○大阪府福祉行政事務手数料条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第七号

大阪府福祉行政事務手数料条例をここに公布する。

大阪府福祉行政事務手数料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、福祉行政事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入義務者及び金額)

第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

児童福祉法第十八条の八第二項の保育士試験を受けようとする者

一二、七〇〇

児童福祉法第十八条の十八第三項の保育士の登録を受けようとする者

四、二〇〇

国家戦略特別区域法第十二条の五第六項の国家戦略特別区域限定保育士試験を受けようとする者

一二、七〇〇

国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条の十八第三項の国家戦略特別区域限定保育士の登録を受けようとする者

四、二〇〇

児童福祉法施行令第十七条第一項の保育士登録証の書換え交付を受けようとする者

一、六〇〇

児童福祉法施行令第十八条第一項の保育士登録証の再交付を受けようとする者

一、一〇〇

国家戦略特別区域法施行令第九条において読み替えて準用する児童福祉法施行令第十七条第一項の国家戦略特別区域限定保育士登録証の書換え交付を受けようとする者

一、六〇〇

国家戦略特別区域法施行令第九条において準用する児童福祉法施行令第十八条第一項の国家戦略特別区域限定保育士登録証の再交付を受けようとする者

一、一〇〇

児童福祉法施行規則第六条の十一の二の規定による保育士試験の全部の免除の申請をしようとする者

二、四〇〇

2 児童福祉法第十八条の九第一項(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により知事が保育士試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下この条において「指定試験機関」という。)が行う保育士試験を受けようとする者又は保育士試験の全部の免除の申請をしようとする者は、前項の表一の項、三の項又は九の項に定める金額の手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。

3 前項の規定により指定試験機関に納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(平一五条例三〇・全改・一部改正、平一六条例三一・平一七条例三六・平二六条例四一・平二七条例八三・平二七条例一二二・平二九条例八八・一部改正)

第三条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第四十八条の三第一項に規定する喀痰かくたん吸引等業務の登録の申請をしようとする者(二の項に掲げる者を除く。)

二、三〇〇

法第四十八条の三第一項に規定する喀痰吸引等業務の登録(法第二条第二項に規定する喀痰吸引等に係る行為の追加に係る登録に限る。)の申請をしようとする者

一、二〇〇

法附則第十一条第一項の認定特定行為業務従事者認定証(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)附則第四条の表に規定する第一号研修又は第二号研修の課程を修了した者(以下「第一号研修等修了者」という。)並びに介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十四条第二項の規定により認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けようとする者であって第一号研修等修了者と同等以上の知識及び技能を有するもの(以下「第一号研修等修了者等」という。)に係るものに限る。)の交付を受けようとする者

一、四〇〇

法附則第十三条の喀痰吸引等研修の登録の申請をしようとする者

五、〇〇〇

法附則第十六条第一項の喀痰吸引等研修の登録の更新の申請をしようとする者

二、五〇〇

法附則第二十七条第一項に規定する特定行為業務(第一号研修等修了者等と知事が認定した者に係るものに限る。以下同じ。)の登録の申請をしようとする者(七の項に掲げる者を除く。)

二、三〇〇

法附則第二十七条第一項に規定する特定行為業務の登録(法附則第十条第一項に規定する特定行為の追加に係る登録に限る。)の申請をしようとする者

一、二〇〇

(平二四条例二九・追加、平二六条例四一・令四条例二〇・一部改正)

第四条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験(以下この条において「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)を受けようとする者

試験問題作成事務に係る手数料

一、四〇〇

試験事務に係る手数料

一二、〇〇〇

法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修(以下この条において「介護支援専門員実務研修」という。)を受けようとする者

六〇、三〇〇

法第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けようとする者

二、三〇〇

法第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の書換えを受けようとする者

二、三〇〇

法第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の再交付を受けようとする者

二、三〇〇

法第六十九条の七第二項の研修を受けようとする者

三三、二〇〇

法第六十九条の七第五項に規定する介護支援専門員証の交付を受けようとする者

二、三〇〇

法第六十九条の八第一項の規定による介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者

二、三〇〇

法第六十九条の八第二項に規定する更新研修(以下この条において「更新研修」という。)を受けようとする者

厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準(平成十八年厚生労働省告示第二百十八号。以下この条において「告示」という。)第二号の表に定める課程

