○大阪府財務規則

昭和五十五年三月三十一日

大阪府規則第四十八号

大阪府財務規則をここに公布する。

大阪府財務規則

大阪府財務規則(昭和三十九年大阪府規則第二十四号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 予算(第四条―第二十一条)

第三章 収入(第二十二条―第三十八条)

第四章 支出(第三十九条―第五十三条)

第五章 契約(第五十三条の二―第七十一条)

第六章 物品(第七十二条―第八十九条)

第七章 債権(第九十条―第九十六条)

第八章 出納

第一節 出納機関(第九十七条―第百四条)

第二節 出納(第百五条―第百三十三条)

第九章 歳入歳出外現金(第百三十四条―第百三十七条)

第十章 有価証券(第百三十八条―第百四十条)

第十一章 基金(第百四十一条―第百四十五条)

第十二章 指定金融機関等(第百四十六条―第百六十四条)

第十三章 検査(第百六十五条―第百七十二条)

第十四章 帳簿等(第百七十三条・第百七十四条)

第十五章 職員の賠償責任(第百七十五条・第百七十六条)

第十六章 雑則(第百七十七条―第百八十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 府の財務に関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 本庁 大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第一項に規定する副首都推進局並びに同条例第二項に規定する部及び局、大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)に規定する会計局、教育庁、警察本部、人事委員会事務局、監査委員事務局並びに議会事務局をいう。

 予算執行機関 府の歳出予算の配当を受けてこれを執行する事務所等で知事が公示して指定するものをいう。

 部局長等 職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号)第一条の二第一項に規定する局長並びに同規則第二条第一項第一号に規定する部長及び局長、同規則第二条の二第一項第一号に規定する局長、教育委員会、教育長、警察本部長、人事委員会事務局長、監査委員事務局長並びに議会事務局長である地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百七十二条第一項の職員をいう。

 企業管理者 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第二項の財務規定等の適用を受ける企業において、同法第三十四条の二の規定により管理者の権限を行う知事をいう。

 出納機関 会計管理者、出納員及び会計員をいう。

 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

 指定金融機関の総括店 指定金融機関等が取り扱う歳入及び歳出の取りまとめをする指定金融機関の本店をいう。

 物品 法第二百三十九条第一項に規定する物品をいう。

 占有動産 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百七十条の五第一項に規定する動産をいう。

 債権 金銭の給付を目的とする府の権利(法第二百四十条第四項に指定する債権を除く。)をいう。

十一 歳入徴収者 知事又は第三条の規定により歳入の徴収に関する事務を委任された者をいう。

十二 支出命令者 知事又は第三条の規定により支出の命令に関する事務を委任された者をいう。

十三 契約担当者 知事又は第三条の規定により契約に関する事務を委任された者をいう。

十四 物品管理者 知事又は第三条の規定により物品の管理に関する事務を委任された者をいう。

十五 債権管理者 知事又は第三条の規定により債権の管理に関する事務を委任された者をいう。

十六 歳計現金 府の歳入歳出に属する現金をいう。

十七 歳入歳出外現金 府の所有に属しない現金で府が保管するものをいう。

十八 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(昭五九規則三六・昭六二規則七一・昭六三規則三六・平五規則三六・平六規則三六・平八規則五四・平一〇規則五七・平一一規則七一・平一一規則八五・平一二規則二〇五・平一四規則五八・平一五規則五四・平一五規則一〇〇・平一六規則四三・平一七規則九四・平一八規則五七・平一九規則六八・平一九規則一〇〇・平二〇規則四五・平二三規則九一・平二四規則二九九・平二五規則九六・平二七規則一一〇・平二八規則一〇九・平二九規則七六・令二規則一〇八・一部改正)

(知事の事務の委任)

第三条 知事は、別表第一の上欄に掲げる者に、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をその所掌に係るものの範囲内において委任する。

(平二五規則九六・一部改正)

第二章 予算

(予算の編成要領)

第四条 財務部長は、あらかじめ知事の決裁を受けて毎会計年度の予算編成要領を定め、部局長等及び企業管理者に通知しなければならない。

(平二五規則九六・一部改正)

(予算の概算要求書の提出)

第五条 部局長等及び企業管理者は、前条の規定による通知を受けたときは、当該予算編成要領に基づき、その所掌に係る予算の概算要求書を作成し、財務部長に提出しなければならない。

(平二三規則九一・平二五規則九六・一部改正)

(予算の査定)

第六条 財務部長は、前条の概算要求書の提出を受けたときは、その内容を調査検討の上査定案を作成し、副知事の審査を経て知事の査定を受けなければならない。

(平二五規則九六・一部改正)

(予算案の作成等)

第七条 財務部長は、知事の査定が終了したときは、当該査定の結果を部局長等及び企業管理者に通知するとともに、予算案を作成しなければならない。

(平二三規則九一・平二五規則九六・一部改正)

(補正予算等の編成)

第八条 第四条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成について準用する。

(歳入歳出予算の款項目節の区分)

第九条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。ただし、歳入予算に係る節の区分については、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)別記に掲げる歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の通知)

第十条 知事は、予算が成立したときは、部局長等及び企業管理者に対し、その所掌に係る予算を通知する。

(平一六規則四三・一部改正)

(予算の記録及び執行計画)

第十一条 部局長等は、前条の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る予算を記録するとともに、当該予算の執行計画を作成し、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の執行計画について、財政資金の状況等を勘案の上修正の必要があると認めるときは、これを修正するとともに関係部局長等に修正した旨を通知する。

(平一六規則四三・一部改正)

(歳出予算の配当等)

第十二条 部局長等は、歳出予算について配当を受けようとするときは、配当要求書(様式第一号)を作成し、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により配当要求書(様式第一号)が提出されたときは、前条第一項の執行計画に基づき調整の上、配当通知書(様式第二号)を作成し、これを添えて、部局長等に配当する。

3 部局長等は、前項の配当を受けたときは、必要に応じ、予算執行機関配当通知書(様式第三号)を作成し、これを添えて、所管の予算執行機関の長に配当するものとする。

4 前項の規定は、部局長等が他の部局長等に配当する場合又は同一部局内で配当先を変更する場合に準用する。この場合において、同項中「予算執行機関配当通知書(様式第三号)」とあるのは、「所属替通知書(様式第四号)」と読み替えるものとする。

5 部局長等は、必要に応じ、所管の予算執行機関の長に、当該予算執行機関に係る予算(債務負担行為に限る。)を通知するものとする。

(昭五七規則二二・昭六三規則三六・平一六規則四三・平一七規則九四・一部改正)

第十三条 削除

(平一六規則四三)

(項の流用)

第十四条 部局長等は、歳出予算の各項の経費の金額の流用を必要とするときは、予算流用伺書(様式第七号)を作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、予算流用伺書(様式第七号)の提出があったときは、その内容を審査の上知事の決定を受けなければならない。

3 知事は、前項の決定をしたときは、予算流用通知書(様式第八号)により関係部局長等に通知する。

(昭六三規則三六・平一六規則四三・平二五規則九六・一部改正)

(目の流用)

第十五条 歳出予算の各目の経費の金額は、各目の間において相互にこれを流用することができない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 前条の規定は、前項ただし書の規定により目の経費の金額を流用する場合に準用する。

(節の流用)

第十六条 部局長等は、歳出予算の各節の経費の金額の流用を必要とするときは、予算流用伺書(様式第七号)を作成の上知事に提出し、その決定を受けなければならない。

(平一五規則五四・追加、平一六規則四三・一部改正)

(予備費の充当)

第十七条 部局長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当要求書(様式第九号)を作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、予備費充当要求書(様式第九号)の提出があったときは、その内容を審査の上知事の決定を受けなければならない。

3 知事は、前項の決定をしたときは、予備費充当通知書(様式第十号)により関係部局長等に通知する。

(平一六規則四三・平二五規則九六・一部改正)

(弾力条項の適用)

第十八条 大阪府特別会計条例(昭和三十九年大阪府条例第三号)に規定する特別会計について、法第二百十八条第四項の規定による使用をしようとするときは、当該特別会計に係る予算を執行する部局長等又は予算執行機関の長は、財務部長に依頼しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定による依頼があったときは、その内容を審査の上知事の決定を受けなければならない。

3 知事は、前項の決定をしたときは、弾力条項適用通知書(様式第十一号)により関係部局長等又は予算執行機関の長に通知する。

(昭六三規則三六・平一六規則四三・平二五規則九六・平二九規則一一五・一部改正)

(継続費)

第十九条 部局長等は、その所掌に係る継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを、翌年度に繰り越して使用しようとするときは、翌年度の五月十五日までに継続費繰越計算調書(様式第十二号)を財務部長に提出しなければならない。

2 部局長等は、その所掌に係る継続費について継続年度が終了したときは、継続費精算報告調書(様式第十三号)を財務部長に提出しなければならない。

3 財務部長は、前二項の規定による提出を受けたときは、当該調書に基づき継続費繰越計算書(様式第十四号)又は継続費精算報告書(様式第十五号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(平一六規則四三・平一九規則六八・平二五規則九六・一部改正)

(繰越明許費)

第二十条 部局長等は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、予算繰越伺書(様式第十五号の二)を作成し、財務部長に提出の上その承認を受けなければならない。

2 財務部長は、前項の承認をしたときは、繰越承認通知書(様式第十五号の三)により関係部局長等に通知するものとする。

3 部局長等は、前項の承認を受けて歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の五月十五日までに繰越明許費繰越計算調書(様式第十六号)を財務部長に提出しなければならない。

4 財務部長は、前項の規定による提出を受けたときは、当該調書に基づき繰越明許費繰越計算書(様式第十七号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(平一六規則四三・平一九規則六八・平二五規則九六・一部改正)

(事故繰越し)

第二十一条 部局長等は、法第二百二十条第三項ただし書の規定による事故繰越しを必要とするときは、あらかじめ、財務部長の審査を経て、知事の決定を受けるとともに、予算繰越伺書(様式第十五号の二)を作成し、財務部長に提出の上その承認を受けなければならない。

2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の承認を受けて事故繰越しを行う場合に準用する。この場合において、同条第三項中「繰越明許費繰越計算調書(様式第十六号)」とあるのは「事故繰越し繰越計算調書(様式第十八号)」と、同条第四項中「繰越明許費繰越計算書(様式第十七号)」とあるのは「事故繰越し繰越計算書(様式第十九号)」と読み替えるものとする。

(平一六規則四三・平一八規則五七・平二五規則九六・一部改正)

第三章 収入

(歳入の調定)

第二十二条 歳入徴収者は、歳入を調定しようとするときは、年度、会計、科目、所属、金額、納期限、納入義務者等を誤っていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかを調査の上調定伺書(様式第二十号)を作成し、これを決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、令第百五十四条第二項の規定による納入の通知を必要としない歳入及び同条第三項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をする歳入について、あらかじめ調定するものを除き、納入義務者が当該歳入を納付した場合においては、別に定める方法により調定を行うものとする。

(平一六規則四三・一部改正)

(過誤納金の取扱い)

第二十三条 歳入徴収者は、納入者が誤って納付義務のない歳入を納付し、又は調定額を超える歳入を納付した場合においては、当該過誤納額について調定外過誤納金として取り扱うものとする。

(平一六規則四三・平一七規則九四・一部改正)

(調定の変更)

第二十四条 歳入徴収者は、歳入を調定した後において、法令の規定、過誤その他の理由によって調定を取り消し、又は調定した金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は取消し額若しくは減少額について、調定伺書(様式第二十号)又は調定取消伺書(様式第二十一号)若しくは調定減額伺書(様式第二十一号の二)を作成の上調定しなければならない。

(平一六規則四三・一部改正)

(納入の通知)

第二十五条 歳入徴収者は、第二十二条第一項の規定により歳入を調定したときは、直ちに納入義務者に納入通知書(様式第二十二号)又は納付書(様式第二十三号)を送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、納入通知書(様式第二十二号)又は納付書(様式第二十三号)により難いときは、前項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法によりこれを通知することができる。

3 第一項の規定により納入通知書(様式第二十二号)を発する場合は、これを発する日から二十日以内(当該期間の末日が日曜日又は銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第五条第一項各号に掲げる日のいずれか(以下「日曜日等」という。)に該当する場合にあっては、これらの日の翌日まで)において、適宜の納期限を定めなければならない。ただし、特定の納期限を指定する必要のあるものは、この限りでない。

(昭五八規則四九・平五規則七七・平一一規則八五・平一六規則四三・一部改正)

(口座振替に係る納入の通知)

第二十六条 歳入徴収者は、指定金融機関等に預金口座を設け、又は通常貯金の預入をしている納入義務者から口座振替(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、株式会社ゆうちょ銀行の定める自動払込みの方法による場合に限る。)による納付の申出があったときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該歳入に係る納入通知書(様式第二十二号)を当該指定金融機関等に送付しなければならない。

(平一一規則八五・平一五規則五四・平一六規則四三・平一九規則一〇〇・一部改正)

(調定の変更による通知等)

第二十七条 歳入徴収者は、第二十四条の規定により調定を取り消し、又は調定した金額を変更したときは、次に定めるところにより処理しなければならない。

 調定を取り消したとき 現金が収納済みであるときは第三十七条の規定により還付し、現金が収納未済であるときは納入義務者に取り消した旨を通知する。

 調定金額を増額したとき 納付すべき金額が増加した旨の通知に増加額分の納付書(様式第二十三号)を添えて送付する。

 調定金額を減額したとき 現金が収納済みであるときは第三十七条の規定により減少額について還付し、現金が収納未済であるときは納付すべき金額が減少した旨の通知に納付書(様式第二十三号)を添えて送付する。

(平一七規則九四・平二六規則九三・一部改正、令二規則六六・旧第四十一条繰上・一部改正)

(納付の方法)

第二十八条 納入通知書(様式第二十二号)を受けた者又は納付書(様式第二十三号)により納付しようとする者は、これに現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を添えて、指定金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)に納付しなければならない。

2 知事が別に定める電子情報処理組織により納付しようとする納入義務者は、知事が別に定めるところにより、納付しなければならない。

(平一一規則八五・平一五規則五四・平一七規則一六九・平一九規則一〇〇・一部改正)

(小切手の支払地の属すべき区域)

第二十九条 令第百五十六条第一項第一号の知事が定める区域は、全国とする。

(平一一規則八五・平一五規則五四・平一九規則一〇〇・平二四規則二九九・令四規則八〇・一部改正)

(翌年度への調定繰越し)

第三十条 歳入徴収者は、毎会計年度において調定した金額で、当該年度内に、収入済みとならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

(平一六規則四三・平二六規則九三・一部改正)

(証券について支払の拒絶があった場合の納付書の送付)

第三十一条 歳入徴収者は、第百十条の規定による通知があったときは、直ちに納入義務者に対し、納付書(様式第二十三号)を送付しなければならない。

(平一六規則四三・一部改正)

(督促)

第三十二条 歳入徴収者は、納入義務者が納期限までに歳入を完納しない場合においては、納期限後二十日以内に督促状(様式第二十四号)を発しなければならない。

2 督促状(様式第二十四号)の指定期限は、これを発する日から起算して十日を経過した日(その日が日曜日等に該当する場合にあっては、その翌日)とする。

(昭五八規則四九・平五規則七七・平一六規則四三・一部改正)

(不納欠損の整理)

第三十三条 歳入徴収者は、歳入について法令の規定に基づく時効の完成又は徴収権の消滅により欠損処分をするときは、直ちに当該歳入について収納ができない理由を明らかにした書類により決定し、不納欠損として整理しなければならない。

(歳入の徴収等の委託)

第三十四条 知事は、令第百五十八条第一項及び第百五十八条の二第一項並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の十六の規定による歳入の徴収又は収納の事務の委託をしたときは、会計管理者に報告するものとする。

(平一六規則四三・平一八規則五七・平一九規則六八・平二八規則一六四・一部改正)

(府税等の収納の事務を委託することができる基準)

第三十四条の二 令第百五十八条の二第一項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 光熱水費、電信電話料その他これらに類する経費又は令第百五十八条の二第一項に規定する地方税等の収納の事務を受託した実績があること。

