八、〇〇〇

書類又は図書のみ

四七〇、〇〇〇

五万平方メートルを超えるもの

磁気ディスク等

七二八、〇〇〇

書類又は図書のみ

七三〇、〇〇〇

備考

1 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積(建築基準法第八十六条の八第一項の規定による認定(同条第三項の認定を含む。)に係る建築物(同法第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあっては、当該各号に定める面積に〇・五を乗じて得た面積)をいう。

一 建築物の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。以下この条において同じ。)をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計

二 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に〇・一を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該増築に係る部分の床面積の合計とする。

イ 既存の建築物について、平成十二年六月一日以後に、建築基準法第六条第一項の確認済証の交付又は同法第十八条第三項の規定による確認済証の交付(以下この条において「確認済証の交付」という。)があった場合

ロ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築のうち、当該増築に係る部分の床面積の合計が、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計の二十分の一以下であり、かつ、五十平方メートル以下であるもので、当該増築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(に掲げる場合を除く。)

三 大規模の修繕(建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。以下この号において同じ。)又は大規模の模様替(同法第二条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。以下この号において同じ。)をする場合 当該大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「大規模の修繕等」という。)に係る部分の床面積の合計に〇・五を乗じて得た面積に、当該大規模の修繕等に係る部分以外の部分の床面積の合計に〇・一を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、既存の建築物について、平成十二年六月一日以後に確認済証の交付があった場合は、当該大規模の修繕等に係る部分の床面積の合計に〇・五を乗じて得た面積とする。

四 確認済証の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合 当該計画を変更する部分の床面積(大阪府建築基準法施行条例第七十三条第一項の表の備考第四号の知事が規則で定めるところにより算定したものに限る。)の合計に〇・五を乗じて得た面積

2 「確認の申請書」とは、建築基準法第六条第一項の確認の申請書をいう。

3 第一号の表の備考5の規定は、この表についても適用する。

(2) 法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第二項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)をしようとする場合 第九号の金額のほか、(1)の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合 前号の金額のほか、(1)の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

 法第三十五条第二項(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第六条の三第一項の構造計算適合性判定をいう。以下この号において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。)(当該申出をするときに同法第十八条の二第一項の規定により知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)をしようとする者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 法第三十五条第二項の規定による申出又は法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第二項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)をしようとする場合 第四号及び前号の金額のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる一の建築物ごと(建築基準法第二十条第二項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)に次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額に三千三百円を加えた金額

区分

金額

床面積の合計

構造計算の方法

二百平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

九七、六〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

一二八、九〇〇

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一一〇、二〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

一五四、〇〇〇

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一二二、八〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

一七九、一〇〇

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一三五、三〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

二〇四、三〇〇

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一五三、六〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

二四四、一〇〇

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一九三、六〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

三二四、二〇〇

五万平方メートルを超えるもの

大臣認定プログラム

三二七、四〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

五九五、五〇〇

備考

1 「床面積の合計」とは、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計をいう。ただし、建築基準法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又は同法第十八条の二第一項の規定により知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合については、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計(床面積の合計の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に二を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積)に〇・五を乗じて得た面積とする。

2 「構造計算」とは、建築基準法第六条の三第一項に規定する構造計算をいう。

3 「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第二十条第一項第二号イに規定するプログラム又は同項第三号イに規定するプログラムをいう。

4 第一号の表の備考5の規定は、この表についても適用する。

(2) 法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第二項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)をしようとする場合 前号及び第九号の金額のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる一の建築物ごと(建築基準法第二十条第二項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)(1)の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額に三千三百円を加えた金額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合 前二号の金額のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる一の建築物ごと(建築基準法第二十条第二項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)(1)の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額に三千三百円を加えた金額

 法第三十五条第二項(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出(建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分を含むものに限る。)をしようとする者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 法第三十五条第二項の規定による申出又は法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第二項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)をしようとする場合 第四号及び前二号の金額のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

申出に係る昇降機の内容

確認の申請書

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(二の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク等