三三、二〇〇

告示第三号の表の(注1)において免除する科目に係る課程

三五、五〇〇

告示第三号の表の(注1)において免除する科目以外の科目に係る課程

二三、七〇〇

法第七十条第一項の指定居宅サービス事業者の指定の申請(法第七十二条の二第一項に規定する者が行う当該申請を除く。)をしようとする者

三〇、〇〇〇

十一

法第七十条第一項の指定居宅サービス事業者の指定及び法第百十五条の二第一項の指定介護予防サービス事業者の指定の申請(法第七十二条の二第一項に規定する者及び法第百十五条の二の二第一項に規定する者が同時に行う法第七十条第一項及び法第百十五条の二第一項の申請を除く。)をしようとする者

三五、〇〇〇

十二

法第七十条の二第一項の指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請(法第七十二条の二第一項に規定する者が行う法第七十条の二第四項において準用する法第七十条第一項の申請を除く。)をしようとする者

一〇、〇〇〇

十三

法第七十条の二第一項の指定居宅サービス事業者の指定の更新及び法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(法第七十二条の二第一項に規定する者及び法第百十五条の二の二第一項に規定する者が同時に行う法第七十条の二第四項において準用する法第七十条第一項及び法第百十五条の十一において読み替えて準用する法第七十条の二第四項において準用する法第百十五条の二第一項の申請を除く。)をしようとする者

一〇、〇〇〇

十四

法第七十二条の二第一項の申請をしようとする者

一〇、〇〇〇

十五

法第七十二条の二第一項の申請及び法第百十五条の二の二第一項の申請をしようとする者

一〇、〇〇〇

十六

法第八十六条第一項の指定介護老人福祉施設の指定の申請をしようとする者

三〇、〇〇〇

十七

法第八十六条の二第一項の指定介護老人福祉施設の指定の更新の申請をしようとする者

一六、〇〇〇

十八

法第九十四条第一項の介護老人保健施設の開設の許可の申請をしようとする者

六三、〇〇〇

十九

法第九十四条第二項の規定による介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請をしようとする者

三三、〇〇〇

二十

法第九十四条の二第一項の介護老人保健施設の許可の更新の申請をしようとする者

一六、〇〇〇

二十一

法第百七条第一項の介護医療院の開設の許可の申請をしようとする者

六三、〇〇〇

二十二

法第百七条第二項の規定による介護医療院の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請をしようとする者

三三、〇〇〇

二十三

法第百八条第一項の介護医療院の許可の更新の申請をしようとする者

一六、〇〇〇

二十四

法第百十五条の二第一項の指定介護予防サービス事業者の指定の申請(法第百十五条の二の二第一項に規定する者が行う当該申請を除く。)をしようとする者

三〇、〇〇〇

二十五

法第百十五条の二の二第一項の申請をしようとする者

一〇、〇〇〇

二十六

法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請法第百十五条の二の二第一項に規定する者が行う法第百十五条の十一において読み替えて準用する法第七十条の二第四項において準用する法第百十五条の二第一項の申請を除く。)をしようとする者

一〇、〇〇〇

二十七

法第百十五条の三十五第一項の規定による報告をしようとする者

情報公表事務に係る手数料

二、〇〇〇

調査事務に係る手数料

二五、〇〇〇

2 法第六十九条の十一第一項の規定により知事が同項に規定する登録試験問題作成機関(以下この条において「登録試験問題作成機関」という。)に行わせることとした同項に規定する試験問題作成事務に係る介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者は、前項の表一の項に定める金額の手数料のうち試験問題作成事務に係る手数料を当該登録試験問題作成機関に納付しなければならない。