 収納の事務を適切かつ確実に遂行するために十分であると認められる事業規模を有し、かつ、その経営の状況が健全であると認められること。

 収納した府税等(令第百五十八条の二第一項各号(第三号、第六号及び第七号を除く。)に掲げる歳入をいう。以下同じ。)を遅滞なく指定金融機関に払い込むことができ、かつ、収納の状況を正確に記録し、及び歳入徴収者に対し必要な報告を行うことができる技術的な基礎を有していること。

(平一七規則八・追加、令四規則五〇・一部改正)

(証明書の交付)

第三十五条 知事は、第三十四条の委託をしたときは、証明書(様式第二十五号)を交付するものとする。

(平一七規則八・一部改正)

(歳入の徴収等の委託を受けた者の現金の払込み)

第三十六条 令第百五十八条第一項の規定による歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その徴収し、又は収納した歳入に、払込書(様式第二十六号)を添えて、即日又はその翌日に指定金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)に払い込まなければならない。ただし、知事が特に払込みの日を指定したときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、知事が別に定める者は、収納した歳入の払込みの日をあらかじめ会計管理者に通知の上、その日に指定金融機関に払い込むとともに、徴収(収納)計算書(様式第二十七号)を会計管理者に送付しなければならない。

3 令第百五十八条の二第一項の規定による府税等の収納の事務の委託又は道路交通法第五十一条の十六の規定による放置違反金の収納の事務の委託を受けた者は、当該府税等又は放置違反金の収納及び払込みの日を記載した書面を当該払込みの日の属する月の前月の末日までに歳入徴収者に提出し、その収納の状況を当該払込みの日までに歳入徴収者に報告し、及び収納した府税等又は放置違反金を当該払込みの日に指定金融機関に払い込まなければならない。

4 第三十四条の委託を受けた者は、第一項又は第三項の規定により払込みをしたときは、徴収(収納)計算書(様式第二十七号)を歳入徴収者に送付しなければならない。

(平一一規則八五・平一五規則五四・平一七規則八・平一九規則一〇〇・平二八規則一六四・平三〇規則一〇五・平三一規則四七・令四規則五〇・一部改正)

(過誤納金の戻出)

第三十七条 歳入徴収者は、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、戻出命令伺書(様式第二十八号)を作成の上決定し、当該収入した歳入から戻出しなければならない。

(平一六規則四三・一部改正)

(過誤納金の還付の特例)

第三十七条の二 収納を行った出納員又は収納の事務の委託を受けた者は、歳入の誤納又は過納となった金額が金銭登録機を用いて現金で収納した場合であって、歳入徴収者が当該収納をした日中に還付することを認めたときは、その者からの通知に基づき、当該納入者から領収証書の引渡しを受けた上で、知事が別に定めるところにより、これを還付するものとする。

(平三〇規則一〇五・追加)

(収入の更正)

第三十八条 歳入徴収者は、収納済みの歳入について、年度、会計、科目又は所属に誤りがあることを発見したときは、収入更正伺書(様式第二十九号)を作成の上更正を決定し、年度及び会計の収入更正については、会計管理者又は予算執行機関の出納員に送付しなければならない。

(昭六三規則三六・平一六規則四三・平一九規則六八・平二六規則九三・一部改正)

第四章 支出

(支出負担行為)

第三十九条 知事又は第三条の規定により支出負担行為に関する事務を委任された者は、予算の範囲内であることを確認した上で支出負担行為をしなければならない。

2 前項の場合において、支出負担行為をする者は、経費支出伺書(様式第二十九号の二)を作成の上、これを行わなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

(平一六規則四三・一部改正)

(支出の命令)

第四十条 支出命令者は、支出負担行為に伴う支出をしようとするときは、法令その他の規定に違反していないか、予算の目的に違反していないか、配当を受けた金額を超過することがないか、年度、会計、科目、所属及び金額を誤っていないか、債権者のためにする支出で、かつ、必要な経費であるか、関係書類は完備しているか等を調査し、支出命令伺書(様式第三十号)を作成の上決定し、第九十九条の規定により支出負担行為の確認に関する事務を委任された出納員に対して支出の命令をしなければならない。

(昭六三規則三六・平一六規則四三・一部改正)

(資金前渡のできる経費)

第四十一条 令第百六十一条第一項第十七号の規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

 損失補償金又は損害賠償金

 有料の道路、橋りょう、駐車場、フェリーボート等の利用に要する経費

 運賃

 各種実態調査に要する経費

 供託金

 入場料その他これに類する経費

 講演会、講習会、研究会等に要する経費

 交際費

 予算執行機関以外の事務所、予算執行機関の支所等における常用の雑費

 郵便切手、郵便はがき、料額印面の付いた郵便書簡、日本郵便株式会社が定める現金封筒、印紙又は証紙の購入に要する経費

十一 損害保険料

十二 実験、実習、訓練等のために購入する物品に要する経費

十三 児童手当

十四 警察官に対して支給する被服の代料

十五 福祉手当

十六 滞納者に交付する換価代金等の残余金

十七 外国に所在する企業等に対する支払に要する経費

十八 物品の廃棄に要する経費

十九 法令に基づく手数料

二十 加入電話の設置に要する経費

二十一 両替手数料

二十二 振込手数料(第十七号に掲げるものを除く。)

二十三 郵便差出箱の設置に要する経費

二十四 自動車用燃料の購入に要する経費

二十五 株式会社ゆうちょ銀行の為替証書の振出しに係る料金

二十六 日本放送協会に対して支払う受信料

二十七 前各号に掲げるもののほか、小口の経費で小口支払基金に係るもの

(昭六〇規則一〇・昭六二規則二八・昭六三規則三六・平一一規則五八・平一三規則五八・平一五規則五四・平一六規則四三・平一六規則一〇八・平一七規則九四・平一九規則一〇〇・平二〇規則四五・平二三規則九一・平二四規則九七・平二四規則二九九・平二九規則一一五・令二規則六六・一部改正)

(資金前渡職員)

第四十二条 令第百六十一条の規定により支払をさせる場合は、別表第二の第二欄に掲げる職にある者に対して資金を前渡するものとする。

2 前項に規定する場合において、別表第二の第二欄に掲げる職にある者が欠けたとき又はその者に事故があるときは、当該期間中、同表の第三欄に掲げる職にある者に対して資金を前渡するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、本庁の課長及び予算執行機関の長(次項において「資金前渡職員指定者」という。)は、必要があると認めるときは、その都度資金を前渡される者を指定することができる。

4 資金前渡職員指定者は、第一項又は第二項の規定により資金を前渡される者については年度当初(異動があった場合には、異動の時)に、前項の規定により指定された者については指定した時に、その者の職、氏名、使用の印影等を記した報告書を、会計管理者又は予算執行機関の出納員に提出しなければならない。ただし、口座振替の方法により資金を前渡する場合は、この限りでない。

(昭五九規則三六・昭六二規則七一・昭六三規則三六・平五規則三六・平一一規則七一・平一二規則二〇五・平一四規則五八・平一五規則一〇〇・平一六規則四三・平一九規則六八・一部改正)

(前渡資金の保管及び利子の処理)

第四十三条 前条第一項から第三項までの規定により資金を前渡された者(以下「資金前渡職員」という。)は、直ちに支払をする場合のほか、前渡された資金を確実な金融機関への預金その他の方法により保管の安全を図らなければならない。

2 前項の規定により預金した場合は、その利子は、府の歳入とする。

(前渡資金の精算)

第四十四条 資金前渡職員は、精算書(様式第三十一号)を作成し、常時の費用に係るものについては毎月分のものを翌月十日までに、随時の費用に係るものについては資金交付の目的が完了した日から起算して十日を経過した日までに、証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。ただし、これにより難いときは、別に定めるところにより精算するものとする。

(平一六規則四三・一部改正)

(概算払のできる経費)

第四十五条 令第百六十二条第六号の規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

 法令に基づく委託に要する経費

 概算で支払をしなければ契約し難い請負その他の契約に要する経費

 損失補償金又は損害賠償金

(昭五六規則四〇・昭六一規則三一・平二四規則九七・一部改正)

(前金払のできる経費)

第四十六条 令第百六十三条第八号の規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

 土地又は家屋の買入れ又は借入れに要する経費

 府営住宅の建替え等により、家屋又は物件の除却又は移転を必要とする場合における借家人補償費、造作等除却補償費等の経費

 法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者が管理する公の施設(法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。)の利用に要する経費

(平二四規則九七・一部改正)

(概算払の精算)

第四十七条 支出命令者は、概算払をしたときは、その債務の額が確定した後三十日以内に、概算払を受けた者に精算させなければならない。

(平一六規則四三・一部改正)

(歳出から歳入への振替)

第四十八条 歳出から歳入への振替は、第二十二条及び第四十条の規定により行うものとする。

(支出の委託)

第四十九条 第三十四条の規定は、令第百六十五条の三第一項の規定により私人に支出の事務を委託した場合に準用する。

(平一六規則四三・平一八規則五七・一部改正)

(支出の結果の報告)

第五十条 支出の事務の委託を受けた者は、常時の費用に係るものについては毎月分のものを翌月十日までに、随時の費用に係るものについては資金交付の目的が完了した日から起算して三十日を経過した日までに、その結果を支出命令者を経て、第九十九条の規定により令第百六十五条の三第二項の規定による報告の受理に関する事務を委任された出納員に報告しなければならない。

(平一七規則九四・全改)

(過誤払金等の戻入)

第五十一条 支出命令者は、令第百五十九条の規定により過誤払金等を戻入させるときは、戻入調定伺書(様式第三十二号)を作成の上これを決定し、返納通知書(様式第三十三号)を返納義務者に送付して返納させなければならない。

(平一六規則四三・平二四規則九七・一部改正)

(支出命令の取消し)

第五十二条 支出命令者は、第九十九条の規定により支出負担行為の確認に関する事務を委任された出納員の支出命令確認後において当該支出命令が取り消すべきものであるときは、支出命令取消伺書(様式第三十四号)を作成の上決定し、当該支出命令を取り消さなければならない。

(昭六三規則三六・平一六規則四三・一部改正)

(支出の更正)

第五十三条 支出命令者は、支出済みの歳出について年度、会計、科目、所属又は予算区分に誤りがあることを発見したときは、支出更正伺書(様式第三十五号)を作成し、第九十九条の規定により支出負担行為の確認に関する事務を委任された出納員に送付しなければならない。

(昭六三規則三六・平一六規則四三・平二六規則九三・一部改正)

第五章 契約

第五十三条の二 削除

(平一九規則六八)

(契約の締結の手続等)

第五十三条の三 本庁及び予算執行機関(東京事務所を除く。次項において同じ。)において、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の請負契約その他の契約(第七十八条第二項に規定する契約を除く。)で知事が別に定めるものの締結を要するときは、当該契約に係る事業の実施についての決定を行った上で、知事が別に定めるところにより、契約局長に契約の締結を請求しなければならない。

2 契約局長は、前項に規定する契約の締結に係る事務で知事が別に定めるものを同項の規定による請求を行った本庁の課長又は予算執行機関の長に行わせることができる。

(平一七規則九四・追加、平一九規則一〇〇・一部改正)

(契約締結の制限)

第五十四条 予算執行機関の長は、議会の議決を要する契約、財産の取得及び処分並びに重要な公の施設に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第十三号)第一条に規定する契約及び同条例第二条に規定する財産の取得又は処分に係る契約を締結しようとするときは、知事、教育委員会又は警察本部長の承認を得なければならない。

(平一六規則四三・全改、平二四規則九七・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第五十五条 一般競争入札の公告は、入札の日前五日(緊急の必要がある場合においては、入札の日前一日)までに、府公報、インターネット、新聞紙、掲示その他の方法により、次に掲げる事項についてしなければならない。

 入札に参加する者に必要な資格

 入札の場所及び日時

 入札に付する事項

 契約条項を示す場所

 入札保証金に関する事項

 入札の無効に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の場合において、建設業法の適用を受ける工事のうち予定価格が五百万円以上のものに係る公告は、入札の日前に建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第六条に規定する見積期間をおいてしなければならない。

(平二〇規則四五・平二五規則九六・平二九規則七六・一部改正)

(一般競争入札の入札保証金)

第五十六条 令第百六十七条の七第一項の規則で定める率は、入札に参加しようとする者の見積もる契約金額の百分の二以上とする。

2 入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

 国債又は地方債 額面金額又は登録金額

 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の八割に相当する金額

 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第三条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額

 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権の証書に記載された債権金額

 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 保証書に記載された保証金額

(昭五九規則六二・昭六〇規則一〇・昭六二規則二八・平八規則五四・平一四規則五八・平一六規則四三・平二〇規則八六・平二六規則九三・一部改正)

(一般競争入札における予定価格等)

第五十七条 契約担当者は、その一般競争入札に付する事項の予定価格を記載した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、契約担当者が入札及び契約手続の透明性の向上を図るため必要があると認めて当該入札執行前にその予定価格を公表するときは、この限りでない。

2 低入札価格調査基準価格(令第百六十七条の十第一項又は令第百六十七条の十の二第二項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者又は落札者となるべき者を落札者としないこととするか否かを決定するためにその者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについての調査を開始する場合の基準となる価格をいう。以下この項において同じ。)を設けたとき又は令第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設けたときは、前項の書面に併せてこれを記載しなければならない。ただし、契約担当者が入札及び契約手続の透明性の向上を図るため必要があると認めて当該入札執行前にその低入札価格調査基準価格又は最低制限価格を公表するときは、この限りでない。

(平一六規則四三・平二二規則五八・一部改正)

(入札保証金の還付等)

第五十八条 入札保証金は、落札者が納めたものについては契約を締結した後に、その他の者が納めたものについては入札終了後速やかに還付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、落札者の納めた入札保証金は、本人の申出により契約保証金に充当することができる。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第五十九条 契約担当者は、令第百六十七条の十二第一項の規定により入札に参加させようとする者を指名するときは、やむを得ない理由があるときを除き、五人以上を指名しなければならない。

2 令第百六十七条の十二第二項の規定による通知は、第五十五条第一項第二号から第七号までに掲げる事項について行わなければならない。この場合において、当該入札に付する事項が建設業法の適用を受ける工事であるときは、入札の日前に建設業法施行令第六条に規定する見積期間をおいて通知しなければならない。

(指名競争入札の入札保証金等)

第六十条 第五十六条から第五十八条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(入札保証金の免除)

第六十一条 契約担当者は、契約の締結に当たり一般競争入札又は指名競争入札の方法によろうとする場合において入札に参加しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

 保険会社との間に府を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 令第百六十七条の五に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する特定事業(以下「特定事業」という。)に係る一般競争入札において、落札者が設立する会社(以下「特定事業実施会社」という。)を契約の相手方とする場合にあっては、当該特定事業実施会社)が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 指名競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(昭五七規則三九・平六規則三六・平一八規則五七・一部改正)

(随意契約の限度額)

第六十一条の二 令第百六十七条の二第一項第一号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

 工事又は製造の請負 二百五十万円

 財産の買入れ 百六十万円

 物件の借入れ 八十万円

 財産の売払い 五十万円

 物件の貸付け 三十万円

 前各号に掲げるもの以外のもの 百万円

(昭五七規則三九・追加)

(随意契約の手続)

第六十一条の三 令第百六十七条の二第一項第一号の規定により行う随意契約のうち、知事が別に定めるものについては、インターネットの利用による公募により契約の相手方を決定しなければならない。

2 前項の規定による契約の相手方の決定については、知事が別に定める方法により行う。

(令三規則一〇七・追加)

第六十一条の四 令第百六十七条の二第一項第三号及び第四号の規則で定める手続は、次に掲げる手続とする。

 毎年度の当初に、当該年度の令第百六十七条の二第一項第三号及び第四号の規定により随意契約の方法により締結する契約(以下この条において「契約」という。)に係る物品又は役務の提供の業務の発注の見通しを別に定めるところにより公表すること。

 契約締結の相当期間前に、当該契約に係る次に掲げる事項を別に定める方法により公表すること。

 契約の内容

 契約の相手方の決定の方法及び基準

 公募により相手方を決定する場合にあっては、その申請方法

 からまでに掲げるもののほか、必要な事項

 契約締結後、速やかに当該契約に係る次に掲げる事項を別に定める方法により公表すること。

 契約の相手方の氏名又は名称及び住所

 契約の相手方とした理由

 及びに掲げるもののほか、必要な事項

(平一七規則一二六・追加、平一八規則五七・一部改正、令三規則一〇七・旧第六十一条の三繰下・一部改正)

