○大阪府の物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則

平成七年十二月二十七日

大阪府規則第七十七号

大阪府の物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則をここに公布する。

大阪府の物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号。以下「特例政令」という。)の規定が適用される調達契約に関し、大阪府財務規則(昭和五十五年大阪府規則第四十八号。以下「財務規則」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、特例政令の定めるところによる。

(競争入札の参加者の資格審査に関する審査等)

第三条 契約担当者(財務規則第二条第十三号に規定する者をいう。以下同じ。)は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「施行令」という。)第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項の規定により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格が定められた場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときであって、別に定めるところにより、一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者から申請があったときは、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、その結果を当該申請をした者に通知しなければならない。

2 契約担当者は、前項に規定する資格を有しないと認めた者から請求があったときは、速やかに、当該資格を有しないと認めた理由を当該請求をした者に書面により通知しなければならない。

3 契約担当者は、第一項の規定により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格を審査したときは、当該資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

4 特例政令第四条の公示は、大阪府公報(以下「公報」という。)によりしなければならない。

5 前項の公示においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

 調達をする物品等又は特定役務の種類

 第一項に規定する申請の方法

 施行令第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項に規定する資格の有効期間及び更新手続

 施行令第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項に規定する資格に関する文書を入手するための手段

6 契約担当者は、第一項及び第三項の場合において、施行令第百六十七条の十一第二項の規定により定められた資格が施行令第百六十七条の五第一項の規定により定められた資格と同一であることその他の理由により、指名競争入札に参加する者の資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、一般競争入札に参加する者の資格の審査及び名簿の作成により指名競争入札に参加する者の資格の審査及び名簿の作成に代えることができる。

(平二六規則一〇三・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第四条 特例政令第六条の公告は、財務規則第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる一般競争入札の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに、公報によりしなければならない。

 一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約の入札(最初の契約の入札の公告において、当該最初の契約以外の契約の入札の公告をその入札の日前二十四日までに行うことを公告したものに限る。) 入札の日前二十四日

 前号に掲げる入札以外の入札 入札の日前四十日

2 知事は、前項第二号の規定にかかわらず、同号の期限を、次に掲げる要件のうち、いずれか一の要件に該当する場合にあっては入札の日前三十五日までに、いずれか二の要件に該当する場合にあっては入札の日前三十日までに、全ての要件に該当する場合にあっては入札の日前二十五日までにすることがある。

 特例政令第六条の公告をインターネットにより行うこと。

 特例政令第六条の公告を行った日から知事が別に定める電子情報処理組織を使用して特例政令第八条の規定による交付を受けることができるようにすること。

 入札書を知事が別に定める電子情報処理組織を使用して受領すること。

3 知事は、緊急の必要がある場合においては、前二項の規定にかかわらず、第一項各号の期限を入札の日前十日までにすることがある。

(平二六規則一〇三・一部改正)

(指名競争入札の公示等)

第五条 特例政令第七条第一項の公示は、前条の例による。

2 契約担当者は、特定調達契約について、施行令第百六十七条の十一第二項の規定により定められた資格を有する者のうちから指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合の基準を定めなければならない。

3 第一項の公示においては、前項の基準に基づく指名競争入札において指名されるために必要な要件を明らかにしなければならない。

4 特定調達契約に係る施行令第百六十七条の十二第二項の規定による通知の期限は、前条の例による。

(平二六規則一〇三・一部改正)

(競争入札について公告又は公示をする事項)

第六条 第四条第一項の公告又は第五条第一項の公示においては、当該公告又は公示に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次に掲げる事項を英語、フランス語又はスペイン語により記載しなければならない。

 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量

 入札の日時又は特例政令第六条第五号に規定する申請の時期(特例政令第七条第一項の規定により公示する場合を含む。)

 契約に関する事務を担当する部局等の名称

(平二六規則一〇三・一部改正)

(公告又は公示に係る競争入札に参加しようとする者の取扱い)

第七条 契約担当者は、第四条第一項の公告又は第五条第一項の公示の後、当該公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者から第三条第一項の申請があったときは、速やかに、その者が施行令第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。

2 契約担当者は、前項の申請があった場合において、開札の日時までに同項の審査を終了することができないおそれがあると認めるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。

3 契約担当者は、特定調達契約に係る指名競争入札において、第一項の審査の結果、施行令第百六十七条の十一第二項に規定する資格を有すると認められた者のうちから、第五条第三項の要件を満たしていると認められる者を指名し、その指名する者に対し、財務規則第五十九条第二項前段に規定する事項を通知しなければならない。

4 契約担当者は、第一項の申請を行った者から当該公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争入札に係る入札書が同項の審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、一般競争入札の場合にあっては施行令第百六十七条の五第一項の規定により定められた資格を有すると認められることを、指名競争入札の場合にあっては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理しなければならない。

(郵便による入札)

第八条 契約担当者は、特定調達契約について入札書が郵便により提出された場合は、これを受理しなければならない。

(入札説明書の記載事項)

第九条 特例政令第八条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特例政令第六条又は第七条第一項の規定により公告又は公示するものとされている事項(特例政令第六条第六号に掲げる事項(特例政令第七条第一項の規定により公示する場合を含む。)を除く。)

 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細

 開札に立ち会う者に関する事項

 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び場所

 契約の手続において使用する言語

 電子情報処理組織を使用して契約の手続を行う場合においては、当該電子情報処理組織の使用に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(平二六規則一〇三・一部改正)

(落札者決定の通知等)

第十条 契約担当者は、特定調達契約に係る一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者(入札が無効とされた者を含む。)から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したことのほか、次に掲げる事項について、当該請求をした者に書面により通知しなければならない。

 落札者の氏名及び住所

 落札金額

 落札者とされなかった理由(入札が無効とされた場合にあっては、その理由)

(落札者等の公示)

第十一条 特例政令第十二条の公示は、同条の落札者又は随意契約の相手方を決定した日から七十二日以内に、公報により次に掲げる事項についてしなければならない。

 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量

 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び場所

 落札者又は随意契約の相手方を決定した日

 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所

 落札金額又は随意契約に係る契約金額

 契約の相手方を決定した手続

 一般競争入札又は指名競争入札によることとした場合には、特例政令第六条の公告又は特例政令第七条第一項の公示をした日

 随意契約による場合には、その理由

 前各号に定めるもののほか、必要な事項

(平二六規則一〇三・平二八規則一一五・一部改正)

(記録の作成及び保管)

第十二条 契約担当者は、特定調達契約について、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の内容等必要な記録を作成し、保管しなければならない。

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成二六年規則第一〇三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月十六日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約で同日以後に締結されるものについては、改正後の大阪府の物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二八年規則第一一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府の物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則

平成7年12月27日 規則第77号

(平成28年5月23日施行)