一九、〇〇〇

書類又は図書のみ

二一、〇〇〇

確認済証の交付があった昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合

磁気ディスク等

一一、〇〇〇

書類又は図書のみ

一三、〇〇〇

小荷物専用昇降機を設置する場合(四の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク等

九、〇〇〇

書類又は図書のみ

一一、〇〇〇

確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合

磁気ディスク等

七、〇〇〇

書類又は図書のみ

九、〇〇〇

備考

1 「小荷物専用昇降機」とは、建築基準法施行令第百二十九条の三第一項第三号に規定する小荷物専用昇降機をいう。

2 金額の欄に定める金額は、一の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

3 第六号の表の備考2の規定は、この表についても適用する。

(2) 法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第二項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)をしようとする場合 前二号及び第九号の金額のほか、(1)の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合 前三号の金額のほか、(1)の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

 法第三十六条第一項の変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合であって、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載しているときに係るものを除く。)をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

変更の認定の申請に係る建築物

変更の認定に係る評価方法

変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計

非住宅建築物

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

三百平方メートル未満のもの

六、一〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

一〇、一〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一六、〇〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

四六、四〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

七三、一〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

九二、一〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

一一四、九〇〇

五万平方メートル以上のもの

一六〇、六〇〇

その他のもの

モデル建物法によるもの

三百平方メートル未満のもの

五〇、二〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

六三、七〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

八三、七〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

一三五、一〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

一七六、二〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

二一一、六〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

二四八、一〇〇

五万平方メートル以上のもの

三二一、一〇〇

その他のもの

三百平方メートル未満のもの

一三〇、一〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

一六二、九〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二一〇、〇〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二九九、五〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三六八、七〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

四三五、七〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

四九六、九〇〇

五万平方メートル以上のもの

六一九、五〇〇

一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

三、四〇〇

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

二百平方メートル未満のもの

一〇、七〇〇

二百平方メートル以上のもの

一一、四〇〇

その他のもの

二百平方メートル未満のもの

二〇、二〇〇

二百平方メートル以上のもの

二二、五〇〇

共同住宅等

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

三百平方メートル未満のもの

六、一〇〇

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一二、二〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二六、三〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

四六、六〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

七四、六〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

一一二、九〇〇

五万平方メートル以上のもの

一七一、三〇〇

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

三百平方メートル未満のもの

一九、四〇〇

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

三三、一〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五九、四〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

八九、六〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

一六四、〇〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

二七七、三〇〇

五万平方メートル以上のもの

四八六、〇〇〇

その他のもの

三百平方メートル未満のもの

四〇、〇〇〇

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

六六、二〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

一一二、三〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

一六〇、八〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

三一五、八〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

五五八、四〇〇

五万平方メートル以上のもの

一、〇二五、九〇〇

複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を一の項の非住宅建築物とみなして変更の認定に係る評価方法の欄及び変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ下欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を二の項の一戸建ての住宅又は三の項の共同住宅等とみなして変更の認定に係る評価方法の欄及び変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ下欄に定める金額を加算した額

備考

1 「床面積の合計」とは、変更の認定に係る建築物の部分の床面積(共同住宅等の共用部分を評価しない場合については、当該変更の認定の申請に係る部分の床面積から当該部分に係る住宅共用部分の床面積を除いた床面積)の合計をいう。

2 第一号の表の備考5並びに第四号の表の備考2から備考4までの規定は、この表についても適用する。

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第二十九条に規定する書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更(法第三十六条第一項に規定する軽微な変更をいう。以下この条において同じ。)に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が直近の認定建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る評価方法と同一である場合を除く。)を受けようとする者 当該書面の交付の申請に係る一の建築物ごとに、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

書面の交付を受けようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法

書面の交付を受けようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

千平方メートル未満のもの

一九、〇〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

三〇、七〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

九一、六〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

一四四、九〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

一八二、九〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

二二八、六〇〇

五万平方メートル以上のもの

三一九、九〇〇

その他のもの

モデル建物法によるもの

千平方メートル未満のもの

一二六、三〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一六六、二〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二六九、〇〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三五一、一〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

四二一、九〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

四九五、〇〇〇

五万平方メートル以上のもの

六四一、一〇〇

その他のもの

千平方メートル未満のもの

三二四、五〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

四一八、九〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五九七、七〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

七三六、二〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

八七〇、一〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

九九二、六〇〇

五万平方メートル以上のもの

一、二三七、七〇〇

備考 第一号の表の備考5並びに第四号の表の備考2及び備考3の規定は、この表についても適用する。

十一 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第二十九条に規定する書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が直近の認定建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る評価方法と同一である場合に限る。)を受けようとする者 当該書面の交付の申請に係る一の建築物ごとに、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