(見積書の徴取)

第六十二条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書(当該見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を徴さなければならない。ただし、契約の目的及び性質により見積書を徴する必要がないと認めて知事が別に定めるものについては、この限りでない。

(平一六規則四三・一部改正)

(せり売り)

第六十三条 第五十五条第一項及び第五十六条の規定は、せり売りの場合に準用する。

(契約書の作成)

第六十四条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

 契約の目的

 契約金額

 履行期限

 契約保証金

 履行の場所

 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

 監督及び検査

 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

 危険負担

 契約不適合責任

十一 契約の変更及び解除

十二 契約に関する紛争の解決方法

十三 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(平二四規則九七・令二規則六六・一部改正)

(契約書の省略)

第六十五条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により、契約金額が百五十万円を超えない契約を締結しようとするとき。

 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

 せり売りに付するとき。

 前三号に掲げる場合のほか、契約の性質又は目的により契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(平六規則三六・平一一規則五八・平一六規則四三・平二六規則九三・一部改正)

(請書等の徴取)

第六十六条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、別に定める場合を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金の納付等)

第六十七条 令第百六十七条の十六の規則で定める率は、契約金額の百分の五以上とする。

2 第五十六条第二項の規定は、契約保証金の場合に準用する。

3 契約保証金の納付は、前項に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。

(平八規則五四・一部改正)

(契約保証金の免除)

第六十八条 契約担当者は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結しようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

 契約の相手方が保険会社との間に府を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき又は特定事業の契約の相手方が特定事業実施会社となる場合において、当該特定事業実施会社を被保険者として保険会社との間に締結された履行保証保険契約の保険金請求権について、当該特定事業の契約に係る府の違約金の債権の担保として質権が設定されたとき。

 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百条の三第二号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

 令第百六十七条の五又は令第百六十七条の十一に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人又は沖縄振興開発金融公庫と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを過去二年の間に全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(昭六〇規則一〇・昭六二規則二八・平六規則三六・平八規則五四・平一二規則二二三・平一二規則二七三・平一六規則四三・平一八規則五七・平二三規則九一・平二八規則一〇九・一部改正)

(検査)

第六十九条 契約局長は、法第二百三十四条の二第一項の規定に基づく検査(以下この条において「検査」という。)であって次に掲げるものを、その所属職員以外の職員に行わせることができる。

 第五十三条の三に規定する知事が別に定める契約及び第七十八条第二項に規定する物品の購入に係る契約に係る検査

 次に掲げる契約に係る検査(前号に掲げる検査を除く。)

 建設工事の請負に係る契約のうち契約金額が二百五十万円を超えるもの

 測量・建設コンサルタント等の委託に係る契約のうち契約金額が百万円を超えるもの

2 前項の場合において、契約局長は、同項に規定する職員を、当該職員に係る部局長等又は予算執行機関の長から示された者のうちから、指定するものとする。

3 第一項の規定により契約局長がその所属職員以外の職員に検査を行わせる場合においては、当該検査を行う職員は、契約局長の指揮監督を受けるものとする。

4 契約局長若しくは契約担当者又はこれらの者が指定する職員は、法第二百三十四条の二第一項の規定に基づき検査をしたときは、直ちに検査調書(様式第三十六号)を作成しなければならない。ただし、当該検査に係る契約の契約代金が百五十万円以下であるとき又は当該契約が知事が別に定めるものに該当するときは、納品書、工事の完了届書、請求書等に当該検査を行った旨を記載の上記名し、又は知事が別に定める方法により当該契約担当者若しくはその指定する職員が検査したことを示すことによってこれに代えることができる。

5 前項の規定は、令第百六十七条の十五第四項の規定に基づき検査をした府の職員以外の者について準用する。

(昭五八規則四九・平一一規則五八・平一六規則四三・平一七規則九四・平二一規則一四・平二六規則九三・令二規則六六・令三規則六一・一部改正)

(部分払の限度額)

第七十条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

(平一六規則四三・平二六規則九三・一部改正)

(履行遅滞による違約金)

第七十一条 契約担当者は、契約の相手方が、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないときは、違約金を徴収しなければならない。

2 前項に規定する違約金の額は、法令で特別の定めのある場合又は知事が別に定める場合のほか、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(履行が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の契約金額)につき年三パーセントの割合で計算した額とする。

(平一六規則四三・令二規則六六・一部改正)

第六章 物品

(物品の年度区分)

第七十二条 物品の年度区分は、受払いを行った日の属する会計年度とする。

(平一六規則四三・一部改正)

(物品の分類)

第七十三条 物品の分類は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 備品 性質又は形状が変わることなく、原形のまま比較的長期間にわたって使用又は保存に耐えて財産的価値のあるもの(第三号から第五号までに定める物を除く。)をいう。

 消耗品 比較的短期間に消耗され、その品質又は形状が変わるもの(次号から第六号までに定める物を除く。)をいう。

 材料品 工事、生産又は加工用として使用されるものをいう。

 生産品 試験、研究、実習、作業、養育等によって生産し、又は製作したもの(次号に定める物を除く。)をいう。

 生物類 獣類、鳥類、魚類、海産物、植物(定植物を除く。)等で養育を要するもの(試験若しくは研究に供するもの又は出生、ふ化等の直後で成育する見込みのつけ難いものを除く。)をいう。

 郵券類 郵便切手、郵便はがき、印紙、証紙等をいう。

 保管物品 府の所有に属しない動産で府が使用のため保管するものをいう。

2 物品の細分類は、知事が別に定める。

(平一六規則四三・一部改正)

(物品の分類の決定等)

第七十四条 物品管理者は、前条に定めるところにより物品の属すべき分類及び細分類を決定しなければならない。

2 物品管理者は、その管理する備品には、細分類、番号及び課又は出先機関名の表示をしなければならない。

(物品取扱責任者)

第七十五条 本庁の各課及び各予算執行機関に、当該課又は予算執行機関において使用する物品に関する事務を行わせるため、物品取扱責任者を置き、部局長等又は予算執行機関の長がそれぞれ所属の職員のうちから指定する。

(昭六三規則三六・平一六規則四三・一部改正)

第七十六条 削除

(平一六規則四三)

(物品の購入等の決定)

第七十七条 物品管理者は、物品の購入、修理等を必要と認めるときは、品名、数量その他必要な事項を決定しなければならない。

(平一三規則五八・平一六規則四三・一部改正)

(物品の購入の手続)

第七十八条 本庁及び予算執行機関(東京事務所及び警察署を除く。)において物品のうち大阪府基金条例(昭和三十九年大阪府条例第四号)第一条第一項に規定する用品(以下「用品」という。)の購入を要するときは、知事が別に定めるところにより契約局長に請求しなければならない。

2 本庁及び予算執行機関(警察署を除く。)においてその予定価格が第六十一条の二第二号に定める金額を超える物品(用品及び知事が別に指定するものを除く。)の購入を要するときは、知事が別に定めるところにより契約局長に契約の締結を請求しなければならない。

(平一六規則四三・全改、平一七規則九四・平二〇規則四五・平二九規則七六・一部改正)

第七十九条 削除

(平二一規則一)

(物品の出納の通知及び帳簿の記載)

第八十条 物品管理者は、物品の受入れ又は払出しの必要があるときは、出納員に物品の分類を明らかにして出納の通知をしなければならない。

2 前項の通知を受けた出納員は、次に掲げる帳簿を備え、受入れ又は払出しの事実を記載しなければならない。

 備品出納簿(様式第三十九号)

 消耗品出納簿(様式第四十号)

 材料品出納簿(様式第四十一号)

 生産品出納簿(様式第四十二号)

 生物類出納簿(様式第四十三号)

 郵券類出納簿(様式第四十四号)

 保管物品整理簿(様式第四十五号)

(記帳の省略)

第八十一条 出納員は、前条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、帳簿の記載を省略することができる。

 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の規定その他の法令の規定により整理する物品

 医薬品(試験、研究、実習又は実験用のものを除く。)以外の消耗品

 契約書その他の保管の根拠となる契約に関する文書に、保管物品整理簿(様式第四十五号)に記載すべき事項が記載されている保管物品

 前三号に掲げるもののほか、受入れ後直ちに払出しをする物品(備品及び第二号の医薬品を除く。)

(平一四規則五八・一部改正)

(物品の保管及び管理)

第八十二条 出納員は、物品(使用中のものを除く。)を良好な状態で保管しなければならない。

2 物品取扱責任者は、物品(使用中のものに限る。)を良好な状態で管理しなければならない。

(物品の分類換え)

第八十三条 物品管理者は、物品をその属する分類から他の分類に移し換える必要があるときは、物品分類換調書(様式第四十六号)を作成の上しなければならない。

(平一六規則四三・一部改正)

(物品の管理換え)

第八十四条 物品管理者は、その管理に属する物品を他の物品管理者に管理換えしようとするときは、物品管理換調書(様式第四十七号)を作成の上しなければならない。

2 前項の規定は、大阪府組織条例第二項に規定する部若しくは局又は会計局の各課相互間及び教育庁の各課相互間において管理換えしようとするときに準用する。

(昭五九規則三六・昭六二規則三三・昭六二規則七一・平五規則三六・平六規則三六・平一〇規則五七・平一二規則二〇五・平一三規則五八・平一五規則一〇〇・平一六規則四三・平一七規則九四・平一八規則五七・平一九規則六八・平二八規則一〇九・平二九規則七六・一部改正)

(物品の貸付け及び交換)

第八十五条 物品管理者は、物品を貸し付け、又は交換することができる。

(平一三規則五八・一部改正)

(物品の貸付期間)

第八十六条 物品の貸付期間は、一年以内とする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(不用の決定及び不用品の処分)

第八十七条 知事又は第三条の規定により物品の処分に関する事務を委任された者は、使用する必要がない物品又は使用に耐えない物品で保存の必要がないものについては、不用品調書(様式第四十九号)を作成の上不用の決定をしなければならない。

2 前項の規定により不用の決定をした物品は、譲渡、廃棄その他の処分をしなければならない。

(平一三規則五八・平一六規則四三・平二二規則五八・一部改正)

(物品に関する通知)

第八十八条 物品管理者(本庁にあっては、課長)は、その所管に属する物品について毎年度九月三十日及び三月三十一日現在における物品増減通知書(様式第五十一号)を作成し、翌月二十日までに出納員を経由して会計管理者に通知しなければならない。

(平一六規則四三・平一九規則六八・一部改正)

(占有動産の準用)

第八十九条 第八十条第一項及び第八十二条第一項の規定は、占有動産について準用する。

第七章 債権

(債権の管理)

第九十条 債権管理者は、債権管理簿を備え、債権が発生し、又は府に帰属したときは、次に掲げる事項を記載しておかなければならない。

 債権の名称、種類及び金額

 債務者の氏名又は名称、住所及び連絡先

 貸付金の場合にあっては、利息、償還の方法及び期限、担保(保証人の保証を含む。)その他貸付条件に関する事項

 納期限、調定日、収入額、督促状の発送日その他収入(これに準ずるものを含む。)に関する事項

 延滞金又は違約金に関する事項

 消滅時効に関する事項

 交渉、滞納処分又は訴訟及び強制執行の経過その他処理状況に関する事項

(平二二規則五八・一部改正)

(履行期限の繰上げ)

第九十一条 債権管理者は、令第百七十一条の三の規定により履行期限を繰り上げる旨の通知は、履行期限繰上通知書(様式第五十三号)によりしなければならない。

2 納入の通知をしていない債権について履行期限を繰り上げるときは、履行期限繰上通知書(様式第五十三号)に添えて納入通知書(様式第二十二号)を送付しなければならない。

(平一六規則四三・一部改正)

(徴収停止)

第九十二条 債権管理者は、令第百七十一条の五の規定により徴収停止を決定したときは、徴収停止整理簿(様式第五十四号)に記載しなければならない。

(履行延期の特約等)

第九十三条 債権管理者は、令第百七十一条の六第一項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をするときは、債務者からの書面による申請に基づいて決定し、履行延期承認通知書(様式第五十五号)により債務者に通知しなければならない。

2 前項の規定による決定をするときは、履行期限から五年(令第百七十一条の六第一項第一号又は第五号に該当する場合にあっては、十年)以内においてその延長に係る履行期限を定め、特にやむを得ない理由があると認めるときを除き、年二・五パーセント以内の率による延納利息を付するものとする。

(平一六規則四三・平一八規則五七・平二〇規則四五・平二一規則一四・平二二規則三五・平二三規則九一・平二五規則九六・平二六規則九三・平二八規則一〇九・平二九規則七六・令二規則六六・令三規則六一・一部改正)

(履行延期の特約等の取消し)

第九十四条 債権管理者は、履行延期の特約又は処分を解除し、又は取り消したときは、履行延期解除(取消)通知書(様式第五十六号)により債務者に通知しなければならない。

(免除)

第九十五条 知事又は第三条の規定により令第百七十一条の七の規定による債務の免除に関する事務を委任された者は、当該債務の免除をするときは、債務者からの書面による申請に基づいて決定し、債務免除通知書(様式第五十七号)により債務者に通知しなければならない。

(債権管理事務に係る自己検査等)

第九十五条の二 債権管理者(本庁にあっては、部局長等。以下この条及び次条において同じ。)は、その所掌に係る債権の管理に関する事務につき毎年度二回以上検査を行わなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定により検査を行ったときは、その結果を記録しておかなければならない。

3 債権管理者は、第一項の規定による検査の結果、不適切な行為その他重要な事項があると認めるときは、必要な措置を講ずるとともに、速やかに知事に報告しなければならない。

(平二二規則五八・追加)

(債権に関する通知)

第九十六条 債権管理者は、その所管に属する債権について毎年度九月三十日及び三月三十一日現在における債権現在高通知書(様式第五十八号)を作成し、翌月二十日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平一六規則四三・平一九規則六八・平二二規則五八・一部改正)

第八章 出納

第一節 出納機関

(会計職員の設置)

第九十七条 法第百七十一条第一項の会計職員は、出納員及び会計員とする。

2 出納員及び会計員は、本庁、予算執行機関その他必要とするところに置く。

(昭六三規則三六・平一六規則四三・一部改正)

(出納員)

第九十八条 出納員は、会計局長及び別表第三の第二欄に掲げる職にある者をもって充てる。

2 前項の規定により出納員に充てられた者が欠けたとき又はその者に事故があるときは、当該期間中、別表第三の第二欄に掲げる職にある者にあっては、同表第三欄に掲げる職にある者をもって出納員に充てるものとする。この場合において、前項の規定により出納員に充てられた者は、事故のある期間中は、その職を免ぜられたものとみなす。

3 前二項の規定により出納員に充てられた者が知事の事務部局の職員以外の者であるときは、その者が出納員である期間中、知事の事務部局の職員に併任されている者とみなす。

4 知事は、第一項及び第二項に規定する者のほか、必要があると認めるときは、会計管理者の内申により、出納員を任免する。

(平四規則三七・平一一規則七一・平一二規則二〇五・平一六規則四三・平一七規則九四・平一九規則六八・平二四規則二九九・一部改正)

(会計管理者の事務の委任)

第九十九条 会計管理者は、別表第三の第二欄に掲げる職にある出納員にその所掌事務に関するものの範囲内において、それぞれ同表第四欄に掲げる事務を委任する。

(昭六三規則三六・平四規則三七・平六規則三六・平八規則五四・平一一規則七一・平一二規則二〇五・平一三規則五八・平一四規則五八・平一六規則四三・平一九規則六八・一部改正)

(会計員)

第百条 会計員は、会計局に置く課の参事、課長補佐及び主査の職にある者(国費に係る事務を担当する者を除く。)並びに別表第三の第三欄に掲げる職にある者をもって充てる。

2 前項に規定する者以外については、知事は、会計員を任免するときは、本庁の各課の出納員の内申により行うものとする。

3 第一項に規定する者以外については、予算執行機関の長は、会計員を任免するときは、当該予算執行機関の出納員の内申により行うものとする。

4 第一項又は前項の規定により知事の事務部局の職員以外の者が会計員となるときは、その者が会計員である期間中、知事の事務部局の職員に併任されている者とみなす。

5 知事又は予算執行機関の長は、会計員を任免したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(昭六三規則三六・平四規則三七・平七規則四二・平一一規則七一・平一二規則一三一・平一二規則二〇五・平一六規則四三・平一七規則九四・平一九規則六八・平二〇規則四五・平二五規則九六・一部改正)

