○大阪府旅券法関係事務手数料条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第三号

大阪府旅券法関係事務手数料条例をここに公布する。

大阪府旅券法関係事務手数料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第二十条第三項及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、法第二条第二号に規定する一般旅券(以下「一般旅券」という。)の発給等の事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(令四条例七四・一部改正)

(納入義務者及び金額)

第二条 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第三条第一項の規定による一般旅券の発給の申請をしようとする者

二、〇〇〇円

(法第二十条第二項に規定する場合にあっては、四、〇〇〇円)

法第九条第一項の規定による一般旅券の渡航先の追加の申請をしようとする者

三〇〇円

(平一七条例一五三・平二五条例八六・令四条例七四・一部改正)

(納付の方法)

第三条 前条の手数料は、当該手数料の額を、同条の表の中欄の申請ごとに、それぞれ当該申請に係る一般旅券の交付を受ける際に納付しなければならない。

(平二五条例八六・平三〇条例一八・一部改正)

(還付)

第四条 既納の手数料は、還付しない。

(減免)

第五条 知事は、大規模な災害の発生に際して特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(令四条例七四・追加)

この条例は、平成十二年四月一日から施行し、同日以後にされる第二条の表の中欄の申請に係る手数料について適用する。

(平二三条例七七・旧附則・一部改正、令四条例七四・旧第一項・一部改正)

(平成一七年条例第一五三号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一八年規則第五号で平成一八年三月二〇日から施行)

(平成二三年条例第七七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第八六号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二六年規則第一七号で平成二六年三月二〇日から施行)

(経過措置)

2 改正後の大阪府旅券法関係事務手数料条例第二条の規定は、この条例の施行の日以後にされる同条の表の中欄の申請に係る手数料について適用し、同日前にされた改正前の大阪府旅券法関係事務手数料条例第二条の表の中欄の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第一八号)

この条例は、平成三十年十月一日から施行する。

(令和四年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年三月二十七日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の大阪府旅券法関係事務手数料条例(以下「新条例」という。)第二条の規定は、この条例の施行の日以後にされる同条の表の中欄の申請に係る手数料について適用し、同日前にされた改正前の大阪府旅券法関係事務手数料条例第二条の表の中欄の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 新条例第二条の表一の項(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第二項に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が旅券法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十三号)による改正後の旅券法第十八条第一項第二号の規定によりその効力を失った場合について適用し、この条例の施行の日前にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が同号の規定によりその効力を失った場合については、なお従前の例による。

大阪府旅券法関係事務手数料条例

平成12年3月31日 条例第3号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 入/第1節 手数料
沿革情報
平成12年3月31日 条例第3号
平成17年12月27日 条例第153号
平成23年6月8日 条例第77号
平成25年11月1日 条例第86号
平成30年3月28日 条例第18号
令和4年12月23日 条例第74号