書面の交付を受けようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法

書面の交付を受けようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

千平方メートル未満のもの

一〇、一〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一六、〇〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

四六、四〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

七三、一〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

九二、一〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

一一四、九〇〇

五万平方メートル以上のもの

一六〇、六〇〇

その他のもの

モデル建物法によるもの

千平方メートル未満のもの

六三、七〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

八三、七〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

一三五、一〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

一七六、二〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

二一一、六〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

二四八、一〇〇

五万平方メートル以上のもの

三二一、一〇〇

その他のもの

千平方メートル未満のもの

一六二、九〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二一〇、〇〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二九九、五〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三六八、七〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

四三五、七〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

四九六、九〇〇

五万平方メートル以上のもの

六一九、五〇〇

備考 第一号の表の備考5並びに第四号の表の備考2及び備考3の規定は、この表についても適用する。

十二 法第四十一条第一項の規定による認定の申請をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額

区分

金額

認定の申請をしようとする建築物

認定に係る評価方法

床面積の合計

非住宅建築物

登録住宅性能評価機関等が消費性能基準に適合すると認めたもの又は適合判定通知書等により消費性能基準に適合することが確認できるもの

三百平方メートル未満のもの

一一、〇〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

一九、〇〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

三〇、七〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

九一、六〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

一四四、九〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

一八二、九〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

二二八、六〇〇

五万平方メートル以上のもの

三一九、九〇〇

その他のもの

モデル建物法によるもの

三百平方メートル未満のもの

九九、二〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

一二六、三〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一六六、二〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二六九、〇〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三五一、一〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

四二一、九〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

四九五、〇〇〇

五万平方メートル以上のもの

六四一、一〇〇

その他のもの

三百平方メートル未満のもの

二五九、〇〇〇

三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

三二四、五〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

四一八、九〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五九七、七〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

七三六、二〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

八七〇、一〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

九九二、六〇〇

五万平方メートル以上のもの

一、二三七、七〇〇

一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が消費性能基準に適合すると認めたもの又は建設住宅性能評価書により消費性能基準に適合することが確認できるもの

五、六〇〇

その他のもの

仕様基準等によるもの

二百平方メートル未満のもの

二〇、一〇〇

二百平方メートル以上のもの

二一、六〇〇

その他のもの

二百平方メートル未満のもの

三九、一〇〇

二百平方メートル以上のもの

四三、七〇〇

共同住宅等

登録住宅性能評価機関等が消費性能基準に適合すると認めたもの又は建設住宅性能評価書により消費性能基準に適合することが確認できるもの

三百平方メートル未満のもの

一一、〇〇〇

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二三、一〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五一、三〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

九一、六〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

一四七、二〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

二二二、五〇〇

五万平方メートル以上のもの

三三七、四〇〇

その他のもの

仕様基準等によるもの

三百平方メートル未満のもの

三七、六〇〇

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

六五、〇〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

一一七、五〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

一七七、六〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

三二六、〇〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

五五一、三〇〇

五万平方メートル以上のもの

九六六、八〇〇

その他のもの

三百平方メートル未満のもの

七八、七〇〇

三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一三一、二〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二二三、三〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三一九、九〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

六二九、七〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

一、一一三、七〇〇

五万平方メートル以上のもの

二、〇四六、六〇〇

複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を一の項の非住宅建築物とみなして認定に係る評価方法の欄及び認定の申請に係る部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ下欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を二の項の一戸建ての住宅又は三の項の共同住宅等とみなして認定に係る評価方法の欄及び認定の申請に係る部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ下欄に定める金額を加算した額

備考

1 「床面積の合計」とは、認定の申請に係る建築物の部分の床面積(共同住宅等又は複合建築物であって、当該建築物について住宅の用途に供する部分の設計一次エネルギー消費量に共用部分の設計一次エネルギー消費量を含まない場合又は住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成二十八年国土交通省告示第二百六十六号)に規定する基準に住宅の用途に供する全ての部分が適合することを確認する場合については、当該認定に係る建築物の部分の床面積から当該部分に係る住宅共用部分の床面積を除いた床面積)の合計をいう。

2 第一号の表の備考4及び備考5並びに第四号の表の備考2の規定は、この表についても適用する。

3 「認定に係る評価方法」とは、認定の申請をしようとする建築物が消費性能基準に適合するかどうかの評価の方法をいう。

4 「適合判定通知書等」とは、次に掲げるものをいう。

一 法第十二条第六項に規定する適合判定通知書及び建築基準法第七条第五項、第七条の二第五項又は第十八条第十八項に規定する検査済証(以下この条において「検査済証」という。)