第百一条 削除

(平一九規則六八)

(異動の通知)

第百二条 知事又は予算執行機関の長は、会計管理者又は予算執行機関の出納員(第九十九条の規定により、第百十二条第三項の規定により支払をし、及び指定金融機関又は指定代理金融機関に支払をさせることに関する事務を委任された者に限る。)に異動があったときは、直ちに異動年月日、職及び氏名並びにその使用する印鑑の印影を指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

(昭五七規則二二・昭六三規則三六・平元規則三一・平一二規則二〇五・平一四規則五八・平一六規則四三・平一九規則六八・一部改正)

(出納員の事務引継)

第百三条 出納員の交替があった場合においては、前任者は引継書(様式第五十九号)を作成し、発令の日の翌日から起算して七日以内に後任者に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項に規定する場合において、前任者が死亡その他の事故により引継書(様式第五十九号)を作成することができないときは、後任者がこれを作成しなければならない。

(平一六規則四三・平二六規則九三・一部改正)

(会計員の事務引継)

第百四条 前条の規定は、会計員が事務の引継ぎをする場合に準用する。

(平一六規則四三・平二六規則九三・一部改正)

第二節 出納

(出納員等の直接収納)

第百五条 出納員又は会計員は、納入義務者から現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を収納したときは、領収証書(様式第六十号)を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、窓口において収納する入園料、入場料、手数料その他これに類する収入で、領収証書(様式第六十号)を交付し難いものについては、入園券、入場券、金銭登録機による記録紙等をもってこれに代えることができる。

(平一六規則四三・一部改正)

(現金の引継ぎ)

第百六条 会計員は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を収納したときは、即日、現金引継書(様式第六十一号)を作成の上、出納員に引き継がなければならない。ただし、出納員が直接払い込むことを認めた場合は、この限りでない。

2 次条及び第百八条の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

(平一六規則四三・一部改正)

(収納金の払込み)

第百七条 出納員は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を収納し、又は前条の規定により引継ぎを受けたときは、即日又はその翌日に払込書(様式第二十六号)を添えて指定金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)に払い込まなければならない。ただし、現金については、その収納金額が十万円に達するまでは、その月の末日まで保管することができる。

(平一一規則八五・平一五規則五四・平一六規則四三・平一九規則一〇〇・平二〇規則四五・一部改正)

(現金の保管方法)

第百八条 出納員が前条ただし書の規定により現金を保管する場合は、なるべく、確実な金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定により難いときは、堅固な金庫に保管しなければならない。

(昭五九規則六二・平一六規則四三・平二四規則九七・一部改正)

(調定外過誤納金の処理)

第百九条 会計管理者又は予算執行機関の出納員は、第二十三条に規定する場合においては、その納付された歳入を収納しなければならない。

(昭六三規則三六・平一九規則六八・一部改正)

(証券について支払拒絶があった旨の通知)

第百十条 会計管理者は、第百五十三条第二項において準用する第百五十一条第二項の規定による報告があったときは、直ちに歳入徴収者及び当該収納に係る出納員に通知しなければならない。

(平一六規則四三・平一九規則六八・一部改正)

(不渡証券の返還)

第百十一条 会計管理者又は出納員は、第百五十三条の規定により不渡証券が返付されたときは、不渡証券整理簿(様式第六十二号)に記載するとともに納入義務者に返還しなければならない。

2 第百五十三条第三項の規定は、前項の規定により会計管理者又は出納員が不渡証券を返還する場合に準用する。

(平一九規則六八・一部改正)

(支出の決定と支払)

第百十二条 出納員は、第四十条の支出命令を受けたときは、当該支出命令に係る支出負担行為が法令又は予算に違反していないか、当該支出負担行為に係る債務が確定しているか等を審査し、支出の決定をしなければならない。

2 出納員は、前項の支出負担行為に係る債務が確定していることを審査するため必要があるときは、実地調査等を行うことができる。

3 第一項の規定による支出の決定がされたときは、会計管理者は、自ら支払をし、又は指定金融機関に支払依頼明細票(様式第六十三号)若しくは支払磁気ディスク(口座振替に必要な内容を記録した磁気ディスクをいう。以下同じ。)を交付して支払をさせなければならない。

4 前項の規定は、予算執行機関の出納員(第九十九条の規定により、同項の規定により支払をし、及び指定金融機関又は指定代理金融機関に支払をさせることに関する事務を委任された者に限る。以下この節において同じ。)について準用する。この場合において、同項中「指定金融機関」とあるのは「指定金融機関若しくは指定代理金融機関」と、「支払依頼明細票(様式第六十三号)若しくは支払磁気ディスク(口座振替に必要な内容を記録した磁気ディスクをいう。以下同じ。)」とあるのは「支払依頼明細票(様式第六十三号)」と読み替えるものとする。

5 前二項の場合において、第一項の支出命令が次に掲げる控除金の引き去りを要するものであるときは、これらを差し引いた残額について支払をしなければならない。

 所得税

 道府県民税及び市町村民税

 共済組合の掛金及び貸付償還金

 健康保険及び厚生年金保険の保険料

 勤労者財産形成貯蓄、勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄の積立金

 雇用保険の保険料(印紙保険料を除く。)

6 前項の控除金については、それぞれ控除金の種目ごとに公金振替依頼票(様式第六十四号)を作成し、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して、同項第一号から第五号までに掲げる控除金にあっては歳入歳出外現金に、同項第六号に掲げる控除金にあっては歳入に振り替えなければならない。

7 会計管理者又は予算執行機関の出納員は、第三項又は第四項の規定により支払依頼をした場合は、当日の支払依頼の合計額について資金決済表(様式第六十五号)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して、これと引換えに資金決済報告表(様式第六十六号)を提出させなければならない。

(昭五九規則六二・昭六三規則三六・平三規則二六・平四規則七〇・平一〇規則五七・平一六規則四三・平一九規則六八・一部改正)

(支払方法)

第百十三条 会計管理者又は予算執行機関の出納員は、出納員又は自らが支出命令者から次に掲げる方法による支払の命令を受けたときは、特別の事情がない限りその方法によらなければならない。

 小切手払

 本庁内払(法第二百三十二条の六第一項ただし書の規定により、府庁内の指定金融機関の出張所をして現金で支払をさせることをいう。)

 管内隔地払(大阪府の区域内において債権者に隔地払の方法により支払をすることをいう。以下同じ。)

 管外隔地払(大阪府の区域外において債権者に隔地払の方法により支払をすることをいう。以下同じ。)

 口座振替

 公金振替(歳出から歳入への振替の方法により支払をすることをいう。)

2 前項の規定にかかわらず、同項第五号に掲げる方法によることができる債権者から支出命令者に申出があったときは、その方法によらなければならない。

(昭六三規則三六・平一六規則四三・平一九規則六八・一部改正)

(小切手の振出し)

第百十四条 会計管理者又は予算執行機関の出納員は、その振り出す小切手に支払金額、支払店名及び受取人の氏名並びにその小切手の持参人が支払を受けられること、振出年月日、振出地及び支払地を記載するほか、年度、会計名、歳入又は歳出の区分及び番号を付記しなければならない。

2 会計管理者又は予算執行機関の出納員が官公署、指定金融機関等又は支出事務を委託した者を受取人として振り出す小切手は、線引小切手としなければならない。

(昭五八規則四九・昭六三規則三六・平一九規則六八・一部改正)

(領収書の徴取)

第百十五条 会計管理者又は予算執行機関の出納員は、受取人に小切手を交付するときは、領収書を徴さなければならない。

(昭五八規則四九・昭六三規則三六・平一六規則四三・平一九規則六八・一部改正)

(小切手振出済みの通知)

第百十六条 会計管理者又は予算執行機関の出納員は、小切手を振り出したときは、即日、指定金融機関又は指定代理金融機関に小切手振出済みの旨を通知しなければならない。

(昭五八規則四九・昭六三規則三六・平一九規則六八・平二六規則九三・一部改正)

(印鑑及び小切手帳の保管)

第百十七条 会計管理者又は予算執行機関の出納員の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(昭五八規則四九・昭六三規則三六・平一九規則六八・一部改正)

(使用小切手帳の数)

第百十八条 会計管理者又は予算執行機関の出納員の使用する小切手帳は、常時一冊とする。ただし、出納整理期間中は、旧年度分及び新年度分の小切手帳をそれぞれ使用するものとする。

(昭五八規則四九・昭六三規則三六・平一九規則六八・一部改正)

(小切手の記載)

第百十九条 小切手の記載及び押印は、正確明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額を表示する場合には、アラビア数字の刻み込み字体を用いなければならない。

(平一六規則四三・平二三規則九一・一部改正)

(小切手の番号)

第百二十条 会計管理者又は予算執行機関の出納員は、小切手帳を使用するときは、会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(昭五八規則四九・昭六三規則三六・平一九規則六八・一部改正)

(小切手振出年月日の記載及び押印の時期)

第百二十一条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第百二十二条 小切手の交付は、会計管理者又は予算執行機関の出納員の指定する会計員に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上で交付しなければならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者又は予算執行機関の出納員は、毎日、その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人が提出した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

(昭五八規則四九・昭六三規則三六・平一九規則六八・一部改正)

(小切手記載事項の訂正)

第百二十三条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

(書損小切手)

第百二十四条 書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(支払の通知)

第百二十五条 会計管理者又は予算執行機関の出納員は、第百十二条第三項又は第四項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関に支払をさせるときは、口座振替による場合を除き、支払通知書(様式第六十七号)により債権者に通知しなければならない。

2 支払通知書(様式第六十七号)は、直接交付することができる場合を除き、債権者に郵送しなければならない。

3 前項の規定により郵送する場合において、管内隔地払のもので、かつ、支払金額が十万円以上のものにあっては、簡易書留郵便によらなければならない。

(昭六三規則三六・平四規則七〇・平六規則三六・平八規則五四・平一〇規則五七・平一三規則八二・平一六規則四三・平一九規則六八・平二一規則三・一部改正)

(支払方法等の変更)

第百二十六条 会計管理者又は予算執行機関の出納員は、指定金融機関又は指定代理金融機関から第百五十八条第三項の規定による口座振替不能通知書(様式第六十八号)の送付を受けたときは、直ちに支出命令者にその旨を通知し、事実を調査した上支払方法等変更依頼書(様式第六十九号)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

(昭六三規則三六・平四規則七〇・平一六規則四三・平一九規則六八・一部改正)

(支払の取消し)

第百二十七条 会計管理者又は予算執行機関の出納員は、第五十二条の場合において既に指定金融機関又は指定代理金融機関に第百十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により支払の依頼をしているときは、支払取消依頼書(様式第七十号)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

(昭六三規則三六・平四規則七〇・平一〇規則五七・平一七規則九四・平一九規則六八・一部改正)

(小切手の償還)

第百二十八条 会計管理者又は予算執行機関の出納員は、その者の小切手の振出しの日から一年を経過した未払金について、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、次に掲げる書類を所持人から徴して、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、支出命令者にその旨を通知しなければならない。

 償還請求書

 原債権発生の原因を証する書類

 小切手(盗難、紛失、滅失等の理由により小切手を添付することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百六条第一項に規定する除権決定(以下「除権決定」という。)の正本)

2 前項第二号の書類は、償還請求書によってその事項が明らかな場合には、その徴取を省略することができる。

(昭五八規則四九・昭六三規則三六・平一六規則四三・平一七規則九四・平一九規則六八・平二四規則二九九・一部改正)

(隔地払に係る支払未済金の支払)

第百二十九条 会計管理者又は予算執行機関の出納員は、管内隔地払に係る支払通知書(様式第六十七号)の発行日付後一年を経過した未払金について、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる書類を債権者から徴して、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、支出命令者にその旨を通知しなければならない。

 再支払請求書

 原債権発生の原因を証する書類

 支払通知書(様式第六十七号)ただし、盗難、紛失、滅失等の理由により支払通知書(様式第六十七号)の原本を添付することができないときは、第一号の再支払請求書にその金額、番号、発行日付、発行庁所及び払渡銀行を記載するものとする。

2 前項第二号の書類は、再支払請求書によってその事項が明らかな場合には、その徴収を省略することができる。

3 会計管理者又は予算執行機関の出納員は、指定金融機関又は指定代理金融機関が振り出した管外隔地払に係る小切手の振出しの日から一年を経過した未払金について、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる書類を債権者から徴して、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、支出命令者にその旨を通知しなければならない。

 再支払請求書

 原債権発生の原因を証する書類

 小切手(盗難、紛失、滅失等の理由により小切手を添付することができないときは、除権決定の正本)

 指定金融機関又は指定代理金融機関の未払金歳入納付報告に係る小切手であることを証する書類

4 第二項の規定は、前項第二号の書類について準用する。

(昭五六規則四〇・昭六三規則三六・平一六規則四三・平一七規則九四・平一九規則六八・平二四規則二九九・一部改正)

(支払通知書の再発行)

第百三十条 債権者は、会計管理者又は予算執行機関の出納員から送付された管内隔地払に係る支払通知書(様式第六十七号)をその発行の日から一年以内に亡失したときは、直ちに払渡銀行に支払停止を請求し、かつ、未払未済であるときは、次に掲げる書類を会計管理者又は予算執行機関の出納員に提出して支払通知書(様式第六十七号)の再発行を申し出ることができる。

 支払通知書再発行願

 払渡銀行の発行する支払未済証明書

2 前項第一号に規定する支払通知書再発行願には、支払通知書(様式第六十七号)に記載している金額、番号、発行日付、発行庁所及び払渡銀行を記載しなければならない。

3 会計管理者又は予算執行機関の出納員は、第一項に規定する書類を受理したときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、支払通知書(様式第六十七号)を作成し、これを債権者に交付して、その旨を指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

4 前三項の規定は、支払通知書(様式第六十七号)を損傷した場合に準用する。

(昭六三規則三六・平一九規則六八・一部改正)

(公金の振替依頼)

第百三十一条 公金の振替をするときは、公金振替依頼票(様式第六十四号)を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付し、振替を依頼しなければならない。この場合において、歳入徴収者から納入通知書(様式第二十二号)の送付を受けたときは、公金振替依頼票(様式第六十四号)に当該納入通知書(様式第二十二号)を添えなければならない。

2 第百十二条第七項の規定は、前項の規定により振替を依頼した場合に準用する。

(平四規則七〇・平一〇規則五七・平一六規則四三・一部改正)

(収入及び支出の更正の請求)

第百三十二条 会計管理者又は予算執行機関の出納員は、第三十八条の規定により収入更正伺書(様式第二十九号)の送付を受けたときは、振替通知書(様式第七十一号)により指定金融機関又は指定代理金融機関に対し、収入の更正の請求をしなければならない。

2 前項の規定は、第五十三条の規定により支出更正伺書(様式第三十五号)の送付を受けた場合に準用する。

(昭六三規則三六・平一九規則六八・一部改正)

(月計対照表の証明)

第百三十三条 会計管理者又は予算執行機関の出納員は、第百六十四条の規定により指定金融機関の総括店から月計対照表(様式第七十二号)の送付を受けたときは、これを調査し、証明の上、指定金融機関又は指定代理金融機関に返付しなければならない。

(昭六三規則三六・平一九規則六八・一部改正)

第九章 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の年度区分)

第百三十四条 歳入歳出外現金の年度区分は、出納を行った日の属する会計年度とする。

(平一六規則四三・一部改正)

(歳入歳出外現金の整理区分)

第百三十五条 歳入歳出外現金は、別に定める区分により整理しなければならない。

(入札保証金の取扱い)

第百三十六条 入札保証金は、入札保証金納付書(様式第七十三号)によって、出納員又は会計員に納付させなければならない。

2 出納員又は会計員は、入札保証金を収納したときは、入札保証金納付書(様式第七十三号)の該当欄に記名押印して納入者に交付しなければならない。

3 契約担当者は、入札保証金の還付を行うときは、入札保証金納付書(様式第七十三号)の該当欄に記名することによって出納員又は会計員に通知しなければならない。

4 出納員又は会計員は、前項の規定による通知を受けたときは、入札保証金納付書(様式第七十三号)の該当欄に受領者をして記名させ、これと引換えに入札保証金を還付しなければならない。

