○大阪府補助金交付規則

昭和四十五年十月一日

大阪府規則第八十五号

大阪府補助金交付規則をここに公布する。

大阪府補助金交付規則

(目的)

第一条 この規則は、府が府以外の者に対して交付する補助金(以下「補助金」という。)の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

 補助事業者 補助事業を行う者をいう。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者

 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者

 間接補助金 府以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金の交付の目的に従って交付するものをいう。

 間接補助事業 間接補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

 間接補助事業者 間接補助事業を行う者をいう。ただし、第二号イからまでのいずれかに該当する者を除く。

(平二三規則一九・平二八規則六六・一部改正)

(法令、条例又は他の規則との関係)

第三条 補助金に関しては、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(補助金の交付の申請)

第四条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した補助金交付申請書を、知事に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

 申請者の氏名又は名称及び住所

 補助事業の目的及び内容

 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、補助事業の完了の予定期日その他補助事業の遂行に関する計画

 交付を受けようとする補助金の額

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

 補助事業の経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

 補助事業の効果

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平二八規則六六・一部改正)

(補助金の交付の決定)

第五条 知事は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をするものとする。

(平二八規則六六・一部改正)

(補助金の交付の条件)

第六条 知事は、補助金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。

 補助事業に要する経費の配分の変更(知事の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けるべきこと。

 補助事業の内容の変更(知事の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けるべきこと。

 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けるべきこと。

 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けるべきこと。

2 前項各号に掲げるもののほか、知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業に要する経費の使用方法に関する事項等について必要な条件を付するものとする。

(平二八規則六六・一部改正)

(補助金の交付の決定の通知)

第七条 知事は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(平二八規則六六・一部改正)

(事情変更による決定の取消し等)

第八条 知事は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するものとする。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 知事が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限るものとする。

 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

 補助事業者又は間接補助事業者が、補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業又は間接補助事業を遂行することができない場合(補助事業者又は間接補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 第七条の規定は、第一項の処分をした場合について準用する。

(平二八規則六六・一部改正)

(補助事業及び間接補助事業の遂行)

第九条 補助事業者は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく知事の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

2 補助事業者は、間接補助事業者が当該間接補助金の交付の目的に従い善良な管理者の注意をもって間接補助事業を行うように努めなければならない。

(平二八規則六六・一部改正)

(状況報告)

第十条 補助事業者は、知事の請求に基づき、補助事業の遂行の状況に関し、知事に報告しなければならない。

(補助事業の遂行等の命令)

第十一条 知事は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。

2 知事は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。

3 知事は、前項の規定により補助事業の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を知事の指定する日までにとらないときは、第十五条第一項の規定により当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(平二八規則六六・一部改正)

(実績報告)

第十二条 補助事業者は、知事の定めるところにより、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書に知事の定める書類を添えて知事に報告しなければならない。補助金の交付の決定に係る府の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(補助金の額の確定等)

第十三条 知事は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(平二八規則六六・一部改正)

(是正のための措置)

第十四条 知事は、第十二条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずるものとする。

2 第十二条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(平二八規則六六・一部改正)

(決定の取消し)

第十五条 知事は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

 補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく知事の処分に違反したとき。

 第二条第二号イからまでのいずれかに該当することとなったとき又は第四条第一項の申請をした当時に第二条第二号イからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第二号ロ及びに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めるとき。

2 知事は、間接補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業者に対し、当該間接補助金に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

 間接補助金の他の用途への使用をし、その他間接補助事業に関して法令等に違反したとき。

 第二条第二号イからまでのいずれかに該当することとなったとき又は第四条第一項の申請をした当時に第二条第二号イからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第二号ロ及びに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めるとき。

3 前二項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。ただし、補助事業者又は間接補助事業者が、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後に第二条第二号イからまでのいずれかに該当することとなった場合を除く。

4 第七条の規定は、第一項又は第二項の規定による取消しをした場合について準用する。

(平二三規則一九・平二八規則六六・一部改正)

(補助金の返還)

第十六条 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 知事は、第一項の返還の命令に係る補助金の交付の決定の取消しが前条第二項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請により返還の期限を延長するものとする。

4 補助事業者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業に係る間接補助金の交付目的を達成するためとつた措置及び当該補助金をその返還の期限までに返還することができない理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(平二八規則六六・一部改正)

(加算金及び延滞金)

第十七条 補助事業者は、第十五条第一項の規定による取消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を府に納付しなければならない。

2 補助金が二回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第一項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を府に納付しなければならない。

5 第一項又は前項の規定に定める加算金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

6 知事は、第一項又は第四項の規定による加算金又は延滞金が第十五条第二項の規定によるものである場合等において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請に基づき、当該加算金又は延滞金の全部又は一部を免除するものとする。

(平二八規則六六・一部改正)

(他の補助金の一時停止等)

第十八条 知事は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

(財産の処分の制限)

第十九条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、知事の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して知事が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

 不動産

 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック

 前二号に掲げるものの従物

 機械及び重要な器具で、知事が定めるもの

 前各号に掲げるもののほか、知事が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(平二八規則六六・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十五年十月十六日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に交付の決定がなされる補助金について適用し、同日前に交付の決定のあつた補助金についてはなお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に提出されている補助金の交付申請書は、第四条の規定により提出されたものとみなす。

(規則の廃止)

4 次に掲げる規則は、廃止する。

 大阪府市町村振興補助金交付規則(昭和三十七年大阪府規則第四十五号)

 大阪府事業内職業訓練費補助金交付規則(昭和三十三年大阪府規則第七十六号)

 大阪府漁業生産奨励補助金交付規則(昭和三十三年大阪府規則第一号)

 大阪府林業関係事業補助金交付規則(昭和三十二年大阪府規則第十号)

 大阪府開墾事業補助金交付規則(昭和三十一年大阪府規則第五十五号)

 開拓事業入植施設補助規則(昭和二十六年大阪府規則第六十八号)

 大阪府開拓営農促進補助金交付規則(昭和三十三年大阪府規則第六十九号)

 土木費補助規則(大正十二年大阪府令第七十六号)

 大阪府水防費補助規則(昭和二十六年大阪府規則第百七号)

 大阪府防災建築街区造成費補助金交付規則(昭和四十二年大阪府規則第八号)

(規則の一部改正)

5 納税貯蓄組合法施行細則(昭和二十六年大阪府規則第百十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付の決定がなされる補助金について適用し、同日前に交付の決定のあった補助金については、なお従前の例による。

(平成二八年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府補助金交付規則

昭和45年10月1日 規則第85号

(平成28年3月30日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第85号
平成23年3月31日 規則第19号
平成28年3月30日 規則第66号