○大阪府商工行政事務手数料条例施行規則
平成十二年三月三十一日
大阪府規則第八十三号
大阪府商工行政事務手数料条例施行規則をここに公布する。
大阪府商工行政事務手数料条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府商工行政事務手数料条例(平成十二年大阪府条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第二条 条例第七条第一項の表の規則で定める額は、別表のとおりとする。
2 条例第七条第二項第一号の規則で定める額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)の規定により算定した旅費に応じて知事が定める額とする。
3 条例第七条第二項第二号の規則で定める額は、次の各号に掲げる質量計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 ひょう量が一トン以下の質量計 一個につき二千円(検査の対象となる質量計のうちひょう量が一トン以下のものが二以上あるときは、当該質量計の数につき当該質量計のひょう量のトン数を合算した数値(その数値に一に満たない端数があるときは、これを一とする。)に二千円を乗じて得た額)
二 ひょう量が一トンを超え十トン未満の質量計 一個につき当該質量計のひょう量のトン数の四分の三に相当する数値(その数値に一に満たない端数があるときは、これを一とする。)に二千円を乗じて得た額
(平二四規則六七・一部改正)
(加算額を徴収しない場所)
第三条 条例第七条第二項の規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一 計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)の施行に関する事務を行う機関として知事が別に定める機関が所在する場所
二 条例第七条第一項の表四の項に掲げる者にあっては、法第十九条第一項の定期検査の対象となる計量器の所在の場所以外の場所
(平二四規則六七・一部改正)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第六七号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二四規則六七・一部改正)
一 条例第七条第一項の表一の項に掲げる者に係る手数料
区分 | 金額 | ||||
質量計 | 非自動はかり | 検出部が電気式のもの又は光電式のものであってひょう量が一トン以下のもの(以下「電気式はかり等」という。) | ひょう量が三〇キログラム以下のもの | 一、一〇〇円 | 最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満の場合 この表に掲げる金額に二を乗じて得た額 |
ひょう量が一〇〇キログラム以下のもの | 一、三〇〇円 | ||||
ひょう量が二五〇キログラム以下のもの | 一、七〇〇円 | ||||
ひょう量が五〇〇キログラム以下のもの | 二、一〇〇円 | ||||
ひょう量が五〇〇キログラムを超えるもの | 二、四〇〇円 | ||||
棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの(以下「棒はかり等」という。) | ひょう量が一〇キログラム以下のもの | 一〇〇円 | |||
ひょう量が一〇キログラムを超えるもの | 一九〇円 | ||||
その他のもの | ひょう量が五キログラム以下のもの | 一六〇円 | |||
ひょう量が二〇キログラム以下のもの | 一九〇円 | ||||
ひょう量が五〇キログラム以下のもの | 二六〇円 | ||||
ひょう量が一〇〇キログラム以下のもの | 三四〇円 | ||||
ひょう量が二五〇キログラム以下のもの | 五二〇円 | ||||
ひょう量が五〇〇キログラム以下のもの | 九〇〇円 | ||||
ひょう量が一トン以下のもの | 一、六〇〇円 | ||||
ひょう量が二トン以下のもの | 二、五〇〇円 | ||||
ひょう量が五トン以下のもの | 六、二〇〇円 | ||||
ひょう量が一〇トン以下のもの | 七、九〇〇円 | ||||
ひょう量が二〇トン以下のもの | 一一、四〇〇円 | ||||
ひょう量が三〇トン以下のもの | 一四、二〇〇円 | ||||
ひょう量が四〇トン以下のもの | 一八、九〇〇円 | ||||
ひょう量が五〇トン以下のもの | 二一、三〇〇円 | ||||
ひょう量が五〇トンを超えるもの | 三七、八〇〇円 | ||||
分銅 | 表す質量が二〇〇グラム以下のもの | 二〇円 | |||
表す質量が二〇〇グラムを超えるもの | 二五〇円 | ||||
定量おもり又は定量増おもり(以下「おもり」という。) | 質量が五キログラム以下のもの | 二〇円 | |||
質量が二〇キログラム以下のもの | 一一〇円 | ||||