二 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第二十五条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知に係る書面及び検査済証

三 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第四十三条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の通知に係る書面及び検査済証

5 「建設住宅性能評価書」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条第三項に規定する建設住宅性能評価書をいう。

6 「仕様基準等」とは、次に掲げる基準に住宅の用途に供する全ての部分が適合することを確認することをいう。

一 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準

二 省令第一条第一項第二号イ(2)及び同号ロ(2)の基準

十三 法第三十五条第一項(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)又は法第四十一条第二項の認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとする者 一通につき九百八十円

(平二八条例五六・追加、平二九条例五一・平三一条例六八・令元条例一四・令二条例四四・令三条例三〇・一部改正、令四条例三七・旧第十八条繰下、令四条例六九・令五条例二四・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(大阪府建設業者許可証明等手数料条例の廃止)

2 大阪府建設業者許可証明等手数料条例(昭和三十九年大阪府条例第八号)は、廃止する。

(平成一二年条例第一三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第四二号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一三年規則第六五号で平成一三年五月三〇日から施行。ただし、同条例中第一〇条第一項の表の改正規定は、平成一三年五月一八日から施行)

(平成一三年条例第六九号)

この条例は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年条例第九九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条の表一の項の改正規定(「第三十一条の二第二項第十号ハ」を「第三十一条の二第二項第十一号ハ」に改める部分に限る。)及び同表二の項の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号ニ」を「第三十一条の二第二項第十二号ニ」に改める部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(平成一四年規則第一二一号で、第六条の表一の項の改正規定(「第三十一条の二第二項第十号ハ」を「第三十一条の二第二項第十一号ハ」に改める部分に限る。)及び同表二の項の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号ニ」を「第三十一条の二第二項第十二号ニ」に改める部分に限る。)は、平成一四年一二月一八日から施行)

(平成一五年条例第五五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一〇二号)

この条例は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府建築都市行政事務手数料条例第二条第三項及び第四項の規定は、平成十六年三月三十一日以後の申請に係る手数料について適用する。

(平成一七年条例第六一号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一七年六月七日条例第九四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第四八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第一〇五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第四六号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第六条の表五の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第六七号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一九年規則第九六号で平成一九年九月二八日から施行)

(平成二〇年条例第三三)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第六条の表五の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一一〇号で平成二〇年一一月二八日から施行)

(平成二一年条例第三六号)

この条例は、平成二十一年六月四日から施行する。ただし、第一条中第三条第一項の表の改正規定は同年四月一日から、第二条の規定は同年七月一日から施行する。

(平成二一年条例第九六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第七五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第六四号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第九四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第四七号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は同年六月一日から、第三条の規定は同月二十五日から施行する。

(平成二八年条例第五六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の大阪府建築都市行政事務手数料条例(以下「旧条例」という。)第十七条第一号の表の備考1又は第十八条第一号の表の備考1に規定する登録住宅性能評価機関等が旧条例第十七条第一号の表一の項に規定する技術的基準又は旧条例第十八条第一号の表一の項に規定する性能向上基準若しくは同条第六号の表一の項に規定する消費性能基準に適合すると認めた都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十三条第一項に規定する低炭素建築物新築等計画又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二十九条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画若しくは建築物は、それぞれ改正後の大阪府建築都市行政事務手数料条例(以下「新条例」という。)第十七条第一号の表の備考2又は第十八条第三号の表の備考2に規定する登録住宅性能評価機関等が新条例第十七条第一号に規定する技術的基準又は新条例第十八条第三号に規定する性能向上基準若しくは同条第一号に規定する消費性能基準に適合すると認めたものとみなして、新条例第十七条第一号の表若しくは第五号の表又は第十八条第三号の表、第七号の表若しくは第十号の表を適用する。

(平成二九年条例第七一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第九五号)

この条例は、平成二十九年十二月一日から施行する。

(平成三〇年条例第六二号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第六八号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和元年条例第一四号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第一六号で令和元年六月二五日から施行)