(平一六規則四三・令三規則六一・一部改正)

(歳入歳出外現金の出納)

第百三十七条 この章に定めるもののほか、歳入歳出外現金の受入れ及び払出しについては、第三章第四章第八章及び第十二章の規定を準用する。この場合において、第二十二条第一項及び第二十四条中「調定伺書(様式第二十号)」とあるのは「受入調定伺書(第七十三号の二)」と、第四十条中「支出命令伺書(様式第三十号)」とあるのは「払出命令伺書(様式第七十三号の三)」と、第百五十条及び第百五十六条第一項中「会計別」とあるのは「種目別」と読み替えるものとする。

(平一六規則四三・一部改正)

第十章 有価証券

(有価証券の年度区分)

第百三十八条 有価証券(現金に代えて納付される証券及び基金に属する証券を除く。以下この章において同じ。)の年度区分は、出納を行った日の属する会計年度とする。

(平一六規則四三・一部改正)

(有価証券の出納)

第百三十九条 有価証券の出納は、有価証券受入調書(様式第七十四号)又は有価証券払出調書(様式第七十五号)によらなければならない。

2 出納員又は会計員は、保管有価証券を受け入れたときは、有価証券保管証書(様式第七十六号)を交付しなければならない。

3 出納員又は会計員は、保管有価証券を還付するときは、有価証券保管証書(様式第七十六号)と引換えに行わなければならない。

(平一六規則四三・平二二規則三五・一部改正)

(有価証券の保管)

第百四十条 有価証券は、堅固な金庫に保管し、又は確実な金融機関に寄託しなければならない。

第十一章 基金

(基金の年度区分)

第百四十一条 基金の年度区分は、出納を行った日の属する会計年度とする。

(平一六規則四三・一部改正)

(現金の出納についての準用)

第百四十二条 第三章第四章第八章及び第十二章の規定は、基金に属する現金の出納について準用する。この場合において、第二十二条第一項及び第二十四条中「調定伺書(様式第二十号)」とあるのは「受入調定伺書(第七十三号の二)」と、第四十条中「支出命令伺書(様式第三十号)」とあるのは「払出命令伺書(様式第七十三号の三)」と読み替えるものとする。

(平一六規則四三・一部改正)

(動産の出納及び管理についての準用)

第百四十三条 第六章の規定は、基金に属する動産の出納及び管理について準用する。

(有価証券の出納についての準用)

第百四十四条 第十条の規定は、基金に属する有価証券の出納について準用する。

(基金に関する通知)

第百四十五条 部局長等又は予算執行機関の長は、基金について、毎年度九月三十日及び三月三十一日現在における基金現在高通知書(様式第七十七号)をそれぞれ作成し、翌月二十日までに会計管理者に提出しなければならない。

(昭六三規則三六・平一九規則六八・一部改正)

第十二章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分)

第百四十六条 指定金融機関等の名称及び位置並びにその事務取扱区分については、知事が別に定める。

(取扱時間)

第百四十七条 指定金融機関等の収納及び支払の取扱時間は、当該指定金融機関等の収納及び支払の取扱時間とする。

2 前項の時間外であっても急を要するときその他特別の必要がある場合は、会計管理者又は予算執行機関の出納員の請求によりその取扱いをしなければならない。

(昭六三規則三六・平一一規則八五・平一六規則四三・平一九規則六八・一部改正)

(出納取扱い)

第百四十八条 指定金融機関は、事務取扱員を府庁内の出張所に出張させて、その出納事務を取り扱わせなければならない。

2 指定金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)は、必要がある場合には、会計管理者の請求により事務取扱員を予算執行機関又はその他の場所に出張させることができる。

(昭六三規則三六・平一一規則八五・平一四規則五八・平一五規則五四・平一九規則六八・平一九規則一〇〇・一部改正)

(会計管理者等への印影の届出)

第百四十九条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、指定を受けたときは、直ちに出納事務に使用する印鑑の印影を会計管理者又は予算執行機関の出納員に届け出なければならない。

2 前項の規定は、出納事務に使用する印鑑を変更する場合に準用する。

(昭六三規則三六・平一九規則六八・一部改正)

(出納の整理)

第百五十条 指定金融機関等における出納は、年度別、会計別及び取扱庁所別に区分して整理しなければならない。

(収納金の領収)

第百五十一条 指定金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)は、納入通知書(様式第二十二号)、納付書(様式第二十三号)、払込書(様式第二十六号)又は返納通知書(様式第三十三号)を添えて現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を収納したときは、領収印を押した領収証書を交付するとともに、指定金融機関の総括店に領収控を送付しなければならない。

2 指定金融機関の総括店は、前項の規定により送付を受けた領収控その他の情報に基づいて、毎日、収納済通知一覧表(様式第七十八号)を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

(平一一規則八五・平一五規則五四・平一七規則一六九・平一九規則六八・平一九規則一〇〇・平二五規則九六・一部改正)

第百五十二条 削除

(平三一規則四七)

(証券不渡りの場合の収入取消し等)

第百五十三条 指定金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)は、その受領した証券について支払の拒絶があったときは、直ちに指定金融機関の総括店にその旨を報告するとともに、次の各号に掲げる証券の区分に応じ、当該各号に掲げるものに還付しなければならない。

 第二十八条の規定による納付に係る証券 納入義務者

 第五十一条の規定による返納に係る証券 返納義務者

 第百七条(第百六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による払込みに係る証券 出納員又は会計員

2 指定金融機関の総括店は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちにその証券に係る収入済額を取り消さなければならない。この場合においては、第百五十一条第二項の規定を準用する。

3 指定金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)は、第一項第一号及び第二号に掲げる証券を還付する場合は、納付証券還付通知書(様式第七十九号)により通知し、納付証券還付請求書(様式第八十号)を徴さなければならない。

(平一一規則八五・平一五規則五四・平一六規則四三・平一九規則一〇〇・一部改正)

(現金の支払)

第百五十四条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、債権者が小切手又は支払通知書(様式第六十七号)(管外隔地払に係るものを除く。次条において同じ。)を持参してその支払を請求した場合において次条各号に該当しないときは、小切手にあってはその裏面に日付、住所及び氏名を記入し押印させ、支払通知書(様式第六十七号)にあっては所定の領収証書欄に日付、住所及び氏名を記入させ、これと引換えに現金を支払わなければならない。

(平一三規則八二・平一六規則四三・令三規則六一・一部改正)

(支払の停止)

第百五十五条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、支払を受けようとする者にその旨を告げ、支払を停止し、直ちに会計管理者又は予算執行機関の出納員(第九十九条の規定により、第百十二条第三項の規定により支払をし、及び指定金融機関又は指定代理金融機関に支払をさせることに関する事務を委任された者に限る。以下この章(第百六十四条を除く。)において同じ。)に報告しなければならない。

 小切手の形式が適法でないとき。

 小切手の用紙が所定のものでないとき。

 小切手又は支払通知書(様式第六十七号)の振出し又は発行の日付から一年を経過しているとき。

 小切手振出人の氏名又は印影が届出済みのものと相違するとき。

 支払通知書(様式第六十七号)が所定の様式と相違するとき。

 支払通知書(様式第六十七号)の日付、金額又は氏名が第百五十九条第一項の規定による通知に符合していないとき又は改ざんされているとき。

 領収者の氏名が支払通知書(様式第六十七号)の債権者のものと認められないとき。

(昭六三規則三六・平一六規則四三・平一九規則六八・平二六規則九三・令四規則五〇・一部改正)

(受払証拠書類の整備)

第百五十六条 指定金融機関等における証拠書類は、年度別、会計別及び取扱庁所別に区分し、一月分を取りまとめ、これを保存しなければならない。

2 前項の証拠書類には、現金の受領又は交付の年月日を記入しなければならない。

(振替の整理)

第百五十七条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第百三十一条第一項の規定による依頼又は第百三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求を受けたときは、公金の振替をし、公金振替依頼票(受入れ)(様式第六十四号)又は振替通知書(受入れ)(様式第七十一号)を指定金融機関の総括店に送付しなければならない。

2 第百五十一条第二項の規定は、前項の規定による送付があった場合に準用する。

(平一六規則四三・一部改正)

(口座振替による支払)

第百五十八条 指定金融機関は、口座振替に係る支払依頼明細票(様式第六十三号)又は支払磁気ディスクを受領したときは、会計管理者又は予算執行機関の出納員の預金口座から債権者の指定する金融機関の預金口座に振替の手続をしなければならない。

2 前項の規定は、指定代理金融機関について準用する。この場合において、同項中「支払依頼明細票(様式第六十三号)又は支払磁気ディスク」とあるのは「支払依頼明細票(様式第六十三号)」と、「会計管理者又は予算執行機関の出納員」とあるのは「予算執行機関の出納員」と読み替えるものとする。

3 前二項の場合において、債権者の指定する金融機関に預金口座がないときその他振替の手続ができないときは、指定金融機関又は指定代理金融機関は、直ちにその旨を口座振替不能通知書(様式第六十八号)により会計管理者又は予算執行機関の出納員に通知しなければならない。

(昭六三規則三六・平四規則七〇・平一六規則四三・平一九規則六八・一部改正)

(隔地払)

第百五十九条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、管内隔地払に係る支払依頼明細票(様式第六十三号)を受領したときは、支払を受託する金融機関にその旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた金融機関は、第百五十四条の規定により支払をしたときは、即日又はその翌日、支払を委託した指定金融機関又は指定代理金融機関にその旨を通知しなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、管外隔地払に係る支払依頼明細票(様式第六十三号)を受領したときは、為替その他の方法により送金しなければならない。

4 前項の規定により送金するときは、簡易書留郵便によらなければならない。

(平九規則五六・平二一規則三・一部改正)

(未払金の歳入組入れ)

第百六十条 指定金融機関の総括店は、会計管理者又は予算執行機関の出納員の振り出した小切手で、翌年度の五月三十一日までに支払を終わらないものの金額に相当する資金を支払依頼明細票(様式第六十三号)を作成の上算出し、未払繰越金口座に繰り越し、整理しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の規定により整理した後に、債権者から前年度所属の小切手について支払の請求を受けたときは、前項の未払繰越金口座から支払わなければならない。

3 指定金融機関の総括店は、振出しの日付から一年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものを一月分ごとに取りまとめ、これを当該小切手を振り出した会計管理者又は予算執行機関の出納員の取扱いに係る歳入に組み入れ、翌月十日までに未払金歳入組入報告書(様式第八十一号)を当該会計管理者又は予算執行機関の出納員に提出しなければならない。

4 第百五十三条第二項の規定は、前項の規定により歳入に組み入れた場合に準用する。

(昭五八規則四九・昭六三規則三六・平一六規則四三・平一九規則六八・平二六規則九三・一部改正)

(未払資金の歳入納付)

第百六十一条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、隔地払のため交付を受けた資金のうちで、交付を受けた日付から一年を経過しまだその支払を終わらない金額に相当するものは、その送金手続を取り消し、一月分ごとに取りまとめ、これを当該資金を交付した会計管理者又は予算執行機関の出納員の取扱いに係る歳入に納付し、その旨を指定金融機関の総括店に通知するとともに、翌月十日までに未払金歳入納付報告書(様式第八十二号)を会計管理者又は当該予算執行機関の出納員に提出しなければならない。

2 第百五十一条第二項の規定は、前項の規定による通知を受けた場合に準用する。

(昭六三規則三六・平一九規則六八・一部改正)

(小切手の紛失等による場合の支払)

第百六十二条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者又は予算執行機関の出納員の振り出した小切手で、その振出しの日付から一年以内のものについて盗難、紛失又は滅失のため、小切手の所持人から除権決定を受け、除権決定正本(正本を提出することができないときは、その理由書及び謄本)により支払の請求を受けたときは、会計管理者又は予算執行機関の出納員の承認を得て、支払うことができる。

(昭五八規則四九・昭六三規則三六・平一七規則九四・平一九規則六八・平二四規則二九九・一部改正)

(日計報告)

第百六十三条 指定金融機関の総括店は、収支金総括表(様式第八十三号)を毎日作成し、三日以内に会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関の総括店は、出納機関別歳入歳出日計表(様式第八十四号)を毎日作成し、会計管理者の請求があったときは、当該請求に係る出納機関別歳入歳出日計表(様式第八十四号)を速やかに会計管理者に提出しなければならない。

(平一六規則四三・平一九規則六八・一部改正)

(月計対照表の送付)

第百六十四条 指定金融機関の総括店は、歳入及び歳出の月計対照表(様式第七十二号)を毎月作成し、五日以内に会計管理者又は予算執行機関の出納員に送付しなければならない。

(昭六三規則三六・平一六規則四三・平一九規則六八・一部改正)

第十三章 検査

(検査事務の委任)

第百六十五条 知事は、会計事務(出納機関の権限に属するものを除く。)の検査に関する事務を会計管理者に委任する。

(平一九規則六八・一部改正)

(会計管理者の検査)

第百六十六条 会計管理者は、会計検査員を指定して、次に掲げる者の所管する会計事務につき検査を行わせるものとする。

 資金前渡職員

 第九十九条の規定により事務の委任を受けた者

 府から歳入の徴収若しくは収納の事務又は支出の事務の委託を受けた者

 指定金融機関等

 前各号に掲げる者のほか、必要があると認める者

(平一六規則四三・平一九規則六八・一部改正)

(検査の通知)

第百六十六条の二 会計管理者は、会計検査員に実地に検査を行わせようとするときは、当該検査を受ける者に対し、あらかじめ検査を行う日時及び項目その他必要な事項を通知するものとする。ただし、会計管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(平一六規則四三・追加、平一九規則六八・一部改正)

(弁明の要求)

第百六十七条 会計検査員は、実地に検査を行った事項に関して、口頭又は書面をもって弁明を求めることができる。

(平一六規則四三・一部改正)

(検査の結果報告)

第百六十八条 会計検査員は、実地に検査を行ったときは、検査報告書を作成し、計算書、調書その他の関係書類を添えて検査後二十日以内に会計管理者に報告しなければならない。ただし、実地検査の際、特に重要と認める事項があったときは、即時、そのてん末及び意見を付して報告するものとする。

(平一六規則四三・平一九規則六八・平二四規則九七・一部改正)

(会計管理者の弁明の要求)

第百六十九条 会計管理者は、必要があると認めるときは、会計検査を受けた者に対し、検査の結果に関し弁明を求めることができる。

(平一九規則六八・一部改正)

(検査員の身分証明)

第百七十条 会計検査員は、実地検査をしようとするときは、その身分を証する会計検査員証(様式第八十五号)を携帯し、要求があったときはこれを提示しなければならない。

(平一六規則四三・一部改正)

(自己検査等)

第百七十一条 本庁の課長又は予算執行機関の長は、その所掌に係る会計事務(第九十五条の二第一項の債権の管理に関する事務を除く。以下この項及び第五項において同じ。)並びにその所管する課又は予算執行機関の出納員及び会計員の会計事務につき毎年度二回以上検査を行わなければならない。

2 本庁の課長又は予算執行機関の長は、前項の規定により検査を行ったときは、その結果を記録しておかなければならない。

3 本庁の課長又は予算執行機関の長は、第一項の規定による検査の結果、不正な行為その他重要な事項があると認めるときは、必要な措置を講ずるとともに、速やかに部局長等に報告しなければならない。

4 部局長等は、前項の規定に基づく報告を受けたときは、その内容を確認するとともに、速やかに会計管理者に報告しなければならない。

5 部局長等は、必要があると認めるときは、検査員を指定して、その所掌に係る会計事務並びにその所管する課又は予算執行機関の出納員及び会計員の会計事務につき検査を行わせることができる。

6 部局長等は、前項の規定により検査を行わせたときは、その結果を記録しておかなければならない。

7 部局長等は、第五項の規定による検査の結果、不正な行為その他重要な事項があると認めるときは、必要な措置を講ずるとともに、速やかに会計管理者に報告しなければならない。

(平一六規則四三・追加、平一七規則一六九・平一九規則六八・平二二規則五八・一部改正)