質量が二〇キログラムを超えるもの | 三三〇円 | ||||
温度計 | ガラス製温度計 | 計ることができる温度が零下五度以上一〇五度以下のもの | 六〇円 | ||
計ることができる温度が零下五度以上二〇〇度以下のもの | 一一〇円 | ||||
計ることができる温度が零下三〇度以上一〇五度以下のもの | 一五〇円 | ||||
計ることができる温度が零下三〇度以上二〇〇度以下のもの | 一八〇円 | ||||
ガラス製体温計 | 一〇円 | ||||
抵抗体温計 | 一一〇円 | ||||
体積計 | 水道メーター | 口径が二五ミリメートル以下のもの | 八〇円 | ||
口径が四〇ミリメートル以下のもの | 一七〇円 | ||||
口径が一〇〇ミリメートル以下のもの | 一、二〇〇円 | ||||
口径が一〇〇ミリメートルを超えるもの | 一、七〇〇円 | ||||
温水メーター | 二〇〇円 | ||||
燃料油メーター | 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの | 六一〇円 | |||
表示機構の最大指示量が五〇リットル以下のもの(使用最大流量が一リットル毎分以下のものを除く。) | 一、七〇〇円 | ||||
その他のもの | 二、二〇〇円 | ||||
液化石油ガスメーター | 六、四〇〇円 | ||||
ガスメーター | 使用最大流量が一六立方メートル毎時以下のもの | 一一〇円 | |||
使用最大流量が六五立方メートル毎時以下のもの | 二三〇円 | ||||
使用最大流量が一六〇立方メートル毎時以下のもの | 五九〇円 | ||||
使用最大流量が四〇〇立方メートル毎時以下のもの | 九六〇円 | ||||
使用最大流量が一、〇〇〇立方メートル毎時以下のもの | 二、三〇〇円 | ||||
使用最大流量が一、〇〇〇立方メートル毎時を超えるもの | 五、五〇〇円 | ||||
量器用尺付タンク | 全量が二、〇〇〇リットル以下のもの | 二、一〇〇円 | |||
全量が二、〇〇〇リットルを超えるもの | 四、一〇〇円 | ||||
密度浮ひょう | 耐圧密度浮ひょう以外のものであって六五〇キログラム毎立方メートル未満の密度を表す目盛標識があるもの又は耐圧密度浮ひょう | 一、一〇〇円 | |||
その他のもの | 七〇円 | ||||
アネロイド型圧力計 | アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計を除く。) | 計ることができる最大の圧力が五〇メガパスカル以下のもの | 一一〇円 | ||
計ることができる最大の圧力が一〇〇メガパスカル以下のもの | 四五〇円 | ||||
計ることができる最大の圧力が一〇〇メガパスカルを超えるもの | 九三〇円 | ||||
アネロイド型血圧計 | 一六〇円 | ||||
浮ひょう型比重計 | 比重浮ひょうのうち〇・六五未満の比重を表す目盛標識があるもの | 九九〇円 | |||
その他のもの | 七〇円 |
備考 この表中の用語の意義は、法又は法に基づく政令その他の命令における用語の意義によるものとする。
二 条例第七条第一項の表四の項に掲げる者に係る手数料
区分 | 金額 | ||||
質量計 | 非自動はかり | 電気式はかり等 | ひょう量が一〇〇キログラム以下のもの | 一、四〇〇円 | 最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満の場合 この表に掲げる金額に二を乗じて得た額 |
ひょう量が二五〇キログラム以下のもの | 一、八〇〇円 | ||||
ひょう量が五〇〇キログラム以下のもの | 二、二〇〇円 | ||||
ひょう量が五〇〇キログラムを超えるもの | 三、一〇〇円 | ||||
棒はかり等 | 二五〇円 | ||||
その他のもの | ひょう量が一〇〇キログラム以下のもの | 五〇〇円 | |||
ひょう量が二五〇キログラム以下のもの | 九〇〇円 | ||||
ひょう量が五〇〇キログラム以下のもの | 一、五〇〇円 | ||||
ひょう量が一トン以下のもの | 二、一〇〇円 | ||||
ひょう量が二トン以下のもの | 三、七〇〇円 | ||||
ひょう量が五トン以下のもの | 六、九〇〇円 | ||||
ひょう量が一〇トン以下のもの | 一〇、七〇〇円 | ||||
ひょう量が二〇トン以下のもの | 一五、〇〇〇円 | ||||
ひょう量が三〇トン以下のもの | 一九、一〇〇円 | ||||
ひょう量が四〇トン以下のもの | 二一、六〇〇円 | ||||
ひょう量が五〇トン以下のもの | 二九、八〇〇円 | ||||
ひょう量が五〇トンを超えるもの | 五一、二〇〇円 | ||||
分銅又はおもり | 一〇円 |
備考 この表中の用語の意義は、法又は法に基づく政令その他の命令における用語の意義によるものとする。
三 条例第七条第一項の表六の項に掲げる者に係る手数料
区分 | 金額 | ||||
