○利率等の表示の年利建て移行に関する規則
昭和四十五年十月三十日
大阪府規則第八十九号
利率等の表示の年利建て移行に関する規則をここに公布する。
利率等の表示の年利建て移行に関する規則
第一条から第七条まで 略
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第八条 第二条から前条までの規定による改正後の規則の規定に定める延滞利息、違約金、延滞利子、延滞金及び延滞利息の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合は、閏じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
昭和45年10月30日 規則第89号
(昭和45年10月30日施行)