(令和元年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第五条第一項の規定による登録を受けようとする者であって、この条例の施行の日前に同法第十三条の二級建築士試験に合格したもの(沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第百条の規定により二級建築士の免許を受けることができる者を含む。)又は木造建築士試験に合格したものに対する改正後の大阪府建築都市行政事務手数料条例第三条の表一の項の規定の適用については、同項中「二四、四〇〇円」とあるのは、「一九、三〇〇円」とする。

(令和二年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府建築都市行政事務手数料条例(以下「新条例」という。)第十七条第一号及び第五号から第七号までの規定は、この条例の施行の日以後にされる都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十三条第一項の規定による認定の申請及び同法第五十五条第一項の変更の認定の申請並びに都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十六条の二に規定する書面の交付(以下「認定の申請等」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた認定の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

3 新条例第十八条第一号から第四号まで及び第九号から第十二号までの規定は、この条例の施行の日以後にされる建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四号)第二条の規定による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第一項又は第十三条第二項の建築物エネルギー消費性能適合性判定、同法第十二条第二項又は第十三条第三項の非住宅部分に係る部分の変更を含む変更の判定、同法第三十七条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物の判定等、同法第三十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による認定の申請及び同法第三十六条第一項の変更の認定の申請並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第十一条又は第二十九条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付(以下「判定等」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた判定等に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和三年条例第七八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年二月二十日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府建築都市行政事務手数料条例第十六条第一号及び第五号の規定は、この条例の施行の日以後にされる長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第五条第一項から第五項までの規定による認定の申請及び同法第八条第一項の変更の認定の申請(以下「認定の申請等」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた認定の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和四年条例第三七号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五四号)

この条例は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和四年十月一日において現に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下「法」という。)第五十四条第一項の認定を受けている低炭素建築物新築等計画(法第五十三条第一項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下同じ。)の法第五十五条第一項の変更の認定の申請に係る手数料については、改正後の大阪府建築都市行政事務手数料条例(以下「新条例」という。)第十八条第一号及び第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 令和四年十月一日前に法第五十三条第一項の規定による認定の申請がされ、同日以後に法第五十四条第一項の認定を受ける低炭素建築物新築等計画の法第五十五条第一項の変更の認定の申請に係る手数料については、新条例第十八条第一号及び第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和五年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府建築都市行政事務手数料条例第十八条第一号及び第五号の規定は、この条例の施行の日以後にされる都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十三条第一項の規定による認定の申請及び同法第五十五条第一項の変更の認定の申請(以下「低炭素建築物新築等計画の認定の申請等」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた低炭素建築物新築等計画の認定の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の大阪府建築都市行政事務手数料条例第十九条第四号及び第九号の規定は、この条例の施行の日以後にされる建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第三十四条第一項の規定による認定の申請及び同法第三十六条第一項の変更の認定の申請(以下「性能向上計画の認定の申請等」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた性能向上計画の認定の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和五年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府建築都市行政事務手数料条例

平成12年3月31日 条例第30号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 入/第1節 手数料
沿革情報
平成12年3月31日 条例第30号
平成12年10月27日 条例第138号
平成13年3月30日 条例第42号
平成13年9月28日 条例第69号
平成14年10月29日 条例第99号
平成15年3月25日 条例第55号
平成15年12月26日 条例第102号
平成16年3月30日 条例第41号
平成16年6月4日 条例第63号
平成17年3月29日 条例第61号
平成17年6月7日 条例第94号
平成18年3月28日 条例第48号
平成18年10月31日 条例第97号
平成18年12月26日 条例第105号
平成19年3月16日 条例第46号
平成19年6月8日 条例第67号
平成20年3月28日 条例第33号
平成21年3月27日 条例第36号
平成21年10月30日 条例第96号
平成23年10月31日 条例第125号
平成24年3月28日 条例第75号
平成24年12月28日 条例第160号
平成25年3月27日 条例第64号
平成26年3月27日 条例第94号
平成27年3月23日 条例第47号
平成28年3月29日 条例第56号
平成29年3月29日 条例第51号
平成29年6月14日 条例第71号
平成29年11月13日 条例第95号
平成30年3月28日 条例第62号
平成31年3月20日 条例第68号
令和元年6月12日 条例第14号
令和元年12月25日 条例第62号
令和2年3月27日 条例第44号
令和3年3月29日 条例第30号
令和3年12月22日 条例第78号
令和4年3月29日 条例第37号
令和4年6月14日 条例第54号
令和4年10月31日 条例第69号
令和5年3月23日 条例第24号
令和5年6月19日 条例第49号