質量基準器 | ひょう量が二トン以下の基準手動天びんであって目量又は感量がひょう量の四、〇〇〇分の一以上のもの | 四、九〇〇円 | |||
ひょう量が五トン以下の基準台手動はかりであって目量又は感量がひょう量の二〇、〇〇〇分の一以上のもの | ひょう量が一キログラム以下のもの | 三、四〇〇円 | |||
ひょう量が一〇キログラム以下のもの | 五、三〇〇円 | ||||
ひょう量が五〇キログラム以下のもの | 七、八〇〇円 | ||||
ひょう量が二〇〇キログラム以下のもの | 一〇、五〇〇円 | ||||
ひょう量が五〇〇キログラム以下のもの | 一四、一〇〇円 | ||||
ひょう量が一トン以下のもの | 二一、〇〇〇円 | ||||
ひょう量が一・五トン以下のもの | 二七、九〇〇円 | ||||
ひょう量が二トン以下のもの | 三四、八〇〇円 | ||||
ひょう量が二・五トン以下のもの | 四一、七〇〇円 | ||||
ひょう量が三トン以下のもの | 四八、六〇〇円 | ||||
ひょう量が三・五トン以下のもの | 五五、五〇〇円 | ||||
ひょう量が四トン以下のもの | 六二、四〇〇円 | ||||
ひょう量が四・五トン以下のもの | 六九、三〇〇円 | ||||
ひょう量が五トン以下のもの | 七六、二〇〇円 | ||||
ひょう量が二トン以下の基準直示天びんであって目量又は感量がひょう量の四、〇〇〇分の一以上のもの | 七、九〇〇円 | ||||
基準分銅 | 一級である旨の表記のあるもの | 表す質量が二〇〇グラム以下のもの | 三、二〇〇円 | ||
表す質量が二〇〇グラムを超えるもの | 八、〇〇〇円 | ||||
二級である旨の表記のあるもの | 表す質量が五キログラム以下のもの | 六四〇円 | |||
表す質量が五〇キログラム以下のもの | 七八〇円 | ||||
表す質量が五〇キログラムを超えるもの | 八、九〇〇円 | ||||
三級である旨の表記のあるもの | 表す質量が五キログラム以下のもの | 四八〇円 | |||
表す質量が五〇キログラム以下のもの | 六五〇円 | ||||
表す質量が五〇キログラムを超えるもの | 七、一〇〇円 | ||||
体積基準器 | 基準積算体積計 | 計ることができるガスの体積が計量室の一回転につき二〇リットル以下の基準ガスメーターであって湿式のもの | 一八、四〇〇円 | ||
基準タンク | 全量が一、〇〇〇リットル未満の液体メーター用基準タンク(最少測定量の二〇〇分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター若しくは積算熱量計の検査に用いるもの又は全量が二五リットル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるもの | 全量が二五〇リットル以下のもの | 一三、八〇〇円 | 二以上のゲージグラスを有する場合 この表に掲げる金額に一を超えるゲージグラスの数に当該金額の二分の一に相当する額を乗じて得た額を加算した額 | |
全量が一、〇〇〇リットル未満のもの | 三四、一〇〇円 |
備考 この表中の用語の意義は、法又は法に基づく政令その他の命令における用語の意義によるものとする。
四 条例第七条第一項の表十二の項に掲げる者に係る手数料
区分 | 金額 | 加算額 | ||
質量計 | 第二号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額 |
| ||
騒音計 | 使用最大周波数が八、〇〇〇ヘルツ以下のもの | 二二、七〇〇円 | ||
使用最大周波数が八、〇〇〇ヘルツを超えるもの | 三七、三〇〇円 | |||
濃度計 | ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計 | 九三、一〇〇円 | ||
溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 | 一二三、五〇〇円 | |||
紫外線式濃度計 | 二酸化硫黄用 | 九二、七〇〇円 | 1 四以上の表示機構を有するものにあっては、三を超える表示機構の数に二二、一〇〇円を乗じて得た額 2 二以上の検出部を有する非分散型赤外線式濃度計にあっては、一を超える検出部の数にこの表に掲げる金額の二分の一に相当する額を乗じて得た額 | |
窒素酸化物用 | 一〇三、七〇〇円 | |||
二酸化硫黄及び窒素酸化物用 | 一三五、八〇〇円 | |||
非分散型赤外線式濃度計 | 二酸化硫黄用 | 九八、二〇〇円 | ||
窒素酸化物用 | 一一三、五〇〇円 | |||
一酸化炭素用 | 九九、一〇〇円 | |||
化学発光式窒素酸化物濃度計 | 一〇五、七〇〇円 | |||
ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 二六、一〇〇円 |
|
備考 この表中の用語の意義は、法又は法に基づく政令その他の命令における用語の意義によるものとする。