(収支決算月計表等の提出)

第百七十二条 予算執行機関の長は収入決算月計表(様式第八十六号)を、予算執行機関の出納員は支出決算月計表(様式第八十七号)を毎月作成し、それぞれ月計対照表(様式第七十二号)を添えて、翌月二十日までに会計管理者に提出しなければならない。

(昭六三規則三六・平七規則二〇・平一二規則一三一・平一四規則五八・一部改正、平一六規則四三・旧第百七十一条繰下・一部改正、平一九規則六八・一部改正)

第十四章 帳簿等

(帳簿の備付け)

第百七十三条 本庁の課長及び予算執行機関の長は、次に掲げる帳簿(その所掌事務に係るものに限る。)を備え付けなければならない。

 歳入徴収表(様式第八十八号)

 滞納状況表(様式第八十九号)

 歳出予算差引表(様式第九十号)

 精算整理表(様式第九十一号)

 戻入整理表(様式第九十二号)

 債権管理簿

 徴収停止整理簿(様式第五十四号)

2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

 歳入総括表(様式第九十三号)

 歳出総括表(様式第九十四号)

 歳出内訳表(様式第九十五号)

 有価証券出納簿(様式第九十六号)

 不渡証券整理簿(様式第六十二号)

3 出納員は、次に掲げる帳簿(その所掌事務に係るものに限る。)を備え付けなければならない。

 歳入総括表(様式第九十三号)

 歳出内訳表(様式第九十五号)

 現金出納簿(様式第九十七号)

 有価証券出納簿(様式第九十六号)

 不渡証券整理簿(様式第六十二号)

 備品出納簿(様式第三十九号)

 消耗品出納簿(様式第四十号)

 材料品出納簿(様式第四十一号)

 生産品出納簿(様式第四十二号)

 生物類出納簿(様式第四十三号)

十一 郵券類出納簿(様式第四十四号)

十二 保管物品整理簿(様式第四十五号)

4 資金前渡職員(常時の支払に要する資金の前渡を受けた者に限る。)は、現金出納簿(様式第九十七号)を備え付けなければならない。

5 徴収、収納又は支出の事務の委託を受けた者は、現金出納簿(様式第九十七号)を備え付けなければならない。

(昭六三規則三六・平一三規則五八・平一六規則四三・平一九規則六八・平二二規則五八・一部改正)

(証拠書類の管理等)

第百七十四条 歳入徴収者が管理する証拠書類は、次のとおりとする。

 調定伺書(様式第二十号)、調定取消伺書(様式第二十一号)、調定減額伺書(様式第二十一号の二)、戻出命令伺書(様式第二十八号)及び収入更正伺書(様式第二十九号)

 収入の原因となる契約に係る契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他これに準ずる書面。以下同じ。)

 前号の契約に係る入札書、見積書及び入札調書

 不納欠損処分をしたときの決裁書

2 支出命令者が管理する証拠書類は、次のとおりとする。

 支出命令伺書(様式第三十号)、支出命令取消伺書(様式第三十四号)及び支出更正伺書(様式第三十五号)

 請求書

 領収書

 検査調書(様式第三十六号)

 戻入調定伺書(様式第三十二号)

 精算書(様式第三十一号)

 契約書(前項第二号に掲げる証拠書類を除く。)

 入札書、見積書及び入札調書(前項第三号に掲げる証拠書類を除く。)

 負担金、補助金及び交付金に関する申請書及び指令書

3 前二項に規定する証拠書類には、その算定の根拠となる書類その他必要な書類を添付しておかなければならない。

4 証拠書類の管理については、知事が別に定める。

(昭六三規則三六・平五規則三六・平一六規則四三・平二四規則二九九・一部改正)

第十五章 職員の賠償責任

(現金等の亡失又は損傷の報告)

第百七十五条 職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、現金等亡失(損傷)報告書(様式第九十八号)により、知事に報告しなければならない。この場合において、当該職員が出納機関であり、かつ、当該亡失又は損傷がその職務上の行為に係るものであるときは、会計管理者を経て報告しなければならない。

(平一九規則六八・令二規則六六・一部改正)

(賠償責任を負う職員の指定)

第百七十六条 法第二百四十三条の二の二第一項の規則で指定する職員は、知事又はその委任を受けた者の事務を補助する職員で主査級以上の職にあるもの並びに出納員及び会計員とする。

(平一二規則二〇五・平一九規則六八・令二規則六六・一部改正)

第十六章 雑則

(歳計現金の一時繰替使用)

第百七十七条 会計管理者は、歳計現金をその属する会計以外の会計又はその属する会計年度以外の会計年度の経費の支出に繰り替えて使用することができる。

2 会計管理者は、前項の規定により歳計現金を一時繰り替えて使用するときは、知事と協議しなければならない。

3 会計管理者は、歳計現金を繰り替えて使用するときは、指定金融機関の総括店に振替通知書(様式第七十一号)を交付して振り替えさせなければならない。

4 第一項の規定により繰り替えて使用した歳計現金は、出納閉鎖日までに繰り戻さなければならない。

5 前項の場合においては、繰り替えて使用した日の翌日から繰戻しの日までの日数に応じ、知事が別に定める利率による利息を支払わなければならない。ただし、同一会計において、その属する会計年度以外の会計年度の経費の支出に繰り替えて使用する場合にあっては、この限りでない。

(平一六規則四三・平一九規則六八・平二四規則二九九・一部改正)

(収支予定額の通知)

第百七十八条 本庁の課長又は予算執行機関の長は、その所管する課又は予算執行機関における毎六月間の収入及び支出の予定額を算定し、収入予定登録表(様式第九十九号)及び支出予定登録表(様式第百号)により、毎月の十八日までに会計管理者に通知しなければならない。

(昭六三規則三六・平六規則三六・平一六規則四三・平一九規則六八・一部改正)

(事務の取扱いの特例)

第百七十九条 会計事務について、この規則の定めにより難いときは、知事が別に定めることができる。

(局、室等に適用する場合の読替え)

第百八十条 副首都推進局にこの規則を適用する場合において、「課」とあるのは「局」と、「課長」とあるのは「担当課長(会計事務を担当する者に限る。)」と、「課長補佐」とあるのは「担当課長代理」とする。

2 万博推進局にこの規則を適用する場合において、「課」とあるのは「局」と、「課長」とあるのは「課長又は担当課長(会計事務を担当する者に限る。)」と、「課長補佐」とあるのは「課長代理」とする。

3 大阪府組織条例第二項に規定する部に置く局(都市整備部住宅建築局を除く。)にこの規則を適用する場合において、「課」とあるのは「局」と、「課長」とあるのは「局長」とする。

4 大阪港湾局にこの規則を適用する場合において、「課」とあるのは「局」と、「課長」とあるのは「課長又は担当課長(会計事務を担当する者に限る。)」と、「課長補佐」とあるのは「課長代理又は担当課長代理」とする。

5 大阪府組織条例第二項に規定する部及び局(大阪港湾局を除く。)に置く室、都市整備部住宅建築局に置く室並びに教育庁教育振興室、市町村教育室及び教職員室にこの規則を適用する場合において、「課」とあるのは「室」と、「課長」とあるのは「室長」とする。

6 人事委員会事務局にこの規則を適用する場合において、「課」とあるのは「事務局」と、「課長」とあるのは「次長」と、「課長補佐」とあるのは「参事」とする。

7 監査委員事務局にこの規則を適用する場合において、「課」とあるのは「事務局」と、「課長」とあるのは「総務課長」とする。

(昭五六規則四七・昭五七規則二二・昭五九規則三六・昭六〇規則一〇・昭六二規則三三・昭六二規則七一・昭六三規則三六・平元規則三一・平二規則二二・平三規則二六・平四規則三七・平五規則三六・平六規則三六・平七規則四二・平八規則五四・平九規則五六・平一〇規則五七・平一一規則七一・平一二規則二〇五・平一四規則五八・平一五規則一〇〇・平一七規則九四・平一八規則五七・平一九規則六八・平二〇規則四五・平二一規則一四・平二三規則九一・平二五規則九六・平二七規則一一〇・平二八規則一〇九・令二規則六六・令二規則一〇八・令三規則一二五・令三規則一五二・令四規則五〇・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第百八十一条 この規則の規定により作成し、又は保存することとされている書類等(書類、計算書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成又は保存をもって、当該書類等の作成又は保存に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。

2 前項の規定により書類等の作成又は保存に代えて当該書類等に係る電磁的記録の作成又は保存を行うときは、知事が別に定めるところにより、知事が別に定める電子情報処理組織を使用して当該書類等に記載すべき事項を知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法によるものとする。

(平一六規則四三・追加)

第百八十二条 この規則の規定による書類等の提出若しくは送付又は書類等による通知については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、知事が別に定める電子情報処理組織を使用する方法をもって行うことができる。

2 前項の規定により書類等の提出若しくは送付又は書類等による通知が知事が別に定める電子情報処理組織を使用する方法によって行われたときは、当該書類等の提出若しくは送付又は当該書類等による通知を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出若しくは送付又は通知を受けるべき者に当該書類等又は通知が到達したものとみなす。

(平一六規則四三・追加)

(委任)

第百八十三条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、知事又は会計管理者が別に定める。

(平一六規則四三・旧第百八十一条繰下、平一九規則六八・平二八規則一〇九・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 かい又は指定出先機関に係る昭和五十四年度の予算執行及び会計事務については、改正後の大阪府財務規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和五十四年度(出納整理期間を含む。次項において同じ。)中に改正前の大阪府財務規則(以下「旧規則」という。)によりかいの出納員が振り出した小切手に係る新規則第百二十八条第一項及び第百六十条第三項の規定の適用については、新規則第九十九条の規定によりその事務が委任されている場合に係るものを除き、新規則第百二十八条第一項及び第百六十条第三項中「かいの出納員」とあるのは、「出納長」とする。

4 昭和五十四年度中に旧規則の規定により隔地払のため交付した資金に係る新規則第百六十一条第一項の規定の適用については、新規則第九十九条の規定によりその事務が委任されている場合に係るものを除き、同項中「かいの出納員」とあるのは、「出納長」とする。

5 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則様式により作成した用紙として使用することができる。

(大阪府証紙徴収条例施行規則の一部改正)

6 大阪府証紙徴収条例施行規則(昭和三十九年大阪府規則第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五六年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府財務規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 大阪社会事務短期大学又は北部ダム建設事務所に係るこの規則の施行の日以後の昭和五十六年度の予算執行及び会計事務については、府立大学又は北部特定事業建設事務所が行うものとする。

(昭和五七年規則第三九号)

この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 特定街路建設事務所に係るこの規則の施行の日以後の昭和五十七年度の予算執行及び会計事務については、南部特定事業建設事務所が行うものとする。

(昭和五八年規則第四九号)

この規則は、昭和五十八年八月一日から施行し、改正後の大阪府財務規則第二十五条第三項の規定は、同年七月二十五日以降に定める納期限から適用する。

(昭和五八年規則第七二号)

この規則は、昭和五十八年十一月十四日から施行する。

(昭和五九年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 港湾事務所に係るこの規則の施行の日以後の昭和五十八年度の予算執行及び会計事務については、港湾局が行うものとする。

(昭和五九年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府財務規則第六十八条第二号に規定する者が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社又は日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社と締結した契約は、同号の規定の適用については、同号の国との契約とみなす。

(昭和六〇年規則第六五号)

この規則は、昭和六十年十一月十一日から施行する。

(昭和六一年規則第三一号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府財務規則様式の規定は、昭和六十二年度以後の予算執行及び会計事務について適用し、昭和六十一年度の予算執行及び会計事務については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 改正後の大阪府財務規則第六十八条第二号に規定する者が日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道と締結した契約は、同号の適用については、同号の国との契約とみなす。

(昭和六二年規則第三三号)

この規則は、昭和六十二年五月一日から施行する。

(昭和六二年規則第五三号)

この規則は、昭和六十二年九月一日から施行する。

(昭和六二年規則第七一号)

この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

(昭和六三年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府財務規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整を行つた上、改正後の大阪府財務規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(大阪府公有財産規則の一部改正)

3 大阪府公有財産規則(昭和四十三年大阪府規則第三十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年規則第三一号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年規則第二二号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年規則第二六号)

この規則は、平成三年五月二十一日から施行する。

(平成四年規則第三七号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府財務規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府財務規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成五年規則第三六号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 空港関連道路建設事務所に係るこの規則の施行の日以後の平成五年度の予算執行及び会計事務については、岸和田土木事務所が行うものとする。

(平成六年規則第六六号)

この規則は、平成六年九月一日から施行する。

(平成六年規則第九六号)

この規則は、平成六年十一月一日から施行する。

(平成七年規則第二〇号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第四二号)

この規則は、平成七年五月十二日から施行する。

(平成八年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 耕地事務所に係るこの規則の施行の日以後の平成七年度の予算執行及び会計事務については、農と緑の総合事務所が行うものとする。

(平成八年規則第六〇号)

この規則は、平成八年五月十日から施行する。

(平成九年規則第五六号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 モノレール建設事務所に係るこの規則の施行の日以後の平成九年度の予算執行及び会計事務については、茨木土木事務所が行うものとする。

3 改正前の大阪府財務規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府財務規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一一年規則第五八号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第七一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府財務規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府財務規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一一年規則第八五号)

この規則は、平成十一年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第一三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる府税事務所に係るこの規則の施行の日以後の平成十一年度の予算執行及び会計事務については、当該各号に定める府税事務所が行うものとする。

 東府税事務所及び南府税事務所 中央府税事務所

 北府税事務所及び淀川府税事務所 なにわ北府税事務所

 福島府税事務所及び西府税事務所 なにわ西府税事務所

 東成府税事務所、生野府税事務所及び城東府税事務所 なにわ東府税事務所

 天王寺府税事務所、阿倍野府税事務所及び西成府税事務所 なにわ南府税事務所

 堺府税事務所 泉北府税事務所

 東大阪府税事務所 中河内府税事務所

3 改正前の大阪府財務規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府財務規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第二〇五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府財務規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府財務規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第二二三号)

この規則は、平成十二年六月一日から施行する。

(平成一二年規則第二七三号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第五八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の大阪府財務規則の規定は、平成十三年度以後の予算執行及び会計事務について適用し、平成十二年度の予算執行及び会計事務については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第八二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府財務規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府財務規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一三年規則第九九号)

この規則は、平成十三年十一月一日から施行する。

(平成一四規則第五八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府財務規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府財務規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一五年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府財務規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府財務規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一五年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の大阪府財務規則の規定は、平成十六年度以後の予算執行及び会計事務について適用し、平成十五年度の予算執行及び会計事務については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 改正前の大阪府財務規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府財務規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一六年規則第一〇八号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第三十九条の二第一項第三号及び第四十一条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第九四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府財務規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府財務規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第一二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十七年度に限り、改正後の大阪府財務規則第六十一条の三第一号の規定の適用については、同号の規定中「毎年度の当初に、当該年度」とあるのは、「平成十七年七月一日以後速やかに、平成十七年度」とする。

(平成一七年規則第一六九号)

この規則は、平成十七年十二月二十六日から施行する。ただし、第百七十一条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第五七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一一五号)

この規則は、平成十八年六月一日から施行する。

(平成一八年規則第一三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第六八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府財務規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府財務規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(小口支払基金の管理に関する規則の一部改正)

3 小口支払基金の管理に関する規則(昭和五十五年大阪府規則第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年規則第八六号)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二一年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年二月一日から施行する。ただし、第百二十五条第三項の改正規定及び第百五十九条第四項の改正規定は、同年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府財務規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府財務規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二一年規則第一四号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第三五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定及び別表第三の改正規定は平成二十三年一月一日から、第九十五条の次に一条を加える改正規定、第九十六条の改正規定及び第百七十一条第一項の改正規定は同年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第九一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第九七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、同年五月一日から施行する。

(小口支払基金の管理に関する規則の一部改正)

2 小口支払基金の管理に関する規則(昭和五十五年大阪府規則第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年規則第二九九号)

この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第九六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第九三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第七七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一一〇号)

この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。

(平成二八年規則第一〇九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府財務規則第六十八条第三号の規定は、この規則の施行の日以後に公告する一般競争入札の方法により締結する契約並びに同日以後に指名競争入札及び随意契約の方法により締結する契約に係る契約保証金について適用し、同日前に公告した一般競争入札の方法により締結する契約に係る契約保証金については、なお従前の例による。