3 法第六十九条の二十七第一項の規定により知事が同項に規定する指定試験実施機関(以下この条において「指定試験実施機関」という。)に行わせることとした同項に規定する試験事務に係る介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者は、第一項の表一の項に定める金額の手数料のうち試験事務に係る手数料を当該指定試験実施機関に納付しなければならない。

4 法第六十九条の三十三第一項の規定により知事が介護支援専門員実務研修又は更新研修の実務に関する事務を行わせることとした者(以下この条において「指定研修実施機関」という。)が行う介護支援専門員実務研修又は更新研修を受けようとする者は、第一項の表二の項又は九の項に定める金額の手数料を当該指定研修実施機関に納付しなければならない。

5 前三項の規定により登録試験問題作成機関、指定試験実施機関又は指定研修実施機関に納付された手数料は、それぞれ当該登録試験問題作成機関、指定試験実施機関又は指定研修実施機関の収入とする。

(平一三条例二五・平一八条例三二・平一八条例八三・平一八条例九三・平一九条例七七・平二〇条例一五・平二一条例二五・平二三条例二八・一部改正、平二四条例二九・旧第三条繰下・一部改正、平二六条例四一・平二七条例二三・平三〇条例二四・平三一条例二五・令二条例一七・令五条例九・一部改正)

第五条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第百七条の二第一項の指定介護療養型医療施設の指定の更新の申請をしようとする者は、一万六千円の手数料を納付しなければならない。

(平二四条例二九・追加)

(還付)

第六条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平二四条例二九・旧第四条繰下・旧第五条繰下)

(減免)

第七条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平二四条例二九・旧第五条繰下・旧第六条繰下)

(適用除外)

第八条 前二条の規定は、第二条第二項又は第四条第二項から第四項までの規定による納付に係る手数料については、適用しない。

(平一七条例三六・追加、平一八条例三二・平一八条例八三・平一八条例九三・一部改正、平二四条例二九・旧第六条繰下・旧第七条繰下・一部改正)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第二五号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第三〇号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十一月二十九日から施行する。

(平成一六年条例第三一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第三六号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第三二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第八三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第九三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第七七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の二十九第一項の規定による報告をしなければならない者に係る手数料の金額については、改正後の大阪府福祉行政事務手数料条例第三条第一項の表十二の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二一年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の二十九第一項の規定による報告をしなければならない者に係る調査事務に係る手数料の金額については、改正後の大阪府福祉行政事務手数料条例第三条第一項の表十二の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二三年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第二九号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

(平成二六年条例第四一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

(平成二七年条例第二三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成二八年規則第一三八号で平成二八年一一月二二日から施行)

(平成二七年条例第八三号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二七年規則第一二六号で平成二七年九月九日から施行)

(平成二七年条例第一二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第八八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第二四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二五号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府福祉行政事務手数料条例第四条第一項の表二の項の規定は、この条例の施行の日以後にされる介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の受講の申込みに係る手数料について適用し、同日前にされた介護支援専門員実務研修の受講の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(令和四年条例第二〇号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第九号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

大阪府福祉行政事務手数料条例

平成12年3月31日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 入/第1節 手数料
沿革情報
平成12年3月31日 条例第7号
平成13年3月30日 条例第25号
平成15年3月25日 条例第30号
平成16年3月30日 条例第31号
平成17年3月29日 条例第36号
平成18年3月28日 条例第32号
平成18年6月6日 条例第83号
平成18年10月31日 条例第93号
平成19年10月25日 条例第77号
平成20年3月28日 条例第15号
平成21年3月27日 条例第25号
平成23年3月22日 条例第28号
平成24年3月28日 条例第29号
平成26年3月27日 条例第41号
平成27年3月23日 条例第23号
平成27年7月24日 条例第83号
平成27年12月28日 条例第122号
平成29年11月13日 条例第88号
平成30年3月28日 条例第24号
平成31年3月20日 条例第25号
令和2年3月27日 条例第17号
令和4年3月29日 条例第20号
令和5年3月23日 条例第9号