3 改正後の大阪府財務規則別表第一の規定は、平成二十八年度以後の予算執行及び会計事務について適用し、平成二十七年度の予算執行及び会計事務については、なお従前の例による。

(平成二八年規則第一六四号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年規則第七六号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第九三号)

この規則は、平成二十九年八月一日から施行する。

(平成二九年規則第一一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小口支払基金の管理に関する規則の一部改正)

2 小口支払基金の管理に関する規則(昭和五十五年大阪府規則第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年規則第七二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一〇五号)

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

(平成三一年規則第四七号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第六六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(小口支払基金の管理に関する規則の一部改正)

2 小口支払基金の管理に関する規則(昭和五十五年大阪府規則第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年規則第一〇八号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和三年規則第六一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府財務規則様式第八十号の規定により提出されている納付証券還付請求書は、改正後の大阪府財務規則様式第八十号の規定により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府財務規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府財務規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和三年規則第一〇七号)

この規則は、令和三年十月一日から施行する。

(令和三年規則第一二五号)

この規則は、令和三年十一月一日から施行する。

(令和三年規則第一五二号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年規則第五〇号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年規則第八〇号)

この規則は、令和四年十一月四日から施行する。

(令和五年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府財務規則様式第六十七号の規定により通知を受けている債権者がこの規則の施行の日以後に払渡銀行に提出した支払通知書(発行日付後一年を経過したものを除く。)は、改正後の大阪府財務規則様式第六十七号の規定により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府財務規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府財務規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表第一(第三条関係)

(昭五七規則二二・昭五八規則七二・昭六一規則三一・昭六三規則三六・平元規則三一・平七規則二〇・平八規則五四・平一二規則二〇五・平一三規則五八・平一四規則五八・平一六規則四三・平一六規則一〇八・平一七規則九四・平一七規則一二六・平一九規則六八・平一九規則一〇〇・平二一規則一四・平二三規則九一・平二八規則一〇九・令三規則一〇七・一部改正)

委任を受ける者

委任事項

契約局長

一 第五十三条の三に規定する知事が別に定める契約及び第七十八条第二項に規定する物品の購入に係る契約を締結すること(契約の履行に係る監督を除く。)

二 次に掲げる契約に係る検査をすること(前号に掲げるものを除く。)

イ 建設工事の請負に係る契約のうち契約金額が二百五十万円を超えるもの

ロ 測量・建設コンサルタント等の委託に係る契約のうち契約金額が百万円を超えるもの

本庁の課長

第六十一条の三第一項の規定により契約の相手方を決定すること。

教育委員会

一 歳入を徴収すること。

二 通知を受けた予算の額の範囲内において、支出負担行為(第五十三条の三に規定する知事が別に定める契約、第六十一条の三第一項の規定による契約の相手方の決定及び第七十八条第二項に規定する物品の購入に係るものを除く。)をすること。

三 配当を受けた歳出予算の額の範囲内において、支出の命令(給料及び職員手当等(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員並びに大阪府立高等学校及び大阪府立特別支援学校の職員のものを除く。)、役務費(本庁におけるダイヤルイン電話使用料金に限る。)並びに用品調達基金に繰り入れる経費に係るものを除く。)をすること。

四 支出の原因とならない契約を締結すること。

五 有価証券、歳入歳出外現金及び占有動産の出納を出納機関に通知すること。

六 物品(乗用自動車(予算執行機関において使用するものを除く。)を除く。)の取得、管理及び処分並びにその出納を出納機関に通知すること。

七 債権の管理及び令第百七十一条の七の規定による債務の免除をすること。

八 基金の管理及びその出納を出納機関に通知をすること。

九 不納欠損処分をすること。

教育長

一 歳入を徴収すること。

二 通知を受けた予算の額の範囲内において、支出負担行為(第五十三条の三に規定する知事が別に定める契約、第六十一条の三第一項の規定による契約の相手方の決定及び第七十八条第二項に規定する物品の購入に係るものを除く。)をすること。

三 配当を受けた歳出予算の額の範囲内において、支出の命令(給料及び職員手当等、役務費(本庁におけるダイヤルイン電話使用料金に限る。)並びに用品調達基金に繰り入れる経費に係るものを除く。)をすること。

四 支出の原因とならない契約を締結すること。

五 有価証券、歳入歳出外現金及び占有動産の出納を出納機関に通知すること。

六 物品(乗用自動車を除く。)の取得、管理及び処分並びにその出納を出納機関に通知すること。

七 債権の管理及び令第百七十一条の七の規定による債務の免除をすること。

八 基金の管理及びその出納を出納機関に通知をすること。

九 不納欠損処分をすること。

警察本部長

一 歳入(違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金に係るものを除く。)を徴収すること。

二 通知を受けた予算の額の範囲内において、支出負担行為(第五十三条の三に規定する知事が別に定める契約、第六十一条の三第一項の規定による契約の相手方の決定及び第七十八条第二項に規定する物品の購入に係るものを除く。)をすること。

三 配当を受けた歳出予算の額の範囲内において、支出の命令(用品調達基金に繰り入れる経費に係るものを除く。)をすること。

四 支出の原因とならない契約を締結すること。

五 有価証券、歳入歳出外現金及び占有動産の出納を出納機関に通知すること。

六 物品の取得、管理及び処分並びにその出納を出納機関に通知をすること。

七 債権の管理及び令第百七十一条の七の規定による債務の免除をすること(違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金に係るものを除く。)

八 基金の管理及びその出納を出納機関に通知をすること。

九 不納欠損処分(違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金に係るものを除く。)をすること。

人事委員会事務局長及び監査委員事務局長並びに議会事務局長である法第百七十二条第一項の職員

一 歳入を徴収すること。

二 通知を受けた予算の額の範囲内において、支出負担行為(第五十三条の三に規定する知事が別に定める契約、第六十一条の三第一項の規定による契約の相手方の決定及び第七十八条第二項に規定する物品の購入に係るものを除く。)をすること。

三 配当を受けた歳出予算の額の範囲内において、支出の命令(給料、職員手当等、役務費(ダイヤルイン電話使用料金に限る。)及び用品調達基金に繰り入れる経費に係るものを除く。)をすること。

四 支出の原因とならない契約を締結すること。

五 有価証券、歳入歳出外現金及び占有動産の出納を出納機関に通知すること。

六 物品(乗用自動車を除く。)の取得、管理及び処分並びにその出納を出納機関に通知をすること。

七 債権の管理及び令第百七十一条の七の規定による債務の免除をすること。

八 不納欠損処分をすること。

予算執行機関の長(府税事務所長、大阪自動車税事務所長、労働委員会事務局長、教育委員会の管理に属する予算執行機関の長及び警察署長を除く。)

一 配当又は通知を受けた予算の額の範囲内において、支出負担行為(第五十三条の三に規定する知事が別に定める契約及び第七十八条第二項に規定する物品の購入に係るものを除く。)をすること。

二 配当を受けた歳出予算の額の範囲内において、支出の命令(給料、職員手当等及び用品調達基金に繰り入れる経費に係るものを除く。)をすること。

三 支出の原因とならない契約を締結すること。

四 有価証券、歳入歳出外現金及び占有動産の出納を出納機関に通知すること。

五 物品の取得、管理及び処分並びにその出納を出納機関に通知をすること。

六 債権の管理及び令第百七十一条の七の規定による債務の免除をすること。

七 会計員を任免すること。

府税事務所長及び大阪自動車税事務所長

一 府税及びこれに付随する歳入を徴収すること。

二 配当又は通知を受けた予算の額の範囲内において、支出負担行為(第五十三条の三に規定する知事が別に定める契約及び第七十八条第二項に規定する物品の購入に係るものを除く。)をすること。

三 配当を受けた歳出予算の額の範囲内において、支出の命令(給料、職員手当等及び用品調達基金に繰り入れる経費に係るものを除く。)をすること。

四 支出の原因とならない契約を締結すること。

五 有価証券、歳入歳出外現金及び占有動産の出納を出納機関に通知すること。

六 物品の取得、管理及び処分並びにその出納を出納機関に通知をすること。

七 債権の管理及び令第百七十一条の七の規定による債務の免除をすること。

八 府税及びこれに付随するものの不納欠損処分をすること。

九 会計員を任免すること。

労働委員会事務局長

一 歳入を徴収すること。

二 配当又は通知を受けた予算の額の範囲内において、支出負担行為(第五十三条の三に規定する知事が別に定める契約及び第七十八条第二項に規定する物品の購入に係るものを除く。)をすること。

三 配当を受けた歳出予算の額の範囲内において、支出の命令(給料、職員手当等及び用品調達基金に繰り入れる経費に係るものを除く。)をすること。

四 支出の原因とならない契約を締結すること。

五 有価証券、歳入歳出外現金及び占有動産の出納を出納機関に通知すること。

六 物品の取得、管理及び処分並びにその出納を出納機関に通知をすること。

七 債権の管理及び令第百七十一条の七の規定による債務の免除をすること。

八 不納欠損処分をすること。

九 会計員を任免すること。

警察署長

一 歳入(違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金に係るものに限る。)を徴収すること。

二 配当又は通知を受けた予算の額の範囲内において、支出負担行為(第五十三条の三に規定する知事が別に定める契約に係るものを除く。)をすること。

三 配当を受けた歳出予算の額の範囲内において、支出の命令をすること。

四 支出の原因とならない契約を締結すること。

五 物品の取得、管理及び処分並びにその出納を出納機関に通知をすること。

六 歳入歳出外現金(違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金に係るものに限る。)及び占有動産の出納を出納機関に通知すること。

七 債権の管理及び令第百七十一条の七の規定による債務の免除をすること(違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金に係るものに限る。)

八 不納欠損処分(違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金に係るものに限る。)をすること。

九 会計員を任免すること。

別表第二(第四十二条関係)

(平一二規則二〇五・全改、平一三規則五八・平一四規則五八・平一五規則五四・平一六規則四三・平一六規則一〇八・平一七規則九四・平一七規則一二六・平一八規則五七・平一九規則六八・平一九規則一〇〇・平二〇規則四五・平二一規則一四・平二二規則三五・平二二規則五八・平二三規則九一・平二四規則九七・平二五規則九六・平二六規則九三・平二七規則七七・平二八規則一六四・平二九規則七六・平二九規則九三・平三〇規則七二・平三〇規則一〇五・平三一規則四七・令二規則六六・令二規則一〇八・一部改正)

第一欄

第二欄

第三欄

本庁(警察本部を除く。)

庶務担当課長補佐(課長補佐を置かない課にあっては、参事(会計事務を担当する者に限る。))

庶務担当主査

警察本部

(センター、室及び試験場を含む。)の次長

(センター、室及び試験場を含む。)の庶務係長

部の附置機関のセンター及び所の次長並びに隊の副隊長

部の附置機関のセンター、所、隊の庶務係長(会計係の設置されている隊にあっては、会計係長)

警察学校の副校長

警察学校の会計係長

方面本部の副方面本部長

方面本部の庶務係長

組織犯罪対策本部の副本部長

組織犯罪対策本部の庶務係長

犯罪対策戦略本部の副本部長

犯罪対策戦略本部の庶務係長

東京事務所

次長

庶務担当主査

府税事務所

庶務担当次長

総務課長

大阪自動車税事務所

庶務担当次長

調整課長又は庶務担当主査

大阪府立消防学校

総務課長

庶務担当主査

消費生活センター

庶務担当課長補佐

庶務担当主査

大阪府日本万国博覧会記念公園事務所

庶務担当次長

総務・管理課長

パスポートセンター

次長

調整課長

大阪府立障害者自立センター

次長

庶務担当主査

大阪府立砂川厚生福祉センター

次長

総務企画課長

大阪府障害者自立相談支援センター

次長

地域支援課長

女性相談センター

次長

庶務担当主査

中央子ども家庭センター

庶務担当次長

庶務担当主査

子ども家庭センター(中央子ども家庭センターを除く。)

次長

企画調整課長

大阪府立修徳学院

総務課長

庶務担当主査

大阪府立子どもライフサポートセンター

次長

庶務担当主査

保健所

次長

企画調整課長

こころの健康総合センター

次長

庶務担当主査

計量検定所

次長

総務課長

労働委員会事務局

次長

庶務担当課長補佐

大阪府立高等職業技術専門校

副校長

総務課長

大阪障害者職業能力開発校

副校長

総務課長

農と緑の総合事務所

次長

庶務担当主査

動物愛護管理センター

次長

庶務担当主査

家畜保健衛生所

総務企画課長

庶務担当主査

土木事務所

庶務担当次長

総務・契約課長

安威川ダム建設事務所、西大阪治水事務所及び寝屋川水系改修工営所

庶務担当次長

庶務担当課長補佐又は庶務担当主査

モノレール建設事務所

総務・契約課長

庶務担当主査

教育センター

次長

総務課長

大阪府立図書館

総務課長又は総務企画課長

庶務担当主査

大阪府立中学校、大阪府立高等学校及び大阪府立特別支援学校

事務部長又は事務長

庶務担当主査

警察署

副署長又は次長

会計課長(会計課長を副署長又は次長が兼ねている警察署にあっては、会計係長)

その他の府の出先機関

所長又は館長

庶務担当主査

別表第三(第九十八条―第百条関係)

(平一六規則四三・全改、平一六規則一〇八・平一七規則九四・平一七規則一二六・平一八規則五七・平一八規則一一五・平一九規則六八・平一九規則一〇〇・平二〇規則四五・平二一規則一四・平二二規則三五・平二二規則五八・平二三規則九一・平二四規則九七・平二五規則九六・平二六規則九三・平二七規則七七・平二八規則一〇九・平二八規則一六四・平二九規則七六・平二九規則九三・平三〇規則七二・平三〇規則一〇五・平三一規則四七・令二規則六六・令二規則一〇八・一部改正)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

本庁(警察本部を除く。)の各課

課長

課長補佐(会計事務を担当する者に限る。)(課長補佐を置かない課にあっては、参事(会計事務を担当する者に限る。))

一 現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管

二 保管有価証券の出納及び保管

三 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

四 占有動産の管理

五 支出負担行為に関する確認

六 令第百六十五条の三第二項の規定による報告の受理

警察本部

会計課長

会計課次長

警察本部

施設課長

施設課次長

警察本部

装備課長

装備課次長

警察本部

給与課長

給与課次長

警察本部府民応接センター

府民応接センター所長

府民応接センター次長

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管

警察本部監察室

監察室長

監察室次長

警察本部交通規制課

交通規制課長

交通規制課次長

一 現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管

二 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

警察本部駐車管理課

駐車管理課長

駐車管理課次長

一 現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管

二 占有動産の管理

警察本部運転免許課

運転免許課長

運転免許課次長

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管

警察本部門真運転免許試験場

門真運転免許試験場長

門真運転免許試験場次長

警察本部光明池運転免許試験場

光明池運転免許試験場長

光明池運転免許試験場次長

警察本部高速道路交通警察隊

高速道路交通警察隊長

高速道路交通警察隊副隊長

東京事務所

次長

会計事務担当主査

一 現金(現金に代えて納付される証券、歳入歳出外現金及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管

二 有価証券(公有財産又は基金に属するもの及び保管有価証券を含む。)の出納及び保管

三 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

四 占有動産の管理

五 支出負担行為に関する確認

六 令第百六十五条の三第二項の規定による報告の受理

大阪府立消防学校

教頭

総務課長

消費生活センター

会計事務担当課長補佐

会計事務担当主査

大阪府日本万国博覧会記念公園事務所

次長(会計事務を担当する者に限る。)

総務・管理課長

パスポートセンター

次長

調整課長

大阪府立障害者自立センター

次長

会計事務担当主査

大阪府立砂川厚生福祉センター

次長

総務企画課長

大阪府障害者自立相談支援センター

次長

地域支援課長

女性相談センター

次長

会計事務担当主査

中央子ども家庭センター

次長(会計事務を担当する者に限る。)

会計事務担当主査

子ども家庭センター(中央子ども家庭センターを除く。)

次長

企画調整課長

大阪府立修徳学院

総務課長

会計事務担当主査

大阪府立子どもライフサポートセンター

次長

会計事務担当主査

保健所

次長

企画調整課長

こころの健康総合センター

次長

会計事務担当主査

計量検定所

次長

会計事務担当主査

労働委員会事務局

次長

会計事務担当課長補佐

大阪府立高等職業技術専門校

副校長

総務課長

大阪障害者職業能力開発校

副校長

総務課長

農と緑の総合事務所

次長

会計事務担当主査

動物愛護管理センター

次長

会計事務担当主査

家畜保健衛生所

総務企画課長

会計事務担当主査

土木事務所

次長(会計事務を担当する者に限る。)

総務・契約課長

安威川ダム建設事務所、西大阪治水事務所及び寝屋川水系改修工営所

次長(会計事務を担当する者に限る。)

会計事務担当課長補佐又は会計事務担当主査

モノレール建設事務所

総務・契約課長

会計事務担当主査

教育センター

次長

総務課長

大阪府立図書館

総務課長又は総務企画課長

会計事務担当主査

大阪府立中学校、大阪府立高等学校及び大阪府立特別支援学校

事務部長又は事務長

会計事務担当課長補佐又は会計事務担当主査

府税事務所

次長(会計事務を担当する者に限る。)

会計事務担当課長

一 現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管

二 有価証券(公有財産又は基金に属するもの及び保管有価証券を含む。)の出納及び保管

三 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

四 占有動産の管理

五 府税の還付金等について第百十二条の規定により支払をし、及び指定金融機関又は指定代理金融機関に支払をさせること。

六 支出負担行為に関する確認

七 令第百六十五条の三第二項の規定による報告の受理

大阪自動車税事務所

次長(会計事務を担当する者に限る。)

会計事務担当課長又は分室長

警察署

副署長又は次長

会計課長(会計課長を副署長又は次長が兼ねている警察署にあっては、会計係長)

一 現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管

二 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

三 占有動産の管理

四 支出負担行為に関する確認

様式目次

(昭五七規則二二・昭六三規則三六・平一五規則五四・平一六規則四三・平一七規則九四・平一八規則五七・平二二規則三五・平二二規則五八・平三一規則四七・一部改正)

様式第一号 配当要求書 第十二条

様式第二号 配当通知書 第十二条

様式第三号 予算執行機関配当通知書 第十二条

様式第四号 所属替通知書 第十二条

様式第七号 予算流用伺書 第十四条第十六条

様式第八号 予算流用通知書 第十四条

様式第九号 予備費充当要求書 第十七条

様式第十号 予備費充当通知書 第十七条

様式第十一号 弾力条項適用通知書 第十八条

様式第十二号 継続費繰越計算調書 第十九条

様式第十三号 継続費精算報告調書 第十九条

様式第十四号 継続費繰越計算書 第十九条

様式第十五号 継続費精算報告書 第十九条

様式第十五号の三 繰越承認通知書 第二十条

様式第十六号 繰越明許費繰越計算調書 第二十条第二十一条

様式第十七号 繰越明許費繰越計算書 第二十条第二十一条

様式第十八号 事故繰越し繰越計算調書 第二十一条

様式第十九号 事故繰越し繰越計算書 第二十一条

様式第二十七号 徴収(収納)計算書 第三十六条

様式第四十六号 物品分類換調書 第八十三条

様式第四十七号 物品管理換調書 第八十四条

様式第五十一号 物品増減通知書 第八十八条

様式第五十三号 履行期限繰上通知書 第九十一条

様式第五十五号 履行延期承認通知書 第九十三条

様式第五十六号 履行延期解除(取消)通知書 第九十四条

様式第五十七号 債務免除通知書 第九十五条

様式第五十八号 債権現在高通知書 第九十六条

様式第六十六号 資金決済報告表 第百十二条

様式第六十九号 支払方法等変更依頼書 第百二十六条

様式第七十号 支払取消依頼書 第百二十七条

様式第七十三号 入札保証金納付書 第百三十六条

様式第七十四号 有価証券受入調書 第百三十九条

様式第七十五号 有価証券払出調書 第百三十九条

様式第七十六号 有価証券保管証書 第百三十九条

様式第七十七号 基金現在高通知書 第百四十五条

様式第七十八号 収納済通知一覧表 第百五十一条

様式第七十九号 納付証券還付通知書 第百五十三条

様式第八十号 納付証券還付請求書 第百五十三条

様式第八十一号 未払金歳入組入報告書 第百六十条

様式第八十二号 未払金歳入納付報告書 第百六十一条

様式第八十四号 出納機関別歳入歳出日計表 第百六十三条

様式第八十五号 会計検査員証 第百七十条

様式第八十六号 収入決算月計表 第百七十二条

様式第八十七号 支出決算月計表 第百七十二条

様式第九十号 歳出予算差引表 第百七十三条

様式第九十六号 有価証券出納簿 第百七十三条

様式第九十八号 現金等亡失(損傷)報告書 第百七十五条

様式第九十九号 収入予定登録表 第百七十八条

様式第百号 支出予定登録表 第百七十八条

(平16規則43・旧様式第1号その1・一部改正・全改、平17規則94・一部改正)

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(平16規則43・追加、平17規則94・一部改正)

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(平16規則43・旧様式第1号その2・一部改正・全改)

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(平16規則43・追加)

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(平16規則43・旧様式第2号その1・一部改正・全改、平17規則94・一部改正)

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(平16規則43・追加、平17規則94・一部改正)

画像

(平16規則43・全改、平17規則94・一部改正)

画像

(平16規則43・全改、平17規則94・一部改正)

画像

(平16規則43・全改、平17規則94・一部改正)

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(平16規則43・全改、平17規則94・一部改正)

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様式第5号及び様式第6号 削除

(平16規則43)

(平16規則43・全改、平17規則94・一部改正)

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(平16規則43・全改、平17規則94・一部改正)

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(平16規則43・全改)

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(平16規則43・全改、平17規則94・一部改正)

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(昭62規則28・全改、昭63規則36・平9規則75・一部改正)

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画像

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(平16規則43・追加、平17規則94・一部改正)

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(平16規則43・追加、平17規則94・一部改正)

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(平16規則43・旧様式第20号その1繰下・全改、平23規則91・旧様式第20号その1の1・一部改正)

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(平16規則43・追加、平23規則91・旧様式第20号その1の2・一部改正)

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(平16規則43・旧様式第21号繰下・全改、平23規則91・旧様式第21号その1・一部改正)

画像

(平16規則43・追加)

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(平16規則43・全改、平19規則100・一部改正、平30規則105・旧様式第22号・一部改正)

画像

(平30規則105・追加)

画像画像

(平16規則43・全改、平19規則100・一部改正、平30規則105・旧様式第23号その1・一部改正)

画像

(平30規則105・追加)

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(昭62規則28・全改、平12規則131・一部改正)

画像画像画像

(平16規則43・追加、平19規則100・一部改正)

画像

(平17規則94・全改、平19規則100・平20規則45・平28規則109・一部改正)

画像画像

(平16規則43・旧様式第24号繰下・全改、平19規則100・一部改正)

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(平17規則94・全改、平19規則100・平20規則45・平28規則109・一部改正)

画像画像

画像

(平6規則36・一部改正)

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(昭62規則28・全改、平12規則131・一部改正、平16規則43・旧様式第26号・一部改正)

画像画像画像

(平16規則43・追加、平19規則100・一部改正)

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(平6規則36・平9規則75・一部改正、平30規則105・旧様式第27号・一部改正、令3規則61・一部改正)

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(平30規則105・追加、令3規則61・一部改正)

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(平16規則43・旧様式第28号・一部改正・全改)

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(平16規則43・追加)

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(平16規則43・全改)

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(平16規則43・追加)

画像

(平16規則43・追加)

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(平16規則43・旧様式第30号その1の1・一部改正・全改)

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(平16規則43・旧様式第30号その2の1・一部改正・全改)

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(平16規則43・追加)

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(平16規則43・全改)

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(平16規則43・全改、平20規則45・一部改正)

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(平16規則43・旧様式第32号・一部改正・全改)

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(平16規則43・追加)

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(平16規則43・追加)

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(平16規則43・全改、平19規則100・一部改正)

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(平16規則43・旧様式第34号その1・一部改正・全改)

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(平16規則43・追加)

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(平16規則43・全改)

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(平16規則43・全改)

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(平6規則36・平9規則75・平18規則57・平18規則136・令3規則61・一部改正)

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(平18規則57・追加)

画像

(平18規則57・追加)

画像

(平18規則57・追加)

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様式第37号 削除

(平13規則58)

様式第38号 削除

(平16規則43)

(平6規則36・一部改正、平13規則58・旧様式第39号その1・一部改正)

画像

(平13規則58・追加)

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(平6規則36・平24規則97・令3規則61・一部改正)

画像

(平6規則36・令3規則61・一部改正)

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(平6規則36・令3規則61・一部改正)

画像

(平6規則36・一部改正)

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(平6規則36・一部改正)

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(平6規則36・令3規則61・一部改正)

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(平6規則36・平23規則91・令3規則61・一部改正)

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(平6規則36・令3規則61・一部改正)

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(平6規則36・一部改正、平13規則58・旧様式第46号・一部改正)

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(平16規則43・全改)

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(平6規則36・平9規則75・一部改正、平13規則58・旧様式第47号・一部改正、令3規則61・一部改正)

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(平16規則43・全改)

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様式第48号 削除

(平13規則58)

(平6規則36・一部改正、平13規則58・旧様式第49号・一部改正)

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(平16規則43・全改)

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(平16規則43・追加)

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様式第50号 削除

(平13規則58)

(平6規則36・平9規則75・平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(平6規則36・平9規則75・平19規則68・令3規則61・一部改正)

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様式第52号 削除

(平22規則58)

(平6規則36・平9規則75・一部改正)

画像

画像

(平9規則75・一部改正)

画像画像

(平6規則36・平9規則75・一部改正)

画像

(昭62規則28・平6規則36・平9規則75・一部改正)

画像

(平6規則36・平9規則75・平14規則58・平19規則68・一部改正)

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(平20規則45・全改、令3規則61・一部改正)

画像

(平20規則45・全改、令3規則61・一部改正)

画像

(平9規則75・平19規則68・一部改正)

画像

(平9規則75・令3規則61・一部改正)

画像

(平6規則36・一部改正)

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(平16規則43・全改、平19規則68・一部改正)

画像

(平16規則43・全改、平19規則68・一部改正)

画像

(平16規則43・全改)

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(平16規則43・旧様式第65号その1繰上・全改、平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(平16規則43・旧様式第66号その1繰上・全改、平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(平16規則43・全改、平19規則68・一部改正)

画像

(平16規則43・全改、平19規則68・平24規則97・平29規則76・令3規則61・令5規則28・一部改正)

画像

(平4規則70・平9規則75・平19規則68・一部改正、平21規則3・旧様式第68号・一部改正、令3規則61・一部改正)

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(平21規則3・追加、令3規則61・一部改正)

画像

(平16規則43・全改)

画像

(平20規則45・全改)

画像

(平16規則43・全改)

画像画像

(昭63規則36・平9規則75・平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(昭63規則36・平9規則75・平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(昭63規則36・平9規則75・平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(昭63規則36・平9規則75・平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(昭63規則36・平9規則75・平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(昭63規則36・平9規則75・平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(昭63規則36・平9規則75・平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(昭63規則36・平9規則75・平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(平6規則36・平9規則75・令3規則61・一部改正)

画像

(平16規則43・追加)

画像

(平16規則43・追加)

画像

(平16規則43・追加)

画像

(平16規則43・追加)

画像画像

(平22規則35・全改)

画像

(平22規則35・全改、令3規則61・一部改正)

画像

(平6規則36・平19規則68・一部改正)

画像

(昭63規則36・平9規則75・平14規則58・平19規則68・一部改正)

画像

(平9規則75・平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(平6規則36・平9規則75・平19規則68・一部改正)

画像

(平6規則36・平9規則75・平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(平6規則36・平9規則75・平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(平6規則36・平9規則75・平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(平16規則43・全改、平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(平16規則43・全改、平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(平19規則68・一部改正)

画像

(昭62規則28・全改、昭63規則36・平9規則75・平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(昭63規則36・平6規則36・平9規則75・平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(昭62規則28・全改、平9規則75・平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(昭63規則36・平6規則36・平9規則75・平19規則68・令3規則61・一部改正)

画像

(平16規則43・全改)

画像

(平16規則43・全改)

画像

(平16規則43・全改)

画像

(平16規則43・全改)

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(平16規則43・全改)

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(平16規則43・全改)

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(平16規則43・全改)

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(平16規則43・旧様式第94号その1・一部改正・全改)

画像

(平16規則43・全改)

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(平6規則36・一部改正)

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(平16規則43・旧様式第97号・一部改正・全改)

画像

(平16規則43・追加)

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(平6規則36・平9規則75・令3規則61・一部改正)

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(平16規則43・全改)

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(平16規則43・全改)

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(平16規則43・追加)

画像

(平16規則43・追加)

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大阪府財務規則

昭和55年3月31日 規則第48号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第48号
昭和56年4月1日 規則第40号
昭和56年6月5日 規則第47号
昭和57年3月31日 規則第22号
昭和57年9月29日 規則第39号
昭和58年3月30日 規則第26号
昭和58年7月25日 規則第49号
昭和58年11月11日 規則第72号
昭和59年3月30日 規則第36号
昭和59年9月5日 規則第62号
昭和60年3月27日 規則第10号
昭和60年11月8日 規則第65号
昭和61年3月31日 規則第31号
昭和62年3月31日 規則第28号
昭和62年4月30日 規則第33号
昭和62年8月31日 規則第53号
昭和62年10月30日 規則第71号
昭和63年3月31日 規則第36号
平成元年3月31日 規則第31号
平成2年3月30日 規則第22号
平成3年5月20日 規則第26号
平成4年3月31日 規則第37号
平成4年9月28日 規則第70号
平成5年3月31日 規則第36号
平成5年12月10日 規則第77号
平成6年3月31日 規則第36号
平成6年8月31日 規則第66号
平成6年10月28日 規則第96号
平成7年3月29日 規則第20号
平成7年5月11日 規則第42号
平成8年3月29日 規則第54号
平成8年5月8日 規則第60号
平成9年3月31日 規則第56号
平成9年9月24日 規則第75号
平成10年3月30日 規則第57号
平成11年3月31日 規則第58号
平成11年4月30日 規則第71号
平成11年7月2日 規則第85号
平成12年3月31日 規則第131号
平成12年4月12日 規則第205号
平成12年5月26日 規則第223号
平成12年11月28日 規則第273号
平成13年3月30日 規則第58号
平成13年6月29日 規則第82号
平成13年10月30日 規則第99号
平成14年3月29日 規則第58号
平成15年3月28日 規則第54号
平成15年9月12日 規則第100号
平成16年3月31日 規則第43号
平成16年12月28日 規則第108号
平成17年3月8日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第94号
平成17年6月30日 規則第126号
平成17年12月20日 規則第169号
平成18年3月31日 規則第57号
平成18年5月30日 規則第115号
平成18年9月29日 規則第136号
平成19年3月30日 規則第68号
平成19年10月1日 規則第100号
平成20年3月31日 規則第45号
平成20年9月26日 規則第86号
平成21年1月16日 規則第1号
平成21年1月29日 規則第3号
平成21年3月30日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第35号
平成22年11月4日 規則第58号
平成23年3月31日 規則第91号
平成24年3月29日 規則第97号
平成24年12月26日 規則第299号
平成25年4月1日 規則第96号
平成26年3月28日 規則第93号
平成27年3月31日 規則第77号
平成27年6月30日 規則第110号
平成28年3月30日 規則第109号
平成28年12月27日 規則第164号
平成29年3月30日 規則第76号
平成29年7月21日 規則第93号
平成29年12月15日 規則第115号
平成30年3月29日 規則第72号
平成30年9月27日 規則第105号
平成31年3月15日 規則第47号
令和2年3月31日 規則第66号
令和2年9月30日 規則第108号
令和3年3月30日 規則第61号
令和3年9月28日 規則第107号
令和3年10月26日 規則第125号
令和3年12月27日 規則第152号
令和4年3月30日 規則第50号
令和4年11月2日 規則第80号
令和5年3月28日 規則第28号